「SURUGA Visaクレジットカード」
SURUGA Visaクレジットカード(支払専用)規定
第1条(会員)
1.スルガ銀行株式会社(以下「当社」という。)が発行し、2023年1月31日(火)をもって取扱終了した下記各スルガVisaクレジットカード(以下「クレジットカード」という。)において、スルガVisaクレジットカード会員規約に基づくリボショッピング利用代金およびリボショッピング手数料、ローンサービスの融資金およびローンサービス利息、その他クレジットカード会員として当社に負担する一切の債務(以下「未払債務」という。)が2023年2月 1日(水)以降も存在する方を、以下「旧会員」といいます。
記
「SURUGA Visaクレジットカード」
「SURUGA Visaクレジットカード ゴールド」
「SURUGA Visaプラチナカード」
「SURUGA Visa Infiniteカード」
2.本規定は取扱終了したクレジットカードの未払債務に対する旧会員の支払いについて定めるものであり、未払債務の内容は旧会員がそれまで利用されていたクレジットカードに係るスルガVisaクレジットカード会員規約
(以下「クレジットカード会員規約」という。)に基づきます。
3.旧会員は、継続的な未払債務の支払いに係る本規定の内容について承諾、同意するものとし、承諾、同意できない場合は、速やかに未払債務の全額を支払い、それをもって旧会員としての権利および責任を終了せしめるものとします。
4.旧会員は、クレジットカード会員規約に定めた家族会員の債務についても一切の責任を負います。
5.旧会員は、本規定により負担する未払債務に対して、クレジットカード会員規約に基づく所定の保証会社(以下
「保証会社」という。)を継続して連帯保証人として保証委託することを承諾するものとします。なお、当該保証会社はダイレクトワン株式会社とすることに同意するものとします。これをもって当社は未払債務に対する第三者による保証を原則不要とします。
6.第1項に記載するクレジットカードの取扱終了に伴い、当該クレジットカードにかかる特典サービス、当該クレジットカードの保有または利用による当社他取引の優遇サービス等の提供は、未払債務の有無に関わらず同時に終了します。また、当該クレジットカードに対する当社ホームページのクレジット会員専用ページおよびVisaカードデスク、プレミアムデスクによるサービスの提供・運用を終了します。
第2条(未払債務)
1.2023年3月10日(金)時点のクレジットカード未払債務を翌日に当社勘定に移管し、未払債務の完済を目的に旧会員による支払いの管理・運用を実施していくものとします。このため、それ以前に当社が旧会員のクレジットカード取引に伴い取得していた一切の情報を引き継ぎます。なお、未払債務移管前のクレジットカードのリボショッピング手数料は移管後においては利息として取扱います。
2.リボショッピング利用分残高、ローンサービス利用分残高の移管先として、旧会員ごとにそれぞれ専用口座を開設します。移管実施前において未払債務がある場合や移管実施前1年間においてクレジットカードの利用実績があった場合、旧会員による当該専用口座の開設申込を不要として、当社にて口座開設を行います。なお、この場合リボショッピング利用分用の口座とローンサービス利用分用の口座の2口座を開設し、それぞれの未払債務 はそれぞれの専用口座に移管します。旧会員による未払債務の支払いにあたっては、それぞれの該当専用口座にて行うものとします。専用口座の口座番号は、第3条に定める支払専用カード発行時に旧会員あて通知します。
3.前項未払債務移管後は、未払債務の支払い等について毎月末日に締切り、翌月10日に利用明細を確定させ、毎月5日(以下「支払期日」という。)に最小支払金額方式による残高スライド定額リボルビング払い(以下「ミニ マムペイメント」という。)にて、旧会員がクレジットカード契約において指定した会員名義の預金口座(以下「決済口座」という。)から口座振替により支払う(以下、「約定返済」という。)ものとします。(ただし、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。)ミニマムペイメントによるお支払額算定基準はクレジットカード会員規定に準じます。決済口座の残高不足等により、支払期日に約定返済金額の口座引落ができない場合 には、当社支払期日以降の任意の日において、口座再引落ができるものとします。ただし、当社から別途指示が あったときは、旧会員は、その指定する日時・方法で支払うものとします。
4.最小支払金額は、支払期日の前々月末日における未払債務残高を基準とした以下の金額とします。ショッピング利用代金、ローンサービス融資金それぞれにおいて適用します。最小支払金額には、第9条に定める利息を含みます。
未払残高 | 最小支払金額 | |
1 円以上 | 100,000 円未満 | 3,000 円 |
100,000 円以上 | 200,000 円未満 | 5,000 円 |
200,000 円以上 | 300,000 円未満 | 10,000 円 |
300,000 円以上 | 400,000 円未満 | 15,000 円 |
400,000 円以上 | 500,000 円未満 | 20,000 円 |
500,000 円以上 | 1,000,000 円未満 | 30,000 円 |
1,000,000 円以上 | 500,000 円未満毎に加算 | + 15,000 円 |
5.旧会員は、支払期日に最小支払金額を約定返済金額として支払うものとしますが、リボショッピング利用代金残高とその利息の合計額が3千円未満の場合は、その合計額が約定返済金額となります。同様にローンサービス融資金とその利息の合計額が3千円未満の場合は、その合計額が約定返済金額となります。
6.第9条に定める利息および第5条に定める遅延損害金の合計額が第4項の最小支払金額を超える場合には、利息・遅延損害金の合計額を支払額とします。
7.第3項にかかわらず、旧会員が希望し、当社が適当と認める場合は、旧会員は以下の方法で支払うことができるものとします。
(1)第3条および第4条に定める支払専用のカードをもって当社の指定する現金自動預け払い機(以下
「ATM」という。)を使用する方法。
(2)第2項に定める専用口座へ振込む等当社が別途指定する方法。ただし、この場合の振込手数料は旧会員が負担するものとします。
8.当社は、当社が定める日において、リボショッピング利用代金、ローンサービス融資金それぞれの未払債務にかかる明細書(兼請求書)を作成し、旧会員の届け出住所あてに送付、または当社所定の方法で旧会員に通知します。
9.旧会員は、明細書(兼請求書)の内容に異議があるときには、通知を受けた後10日間以内に当社に対し、異議を申出るものとします。
第3条(支払専用カードの発行と管理)
1.当社は、利用者(スルガVisaクレジットカードの本会員であった者)1名につき1枚のスルガVisaクレジットカード利用残高支払専用カード(以下「支払専用カード」という。)を発行し、貸与します。支払専用カードの所有権は 当社に帰属します。利用者は善良なる管理者の注意をもって支払専用カードを使用し、保管するものとします。利用者が支払専用カードを他人に使用させて発生した場合の損害は、利用者の負担となります。支払専用カード の暗証番号は、旧会員がクレジットカードを利用するにあたり登録、使用していた暗証番号と同一の4桁の数字 とします。
2.支払専用カードの有効期限は未払残高が完済されるまでとし、更新や年会費等の支払いはありません。ただし、第14条第3項に定めるカード再発行および暗証番号変更等の場合は、当社の定める手数料を別途支払うもの とします。
3.支払専用カードは、クレジットカード、キャッシュカード、ローンカード等として利用することはできません。
第4条(カード利用方法)
1.本規定に定める支払専用カードは、第2条第7項に記載するとおり、未払債務の支払いにおいてミニマムペイメント以外に利用者の任意でATMを使用して未払債務の一部または全額をお支払いいただくとき等に利用するものとします。
2.旧会員は、前項の方法により、未払債務の全額、または一部を繰上げて支払う(以下「繰上げ返済」という。)ことができます。この場合、利息は現に支払いをした日の前日までの期間を対象に計算します。
3.未払債務のお支払いにあたっては、ショッピング利用分残高、ローンサービス利用残高それぞれに対して行うものとし、当社は旧会員によるATMへの支払専用カードの挿入方向によっていずれかの未払債務へのお支払いであるかを判断します。例えば、ショッピング利用分の未払債務のお支払いを意図されていても、支払専用カードの挿入方向がローンサービスお支払い側であった場合、ローンサービスの未払債務に資金充当するものとし、修正等に応じることはできません。
4.支払専用カードを挿入し、暗証番号の入力により、未払債務金額をATM画面等で照会することができます。
5.ATMは当社ATMの他、全国の提携ATMもご利用いただけますが、海外のATMはご利用いただけません。また、 ATMでは現金でのお支払いとなり、硬貨に対応していないATMの場合は1,000円以上でのお支払いとなり ます。なお、ATM手数料は無料です。
第5条(支払金等の充当順序)
1.決済口座からの口座引落にあたり、本規定の未払債務のお支払いとは別の口座引落によるお支払いが支払期日と同一日にある場合、当社任意の順序にて資金を充当するものとします。これにより本規定の未払債務へのお支払いに資金が不足し、支払期日でのお支払いとならなかった場合は、当社所定の遅延損害金が発生いたします。遅延損害金は、支払期日の翌日から支払いに至るまで、リボショッピング利用未払債務については請求金額に対し年14.6%、ローンサービス融資未払債務については請求金額に対し年19.5%を乗じた額となります。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。
2.旧会員が弁済した金額が未払債務全額を完済させるに足りない場合は、旧会員からの申出がない限り、当社は、特に通知せずに法律で認められる範囲内において、当社が適当と認める順序・方法により、いずれの未払債務にも充当できます。
第6条(当社からの相殺)
1.旧会員が本規約に基づく債務を履行しなければならないときは、当社はその債務と当社に対する旧会員の預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺することができます。このとき、当社は書面により通知します。
2.前項によって相殺をするときには、債権債務の利息ならびに損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、当該預金の約定利率によるものとします。また、外国為替相場については、当社の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。ただし、期限未到来の預金等の利率は、期限前解約利率によらず約定利率によることとし、その計算は、1年を365日とする日割で行うものとします。
第7条(旧会員からの相殺)
1.旧会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づく債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。このとき、相殺計算をする日の7日前までに当社に書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をするときには、債権債務の利息ならびに損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、当該預金の約定利率によるものとします。また、外国為替相場については、当社の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第8条(充当の指定)
当社または旧会員から相殺をするときに、旧会員に本規約に基づく債務の他に債務があるときは、当社は債権保全上の事由により、旧会員の債権をどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、旧会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
第9条(利率・利息)
1.本規約に基づく未払債務にかかる利率は、リボショッピング利用未払債務、ローンサービス融資未払債務ともに未払債務移管前のクレジットカードに適用した利率とし、遅延損害金の利率は第5条第1項に定めるとおりとします。リボショッピング利用未払債務およびローンサービス融資未払債務の実質年率は以下のとおりです。
移管前クレジットカード種類 | リボショッピング利用未払債務分 | ローンサービス融資未払債務分 |
SURUGA Visaクレジットカード | 14.0% | 14.9% |
SURUGA Visaクレジットカード ゴールド | 14.0% | 14.9% |
SURUGA Visaプラチナカード | 11.0% | 14.9% |
SURUGA Visa Infiniteカード | 8.0% | 14.9% |
2.旧会員は、本規約に基づく未払債務残高に対し、直近の支払日(支払期日または第4条第2項に定める繰上げ返済をした日をいう。以下、本条において同じ。)の翌日から次回支払日まで、前項の利率を乗じた額を利息として次回支払日に支払うものとします。このときの計算方法は、年365日の日割計算とします。
3.未払債務にかかる利率および遅延損害金の利率は、本規約を定めるところに基づき、変更できるものとします。このとき、当社は書面により通知します。
第10条(費用の負担)
1.旧会員が振込にて未払債務を返済するときの金融機関等の振込手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は、旧会員の負担とします。
2.当社が債権の保全実行のため要した費用のうち、印紙代、xx証書作成費用等弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、xxx法的措置に関する申立および送達等の費用は、旧会員の資格取消後といえどもすべて旧会員の負担とします。
第11条(会員資格の取消し)
1.旧会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当社が旧会員として不適当と認めた場合には、当社は、何らの通知、催告を要せずして、旧会員の資格を取消すことができます。
(1)当社への届出事項に関して届出を怠った場合
(2)当社への届出事項に関して虚偽の申告をした場合
(3)本規約の各条項のいずれかに違反した場合
(4)支払専用カードの管理が適当でないと当社が判断した場合
2.前項に該当した場合には、当社は、支払専用カードの利用停止措置をとることができます。
第12条(期限の利益の喪失)
1.旧会員は、次の各号のいずれかに該当した場合には、通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとします。
(1)支払期日に未払債務約定支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期限内に支払わなかった場合
(2)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合
(3)任意再生、自己破産、個人再生(個人民事再生)の申立をした場合
(4)住所変更を怠るなど旧会員の責めに帰すべき事由によって、当社に旧会員の所在が不明となった場合
(5)相続が開始し、当社が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人が見つからない場合
(6)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
(7)保証会社から保証中止または解約の申出があった場合
(8)その他旧会員の信用状態が著しく悪化した場合
2.旧会員は、次の各号のいずれかに該当した場合には、当社からの請求によって当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとします。
(1)旧会員が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失った場合
(2)旧会員が当社に虚偽の資料提出または報告をした場合
(3)旧会員について債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
3.旧会員は、第11条第1項の定めにより旧会員の資格を取消された場合は、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとします。
第13条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第12条により、旧会員に本規定による未払債務全額の返済義務が生じた場合には、当社は保証会社に対して本規定に基づく旧会員の未払債務全額の返済を請求するものとします。
2.保証会社が旧会員に代わって本規定による未払債務全額を当社に支払った場合は、旧会員は保証会社に本規定に基づく旧会員の未払債務全額相当額および保証会社所定の延滞金および手数料等を支払うものとします。
第14条(支払専用カードの紛失、再発行)
1.旧会員が支払専用カードの紛失、盗難等にあった場合には、旧会員はただちに当社に連絡するものとします。
2.旧会員が支払専用カードを紛失、盗難等により他人にカードおよびカード情報を使用されたとき、そのカードならびにカード情報の使用により生じる一切の債務については、すべて旧会員が責を負うものとします。
3.当社は、支払専用カードの紛失・盗難・毀損・滅失等により旧会員が当社所定の届出を行い、当社が適当と認めた場合、カードを再発行します。この場合、旧会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第15条(届出事項の変更)
1.旧会員は、当社に届出た氏名・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス・暗証番号・決済口座等の事項について変更が生じたとき、その他当社が必要と認めるときには、当社所定の方法により遅滞なく変更事項を届出るものとします。
2.前項の届出がないために、届出住所にあててなされた当社からの通知または送付書類その他の物が延着または未着となった場合は、通常到着すべきときに旧会員に到着したものとみなします。
第16条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、旧会員の補助人・補佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合にも、同様にお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3.旧会員もしくは旧会員の補助人・補佐人・後見人について、すでに家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始している場合にも、第1項、第2項と同様に、ただちに書面によってお届けください。
4.前項の届出内容に取消または変更が生じた場合にも同様にお届けください。
5.前項の届出前に、当社が各届出前の状況を前提として手続を行った場合には、それにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.旧会員は、自らが、現在、次の各号のいずれにも該当しない(所属しない)ことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員ならびに暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2.旧会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.旧会員が第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または旧会員が第1項の規定に基づく表明・確約に関して当社に虚偽の申告をしたことが判明し、旧会員との取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、当社からの請求によって旧会員は当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。債務の弁済がなされた場合には、本契約は失効するものとします。また当社は、旧会員に通知することなく一切の取引を停止し、旧会員に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約できるものとします。
