nuroモバイル Home Wi-Fi(M4)ご利用規約第1章 総則
nuroモバイル Home Wi-Fi(M4)ご利用規約第1章 総則
第1条(規約の適用)
1.ライフエレメンツ株式会社(以下「当社」という)は、サービス利用規約(以下
「本規約」という)を定め、これによりnuroモバイル Home Wi-Fi(M4)(以下「本サービス」という)を提供します。
2.当社が本規約とは別に用意する本サービスを説明する諸規程は、本規約の一部を構成するものとします。
3.(削除)
4. 本サービスのデータ通信における技術要件や供する役務については、卸電気通信役務を提供する事業者の開示する約款記載の内容に準拠します。但し、本規約で述べる条項に同一または類する内容については本規約の条項を優先的に適用するものと定めます。
第2条(規約の変更)
1.当社は、民法第548条の4の規定により、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合 理的なものであるときは、本規約を変更することがあります。この場合、本規約が変更された後の本サービスの利用に係る料金やその他の提供条件は、変更後の本規約によります。
2.当社は、前項に基づいて電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第
25号。以下「事業法施行規則」という)第22条の2の3第2項第1号に規定する事項の変更を行う場合、変更後の本規約を当社のウェブサイト上に掲載します。変更後の規約は、掲載した時点から効力が生じるものとします。
第3条(用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
MNO | 本サービスにおいて卸電気通信役務を提供するソフトバンク 株式会社をいいます。 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。 |
データ通信網 | DS-CDMA方式により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下同じとしま す。) |
データ通信サービ ス | MNOデータ通信網を使用して行う電気通信サービスであっ て、当社が提供するもの |
契約者 | 本規約の定めにより、本サービスへの申し込みを行い、当社 と本サービスの利用に係る契約を締結した者をいいます。 |
本サービス契約 | 当社と契約者の間で締結される本サービスの利用に係る契 約をいいます。 |
移動無線装置 | 本サービスに係る契約に基づいて陸上(河川・湖沼及びわが 国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送りまたは受けるための当社 の電気通信設備 |
契約者回線 | 本サービスに係る契約に基づき、無線基地局設備と契約の申 込者または契約の締結者が指定する移動無線装置との間に設置される電気通信回線 |
端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準 ずる区域内を含みます。)または、同一の建物内であるもの |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定及び設計についての認証に関する規則(平成16 年総務省令第15 号)第3 条に規定する種 類の端末装備の機器 |
SIMカード | 契約者識別番号(契約者を識別するための数字等組み合わせをいいます。以下同じとします。)その他の情報の小型記憶装置であって、当社が本サービスの提供にあたって契約者に貸与し、その契約者回線に接続する端末設備を特定するために使用するもの。 ・サービスタイプ:データSIM ・サイズ:マルチカットSIM |
利用者 | 契約者が指定する本サービスを利用する者をいいます。利用者における本サービスの利用に関するすべての責任は、契約 者が負うものとします。 |
第2章 本サービス第4条(本サービス)
1.本サービスは、MNOの定める契約約款
(http://www.softbank.jp/mobile/legal/articles/)、その他の条件に基づく電気通信サービスを利用してお客様へ提供する電気通信サービスになります。 2.本サービスにおける電気通信設備の運営、品質管理、保守はMNOの定める約款に従い、MNOが行います。
第5条(本サービスの提供区域)
1.本サービスの提供区域は、MNOの通信区域とします。通信は、通信回線に接続されている端末機器がMNOの通信区域内に在圏する場合に限り、行うことができます。ただし、回線種別ごとに提供区域は異なります。
2.通信区域内であっても、電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
3.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信を行うことができないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第6条(通信速度)
1.当社が本サービスで表示する通信速度は理論上の最高値であり、実際の通信速度は、接続状況、契約者が使用するSIMカード、情報通信機器(端末機器を含む)、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行いません。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
第7条(通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、またはMNOの提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは MNOと当社との間で締結される契約の規定に基づく、MNOによる通信利用の制限が生じた場合、契約者に通知することなく、通信を一時的に制限または 停止することができます。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第8条(通信時間等の制限)
1.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超える場合、または一定期間におけるデータ通信量が当社の定める基準を超える場合は、その通信を制限または切断することができます。
2.当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信等により、一定期間内のデータ通信量が一定の基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく、速度やデータ通信量を制限することがあり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
3.前二項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
4.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信に係る情報の収集、分析および蓄積を行うことができます。
第9条(通信時間の測定)
1.本サービスに係る通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻(その通信が手動接続通信であって通信の相手を指定したものであるときは、その指定した相手と通信することができる状態にした時刻とする)から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。
