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第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、ケンシンデビットカード(当組合がケンシンカード規定等にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金等(総合口座取引の普通預金、パックアルファ契約の普通預金および当該当座貸越を含みます。)その他当組合所定の預金等のキャッシュカードをいいます。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(ケンシン総合口座取引規定等にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定等により取扱います。
①日本電子決済推進機構 (以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の当該加盟店契約の定めにもとづき、当組合のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
②規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めにもとづき、当組合のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めにもとづき、当組合のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額(ケンシンカード規定等による預金の払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲をこえる場合
②当組合所定の回数をこえてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当組合がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
3.(デビットカード取引契約等)
(1)前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が 表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落 しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当組合に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において
「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当組合は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合
(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるケンシンカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中
「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第9条第2項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「CO デビット取引」といいます。)については、この章の規定等により取扱います。
① 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当組合が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定の CO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当組合が承諾したもの
③ 規約を承認のうえ機構に CO 任意組合として登録され加盟店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当組合が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1) カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、CO デビット取引を行なうことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3) 次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
① 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② 1日あたりのカードの利用金額(ケンシンカード規定等による預金の払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲を超える場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ その CO 加盟店において CO デビット取引に用いることを当組合が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
(5) CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要があ る場合など、CO 加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当組合が CO デビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行なうことはできません。
(7) CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(CO デビット取引契約等)
(1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項により CO デビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当組合に対する対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②CO 加盟店銀行、CO 直接加盟店または CO 任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当組合は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関して CO 加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(預金の復元等)