4.前項の規定により、旧会員に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。
第18条(規定等の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、民法その他の法令の規定に基づき、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第19条(報告および調査)
1.旧会員は、当社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、旧会員の信用状態についてただちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
2.旧会員は、旧会員の信用状態について重大な変化を生じた場合、または生じるおそれのある場合は、ただちに当社にその旨を報告するものとします。
3.債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、旧会員は、当社が旧会員の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
第20条(書類の提出)
1.旧会員は、当社が必要と判断し、提出の依頼をした場合には、当社が適当と認める旧会員の収入等を証明する書類(当社が必要と判断する場合は、配偶者の収入等を証明する書類を含みます。以下「収入証明書類」という。)を速やかに当社が指定する方法により当社に提出するものとします。また、当社から旧会員の収入等に関する照会があった場合は、旧会員はこれに回答するものとします。
2.当社は、前項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
第21条(債権譲渡)
当社は、将来xx払債務を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては、信託を含む。)することができます。
第22条(電子媒体利用に関する同意)
1.旧会員は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含む。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の当社および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることがあることに同意します。
2.当社および保証会社が行う旧会員への書面交付および通知その他の行為は、旧会員が当社または保証会社へ提出したメールアドレス(変更した場合を含む。)に当社または保証会社が送信したときに有効に完了したものとします。当社および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、旧会員の行為に起因して第三者に送付された場合には、それについての一切の責任は負わないものとします。
3.旧会員は、いつでも当社および保証会社宛に、当社および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。
第23条(合意管轄裁判所)
旧会員と当社との間の訴訟その他法的手続については、訴額の如何にかかわらず、当社の本店・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第24条(準拠法)
旧会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第25条(お問い合わせの窓口等)
未払債務のお支払方法等に関するお問い合わせは以下の当社窓口までお願いします。
●スルガ銀行株式会社 インフォメーションセンター TEL:055‐999‐0355
2023年1月現在
個人情報の取扱いに関する同意条項
〈本同意条項は、SURUGA Visaクレジットカード(支払専用)規定(以下「会員規定」という。)の一部を構成します。〉
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
1.旧会員は、会員規定に基づく当社の債権の保全・管理・請求権の行使等のため、次の各号に定める旧会員の情報(以下
「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、個人情報の収集・保有・利用には、勘定移管前のクレジットカードの利用確認、旧会員への未払代金の支払い等の案内(支払遅延時の請求を含む。)をすること、および連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
(1)氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、住居状況、決済口座等、旧会員から当社へ勘定移管前のクレジットカード(以下「前クレジットカード」という。)の入会を申込むにあたって届出た事項ならびにスルガVisaクレジットカード会員規約に基づき旧会員が当社に届出た事項および電話等により問い合わせをして当社が知り得た事項
(2)前クレジットカードの入会申込日、契約日、会員番号、クレジットカード番号、暗証番号、契約番号、契約店名、商品名、契約額、利用限度額、支払方法、支払回数等、当社と旧会員との間の契約に関する事項
(3)前クレジットカードの利用残高、利用明細、利用状況および支払状況
(4)勘定移管後の未払債務の支払状況
(5)旧会員が当社への前クレジットカードの入会申込みにあたって届出た資産、収入、負債、家族構成ならびに旧会員等の支払能力を調査するために当社が収集した旧会員のクレジット利用履歴・支払履歴および当社との交渉履歴
(6)旧会員が当社に提出した金融機関等による顧客等の本人確認等ならびに預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)ならびに当社が定める本人確認業務に基づく本人確認書類およびそれら書類の記載事項
(7)当社が、旧会員または公的機関から、適法または適切な方法により収集した公的機関が発行する書類の記載事項
(8)インターネット、官報、職員録、電話番号等不特定多数の者に対して公開されている情報
(9)当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
2.旧会員は、当社が次の各号に定める目的のために、個人情報を利用することに同意します。
(1)未払債務の管理業務およびクレジット関連事業におけるお知らせ
(2)クレジット関連事業等における市場調査、商品開発
(3)クレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付、テレマーケティング等の営業活動
(4)預金業務、貸出業務における各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付
(5)犯罪収益移転防止法等に基づく旧会員の確認等や金融商品・サービスの利用資格の確認
(6)市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究、開発
(7)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案
3.旧会員は、旧会員の資格を喪失する等、退会となった後においても当社が適当と認める期間中は、本同意条項が適用されることに同意します。
第2条(業務委託に伴う個人情報の預託)
当社は、前条第1項および第2項の利用目的遂行のために必要な業務の一部、または全部を業務委託先に委託する場合、保護措置を講じたうえで、旧会員の個人情報を当該委託先に預託します。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
第3条(債権譲渡先、保証会社への個人情報の提供)
1.当社は旧会員に対する債権を第三者に譲渡する場合、保護措置を講じたうえで、本旧会員の個人情報を当該債権譲渡先に提供します。当該債権譲渡先は、譲渡を受けた債権を管理・回収するために必要な範囲で個人情報を利用し、譲渡後の客観的な取引事実に基づく本旧会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。なお、債権が当該債権譲渡先からさらに再譲渡される場合には、個人情報の取扱いは、当該譲渡先の規定に従うものとします。
2.当社は、旧会員の未払債務を保証する保証会社が保証委託引受、事前求償権の行使、保証債務の履行および当社に代位して債権の行使を行う等の与信判断および与信後の管理業務を行うため、保護措置を講じたうえで、旧会員の個人情報を保証会社に提供します。保証会社は、上記の与信判断ならびに与信後の管理に必要な範囲で個人情報を利用し、保証に関する客観的な取引事実に基づく旧会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。なお、保証履行された債権が保証会社からさらに譲渡等された場合には、個人情報の取扱いは、保証会社の規定に従うものとします。
●当社が契約する保証会社
ダイレクトワン株式会社 〒410‐0801 静岡県沼津市大手町5丁目6番7号 TEL:0120‐15‐2525
第4条(個人信用情報機関への照合、登録および利用)
1.旧会員は、当社が会員規定に係る取引上の判断を行うに際して、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集ならびに当該個人信用情報機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とするものをいい、以下総称して「当該機関」という。)ならびに当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照合し、旧会員の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される個人情報、客観的な取引事実、契約内容、返済状況等の情報の他、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、旧会員の支払能力の調査の目的に限り、当社がこれを利用することに同意します。
2.旧会員は、当該機関により定められた情報(本条第4項の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む。)が当該機関に本条第4項の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに登録された情報が当該機関および提携機関の加盟会員により自己の取引上の判断のため利用されることに同意します。なお、この情報は会員規定に定める未払債務に係る情報のみならず、前クレジットカードに係る情報を含むものとします。
3.旧会員は、本条第1項および第2項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、当該機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当該機関および提携機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.当該機関の名称、住所、電話番号、登録情報および登録期間は以下のとおりです。また、当社が契約期間中に新たに個 人信用情報機関に加盟する場合には、別途、書面により通知等し、同意を得るものとします。なお、当該機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は、各当該機関のホームページに記載されています。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関)
【主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒160‐8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト TEL:0120‐810‐414 https://www.cic.co.jp/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
【主に貸金業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒110‐0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館 TEL:0570‐055‐955 https://www.jicc.co.jp/
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
【主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒100‐8216 東京都千代田区丸の内2-5-1 TEL:03‐3214‐5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
登録情報 | 当該機関 | 登録の期間 |
クレジットカード契約の申込みをした事実 | CIC | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
JICC | 当社等が信用情報を利用した日から6か月以内 | |
クレジットカード契約に関する客観的な事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債務の支払いを延滞等した事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年間 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
KSC | ||
債権譲渡に係る事実 | JICC | 譲渡日から1年以内 |
KSC |
※上記表「カード契約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定する情報、契約日、契約の種類、契約額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、延滞等支払状況に関する情報等(解約、完済等の事実を含む。)となります。
※KSCおよびCICならびにJICCは、多重債務の抑制のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。ただし、提携機関の加盟会員により利用される情報は、上記表の「債務の支払いを延滞等した事実」に限られます。
5.旧会員は、前条に定める債権譲渡先または保証会社が、旧会員の支払能力の調査のため、当該機関および提携機関に照合し、旧会員の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.旧会員は、当社および当該機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示の請求は本条の各号のとおり行うものとします。
(1)当社への開示請求は、第9条記載の窓口にご連絡ください。また、開示請求手続については、当社のホームページ等でお知らせしております。
(2)当該機関への開示請求は、前条第4項記載の各機関に行うものとします。
2.開示請求の結果、当社ならびに第3条に定める債権譲渡先または保証会社が保有するカード契約に関する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(個人情報の取扱いに関する同意条項に不同意の場合)
当社は、旧会員が本同意条項の内容の全部または一部を承諾できないとする場合には、退会の手続をとることがあります。この場合、未払残高を一括でお支払いいただきます。
第7条(利用・提供中止の申出)
旧会員が、第1条第2項に関する個人情報の利用に関して中止を申出た場合、当社は、支払専用カードまたは請求書等の送付等を除き、業務運営上支障のない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申出は、第9条記載の窓口にご連絡ください。
第8条(同意条項の変更)
本同意条項は、法令等に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(お問い合わせの窓口等)
個人情報の開示・訂正・削除、利用・提供の中止に関するお問い合わせ・ご相談は以下の当社窓口までお願いします。
●スルガ銀行株式会社 お客さま相談センター TEL:0120‐707‐193
2023年1月現在
保証委託約款(ダイレクトワン株式会社)
〈本約款は、SURUGA Visaクレジットカード(支払専用)規定(以下「会員規定」という。)に付随するものです。〉
第1条(保証委託)
会員規定に定める旧会員は、2023年3月11日(土)のスルガVisaクレジットカード(以下「前クレジットカード」という。)のスルガ銀行株式会社与信勘定への移管後の未払債務につき、銀行所定の保証会社(ダイレクトワン株式会社)(以下、「保証会社」 という。)に対し連帯して保証することを委託します。なお、当該保証会社は、前クレジットカードの保証会社であり、継続して保証を委託することを目的とします。
第2条(保証債務の内容)
旧会員の委託に基づいて当社が保証する債務は、会員規定に基づき、旧会員が銀行に対して負担する一切の債務とします。
第3条(原債務の履行債務)
旧会員は、会員規約に基づいて原債務を履行し、保証会社に負担をかけないよう努めるものとします。
第4条(保証債務の履行)
旧会員は、会員規約第12条に該当した場合、保証会社が銀行からの保証債務の履行の請求に応じ、旧会員に対する通知、催告なくして代位弁済しても何ら異議を述べないものとします。
第5条(求償の範囲)
保証会社が銀行に対して保証債務を履行した場合は、旧会員は、ただちに次の各号に定める金額を保証会社に支払うものとします。
(1)保証会社が銀行に弁済した未払債務の元金、利息、遅延損害金、手数料および費用
(2)保証会社が弁済のために要した費用
(3)その他保証会社の旧会員に対する権利の行使、債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む。)
(4)前各号により保証会社が支出した金員に対して、弁済日の翌日から完済するまで年14.0%の割合による損害金(年365日の日割計算)
第6条(債権の回収業務の委託・譲渡)
1.旧会員は、保証会社が代位弁済した債権の回収業務について第三者に委託することに同意します。
2.旧会員は、保証会社が旧会員に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
第7条(求償権の事前行使)
保証会社に保証を委託した旧会員が会員規約第12条に定める事由に該当した場合、当社は、事前に求償権を行使できるものとします。
第8条(約款の適用・変更)
1.本約款は、旧会員と銀行との会員規定に基づく未払債務に関する契約関係を基礎として、旧会員と保証会社との保証委託関係に適用されます。
2.法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令に基づき、保証会社は、変更内容について保証会社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第9条(合意管轄裁判所)
旧会員と保証会社との間における訴訟その他法的手続については、旧会員の所在地または保証会社の本店・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
2023年1月現在
