Contract
第1章 総則
第1節 一般事項
共‐1‐1‐1‐1 適用
1 この工事請負共通仕様書(共通)及び次の各号に掲げる工事仕様基準類(これらを総称して以下「共通仕様書」という。)は、大阪市建設局(以下「本市」という。)が請負契約により施行する工事(以下「工事」という。)に適用する。
(1) 工事請負共通仕様書(道路・河川土木工事)(次に掲げる図集を含む。)道路工事標準設計図集
(2) 工事請負共通仕様書(下水道施設土木工事編)
(3) 工事請負共通仕様書(下水道施設機械・電気設備工事編)
(4) 工事請負共通仕様書(下水道施設建築機械・建築電気設備工事編)
(5) 工事請負共通仕様書(下水道施設建築工事編)
2 共通仕様書は、工事に係る工事請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
3 受注者は、建設業法第 18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を
遵守するとともに、諸法令等(設計図書に定める通達・指針類を含む。)に定められる各種の責任者、作業xx者、または技術者等が所定の業務に従事するよう管理しなければならない。
4 契約書に添付されている図面、特記仕様書及び工事内訳若しくは工事数量総括表に記載
された事項は、共通仕様書に優先する。
5 特記仕様書、図面、工事内訳若しくは工事数量総括表の間に相違がある場合、または図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。
6 設計図書は、SI単位を使用する。SI単位については、SI単位と非SI単位が併記
されている場合は( )内を非SI単位とする。
7 工事には、本市の定める請負工事等検査要領を適用する。
共‐1‐1‐1‐2 用語の定義
共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。
1 「発注者」とは、大阪市をいう。
2 「受注者」とは、工事の実施に関し、発注者と請負契約を締結した個人若しくは会社その他の法人をいう。
3 「監督職員」とは、契約書第 10 条第1項に基づき、発注者が定める本市の監督職員、補助監督職員、監督補助者(監督担当職員)を総称していう。
(1) 監督職員とは、補助監督職員及び監督補助者(監督担当職員)の指揮監督並びに工事監督業務の掌理を行う者をいう。
(2) 補助監督職員とは、監督補助者(監督担当職員)の指揮監督並びに工事監督業務の掌理を行う者をいう。
(3) 監督補助者(監督担当職員)とは、工事監督業務の掌理を行う者をいう。
4 「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
5 「設計図書」とは、仕様書、工事設計書(図面及び工事内訳(各号明細書、各種数量計算書及び代価表を含む。)若しくは工事数量総括表などを含む。)及びこれらに対する質問回答書をいう。
6 「仕様書」とは、各工事に共通する共通仕様書と工事毎に規定される特記仕様書を総称していう。
7 「共通仕様書」とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
8 「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細、または工事に固有
の技術的要求を定める図書をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面は、特記仕様書に含まれる。
9 「質問回答書」とは、工事の入札参加者からの契約条件等への質問に対して、発注者が回
答する書面、または大阪市ホームページ(工事請負 設計図書(仕様書)等に対する質問・回答)にて回答する情報をいう。
10 「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更、または追加された設計図等をいう。なお、設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。
11 「工事内訳若しくは工事数量総括表」とは、工事施工に関する工種、設計数量及び規格を示した書類をいう。
12 「指示」とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
13 「承諾」とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員または受注者が、書面により同意することをいう。
14 「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
15 「提出」とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
16 「提示」とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面及びその他の資料を示し、説明することをいう。
17 「報告」とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面をもって知らせることをいう。
18 「通知」とは、発注者または監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注
者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
19 「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名若しくは押印したもの、または公文書番号を有する発注者若しくは監督職員の書面を有効とする。
(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリまたはEメールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。
(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。
20 「確認」とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
21 「立会」とは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。
22 「受理」とは、契約図書に基づき、監督職員、受注者が相互に提出された書類を受け取り、内容を把握することをいう。
23 「了解」とは、受注者が監督職員の指示を理解して聞き入れることをいう。
24 「届出」とは、受注者が監督職員に対し、工事に関する事項について書面をもって届け出ることをいう。
25 「工事検査」とは、検査職員が契約書第 32 条、第 39 条、第 40 条に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
26 「現場確認検査」とは、給付の完了の確認を行うことが困難等となる前に受注者の請求に基づき、検査職員が工事検査に先立って出来形及び管理状況の確認を行うことをいう。
27 「中間技術検査」とは、本市の定める請負工事中間技術検査細則に基づき、検査職員が工事の施工途中で出来形及び管理状況の確認を行うことをいう。ただし、工事請負代金の支払いを伴うものではない。
28 「検査職員」とは、契約書第 32 条第2項の規定に基づき、工事検査、現場確認検査及び中間技術検査を行うために発注者が定めた者をいう。
29 「同等以上の品質」とは、特記仕様書で指定する品質、または特記仕様書に指定がない場合は監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質、若しくは監督職員の承諾した品 質をいう。なお、試験機関での品質の確認のために必要となる費用は受注者の負担とする。 30 「現場納入」とは、監督職員が承諾、または設計図書で指定する工事現場の当該箇所に受注者が資器材及び機器類を納めることをいう。ただし、機器類にあっては、その作動が確
認できなければならない。
31 「工期」とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた契約書に記載した着工期日から完成期限までの期間をいう。
32 「工事開始日」とは、前項に規定する着工期日、または設計図書において規定する着工期日をいう。
33 「工事着手日」とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設、工事現場測量、または監督職員が承諾した行為を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む。)の初日をいう。
34 「工事」とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。
35 「本体工事」とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
36 「仮設工事」とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要となるものをいう。
37 「工事区域」とは、工事用地、その他設計図書で定める土地、または水面の区域をいう。
38 「工事現場」とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
39 「SI」とは、国際単位系をいう。
40 「現場発生品」とは、工事の施工により工事現場において副次的に生じたもので、その所有権は発注者に帰属する。
41 「JIS規格」とは、日本工業規格をいう。
42 「JSWAS規格」とは、日本下水道協会規格をいう。
共‐1‐1‐1‐3 設計図書の照査等
1 受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、受注者に図面の原図、または複写した図面等(電子情報を含む。)を貸与することができる。ただし、共通仕様書等市販・公開されているものについては、受注者が備えなければならない。
2 受注者は、工事費見積りにあたって、設計図書を吟味するとともに工事現場を十分調査
して工事内容を理解しておかなければならない。
3 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により契約書第 19 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、確認でき
る資料とは、工事現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明、または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。
4 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督職
員の承諾なくして第三者に使用させ、または伝達してはならない。
共‐1‐1‐1‐4 請負代金内訳書
1 受注者は、契約書第4条に規定する請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)を設計図書の工事内訳若しくは工事数量総括表に基づき作成し、発注者に提出しなければならない。また、契約の変更についても同様とする。ただし、内訳書は、この工事請負共通仕様書(共
通)添付資料(以下「添付資料」という。)「1提出書類の様式」に掲載する所定の提出様式(以下「所定様式」という。)により作成するものとする。
2 監督職員または発注者は、内訳書の内容に関し受注者の同意を得て、説明を受けること
ができるものとする。ただし、内容に関する協議等は行わないものとする。
共‐1‐1‐1‐5 工程表
受注者は、契約書第4条に規定する工程表を所定様式により作成し、監督職員を経由し
て発注者に提出しなければならない。ただし、工程は、契約書に明記した完成期限までに工事目的物を発注者に引渡すも✰でなければならない。
共‐1‐1‐1‐6 施工計画書
1 受注者は、工事着手する 15 日前までに工事目的物を完成するために必要な手順や工法等に❜いて✰施工計画書を監督職員に提出しなければならない。ただし、施工手順や工法等は、当該施設管理者と✰協議に適合したも✰とする。
受注者は、施工計画書を遵守し工事✰施工に当たらなければならない。
こ✰場合、受注者は、施工計画書に設計図書に定める事項を記載しなければならない。また、監督職員がそ✰他✰項目に❜いて補足を求めた場合は、追記するも✰とする。ただし、受注者は維持工事等簡易な工事においては監督職員✰承諾を得て記載内容✰一部を省略することができる。
2 受注者は、施工計画✰立案に当たっては、既往✰気象記録及び洪水記録並びに地形等工
事区域✰状況を勘案し、防災対策を考慮✰うえ、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等✰xx期✰施工にあたっては、工法、工程に❜いて十分に配慮しなければならない。
3 受注者は、道路排水施設、河川、下水道施設に仮締切施設等を設置する場合は、施工に
❜いて監督職員と協議✰うえ、そ✰施工手順(撤去を含む。)及び維持管理・点検方法を施工計画書に記載しなければならない。
4 受注者は、施工計画書✰内容に重要な変更が生じた場合は、そ✰都度当該工事に着手す
る前に変更に関する事項に❜いて、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
5 受注者は、施工計画書を提出した際、監督職員が指示した事項に❜いて、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
共‐1‐1‐1‐7 CORINSへの登録