(1) CO デビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、CO デビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO 加盟店以外の第三者(CO 加盟店の特定承継人および当組合を
含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、CO デビット取引を行なった CO 加盟店にカードおよび CO 加盟店が 必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を CO 加盟店経由で請 求し、CO 加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が 当該電文を CO デビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引 落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあ たっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡し たうえ CO 加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送 信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、CO デビッ ト取引契約の解消は、1回の CO デビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行 った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引契約を解消することもできません)。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で解決してください。
(4) 第 2 項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5) CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正な CO デビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当組合所定の事項を満たす場合、当組合は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当組合所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.(CO デビット取引に係る情報の提供)
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、 CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.(カード規定の読替)
カードを CO デビット取引に利用する場合におけるケンシンカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第
14条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。第3章 公金納付
1.(適用範囲)
利用者が、次の各号のうちいずれかの者(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いを行うために、カードを提示した場合は、第 1 号においては規約所定の加盟機関銀行が、第 2 号においては規約所定の決済代行機関が当該公的債務を支払うものとします。この場合、利用者は、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額(第 2 号においては加盟機関銀行が決済代行機関に対し負担する補償債務に係る費用相当額)を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において
「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1) 規約を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。ただし、当該公的加盟機関契約の定めにもとづき、当組合のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
(2) 規約を承認のうえ、規約所定の決済代行機関と規約所定の間接公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。ただし、規約所定の当該間接公的加盟機関契約の定めにもとづき、当組合のカードを、間接公的加盟機関で利用することができない場合があります。
2.(準用規定等)
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 規定の変更
1.(規定の変更)
当組合は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当組合所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
以上
(2023年7月15日現在)
Bank Pay 取引規定
1. (適用範囲)
(1) 次の各号のうちのいずれかの者(以下「Bank Pay 加盟店(BP 加盟店)」といいま す。)に対して、当組合の預金口座が登録されている日本電子決済推進機構 (以下「機構」といいます。)所定のBank Pay 決済アプリ(Bank Pay 取引契約の締結に係る機能
を付与されているアプリであって、機構所定の利用者の端末にインストールされたものを指し、以下「利用者アプリ」といいます。また、利用者アプリがインストールされた利用者の端末を、以下「利用者端末」といいます。)、または、Bank Pay 取引サイト
(Bank Pay 取引契約の締結に係る必要な機能を備えたウェブサイトをいいます。以 下、利用者アプリと併せて「利用者アプリ等」といいます。)を当該利用者アプリ等所定の方法で操作することにより、当該 BP 加盟店が行う商品の販売または役務の提供等 (以下「売買取引」といいます。)について当該 BP 加盟店に対して負担する債務 (以下
「売買取引債務」といいます。)を当該利用者アプリ等に登録されている当組合の預金口座(以下「登録預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。以下同じ。)によって支払う取引(以下「Bank Pay取引」といいます。)については、この規定により取り扱います。なお、この規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定の各条項に従います。