個人情報の取扱いに関する同意条項(保証委託約款用)
〈本同意条項は、保証委託約款の一部を構成します。〉
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
旧会員は、保証委託約款に係る保証委託契約に関する保証委託引受、事前求償権の行使、保証債務の履行および銀行 に代位して権利の行使を行う等の与信判断、与信後の管理を行うため、次の各号に定める旧会員の情報(以下「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、連絡先の 確認や債権管理・回収のために利用することを含むものとします。
(1)氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、住居状況、決済口座等、旧会員が銀行へ未払債務移行前のクレジットカード(以下「前クレジットカード」という。)入会申込みにあたって届出た事項、前クレジットカード会員規約に基づき旧会員が銀行に届出た事項および電話等により問い合わせをして保証会社が知り得た事項
(2)前クレジットカードの入会申込日、契約日、会員番号、クレジットカード番号、契約番号、契約店名、商品名、契約額、利用限度額、支払方法、支払回数等、銀行と旧会員との間の契約に関する事項
(3)未払債務の管理において銀行にて作成された口座番号、商品名、未払債務残高移行日、未払債務移行金額、未払債務残高、支払方法、支払回数等、銀行と旧会員との間の契約に関する事項
(4)保証委託申込日、保証委託引受日、保証限度額等、保証会社と旧会員との間の保証委託に関する事項
(5)前クレジットカードの利用残高、利用明細、利用状況および未払債務の支払状況
(6)保証残高、保証履行日、保証履行額、保証履行後の支払状況
(7)旧会員が銀行への前クレジットカード入会申込みにあたって届出た資産、収入、負債、家族構成および旧会員の支払能力を調査するために銀行が収集した旧会員のクレジット利用・支払履歴および銀行との交渉履歴
(8)保証会社が収集したクレジット利用・支払履歴および保証会社との交渉履歴
(9)旧会員が銀行に提出した金融機関等による顧客等の本人確認等ならびに預金口座等の不正な利用の防止に関する法律
(以下「犯罪収益移転防止法」という。)および銀行が定める本人確認業務に基づく本人確認書類およびそれら書類の記載事項
(10)銀行が、旧会員または公的機関から、適法又は適切な方法により収集した公的機関が発行する書類の記載事項
(11)インターネット、官報、職員録、電話帳等不特定多数の者に対して公開されている情報
(12)銀行での本人確認状況
第2条(業務委託に伴う個人情報の預託)
保証会社は、前条の利用目的遂行のために必要な業務の一部、または全部を業務委託先に委託する場合、保護措置を講じたうえで、旧会員の個人情報を当該委託先に預託します。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
第3条(債権譲渡先への個人情報の提供)
保証会社は、旧会員に対する債権を第三者に譲渡する場合、保護措置を講じたうえで、旧会員の個人情報を当該債権譲渡先に提供します。当該債権譲渡先は、譲渡を受けた債権を管理・回収するのに必要な範囲で個人情報を利用し、譲渡後の客観的な取引事実に基づく旧会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。なお、債権が当該債権譲渡先からさらに再譲渡される場合には、個人情報の取扱いは、当該譲渡先の規定に従うものとします。
第4条(個人信用情報機関への照会、登録および利用)
1.旧会員は、旧会員の支払能力の調査のために、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照会し、旧会員の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、旧会員の支払能力の調査の目的に限り、当社がこれを利用することに同意します。
2.旧会員は、当該機関により定められた情報(第4項の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む。)が当該機関に第4項の「登録の期間」に定める期間登録されること、および登録された情報が当該機関ならびに提携機関の加盟会員により自己の取引上の判断のため利用されることに同意します。
3.旧会員は、本条第1項ならびに第2項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、当該機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当該機関および提携機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.当該機関の名称、住所、電話番号、登録情報および登録期間は、以下のとおりです。また、保証会社が保証委託契約の期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、別途、書面により通知する等、同意を得るものとします。なお、当該機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は、各当該機関のホームページに記載されています。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関)
【主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒160‐8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト TEL:0120‐810‐414 https://www.cic.co.jp/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
【主に貸金業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒110‐0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館 TEL:0570‐055‐955 https://www.jicc.co.jp/
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
【主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒100‐8216 東京都千代田区丸の内2-5-1 TEL:03‐3214‐5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
登録情報 | 当該機関 | 登録の期間 |
クレジットカード契約の申込みをした事実 | CIC | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
JICC | 当社等が信用情報を利用した日から6か月以内 | |
クレジットカード契約に関する客観的な事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債務の支払いを延滞等した事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年間 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
KSC | ||
債権譲渡に係る事実 | JICC | 譲渡日から1年以内 |
KSC |
※上記表「カード契約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定する情報、契約日、契約の種類、契約額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、延滞等支払状況に関する情報等(解約、完済等の事実を含む。)となります。
※KSCおよびCICならびにJICCは、多重債務の抑制のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。ただし、提携機関の加盟会員により利用される情報は、上記表の「債務の支払いを延滞等した事実」に限られます。
5.前条に定める債権譲渡先または保証会社は、旧会員の支払能力の調査のため、当該機関および提携機関に照合し、旧会員の個人情報が登録されている場合には、それを利用します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.旧会員は、保証会社および当該機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の請求は本来の各号のとおり行うものとします。なお、保証会社が銀行から提供を受けた情報については銀行に対し開示の請求を行ってください。
(1)保証会社への開示請求は、本同意条項第9条記載の窓口にご連絡ください。
(2)銀行への開示請求は、会員規約の一部を構成する個人情報の取扱いに関する同意条項第9条記載の窓口にご連絡ください。
(3)当該機関への開示請求は、前条第4項記載の各機関に行うものとします。
2.開示請求の結果、保証会社ならびに第3条に定める債権譲渡先が保有する前クレジットカード情報および保証委託契約に関する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、保証会社は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(個人情報の取扱いに関する同意条項に不同意の場合)
保証会社は、旧会員が会員規約の一部を構成する個人情報の取扱いに関する同意条項および本同意条項(変更後のものを含む。)の内容の全部または一部を承諾できない場合、保証委託契約をお断りすることがあります。
第7条(保証委託契約不成立時の個人情報の利用・提供)
保証会社と旧会員との保証委託契約が不成立の場合であっても、保証会社は、旧会員が保証会社に保証委託契約の申込みをした事実を保証委託契約不成立の理由の如何を問わず、第1条および第4条に基づき、一定期間利用・提供しますが、それ以外に利用・提供されることはありません。
第8条(同意条項の変更)
本同意条項は、法令等に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(お問い合わせの窓口等)
保証委託契約に関する個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ・ご相談は以下の窓口までお願いします。
●ダイレクトワン株式会社
〒410‐0801 静岡県沼津市大手町5丁目6番7号 TEL:0120‐15‐2525
2023年1月現在
お問い合わせ先
■未払債務、カードのご利用について
スルガ銀行 クレジット返済専用デスク
TEL:0570-000-754 お電話承り時間:月~金曜日(祝日を除く)9:00~17:00
■カードの紛失・盗難のご連絡
スルガ銀行 緊急サポートセンター TEL:055‐987‐8182 お電話承り時間:24時間365日
■各種お届事項(ご住所、ご名義等)変更カード再発行
本支店窓口にお問い合わせください。
2022年12月31日(土)時点でご利用残高のあるお客さま、
および2022年中に1度でもご利用残高に対するお支払いをいただいたお客さま全員に送付させていただいております。
スルガVisa クレジットカード
支払専用カード
ご利用ガイド 兼 規約
Visaクレジットカードのご利用残高のお支払いにご利用いただく
『支払専用カード』を同封いたしました。
カード券面のお名前(カタカナ)に間違いがないかご確認ください。
ご利用のポイント 詳細は会員規約等を必ずご確認ください。
これまでご利用いただいておりましたSURUGA Visaクレジットカードは、2023年1 月31 日(火)をもってご利用いただけなくなります。
■SURUGA Visaクレジットカードとは、「SURUGA Visaクレジットカード」
「SURUGA Visaクレジットカード ゴールド」「SURUGA Visaプラチナカード」
「SURUGA Visa Infiniteカード」を指します。
■クレジットカードに付随する家族カード、ETCカード、およびクレジットカード特典サービス等もあわせてご利用いただけなくなります。
ショッピング、ローンサービスのご利用残高は、未払債務としてお客さまごとに新規開設する各専用支払口座に2023 年3 月11 日(土)に移管いたします。これにより、2023 年2 月以降も従来通りミニマムペイメント(最小返済金額)での口座引落によるお支払いを継続いただけます。
■2023 年3 月の移管日以降、ショッピング分、ローンサービス分それぞれについて元金部分、利息(手数料)部分が別々に口座引落となります。ミニマムペイメント(最小返済金額)は、元金部分、利息部分の合計金額となります。
■お支払いによる預金通帳の摘要欄の記載は、ショッピング分のお支払いについては「スルガビザSP」、ローンサービス分のお支払いについては「スルガビザ LS」となります。元金部分、利息(手数料)部分それぞれ同じ記載表示となります。
■口座引落時に決済口座の残高がショッピング分、ローンサービス分いずれか一方のみにお支払いいただける残高である場合、ローンサービス分のお支払いを優先して口座引落いたします。
■2023 年3 月は、6 日(月)(通常の口座引落日である5 日が日曜日のため翌営業日)に万一決済口座の残高不足等により引落しができなかった場合(以下、
「延滞」といいます。)は、3月9日(木)まで1日1回再引落しの処理を行います。しかし、3 月12 日(日)時点で未払状態が継続している場合には、あらためて 3 月12 日(日)より再引落処理を再開いたします。なお、3 月12 日(日)以降は、決済口座にお支払資金をご入金いただくと即時に引落す処理に変更となります。(他にスルガ銀行ローン等の引落しがある場合、ローン等の引落しが優先される場合がございます。)
■2023 年3 月10 日(金)14 時以降は、当社東京支店 普通預金2202632(延滞時のお振込口座)へのお振込みではお支払いいただくことはできません。
■2023 年3 月11 日(土)にこれまでの当社Visaクレジットカード管理システムから当社勘定系システムに未払残高のデータ移管を行います。データ移管に伴い、データ移管日に発生している経過利息、遅延損害金は免除といたします。(ただし、遅延損害金について2023 年3 月における数日分が免除対象外となる場合がございます。)
■万一延滞が複数月にまたがって継続している中で1 か月分(遅延損害金等を含む)に該当するお支払いがされた場合、最も古い延滞発生月分からのお支払いとして充当いたします。
■2023 年2 月までは当社実務において連続して3 か月の延滞の場合について債権譲渡等の法的整理対応を実施しておりましたが、2023 年3 月以降は、規定に基づき、連続していなくとも遡って延滞が4 か月を迎えた時点をもって法的整理を開始いたしますので、十分ご注意ください。なお、原則として、2023年3 月以前の延滞回数(月数)の情報はそのまま移管いたします。したがいまして、2023 年3 月以前より3 か月間の延滞となっている場合、最短で2023 年4月5 日(水)を迎えたときに法的整理の対象となります。
■当社勘定系システムへのデータ移管後であっても、当該未払残高については、割賦販売法による制限を受けます。したがいまして、月次の「ご利用代金明細書」も従来通り郵送いたします。
一部または全額のお支払いをご希望の方は、2023 年3 月12 日(日)より今回発行いたしました「支払専用カード」をご使用いただき、ATMより随時お支払いいただくことができます。
■2023 年3 月10 日(金)までのご利用残高(未払残高)に対する一部または全額の随時お支払いは、お電話(カードデスク/プレミアムデスク)、Web
(会員専用サイト)、ATM(クレジットカード利用)をご利用ください。2023年3月11日(土)からはお電話(カードデスク/プレミアムデスク)、Web(会員専用サイト)、ATM(クレジットカード利用)でのお支払いはご利用いただけなくなります。また、2023 年3 月12 日(日)からは、お客さまご自身のお支払専用口座番号へのお振込みによりお支払いいただくことができますが、振込手数料はお客さま負担となります。海外に一時的に居住されていらっしゃる方は特にご注意ください。
■支払専用カード(以下、「本カード」という。)は、スルガ銀行のATM の他、国内のセブン銀行、ゆうちょ銀行などの提携ATM でもご利用いただけます。
(ATM手数料はいただきません。)
■本カードは取扱終了となったSURUGA Visaクレジットカードのご利用済み残高(未払残高)の一部または全額をお支払いいただく専用カードであり、クレジットカードとしてご利用いただくことはできません。また、ローンカードでもないため、新たなお借入れ等にもご利用いただくことはできません。 なお、キャッシュカードとしてご利用いただくこともできません。
■2023 年3 月11 日(土)は未払残高データ移管日につきお支払いいただけません。
■毎月第二日曜日の0:00 ~7:00 の間は、システムメンテナンスによりお支払いいただけません。
■ATMからのお支払いは現金のみでのお取扱いとなります。硬貨に対応していないATMの場合は1,000 円単位でのお取扱いとなります。
■ショッピング分、ローンサービス分へのお支払いは、それぞれATM 操作が必要となります。お支払いいただく対象に応じた方向で本カードをATM のカード挿入口にご挿入ください。お支払いの取引成立後には、いかなる理由があっても訂正いただくことはできません。
■国内ATM画面にて未払残高がご照会いただけます。このときの本カードの暗証番号は、ご利用いただいておりましたクレジットカードの暗証番号と同一となります。暗証番号がご不明の場合は、2023 年3 月30 日(木)まではスルガVisaカードデスク(0570‐022‐289、平日8:00 ~ 21:00、土日祝日 9:00 ~ 17:00)にご連絡ください。本人確認を行ったうえで、クレジットカードの暗証番号通知を届出住所あてに簡易書留で郵送いたします。2023 年3月31 日以降は、暗証番号通知は対応いたしかねますので、本カードの再発行手続(手数料1,100 円/税込)が必要となります。
■本カードの紛失、盗難にあたりましてはただちに当社にご連絡いただき、再発行手続をお願いいたします。カード再発行には手数料1,100 円(税込)を申し受けます。ただし、カード磁気不良等による再発行の場合は手数料はいただきません。
■本カードの有効期限は未払残高が完済されるまでとし、更新や年会費等のお支払いはございません。未払残高完済後はご自身で本カードを破棄願います。また、2023 年3 月10 日(金)時点において未払残高がない方(および 2023 年1 月31 日(火)までにクレジットカードご利用のない方)は本カードは不要となりますので、同様にご自身にて破棄いただきますようお願いいたします。(3 月10 日以降に1 月31 日までのご利用分が遅れて請求される場合がございますのでご注意ください。)なお、本カードをお受け取りいただいた方のうち、本カードのご利用の予定のない方につきましても、ご自身の判断により破棄いただきますようお願いいたします。
ご利用方法 詳細は会員規約等を必ずご確認ください。
ご利用方法 スルガ銀行の ATM によるご利用の手順
お支払い例
延滞中の取扱い
ショッピング ローンサービス ご利用分の残高の ご利用分の残高のお支払いの場合 お支払いの場合
◆口座引落による約定支払い(ミニマムペイメント)
●毎月5 日(休日の場合は翌営業日)に決済口座からの引落しによりミニマムペイメントでお支払いいただきます。
●加盟店によっては2023 年1 月末までのクレジットカードご利用分として翌月以降であっても代金請求することがございます。Visa ルールに則り
●2023年3月12日からのお支払い事例
※2023年3月11日(土)はお支払いいただくことはできません。
《2023 年3 月15 日に一部繰上でのお支払いをいただいた場合》
《2023 年4 月11 日に一部繰上でのお支払いをいただいた場合》