2.前項の定めにかかわらず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信が一時的に制限された場合
(第7条(通信利用の制限)により通信を一時的に制限された場合は、その制限を通知したときとする)は、MNOが別途定める規定による時間を通信時間とします。
第3章 本サービス契約第10条(契約者)
契約者は、個人(18歳以上の者に限る)に限るものとします。なお、成年被後
見人、被保佐人または被補助人である本サービスの契約の申込者(以下「申込者」という)は、成年後見人、保佐人または補助人から事前に同意を得なければならない。
第11条(最低利用期間)
(削除)
第12条(申し込み)
1.本サービスの利用申し込み(以下「申し込み」という)は、当社が定める所定の方法により行うものとします。
2.申込者の居住地は、日本国内に限るものとします。
3.当社は、申込者の本人確認を行うにあたって、申込者より提供を受けた本人確認のための書類について、発行元の機関に対して照会(警察職員等の捜査機関を介する場合を含む)を行うなど、当社が必要と考える措置を講じることができます。
4.本サービス契約の申込者は、本人確認のために当社が別途定める書類を提示しなければならない場合があります。当社が当該書類の提示を要求したにもかかわらず、申込者から本人確認のための書類の提出が行われない間は、当社は、本サービスの申し込みの承諾を留保または拒絶することができます。
5.(削除)
6.申込者以外の者が本サービスを利用する場合は、申込者は申込時に利用者を指定するものとします。
第13条(申し込みの承諾等)
1.当社は、申し込みがあったときは、審査の上これを承諾します。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申し込みの承諾を留保または拒絶することができます。
①申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがある場合
②申込者が第29条(利用の停止)第1項各号の事由に該当する場合
③申込者が、申し込みより以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約したことがある場合
④申し込みに際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合
⑤申し込みに際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定した場合
⑥申込者が指定したクレジットカードの名義人が申込者名義と異なる場合
⑦前条第3項において、本人確認ができない場合
⑧申込者と同一世帯に属する者が当社と本サービス契約を締結し、契約上の債務の支払いを怠っている場合
⑨その他当社の業務遂行上支障がある場合
2.前項の規定により申し込みを拒絶した場合は、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3.当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申し込みの承諾を留保または拒絶することができます。 4.当社は、1世帯あたりの契約数に上限を定めることができます。この場合において、当該上限を超えて本サービスの利用の申し込みがあったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申し込みの承諾を留保または拒絶することができます。
5.当社が申込者からの申し込みを承諾した場合、電気通信事業法第26条の2に基づく書面の交付は、郵送または電磁的方法によって行います。
第14条(本サービス利用開始日)
本サービスの利用料金の課金開始基準日となる本サービスの利用開始日は、当社が指定するものとします。
第15条(通知または連絡)
1.契約者は、当社から契約者に対する通知または連絡を行うための電子メールアドレスを当社に通知するものとします。
2.前項に定める電子メールアドレスに対する当社の電子メールの送信および契約者が当社に提供した携帯電話番号宛てのSMSの送信は、当社から契約者への意思表示または事実の伝達とみなされます。
第16条(サービス利用の要件)
1.契約者が本サービスにおいて使用するIPアドレスは、MNOが指定します。契約者は、当該IPアドレス以外のIPアドレスを使用して本サービスを利用することはできません。IPアドレスは、グローバルまたはプライベートのいずれかが 指定されます。プライベートIPアドレス利用により、一部サービスが利用できない場合があることを契約者はあらかじめ同意するものとします。 2.本サービスにおいては、第26条(利用の制限)および第29条(利用の停止)に定めるほか、本サービスの品質および利用の公平性の確保を目的として、契約者の一定期間内のデータ通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合がある)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があります。
3.本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端
末設備または法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。 4.当社は、画面の表示速度や動画の再生開始時間を早くするための通信の最適化を行う場合があります。
5.契約者と利用者が異なる場合、利用者のプライバシーやその他の権利に関連するサービスを契約者が利用する場合、利用者の同意が必要となります。当該サービスの利用について、プライバシーその他の権利を侵害している、またはその可能性があるとして、利用者またはその他の第三者と当社との間で問い合わせ、苦情または紛争等が発生した場合は、契約者自身の責任により当該紛争等を処理、解決することとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第4章 契約事項の変更等
第17条(サービス内容の変更)
(削除)
第18条(契約者の届出内容の変更等)
契約者は、氏名、住所、生年月日および契約者識別番号等の、契約者を認識もしくは特定できる情報(以下「契約者情報」という)など、当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第19条(契約上の地位)
1.本サービス契約に基づく契約者の契約上の地位は、契約者に一身専属的 に帰属し、第三者に譲渡、貸与または相続させることはできません。 2.契約者が本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、当社が承諾する場合を除き、譲渡することができません。
3.契約者は、当社が承諾する場合を除き、本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。
第5章 SIMカードの貸与等第20条(SIMカードの貸与)
1.本サービスの利用には、SIMカードが必要となります。SIMカードは、当社
が、契約者へ貸与します。この場合において、貸与するSIMカードの数は、1 の契約につき1 とし、当社のサービスの種類等に基づき、当社が定めるものとします。