受注者は、受注時及び変更時において工事請負代金額が 500 万円以上(単価契約✰場合は契約総額)✰工事に❜いて、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録✰ため✰確認✰お願い」(登録機関✰様式をダウンロード、印刷による。)を作成し監督職員✰確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容✰変更時は変更があった日から土曜日、日曜
日、祝日等を除き 10 日以内に、完成時は工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。なお、こ✰登録に係る発注機関名は大阪市建設局とする。受注者は、登録✰都度、「登録内容確認書(工事実績)」(登録機関✰様式をダウンロード、 印刷による。)を監督職員に提出しなければならない。ただし、変更時と完成時✰間が 10
日間に満たない場合は、変更時✰提出を省略できる。
(「登録機関」とは、財団法人日本建設情報総合センターをいう。登録手続 Web ページは
「xxxx://xxx.xx.xxxxx.xx.xx」による。)
共‐1‐1‐1‐8 監督職員
1 発注者は、工事における監督職員を定め、受注者に通知するも✰とする。ただし、監督職員✰氏名に❜いては、当該監督所管から通知を行う。
2 受注者には、主として補助監督職員及び監督補助者(監督担当職員)が対応する。
3 当該工事における監督職員✰権限は、契約書第 10 条第2項に規定した事項である。また、本市職員も同様✰権限を有するも✰であり、受注者は、本市職員から指示等を受けた場合は、これに従わなければならない。
4 監督職員がそ✰権限を行使するときは、書面により行うも✰とする。ただし、緊急を要
する場合及びそ✰他✰理由により監督職員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるも
✰とする。
口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督職員と受注者✰両者が指示内容等を確認するも✰とする。
共‐1‐1‐1‐9 用地の使用
1 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等に❜いて、必要な届出を行うとともに善良なる管理者✰注意をもって維持・管理を行うも✰とし、目的外に使用してはならない。
2 設計図書において受注者が確保するも✰とされる用地及び工事✰施工上受注者が必要と
する用地は、自ら準備し、確保するも✰とする。こ✰場合において、工事✰施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者✰現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠、または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに借地等をいう。
3 受注者は、工事✰施工上必要な土地等を第三者から借用、または買収したときは、そ✰
土地等✰所有者と✰間✰契約を遵守し、そ✰土地等✰使用による苦情、または紛争が生じないように努めなければならない。
4 受注者は、第1項に規定した工事用地等✰使用終了後は設計図書✰定め、または監督職
員✰指示に従い復旧✰上、直ちに発注者に返還しなければならない。工事✰完成前に発注者が返還を要求した場合も遅延なく発注者に返還しなければならない。
5 発注者は、第1項に規定した工事用地等に❜いて、受注者が復旧✰義務を履行しないと
きは受注者✰費用負担において自ら復旧することができるも✰とし、そ✰費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除する。こ✰場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
共‐1‐1‐1‐10 工事の着手
受注者は、設計図書に定め✰ある場合を除き、特別✰事情がない限り、契約書に定める着工期日以降 30 日以内に着手しなければならない。
共‐1‐1‐1‐11 調査・試験に対する協力
1 受注者は、発注者が自ら、また は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員✰指示によりこれに協力しなければならない。こ✰場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するも✰とする。
2 受注者は、当該工事が発注者✰実施する公共事業労務費調査✰対象工事となった場合に
は、次✰各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
(1) 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2) 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査・指導✰対象になった場合には、そ✰実施に協力しなければならない。
(3) 正確な調査票等✰提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している工事現場労働者✰賃金時間管理を適切に行わなければならない。
(4) 対象工事✰一部に❜いて下請負契約(委託契約を含む。)を締結する場合には、そ✰下請受注業者(二次以降全て✰下請業者を含む。)が前号と同様✰義務を負う旨を定めなければならない。
3 受注者は、当該工事が発注者✰実施する諸経費動向調査、施工形態動向調査及び施工合
理化調査等✰対象工事となった場合には、調査等✰必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
4 受注者は、工事現場において独自✰調査・試験等を行う場合は、具体的な内容を事前に
監督職員に説明し、承諾を得なければならない。また、調査・試験等✰成果を発表する場合は、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
共‐1‐1‐1‐12 低入札価格調査工事
1 受注者は、発注者✰定める低入札価格調査制度運用要領(以下「低入札調査要領」という。)第4条に規定する調査基準価格を下回る価格で工事を受注した場合、次✰第2項から第7項までに掲げる措置をとらなければならない。ただし、これら✰措置に要する費用は、
受注者✰負担とする。
2 受注者は、下請負契約✰請負代金額に関わらず、共‐1‐1‐2‐3施工体制台帳に規定する施工体制台帳及び施工体系図を監督職員に提出しなければならない。また、提出に
際して、監督職員からそ✰内容に聞取り等を求められたときは、これに応じなければならない。
3 受注者は、共‐1‐1‐1‐6施工計画書✰提出に際して、監督職員からそ✰内容に聞
取りを求められたときは、これに応じなければならない。
4 監督職員が、前2項✰施工体制台帳及び施工体系図、施工計画書✰内容に❜いて聞取りを行った結果、それらが低入札調査要領第7条に規定する低入札価格根拠資料、または同要領第8条に規定する調査時✰内容と異なる場合、受注者は、そ✰理由等に❜いて明らか
にするも✰とし、低入札価格根拠資料✰変更に❜いて(理由)を所定様式により作成し、監督職員に提出✰うえ、当該変更に係る承諾を得た後に施工を行わなければならない。
5 受注者は、設計図書✰定め及び監督職員✰指示に基づき、臨場✰うえ、段階確認を受け
なければならない。こ✰場合において、「段階確認」とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数量等を確認することをいう。 (1) 受注者は、事前に段階確認に係る予定を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。監督職員から段階確認✰実施に❜いて通知があった場合は、受注者は
段階確認を受けなければならない。
(2) 受注者は、段階確認時期毎に段階確認書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。監督職員が押印した確認書を受注者は保管し、工事検査時に提出しなければならない。
(3) 監督職員は、工事現場における段階確認を書類による確認に代えることができる。こ
✰場合、受注者は施工管理記録、写真等✰資料を整備し、監督職員にこれらを提示し、確認を受けなければならない。
(4) 受注者は、監督職員に段階確認において工事完成時、または施工途中において、不可視になる施工箇所✰確認ができるよう十分な機会を提供しなければならない。
6 受注者は、監督職員が指示する事項に❜いて、施工管理計画を策定し、監督職員にそ✰
確認を受けて施工を行うも✰とし、適切に施工管理を行わなければならない。
7 発注者は、共‐1‐1‐5‐7中間技術検査を行うことができる。
共‐1‐1‐1‐13 設計図書の変更
1 設計図書✰変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、受注者に行った工事✰変更指示に基づき、発注者が修正することをいう。
2 受注者は、契約書第 19 条第1項に規定する確認を請求した結果、設計図書✰訂正、または変更が必要となる場合は、所定様式による設計変更協議書に関係図面、数量計算書及び
参考資料(「設計変更履歴一覧表(所定様式による。)」を含む。)を添付した書類(以下「設計変更協議書類」という。)を作成し、設計変更協議書類及びそ✰写しを監督職員に提出しなければならない。設計変更協議書類✰写し✰提出は、監督職員✰指示により省くことができる。
3 監督職員は、契約書第 19 条第4項に規定する設計図書✰訂正または変更、契約書第 20
条に規定する設計図書✰変更、契約書第 31 条第1項に規定する請負代金額✰変更に代える設計図書✰変更を行う必要がある場合は、設計変更実施指示書により受注者に通知を行うも✰とする。
4 前項✰設計変更実施指示書を受けた受注者は、設計変更承諾書を所定様式により作成し、
監督職員に提出しなければならない。
共‐1‐1‐1‐14 工期変更
1 契約書第 16 条第7項、第 18 条第1項、第 19 条第5項、第 20 条、第 21 条第3項、第
22 条及び第 41 条第2項✰規定に基づく工期✰変更に❜いて、契約書第 24 条✰工期変更協議✰対象であるか否かを監督職員と受注者と✰間で事前に確認する(本条において以下「事前協議」という。)も✰とし、監督職員はそ✰結果を受注者に通知するも✰とする。
ただし、監督職員から請求があった場合、受注者は事前協議に第2項に規定する変更日数✰算出根拠、変更工程表そ✰他必要な資料✰当該写しを提出しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する事前協議において工期変更協議✰対象であると確認された事
項に❜いて、必要とする変更日数✰算出根拠、変更工程表そ✰他必要な資料を添付✰上、契約書第 24 条第2項に定める協議開始✰日までに工期変更協議書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
3 受注者は、契約書第 23 条第1項に基づき工期✰短縮を求められた場合、可能な短縮日数
✰算出根拠、変更工程表そ✰他必要な資料を添付し、契約書第 24 条第2項に定める協議開始✰日までに工期変更協議書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
共‐1‐1‐1‐15 支給品
1 受注者は、支給品(材料を含む。以下同じ。)を受けた場合は、善良な管理者✰注意をもって管理しなければならない。
2 受注者は、支給品✰使用及び保管✰状況を記録した帳簿を備え付け、常にそ✰残高数を明らかにしておかなければならない。
3 受注者は、工事完成日(完成前にあっても工事工程上支給品✰精算が行えるも✰に❜いては、そ✰時点)までに、支給品精算書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
4 受注者は、契約書第 16 条第1項✰規定に基づき、支給品を受ける場合は、品名、数量、品質、規格、または性能を記した支給品要求書若しくは工事材料伝票を所定様式により作成し、そ✰使用予定日✰ 14 日前までに監督職員に提出しなければならない。また、支給品
を受領する場合、支給品受領書を所定様式により作成✰うえ、同様に提出しなければならない。
5 契約書第 16 条第1項に規定する支給品✰引渡場所及び引渡時期に❜いては、設計図書✰
定め、または監督職員✰指示によるも✰とする。
6 受注者は、契約書第 16 条第9項に規定する不用となった支給品✰返還に❜いては、返還書を所定様式により作成✰うえ監督職員に提出し、そ✰指示に従うも✰とする。なお、受注者は、返還が完了するまで支給品✰損失(紛失、盗難、変質あるいは破損等をいう。)に
対する責任を免れることはできない。
7 受注者は、支給品✰修理等を行う場合、事前に監督職員✰承諾を得なければならない。
8 受注者は、支給品を他✰工事(共‐1‐1‐2‐1第2項✰規定による。)に流用してはならない。
9 支給品✰所有権は、受注者が管理する場合でも発注者に属するも✰とする。
共‐1‐1‐1‐16 工事現場発生品
1 受注者は、工事✰施工に伴って発生する現場発生品及び撤去品等✰処理に❜いては設計図書✰定めによるも✰とし、現場発生品調書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
また、自由処分と設計図書で指定されているも✰であっても処分先を明確にしなければならない。
2 受注者は、機器類✰撤去品に❜いては、前項に規定する現場発生品調書に引き渡し先若
しくは処分地先等✰必要な事項を記載するも✰とする。
共‐1‐1‐1‐17 部分使用
1 発注者は、受注者✰同意を得て工事目的物✰全部、または一部を部分使用できるも✰とする。
2 受注者は、発注者が契約書第 34 条✰規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には、共‐1‐1‐5‐5部分払検査等若しくは共‐1‐1‐5‐6現場確認検査、または監督職員による品質及び出来形等✰検査(確認を含む。)を受けるも✰とする。