万一、月々の約定支払日において決済口座の残高不足等で口座引落ができなかった(延滞が発生した)場合、引落しとなるまで、以後毎日にわたって再引落の処理を行います。
● 他にスルガ銀行ローン等の口座引落しがある場合、本未払債務の約定支払の延滞状況にかかわらず、ローン等の引落しが優先される場合がございます。
● 未払債務の全額、一部を繰り上げてお支払いいただく場合には、延滞となっている約定支払分
《2023 年4 月5 日、5 月8 日に口座引落とならず5 月25 日に1 月分再引落処理となった後、6 月5 日に口座引落とならず7 月5 日に再び1 月分再引落処理となるも、8 月7 日に口座引落とならなかった場合》
2023 年4 月 2023 年5 月 2023 年6 月 2023 年7 月 2023 年8 月
⇧ ⇧
2023 年5 月末まで請求を受け入れるため、2023 年6 月約定分までは未払
(遅延損害金等を含むミニマムペイメントの金額)を先にお支払いいただく必要がございます。
[延滞発生]
⇧ ⇧ ⇧
未 払 残 高
⇧ ⇧
[5月分延滞中][5、6 月分延滞中]
[追加延滞発生] 口座再引落 ⇧ ⇧ ⇧
残高が増加する場合がございます。ただし、2023 年6 月以降の請求、および 2023年3月11日(土)以降における延滞発生期間中の請求については、原則
● 延滞が複数月にわたって継続している中で決済口座にご入金いただいた場合、口座再引落しとする対象は延滞となっている月数分すべてとなります。このとき、口座から引落した資金は、
2023 年3 月 2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額 ⇩ | 2023 年4 月 | 2023 年5 月 |
⇧ ⇧ 一部繰上口座引落 (ミニマムペイメント) | ⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | |
6日 11日 15日 | 5日 | 8日 |
2023 年3 月 2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額 ⇩ | 2023 年4 月 | 2023 年5 月 |
⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | ⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) ⇧ 一部繰上 | |
6日 11日 | 5日 11日 | 8日 |
最も古い延滞月お支払分から順に充当していきます。 5日
[4、5月分延滞中](4 月分) [追加延滞発生]
8日 25日 5日
口座再引落(5 月分) ⇧
[追加延滞発生][6、7 月分延滞中] [追加延滞発生]
[6、7、8 月分延滞中]
5日 7日
支払専用カードをご準備ください。 ATM のTOP 画面から「借り入れ
/返済」を押してください。
カードの方向に注意して支払専用カードを挿入してください。
「返済」を押してください。
ATM の画面表示をご確認のうえ、よろしければ「確認」を押してください。
ATM の画面表示をご確認のうえ、よろしければ「確認」を押してください。
として加盟店へ支払拒否(チャージバック)を行います。
●口座引落日においてショッピング分、ローンサービス分いずれにも約定支払があるとき、決済口座残高が双方の約定金額の合計金額に満たない場合は、ローンサービス分支払いを優先して口座引落を行います。なお、決済口座残
● ショッピング分、ローンサービス分のいずれにも延滞が発生している中で、決済口座にいずれか一方のご利用分の約定支払金額相当のご入金があった場合には、ローンサービス分へのお支払いへの充当を優先して即時に決済口座からの引落しを行います。ただし、ローンサービス分の約定支払金額相当額には満たないもののショッピング分の約定支払金額相当額には足りる金額であった場合には、ショッピング分のお支払いに充当させるものとして即時に口座引落
約定日 約定日(5 日が休日のため) 約定日
約定日 約定日(5 日が休日のため)
スルガ銀行以外でも以下のATMでご返済いただくことができます。
高がローンサービス約定金額に満たないものの、ショッピング分約定金額の
お支払いに足る場合は、ショッピング分支払いとして口座引落を行います。
未払残高移管日約定日(5 日が休日のため)
約定日
約定日(5 日が休日のため)
未 払 残 高
未 払 残 高
未払残高移管日約定日(5 日が休日のため)
約定日
約定日(5 日が休日のため)
を行います。
・2023 年4 月5 日(水)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いあり
・2023 年5 月8 日(月)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いなし
・2023 年4 月5 日(水)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いなし
・2023 年5 月8 日(月)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いあり
2023 年3 月 2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額 ⇩ | 2023 年4 月 | 2023 年5 月 |
⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | ⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | ⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) |
6日 11日 | 5日 | 8日 |
● ショッピング分、ローンサービス分のいずれか(またはその両方)において延滞が複数月にわ たって継続している中で、決済口座にいずれか一方のご利用分の約定支払金額相当額には満たないものの、もう一方のご利用分の約定支払金額相当額(複数月分であることを含みます)には足りる金額のご入金があった場合には、そのお支払い可能なご利用分の最も古い延滞月分からの順でお支払いに充当させるものとして即時に口座引落を行います。このとき、もう一
《2023年4月5日、5月8日、6月5日に口座引落とならず6月21日に1月分再
引落処理となったものの、7 月5 日、8 月7 日に口座引落とならなかった場合》
2023 年4 月 2023 年5 月 2023 年6 月 2023 年7 月 2023 年8 月
※ATMにより操作方法、返済金額の単位、お取り扱い時間が異なります。
方のご利用分の延滞月数にかかわらず、お支払いが可能となったご利用分(複数月分である ⇧
[延滞発生]
未 払 残 高
ことを含みます)へのお支払いを優先いたします。
8日
5日
● ショッピング分、ローンサービス分のいずれか(またはその両方)において、延滞が4か月を迎えた時点をもって法的整理手続を開始します。法的整理とは、原則として本件保証会社であるダイレクトワン株式会社への債権譲渡(代位弁済請求)を行うことを指します。
⇧
⇧
[追加延滞発生]
[4、5月分延滞中]
⇧
⇧
⇧
[追加延滞発生]
[5、6、7 月分延滞中]
[5、6 月分延滞中]
[4、5、6月分延滞中] (4 月分)
5日
[追加延滞発生]
⇧ ⇧
[4、5、6、7月延滞]⇒法的整理へ
[追加最終延滞発生]
⇧
⇧
⇧
⇧
⇧ ⇧
7日
5日
21日
口座再引落 ⇧
ご返済金額(またはご返済可能額)
お支払金額をATM へお入れくだ
ATM の画面表示をご確認のうえ、
カードとご利用明細控をお受け取
ATMがご利用いただけない場合に限り、お振込みでのお支払いを受付けいたします。
■銀行名:スルガ銀行 ■支店名:ダイレクトワン支店(698)
■科目:当座預金 ■口座番号:カードに印字された最大7 ケタの数字
未払残高移管日約定日(5 日が休日のため)
約定日
約定日(5 日が休日のため)
《2023 年4 月3 日に一部繰上でのお支払いをいただいた場合》
《2023 年4 月3 日および4 月8 日に一部繰上でのお支払いをいただいた場合》
未 払 残 高
《2023 年5 月8 日に口座引落とならず5 月25 日に再引落処理となった場合》
約定日 約定日(5 日が休日のため) 約定日
約定日 約定日(5 日が休日のため)
をご確認ください。
さい。
明細票の必要・不要を選択して ください。
りください。明細内容をご確認ください。
■口座名義:お客さまのお名前
未 払 残 高
未 払 残 高
※振込手数料はお客さま(会員)のご負担となります。
◆ATM 等からの一部繰上でのお支払い
※2023年3月11日(土)はお支払いいただけません。
2023 年4 月 2023 年5 月 2023 年6 月 2023 年7 月 2023 年8 月
未 払 残 高
⇧
ご注意いただきたいスケジュール
約定日
残高移管日
●前月約定日の翌日より当月約定日(口座引落実行前)までの期間にミニマムペイメント額以上をお支払いいただいた場合には、当月分の約定支払分として充当し、当月約定日の口座引落は行いません。ただし、当該期間中に2か月
⇧
口座引落
5日
約定日
[延滞発生] ⇧ ⇧
7日
5日
5日
口座引落 口座引落
(5 月分)
8日
25日
約定日(5 日が休日のため) 約定日
⇧
口座引落
約定日
口座引落
⇧
約定日(5 日が休日のため)
2023 年3 月
1 日 2 日
水 木
─ ─
3 日 4 日 5 日 6 日
金 土 日 月
─ ─ ─ ○
7 日 8 日
火 水
△ △
9 日 10 日
木 金
△ ─
11 日
土
─
12 日
日
△
13 日
月
△
14 日
火
△
15 日
水
△
※1:2023年3月6日(月)約定支払分が、万一決済口座の残高不足等により口座引落できな
かった場合、2023年3月7日(火)~9日(木)は1日に1回の再引落処理を行います。それでもなお口座再引落ができなかった場合は、2023年3月10日(金)、11日(土)は再引落
分のミニマムペイメント額を超えるお支払いをいただいても、翌月は約定支払分としてミニマムペイメントでの口座引落を行います。
未払残高移管日
・2023 年4 月5 日(水)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いなし
・2023 年5 月8 日(月)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いあり
2023 年3 月 2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額 ⇩ | 2023 年4 月 | 2023 年5 月 |
⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | ⇧ 一部繰上 | ⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) |
6日 11日 | 3日 5日 | 8日 |
約定日(5 日が休日のため)
約定日 約定日(5 日が休日のため)
未払残高移管日
・2023 年4 月5 日(水)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いなし
・2023 年5 月8 日(月)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いあり
2023 年3 月 | 2023 年4 月 | 2023 年5 月 ⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | |
2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額 ⇩ | |||
⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | ⇧ 一部繰上 ⇧ 一部繰上 | ||
6日 | 11日 | 3日 5日 8日 | 8日 |
約定日(5 日が休日のため)
約定日 約定日(5 日が休日のため)
口座引落 ATM支払
○ ○ ○ ○ ○ ○
クレジットカード使用(※2)
○ ○ ○ ○ ○ ○
再引落(※1)
○ ○ ○ ○ ─
○ ○ ○ ○ ─
再引落(※1)
○ ○ ○ ○
支払専用カード使用(※3)
─ ─ ─ ─
は行わず、2023年3月12日(日)より決済口座へのご入金が確認できたとき即時に口座再引落の処理を行います。2023年4月以降の毎月約定支払分についても、即時での口座再引落の処理となります。また、口座再引落されないまま翌月約定日が到来した場合、それ以降に決済口座へのご入金が確認できたときは、先の約定支払分より口座引落を行います(左表では再引落処理を「△」で記載しております。)
●当月6 日から10 日の期間はミニマムペイメント額未満の額でもお支払いが
可能ですが、翌月はミニマムペイメントでの口座引落を行います。
●2023年3月10日までのお支払い事例
《2023 年4 月5 日に一部繰上でのお支払いをいただいた場合》
《2023 年4 月3 日および4 月25 日に一部繰上でのお支払いをいただいた場合》
《2023 年4 月5 日に口座引落とならず5 月3 日に再引落処理となった場合》
2023 年4 月 2023 年5 月 2023 年6 月 2023 年7 月 2023 年8 月
ご 参 考
ミニマムペイメント(最小支払金額)は、約定支払日(原則、毎月5日)の前々月末
口座
Web支払
会員専用ページ(※4)
※2:以下の日時は、システムメンテナンスのため、お支払いいただけません。
《2023 年3 月3 日に一部繰上でのお支払いをいただいた場合》
⇧
未 払 残 高
2023 年3 月 2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額 ⇩ | 2023 年4 月 | 2023 年5 月 |
⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | ⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) 一部繰上 | ⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) |
6日 11日 | 5日 | 8日 |
[延滞発生]
⇧ ⇧口座引落 ⇧
未払残高により、リボショッピング利用分、ローンサービス融資分のそれぞれにおいて以下のとおり決定します。
お電話支払
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ─
─ ─ ─ ─
・2023年3月7日(火) 0:00~11:00
再引落
7日
5日
5日
3日 8日
5日
(4 月分)
口座引落
⇧
口座引落
⇧
未払残高 | ミニマムペイメント (最小支払金額) | |
1円以上 | 100,000円未満 | 3,000円 |
100,000円以上 | 200,000円未満 | 5,000円 |
200,000円以上 | 300,000円未満 | 10,000円 |
300,000円以上 | 400,000円未満 | 15,000円 |
400,000円以上 | 500,000円未満 | 20,000円 |
500,000円以上 | 1,000,000円未満 | 30,000円 |
1,000,000円以上 | 500,000円未満毎に加算 | +15,000円 |
口座引落
振込支払
プレミアムデスク、カードデスク
─ ─ ─ ─ ─ ─
─ ─ ─ ─ ─
プレミアムデスク、カードデスク(※5)
未 払 残 高
未 払 残 高
○ ○ ○ ○
※3:以下の日時は、システムメンテナンスのため、お支払いいただけません。なお2023年5月以降も毎月第二日曜日の同時刻はお支払いいただけません。
2023 年3 月
⇧
一部繰上
未 払 残 高
2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額
2023 年4 月
2023 年5 月
2023 年3 月 2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額 ⇩ ⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | 2023 年4 月 ⇧ 一部繰上 ⇧ 一部繰上 | 2023 年5 月 |
6日 11日 | 3日 5日 25日 | 8日 |
約定日
約定日(5 日が休日のため) 約定日
約定日
約定日(5 日が休日のため)
約定日
専用口座を指定(※6)
・2023年4月9日(日) 0:00~7:00
2023 年4 月 | 1 日土 | 2 日日 | 3 日月 | 4 日火 | 5 日水 | 6 日木 | 7 日金 | 8 日土 | 9 日日 | 10 日月 | 11 日火 | 12 日水 | 13 日木 | 14 日金 | 15 日土 | |
口座引落 | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ 再引 | △ 落(※1) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
ATM支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 支払 | ○ 専用カー | ○ ド使用(※ | ○ 3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Web支払 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
お電話支払 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
振込支払 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ 専用口座を | ○ 指定(※6) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※4:2023年3月10日(金)をもって会員専用ページは閉鎖いたします。
※5:お支払受付、ご利用内容照会等の案内サ-ビスは終了しておりますが、2023年3月30日
(木)まで一部問い合わせ窓口として対応いたします。
※6:ショッピング分、ローンサービス分の各専用口座を指定した振込にてお支払いいただけます。ただし、このときの振込手数料はお客さま負担となります。なお、振込手続された日時等によっては、同日のお支払いとならない場合がございます。
⇩
8日
5日
3日 6日 11日
・2023 年4 月5 日(水)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いあり
・2023 年5 月8 日(月)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いあり
未払残高移管日 約定日(5 日が休日のため)
⇧
口座引落
(ミニマムペイメント)
⇧
口座引落
(ミニマムペイメント)
約定日 約定日(5 日が休日のため)
・2023 年5 月8 日(月)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いあり
未払残高移管日約定日(5 日が休日のため)
約定日
約定日(5 日が休日のため)
未払残高移管日約定日(5 日が休日のため)
約定日
約定日(5 日が休日のため)
《2023 年4 月5 日、5 月8 日、6 月5 日に口座引落とならず6 月21 日に再引落処理となった後、再び7 月5 日、8 月7 日に口座引落とならなかった場合》
・2023 年4 月5 日(水)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いなし
・2023 年5 月8 日(月)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いなし
