Contract
NCB特約付外貨定期預金規定
1.預金の支払時期
この預金は、「NCB特約付外貨定期預金預入内容のお知らせ(契約締結時交付書面)」(以下「契約締結時交付書面」)記載の満期日(以下「満期日」といいます)に利息とともに支払います。
2.満期日の取扱
この預金は満期日に自動解約となります。
3.利息
(1)この預金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および契約締結時交付書面記載の利率(以下「約定利率」といいます)によって計算し、満期日以降にこの預金とともに支払います。
(2)この預金を後記7.(1)に基づき満期日前に解約する場合および後記7.(3)および(4)の規定により解約する場合には、その利息は、預入日から解約日前日までの日数および外貨普通預金利率が適用されます。
4.満期日の償還通貨に関する特約
(1)満期日の2営業日前の東京時間15時における市場実勢為替相場が、預入時に定めた判定相場(以下「特約判定相場」といいます)よりも円安となったと当行が判断した場合、この預金の元金に利息を合算したうえで、預入時に定めた円転特約相場で円転し、円貨の指定口座に入金します。
(2)満期日の2営業日前の東京時間15時における市場実勢為替相場が、特約判定相場と同値もしくはそれを超える円高となったと当行が判断した場合、この預金の元金に利息を合算したうえで、外貨のまま、外貨の指定口座に入金しま
す。
5.特約判定相場到達の判定
満期日の2営業日前の東京時間15時における市場実勢為替相場が特約判定相場に到達したか否かの判定は、当行が市場実勢等を勘案し、合理的な判断に基づいて行います。
6.取引の制限等
(1)当行は、預金者に関する情報、具体的な取引内容等を適切に把握するため、預金者に対し、それらについての説明や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当行からの求めに対し正当な理由なく当行が指定する期日までに応じないときは、本規定にもとづく入金、払戻し等の取引の全部または一部を制限することがあります。
(2)1年間以上利用のない預金口座については、本規定にもとづく入金、払戻し等の取引の全部または一部を制限することがあります。
(3)本邦に居住している日本国籍を有しない預金者は、在留資格、在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当行本支店に届け出てください。この場合において、当該届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、本規定にもとづく入金、払戻し等の取引の全部または一部を制限することがあります。
(4)前記(1)の当行からの求めに対する預金者の回答、具体的な取引内容その他の事情を考慮して、マネー・ローンダリング、テロ資金供与のおそれまたは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると当行が判断した場合には、本規定にもとづく入金、払戻し等の取引の全部または一部を制限することがあります。
(5)前記(1)から(4)に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与のおそれまたは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと合理的に判断される場合、当行は当該制限を解除します。
7.期限前解約
(1)この預金は、当行がやむを得ないものと認める場合を除き、預入日以降、満期前日に解約することはできません。
(2)前記(1)に基づき、当行が預入日以降の満期日前にこの預金の解約に応じる場合には、この預金を期限前解約することにより発生する手数料、費用および損害金等は、すべてお客さまのご負担とさせていただきます。
(3)次の各号のいずれかに該当する場合には、当行は預金取引を停止し、または預金者に通知することにより預金口座を
解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、当該通知の到達の有無にかかわらず、届出のあった氏名および住所にあてて当行が当該通知を発信したときに解約されたものとします。
① 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかとなった場合
② 預金者が外貨預金共通規定10.(1)に反し、預金契約上の地位、権利について、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定し、または第三者に利用させた場合
③ 預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ 当行が法令で定める取引時確認等にもとづき預金者について確認した事項または前記6.(1)もしくは(3)の定めにもとづき預金者が回答または届け出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
⑤ 預金口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑥ 前記6.(1)から(4)までに定める取引等の制限が1年以上にわたって解除されない場合
⑦ 当行が、前記①から⑥までのいずれかに該当する疑いがあると判断し、当該預金者に対してそれらの説明または資料の提出等を求めたにもかかわらず、当該預金者が正当な理由なくそれに応じない場合
(4)前記(3)のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止しまたは預金者に通知することによりこの取引を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他前記AからDに準ずる行為
(5)前記(3)および(4)により、この預金取引が停止され、または通知によりこの預金口座が解約されても預金者は異議を申し出ないものとします。解約時の外国為替相場については当行による計算実行時の相場を適用することとします。
また、これにより損害が生じた場合でも、当行は一切責任を負いません。
(6)前記(3)および(4)により、この預金取引が停止され残高がある場合、またはこの取引が停止されその解除を求める場合には、契約締結時交付書面を持参のうえ当店に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。この場合においても、外貨預金共通規定は適用されるものと
します。
8.保険事故発生時における預金者からの相殺
(1)前記1.にかかわらず、この預金は満期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り、当該相殺額について期限が到来したものとして相殺することができます。なお、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するため、この預金に質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとしま
す。
(2)前記(1)により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には、充当の順序方法を指定のうえ、通帳を直ちに当行に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前記①の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 前記①による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)前記(1)により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到着した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② この預金の期限前解約することにより発生する手数料、費用および損害金等の取扱いについては、当行の定めによるものとします。