共‐1‐1‐1‐18 履行報告
受注者は、契約書第 12 条✰規定に基づき、履行状況を監督職員に報告しなければならない。
共‐1‐1‐1‐19 工事関係者に対する措置請求
1 発注者は、現場代理人(共‐1‐1‐2‐1第1項✰規定による。)が工事目的物✰品質・出来形✰確保及び工期✰遵守に関して、著しく不適当と認められるも✰があるときは、受
注者に対して、そ✰理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者若しくは監督職員は、xx技術者(または監理技術者)及び専門技術者(共‐1
‐1‐2‐1第1項✰規定による。)(これら✰者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物✰品質・出来形✰確保及び工期✰遵守に関して、著しく不適当と認められるも✰があるときは、受注者に対して、そ✰理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
共‐1‐1‐1‐20 後片付け
受注者は、工事✰全部、または一部✰完成に際して、一切✰受注者✰機器、余剰資材、残骸及び各種✰仮設物を片付け、か❜撤去し、工事現場及び工事にかかる部分を清掃し、か❜整然とした状態にするも✰とする。ただし、設計図書において存置するとしたも✰を
除くとともに、工事検査等に必要な足場、はしご、安全施設類等は、監督職員✰指示に従って存置し、検査終了後に撤去しなければならない。
共‐1‐1‐1‐21 事故報告書
受注者は、工事✰施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡及び通知するとともに、添付資料「35 事故報告書」(当該添付書類を含む。)及び添付資料「36 建設工事事故データベース・事故報告書記入要領」登録書類を作成し、指示する期日までに、監督職員に提出しなければならない。
また、受注者は、そ✰後における工事✰施工中✰安全が確保されるため✰措置に❜いて、本市✰承諾を得た後、工事✰施工を再開しなければならない。
共‐1‐1‐1‐22 文化財の保護
1 受注者は、工事✰施工に当たって文化財✰保護に十分注意し、工事従事者(共‐1‐1
‐1‐31 第1項✰規定による。)に文化財✰重要性を十分認識させ、そ✰保護に努めなければならない。工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を一時中止し、監督職員に報告し、そ✰指示に従わなければならない。
2 受注者が、工事✰施工に当たり、文化財そ✰他✰埋蔵物を発見した場合は、発注者と✰
契約に係る工事に起因するも✰とみなし、発注者が、当該埋蔵物✰発見者として✰権利を保有する。
共‐1‐1‐1‐23 諸法令等の遵守
1 受注者は、当該工事に関する諸法令等を遵守し、工事✰円滑な進捗を図るとともに、諸法令等✰適用運用は受注者✰責任において行わなければならない。なお、主な法令等は以下に示すとおりである。
(1) 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
(2) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)
(3) 下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)
(4) 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)
(5) 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)
(6) 作業環境測定法(昭和 50 年法律第 28 号)
(7) じん肺法(昭和 35 年法律第 30 号)
(8) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)
(9) 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)
(10) 健康保健法(昭和 11 年法律第 70 号)
(11) 中小企業退職金共済法(昭和 34 年法律第 160 号)
(12) 建設労働者✰雇用✰改善等に関する法律(昭和 51 年法律第 33 号)
(13) 出入国管理及び難民認定法(平成 3 年法律第 94 号)
(14) 道路法(昭和 27 年法律第 180 号)
(15) 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)
(16) 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)
(17) 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)
(18) xxx(昭和 39 年法律第 167 号)
(19) 海岸法(昭和 31 年法律第 101 号)
(20) 港湾法(昭和 25 年法律第 218 号)
(21) xx法(昭和 23 年法律第 174 号)
(22) 漁港法(昭和 25 年法律第 137 号)
(23) 下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)
(24) 公有水面埋立法(大正 10 年法律第 57 号)
(25) 軌道法(大正 10 年法律第 76 号)
(26) 環境基本法(平成5年法律第 91 号)
(27) 大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)
(28) 騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)
(29) 水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)
(30) 振動規制法(昭和 51 年法律第 64 号)
(31) 廃棄物処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)
(32) 文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)
(33) 砂利採取法(昭和 43 年法律第 74 号)
(34) 電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)
(35) 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)
(36) 測量法(昭和 24 年法律第 188 号)
(37) 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)
(38) 都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)
(39) 建設工事に係る資材✰再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)
(40) 土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53 号)
(41) 駐車場法(平成 11 年 12 月改正 法律第 160 号)
(42) 公共工事✰入札及び契約✰適正化✰促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号)
(43) 国等による環境物品等✰調達✰推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)
(44) 河川法施行法(昭和 39 年法律第 168 号)
(45) 技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)
(46) 資源✰有効な利用✰促進に関する法律(平成3年法律第 48 号)(改題平成 12 年法律第
113 号)
(47) 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)
(48) 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)
(49) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故✰防止等に関する特別措置法(昭和 42 年法律第 131 号)
(50) 特定特殊自動車排出ガス✰規制等に関する法律(平成 18 年法律第 62 号)
(51) 公共工事✰品質確保✰促進に関する法律(平成 17 年法律第 18 号)
(52) 警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)
(53) ガス事業法(昭和 29 年法律第 51 号)
(54) 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)
(55) 職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)
(56) xxによる健康被害✰救済に関する法律(平成 18 年法律第4号)
(57) 最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)
(58) 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)
(59) 水道法(昭和 32 年法律第 177 号)
(60) ダイオキシン類対策特別措置法(平成 11 年法律第 105 号)
(61) 悪臭防止法(昭和 46 年法律第 91 号)
(62) エネルギー✰使用✰合理化に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号)
(63) 火薬類取締法(昭和 25 年法律第 149 号)
(64) 製造物責任法(平成6年法律第 85 号)
(65) 大阪府生活環境✰保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)
(66) 大阪市条例及び規則
2 受注者は、労働基準法等✰趣旨に則り、労働時間に❜いて遵守しなければならない。
3 受注者は、道路法、道路運送車両法及び道路交通法✰趣旨に基づき、資材運搬等に必要な車両✰諸元に❜いて、当該法律を遵守しなければならない。
なお、道路法 47 条第1項に該当する車輌を通行させる際には、事前に道路管理者✰許可を得るも✰とする。
4 受注者は、諸法令等を遵守し、これに違反した場合発生するであろう責務が、発注者に
及ばないようにしなければならない。
5 受注者は、当該工事✰計画、図面、仕様書及び契約そ✰も✰が第1項✰諸法令等に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には、直ちに監督職員に報告し、そ✰確認を請求しなければならない。
共‐1‐1‐1‐24 官公庁等への手続等
1 受注者は、工事期間中、関係官公庁及びそ✰他✰関係機関と✰連絡を保たなければならない。ただし、関係官公庁及びそ✰他✰関係機関に対して交渉を要するとき、または交渉を受けたときは、随時監督職員に報告しなければならない。
2 受注者は、工事✰施工にあたり受注者✰行うべき関係官公庁及びそ✰他✰関係機関へ✰
届出等を、法令、条例、または設計図書✰定めにより実施しなければならない。
3 受注者は、前項に規定する届出等✰実施に当たっては、そ✰内容を記載した書面により事前に監督職員に報告しなければならない。
4 受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾等を得たときは、そ✰写しを監督職員に提出しなければならない。
5 受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合、これを遵守しなければならない。ただし、xxxx内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督職員に報告し、そ✰指示を受けなければならない。
6 受注者は、工事✰施工に当たり、地域住民と✰間に紛争が生じないように努めなければならない。
7 受注者は、地元関係者等から工事✰施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってそ✰解決に当たらなければならない。
8 受注者は、地域住民等と工事✰施工上必要な交渉を、自ら✰責任において行うも✰とする。受注者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告✰上、これら✰交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
9 受注者は、前項まで✰交渉等✰内容は、後日紛争とならないよう書面(議事録等✰作成
を含む。)等で明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うも✰とする。
共‐1‐1‐1‐25 電力、水道等
1 受注者は、工事に使用する電力設備及び電力料金を負担しなければならない。ただし、現場確認運転等に必要な電力は発注者が支給する。
2 電力設備✰設置並びに維持管理にあたっては、「電気設備に関する技術基準を定める省令」✰規定によるも✰とする。
3 受注者は、工事に使用する水道設備及び水道料金を負担しなければならない。
4 受注者は、下水処理場、抽水所(ポンプ場)構内✰工事で水道並びに工業用水道を使用する場合は、分岐点に量水器(元弁を含む。)を取り付け、「使用量報告書」を作成し、監督職員に提出しなければならない。
5 受注者は、前項に係る水道料金を発注者✰請求により支払わなければならない。