2023 年4 月 2023 年5 月 2023 年6 月 2023 年7 月 2023 年8 月
⇧
[延滞発生]
⇧ ⇧
未 払 残 高
⇧ ⇧
[延滞発生]
[4、5 月分延滞中]
[追加延滞発生] ⇧ ⇧ ⇧ ⇧
※元本部分のお支払い、利息部分のお支払いの合計がミニマムペイメント額となります。 お支払いが進み、未払残高が減少するにつれて元本部分へのお支払い割合が増加します。
約定日
[追加延滞発生]口座
[4、5、6 月分延滞中] 再引落
7日
5日
5日
8日
5日
(4、5、6 月分)
約定日(5 日が休日のため) 約定日
約定日
⇧
[追加延滞発生]
[7、8 月分延滞中]
約定日(5 日が休日のため)
SURUGA Visaクレジットカード(支払専用)規定
第1条(会員)
1.スルガ銀行株式会社(以下「当社」という。)が発行し、2023年1月31日(火)をもって取扱終了した下記各スルガVisaクレジットカード(以下「クレジットカード」という。)において、スルガVisaクレジットカード会員規約に基づくリボショッピング利用代金およびリボショッピング手数料、ローンサービスの融資金およびローンサービス利息、その他クレジットカード会員として当社に負担する一切の債務(以下「未払債務」という。)が2023年2月 1日(水)以降も存在する方を、以下「旧会員」といいます。
記
「SURUGA Visaクレジットカード」
「SURUGA Visaクレジットカード ゴールド」
「SURUGA Visaプラチナカード」
「SURUGA Visa Infiniteカード」
2.本規定は取扱終了したクレジットカードの未払債務に対する旧会員の支払いについて定めるものであり、未払債務の内容は旧会員がそれまで利用されていたクレジットカードに係るスルガVisaクレジットカード会員規約
(以下「クレジットカード会員規約」という。)に基づきます。
3.旧会員は、継続的な未払債務の支払いに係る本規定の内容について承諾、同意するものとし、承諾、同意できない場合は、速やかに未払債務の全額を支払い、それをもって旧会員としての権利および責任を終了せしめるものとします。
4.旧会員は、クレジットカード会員規約に定めた家族会員の債務についても一切の責任を負います。
5.旧会員は、本規定により負担する未払債務に対して、クレジットカード会員規約に基づく所定の保証会社(以下
「保証会社」という。)を継続して連帯保証人として保証委託することを承諾するものとします。なお、当該保証会社はダイレクトワン株式会社とすることに同意するものとします。これをもって当社は未払債務に対する第三者による保証を原則不要とします。
6.第1項に記載するクレジットカードの取扱終了に伴い、当該クレジットカードにかかる特典サービス、当該クレジットカードの保有または利用による当社他取引の優遇サービス等の提供は、未払債務の有無に関わらず同時に終了します。また、当該クレジットカードに対する当社ホームページのクレジット会員専用ページおよびVisaカードデスク、プレミアムデスクによるサービスの提供・運用を終了します。
第2条(未払債務)
1.2023年3月10日(金)時点のクレジットカード未払債務を翌日に当社勘定に移管し、未払債務の完済を目的に旧会員による支払いの管理・運用を実施していくものとします。このため、それ以前に当社が旧会員のクレジットカード取引に伴い取得していた一切の情報を引き継ぎます。なお、未払債務移管前のクレジットカードのリボショッピング手数料は移管後においては利息として取扱います。
2.リボショッピング利用分残高、ローンサービス利用分残高の移管先として、旧会員ごとにそれぞれ専用口座を開設します。移管実施前において未払債務がある場合や移管実施前1年間においてクレジットカードの利用実績があった場合、旧会員による当該専用口座の開設申込を不要として、当社にて口座開設を行います。なお、この場合リボショッピング利用分用の口座とローンサービス利用分用の口座の2口座を開設し、それぞれの未払債務はそれぞれの専用口座に移管します。旧会員による未払債務の支払いにあたっては、それぞれの該当専用口座にて行うものとします。専用口座の口座番号は、第3条に定める支払専用カード発行時に旧会員あて通知します。
3.前項未払債務移管後は、未払債務の支払い等について毎月末日に締切り、翌月10日に利用明細を確定させ、毎月5日(以下「支払期日」という。)に最小支払金額方式による残高スライド定額リボルビング払い(以下「ミニマムペイメント」という。)にて、旧会員がクレジットカード契約において指定した会員名義の預金口座(以下「決済口座」という。)から口座振替により支払う(以下、「約定返済」という。)ものとします。(ただし、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。)ミニマムペイメントによるお支払額算定基準はクレジットカード会員規定に準じます。決済口座の残高不足等により、支払期日に約定返済金額の口座引落ができない場合 には、当社支払期日以降の任意の日において、口座再引落ができるものとします。ただし、当社から別途指示が あったときは、旧会員は、その指定する日時・方法で支払うものとします。
4.最小支払金額は、支払期日の前々月末日における未払債務残高を基準とした以下の金額とします。ショッピング利用代金、ローンサービス融資金それぞれにおいて適用します。最小支払金額には、第9条に定める利息を含みます。
未払残高 | 最小支払金額 | |
1 円以上 | 100,000 円未満 | 3,000 円 |
100,000 円以上 | 200,000 円未満 | 5,000 円 |
200,000 円以上 | 300,000 円未満 | 10,000 円 |
300,000 円以上 | 400,000 円未満 | 15,000 円 |
400,000 円以上 | 500,000 円未満 | 20,000 円 |
500,000 円以上 | 1,000,000 円未満 | 30,000 円 |
1,000,000 円以上 | 500,000 円未満毎に加算 | + 15,000 円 |
5.旧会員は、支払期日に最小支払金額を約定返済金額として支払うものとしますが、リボショッピング利用代金残高とその利息の合計額が3千円未満の場合は、その合計額が約定返済金額となります。同様にローンサービス融資金とその利息の合計額が3千円未満の場合は、その合計額が約定返済金額となります。
6.第9条に定める利息および第5条に定める遅延損害金の合計額が第4項の最小支払金額を超える場合には、利息・遅延損害金の合計額を支払額とします。
7.第3項にかかわらず、旧会員が希望し、当社が適当と認める場合は、旧会員は以下の方法で支払うことができるものとします。
(1)第3条および第4条に定める支払専用のカードをもって当社の指定する現金自動預け払い機(以下
「ATM」という。)を使用する方法。
(2)第2項に定める専用口座へ振込む等当社が別途指定する方法。ただし、この場合の振込手数料は旧会員が負担するものとします。
8.当社は、当社が定める日において、リボショッピング利用代金、ローンサービス融資金それぞれの未払債務にかかる明細書(兼請求書)を作成し、旧会員の届け出住所あてに送付、または当社所定の方法で旧会員に通知します。
9.旧会員は、明細書(兼請求書)の内容に異議があるときには、通知を受けた後10日間以内に当社に対し、異議を申出るものとします。
第3条(支払専用カードの発行と管理)
1.当社は、利用者(スルガVisaクレジットカードの本会員であった者)1名につき1枚のスルガVisaクレジットカード利用残高支払専用カード(以下「支払専用カード」という。)を発行し、貸与します。支払専用カードの所有権は当社に帰属します。利用者は善良なる管理者の注意をもって支払専用カードを使用し、保管するものとします。利用者が支払専用カードを他人に使用させて発生した場合の損害は、利用者の負担となります。支払専用カードの暗証番号は、旧会員がクレジットカードを利用するにあたり登録、使用していた暗証番号と同一の4桁の数字 とします。
2.支払専用カードの有効期限は未払残高が完済されるまでとし、更新や年会費等の支払いはありません。ただし、第14条第3項に定めるカード再発行および暗証番号変更等の場合は、当社の定める手数料を別途支払うもの とします。
3.支払専用カードは、クレジットカード、キャッシュカード、ローンカード等として利用することはできません。
第4条(カード利用方法)
1.本規定に定める支払専用カードは、第2条第7項に記載するとおり、未払債務の支払いにおいてミニマムペイメント以外に利用者の任意でATMを使用して未払債務の一部または全額をお支払いいただくとき等に利用するものとします。
2.旧会員は、前項の方法により、未払債務の全額、または一部を繰上げて支払う(以下「繰上げ返済」という。)ことができます。この場合、利息は現に支払いをした日の前日までの期間を対象に計算します。
3.未払債務のお支払いにあたっては、ショッピング利用分残高、ローンサービス利用残高それぞれに対して行うものとし、当社は旧会員によるATMへの支払専用カードの挿入方向によっていずれかの未払債務へのお支払いであるかを判断します。例えば、ショッピング利用分の未払債務のお支払いを意図されていても、支払専用カードの挿入方向がローンサービスお支払い側であった場合、ローンサービスの未払債務に資金充当するものとし、修正等に応じることはできません。
4.支払専用カードを挿入し、暗証番号の入力により、未払債務金額をATM画面等で照会することができます。
5.ATMは当社ATMの他、全国の提携ATMもご利用いただけますが、海外のATMはご利用いただけません。また、 ATMでは現金でのお支払いとなり、硬貨に対応していないATMの場合は1,000円以上でのお支払いとなり ます。なお、ATM手数料は無料です。
第5条(支払金等の充当順序)
1.決済口座からの口座引落にあたり、本規定の未払債務のお支払いとは別の口座引落によるお支払いが支払期日と同一日にある場合、当社任意の順序にて資金を充当するものとします。これにより本規定の未払債務へのお支払いに資金が不足し、支払期日でのお支払いとならなかった場合は、当社所定の遅延損害金が発生いたします。遅延損害金は、支払期日の翌日から支払いに至るまで、リボショッピング利用未払債務については請求金額に対し年14.6%、ローンサービス融資未払債務については請求金額に対し年19.5%を乗じた額となります。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。
2.旧会員が弁済した金額が未払債務全額を完済させるに足りない場合は、旧会員からの申出がない限り、当社は、特に通知せずに法律で認められる範囲内において、当社が適当と認める順序・方法により、いずれの未払債務にも充当できます。
第6条(当社からの相殺)
1.旧会員が本規約に基づく債務を履行しなければならないときは、当社はその債務と当社に対する旧会員の預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず、いつでも相殺することができます。このとき、当社は書面により通知します。
2.前項によって相殺をするときには、債権債務の利息ならびに損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、当該預金の約定利率によるものとします。また、外国為替相場については、当社の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。ただし、期限未到来の預金等の利率は、期限前解約利率によらず約定利率によることとし、その計算は、1年を365日とする日割で行うものとします。
第7条(旧会員からの相殺)
1.旧会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づく債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。このとき、相殺計算をする日の7日前までに当社に書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をするときには、債権債務の利息ならびに損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、当該預金の約定利率によるものとします。また、外国為替相場については、当社の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第8条(充当の指定)
当社または旧会員から相殺をするときに、旧会員に本規約に基づく債務の他に債務があるときは、当社は債権保全上の事由により、旧会員の債権をどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、旧会員はその指定に対して異議を述べることはできません。
第9条(利率・利息)
1.本規約に基づく未払債務にかかる利率は、リボショッピング利用未払債務、ローンサービス融資未払債務ともに未払債務移管前のクレジットカードに適用した利率とし、遅延損害金の利率は第5条第1項に定めるとおりとします。リボショッピング利用未払債務およびローンサービス融資未払債務の実質年率は以下のとおりです。
移管前クレジットカード種類 | リボショッピング利用未払債務分 | ローンサービス融資未払債務分 |
SURUGA Visaクレジットカード | 14.0% | 14.9% |
SURUGA Visaクレジットカード ゴールド | 14.0% | 14.9% |
SURUGA Visaプラチナカード | 11.0% | 14.9% |
SURUGA Visa Infiniteカード | 8.0% | 14.9% |
2.旧会員は、本規約に基づく未払債務残高に対し、直近の支払日(支払期日または第4条第2項に定める繰上げ返済をした日をいう。以下、本条において同じ。)の翌日から次回支払日まで、前項の利率を乗じた額を利息として次回支払日に支払うものとします。このときの計算方法は、年365日の日割計算とします。
3.未払債務にかかる利率および遅延損害金の利率は、本規約を定めるところに基づき、変更できるものとします。このとき、当社は書面により通知します。
第10条(費用の負担)
1.旧会員が振込にて未払債務を返済するときの金融機関等の振込手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課は、旧会員の負担とします。
2.当社が債権の保全実行のため要した費用のうち、印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要する費用ならびに支払督促、訴訟、執行等法的措置に関する申立および送達等の費用は、旧会員の資格取消後といえどもすべて旧会員の負担とします。
第11条(会員資格の取消し)
1.旧会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その他当社が旧会員として不適当と認めた場合には、当社は、何らの通知、催告を要せずして、旧会員の資格を取消すことができます。
(1)当社への届出事項に関して届出を怠った場合
(2)当社への届出事項に関して虚偽の申告をした場合
(3)本規約の各条項のいずれかに違反した場合
(4)支払専用カードの管理が適当でないと当社が判断した場合
2.前項に該当した場合には、当社は、支払専用カードの利用停止措置をとることができます。
第12条(期限の利益の喪失)
1.旧会員は、次の各号のいずれかに該当した場合には、通知、催告を受けることなく当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとします。
(1)支払期日に未払債務約定支払いを延滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期限内に支払わなかった場合
(2)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合
(3)任意再生、自己破産、個人再生(個人民事再生)の申立をした場合
(4)住所変更を怠るなど旧会員の責めに帰すべき事由によって、当社に旧会員の所在が不明となった場合
(5)相続が開始し、当社が合理的な努力により調査したにもかかわらず相続人が見つからない場合
(6)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合
(7)保証会社から保証中止または解約の申出があった場合
(8)その他旧会員の信用状態が著しく悪化した場合
2.旧会員は、次の各号のいずれかに該当した場合には、当社からの請求によって当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとします。
(1)旧会員が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失った場合
(2)旧会員が当社に虚偽の資料提出または報告をした場合
(3)旧会員について債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合
3.旧会員は、第11条第1項の定めにより旧会員の資格を取消された場合は、当社の請求により当社に対する一切の未払債務について期限の利益を喪失し、ただちにその全額を支払うものとします。
第13条(保証会社への保証債務履行請求)
1.第12条により、旧会員に本規定による未払債務全額の返済義務が生じた場合には、当社は保証会社に対して本規定に基づく旧会員の未払債務全額の返済を請求するものとします。
2.保証会社が旧会員に代わって本規定による未払債務全額を当社に支払った場合は、旧会員は保証会社に本規定に基づく旧会員の未払債務全額相当額および保証会社所定の延滞金および手数料等を支払うものとします。
第14条(支払専用カードの紛失、再発行)
1.旧会員が支払専用カードの紛失、盗難等にあった場合には、旧会員はただちに当社に連絡するものとします。
2.旧会員が支払専用カードを紛失、盗難等により他人にカードおよびカード情報を使用されたとき、そのカードならびにカード情報の使用により生じる一切の債務については、すべて旧会員が責を負うものとします。
3.当社は、支払専用カードの紛失・盗難・毀損・滅失等により旧会員が当社所定の届出を行い、当社が適当と認めた場合、カードを再発行します。この場合、旧会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第15条(届出事項の変更)
1.旧会員は、当社に届出た氏名・住所・電話番号・勤務先・メールアドレス・暗証番号・決済口座等の事項について変更が生じたとき、その他当社が必要と認めるときには、当社所定の方法により遅滞なく変更事項を届出るものとします。
2.前項の届出がないために、届出住所にあててなされた当社からの通知または送付書類その他の物が延着または未着となった場合は、通常到着すべきときに旧会員に到着したものとみなします。
第16条(成年後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。また、旧会員の補助人・補佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合にも、同様にお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってお届けください。
3.旧会員もしくは旧会員の補助人・補佐人・後見人について、すでに家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始している場合にも、第1項、第2項と同様に、ただちに書面によってお届けください。
4.前項の届出内容に取消または変更が生じた場合にも同様にお届けください。