2.当社は、当社が契約者から提供を受けた住所宛に当社の指定する方法にてSIMカードを発送します。
第21条(契約者識別番号の付与登録等)
契約者識別番号の付与登録、変更または消去等は、MNOの定める約款に従い、MNOが行います。
第22条(SIMカードの変更)
1.当社は、契約者の選択によりサービスの種類等を変更したときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第23条(SIMカードの返還)
1.SIMカードの貸与を受けている契約者は、次のいずれかに該当する場合には、第20 条((SIMカードの貸与)の規定に基づいて貸与しているSIMカードを速やかに当社が指定する方法にて返還していただきます。
(1) 本サービスに係る契約を解除しまたは解除されたとき。
(2) その他SIMカードを利用しなくなったとき。
第24条(SIMカードに係る契約者の義務)
1.契約者は、貸与されたSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2.契約者は、SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、第三者に対して貸与、譲渡、売買等をしたりしてはなりません。 3.契約者によるSIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるSIMカードの使用により発生した料金等について
は、すべて当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。 4.契約者は、SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5.契約者は、SIMカードを紛失(盗難による紛失を含む)、故障または破損した
場合、当社が定める方法により再発行を受けるものとします。この場合、契約者は、別紙で定めるSIMカード再発行手数料を支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障または破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、無償で交換します。
6. 契約者は契約解除に伴うSIMカードの返還がかなわない場合、当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示に従うものとします。この場合、契約者は、別紙で定めるSIMカード損害金を支払うものとします。
7.契約者は、SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報の読み出し、変更または消去をしないものとします。
8.契約者は、SIMカードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
9.契約者が当社の貸与したSIMカード以外のSIMカードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社およびMNOの通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が当社の貸与したSIMカード以外のSIMカードを使用したことに起因して、当社、MNOおよび第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
第25条(SIMカードの初期不良等および保証)
1.本サービス契約者は、SIMカード到着後7日以内に、対応端末との接続動作状態等について確認を行い、①配送当初から正常に動作しないこと、②配送に起因して破損が生じていること、または③その他当社の責めに帰すべき事由により商品手配違い等が生じていること(以下、①、②、③を総称して「初期不良等」という)を発見した場合には直ちに、当社のMANOMAサポートデスクに連絡するものとします。契約者からの当該連絡受領後、当社が初期不良等について確認ができた場合、契約者は、MANOMAサポートデスクの指示に従い、初期不良等があるSIMカードを着払いにて当社が指定する場所に返送するものとします。
2.SIMカードについて、契約者の責めに帰すべき事由に基づく場合または以下の各号に基づく場合、初期不良等には該当しないものとします。
①火災、地震、水害、落雷、その他の天災等の不慮の事故による場合
②接続時の不備に起因する場合、または接続している他の端末に起因する場合
③取扱説明書または製品仕様書の記載事項に反する使用および保管による場合
④契約者が改造、調整、部品交換等を行った場合
⑤その他、対応端末の引渡後の輸送、移動時の落下・衝撃など不適当な取り扱いによる場合
3.契約者は、本条第1項の場合においても本規約に基づく債務を免れることはできないものとします。
第6章 利用の制限、中断および停止ならびにサービスの廃止第26条(利用の制限)
1.当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事
態が発生し、または発生するおそれがある場合、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他 の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることができます。
2.当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰ならびに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧または取得するための通信を制限することができます。
第27条(利用の中断)
1.当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を中断することができます。
①当社、MNO電気通信設備の保守または工事のためやむを得ない場合
②当社、MNOが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由がある場合
③前条の規定により、通信利用を制限する場合
④MNOの約款により、通信利用を制限する場合
⑤当社の業務上やむを得ない事由が生じた場合
⑥その他当社が必要と判断した場合
2.当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部の返金を行いません。
第28条(契約者からの請求による利用の一時中断)
1.当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいう。以下同じ)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解約を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解約の手続 は、請求を受け付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額基本利用料等の月額料)は発生します。
第29条(利用の停止)
1.当社は、契約者が次に掲げる事由に該当する場合は、本サービスについてその全部または一部の提供を停止することができます。
①本サービス契約に定める契約者の義務に違反した場合または本サービス契約の定めに違反する行為が行われた場合
②本サービスの料金やその他債務の支払いを怠り、相当期間を定めた催告をしてもなお是正されない場合
