大網白里市外国語指導助手(ALT)派遣業務
大網白里市外国語指導助手(ALT)派遣業務
仕 様 書
大網白里市教育委員会
1 目的
大網白里市(以下「甲」という。)が発注する、大網白里市外国語指導助手(ALT)派遣業務の履行にあたり、事業者(以下「乙」という。)は、労働者派遣法、派遣契約書及び派遣契約約款に定めるもののほか、この仕様書に基づき外国語指導助手(以下「ALT」という。)を配置し、適正に業務を履行するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 業務内容
(1)乙の行う業務
①小・中学校への ALT の派遣業務。
②上記①の業務を円滑に履行するために必要な以下の業務。
1)担当コーディネーターの配置。
2)教育委員会、学校、ALT との連絡調整。
3)コーディネーターによる定期的な派遣先訪問と報告書の提出。
4)派遣先へのヒアリング等に基づく ALT に対する指導・評価・監督。
5)学習指導要領に基づく年間指導計画、学習指導案、授業設計等作成時の情報提供及び企画提案。
6)学習指導要領に基づく外国語教育の理解や日本人教員とのティームティーチングのあり方、授業プランの作成に伴う打ち合わせなど、ALT の教育実践に必要な研修体制の構築と実施。
7)小・中学校における英語授業の支援並びに使用する教材研究、教材作成及び教材提供
8)小中学校教員の外国語研修の支援
9)派遣先から ALT に対する改善要求、要望、クレーム等への対応。
10)遅刻や欠勤等の場合の派遣先や教育委員会への事前連絡や代替 ALT の配置調整。
11)甲が管轄する小中学校の教職員に対する有効な教授法、授業実践及び指導案作成に関する支援及び情報提供。
12)甲の要請による国際交流行事や授業力向上研修等の企画運営。
13)甲が実施する ALT 担当者会議や ALT 派遣業務に係るミーティング等への担当者の参加。
14)甲の派遣先において、諸事情による ALT の配置転換があった場合等の対応。
15)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に規定される受注者事業主としての責務の履行及び関係法令上の諸手続、甲に対する関係法令遵守に必要な助言及び支援。
16) ALT の労働安全衛生法に定める健康診断の実施。 17)その他甲乙協議の上合意した業務。
③青少年国際交流行事への派遣(長期(夏期)休業中の連続する2日間)
(2)ALT の行う業務
①小・中学校での業務。
1)国際理解教育、英語教育に関するコンサルティング。
2)国際理解教育、英語教育に係る授業の企画及び提案、教材作成。
3)小・中学校における英語授業において、ウォーミングアップ、プレゼンテーション、ドリル、プラクティス、アセスメント等の実施。
4)日本人教員とのティームティーチングの実施、事前打ち合わせや授業改善のためのミーティングの実施。
5)児童生徒の評価に関する業務補助と助言。
6)スピーチコンテストでの判定、助言、指導。
7) 派遣先の主催する文化祭、 体育xx、学校行事における児童・生徒との交流、英語指導。
8)派遣先の主催するクラブ活動における児童・生徒との交流、英語指導。
9)派遣先の教職員に対する語学や授業力xxxの研修の実施。 10)甲が企画運営する国際交流行事や授業力向上研修等への参加。
②青少年国際交流行事への参加(長期(夏期)休業中の連続する2日間)
3 業務の基本事項
上記2で定める業務のほか、教育委員会が定める基準に従って業務を行うものとする。なお、業務における基本事項は、次のとおりとする。
(1)個人情報の取扱い
乙は、個人情報の適正管理に関して大網白里市個人情報保護条例(平成16年条例第13号)の規定を遵守し、個人情報を取り扱う場合には、その取扱いに十分に留意し、漏洩、滅失及び毀損の防止等、適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(2)守秘義務
乙は、業務の遂行を行うに当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己の利益のために使用したりすることはできない。業務期間が終了した後も同様とする。
(3)その他
業務に関する詳細事項は、協議の上、契約書で定める。
4 派遣契約期間及び派遣日時