5.前項の届出前に、当社が各届出前の状況を前提として手続を行った場合には、それにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.旧会員は、自らが、現在、次の各号のいずれにも該当しない(所属しない)ことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員ならびに暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2.旧会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.旧会員が第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または旧会員が第1項の規定に基づく表明・確約に関して当社に虚偽の申告をしたことが判明し、旧会員との取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、当社からの請求によって旧会員は当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済するものとします。債務の弁済がなされた場合には、本契約は失効するものとします。また当社は、旧会員に通知することなく一切の取引を停止し、旧会員に通知のうえで本契約を含む一切の契約等を解約できるものとします。
4.前項の規定により、旧会員に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。
第18条(規定等の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、民法その他の法令の規定に基づき、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第19条(報告および調査)
1.旧会員は、当社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、旧会員の信用状態についてただちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
2.旧会員は、旧会員の信用状態について重大な変化を生じた場合、または生じるおそれのある場合は、ただちに当社にその旨を報告するものとします。
3.債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、旧会員は、当社が旧会員の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
第20条(書類の提出)
1.旧会員は、当社が必要と判断し、提出の依頼をした場合には、当社が適当と認める旧会員の収入等を証明する書類(当社が必要と判断する場合は、配偶者の収入等を証明する書類を含みます。以下「収入証明書類」という。)を速やかに当社が指定する方法により当社に提出するものとします。また、当社から旧会員の収入等に関する照会があった場合は、旧会員はこれに回答するものとします。
2.当社は、前項により提出された収入証明書類について、原則として返却いたしません。
第21条(債権譲渡)
当社は、将来本未払債務を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては、信託を含む。)することができます。
第22条(電子媒体利用に関する同意)
1.旧会員は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン、およびそれらの改正を含む。)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付および通知その他の当社および保証会社の行為が、電子媒体を利用して提供されることがあることに同意します。
2.当社および保証会社が行う旧会員への書面交付および通知その他の行為は、旧会員が当社または保証会社へ提出したメールアドレス(変更した場合を含む。)に当社または保証会社が送信したときに有効に完了したものとします。当社および保証会社は、当該書面交付および通知その他の行為が、旧会員の行為に起因して第三者に送付された場合には、それについての一切の責任は負わないものとします。
3.旧会員は、いつでも当社および保証会社宛に、当社および保証会社所定の方法で申し出ることにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面交付および通知その他の行為を受けることを選択できます。
第23条(合意管轄裁判所)
旧会員と当社との間の訴訟その他法的手続については、訴額の如何にかかわらず、当社の本店・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第24条(準拠法)
旧会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第25条(お問い合わせの窓口等)
未払債務のお支払方法等に関するお問い合わせは以下の当社窓口までお願いします。
●スルガ銀行株式会社 インフォメーションセンター TEL:055‐999‐0355
個人情報の取扱いに関する同意条項
2023年1月現在
〈本同意条項は、SURUGA Visaクレジットカード(支払専用)規定(以下「会員規定」という。)の一部を構成します。〉
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
1.旧会員は、会員規定に基づく当社の債権の保全・管理・請求権の行使等のため、次の各号に定める旧会員の情報(以下
「個人情報」という。)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、個人情報の収集・保有・利用には、勘定移管前のクレジットカードの利用確認、旧会員への未払代金の支払い等の案内(支払遅延時の請求を含む。)をすること、および連絡先の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。
(1)氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、住居状況、決済口座等、旧会員から当社へ勘定移管前のクレジットカード(以下「前クレジットカード」という。)の入会を申込むにあたって届出た事項ならびにスルガVisaクレジットカード会員規約に基づき旧会員が当社に届出た事項および電話等により問い合わせをして当社が知り得た事項
(2)前クレジットカードの入会申込日、契約日、会員番号、クレジットカード番号、暗証番号、契約番号、契約店名、商品名、契約額、利用限度額、支払方法、支払回数等、当社と旧会員との間の契約に関する事項
(3)前クレジットカードの利用残高、利用明細、利用状況および支払状況
(4)勘定移管後の未払債務の支払状況
(5)旧会員が当社への前クレジットカードの入会申込みにあたって届出た資産、収入、負債、家族構成ならびに旧会員等の支払能力を調査するために当社が収集した旧会員のクレジット利用履歴・支払履歴および当社との交渉履歴
(6)旧会員が当社に提出した金融機関等による顧客等の本人確認等ならびに預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という。)ならびに当社が定める本人確認業務に基づく本人確認書類およびそれら書類の記載事項
(7)当社が、旧会員または公的機関から、適法または適切な方法により収集した公的機関が発行する書類の記載事項
(8)インターネット、官報、職員録、電話番号等不特定多数の者に対して公開されている情報
(9)当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
2.旧会員は、当社が次の各号に定める目的のために、個人情報を利用することに同意します。
(1)未払債務の管理業務およびクレジット関連事業におけるお知らせ
(2)クレジット関連事業等における市場調査、商品開発
(3)クレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付、テレマーケティング等の営業活動
(4)預金業務、貸出業務における各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付
(5)犯罪収益移転防止法等に基づく旧会員の確認等や金融商品・サービスの利用資格の確認
(6)市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究、開発
(7)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案
3.旧会員は、旧会員の資格を喪失する等、退会となった後においても当社が適当と認める期間中は、本同意条項が適用されることに同意します。
第2条(業務委託に伴う個人情報の預託)
当社は、前条第1項および第2項の利用目的遂行のために必要な業務の一部、または全部を業務委託先に委託する場合、保護措置を講じたうえで、旧会員の個人情報を当該委託先に預託します。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
第3条(債権譲渡先、保証会社への個人情報の提供)
1.当社は旧会員に対する債権を第三者に譲渡する場合、保護措置を講じたうえで、本旧会員の個人情報を当該債権譲渡先に提供します。当該債権譲渡先は、譲渡を受けた債権を管理・回収するために必要な範囲で個人情報を利用し、譲渡後の客観的な取引事実に基づく本旧会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。なお、債権が当該債権譲渡先からさらに再譲渡される場合には、個人情報の取扱いは、当該譲渡先の規定に従うものとします。
2.当社は、旧会員の未払債務を保証する保証会社が保証委託引受、事前求償権の行使、保証債務の履行および当社に代位して債権の行使を行う等の与信判断および与信後の管理業務を行うため、保護措置を講じたうえで、旧会員の個人情報を保証会社に提供します。保証会社は、上記の与信判断ならびに与信後の管理に必要な範囲で個人情報を利用し、保証に関する客観的な取引事実に基づく旧会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。なお、保証履行された債権が保証会社からさらに譲渡等された場合には、個人情報の取扱いは、保証会社の規定に従うものとします。
●当社が契約する保証会社
ダイレクトワン株式会社 〒410‐0801 静岡県沼津市大手町5丁目6番7号 TEL:0120‐15‐2525
第4条(個人信用情報機関への照合、登録および利用)
1.旧会員は、当社が会員規定に係る取引上の判断を行うに際して、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集ならびに当該個人信用情報機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とするものをいい、以下総称して「当該機関」という。)ならびに当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照合し、旧会員の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される個人情報、客観的な取引事実、契約内容、返済状況等の情報の他、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、旧会員の支払能力の調査の目的に限り、当社がこれを利用することに同意します。
2.旧会員は、当該機関により定められた情報(本条第4項の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む。)が当該機関に本条第4項の「登録の期間」に定める期間登録されること、ならびに登録された情報が当該機関および提携機関の加盟会員により自己の取引上の判断のため利用されることに同意します。なお、この情報は会員規定に定める未払債務に係る情報のみならず、前クレジットカードに係る情報を含むものとします。
3.旧会員は、本条第1項および第2項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、当該機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当該機関および提携機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.当該機関の名称、住所、電話番号、登録情報および登録期間は以下のとおりです。また、当社が契約期間中に新たに個 人信用情報機関に加盟する場合には、別途、書面により通知等し、同意を得るものとします。なお、当該機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は、各当該機関のホームページに記載されています。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関)
【主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒160‐8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト TEL:0120‐810‐414 https://www.cic.co.jp/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
【主に貸金業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒110‐0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館 TEL:0570‐055‐955 https://www.jicc.co.jp/
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
【主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒100‐8216 東京都千代田区丸の内2-5-1 TEL:03‐3214‐5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
登録情報 | 当該機関 | 登録の期間 |
クレジットカード契約の申込みをした事実 | CIC | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
JICC | 当社等が信用情報を利用した日から6か月以内 | |
クレジットカード契約に関する客観的な事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債務の支払いを延滞等した事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年間 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
KSC | ||
債権譲渡に係る事実 | JICC | 譲渡日から1年以内 |
KSC |
※上記表「カード契約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定する情報、契約日、契約の種類、契約額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、延滞等支払状況に関する情報等(解約、完済等の事実を含む。)となります。
※KSCおよびCICならびにJICCは、多重債務の抑制のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。ただし、提携機関の加盟会員により利用される情報は、上記表の「債務の支払いを延滞等した事実」に限られます。
5.旧会員は、前条に定める債権譲渡先または保証会社が、旧会員の支払能力の調査のため、当該機関および提携機関に照合し、旧会員の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.旧会員は、当社および当該機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示の請求は本条の各号のとおり行うものとします。
(1)当社への開示請求は、第9条記載の窓口にご連絡ください。また、開示請求手続については、当社のホームページ等でお知らせしております。
(2)当該機関への開示請求は、前条第4項記載の各機関に行うものとします。
2.開示請求の結果、当社ならびに第3条に定める債権譲渡先または保証会社が保有するカード契約に関する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(個人情報の取扱いに関する同意条項に不同意の場合)
当社は、旧会員が本同意条項の内容の全部または一部を承諾できないとする場合には、退会の手続をとることがあります。この場合、未払残高を一括でお支払いいただきます。
第7条(利用・提供中止の申出)
旧会員が、第1条第2項に関する個人情報の利用に関して中止を申出た場合、当社は、支払専用カードまたは請求書等の送付等を除き、業務運営上支障のない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申出は、第9条記載の窓口にご連絡ください。
第8条(同意条項の変更)
本同意条項は、法令等に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(お問い合わせの窓口等)
個人情報の開示・訂正・削除、利用・提供の中止に関するお問い合わせ・ご相談は以下の当社窓口までお願いします。
●スルガ銀行株式会社 お客さま相談センター TEL:0120‐707‐193
2023年1月現在
保証委託約款(ダイレクトワン株式会社)
〈本約款は、SURUGA Visaクレジットカード(支払専用)規定(以下「会員規定」という。)に付随するものです。〉
第1条(保証委託)
会員規定に定める旧会員は、2023年3月11日(土)のスルガVisaクレジットカード(以下「前クレジットカード」という。)のスルガ 銀行株式会社与信勘定への移管後の未払債務につき、銀行所定の保証会社(ダイレクトワン株式会社)(以下、「保証会社」という。)に対し連帯して保証することを委託します。なお、当該保証会社は、前クレジットカードの保証会社であり、継続して保証を委託することを目的とします。
第2条(保証債務の内容)
旧会員の委託に基づいて当社が保証する債務は、会員規定に基づき、旧会員が銀行に対して負担する一切の債務とします。
第3条(原債務の履行債務)
旧会員は、会員規約に基づいて原債務を履行し、保証会社に負担をかけないよう努めるものとします。
第4条(保証債務の履行)
旧会員は、会員規約第12条に該当した場合、保証会社が銀行からの保証債務の履行の請求に応じ、旧会員に対する通知、催告なくして代位弁済しても何ら異議を述べないものとします。
第5条(求償の範囲)
保証会社が銀行に対して保証債務を履行した場合は、旧会員は、ただちに次の各号に定める金額を保証会社に支払うものとします。
(1)保証会社が銀行に弁済した未払債務の元金、利息、遅延損害金、手数料および費用
(2)保証会社が弁済のために要した費用
(3)その他保証会社の旧会員に対する権利の行使、債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む。)
(4)前各号により保証会社が支出した金員に対して、弁済日の翌日から完済するまで年14.0%の割合による損害金(年365日の日割計算)
第6条(債権の回収業務の委託・譲渡)
1.旧会員は、保証会社が代位弁済した債権の回収業務について第三者に委託することに同意します。
2.旧会員は、保証会社が旧会員に対して有する債権を第三者に譲渡されても異議を述べないものとします。
第7条(求償権の事前行使)
保証会社に保証を委託した旧会員が会員規約第12条に定める事由に該当した場合、当社は、事前に求償権を行使できるものとします。
第8条(約款の適用・変更)
1.本約款は、旧会員と銀行との会員規定に基づく未払債務に関する契約関係を基礎として、旧会員と保証会社との保証委託関係に適用されます。
2.法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令に基づき、保証会社は、変更内容について保証会社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