③契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなった場合
④当社に登録している契約者情報やその他登録情報に変更があったにもかかわらず、当該変更について変更手続を怠った場合
⑤当社に登録している契約者情報その他登録情報について事実に反し、またはそのおそれがあることが判明した場合
⑥本サービスを違法な態様または公序良俗に反する態様で利用した場合
⑦当社の業務または本サービスに係る電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われた場合
⑧当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある行為が行われた場合
⑨第13条(申し込みの承諾等)第1項に定める申し込みの拒絶事由に該当する場合
⑩当社が送付したSIMカードを受領しない場合
➃警察より利用停止の緊急要請があった場合
⑫前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用した場合
2.当社は、前項の規定による利用の停止を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3.本条に基づく、本サービスの停止があっても、本サービスの料金は発生します。
4.当社は、本条に基づく利用の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部もしくは一部の返金を行いません。
第30条(サービスの変更・追加・休止・廃止)
1.当社は、都合によりいつでも、本サービスの全部または一部を変更、追加、休止または廃止することができます。
2.当社は、前項による本サービスの全部または一部の変更、追加、休止または廃止について、何ら責任を負うものではありません。
3.当社は、第1項の規定により本サービスの全部または重要な一部を休止または廃止する場合は、契約者に対し、相当な期間前までにその旨を通知します。
第7章 契約の解除
第31条(当社による解除)
1.当社は、第29条(利用の停止)第1項各号のいずれかの事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすときまたはそのおそれがあると認められるときは、契約者の本サービス契約を解除することができます。 2.当社は、前項の規定により本サービス契約を解除する場合は、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
3.当社は、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認した場合、当社が指定する日をもって、本サービス契約を解除することができます。
4.当社は、本サービスについて、警察職員等の捜査機関より犯罪に利用されたものとして解除等の措置要請を受け、かつ、当社が当該犯罪の抑止に必要と判断する場合、本サービス契約を解除することができます。
第32条(契約者の解約)
1.契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービス契約を解約することができます。
2.前項に基づく解約は、当社が解約申し込みを受領した日の属する月の末日にその効力を生じるものとします。ただし、契約終了後、ワイヤレスデータ通信の利用が可能な場合で、当該機能の利用が確認されたときは、契約終了に かかわらず、契約者は本規約の定めに基づく当該利用に係る料金を支払うものとします。
3.第26条(利用の制限)第1項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、本サービス契約の目的を達することが
できないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法 で当社に通知することにより、本サービス契約を解約することができます。この場合において、本サービス契約の解約は、その通知が当社に到達した日にその効力が生じたものとみなされます。
4.第30条(サービスの変更・追加・休止・廃止)第1項の規定により本サービスの全部または一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービス契約が解約されたものとみなされます。
第33条(初期契約解除)(削除)第8章 料金
第34条(料金)
1.本サービスの料金は、本サービスに係る初期費用(契約事務手数料および SIMカード発行手数料)、月額基本利用料、手続に関する料金およびその他当社が定める費用とします。
2.本サービスの料金の額は、別紙の料金表で定めるとおりとします。
3.契約者は、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
4.月額基本利用料は、利用開始日から本サービス契約の解約等の手続が完了した日が属する月の末日まで発生します。この場合、第29条(利用の停
止)の規定により本サービスの提供について停止があった場合であっても、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
5.本サービスの利用開始日の属する月の月額基本利用料は、本サービス契約の申込日に応じて、次の料金が発生します。なお、いずれの場合であって も、利用開始日以降、本サービス契約を本サービスの利用開始日の属する月に解約した場合には、1ヶ月分の月額基本利用料が発生します。
第35条(基本利用料の支払義務)
契約者は、契約開始日から起算して本サービス契約の解除があった日までの期間(契約開始日と解除または廃止があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する基本利用料の支払を要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断および利用の停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの基本利用料および一時金
(以下、総じて「利用料金」といいます。) に係るものの支払は、次によります。
(1) 第28条(契約者からの請求による利用の一時中断)の規定により、本サービスの利用の一時中断があったときは、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 第29条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の支払を要します。
区別 | 契約者の責めによらない理由によりその本サービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま す。) が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻 から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 |
支払を要しない料金 | 上記の事象を当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそ の本サービスについての基本利用料。 |
3. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている場合は、その料金を返還します。