(1)派遣契約期間は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までとする。
なお、各学校に対する派遣業務説明会や派遣業務に係る事前調整については、契約締結日の翌日から実施する。
(2)派遣日は原則として月曜日から金曜日とする。国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日、学校の休業日及び甲が指定する日を除く。ただし、派遣先の学校行事の都合により、業務実施日程を振替える場合もあるものとする。
(3)派遣時間は、午前8時から午後5時までの間で、1日7時間以内(休憩時間1時間
を除く)とする。
(4)派遣先は、「5 派遣場所」の中から、一年度単位を原則とし、曜日毎に甲が指定し、乙に通知する。ただし、年度の途中であっても、甲乙協議の上、変更できるものとする。
(5)前4項については甲乙調整の上、乙に通知する。
(6)長期休業中の業務については協議の上決定する。
(7)甲が第5項で通知した派遣日及び派遣時間、派遣先以外に指導業務を追加委託する場合は、派遣先、甲乙協議の上実施する。
5 派遣場所
(1)小学校
①大網白里市立大網小学校 xxxxxxxxxxxxx00xx3
②大網白里市立xx小学校 大網白里市xx1055番地
③大網白里市立増穂小学校 大網白里市北xx281番地
④大網白里市立白里小学校 大網白里市南xx3349番地
⑤大網白里市立xxx小学校 大網白里市xx32番地2
⑥大網白里市立増穂北小学校 大網白里市上xx317番地
⑦大網白里市立季美の森小学校 xxxxxxxxxxxxx00xx
(2)中学校
①大網白里市立大網中学校 大網白里市金xx275番地
②大網白里市立白里中学校 xxxxxxx0000xx1
③大網白里市立増穂中学校 大網白里市北xx200番地1
6 ALT の配置
(1)令和3年度は、甲に配置する ALT の人数について、小中学校の授業時数に応じ、1名を適正に配置するものとする。令和4年度、令和5年度についても同様の配置を原則とするが、令和3年度実績を評価し、ALT の配置転換を行う場合がある。
(2)乙は派遣にあたり、各派遣先を担当する ALT を定め、甲に通知するものとする。
7 ALT の条件
ALT は、次の条件を満たすものとする。
(1)英語を母語とする者であり、北米英語の指導が可能な者。
(2)心身ともに健康であり、通年の勤務が可能である者。
(3)大学以上の教育機関を卒業し、学士以上の学位を有している者。
(4)日本もしくは海外において、1年以上の英語指導経験がある者、または、 TEFL、 TESOL、CELTA などの資格を有し、語学指導に熱意のある者。
(5)授業に関する準備や支援に積極的に行うことができる者。
(6)教職員や児童生徒と積極的にコミュニケーションを図り、協調性がある者。
(7)派遣先の学校行事等にも意欲的に参加できる者。
(8)通勤及び各勤務地への移動について、距離等に関わらず責任を持って自分で行うことができる者。
(9)日本の教育環境を理解し、指導者としてふさわしい態度や服装ができる者。
(10)守秘義務を厳守できる者。
(11)派遣にあたり、適正な就労査証を有する者。
(12)犯罪に係わる刑罰等の執行猶予期間中でない者。
(13)基本的な日本語会話能力を有し、授業の打ち合わせ等、日本語を用いて行える者、または、今後、日本語を積極的に身につけようと継続的な努力ができる者。
8 ALT の変更
(1)甲は、配置された ALT について、派遣業務実施に支障を生じていると判断したときは、乙に ALT の改善を求めることができる。
(2)乙は、ALT に支障が生じた場合は、速やかに甲に報告するとともに、状況に応じ変更等必要な措置をとること。
(3)乙の都合により、ALT による指導業務を実施できない派遣先が生じた場合、乙は代わりの ALT を配置する。
(4)新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴う国や政府等からの要請による一斉休校措置等といった甲乙いずれの責めにも帰さない事情により、未実施分が生じた場合には、派遣先と調整の上、同一年度内の他日に振替えを実施するものとする。
なお、同一年度内に振替えができず、履行することができない未実施分が生じた場合は、年度契約額を【「履行することができない未実施分」÷「年度間派遣予定日数」】で按分した額を基準とし、甲乙協議の上、変更契約(減額)することができるものとする。