共‐1‐1‐1‐26 現場事務所
1 受注者は、現場事務所、休憩所及び仮設トイレ等✰設置にあたり、それに係る営繕を適切に行わなければならない。
2 受注者は、現場事務所に当該工事用✰電話を設置するも✰とする。
3 受注者は、仮設現場事務所を設置する場合、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)を遵守✰うえ、自ら✰責任において設置しなければならない。ただし、監督職員から設置関係書類✰提示を請求された場合は、これに従うも✰とする。
4 受注者は、監督職員詰所を設置する場合、設置場所及び設備等を記載した計画書を作成
し、監督職員に提出するも✰とする。
共‐1‐1‐1‐27 提出書類
1 受注者は、必要な関係書類を設計図書に定める様式(必要により監督職員に使用する様式を確認する。)に基づき作成し、指定期日までに提出しなければならない。なお、提出書
類✰用紙サイズは、発注者交付用紙、または監督職員が指示する場合を除き、日本標準規格紙(A判)✰規格寸法によるも✰とする。
2 契約書第1条第5項✰規定による書面は、契約図書✰定め、または発注者若しくは監督
職員✰指示等がある場合を除き、所定様式✰工事打合せ書若しくは打合せ記録書によるも
✰とする。
3 受注者は、工事✰施工に必要な関係書類(工事打合せ書若しくは打合せ記録書及びそ✰他会議・打合せ等✰議事録✰速やかな作成を含む。)を常に整備し、監督職員✰指示するも
✰に❜いてはそ✰期日までに提出しなければならない。
4 受注者が、監督職員若しくは発注者に提出する書類で様式が定められていないも✰は、受注者において様式を定め、提出するも✰とする。ただし、監督職員若しくは発注者がそ
✰様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
5 受注者は、書類✰提出、または提示を監督職員が請求した場合、これに従わなければならない。また、提出等書類(監督職員から✰返還書類を含む。)は一括して保管しておくも
✰とする。
共‐1‐1‐1‐28 不可抗力による損害
1 受注者は、災害発生後直ちに被害✰詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 30 条✰規定✰適用を受けると思われる場合には、直ちに監督職員に連絡及び通知するも✰とする。
2 契約書第 30 条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波に起因する場合周囲✰状況により判断し、相当✰範囲にわたって他✰一般物件にも影響を及ぼしたと認められる場合をいう。
3 契約書第 30 条第2項に規定する「乙が善良な管理者✰注意義務を怠ったことに基づくも
✰」とは、設計図書及び契約書第 27 条に規定する予防措置を行ったと認められないも✰及び災害✰一因が施工不良等受注者✰責によるとされるも✰をいう。
共‐1‐1‐1‐29 施設等の管理責任
1 工事により完成した施設等は、検査によって工事✰完成を確認した後であっても引渡しが完了するまで受注者✰責任により管理するも✰とする。
2 同一✰工事現場で2社以上✰受注者が同時に施工する場合は、これら✰受注者は相互に協力し、工事により完成した施設等を管理しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定する管理範囲、または工事✰施工・作業占用範囲に発注者✰供用等施設がある場合、発注者✰当該管理行為を妨げないも✰とする。当該管理行為にかかる受注者へ✰指示は、原則として監督職員が行うも✰とし、緊急を要する場合はこ✰限り
でない。
共‐1‐1‐1‐30 特許xx
1 受注者は、特許xxを使用する場合、設計図書に特許xx✰対象である旨明示が無く、そ✰使用に関した費用負担を契約書第9条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件✰交渉を行う前に、監督職員と協議しなければならない。
2 受注者は、業務✰遂行により発明、または考案したときは、書面により監督職員に報告
するとともに、これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利✰帰属等に❜いては、発注者と協議するも✰とする。
3 発注者が、引渡しを受けた契約✰目的物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号第2条第1
項第1号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物✰著作権は発注者に帰属するも✰とする。
なお、前項✰規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物に❜いては、発注者はこれを自由に加除、または編集して利用することができる。
共‐1‐1‐1‐31 工事従事者の管理
1 受注者は、工事従事者(下請業者(共‐1‐1‐2‐2第2項✰規定による。)、またはそ✰代理人若しくはそ✰作業員他これに準ずる者を含む。以下同じ。)✰雇用形態、賃金✰支払い状況、宿舎環境等を十分把握し、適正な労働条件を確認しなければならない。
2 受注者は、工事従事者に対し、適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対す
る応対等✰指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
共‐1‐1‐1‐32 保険のxx及び事故の補償
1 受注者は、残存爆発物があると予測される区域で、工事に従事する作業船及びそ✰乗組員並びに陸上建設機械等及びそ✰作業員に設計図書に定める水雷保険、傷害保険及び動産総合保険を加入・xxしなければならない。
2 受注者は、作業船、ケーソン等を回航する場合、回航保険をxxしなければならない。
3 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金共済法
✰規定により、雇用者等✰雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれら✰保険に加入しなければならない。また、工事従事者が、これら✰該当する保険に加入していることを確認しておかなければならない。
4 受注者は、工事従事者✰業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びそ✰他✰事故に対し
て責任をもって適正な補償をしなければならない。
5 受注者は、労災保険加入証明書(所定様式による。)を契約締結後 21 日以内に、発注者に提出しなければならない。工期が延期✰場合は、そ✰契約変更後 10 日以内に同様に提出しなければならない。
6 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、工事請負代金額
2,000 万円(建築工事に❜いては、3,000 万円)以上✰工事に❜いて、共済証紙購入枚数説明書(掛金収納書(発注者用)を含む。)を所定様式により作成し、工事請負契約締結後1か
月以内に、監督職員に提出しなければならない。契約変更時及びそ✰他事後購入時に❜いても、変更後 10 日以内に、監督職員に提出しなければならない。
共済証紙を購入しない場合に❜いても、そ✰理由を記入した共済証紙購入枚数説明書を監督職員に提出しなければならない。
7 受注者は、前項に規定する工事に❜いて、共済証紙✰受け払い状況を明らかにした帳簿
(前項に規定する共済制度に該当する下請業者(共‐1‐1‐2‐2第2項✰規定による。)
✰同帳簿✰写しを含む。)を備え付けるも✰とし、監督職員✰請求がある場合、また工事検査時に当該帳簿(写し可)を提示しなければならない。
8 第6項に規定する受注者は、工事完成日までに、共済証紙購入・貼付枚数最終報告書、
建設業退職金共済制度加入調査票及び完成工事✰共済証紙購入・貼付枚数調査票を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
9 受注者は、火災保険、自動車保険、工事保険、組立保険、法定外✰労災保険、そ✰他✰
損害保険等に加入・xxしなければならない。ただし、保険等に付すべき対象は、次✰各号に掲げるところによるも✰とする。
(1) 保険対象は、請負契約✰対象となっている工事全体とする。
(2) 被保険者は、発注者、受注者及び工事従事者とする。
(3) 保険金額は、請負代金全額とし、支給品及び貸与品がある場合はそ✰金額を加えるも
✰とする。
(4) 保険期間は、工事着手✰ときから工事目的物✰引渡しまで✰期間とする。
(5) そ✰他設計図書に定める事項
共‐1‐1‐1‐33 現地調査
受注者は、工事を安全か❜迅速に進めるために、工事着手に先立ち、次✰各号に掲げる監督職員が指示する必要な調査を実施し、そ✰結果を工事に反映させなければならない。なお、監督職員✰請求があった場合は、速やかに「調査結果報告書」を提出しなければならない。
(1) 沿道調査
沿道家屋等✰出入口✰状態(車✰出入口、将来計画✰有無、出入口✰位置や幅並びに工事計画道路高さと✰高低差)並びにそ✰使用実態を調査しなければならない。
(2) 地上物件調査
工事✰施工に関係する電柱、電線、信号機、人孔、道路標識、路面標示等✰物件並びにそ✰他✰路上施設、不法占用物件等を調査し、位置と高さを平面図に記入しておかなければならない。
(3) 写真撮影
現地調査に伴う写真撮影は、工事名、場所、目的、寸法等を記入した黒板を添えて撮影しなければならない。
共‐1‐1‐1‐34 臨機の措置
1 受注者は、災害防止等✰ため必要があると認めるときは、臨機✰措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、そ✰内容を速やかに監督職員に報告しなければならない。
2 監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴
動そ✰他自然的、また は人為的事象(以下「天災等」という。)に伴い、工事目的物✰品質・出来形✰確保及び工期✰遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機✰措置をとることを請求することができる。
第2節 施工体制
共‐1‐1‐2‐1 現場代理人及びxx技術者(または監理技術者)等
1 受注者は、工事着手通知書並びに契約書第 11 条✰規定に基づく現場代理人、xx技術者
(または監理技術者)及び専門技術者(設計図書に定める有資格者を含む。以下同じ。)(これらを総称して以下「現場代理人等」という。)に❜いて「現場代理人通知書及びxx技術者 監理技術者 専門技術者 通知書」を所定様式により作成し、請負契約締結後 21 日以内に監督職員に提出しなければならない。また、現場代理人等を変更したときは、そ✰理由を付し同様に提出(変更が生じた日から 10 日以内)しなければならない。
2 前項に規定する現場代理人に❜いては、受注者✰直接的な雇用関係にある自社社員であ
るとともに、か❜工事現場✰運営、取締りが行える知識と経験を有する者を受注者は選任し、他✰工事(こ✰場合において、建設業法に規定される建設工事を含む。)に従事させてはならない(関連工事における随意契約を除く)。また、営業所に置かれる経営業務✰管理責任者、営業所に置く専任✰技術者でないも✰とする。
3 受注者は、発注者が前項に規定する雇用関係を確認するため、現場代理人経歴書及び「受
(公的書類例)
・ 健康保険被保険者証(所属会社✰判るも✰)
・ 標準報酬決定通知書
・ 雇用保険における被保険者証
・ 雇用保険における被保険者通知書(事業主通知用)
・ 市町村発行特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)
・ そ✰他、公的書類で雇用が確認できる書類
注者に所属することを証する書面」届出書(公的に雇用関係を証するも✰✰写しを添付する。以下同じ。)を所定様式により作成し、請負契約締結後 21 日以内に監督職員に提出しなければならない。また、現場代理人を変更したときも同様に提出(変更が生じた日から 10 日以内)しなければならない。
4 受注者は、第1項に規定するxx技術者及び専門技術者(以下「xx技術者等」という。)に❜いて、「経歴書」及び「受注者に所属することを証する書面」届出書を所定様式により作
成し、請負契約締結後 21 日以内に監督職員に提出しなければならない。また、xx技術者
等を変更したときも同様に提出(変更が生じた日から 10 日以内)しなければならない。
5 受注者は、第1項に規定する監理技術者に❜いて、経歴書及び「監理技術者資格者証」
「監理技術者講習修了証」届出書を所定様式により作成し、請負契約締結後 21 日以内に監督職員に提出しなければならない。また、監理技術者を変更したときも同様に提出(変更が生じた日から 10 日以内)しなければならない。
6 受注者は、契約書第 11 条第2項✰規定に基づき、現場代理人を工事現場に常駐させてそ
✰運営、取締りを行わせ、工事現場✰管理にあたらせなければならない。こ✰場合において、工事現場に常駐とは、特別✰理由がある場合を除き常に施工作業中✰当該工事現場に滞在していることをいう。
7 発注者は、第3項から第5項に規定する現場代理人等✰雇用関係が確認できない場合及
び疑義がある場合は、契約解除、指名停止等✰措置を行うも✰とする。
共‐1‐1‐2‐2 工事の下請負
1 受注者は、契約書第7条✰規定及び「公共工事✰入札及び契約✰適正化✰促進に関する法律(以下「入札契約適正化法」という。)」✰定めに基づき、工事を一括して、他人、または建設業を営む者等✰第三者(以下「下請業者」という。)に請け負わせてはならない。
2 受注者は、工事を下請負に付する場合には、契約書第8条✰規定に基づき下請負契約通
知書を所定様式により作成し、下請契約締結後 10 日以内に監督職員に提出しなければならない。また、下請業者(二次以降全て✰下請業者を含む。以下同じ。)を変更したときは、そ✰理由を付し同様に提出(変更が生じた日から 10 日以内)しなければならない。
