Contract
グランドハイメディック倶楽部会則
第1条(名称)
本会の名称は、グランドハイメディック倶楽部(以下「本倶楽部」といいます)とします。
第2条(目的)
本倶楽部は、会員相互の親睦ならびに会員の心身の健康維持・アフターフォローおよび健康増進を図ることを目的とします。
第3条(事務所)
本倶楽部の事務所は、株式会社ハイメディック内におきます。
第4条(運営・管理、メディカル・サービス)
1.本倶楽部の運営・管理(次項で定めるメディカル・サービスの提供を除きます)は、株式会社ハイメディック(以下「会社」といいます)が行うものとします。
2.細則で定めるメディカル・サービスの提供は、会社が提携している細則で定める医療機関(以下「提携先医療機関」といいます)が行うものとします。これに関し、会社は、会員が提携先医療機関からメディカル・サービスを受けられるよう、会員と提携先医療機関との間の仲介(コーディネート)を行うほか、本倶楽部の目的に沿った会員のサポートを行うものとします。
第5条(会員のつとめ)
会員は、本倶楽部の健全な発展および会員相互の親睦に貢献する義務を負うとともに、本会則および別途定める細則、利用規程を遵守するものとします。
第6条(会員の種類および種別)
1.本倶楽部の会員は、個人会員、法人会員、特別会員および名誉会員とします。
2.本倶楽部の会員種別およびメディカル・サービスの内容については、細則にて定めるものとします。
第7条(会員の資格)
1.本倶楽部の会員の資格要件は、本倶楽部の趣旨に賛同し会員に相応しい品格と社会的信用があること、所定の会員資格金および年会費を納付すること、および以下の各号に該当しない個人もしくは法人であることとし、会社の資格審査の承認を得て、入会を認められた方とします。
①個人
(1)未xxの方
(2)暴力団もしくは反社会的団体の構成員またはその関係者である方、またはあった方 (3)刺青または刺青と誤解を受けるもの等をされている方
(4)刑法上の罪名またはその他の法律の刑罰法規により禁固以上の刑を含む罪名で起訴された方、またはその嫌疑を受け社会的信用を失った方 (5)その他会社が会員として不適当と判断した方
②法人
(1)暴力団もしくは反社会的団体の構成員またはその関係者である方、またはあった方が経営もしくは関与する法人 (2)暴力団もしくは反社会的団体の構成員またはその関係者である方、またはあった方が役員をしている法人
(3)刺青または刺青と誤解を受けるもの等をしている方が役員をしている法人
(4)刑法上の罪名またはその他の法律の刑罰法規により起訴された法人ないしはその役員、またはその嫌疑を受け社会的信用を失った法人ないしはその役員 (5)その他会社が会員として不適当と判断した法人
2.会員は、会員カードの発行日より会員資格を取得するものとします。
3.会員の資格は、共有することができないものとします。
4.本倶楽部は、資格審査の適否の理由は明示しないものとします。
5.会員は、資格審査の結果について、異議申し立てをすることができないものとします。
6.資格審査不承認の場合、契約は、はじめからなかったものとします。
7.入会金は、前項およびクーリングオフの場合を除いて、いかなる場合にも返還しません。
第8条(資格期間)
会員の資格期間は、会員カード発行日(第7条第1項の資格要件を充たした日。以下、同じ。)から15年間とします。なお、施設開業日以前にご入会の場合は施設開業日から15年間とします。ただし、第23条の定めにより、会員資格を更新できる場合もあるものとします。
第9条(会員カード)
1.会社は、会員に会員カードを発行します。
2.会員または会員が指名した利用者は、提携先医療機関の施設を利用する場合は必ず会員カードを持参し、提携先医療機関の施設の受付で提示していただきます。
3.会員は、会員が指名した利用者以外の者に会員カードを貸与または譲渡することはできません。
4.会員は、会員カードを紛失した場合、会社に対し直ちに届け出るものとし、所定の手続きにより、再発行の申請をするものとします。なお、再発行については、所定の手数料をいただきます。