9 研修及び業務評価
(1)乙は、文部科学省から示されている外国語教育の充実に向けた各種資料や、学習指要領解説等を活用し、学校で求められている指導内容について熟知させるため、配置される ALT に対して、派遣開始日までに速やかに研修を実施し、その研修内容について報告書(様式任意)を提出すること。
(2)乙は、ALT の指導力向上に係る研修、巡回指導及び授業参観を定期的に行うこと、また、その内容について、教育委員会へ報告書(任意様式)を提出すること。
(3)乙は、年に2回の業務評価(業務態度、指導技術など)を行い、その結果に基づいて指導改善に努めたり、研修内容を見直したりするなど、安定した質の高い教育を提供すること。なお、業務評価は教育委員会に報告するとともに、今後の ALT の指導力向上のための方策もあわせて提示すること。
10 報告書等の提出
(1)研修報告書(様式任意)
(2)業務評価報告書(様式任意)
(3)月別業務報告書(様式任意。学校別勤務日数、業務記録内容の概要)
(4)事業完了報告書(様式任意。学校別月別勤務日数及び合計の勤務日数、業務内容等を含むこと。)
※(1)については研修後10日以内に教育委員会へ提出すること。
※(2)については業務評価後10日以内に教育委員会へ提出すること。
※(3)については翌月の5日までに出勤簿の写しを添付して、提出すること。
※(4)については毎月5日までに前月分の報告書を教育委員会へ提出すること。
11 派遣料金内訳
派遣料金は、次の内容を含むものとする。
(1)ALT の給与及び通勤に係る交通費
(2)ALT 研修費
(3)ALT 採用費(試験、面接等)
(4)教材・教具費
(5)通信費
(6)その他必要な諸経費(住居に係る費用、諸手当、各種保険、服務管理費等)
(7)業務管理費(アンケート、報告書等)
(8)消費税及び地方消費税
12 業務遂行中及び業務場所への移動中における事故について
業務遂行中及び業務場所への移動中における ALT の身体に係る事故については、乙の責任において一切の処理を行うものとする。また、加害者となった場合も、乙の責任において一切の処理を行うものとする。
13 損害賠償
派遣事業の実施上、乙又は ALT の責に帰すべき理由により、教育委員会、学校又は第三者に損害を与えた場合は、乙の責任において賠償すること。ただし、当該損害が、乙又はALTの責に帰すべき理由と教育委員会又は学校の指示の双方に起因する場合、教育委員会と乙は、協議のうえ、損害の負担割合を定めるものとする。
14 勤務環境等
教育委員会及び派遣先責任者(校長)の指示のもと、教職員等が利用するロッカー、机、業務上での通信機器等の利用を認める。その他の施設については、甲と乙の協議の上、決定する。
15 支払方法
(1)派遣業務委託料の支払い対象期間は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(2)乙は、派遣業務委託料を月毎に均等分割し、該当月分の請求書を翌月5日までに甲に送付すること。ただし、請求額に端数が生じた場合は、最終月の請求書により精算する。
(3)甲は、前号に基づく請求書及び報告書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
16 その他
(1)担当コーディネーターは、教育委員会の指定する学校、あるいは独自に判断した学校を巡回し、ALT の生活全般に係る相談はもとより、児童生徒に対する指導に関する相談を行い、必要であればその指導も行うこと。
(2)諸事情により ALT 自身で通勤が困難になった場合は、担当コーディネーターかそれに代わるものが責任を持って学校と自宅間の送迎をすること。
(3)ALT が配置校へ初めて打合せ等で訪問する際には、乙(担当コーディネーター)が同行すること。
(4)ALT の日常生活並びに査証・運転免許証更新及び納税等の事務手続の支援については、乙が責任を持って行うこと。
(5)契約期間内に業務を履行する見込みがないと認められ、業務の目的を達することが出来ないと考えられる場合、甲と乙で協議をし、それでも改善の見通しが持てない場合は、契約を解除することとする。
(6)この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、甲と乙で協議して定めることとする。