① 機構所定の Bank Pay 加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に BP 直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下
「BP 加盟店銀行」といいます。)と規約所定の Bank Pay 加盟店契約を締結した法人または個人(以下「BP 直接加盟店」といいます。)。但し、当該 Bank Pay 加盟店契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP 直接加盟店で利用することができない場合があります。
② 規約を承認のうえ、BP 直接加盟店と規約所定の BP 間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「BP 間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の当該 BP 間接加盟店契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP 間接加盟店で利用することができない場合があります。
③ 規約を承認のうえ機構に BP 任意組合として登録され BP 加盟店銀行と Bank Pay加盟店契約を締結した民法上の組合(以下「BP 任意組合」といいます。)の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「BP 組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の当該 Bank Pay 組合契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP 組合事業加盟店で利用することができない場合があります。
④ 機構が定める提携決済事業会社の加盟店(以下「提携 BP 加盟店」といいます。)。但し、提携決済事業会社との取り決めにより、登録預金口座を、提携 BP 加盟店で利用することができない場合があります。
(2) 前項にかかわらず、BP 加盟店によっては、利用者が利用者アプリを機構所定の方法で操作することにより、当該 BP 加盟店に対して負担する売買取引債務を、BP 加盟店銀行が自ら又は BP 直接加盟店もしくは BP 任意組合を通じて立替払をする場合があります。この場合、利用者は、BP 加盟店銀行に対し、当該立替払の費用にかかる補償債務を負担するものとします。利用者は、当該補償債務を、登録預金口座からの預金の引落しによって支払うものとし、これら一連の取引も Bank Pay 取引に含まれるものとして、この規定(第 4 条を除く。)により取り扱うものとします。
1 の 2.(公金納付)
(1) 利用者が、次の各号のうちのいずれかの者(以下「BP 公的加盟機関」といいます。)に対して、機構所定のBank Pay 公的加盟機関規約(以下「BP 公的加盟機関規約」といいます。)に定める BP 公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いを行うために、利用者アプリ等を機構所定の方法で操作した場合には、第 1 号においては BP 加盟機関銀行が、第 2 号においては BP 決済代行機関が当該公的債務の立替払を行うものとします。この場合、利用者は、BP 加盟機関銀行に対して、当該立替払いの費用(第 2 号においては BP 加盟機関銀行が BP 決済代行機関に対し負担する補償債務に係る費用)に係る補償債務を負担するものとします。利用者は、当該補償債務を、登録預金口座からの預金の引落しによって支払うものとし、これら一連の取引についても Bank Pay 取引に含まれるものとします。但し、当該Bank Pay 公的加盟機関契約の定めに基づき、登録預金口座が BP 公的加盟機関で利用できない場合があります。
① BP 公的加盟機関規約を承認のうえ、BP 公的加盟機関規約所定の BP 公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「BP 加盟機関銀行」といいます。)と BP 公的加盟機関規約所定の Bank Pay 公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関
② BP 公的加盟機関規約を承認のうえ、BP 公的加盟機関規約所定の BP 決済代行機関と同規約所定の Bank Pay 間接公的加盟機関契約を締結した地方公共団体その他機構所定の機関。但し、BP 公的加盟機関規約所定の当該Bank Pay 間接公的加盟機関契約の定めに基づき、登録預金口座を、BP 間接公的加盟機関で利用することができない場合があります。
(2) 前項の定めに基づくBank Pay 取引については、「BP 加盟店」を「BP 公的加盟機関」、
「BP 直接加盟店」を「BP 決済代行機関」、「BP 加盟店銀行」を「BP 加盟機関銀行」、
「売買取引債務」を「公的債務」、「加盟店端末」を「BP 公的加盟機関に設置された機構所定の端末」とそれぞれ読み替えた上で、この規定(第 3 条第 4 項第 3 号および第 4 条を除く。)を適用するものとします。
2. (利用登録の方法等)
(1) Bank Pay 取引において当組合の預金口座を登録預金口座として利用するには、当組
合所定の方法で利用者アプリ等の指示に従い、口座情報、キャッシュカード暗証番号等を入力し、Bank Pay 取引に用いる当組合の預金口座を登録する必要があります。なお、利用者アプリを使用する場合には、あらかじめ利用する利用者アプリを利用者端末にインストールする必要があります。
(2) 預金口座の登録および Bank Pay 取引の利用は、利用者本人が自ら行うものとし、代理人その他の第三者による預金口座の登録および Bank Pay 取引の利用は認められません。
(3) 第1項の手続において入力された利用者の預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等が、当組合に登録されている預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等と一致した場合には、当組合は入力した者を利用者本人とみなし、預金口座の登録申込みおよびその後の当該預金口座を用いたBank Pay 取引を正当なものとして取り扱います。
(4) 当組合が、利用者本人からの申込みとして第1 項の登録の申込みを受け付けたうえは、利用者の預金口座の口座情報、キャッシュカード暗証番号等につき偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、それにより生じた損害については、第 9 条に定める場合を除き、当組合は責任を負いません。
3.(Bank Pay 取引の方法等)
(1) 利用者が、Bank Pay 取引を利用するときは、次の方法のうち、BP 加盟店が指定する方法によるものとします。なお、いずれの方法による場合も、Bank Pay 取引の実行に当たっては、BP 加盟店に設置された機構所定の端末(以下「加盟店端末」といいます。)または利用者アプリ等の画面に表示される取引内容(売買取引債務の金額その他の売買取引に係る事項をいいます。)を、自ら確認してください。
