Contract
平成16年 4月 1日制 定
(趣旨)
第1 国立大学法人東京医科歯科大学(以下「東京医科歯科大学」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、国立大学法人東京医科歯科大学会計規程その他の規程及び国立大学法人東京医科歯科大学工事請負等契約要項に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、第2項及び第3項に該当しない者であって、経理責任者が競争に付するつど別に定める資格を有するものであること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第2項中、特別の理由がある場合に該当する。
2 経理責任者は、売買、貸借、請負その他の契約につき一般競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
3 経理責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(入札保証金)
第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の百分の五以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
区分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 国債 | 債権金額 |
イ | 政府の保証のある債権 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8 割に相当する金額 |
ウ | 資金運用部資金法第7条第1項第9 号に規 定する金融債 | 同上 |
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前のxxx 信電話公社が発行した債券でイ以外のもの | 同上 |
オ | 地方債 | 債権金額 |
カ | 経理責任者が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8 割に相当する金額 |
キ | 銀行又は経理責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。) が振り出し又は支払を保証した小切 手 | 小切手金額 |
ク | 銀行又は経理責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは、裏書をした手形 | 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形 の割引率によって割り引いた金額) |
ケ | 銀行又は経理責任者が確実と認める金融機 関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
コ | 銀行又は経理責任者が確実と認める金融機 関の保証 | 保証金額 |
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1 号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治39年法律第3 4号)の規定により登録された国債又は社債等登録法( 昭和17年法律第11号) の規定により登録された地方債であるときは、当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし、かつ、登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は経理責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して、経理責任者に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して、経理責任者に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7 及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は、保険会社との間に東京医科歯科大学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を経理責任者に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の東京医科歯科大学帰属)
第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、東京医科歯科大学に帰属するものとする。
(入札)
第14 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約
事項(別添)に同意の上、入札しなければならない。この場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
4 競争加入者は、競争参加資格委員会が実施するxxな入札の確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。
(入札辞退)
第16 競争参加者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
(1) 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退書を経理責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届けを入力画面上において作成のうえ提出することができる。
(2) 入札xxxにあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、経理責任者に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争参加者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、第2第2 項及び第3 項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同第2項中、特別の理由がある場合に該当する。
(入札場の自由入退場の禁止)
第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第21 競争加入者またはその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械
的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第22 競争加入者又はその代理人は、経理責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第23 入札場において、xxな執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第24 入札場において、xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第25 競争加入者は、別紙第3号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び工事名称を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
第26 入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、経理責任者あての親展で提出しなければならない。
第27 第26の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名( 法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人による電子署名がされ、有効な証明書を付さなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)
第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)
第31 経理責任者は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)
第32 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
(1) 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書
(3) 請負に付される工事の表示、入札金額の記載又は記録のない入札書
(4) 争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
(5) 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理人委任状その他で確認されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
(6) 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
(9) 納付した入札保証金の額が入札金額の百分の五に達しない場合の当該入札書
(10) 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(11) xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(12) その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをし
た者を契約の相手方とする。ただし、総合評価落札方式の場合については、この限りではない。
第35 予定価格がxx万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、経理責任者の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格がxx万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札をした者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、経理責任者が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第39 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、電子入札システムの備える電子くじを用いて落札者を決定する。ただし、電子入札システムによらない入札をした者があるときは、紙くじを用いて落札者を決定することがある。この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、電子契約システムを使用し、又は経理責任者から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から14日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、経理責任者が合理的と認める期間)に、これを経理責任者に提出するものとする。
第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに
準ずる書面を経理責任者に提出しなければならない。ただし、経理責任者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第43 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の百分の十以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は、契約保証金を別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約 保証金納付書」という。)に添えて、金銭出納担当者に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、経理責任者に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は、保険会社との間に東京医科歯科大学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を経理責任者に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を経理責任者に提出しなければならない。
第49 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、金銭出納担当者が、これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の東京医科歯科大学帰属)
第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、東京医科歯科大学に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第51 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理
由として、異議を申し立てることはできない。
附 則
この心得は平成16年4月1日から実施する。附 則(令和4年4月20日制定)
この心得は、令和4年4月20日から施行し、令和4年4月1日から適用する。附 則(令和5年5月29日制定)
この心得は、令和5年7月1日から適用する。
第1号様式
入 札 保 証 x x 付 書
入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
〔 請負に付される工事名 〕
上記工事の請負契約のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは、国立大学法人東京医科歯科大学に帰属するものであることを了承しました。
年 月 日
国立大学法人東京医科歯科大学 御中
競争加入者
〔 住 所 〕
〔 氏 名 、 押 印 〕
第2号様式
入 札 辞 退 書
〔 請負に付される工事名 〕
このたび、都合により入札を辞退いたします。
年 月 日
国立大学法人東京医科歯科大学 御中
競争加入者
〔 住 所 〕
〔 氏 名 、 押 印 〕
第3号様式
入 札 書
〔 請負に付される工事名 〕
入札金額
x xx
工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
年 月 日
国立大学法人東京医科歯科大学 御中
競争加入者
〔 住 所 〕
〔 氏 名 、 押 印 〕
備考
(1) 競争加入者が法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、 代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し、かつ、押印すること。
第4号様式
契 約 保 証 x x 付 書
契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
〔 請負に付される工事名 〕
上記工事の契約保証金として、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、国立大学法人東京医科歯科大学に帰属するものであることを了承しました。
年 月 日
国立大学法人東京医科歯科大学 御中
競争加入者
〔 住 所 〕
〔 氏 名 、 押 印 〕
別添
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、入札書の提出をもって誓約いたします。
記
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者、法人である場合はその役員、その支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は、団体である場合はその代表者、その理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。