4. 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第36条(SMS送信料の支払義務)
(削除)
第37条(解除料金の支払義務)
契約者は、契約更新期間以外の日に契約の解除があった場合、料金表第3条(契約解除料)に規定する料金の支払を要します。ただし、契約者の死亡による解約の場合、死亡の事実が確認できるもの(葬儀の案内状や死亡診断書など)をご提示いただくことを条件に、解除料金の支払いを要しないものとします。
第38条(料金の支払義務)
1.契約者は、料金表第2条(基本利用料)に規定する料金の支払を要します。
2.(削除)
第39条(貸与品返還、SIMカード損害金の支払義務)
契約者は、契約解除があった場合速やかに当社が貸与したSIMカードの返還を要します。ただし、返還がかなわない場合、SIMカード損害金の支払を要します
第40条(料金の計算方法)
料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。
第41条(料金の支払方法)
1.契約者は、当社が別途定める場合を除き、本サービスの料金やその他の本サービスに係る債務(以下「サービス料金等」という)を、別途当社が指定する方法により、原則として毎月の本サービスの料金その他の本サービスに係る債務をその翌月または翌々月内の当社が指定する日までに支払うものとします。
(1).(削除)
(2).(削除)
(3).(削除)
2.第1項の定めにかかわらず、当社は、ある月において契約者のサービス料金等が平均的なユーザーの利用実績または契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることを確認した場合、月の途中であっても、契約者に対して当該月におけるサービス料金等の支払いを請求することができます。契約者は、かかる請求を受けた日から相当の期間が経過するまでの間に、当社に対してサービス料金等を支払うものとします。
第42条(利用不能の場合における料金の調定)
1.当社の責めに帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含む。以下同じ)が生じた場合において、当該状態が生じたことを当社が知った時から連続して24時間以上の時間
(以下「利用不能時間」という)、当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てる)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合、契約者は、その権利を失うものとします。
2.前項の定めにかかわらず、本サービスにおいて、本サービスが全く利用できない状態が端末機器の故障によるものである場合は、当該端末機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第43条(支払遅延)
1.契約者は、第41条(料金の支払方法)に規定に基づく本サービスの料金その他本サービスに係る債務の支払いを怠った場合には、当社が別途指定する支払方法により、当社が別途指定する日までに本サービスの料金その他本サービスに係る債務を支払うものとします。この場合、契約者の支払遅延に 起因して当社が別途指定した支払方法に必要な支払手数料は、契約者の負担とします。
2.前項の定めにかかわらず、契約者は、本サービスの料金やその他の本サ ービスに係る債務の支払いを怠り、本サービス契約が解除された場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5パーセントの割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
第44条(消費税相当額)
契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額が当該支払いについて賦課されるものとされているとき、契約者は当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額をあわせて支払うものとします。
第45条(端数処理)
当社は、基本料金、消費税相当額やその他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数を四捨五入するものとします。
第46条(債権の譲渡)
1.当社は、本サービス契約または本サービスに基づき生じたすべての債権について、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社、弁護士、弁護士法人やその他の当社が指定した第三者(以下「債権譲渡先」という)に譲渡する場合があります。この場合、契約者は、当該債権譲渡につき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
2.前項の場合において、当該債権譲渡の請求および回収に用いるため、契約者は、当社が債権譲渡先に対し、契約者情報ならびに債権の請求および回 収を行うために必要な情報を提供することを承諾するものとします。 3.第1項の場合において、当社および債権譲渡先は、契約者への個別の通知
または譲渡承諾の請求を省略することができます。第9章 契約者情報の取り扱い
第47条(契約者情報の取り扱い)
1.申込者は、第12条(申し込み)の諸手続きにおいて、当社からの契約者情報の提供の要請に応じて、正確な情報を当社に提供するものとします。なお、当社は、当該申込者個人を識別できる情報を、当該申込者の同意を得ることなく取得することはありません。
2.当社は、契約者情報および履歴情報(当社に記録される契約者による本サービスの利用履歴をいいます。以下、本条において同様とします)を、個人情報保護管理者であるセキュリティ委員長の責任のもとで善良なる管理者としての注意を払って管理いたします。
3.契約者は、当社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的のために、当社の委託先に提供することがあることに同意するものとしま す。
4.契約者は、当社が契約者情報および履歴情報を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために、第1号及び第2号に定める場合においては利用、第3号乃至第6号に定める場合においては利用または第三者に提供することがあることに同意するものとします
①当社が契約者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合。
②当社または当社の提携先等第三者の提供するサービスや商品に関する広告宣伝またはその他の案内を、電子メールもしくは郵便等で通知する場合、または電話等により連絡する場合、もしくは契約者がアクセスした当社のホームページ上その他契約者の情報端末機器の画面上に表示する場合。
③当社が、本サービスに関する利用動向を把握する目的で、情報の統計分析を行い、個人を識別できない形式に加工して、利用または提供する場合。
④法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合。
⑤第38条(料金の支払義務)に定める料金に関する決済を行う目的で金融機関等に提供する場合。なお、この場合、当社は、当該契約情報に、暗号化等、金融機関等を除く第三者が閲覧できない状態にしたうえで当該決済に必要な契約情報のみを金融機関等に提供します。
⑥契約者から事前に同意を得た場合。