① 利用者端末に表示された QR コード等(BP 加盟店または利用者の特定に必要な情報その他 Bank Pay 取引のために必要となる情報を記録した QR コード、バーコードその他の符号を言います。以下同じ。)を、BP 加盟店をして加盟店端末で読取らせる方法
② 利用者端末で、加盟店端末に表示された QR コード等を読取る方法
③ BP 加盟店に設置されているステッカーに表示された QR コード等を利用者端末で読取る方法(利用者端末において売買取引債務の金額の入力を要する場合がある。)
④ その他 BP 加盟店所定の利用者アプリ等の指示に従う方法
(2) 前項の方法により Bank Pay 取引を実行する際に、利用者アプリ等において要求された場合には、利用者アプリにパスワード等(利用者アプリにおいて Bank Pay 取引の実行等に必要とされる文字列その他の情報をいいます。以下同じ。)を入力する等、利用者アプリ等所定の方法で利用者本人による実行であることを確認するための手続(以下「本人認証」といいます。)を行ってください。
(3) 預金の払戻しによる現金の取得を目的として、Bank Pay 取引を行うことはできません。
(4) 次の場合には、Bank Pay 取引を行うことはできません。
① 停電、通信障害、システム保守、故障等により利用者アプリ等または加盟店端末によるBank Pay 取引の取扱いができない場合
② 1回あたりの Bank Pay 取引の金額が、BP 加盟店が定めた最高限度額を超える、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、当該 BP 加盟店においてBank Pay 取引によって行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
④ 第1条第 1 項各号の但書又は第 1 条の 2 第 1 項但書の定めに該当する場合
⑤ 1日あたりの登録預金口座の利用金額が、当組合が定めた範囲を超える場合
⑥ 当組合所定の回数を超えて利用者アプリ等のパスワード等を誤って入力等した場合等、第 2 項に定める本人認証ができない場合
⑦ 利用者アプリ等が機能していない場合
⑧ 利用者端末の故障・破損により、利用者アプリ等の利用が困難な場合
⑨ 当組合所定のBank Pay 取引を行うことができない日または時間帯であるとき
⑩ 利用者アプリ等が BP 加盟店の指定するものでないとき
⑪ 登録預金口座の利用が当組合によって停止されているとき
(5) 当組合は、利用者による Bank Pay 取引の利用状況などを勘案して、必要に応じて利用者に対して、登録預金口座のキャッシュカードまたは通帳、本人確認書類の提示等を要求する場合があります。
4.(Bank Pay 取引契約等)
(1) 前条第 1 項の方法による Bank Pay 取引の場合、利用者が、利用者アプリ等において前条第 2 項により本人認証を行い、かつ、Bank Pay 取引を実行した時に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法で BP 加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP 加盟店との間で売買取引債務を登録預金口座からの引落しによって支払う旨の契約(以下「Bank Pay 取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項にかかわらず、利用者アプリ等において本人認証が行われ、かつ、利用者が BP加盟店との間において継続的に発生する売買取引債務を登録預金口座からの預金の引落しによって支払うことを約したときは、売買取引債務の支払時期が到来する都度 BP 加盟店より伝送される請求データに基づく登録預金口座からの引落xx時に、BP 加盟店との間でBank Pay 取引契約が成立するものとみなします。
(3) 前二項により Bank Pay 取引契約が成立したときは、その成立に先立って利用者によって次の行為がなされたものとみなします。
① 当組合に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② BP 加盟店銀行、BP 直接加盟店または BP 任意組合その他の機構所定の者(以下、本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る利用者の抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当組合は、当該意思表示を、当該売買取引債権の譲受人に代わって受領します。
(4) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関して BP 加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
(5) 本条の規定は、第1条第2項又は第1条の2第1項に基づき売買取引債務につき立替払が行われる場合(以下「立替払方式の場合」という。)には適用されず、次条に定めるところによるものとします。
4 の 2.(立替払の場合の特則)
(1) 立替払方式の場合は、利用者が利用者アプリ等において第 3 条第 2 項により本人認証を行い、かつ、Bank Pay 取引を実行した時に、加盟店端末への通知その他の機構所定の方法で BP 加盟店に口座引落確認を表す電文が通知されないことを解除条件として、BP加盟店銀行(第 1 条の 2 第 1 項第 2 号の場合にあっては、BP 直接加盟店)が利用者に代わって売買取引債務を支払う旨の契約が利用者と当該 BP 加盟店との間で成立するものとし、この契約も Bank Pay 取引契約に含めるものとします。また、この場合、当該 BP 加盟店銀行は自らまたはBP 直接加盟店もしくはBP 任意組合を通じて当該売買取引債務の立替払をするものとし(第 1 条の 2 第 1 項第 2 号の場合にあっては、BP 直接加盟店が当該売買取引債務の立替払をし、BP 加盟店銀行が当該立替払に基づく補償債務を BP 直接加盟店に履行するものとし)、利用者は第 1 条第 2 項および第 1 条の 2 第 1 項に基づき当該 BP 加盟店銀行に対して負担する補償債務を、登録預金口座からの引落しによって支払うものとします。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
(2) 前項にかかわらず、利用者アプリ等において本人認証が行われ、かつ、利用者が BP 加盟店との間において継続的に発生する売買取引債務を BP 加盟店銀行が自ら又は BP 直接加盟店もしくは BP 任意組合を通じて立替払する場合には、売買取引債務の支払時期が到来する都度 BP 加盟店より伝送される請求データに基づく登録預金口座からの引落xx時に、BP 加盟店との間でBank Pay 取引契約が成立するものとみなします。