第9条(合意管轄裁判所)
旧会員と保証会社との間における訴訟その他法的手続については、旧会員の所在地または保証会社の本店・支店・営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
2023年1月現在
個人情報の取扱いに関する同意条項(保証委託約款用)
〈本同意条項は、保証委託約款の一部を構成します。〉
第1条(個人情報の収集・保有・利用)
旧会員は、保証委託約款に係る保証委託契約に関する保証委託引受、事前求償権の行使、保証債務の履行および銀行に代位して権利の行使を行う等の与信判断、与信後の管理を行うため、次の各号に定める旧会員の情報(以下「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、連絡先の確認や債権管理・回収のために利用することを含むものとします。
(1)氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、住居状況、決済口座等、旧会員が銀行へ未払債務移行前のクレジットカード(以下「前クレジットカード」という。)入会申込みにあたって届出た事項、前クレジットカード会員規約に基づき旧会員が銀行に届出た事項および電話等により問い合わせをして保証会社が知り得た事項
(2)前クレジットカードの入会申込日、契約日、会員番号、クレジットカード番号、契約番号、契約店名、商品名、契約額、利用限度額、支払方法、支払回数等、銀行と旧会員との間の契約に関する事項
(3)未払債務の管理において銀行にて作成された口座番号、商品名、未払債務残高移行日、未払債務移行金額、未払債務残高、支払方法、支払回数等、銀行と旧会員との間の契約に関する事項
(4)保証委託申込日、保証委託引受日、保証限度額等、保証会社と旧会員との間の保証委託に関する事項
(5)前クレジットカードの利用残高、利用明細、利用状況および未払債務の支払状況
(6)保証残高、保証履行日、保証履行額、保証履行後の支払状況
(7)旧会員が銀行への前クレジットカード入会申込みにあたって届出た資産、収入、負債、家族構成および旧会員の支払能力を調査するために銀行が収集した旧会員のクレジット利用・支払履歴および銀行との交渉履歴
(8)保証会社が収集したクレジット利用・支払履歴および保証会社との交渉履歴
(9)旧会員が銀行に提出した金融機関等による顧客等の本人確認等ならびに預金口座等の不正な利用の防止に関する法律
(以下「犯罪収益移転防止法」という。)および銀行が定める本人確認業務に基づく本人確認書類およびそれら書類の記載事項
(10)銀行が、旧会員または公的機関から、適法又は適切な方法により収集した公的機関が発行する書類の記載事項
(11)インターネット、官報、職員録、電話帳等不特定多数の者に対して公開されている情報
(12)銀行での本人確認状況
第2条(業務委託に伴う個人情報の預託)
保証会社は、前条の利用目的遂行のために必要な業務の一部、または全部を業務委託先に委託する場合、保護措置を講じたうえで、旧会員の個人情報を当該委託先に預託します。当該委託先は、委託を受けた業務遂行に必要な範囲で個人情報を利用します。
第3条(債権譲渡先への個人情報の提供)
保証会社は、旧会員に対する債権を第三者に譲渡する場合、保護措置を講じたうえで、旧会員の個人情報を当該債権譲渡先に提供します。当該債権譲渡先は、譲渡を受けた債権を管理・回収するのに必要な範囲で個人情報を利用し、譲渡後の客観的な取引事実に基づく旧会員の個人情報は、個人信用情報機関に登録されます。なお、債権が当該債権譲渡先からさらに再譲渡される場合には、個人情報の取扱いは、当該譲渡先の規定に従うものとします。
第4条(個人信用情報機関への照会、登録および利用)
1.旧会員は、旧会員の支払能力の調査のために、保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集 および当該個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携機関」という。)に照会し、旧会員の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、旧会員の支払能力の調査の目的に限り、当社がこれを利用することに同意します。
2.旧会員は、当該機関により定められた情報(第4項の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む。)が当該機関に第4項の「登録の期間」に定める期間登録されること、および登録された情報が当該機関ならびに提携機関の加盟会員により自己の取引上の判断のため利用されることに同意します。
3.旧会員は、本条第1項ならびに第2項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、当該機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、当該機関および提携機関ならびにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
4.当該機関の名称、住所、電話番号、登録情報および登録期間は、以下のとおりです。また、保証会社が保証委託契約の期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、別途、書面により通知する等、同意を得るものとします。なお、当該機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は、各当該機関のホームページに記載されています。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法ならびに貸金業法に基づく指定信用情報機関)
【主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒160‐8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト TEL:0120‐810‐414 https://www.cic.co.jp/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
【主に貸金業を営む企業を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒110‐0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館 TEL:0570‐055‐955 https://www.jicc.co.jp/
●全国銀行個人信用情報センター(KSC)
【主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする個人信用情報機関】
〒100‐8216 東京都千代田区丸の内2-5-1 TEL:03‐3214‐5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
登録情報 | 当該機関 | 登録の期間 |
クレジットカード契約の申込みをした事実 | CIC | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6か月間 |
JICC | 当社等が信用情報を利用した日から6か月以内 | |
クレジットカード契約に関する客観的な事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
債務の支払いを延滞等した事実 | CIC | 契約期間中および契約終了後5年間 |
JICC | 契約継続中および契約終了後5年以内 | |
KSC | ||
債権譲渡に係る事実 | JICC | 譲渡日から1年以内 |
KSC |
※上記表「カード契約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定する情報、契約日、契約の種類、契約額、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、延滞等支払状況に関する情報等(解約、完済等の事実を含む。)となります。
※KSCおよびCICならびにJICCは、多重債務の抑制のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。ただし、提携機関の加盟会員により利用される情報は、上記表の「債務の支払いを延滞等した事実」に限られます。
5.前条に定める債権譲渡先または保証会社は、旧会員の支払能力の調査のため、当該機関および提携機関に照合し、旧会員の個人情報が登録されている場合には、それを利用します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.旧会員は、保証会社および当該機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の請求は本来の各号のとおり行うものとします。なお、保証会社が銀行から提供を受けた情報については銀行に対し開示の請求を行ってください。
(1)保証会社への開示請求は、本同意条項第9条記載の窓口にご連絡ください。
(2)銀行への開示請求は、会員規約の一部を構成する個人情報の取扱いに関する同意条項第9条記載の窓口にご連絡ください。
(3)当該機関への開示請求は、前条第4項記載の各機関に行うものとします。
2.開示請求の結果、保証会社ならびに第3条に定める債権譲渡先が保有する前クレジットカード情報および保証委託契約に関する個人情報について、万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、保証会社は、すみやかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(個人情報の取扱いに関する同意条項に不同意の場合)
保証会社は、旧会員が会員規約の一部を構成する個人情報の取扱いに関する同意条項および本同意条項(変更後のものを含む。)の内容の全部または一部を承諾できない場合、保証委託契約をお断りすることがあります。
第7条(保証委託契約不成立時の個人情報の利用・提供)
保証会社と旧会員との保証委託契約が不成立の場合であっても、保証会社は、旧会員が保証会社に保証委託契約の申込みをした事実を保証委託契約不成立の理由の如何を問わず、第1条および第4条に基づき、一定期間利用・提供しますが、それ以外に利用・提供されることはありません。
第8条(同意条項の変更)
本同意条項は、法令等に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
第9条(お問い合わせの窓口等)
保証委託契約に関する個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせ・ご相談は以下の窓口までお願いします。
●ダイレクトワン株式会社
〒410‐0801 静岡県沼津市大手町5丁目6番7号 TEL:0120‐15‐2525
2023年1月現在
お問い合わせ先
■未払債務、カードのご利用について
スルガ銀行 クレジット返済専用デスク
TEL:0570-000-754 お電話承り時間:月~金曜日(祝日を除く)9:00~17:00
■カードの紛失・盗難のご連絡
スルガ銀行 緊急サポートセンター TEL:055‐987‐8182 お電話承り時間:24時間365日
■各種お届事項(ご住所、ご名義等)変更カード再発行
本支店窓口にお問い合わせください。
2022年12月31日(土)時点でご利用残高のあるお客さま、
および2022年中に1度でもご利用残高に対するお支払いをいただいたお客さま全員に送付させていただいております。
スルガVisa クレジットカード
支払専用カード
ご利用ガイド 兼 規約
Visaクレジットカードのご利用残高のお支払いにご利用いただく
『支払専用カード』を同封いたしました。
カード券面のお名前(カタカナ)に間違いがないかご確認ください。
ご利用のポイント 詳細は会員規約等を必ずご確認ください。
これまでご利用いただいておりましたSURUGA Visaクレジットカードは、2023年1 月31 日(火)をもってご利用いただけなくなります。
■SURUGA Visaクレジットカードとは、「SURUGA Visaクレジットカード」
「SURUGA Visaクレジットカード ゴールド」「SURUGA Visaプラチナカード」
「SURUGA Visa Infiniteカード」を指します。
■クレジットカードに付随する家族カード、ETCカード、およびクレジットカード特典サービス等もあわせてご利用いただけなくなります。
ショッピング、ローンサービスのご利用残高は、未払債務としてお客さまごとに新規開設する各専用支払口座に2023 年3 月11 日(土)に移管いたします。これにより、2023 年2 月以降も従来通りミニマムペイメント(最小返済金額)での口座引落によるお支払いを継続いただけます。
■2023 年3 月の移管日以降、ショッピング分、ローンサービス分それぞれについて元金部分、利息(手数料)部分が別々に口座引落となります。ミニマムペイメント(最小返済金額)は、元金部分、利息部分の合計金額となります。
■お支払いによる預金通帳の摘要欄の記載は、ショッピング分のお支払いについては「スルガビザSP」、ローンサービス分のお支払いについては「スルガビザ LS」となります。元金部分、利息(手数料)部分それぞれ同じ記載表示となります。
■口座引落時に決済口座の残高がショッピング分、ローンサービス分いずれか一方のみにお支払いいただける残高である場合、ローンサービス分のお支払いを優先して口座引落いたします。
■2023 年3 月は、6 日(月)(通常の口座引落日である5 日が日曜日のため翌営業日)に万一決済口座の残高不足等により引落しができなかった場合(以下、
「延滞」といいます。)は、3月9日(木)まで1日1回再引落しの処理を行います。しかし、3 月12 日(日)時点で未払状態が継続している場合には、あらためて 3 月12 日(日)より再引落処理を再開いたします。なお、3 月12 日(日)以降は、決済口座にお支払資金をご入金いただくと即時に引落す処理に変更となります。(他にスルガ銀行ローン等の引落しがある場合、ローン等の引落しが優先される場合がございます。)
■2023 年3 月10 日(金)14 時以降は、当社東京支店 普通預金2202632(延滞時のお振込口座)へのお振込みではお支払いいただくことはできません。
■2023 年3 月11 日(土)にこれまでの当社Visaクレジットカード管理システムから当社勘定系システムに未払残高のデータ移管を行います。データ移管に伴い、データ移管日に発生している経過利息、遅延損害金は免除といたします。(ただし、遅延損害金について2023 年3 月における数日分が免除対象外となる場合がございます。)
■万一延滞が複数月にまたがって継続している中で1 か月分(遅延損害金等を含む)に該当するお支払いがされた場合、最も古い延滞発生月分からのお支払いとして充当いたします。
■2023 年2 月までは当社実務において連続して3 か月の延滞の場合について債権譲渡等の法的整理対応を実施しておりましたが、2023 年3 月以降は、規定に基づき、連続していなくとも遡って延滞が4 か月を迎えた時点をもって法的整理を開始いたしますので、十分ご注意ください。なお、原則として、2023年3 月以前の延滞回数(月数)の情報はそのまま移管いたします。したがいまして、2023 年3 月以前より3 か月間の延滞となっている場合、最短で2023 年4月5 日(水)を迎えたときに法的整理の対象となります。
■当社勘定系システムへのデータ移管後であっても、当該未払残高については、割賦販売法による制限を受けます。したがいまして、月次の「ご利用代金明細書」も従来通り郵送いたします。
一部または全額のお支払いをご希望の方は、2023 年3 月12 日(日)より今回発行いたしました「支払専用カード」をご使用いただき、ATMより随時お支払いいただくことができます。
■2023 年3 月10 日(金)までのご利用残高(未払残高)に対する一部または全額の随時お支払いは、お電話(カードデスク/プレミアムデスク)、Web
(会員専用サイト)、ATM(クレジットカード利用)をご利用ください。2023年3月11日(土)からはお電話(カードデスク/プレミアムデスク)、Web(会員専用サイト)、ATM(クレジットカード利用)でのお支払いはご利用いただけなくなります。また、2023 年3 月12 日(日)からは、お客さまご自身のお支払専用口座番号へのお振込みによりお支払いいただくことができますが、振込手数料はお客さま負担となります。海外に一時的に居住されていらっしゃる方は特にご注意ください。
■支払専用カード(以下、「本カード」という。)は、スルガ銀行のATM の他、国内のセブン銀行、ゆうちょ銀行などの提携ATM でもご利用いただけます。
(ATM手数料はいただきません。)
■本カードは取扱終了となったSURUGA Visaクレジットカードのご利用済み残高(未払残高)の一部または全額をお支払いいただく専用カードであり、クレジットカードとしてご利用いただくことはできません。また、ローンカードでもないため、新たなお借入れ等にもご利用いただくことはできません。 なお、キャッシュカードとしてご利用いただくこともできません。
■2023 年3 月11 日(土)は未払残高データ移管日につきお支払いいただけません。
■毎月第二日曜日の0:00 ~7:00 の間は、システムメンテナンスによりお支払いいただけません。
■ATMからのお支払いは現金のみでのお取扱いとなります。硬貨に対応していないATMの場合は1,000 円単位でのお取扱いとなります。
■ショッピング分、ローンサービス分へのお支払いは、それぞれATM 操作が必要となります。お支払いいただく対象に応じた方向で本カードをATM のカード挿入口にご挿入ください。お支払いの取引成立後には、いかなる理由があっても訂正いただくことはできません。
■国内ATM画面にて未払残高がご照会いただけます。このときの本カードの暗証番号は、ご利用いただいておりましたクレジットカードの暗証番号と同一となります。暗証番号がご不明の場合は、2023 年3 月30 日(木)まではスルガVisaカードデスク(0570‐022‐289、平日8:00 ~ 21:00、土日祝日 9:00 ~ 17:00)にご連絡ください。本人確認を行ったうえで、クレジットカードの暗証番号通知を届出住所あてに簡易書留で郵送いたします。2023 年3月31 日以降は、暗証番号通知は対応いたしかねますので、本カードの再発行手続(手数料1,100 円/税込)が必要となります。
■本カードの紛失、盗難にあたりましてはただちに当社にご連絡いただき、再発行手続をお願いいたします。カード再発行には手数料1,100 円(税込)を申し受けます。ただし、カード磁気不良等による再発行の場合は手数料はいただきません。
■本カードの有効期限は未払残高が完済されるまでとし、更新や年会費等のお支払いはございません。未払残高完済後はご自身で本カードを破棄願います。また、2023 年3 月10 日(金)時点において未払残高がない方(および 2023 年1 月31 日(火)までにクレジットカードご利用のない方)は本カードは不要となりますので、同様にご自身にて破棄いただきますようお願いいたします。(3 月10 日以降に1 月31 日までのご利用分が遅れて請求される場合がございますのでご注意ください。)なお、本カードをお受け取りいただいた方のうち、本カードのご利用の予定のない方につきましても、ご自身の判断により破棄いただきますようお願いいたします。
ご利用方法 詳細は会員規約等を必ずご確認ください。
ご利用方法 スルガ銀行の ATM によるご利用の手順
支払専用カードをご準備ください。 ATM のTOP 画面から「借り入れ
/返済」を押してください。
ご返済金額(またはご返済可能額)をご確認ください。
お支払金額をATM へお入れください。
ご注意いただきたいスケジュール
約定日
2023 年3 月
口座引落
ATM支払
1 日 2 日
水 木
─ ─
○ ○
3 日 4 日 5 日 6 日金 土 日 月
─ ─ ─ ○
○ ○ ○ ○
クレジットカード使用(
Web支払
○ ○ ○ ○ ○ ○