5.会員は、会員カードの貸与、盗難およびその他理由の如何を問わず、会員以外の第三者が会員カードにより提携先医療機関の施設を利用した場合、当該第三者と連帯してその利用料金等の支払いを含むすべての責任を負うものとします。
第10条(除名・会員資格の停止)
会社は、会員または会員が指名した利用者において次の各号のいずれかに該当する行為があった場合は、当該会員の資格を一時停止、または除名することが出来るものとします。
①会費および利用料金等の支払を滞納し、期限を定めた勧告にも応じないとき
②本倶楽部の名誉、信用を毀損または秩序を乱したとき、もしくは、そのおそれが強いとき
③提携先医療機関の施設、設備を故意に破損したとき
④本会則その他本倶楽部の定める諸規定に違反したとき
⑤第7条に定める会員資格の無いことが、後日判明したとき
⑥刑法上の罪名またはその他の法律の刑罰法規により禁固以上の刑を含む罪名で起訴されたとき、またはその嫌疑を受け社会的信用を失ったとき
⑦営利を図る目的をもって、自ら利用しまたは第三者に利用させたことが判明したとき
⑧その他処分を相当とする行為があったとき
第11条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号に該当する場合は、その資格を失うものとします。
①退会
②死亡
③破産、解散、清算等
④除名
第12条(償却保証金)
1.償却保証金は、無利息で会員カード発行日から15年間預るものとし、会員カード発行日の翌年度より15年間、定額を毎年償却し、15年間で全額償却するものとします。なお、施設開業日以前にご入会の場合は、施設開業日の翌年度より償却するものとします。
2.会員が、前項の償却保証金預託期間中に会員資格を喪失したときは、当該資格を喪失した年度で償却保証金の償却は停止するものとし、会社は、所定の手続きに従い、償却保証金の償却残額を会員資格喪失者、またはその承継人に返還します。ただし、会員が、退会または除名により会員資格を喪失したときは、会社は、償却保証金の償却残額を、前項の償却保証金預託期間満了後に返還することができます。
3.会社は、第19条により本倶楽部を閉鎖する場合は、所定の手続きに従い、償却保証金残額を、会員に返還するものとします。
4.会社は、第2項および前項の規定に従い償却保証金の償却残額を会員に返還する際、会社が当該会員に対して債権を有する場合は、償却保証金の償却残額と対当額で相殺することができます。
5.会社は、会員が年会費の未納および会員の故意・過失にもとつく提携先医療機関の施設内での人的、物的損害に対する損害金を、支払いの催告を受けたにもかかわらず弁済していない場合には、第1項の償却保証金を弁済に充当することができます。
6.前項により償却保証金を弁済に充当した場合、会社は、会員に対して1ヶ月の期間を定めて催告し、会員は償却保証金の不足額を会社に支払うものとします。
7.会員の償却保証金に対する権利は、会社の承認を得て会員資格を譲渡する場合を除いて、他に譲渡または質入れなどの担保に供することはできないものとします。
第13条(年会費)
1.会員は、細則で定める会員種別のコースに応じ、年会費を会社に納入するものとします。
2.会員は、年会費の支払を滞納した場合は、会則10条①により会員の資格を一時停止、または除名となっても異議を述べないものとします。
3.会社は、検診券の有効期間が過ぎた場合でも、年会費を返還しないものとします。
4.会社は、経済情勢の変動等により、年会費を変更できるものとします。
5.会員は、年会費その他の本倶楽部に関連する債務を弁済期に支払わなかったときは、会社に対し、不履行の日の翌日から年6%の割合による遅延損害金を支払わなければならないものとします。
第14条(名義変更)
1.会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員の名義を変更することができます。
①第三者に対する譲渡
②相続
③商号変更(合併、会社分割含む)
④改姓、改名
2.前項における名義変更に伴う手数料は、細則で定めます。
3.会社は、経済情勢の変動等の理由により、名義変更に伴う手数料を変更できるものとします。