5.前項第1号の規定にもかかわらず、契約者は、契約者情報および履歴情報を利用しての当社からの情報の提供や問い合わせの受領を希望しない場合には、当社に対してその旨請求できるものとし、当社はかかる契約者の請求に応えるように努めるものとします。ただし、かかる当社からの情報の提供や問い合わせが、契約者に対する本サービスの提供に関連して必要な場合には、この限りではないものとします。
6.契約者は、契約者情報を照会または変更することを希望する場合には、別途弊社が定める手続きに従ってかかる照会または変更を請求できるものとします。なお、婚姻その他法令により氏名の変更が認められている場合を除 き、契約者が、当社に登録した自らの氏名を変更することはできないものとします。
第10章 雑則
第48条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはなりません。
1.他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為。他人の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為
2.他人を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
3.詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為
4.わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像または文書等を送信し、または掲載する行為
5.薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為、貸金業を営む登録を受けないで金銭の貸付の広告を行う行為
6.無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
7.他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
8.自己のID情報を他人と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く行為
9.他人になりすまして本サービスを使用する行為(他の契約者のID情報を不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含む)
10.コンピュータウィルスやその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為
11.他人の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含む)において、その管理者の意向に反する内容または態様で、宣伝その他の書き込みをする行為
12.受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する行為
13.受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する行為
14.違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
15.違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
16.人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
17.人を自殺に誘引または勧誘する行為、または他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
18.犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
19.その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が合理的に判断した行為
20.他人の施設、設備または機器に権限なくアクセスする行為
21.他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、またはそれらの運営を妨げる行為
22.その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
23.利用回線を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
24.多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
25.本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを用いる、または合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
26.自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
27.SIMカードに登録されている電話番号、その他の情報を変更または消去する行為
28.位置情報を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する行為、またはそのおそれがある行為
29.その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害する行為
30.前各号に該当するおそれがあると当社が合理的に判断する行為
31.その他当社が不適当と判断した行為
第49条(暴排条項)
1.契約者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という)第2条第2号に規定する暴力団をいう)
②暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう)
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
⑥前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限られない)を有する者
⑦その他前各号に準じる者
2.契約者は、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られない)をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準じる行為
3.当社は、契約者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本サービス契約を解除することができます。
4.当社は、前項の規定により本サービス契約を解除した場合、かかる解除によって契約者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負いません。
第50条(保証および責任の限定)
1.本サービスは、MNOが提供する携帯電話事業者の移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳した場合、電波状況が著しく悪化した場合、または携帯電話事業者の定めに基づいて通信の全部もしくは一部の接続ができない場合もしくは接続中の通信が切断される場合があります。当社は、これらの場合において契約者または第三者に発生した損害について何ら責任を 負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