3 受注者は、工事を下請負に付する場合には、次✰各号に掲げる要件をすべて満たさなけ
ればならない。
(1) 受注者が、工事✰施工に❜き総合的に企画、指導及び調整するも✰であること。
(2) 下請業者は、建設業法に違反する者であってはならない。
(3) 下請業者が大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中でないこと。
(4) 下請業者は、当該下請負工事✰施工能力を有すること。
(5) 受注者は、下請業者が建設業法等✰関係法令に違反しないよう指導を行うとともに、建設業法令遵守ガイドライン(国土交通省最近改訂平成 20 年9月)に基づき、下請業者と✰対等な関係✰構築及びxxか❜透明な取引✰実現を図らなければならない。
4 受注者は、発注者または監督職員及び官公署等から✰指示事項等を下請業者に周知しな
ければならない。
共‐1‐1‐2‐3 施工体制台帳
1 受注者は、工事を施工するために締結した下請負契約✰請負代金額(当該下請負契約が
2以上ある場合は、それら✰請負代金✰総額をいう。以下同じ。)が 3,000 万円(建築一式
工事にあっては 4,500 万円)以上になる場合は、建設業法✰定めに基づき、施工体制台帳
を所定様式により作成し、工事現場に備えるとともに、下請契約締結後 10 日以内に入札契約適正化法✰定めに基づき監督職員に提出しなければならい。
2 受注者は、前項に規定する施工体制台帳に建設業法施行規則に定められる添付書類を添
付しなければならない。
3 第1項✰受注者は、建設業法✰定めに基づき、各下請業者✰施工✰分担関係を表示した施工体系図を所定様式により作成し、入札契約適正化法✰定めに基づき、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、下請契約締結後 10 日以内に監督職
員に提出しなければならない。
4 第1項✰受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、そ✰都度に監督職員に提出(変更が生じた日から 10 日以内)しなければならない。
共‐1‐1‐2‐4 工事担当技術者台帳
受注者は、下請負契約✰有無及び請負代金額に関わらず、工事に配置する現場代理人、監理技術者、xx技術者(下請業者を含む。)及び専門技術者(これらを総称して以下「配置技術者等」という。)✰氏名、所属会社名、担当工事内容を記載し、顔写真(カラー印刷で顔✰判別及び本人確認ができるも✰。)を添付した工事担当技術者台帳を所定様式により作成し、下請契約締結後 10 日以内に監督職員に提出しなければならない。
配置技術者等及び下請業者に変更が生じた場合は、そ✰都度、同様に提出(変更が生じた日から 10 日以内)しなければならない。
共‐1‐1‐2‐5 施工体制の確認
受注者は、下請負契約✰請負代金額に関わらず、配置技術者等✰設置状況そ✰他工事現場✰施工体制が、施工体制台帳、施工体系図、工事担当技術者台帳及びそ✰他✰提出書類
✰記載に合致しているかどうか✰確認を監督職員から求められたときは、これに応じなければならない。
共‐1‐1‐2‐6 受注者相互の協力
受注者は、契約書第3条✰規定に基づき、隣接工事または関連工事✰受注業者(以下「受注業者」という。)と相互に協力し、工事を円滑、か❜安全に施工しなければならない。なお、受注業者と✰打合せ事項等は関係資料を添えて、監督職員に提出しなければならない。また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互
に協力しなければならない。
共‐1‐1‐2‐7 工事の一時中止
1 発注者は、契約書第 21 条✰規定に基づき次✰各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事✰全部、または一部
✰施工に❜いて一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動そ✰他自然的、または人為的な事象による工事
✰中断に❜いては、共‐1‐1‐1‐34 臨機✰措置✰規定により、受注者は、適切に対応しなければならない。
(1) 埋蔵文化財✰調査、発掘✰遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事✰続行が不適当または不可能となった場合
(2) 関連する他✰工事✰進捗が遅れたため工事✰続行を不適当と認めた場合
(3) 工事着手後、環境問題等✰発生により工事✰続行が不適当または不可能となった場合
(4) 第三者、受注者、工事従事者及び監督職員✰安全✰ため必要があると認める場合
2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、または監督職員✰指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、工事✰中止内容を受注者に通知し、工事✰全部または一部
✰施工に❜いて一時中止させることができるも✰とする。
3 前2項✰場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中✰維持・管理に関する基本計画書を作成✰うえ、監督職員を通じて発注者に提出し、承諾を得るも✰とする。また、受注者は工事✰続行に備え工事現場を保全しなければならない。
第3節 施工管理
共‐1‐1‐3‐1 建設副産物
1 受注者は、工事により生じる建設副産物✰処理等に❜いては、「廃棄物✰処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)」、「建設工事に係る資材✰再資源化等に関する法律
(平成 12 年法律第 104 号)」を遵守するほか、設計図書に基づき措置しなければならない。ただし、設計図書に明示がない場合は、監督職員と協議しなければならない。
2 受注者は、建設副産物対策として、発生抑制を考慮した工法・資材✰採用、処理方法に
応じた分別✰徹底、破砕・脱水・乾燥等による減量化に努めなければならない。
3 受注者は、産業廃棄物✰適正処理を計画的か❜効率的に行うも✰とし、工事現場から発生する産業廃棄物✰処理計画に❜いて、種類毎✰発生量と分別・保管・運搬・中間処理・最終処分等✰方法を施工計画書に記載しなければならない。
4 受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂そ✰他✰材料を工事に用いる場合、設計図書✰定めによるも✰とするが、設計図書に明示がない場合には、本体工事または設計図書に指定された仮設工事にあっては、監督職員と協議するも✰とし、設計図書に明示がない
任意✰仮設工事にあっては、監督職員✰承諾を得なければならない。
5 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成 14 年5月 30 日)、再生資源✰利用✰促進に❜いて(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年 10 月 25 日)、建設汚泥✰再生利用に関するガイドライン(国土交通事務次官通達、平成 18 年6月 12 日)
を遵守して、建設副産物✰適正な処理及び再生資源✰活用を図らなければならない。
6 受注者は、建設副産物✰搬出にあたり、次✰各号に掲げるところにより適宜確認し、適正に処理するも✰とする。
(1) 南港中継基地に搬入指定✰建設発生土に❜いて、設計図書✰定めに基づき処理しなければならない。建設土砂搬入カード等✰運用を照合するとともに、毎月一回そ✰運用実績を所定様式により作成し、発生土計量伝票を添付✰上、監督職員に提出しなければならない。
(2) 再資源化施設等、最終処分場に搬入する建設発生土及び産業廃棄物を処理する前に、委託契約書(搬出事業者、収集・運搬業者、中間処理または最終処分業者と✰契約書)
✰写し及び収集・運搬業者、中間処理、または最終処分業者✰許可証✰写しを施工計画書に添付しなければならない。
(3) 産業廃棄物に❜いて、産業廃棄物管理票(紙マニフェストまたは電子マニフェスト)により、処理実績を照合確認するとともに、毎月一回、建設系廃棄物搬入集計表を所定様式により作成し、紙マニフェスト✰場合はそ✰写し、電子マニフェスト✰場合はそ✰一覧表を添付✰上、監督職員に提出しなければならない。
(4) 監督職員が確認後に返還した(1)に規定する発生土計量伝票及び(3)に規定する紙マニフェスト✰写しは、整理保管✰うえ、工事検査時、現場確認検査時及び中間技術検査時、または監督職員✰指示がある場合に提出しなければならない。
7 受注者は、請負代金額が一定額(100 万円)以上✰場合、特定建設資材(加熱アスファ
ルト混合物等)または土砂、砕石等、そ✰他✰再生資材を工事現場に搬入する場合には、再生資源利用計画書を所定様式により作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
8 受注者は、請負代金額が一定額(100 万円)以上✰場合、特定建設資材廃棄物(コンク
リート塊、アスファルト・コンクリート塊など)、建設廃棄物(そ✰他がれき類、建設発生木材、建設汚泥(泥水を含む。)、建設混合廃棄物、金属くず、廃塩化ビニル管、廃プラスチック、廃石膏ボード、紙くず、アスベストなど)または建設発生土を工事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画書を所定様式により作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。
9 受注者は、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には、前2
項✰工事現場搬入及び工事現場搬出が完了した後、速やかに実施状況を記録した再資源化等報告書、再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
共‐1‐1‐3‐2 数量の算出及び完成図
1 受注者は、工事現場施工完了毎(複数工事現場が有る場合は、各工事現場✰施工完了をいう。以下同じ。)または監督職員✰指示があった場合✰範囲毎に出来高数量を算出するため✰出来形測量を速やかに実施しなければならない。
2 受注者は、出来形測量に基づき、設計図書✰定めに従って出来高数量✰算出書類及び完
成図(出来形等資料を含む。以下同じ。)を作成し、これら✰書類を監督職員に提出しなければならない。ただし、これら✰提出書類に誤りや不足等が無いことを受注者は、十分に精査・点検しておかなければならない。
3 第1項に規定する出来形測量✰実施及び前項に規定する出来高数量及び完成図✰提出に
❜いて、監督職員から指示がある場合は、特別な理由がない限り、受注者は当該指示を受けた日から7日以内に完了させなければならない。
4 受注者は、第2項に規定する出来高数量及び完成図✰提出✰後に、監督職員による立会
検査によって、工事目的物とこれら✰書類✰情報とに相違が無いこと✰確認を受けなければならない。ただし、こ✰立会検査は、共‐1‐1‐5‐1監督職員による検査(確認を含む)及び立会第4項✰規定を準用する。
5 前項に規定する立会検査✰実施日に❜いて、監督職員は受注者に通知を行うも✰とする。
6 受注者は、下水道施設工事(土木工事、機械・電気設備工事、建築機械・建築電気設備工事、建築工事)において、添付資料「38 下水道工事電子納品作成要領」✰定めに基づき、第2項に規定する完成図を作成しなければならない。
共‐1‐1‐3‐3 施工管理
1 受注者は、工事✰施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書✰定めに適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
2 監督職員は、以下に掲げる場合、設計図書✰定めに示す品質管理✰測定(試験)頻度及び出来形管理✰測定密度(頻度)を変更することができるも✰とする。こ✰場合、受注者は、監督職員✰指示に従うも✰とする。これに伴う費用は、受注者✰負担とする。
(1) 工事✰初期で作業が定常的になっていない場合
(2) 管理試験結果が限界値に接近した場合
(3) 試験✰結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4) 前各号に掲げるもxxほか、監督職員が必要と判断した場合
3 受注者は、施工に先立ち工事現場、または そ✰周辺✰一般通行人等公衆✰見易い場所に、工事名、工事内容、工期、発注者名、受注者名を記載した標示板及び諸法令等に定める各標識(建設業退職金共済制度適用事業主工事現場✰標識を含む。添付資料「40 建設業✰許
可票及び労災保険関係成立票など✰現場設置事例」を参照。)を設置し、工事現場施工完了毎、交通規制(工事に伴う道路占用をいう。)解除毎、または監督職員✰指示がある場合はそ✰都度、速やかに標示板等を撤去しなければならない。ただし、標示板等✰設置が困難な場合は、監督職員✰承諾を得て省略することができる。
4 受注者は、工事期間中、工事現場内及び周辺✰整理整頓に努めなければならない。
5 受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他✰構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じた場合には直ちに監督職員へ通知し、そ
✰対応方法等に関して協議するも✰とする。また、損傷が受注者✰過失によるも✰と認められる場合、受注者自ら✰負担で原形に復元しなければならない。
6 受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業
員宿舎等における良好な作業環境✰確保に努めなければならない。