第15条(会員資格の譲渡)
会員は、会員資格を第三者に譲渡する場合、第7条の会員の資格を満たす者に所定の手続きにより会社の承認を得て、会員資格を譲渡することができます。ただし、会員は、会員カード発行日または名義変更時から3年間は会員資格を譲渡できないものとします。
第16条(相続)
会員が死亡した場合、会員の2親等以内の相続人は、所定の手続きにより会社の承認を得て、会員の名義を変更することができます。
第17条(会員の権利および承認事項)
1.会員は、細則で定めるメディカル・サービスを受けることができるほか、細則の定めに従い、リゾートトラスト株式会社が運営する施設内の付帯施設を所定の料金で利用できます。
2.会員は、契約時に細則で定めるホームクリニックを指定するものとし、以降はホームクリニックの変更は原則としてできないものとします。
3.会員は、メディカル・サービスを受ける場合、その検診データを各提携先医療機関が医学の発展進歩に寄与するための研究情報とすること、および細則に定めるメディカル・サービス提供のために利用することを了解するものとします。
第18条(会員以外の施設利用の特例)
会員は、会員の利用に支障のない範囲内で、提携先医療機関の施設を、会員以外の者が利用することがあることを承諾するものとします。
第19条(施設の閉鎖・利用制限)
会員は、次の場合、提携先医療機関の施設の全部または一部を利用できないことがあることを承諾するものとします。
①天災その他により開場が不可能なとき
②施設の改造または補修のとき
③法令の制定改廃等により施設が使用できないとき
④行政指導等のとき
⑤経営xxxな理由があるとき
⑥充分なメディカル・サービスの提供ができない等のやむを得ない事由が生じたとき
第20条(変更届)
1.会員は、住所または連絡先等入会契約書に記載した事項に変更がある場合は、速やかに会社に変更届を提出するものとします。
2.会社の会員に対する通知などは、届出住所宛にすれば足りるものとします。
第21条(倶楽部理事会)
1.本倶楽部には理事会を設置し、以下の役員をおきます。①理事長1名②理事5名以上20名以下③監事2名以内
2.理事長、理事および監事は、会社が委嘱し、各理事の役職は、会社が定めます。
3.理事長は、必要に応じて理事会を召集し、その議長となります。
4.理事長が不在の時は、他の理事がこれを代行します。
5.役員の任期は、選任されたときから2年間とします。ただし、再任を妨げないものとします。
第22条(理事会の管掌事項)
1.本倶楽部理事会は、次の事項をつかさどります。
①倶楽部の医療システム・技術についての助言・指導
②医療倫理についての指導・啓発
2.理事会の決議は、2分の1以上の理事が出席し、出席理事の過半数をもって決します。ただし、委任状の提出をもって、出席に代えることができるものとします。
第23条(会員資格の更新)
会員は、細則に別段の定めがない限り、資格期間満了2ヶ月前までに、会員および会社の双方から何等の異議がない場合、会社所定の更新年会費を新たに支払うことで会員資格を 1年間更新できるものとし、以後同様とします。
第24条(会則等の改正等)
1.会社は、法令の規定に従い、本倶楽部の会則、細則および利用規程その他これらの書面内で言及のある規程等(以下「会則等」といいます)を変更することができるものとし、変更後の内容は、変更前に入会した会員にも適用されるものとします。
2.前項の変更は、会報誌への掲載、会社のホームページへの掲載、郵送またはEメールのいずれかの方法により、会員へ通知するものとします。
3.前項の通知は、変更対象となった規定の適用を受ける会員に対して行えば足りるものとします。
第25条(管轄裁判所)
会社と会員との間の紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、会社の本店または支店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることをあらかじめ合意していただきます。
第26条(定めのない事項等)
会則等に定めのない事項については、その都度会社が決定します。