③ 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当行の定めによるものとします。
(4)前記(1)により相殺する場合の外国為替相場については、当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)前記(1)により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について、当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
9.為替予約の締結制限
この預金に内包される特約は条件付きの為替予約です。このため、この特約の他に通常の為替予約をつけることはできません。
10.外貨預金共通規定の適用
この規定に定めのない事項に関しては、外貨預金共通規定により取扱います。
以 上
(2020年4月1日現在)
外貨預金共通規定
1.外貨預金の取扱
(1)外貨預金として開設する口座の種類ならびに通貨の種類のほか、預入れ・払戻し・継続・利息支払等にかかる一切の取扱は、全て当行所定の手続によります。
(2)当行は銀行営業日であっても、本邦外国為替市場の閉鎖日には、外貨預金の取扱は行わないものとします。
(3)この預金に受入できるものは次のとおりです。
① 現金
② 受付店を支払場所とする手形、小切手、配当金受取証等で、受付店において決済を確認したもの。
③ 為替による振込金(ただし、他店券による振込みを除く)
2.払戻し
(1)外貨預金は、当行所定の場合を除き、本邦通貨以外の通貨で現金により払戻すことはできないものとします。
(2)当行が外国通貨の入手が困難な場合等には、預金者が当行に外貨預金を当該外国通貨により払戻すよう請求した場合
(他の口座への振替も含みます)でも、当行は当該外国通貨もしくは当行所定の外国為替相場により換算した当該外国通貨相当額の本邦通貨、またはそれらの組合せのいずれをもっても支払うことができるものとします。
3.変更・取消
(1)外貨預金の預入れ・払戻しにかかる日時、金額、利率、適用外国為替xxxの取引条件については、預金者と当行が合意した後は、その取引実行の前後を問わず変更または取消はできません。
(2)前記(1)にかかわらず、当行がやむをえないものと認めて、変更または取消に応じる場合には、預金者はそのために生じる一切の手数料、費用、精算金、損害金等を当行に支払うものとします。
4.適用外国為替相場による換算
(1)当該外貨預金の外国通貨以外の通貨により、外貨預金に預入れるときは、当行所定の外国為替相場を適用して当該外国通貨に換算します。
(2)当該外貨預金の外国通貨以外の通貨により、外貨預金を払戻すとき(他の口座への振替も含みます)は、当行所定の外国為替相場を適用して換算します。
5.届出事項の変更、通帳の再発行
(1)外貨預金にかかる通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届出てください。
(2)前記(1)の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3)外貨預金にかかる通帳または印章を失った場合の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(4)通帳を再発行するときには、預金者は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
6.xx後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前記
(1)および(2)と同様に届出てください。
(4)前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前記(1)から(4)までの届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.印鑑照合等
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
なお、外貨普通預金および外貨定期預金については、預金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、個別の預金規定の定めるところにより補てんを請求することができます。
8.相殺等
(1)預金者が当行に対し弁済期の到来した債務を負担している場合は、外貨預金の期日到来のいかんにかかわらず、当行
はいつでも当行所定の方法により当該外貨預金を相殺し、または弁済に充当することができます。
(2)前記(1)により生じた費用・損害金等については、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、すべて預金者が支払うものとします。
9.手数料等
(1)外貨預金の預入れ・払戻し等に関する諸手数料、費用等については、預金者は当行所定の料率により当行に支払うものとします。
(2)外貨預金に関する預金者の支払うべき損害金、精算金等については、預金者は、当座勘定規定、普通預金規定、外貨預金の諸規定の定めにかかわらず、小切手の振出または払戻請求書の提出なしに、当該外貨預金または所定の当座勘定もしくは普通預金から引落としされることを承認するものとします。
10.譲渡、質入れ等の禁止
(1)外貨預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利および通帳については、譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
11.自己責任の原則
預金者は、外貨預金を預入れまたは払戻すときには、外国為替相場の動向等によっては払戻し時の円貨額が預入れ時の円貨額を下回るなど、損失が生じるリスクがあることを充分に理解し、預金者自らの判断と責任において行うものとします。
なお、外国為替相場の動向等により生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.外国為替関連諸法令
外貨預金に関する取引は、「外国為替及び外国貿易法」および同法に基づく命令規則等(以下これらを「外国為替関連法令」といいます)にしたがって取扱うものとします。
将来、外国為替関連法令が変更された場合も同様とします。
13.準拠法、裁判所管轄権
この規定およびこれに付随する規定の解釈は日本の法律によって行われるものとし、万一この規定およびこれに付随する規定に関し紛争が発生したときは、当行の本店または口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
14.その他の規定の適用
外貨預金は、この共通規定のほか、個別の預金規定および約定書等の定めを適用します。
15.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
16.通知等
届出のあった名称、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
17.当行所定事項
本規定における当行の各所定事項は、当行ホームページにて確認ください。
以 上
(2023 年4月 1 日現在)