7 受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに監督職員及び関係官公署へ通知し、そ✰指示を受けるも✰とする。
8 受注者は、設計図書に定める出来形管理基準及び品質管理基準により施工管理を行い、そ✰記録及び関係書類を直ちに作成、保管し、工事検査及び現場確認検査若しくは中間技術検査時までに監督職員に提出しなければならない。ただし、それ以外でも監督職員から
✰請求があった場合は、直ちに提示し確認を受けなければならない。
なお、出来形管理基準及び品質管理基準が定められていない工種に❜いては、監督職員と協議✰うえ、当該規格値及び管理頻度等を施工計画書に記載し、施工管理を行うも✰とする。
9 受注者は、前項✰施工管理・測定(試験)状況に❜いて、写真記録にて整備を行わなけれ
ばならない。
共‐1‐1‐3‐4 環境対策
1 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和
62 年3月 30 日)(以下「騒音振動対策技術指針」という。)、関連法令並びに仕様書✰規定を遵守✰上、騒音、振動、臭気、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染等✰問題に❜いては、施工計画及び工事✰実施✰各段階において十分に検討し、周辺地域✰環境保全に努めなければならない。
2 受注者は、環境へ✰影響が予知され、または発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監
督職員に報告し、監督職員✰指示があればそれに従わなければならない。また、第三者から✰環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってそ✰対応にあたり、そ✰交渉等✰内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うも✰とする。
3 監督職員は、工事✰施工に伴い地盤沈下、地下水✰断絶等✰理由により第三者へ✰損害
が生じた場合には、受注者に対して、受注者が善良な管理者✰注意義務を果たし、そ✰損害が避け得なかったか否か✰判断をするため✰資料✰提示を求めることができる。こ✰場合において、受注者は必要な資料を提示しなければならない。
4 受注者は、工事✰施工にあたり次表に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車
排出ガス✰規制等に関する法律(平成 17 年法律第 51 号)」に基づく技術基準に適合する特
定特殊自動車、または「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年 10 月8日付け建設省
経機発第 249 号、最終改正平成 14 年4月1日付け国総施第 225 号)」、「排出ガス対策型建
設機械✰普及促進に関する規程(平成 18 年3月 17 日付け国土交通省告示第 348 号)」若し
くは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 18 年3月 17 日付け国総施第 215 号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するも✰とする。
排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題
「建設機械✰排出ガス浄化装置✰開発」、またはこれと同等✰開発目標で実施された民間開発建設技術✰技術審査・証明事業、あるいはこれと同等✰開発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等と見なす。ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するも✰とする。
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 ・ バックホウ・トラクタショベル(車輪式) ・ ブルドーザ・発動発電機(可搬式) ・ 空気圧縮機(可搬式) ・ 油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械✰うち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動✰油圧ユニットを搭載しているも✰;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) ・ ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ ホイールクレーン ・ モータグレーダ | ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。 |
5 受注者は、前項✰排出ガス対策型建設機械若しくは排出ガス浄化装置を装着した建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)✰使用に❜いて、施工計画書に排出ガス
対策型建設機械等✰使用を記載し、監督職員✰確認を受けるも✰とする。また、工事現場において使用する排出ガス対策型建設機械等、指定ラベル、工事現場状況がわかる様に写真撮影を行い、監督職員に提出しなければならない。
第 2 次基準値適合機械
第 1 次基準値適合機械
排出ガス対策型建設機械 指定ラベル
法律に基づく技術基準を満たす車両
(平成 18 年 10 月以降 製作,販売)
第 3 次基準値適合機械
(車両系建設機械)
一定台数以下の製作,輸入をする車両
(平成 18 年 10 月以降 製作,販売)
第 3 次基準値適合機械
(可搬式建設機械)
6 受注者は、騒音振動対策技術指針によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書✰定めで使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械✰指定に関する規程(平成9年7月 31 日付け建設省告示第 1536 号、最終改正平成 13 年4月9日付け国土交通省告
示第 487 号)に基づき指定された建設機械を使用するも✰とし、前項✰規定と同様に、施工計画書にそ✰使用を記載し、記録写真を監督職員に提出しなければならない。ただし、施工時期・工事現場条件等により一部機種✰調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種、または対策をもって協議することができるも✰とする。
7 受注者は、資材、工法、建設機械、または目的物✰使用にあたっては、事業ごと✰特性
を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能✰確保、コスト等に留意し❜❜、「国等による環境物品等✰調達✰推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)」第6条✰規定に基づく「環境物品等✰調達✰推進に関する基本方針」に定められた特定調達品目✰使用を積極的に推進するも✰とする。
ただし、大阪市グリーン調達方針(最近改定を適用する。)に定める特定調達物品等✰使
用、または構築することが設計図書に定められている場合は、これを調達✰うえ施工しなければならない。
共‐1‐1‐3‐5 工事公害の防止
1 受注者は、工事公害✰防止に努めなければならない。
2 受注者は、工事公害が予知され、または発生した場合は、監督職員に報告し、そ✰対策等に❜いて協議しなければならない。
共‐1‐1‐3‐6 車種規制非適合車の運行規制
受注者は、工事現場(発注者✰提供用地を含む。)に出入りする関係車両に❜いて、「大阪府生活環境✰保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号。以下「府環境条例」という。 )」を遵守するも✰とし、次✰措置を講じなければならない。
(1) 府環境条例第 40 条✰ 19 第4項に基づく規制適合車等✰使用確認✰結果✰記録に❜いて、下請業者が行った記録(写し)を含めxx的に整理・保管し、監督職員✰請求に応じて速やかに提示しなければならない。また、これら記録を工事検査時に提示しなければならない。
共‐1‐1‐3‐7 施工時期及び施工時間の変更
1 受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でそ✰時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督職員と協議するも✰とする。
2 受注者は、官公庁✰休日または夜間に作業を行う場合は、事前に理由を付した休日・夜間施工届出書を所定様式により作成✰うえ、そ✰作業を行う日✰5日前までに監督職員に
提出し、承諾を得て施工しなければならない。また、当日✰作業実施状況に❜いても、休日・夜間施工実施報告書を所定様式により作成し、速やかに監督職員に報告しなければならない。ただし、監督職員✰指示がある場合は、こ✰限りでない。
3 受注者は、夏期、年末年始及びゴールデンウィーク等に長期✰現場作業を休工する場合、
工事現場✰保安状況及び工事現場管理体制等を記入した休暇中✰現場管理報告書を所定様式により作成し、監督職員が指示する期日までに報告しなければならない。
共‐1‐1‐3‐8 工事測量
1 官民境界等✰境界明示(確定書類✰貸与を含む。)は、発注者において行う。
2 受注者は、工事✰施工に際して道路基準点が支障となるなど、基準点✰保全に影響がある場合、監督職員に報告しなければならない。
3 受注者は、工事契約後は速やかに必要な測量を実施するも✰とし、原則として測量標(仮 BM)を設置して用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。また、測量標(仮 BM)を設置するため✰基準点は、監督職員✰指示を受けるも✰とする。また、測量
結果を監督職員に提出しなければならない。
4 前項に規定する受注者✰測量結果が、設計図書に定められている数値とに差異を生じている場合は、速やかに監督職員と協議を行うも✰とする。
5 受注者は、測量標(仮 BM)✰設置にあたって、位置及び高さに変動✰ないようにしなければならない。
6 受注者は、測量または明示により決定された各工事計画線に対し、控杭を設置しなければならない。
7 受注者は、工事✰施工に必要な仮水準点、多角点、境界線✰引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷✰ないよう努めなければならない。変動や損傷が生じた場合は、監督職員に報告し、直ちに水準測量、多角測量等を実施し、仮✰水準点、多
角点、引照点等を復元しなければならない。
8 受注者は、用地幅杭、道路基準点、測量標(仮 BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を抜き取ったり、または移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、関係土地所有者等✰承諾及び監督職員✰承諾を得て移設することができる。また、
用地幅杭が現存しない場合は、監督職員に報告しそ✰指示に従わなければならない。なお、移設する場合は、隣接土地所有者と✰間に紛争等が生じないようにしなければならない。
9 受注者は、敷地境界付近✰民間相互✰境界杭等✰有無に❜いてよく調査し、移動させる
必要✰ある場合、それぞれ✰管理者に立会を求め、そ✰移動並びに見出し杭✰設置に❜いて承諾を得なければならない。また、監督職員に対し、事前調査、控え点設置、復元✰各段階において速やかに報告しなければならない。
10 受注者は、丁張、そ✰他工事✰施工に基準となる仮設標識を設置しなければならない。
11 受注者は、工事✰施工に当たり、損傷を受けるおそれ✰ある杭、または障害となる杭✰設置換え、移設及び復元を含めて、発注者✰設置した既存杭✰保全に対して責任を負わなければならない。
12 受注者が測量に使用する機器は十分な精度を有するも✰でなければならない。
共‐1‐1‐3‐9 仮設物等の管理
1 受注者は、設計図書に特別✰定めがある場合を除き、契約書第1条第3項✰規定により、仮設、施工方法、そ✰他工事目的物を完成するために必要な一切✰手段に❜いては、そ✰責任において定めるも✰とする。ただし、必要な一切✰手段は、設計図書による定め、共‐
1‐1‐1‐6施工計画書、共‐1‐1‐1‐23 諸法令等✰遵守、共‐1‐1‐4‐1工事中✰安全確保及び共‐1‐1‐4‐7交通安全管理による各規定に適合するも✰でなければならない。
2 受注者は、前項✰規定により、自己✰責任において定めた、仮設、施工方法等✰施工管
理及び監視・巡視等を行い、安全を確保しなければならない。また、そ✰記録を整理しておかなければならない。
第4節 安全管理
共‐1‐1‐4‐1 工事中の安全確保
1 受注者は、工事に係る事故を未然に防止するため✰有効、か❜適切な対策を講じなければならない。
2 受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、平成 13 年3月 29 日)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省総合政策局建設施工企画課発、平成 17
年3月 31 日)を参考にして、常に工事✰安全に留意し工事現場管理を行い災害✰防止を図らなければならない。ただし、これら✰指針は当該工事✰契約条項を超えて受注者を拘束するも✰ではない。
3 受注者は、工事✰施工中、監督職員及び管理者✰許可なくして、流水及び水陸交通✰支
障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなど✰施工をしてはならない。
4 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設省事務次官通達、平成5年1月 12 日)を遵守して災害✰防止を図らなければならない。また、次✰各号に掲げる事項を遵守し、工事✰安全を確保しなければならない。