2.当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問わない)について賠償の責任を負いません。ただし、本サービスに関する当社と契約者との間の契約(本規約を含む)が消費者契約法(平成12年法律第61号。以下同じ)に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。
3.前項ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失(重過失を除く)による債務不履行または不法行為により契約者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当社または契約者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含む)について一切の責任を負いません。また、当社の過失(重過失を除く)による債務不履行または不法行為により契約者に生じた損害の賠償は、契約者から当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。
4.契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をした場合、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
第51条(第三者の責めに帰すべき事由による利用不能)
1.第三者の責めに帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被った場合、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」という)を限度として、損害の賠償をします。
2.前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被ったすべての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被ったすべての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額とします。
第52条(当社の装置維持基準)
当社は、本サービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則(昭和 60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第53条(分離可能性)
本サービス契約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により、無効または執行不能と判断された場合であっても、本サービス契約の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
第54条(準拠法および管轄)
本サービス契約の準拠法は日本法とします。本サービス契約に関連または付随して発生した紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(附則)
本規約は、2020年10月1日から実施します。 2021年10月1日一部改定
2022年4月1日一部改定
2024年10月1日一部改定
区分 | SIMカード損害金 |
内容 | 本 SIM カードを当社に返還すべき場合において、当社が定める期日までに、当社が貸与した本 SIM カードを当社に返還しない場 合、SIM カード損害金の支払いを要します。 |
料金表
第1条 通則
1. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本利用料は、料金月(料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。)に従って計算します。ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
3. 当社は、そのデータ通信を開始した日と終了した日とが異なる場合のそのデータ通信に関する料金については、その終了した日においてそのデータ通信を行った契約者回線が適用を受けている基本利用料の料金種別等の規定に従って計算します。ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合は、この限りでありません。
4. 当社は、データ通信料については、通信の種類にかかわらず、そのすべての料金を合計した額により、請求を行います。
(端数処理)
5. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。ただし、この料金表に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(前受金)
6. 当社は、料金について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(料金等の請求)
7. 本サービスに係る料金その他の債務の請求については、この約款のほか、当社が別に定めるところによります。
(料金等の支払い)
8 契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定 する場所において又は送金により支払っていただきます。料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第2条 基本利用料
1.適用
基本利用料等の適用については、第34条(料金)の規定によるほか、次のとおりとします。
2. 料金表
(1)基本利用料
料金プラン | nuroモバイル Home Wi-Fi(M4) |
月額利用料(税込) | 3,333円 |
※以下に定める条件に該当したことを当社又はMNOが確認した後の通信について、速度を制限させていただきます。
条件:1ヶ月における累計の通信データ量が 50GB を超過した場合第3条 手続に関する料金
1. 適用
手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。 2.手続きに関する料金の適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
区分 | 契約事務手数料 |
内容 | 契約の申込みをし、その承諾を受けたとき に支払いを要する料金 |
区分 | SIMカード準備料 |
内容 | 本サービスで使用する SIM カードについ て、初回の SIMカード発行時に支払いを要する料金 |
区分 | SIMカード有償交換手数料 |
内容 | 本SIMカードを再発行する際に、支払いを要 する料金 |
※SIMカードの紛失、盗難、破損、その他の理由により新たなSIMカードの発行が必要な場合、新規申込扱いとなるため、契約事務手数料およびSIMカード準備料の支払いが必要となります。
3.料金額
区分 | 契約事務手数料 |
単位 | 1契約ごとに |
料金額(税込) | 3,300円 |
区分 | SIMカード準備料 |
単位 | 1契約ごとに |
料金額(税込) | 440円 |
区分 | SIMカード有償交換手数料 |
単位 | 1契約ごとに |
料金額(税込) | 3,300円 |
区分 | SIMカード損害金 |
単位 | 1枚ごとに |
料金額(税込) | 3,300円 |
以上