会員専用ページ(※4
お電話支払
○ ○ ○ ○ ○ ○
プレミアムデスク、カード
振込支払
─ ─ ─ ─ ─ ─
2023 年4 月
口座引落
ATM支払
Web支払お電話支払
振込支払
1 日 2 日 3 日 4 日土 日 月 火
△ △ △ △
○ ○ ○ ○
─ ─ ─ ─
─ ─ ─ ─
○ ○ ○ ○
約定日
5 日 6 日
水 木
○ △
○ ○
─ ─
─ ─
○ ○
ショッピング ご利用分の残高のお支払いの場合
ローンサービス ご利用分の残高のお支払いの場合
カードの方向に注意して支払専用カードを挿入してください。
「返済」を押してください。
ATM の画面表示をご確認のうえ、明細票の必要・不要を選択してください。
カードとご利用明細控をお受け取りください。明細内容をご確認ください。
残高移管日
7 日火
8 日水
9 日木
10 日金
11 日土
12 日日
13 日月
14 日火
15 日水
△
△
─
─
△
△
△ △ △
再引落(※1) 再引落(※1)
○
─
○
○
○
○ ○ ○ ○ ○
※2)
○
)
○
デスク
支払専用カード使用(※3)
─
─
─
─
─
○
○
─
─
─
─
○
○ ─
プレミアムデスク、カードデスク(※5)
○
─
─
─
─
─
○
○ ○ ○
専用口座を指定(※6)
7 日 8 日
金 土
△ △
9 日 10 日
日 月
△ △
11 日火
△
12 日水
△
13 日木
△
14 日金
△
15 日土
△
再引落(※1)
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
支払専用カード使用(※3)
─ ─ ─ ─ ─
─ ─ ─ ─ ─
○ ○ ○ ○ ○
─ ─ ─ ─
─ ─ ─ ─
○ ○ ○ ○
専用口座を指定(※6)
ATM の画面表示をご確認のうえ、よろしければ「確認」を押してください。
ATM の画面表示をご確認のうえ、よろしければ「確認」を押してください。
スルガ銀行以外でも以下のATMでご返済いただくことができます。
※ATMにより操作方法、返済金額の単位、お取り扱い時間が異なります。
ATMがご利用いただけない場合に限り、お振込みでのお支払いを受付けいたします。
■銀行名:スルガ銀行 ■支店名:ダイレクトワン支店(698)
■科目:当座預金 ■口座番号:カードに印字された最大7 ケタの数字
■口座名義:お客さまのお名前
※振込手数料はお客さま(会員)のご負担となります。
※1:2023年3月6日(月)約定支払分が、万一決済口座の残高不足等により口座引落できなかった場合、2023年3月7日(火)~9日(木)は1日に1回の再引落処理を行います。それでもなお口座再引落ができなかった場合は、2023年3月10日(金)、11日(土)は再引落は行わず、2023年3月12日(日)より決済口座へのご入金が確認できたとき即時に口座再引落の処理を行います。2023年4月以降の毎月約定支払分についても、即時での口座再引落の処理となります。また、口座再引落されないまま翌月約定日が到来した場合、それ以降に決済口座へのご入金が確認できたときは、先の約定支払分より口座引落を行います。(左表では再引落処理を「△」で記載しております。)
※2:以下の日時は、システムメンテナンスのため、お支払いいただけません。
・2023年3月7日(火) 0:00~11:00
※3:以下の日時は、システムメンテナンスのため、お支払いいただけません。なお2023年5月以降も毎月第二日曜日の同時刻はお支払いいただけません。
・2023年4月9日(日) 0:00~7:00
※4:2023年3月10日(金)をもって会員専用ページは閉鎖いたします。
※5:お支払受付、ご利用内容照会等の案内サ-ビスは終了しておりますが、2023年3月30日
(木)まで一部問い合わせ窓口として対応いたします。
※6:ショッピング分、ローンサービス分の各専用口座を指定した振込にてお支払いいただけます。ただし、このときの振込手数料はお客さま負担となります。なお、振込手続された日時等によっては、同日のお支払いとならない場合がございます。
お支払い例
◆口座引落による約定支払い(ミニマムペイメント)
●毎月5 日(休日の場合は翌営業日)に決済口座からの引落しによりミニマムペイメントでお支払いいただきます。
●加盟店によっては2023 年1 月末までのクレジットカードご利用分として翌月以降であっても代金請求することがございます。Visa ルールに則り 2023 年5 月末まで請求を受け入れるため、2023 年6 月約定分までは未払残高が増加する場合がございます。ただし、2023 年6 月以降の請求、および 2023年3月11日(土)以降における延滞発生期間中の請求については、原則として加盟店へ支払拒否(チャージバック)を行います。
●口座引落日においてショッピング分、ローンサービス分いずれにも約定支払があるとき、決済口座残高が双方の約定金額の合計金額に満たない場合は、ローンサービス分支払いを優先して口座引落を行います。なお、決済口座残高がローンサービス約定金額に満たないものの、ショッピング分約定金額のお支払いに足る場合は、ショッピング分支払いとして口座引落を行います。
2023 年3 月 2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額 ⇩ | 2023 年4 月 | 2023 年5 月 |
⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | ⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | ⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) |
6日 11日 | 5日 | 8日 |
未 払 残 高
未払残高移管日約定日(5 日が休日のため)
約定日 約定日(5 日が休日のため)
◆ATM 等からの一部繰上でのお支払い
※2023年3月11日(土)はお支払いいただけません。
●前月約定日の翌日より当月約定日(口座引落実行前)までの期間にミニマムペイメント額以上をお支払いいただいた場合には、当月分の約定支払分として充当し、当月約定日の口座引落は行いません。ただし、当該期間中に2か月分のミニマムペイメント額を超えるお支払いをいただいても、翌月は約定支払分としてミニマムペイメントでの口座引落を行います。
●当月6 日から10 日の期間はミニマムペイメント額未満の額でもお支払いが可能ですが、翌月はミニマムペイメントでの口座引落を行います。
●2023年3月10日までのお支払い事例
《2023 年3 月3 日に一部繰上でのお支払いをいただいた場合》
2023 年3 月
2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額
⇩
2023 年4 月
⇧
口座引落
(ミニマムペイメント)
⇧
一部繰上
⇧
2023 年5 月
未 払 残 高
口座引落
(ミニマムペイメント)
8日
5日
3日 6日 11日
未払残高移管日 約定日(5 日が休日のため)
約定日 約定日(5 日が休日のため)
・2023 年4 月5 日(水)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いあり
・2023 年5 月8 日(月)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いあり
●2023年3月12日からのお支払い事例
※2023年3月11日(土)はお支払いいただくことはできません。
《2023 年3 月15 日に一部繰上でのお支払いをいただいた場合》
2023 年3 月 2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額 ⇩ | 2023 年4 月 | 2023 年5 月 | ||||
⇧ | ||||||
口座引落 ⇧ 一部繰上 (ミニマムペイメント) | ||||||
⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | ||||||
6日 11日 15日 | 5日 | 8日 |
未 払 残 高
未払残高移管日約定日(5 日が休日のため)
約定日 約定日(5 日が休日のため)
・2023 年4 月5 日(水)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いなし
・2023 年5 月8 日(月)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いあり
《2023 年4 月3 日に一部繰上でのお支払いをいただいた場合》
2023 年3 月 2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額 ⇩ | 2023 年4 月 | 2023 年5 月 | |||
⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | |||||
⇧ 一部繰上 | |||||
⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | |||||
6日 11日 | 3日 5日 | 8日 |
未 払 残 高
未払残高移管日約定日(5 日が休日のため)
約定日 約定日(5 日が休日のため)
・2023 年4 月5 日(水)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いなし
・2023 年5 月8 日(月)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いあり
《2023 年4 月5 日に一部繰上でのお支払いをいただいた場合》
2023 年3 月 2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額 ⇩ | 2023 年4 月 | 2023 年5 月 | |||
⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | |||||
⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) 一部繰上 | |||||
⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | |||||
6日 11日 | 5日 | 8日 |
未 払 残 高
未払残高移管日約定日(5 日が休日のため)
約定日 約定日(5 日が休日のため)
・2023 年5 月8 日(月)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いあり
《2023 年4 月11 日に一部繰上でのお支払いをいただいた場合》
2023 年3 月 2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額 ⇩ | 2023 年4 月 | 2023 年5 月 | |||
⇧ | |||||
⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | 口座引落 (ミニマムペイメント) ⇧ 一部繰上 | ||||
6日 11日 | 5日 11日 | 8日 |
未 払 残 高
未払残高移管日約定日(5 日が休日のため)
約定日 約定日(5 日が休日のため)
・2023 年4 月5 日(水)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いあり
・2023 年5 月8 日(月)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いなし
《2023 年4 月3 日および4 月8 日に一部繰上でのお支払いをいただいた場合》
2023 年3 月 | 2023 年4 月 | 2023 年5 月 ⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | |
2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額 ⇩ | |||
⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | ⇧ 一部繰上 ⇧ 一部繰上 | ||
6日 | 11日 | 3日 5日 8日 | 8日 |
未 払 残 高
未払残高移管日約定日(5 日が休日のため)
約定日 約定日(5 日が休日のため)
・2023 年4 月5 日(水)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いなし
・2023 年5 月8 日(月)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いあり
《2023 年4 月3 日および4 月25 日に一部繰上でのお支払いをいただいた場合》
2023 年3 月 2023 年1 月までのご利用分が請求された場合の増額 ⇩ ⇧ 口座引落 (ミニマムペイメント) | 2023 年4 月 ⇧ 一部繰上 ⇧ 一部繰上 | 2023 年5 月 |
6日 11日 | 3日 5日 25日 | 8日 |
未 払 残 高
未払残高移管日約定日(5 日が休日のため)
約定日 約定日(5 日が休日のため)
・2023 年4 月5 日(水)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いなし
・2023 年5 月8 日(月)口座引落によるミニマムペイメントのお支払いなし
延滞中の取扱い
万一、月々の約定支払日において決済口座の残高不足等で口座引落ができなかった(延滞が発生した)場合、引落しとなるまで、以後毎日にわたって再引落の処理を行います。
● 他にスルガ銀行ローン等の口座引落しがある場合、本未払債務の約定支払の延滞状況にかかわらず、ローン等の引落しが優先される場合がございます。
● 未払債務の全額、一部を繰り上げてお支払いいただく場合には、延滞となっている約定支払分
(遅延損害金等を含むミニマムペイメントの金額)を先にお支払いいただく必要がございます。
● 延滞が複数月にわたって継続している中で決済口座にご入金いただいた場合、口座再引落しとする対象は延滞となっている月数分すべてとなります。このとき、口座から引落した資金は、最も古い延滞月お支払分から順に充当していきます。
● ショッピング分、ローンサービス分のいずれにも延滞が発生している中で、決済口座にいずれか一方のご利用分の約定支払金額相当のご入金があった場合には、ローンサービス分へのお支払いへの充当を優先して即時に決済口座からの引落しを行います。ただし、ローンサービス分の約定支払金額相当額には満たないもののショッピング分の約定支払金額相当額には足りる金額であった場合には、ショッピング分のお支払いに充当させるものとして即時に口座引落を行います。
● ショッピング分、ローンサービス分のいずれか(またはその両方)において延滞が複数月にわたって継続している中で、決済口座にいずれか一方のご利用分の約定支払金額相当額には満たないものの、もう一方のご利用分の約定支払金額相当額(複数月分であることを含みます)には足りる金額のご入金があった場合には、そのお支払い可能なご利用分の最も古い延滞月分からの順でお支払いに充当させるものとして即時に口座引落を行います。このとき、もう一方のご利用分の延滞月数にかかわらず、お支払いが可能となったご利用分(複数月分であることを含みます)へのお支払いを優先いたします。
● ショッピング分、ローンサービス分のいずれか(またはその両方)において、延滞が4か月を迎えた時点をもって法的整理手続を開始します。法的整理とは、原則として本件保証会社であるダイレクトワン株式会社への債権譲渡(代位弁済請求)を行うことを指します。
《2023 年5 月8 日に口座引落とならず5 月25 日に再引落処理となった場合》
2023 年4 月 2023 年5 月 2023 年6 月 2023 年7 月 2023 年8 月
未 払 残 高
⇧
口座引落
[延滞発生] ⇧ ⇧ ⇧
口座引落
⇧
⇧
口座引落
(5 月分)
口座引落
口座引落
7日
5日
5日
5日
8日
25日
約定日 約定日(5 日が休日のため) 約定日 約定日 約定日(5 日が休日のため)
《2023 年4 月5 日に口座引落とならず5 月3 日に再引落処理となった場合》
2023 年4 月 2023 年5 月 2023 年6 月 2023 年7 月 2023 年8 月
⇧
未 払 残 高
[延滞発生]
⇧ ⇧口座引落再引落
口座
(4 月分)
⇧
口座引落
⇧
口座引落
⇧
口座引落
7日
5日
5日
3日 8日
5日
約定日 約定日(5 日が休日のため) 約定日 約定日 約定日(5 日が休日のため)
《2023 年4 月5 日、5 月8 日、6 月5 日に口座引落とならず6 月21 日に再引落処理となった後、再び7 月5 日、8 月7 日に口座引落とならなかった場合》
2023 年4 月 2023 年5 月 2023 年6 月 2023 年7 月 2023 年8 月
⇧
未 払 残 高
[延滞発生]
⇧ ⇧
⇧ ⇧
[追加延滞発生] ⇧ ⇧ ⇧ ⇧
[4、5 月分延滞中] [追加延滞発生]口座
[4、5、6 月分延滞中] 再引落
(4、5、6 月分)
[延滞発生]
⇧
[追加延滞発生]
[7、8 月分延滞中]
5日 8日 5日 5日 7日
約定日 約定日(5 日が休日のため) 約定日 約定日 約定日(5 日が休日のため)
《2023 年4 月5 日、5 月8 日に口座引落とならず5 月25 日に1 月分再引落処理となった後、6 月5 日に口座引落とならず7 月5 日に再び1 月分再引落処理となるも、8 月7 日に口座引落とならなかった場合》
2023 年4 月 2023 年5 月 2023 年6 月 2023 年7 月 2023 年8 月
⇧ ⇧
未 払 残 高
[延滞発生]
⇧ ⇧ ⇧
⇧ ⇧
[追加延滞発生] 口座再引落 ⇧ ⇧ ⇧
⇧
[追加延滞発生]
[6、7、8 月分延滞中]
[追加延滞発生][6、7 月分延滞中]
口座再引落(5 月分)
[4、5月分延滞中](4 月分) [追加延滞発生]
[5月分延滞中][5、6 月分延滞中]
7日
5日
5日
5日
8日
25日
約定日 約定日(5 日が休日のため) 約定日 約定日 約定日(5 日が休日のため)
《2023年4月5日、5月8日、6月5日に口座引落とならず6月21日に1月分再引落処理となったものの、7 月5 日、8 月7 日に口座引落とならなかった場合》
2023 年4 月 2023 年5 月 2023 年6 月 2023 年7 月 2023 年8 月
未 払 残 高
⇧
[延滞発生]
⇧
⇧
[追加延滞発生]
[4、5月分延滞中]
⇧
⇧
⇧
[追加延滞発生]
⇧ ⇧ ⇧
⇧ ⇧ ⇧
口座再引落 ⇧ ⇧
[4、5、6月分延滞中] (4 月分) [追加延滞発生]
[5、6 月分延滞中][5、6、7 月分延滞中]
⇧
[追加最終延滞発生]
[4、5、6、7月延滞]⇒法的整理へ
5日 8日 5日 21日 5日 7日
約定日 約定日(5 日が休日のため) 約定日 約定日 約定日(5 日が休日のため)
ご 参 考
ミニマムペイメント(最小支払金額)は、約定支払日(原則、毎月5日)の前々月末未払残高により、リボショッピング利用分、ローンサービス融資分のそれぞれにおいて以下のとおり決定します。
未払残高 | ミニマムペイメント (最小支払金額) | |
1円以上 | 100,000円未満 | 3,000円 |
100,000円以上 | 200,000円未満 | 5,000円 |
200,000円以上 | 300,000円未満 | 10,000円 |
300,000円以上 | 400,000円未満 | 15,000円 |
400,000円以上 | 500,000円未満 | 20,000円 |
500,000円以上 | 1,000,000円未満 | 30,000円 |
1,000,000円以上 | 500,000円未満毎に加算 | +15,000円 |
※元本部分のお支払い、利息部分のお支払いの合計がミニマムペイメント額となります。 お支払いが進み、未払残高が減少するにつれて元本部分へのお支払い割合が増加します。