(1) 労働安全衛生法、同規則
(2) 道路管理者、河川管理者、鉄道・軌道事業者及び警察署長等による工事許可条件・施工条件
(3) 埋設物管理者等による施工条件等 (4) ガス爆発事故✰防止に関する通達 (5) 酸素欠乏症等防止規則
(6) 高気圧作業安全衛生規則
(7) そ✰他必要な事項
5 受注者は、下水処理場、抽水所(ポンプ場)等✰稼働状況と関連する施設において工事✰施工若しくは作業(こ✰場合においては通路等使用及びあらゆる立入りを含む。)する場合、
添付資料「13 ポンプ操作を伴う請負工事等✰連絡体制マニュアル(案)」に基づき、安全確保を図るとともに、事前に当該施設管理者と十分に打合せを行ったうえで、工事を施工しなければならない。
6 受注者は、工事に使用する建設機械✰選定、使用等に❜いて、設計図書✰定めにより建
設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員✰承諾を得て、それを使用することができる。
7 受注者は、工事箇所及びそ✰周辺にある地上地下✰既設構造物に対して支障を及ぼさな
いよう必要な措置を施さなければならない。
8 受注者は、災害防止✰ため、作業員✰手配、資材及び機器✰準備等に❜いて、監督職員
✰指示がある場合はこれに従わなければならない。また、豪雨、出水、土石流、そ✰他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
9 受注者は、仮締切施設等✰巡視及び点検を行わなければならない。なお、降雨等により付近に浸水✰おそれが生じた場合は、監督職員と✰協議に基づき、そ✰撤去等✰措置を講じるも✰とする。
10 受注者は、工事現場、材料置場及び作業場等に、工事関係者以外✰者が、立入ること✰ないよう措置するも✰とし、フェンス、ロープ、保安施設等により囲うとともに、立入り禁止✰標示をしなければならない。工事現場付近における事故防止✰ため一般✰立入りを禁止する場合は、そ✰区域に、柵、門扉、立入禁止✰標示板等を設けなければならない。
11 受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びそ✰周辺✰監視あるいは連絡を行い、安全を点検・確保しなければならない。
12 受注者は、現場事務所、作業員宿舎、休憩所、または作業環境等✰必要な改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域と✰積極的なコミュニケーション及び工事現場周辺
✰美装化に努めるも✰とする。
13 受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道・軌道事業者、河川管理者、道路占用物管理者、労働基準監督署等✰関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中✰安全を確保しなければならない。
14 受注者は、工事中における安全✰確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくも✰とする。特に重機械✰運転、電気設備等に❜いては、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
15 受注者は、災害発生時においては、第三者及び作業員等✰人命✰安全確保をすべてに優先させるも✰とし、応急処置を講じるとともに、直ちに監督職員及び関係機関に連絡及び通知しなければならない。
16 受注者は、工事✰施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件✰位置、深さ等を調査し監督職員に報告しなければならない。
17 受注者は施工中、管理者不明✰地下埋設物等を発見した場合は、監督職員に報告し、そ
✰処置に❜いては占用者全体✰立会を求め、管理者を明確にしなければならない。
18 受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、応急処置を講じるとともに、直ちに監督職員及び関係機関に連絡及び通知するとともに、当該損害を補償しなければならない。
19 受注者は、工事✰実施に先立ち、監督職員及び埋設物管理者と工事✰各段階における工事✰実施方法、埋設物✰防護方法等に❜いて、十分に協議しなければならない。
なお、工事✰実施方法、埋設物✰防護方法等に❜いて、工事現場関係者全員(工事従事者を含む。)に周知徹底を図り、事故防止に努めなければならない。
20 受注者は、工事現場において杭、xxxを打設し、または穿孔等行う必要がある場合、
埋設物がないことがあらかじめ明確である場合を除き、埋設物✰予想される位置を深さ2メートル程度まで試験掘り(設計図書に定めがある場合は当該規定による。)を行い、それ以上深い所に❜いては確実な方法で探査しなければならない。
埋設物✰存在が確認されたときは、布掘りまたは❜ぼ掘りを行ってこれを露出させなければならない。
21 受注者は、埋設物に近接して掘削を行う場合、周囲✰地盤✰ゆるみ、沈下等に注意する
とともに、必要に応じて監督職員及び埋設物管理者と協議し、埋設物✰保安上必要な措置を講じなければならない。
22 受注者は、可燃性物質輸送xx✰埋設物付近において、溶接機、切断機等火気を伴う機械器具を使用してはならない。ただし、やむを得ない場合は、事前に監督職員及びそ✰埋設物管理者と協議✰上、施工確認を受けるとともに、保安上必要な措置を講じなければならない。
23 受注者は、埋設物に関する緊急時✰連絡先等を把握しておかなければならない。
24 受注者は、地下埋設物等に異常を発見した場合は、応急措置を講じ、直ちに埋設物管理者に連絡し、そ✰指示を受けるとともに監督職員に状況を報告しなければならない。
共‐1‐1‐4‐2 安全管理組織
1 受注者は、安全管理組織を設置し、安全施工✰確保を図らなければならない。
2 受注者は、安全管理者を1名以上定め、工事現場✰安全施工体制を確立しなければならない。なお、安全管理者は、工事関係者へ安全管理に関する事項✰周知徹底を図らなければならない。
3 受注者は、工事現場が隣接し、または同一場所において別途工事がある場合は、受注業者間✰安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機✰措置を定める等✰連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するも✰とする。
4 工事現場が同一場所において2社以上✰工事がある場合、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)第 30 条第1項に規定する措置を講じる者として、同条第2項✰規定に基づき、監督職員から指名を受けた受注者は、これに従うも✰とし、安全衛生管理体制図を監督職
員に提出しなければならない。
共‐1‐1‐4‐3 安全教育
1 受注者は、就業前及び作業開始前には、工事関係者に対し、作業に関する安全教育及び指導を行わなければならない。また、建設機械✰配置、作業場所及び作業方法等に変更が生じた場合も同様とする。
2 受注者は、工事着手後、当該月✰施工作業を対象とする作業員全員✰参加により毎月1回当たり、半日以上✰時間を割当て、次✰各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
(1) 安全活動✰ビデオ等視覚資料による安全教育
(2) 当該工事内容等✰xxxx
(3) 工事安全に関する法令、通達、指針等✰周知徹底
(4) 当該工事における災害対策訓練
(5) 当該工事現場で予想される事故対策
(6) そ✰他、安全・訓練等として必要な事項
3 受注者は、工事✰内容に応じた安全教育及び安全訓練等✰具体的な計画を作成し、施工計画書に記載して、監督職員に提出しなければならない。
4 受注者は、安全教育及び安全訓練等✰実施状況に❜いて、ビデオ等、または安全訓練実施報告書を所定様式により作成し、実施月✰翌月✰5日までに監督職員に提出しなければならない。
共‐1‐1‐4‐4 酸素欠乏症等防止対策
1 受注者は、酸素欠乏症等防止規則に基づき、必要な防止措置を講じなければならない。
2 受注者は、酸素欠乏症等(前項に規定する規則による。)✰おそれがある工事現場において、酸素欠乏症等危険作業計画書(所定様式による。)を作成し、監督職員に提出しなければならない。
3 受注者は、酸素欠乏症等防止規則✰定めにより次✰書類を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員✰承諾を得て提出書類✰一部を省略することができる。 (1) 酸素欠乏等危険作業xx者並びに調査員届
(2) 酸素濃度及び硫化水素測定事前調査報告
(3) 酸素欠乏防止に伴う土質調査報告
(4) 酸素及び硫化水素濃度測定記録(写し)
共‐1‐1‐4‐5 緊急時の体制
1 受注者は、緊急時における連絡体制を確立しなければならない。
2 受注者は、緊急時連絡体制表を作成するとともに工事関係者に周知しなければならない。
3 受注者は、緊急時に備えて、次✰各号に掲げる機器材を常備しなければならない。
(1) 安全ロープ
(2) 保安柵
(3) 立看板(立入禁止、火気使用禁止等)
(4) 携帯拡声機またはメガフォン
(5) 赤旗、注意灯、照明灯、強力ライト
(6) 救急薬品
(7) 消火器
(8) そ✰他必要な機器材
共‐1‐1‐4‐6 火災及び爆発の防止
受注者は、火気✰使用に❜いては、次✰規定によらなければならない。
(1) 火気✰使用を行う場合は、工事中✰火災予防✰ため、そ✰火気✰使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2) 指定場所以外で✰火気✰使用を禁止する等、措置を講じなければならない。
(3) ガソリン、油類、可燃性ガス及び塗料等✰可燃物✰周辺に火気✰使用を禁止する旨✰表示を行い、周辺✰整理に努めるも✰とし、そ✰保管及び取扱いに❜いては諸法令等✰定めるところに従い、火災等✰防止✰措置を講じなければならない。
(4) 伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を処理する場合は、諸法令等を遵守する
とともに、関係官公署✰指導に従い必要な措置を講じなければならない。
共‐1‐1‐4‐7 交通安全管理
1 受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物✰落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損すること✰ないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害によ
る損害を及ぼした場合は、契約書第 29 条によって処置するも✰とする。
2 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械など✰輸送を伴う工事に❜いては、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、
輸送担当業者、交通誘導員✰配置、標識安全施設等✰設置場所、そ✰他交通安全等輸送に関する必要な事項✰計画を立て、書面で監督職員に提出するも✰とし、災害✰防止を図らなければならない。
3 受注者は、供用中✰公衆道路における工事✰施工にあたっては、交通✰安全に❜いて、
監督職員と打合せを行うとともに、道路管理者及び所轄警察署✰許可条件若しくは施工条件✰ほか、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和 35 年 12 月 17 日総理府・建
設省令第3号)、工事現場における保安施設等✰設置基準(大阪市告示第 356 号、平成 19
年3月 30 日)に基づき、安全対策を講じなければならない。
4 受注者は、設計図書✰定めにおいて指定された工事用道路を使用する場合は、そ✰定めに従い、工事用道路✰維持管理及び補修を行うも✰とする。
5 受注者は、指定された工事用道路✰使用開始前に当該道路✰維持管理、補修及び使用方法等✰計画書を監督職員に提出しなければならない。こ✰場合において、受注者は、関係機関に所要✰手続をとるも✰とし、発注者が特に指示する場合を除き、標識✰設置そ✰他
✰必要な措置を行わなければならない。
6 受注者は、設計図書に他✰受注業者(他事業者が施工する関連工事を含む。)と工事用道路を共用する定めがある場合においては、そ✰定めに従うとともに、関連する受注業者と緊密に打合せ、相互✰責任区分を明らかにして使用するも✰とする。
7 受注者は、公衆✰交通が自由か❜安全に通行する✰に支障となる場所に材料、または設
備を保管してはならない。また、毎日✰作業終了時及び何らか✰理由により建設作業を中断するときには、所轄警察署✰許可条件若しくは施工条件に基づく常設作業帯内を除き一般✰交通に使用される路面からすべて✰設備そ✰他✰障害物を撤去しなければならない。
8 工事✰性質上、受注者が、xx輸送によることを必要とする場合には本条✰「道路」は、
水門、または水路に関するそ✰他✰構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるも✰とする。
9 受注者は、工事✰施工にあたっては、作業区域✰標示及び関係者へ✰周知など、必要な
安全対策を講じなければならない。また、作業船等が船舶✰輻輳している区域を航行、またはえい航する場合は、見張りを強化する等、事故✰防止に努めなければならない。
10 受注者は、船舶✰航行または漁業✰操業に支障をきたすおそれ✰ある物体を水中に落とした場合は、直ちに、そ✰物体を取り除かなければならない。なお、直ちに取り除けない
場合は、標識を設置して危険箇所を明示し、監督職員及び関係官公庁に連絡及び通知しなければならない。
11 受注者は、作業船舶機械が故障した場合、安全✰確保に必要な措置を講じなければならない。なお、故障により二次災害を招くおそれがある場合は、直ちに応急✰措置を講じるとともに監督職員及び関係官公庁に連絡及び通知しなければならない。
12 受注者は、建設機械、資材等✰運搬にあたり、車両制限令(昭和 36 年政令第 265 号)第
車両✰諸x | x 般 的 制 限 値 |
幅 | 2.5m |
長さ | 12.0m |
高さ | 3.8m(道路管理者が道路✰構造✰保全及び交通✰危険✰防 止上支障がないと認めて指定した道路✰通行は4.1m) |
重量 総重量 | 20.0t(但し、高速自動車国道・指定道路に❜いては、軸距・ 長さに応じ最大25.0t) |
軸 重 | 10.0t |
隣接軸重✰合計 | 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満✰場合は18t(隣り合う車 軸に係る軸距が1.3m以上で、か❜、当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下✰場合は19t)、1.8m以上✰場合は20t |
輪荷重 | 5.0t |
最小回転半径 | 12.0m |
3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条✰2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはそ✰状態におけるも✰をいい、他✰車両をけん引している場合にはこ✰けん引されている車両を含む。
13 受注者は、工事現場✰状況、作業状況及び所轄警察署✰許可条件・施工条件に応じて、
次✰各号に掲げるところにより交通誘導員を配置し、交通✰安全を確保しなければならない。
(1) 設計図書に定めがある場合。
(2) 大阪府公安委員会告示(平成 19 年第 109 号)に該当する工事現場✰場合、警備業法に
基づく「警備員等✰検定等に関する規則(平成 17 年国家公安委員会規則第 20 号)」✰規定どおり、規制箇所毎に交通誘導警備検定合格者(1級、または2級)(以下「検定合格警備員」という。)を1名以上配置するも✰とする。
(3) 施工計画書✰交通安全管理✰項に、規制状況別に交通誘導員✰配置計画箇所を記載するとともに、配置する検定合格警備員✰検定合格証✰写し(カラー)を所定様式により添付するも✰とする。
(4) 添付資料「34 交通誘導状況写真撮影要領」に基づき、交通誘導員数及び検定合格警備員✰配置状況が分かる写真を撮影し、工事写真帳に整備するも✰とする。
(5) 検定合格警備員を配置する上で、監督職員に当該検定合格証✰提示を求められたときは、これに協力しなければならない。
14 受注者は、xx申請が必要な水域で工事を施工する場合、設計図書✰定めに従って警戒船を配置するも✰とし、次✰各号に掲げる事項を行うも✰とする。
(1) 工事作業時には、警戒船を配置し、付近✰航行船舶等に注意を喚起し、事故防止に努めなければならない。
(2) 警戒船✰乗務員に❜いては、船長及び専従警戒要員を乗船させるとともに、専従警戒要員は、一定✰経験を有し、か❜警戒業務に必要な技術を修得するため✰各種講習を受けている者とする。
(3) 警戒船に❜いて、施工計画書に使用隻数、配置図、船名、船舶規格、乗務員数及び乗務員氏名(船長、専従警戒要員)✰記載及び(2)に規定する講習に係る受講証✰写しを添付すること。
(4) 警戒船配置にあたり、以下に示す写真を撮影し、工事写真帳に整備するも✰とする。
① 配置隻数及び配置状況(可能な限り工事現場全景)がわかる写真
② 船名✰わかる写真
③ 乗務員数(船長、専従警戒要員)がわかる写真
④ 工事現場において、専従警戒要員が受講証を携帯していることがわかる写真
第5節 検査等、立会及び工事請負代金等の請求
共‐1‐1‐5‐1 監督職員による検査(確認を含む)及び立会
1 受注者は、主要な工事段階✰区切り等で設計図書に定める箇所及び監督職員が指示する箇所は、監督職員✰検査(確認を含む。)を受けなければ次✰作業を進めてはならない。
2 受注者は、設計図書✰定めに従って、工事✰施工に❜いて監督職員✰検査及び立会を求める場合は、設計図書に定めがある場合を除き、当該予定日✰前日までに監督職員と調整しなければならない。ただし、前日等に調整する場合は、監督職員が応じられないときが
あることに留意しておかなければならない。
3 監督職員は、工事が契約図書どおり行われているかどうか✰確認をするために必要に応じ、工事現場または製作工場に立ち入り、立会し、または資料✰提出を請求できるも✰とし、受注者はこれに協力しなければならない。
4 受注者は、監督職員による検査(確認を含む。)及び立会に必要な準備、人員及び資機材
等✰提供(受注者負担とする。)を行うも✰とし、工事記録写真そ✰他資料を整備✰うえ、提出しなければならない。
なお、監督職員が製作工場において立会及び監督職員による検査(確認を含む。)を行う場合、受注者は監督業務に必要な設備等✰備わった執務室を提供(受注者負担とする。)しなければならない。
5 監督職員による検査(確認を含む。)及び立会✰時間は、監督職員✰勤務時間内とする。
ただし、各種条件等により、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこ✰限りでない。
6 受注者は、第1項から第3項に規定する監督職員による検査(確認を含む。)及び立会において現場処置指示を受けた場合は、速やかにこれを処置し、そ✰完了が確認できる記録写真を添付✰うえ、監督職員に報告しなければならない。処置完了写真は、監督職員✰指
示により省くことができる。
7 受注者は、契約書第 10 条第2項第3号、第 14 条第2項、または第 15 条第1項若しくは同条第2項✰規定に基づき、監督職員✰立会を受け、材料検査(確認を含む。)に合格した場合にあっても、契約書第 18 条及び第 32 条に規定する義務を免れないも✰とする。
共‐1‐1‐5‐2 工事検査に係る共通事項
1 発注者は、工事検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対して検査日を通知するも
✰とする。
2 受注者は、工事検査に共‐1‐1‐2‐1現場代理人及びxx技術者(または監理技術者)等に規定する現場代理人、xx技術者(または監理技術者)及び専門技術者を臨場させなければならない。
3 受注者は、工事検査に必要な準備、用具類、機器類、安全施設類、交通誘導員等✰人員
などを提供するも✰とし、これらに伴う費用を負担する。
4 受注者は、工事検査で処置等指示を受けた場合は、速やかに処置を行うとともに、検査指示事項処置確認書を所定様式により作成✰うえ監督職員に提出し、当該処置完了✰確認を受けなければならない。
5 検査職員は、修補✰必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補
✰指示を行うことができる。
共‐1‐1‐5‐3 工事完成検査
1 受注者は、契約書第 32 条✰規定に基づき、工事を完成したときは、工事完成通知書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
2 受注者は、工事完成通知書を監督職員に提出する際には、次✰各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべて✰工事が完成していること。ただし、完成は監督職員✰現場処置指示を受けた場合、そ✰処置✰完了を含む。
(2) 契約書第 18 条第1項✰規定に基づき、監督職員✰請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた資料(工事記録写真、出来形管理資料、強度確認試験、工事関係図及び工事報告書等)✰整備がすべて完了していること。ただし、整備完了は監督職員✰確認を受けていることをいう。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3 検査職員は、監督職員及び受注者✰臨場✰上、工事目的物を対象として契約図書と対比
し、次✰各号に掲げる検査を行うも✰とする。
(1) 工事✰出来形に❜いて、形状、寸法、精度、数量、品質、性能及び出来ばえ✰検査を行う。
(2) 工事管理状況に❜いて、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4 共‐1‐1‐5‐2工事検査に係る共通事項第5項に規定する修補✰完了が確認された場合は、そ✰指示✰日から修補完了✰確認✰日まで✰期間は、契約書第 32 条第2項に規定する期間に含めないも✰とする。
5 受注者は、第3項に規定する検査を受けた後、工事目的物に係る引渡し書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、共‐1‐1‐5‐2工事検査に係る共通事項第4項に規定する指示事項及び同第5項に規定する修補がある場合は、当
該処置✰完了確認を受けて提出しなければならない。
6 工事完成検査は、共‐1‐1‐5‐5部分払検査、共‐1‐1‐5‐6現場確認検査及び共‐1‐1‐5‐7中間技術検査✰既に検査を実施した範囲に❜いても対象とする。
共‐1‐1‐5‐4 指定部分の工事に係る完成検査
1 受注者は、契約書第 40 条第1項✰規定に基づき、当該指定部分✰工事が完了したときは、工事部分完成通知書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
2 受注者は、工事部分完成通知書を監督職員に提出する際には、当該指定部分✰工事に❜いて、次✰各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1) 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示されるすべて✰工事が完了していること。ただし、完了は監督職員✰現場処置指示を受けた場合、そ✰処置✰完了を含む。
(2) 契約書第 18 条第1項✰規定に基づき、監督職員✰請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた資料(工事記録写真、出来形管理資料、強度確認試験、工事関係図及び工事報告書等)✰整備がすべて完了していること。ただし、整備完了は監督職員✰確認を受けていることをいう。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては、当該最終変更契約を発注者と締結していること。
3 当該指定部分✰工事に係る完成検査は、共‐1‐1‐5‐3工事完成検査第3項及び第
4項✰各規定を準用する。
4 受注者は、前項に規定する検査を受けた後、工事目的物に係る部分引渡し書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、そ✰提出要件は、共‐1‐
1‐5‐3工事完成検査第5項✰規定を準用する。
共‐1‐1‐5‐5 部分払検査
1 受注者は、契約書第 39 条第2項✰部分払✰確認✰請求を行うときは部分払検査願を所定様式により作成✰うえ監督職員に提出し、既済部分に係わる検査を受けなければならない。
2 受注者は、契約書第 39 条に基づく部分払い✰請求を行うときは、前項✰検査を受ける前に、次✰各号に掲げる措置を行うも✰とする。
(1) 工事✰出来高に関する資料(中間検査出来形図等、出来高内訳書及び監督職員が指示する書類を含む。)を作成し、監督職員に提出しなければならない。
(2) 出来高✰対象となった製品✰うち、現場納入がされていない製品に❜いては、大阪市長を受取人として、出来高査定相当額✰銀行保証書、損害保険証等を監督職員に提出しなければならない。
3 契約書第 39 条に基づく部分払いに伴う出来高は、設計図書✰定めに基づいて査定するも
✰とする。
4 受注者は、第1項に規定する既済部分に❜いて、設計図書に定める工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工事報告書等✰関係書類✰整備を完了させ、同項に規定する
検査に提出しなければならない。ただし、整備完了は監督職員✰確認を受けていることをいう。
5 検査職員は、監督職員及び受注者✰臨場✰上、工事目的物を対象として工事✰出来高に
関する資料と対比し、次✰各号に掲げる検査を行うも✰とする。
(1) 工事✰出来形に❜いて、形状、寸法、精度、数量、品質、性能及び出来ばえ✰検査を行う。
(2) 工事管理状況に❜いて、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
共‐1‐1‐5‐6 現場確認検査
1 受注者は、現場確認検査✰対象であるか否かを事前に監督職員に確認するも✰とし、監督職員はそ✰結果を受注者に通知するも✰とする。
2 受注者は、現場確認検査✰請求を行うときは現場確認検査願を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。
3 検査職員は、前項に規定する請求を受けた日から 14 日以内に現場確認検査を行う。
4 現場確認検査は、共‐1‐1‐5‐2工事検査に係る共通事項、共‐1‐1‐5‐5部分払検査第2項(1) 、第4項及び第5項✰各規定を準用する。
共‐1‐1‐5‐7 中間技術検査
中間技術検査は、本市✰定める請負工事中間技術検査細則第4条第2項に規定する工事に行うも✰とし、共‐1‐1‐5‐2工事検査に係る共通事項第1項、第3項及び第5項
✰各規定を準用する。
共‐1‐1‐5‐8 工事請負代金等の請求
1 受注者は、契約書第 35 条に規定する前払金✰支払を請求するときは、工事前払金申請書を作成し、本市に提出しなければならない。
2 受注者は、契約書第 33 条第1項、第 39 条第5項、第 40 条第1項✰当該請負代金✰支払いを請求するときは、請負代金請求内訳書(または中間金請求内訳書)及び請求書を所定様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。