(3) 前二項により Bank Pay 取引契約が成立したときは、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶しうる旨の一切事由があったとしても、かかる事由をもって BP 加盟店銀行、当組合その他の者に対して異議を述べないものとします。
(4) 第 1 項及び第 2 項に定める Bank Pay 取引契約が成立した場合、加盟店銀行又は BP直接加盟店もしくは BP 任意組合は、規約に基づき、利用者が BP 加盟店に対して負う売買取引債務につき、当該 BP 加盟店に対して立替払をする義務を負い、その時点で利用者の当該売買取引債務は、消滅するものとします。但し、第 1 条の 2 に定める Bank Pay取引契約の場合の利用者の売買取引債務は、第 1 項に基づき当該 BP 加盟店に対して立替払が実行された時点で消滅するものとします 。
5.(Bank Pay 取引契約の締結時の認証)
(1) 当組合は、利用者アプリを用いて行われるBank Pay 取引の際に当該 Bank Pay 取引が利用者本人によるものであることを、次の各号に定める方法で確認します。
① Bank Pay 取引の操作等の際に入力等されたパスワード等が、あらかじめ利用者アプリにおいて設定されたパスワード等と一致することの確認(利用者アプリで要求された場合に限ります。)
② Bank Pay 取引の際に使用された端末が利用者アプリに利用者本人の利用者端末として登録された端末であることの、利用者アプリ所定の方法での確認
(2) 当組合は、Bank Pay 取引サイトを用いて行われる Bank Pay 取引の際には、当該 Bank Pay 取引が利用者本人によるものであることを、当該 Bank Pay 取引サイト所定の本人認証手続により確認します。
(3) 当組合が前二項に基づいて利用者本人による Bank Pay 取引であることを確認し、相違ないものと認めてその取扱いを行った上は、それが偽造、変造、盗用、第三者による成りすまし、その他の事故により、利用者本人による取引でなかった場合でも、当組合は当該取引を有効なものとして取り扱います。また、そのために生じた損害については、第 9条に定める場合を除き、当組合は責任を負いません。
6.(利用者アプリ等へのアクセス管理、パスワード等の設定・管理等)
(1) 利用者アプリ等の利用に当たっては、当該利用者アプリ等所定の利用規約を遵守するとともに、他人により不正にアクセスされないように利用者アプリを管理してください。特に、パスワード等については、他人に使用されないよう管理するとともに、パスワード等に、氏名、住所、生年月日、電話番号、連続番号等の他人に推測されやすい番号や文字列を使用しないでください。
(2) パスワード等の偽造、盗難、紛失その他の事由により、利用者アプリ等が他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに利用者ご本人から利用者アプリ等の提供者または当組合に通知し、利用者アプリ等を用いた Bank Pay 取引を不能とする措置や口座の停止等の不正利用の拡大防止措置を講じてください。
(3) 前条第 1 項および第 2 項の場合のほか、利用者アプリ等所定の操作に際して本人認証が要求され、これに応じた本人認証を経た結果、当該利用者アプリ等において当該操作が
実行された場合には、当該操作は利用者本人によるものとみなします。当該操作が第三者 による不正な操作であり、それによって利用者が損害を被った場合であっても、当組合は、この規定に別に定める場合を除き、一切の責任を負いません。
7.(預金の復元等)
(1) Bank Pay 取引により登録預金口座の預金の引落しがされたときは、Bank Pay 取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せて Bank Pay 取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、BP 加盟店以外の第三者(BP 加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、Bank Pay 取引を行なった BP 加盟店に利用者端末および BP 加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を BP 加盟店経由で請求し、これを受けた BP 加盟店が、所定の方法で当組合に対して取消しの電文を送信し、当組合が当該電文を Bank Pay 取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された預金の復元をします。加盟店端末または利用者端末から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、BP 加盟店から現金により返金を受ける等、BP 加盟店との間で解決してください。
(4) Bank Pay 取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過してBank Pay 取引契約が成立した場合についても、第 1 項から前項に準じて取り扱うものとします。
8.(利用者の責任)
(1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
(2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当組合が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当組合が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当組合の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。
(3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。
① 利用者端末を善良な管理者の注意をもって保管する等、利用者アプリを第三者が使用することのないように適切に管理すること
② 利用者アプリ等に登録したパスワード等その他の自らの情報を厳重に管理すること
③ 利用者アプリのバージョンおよび利用者の使用に係る通信端末の OS、ブラウザ等を常に最新の状態に保つとともに、当該通信端末がコンピュータウイルスへの感染や不正プログラムの攻撃を受けないよう、合理的に可能なセキュリティ対策のための措置
を講じること
④ 利用者アプリを使用する場合において、機種変更等の事由により利用者端末を変更するときや、利用者端末を処分するときには、使用しなくなった利用者端末からの利用者アプリのアンインストールその他利用者アプリ所定の手続をすること
⑤ 利用者端末を紛失した場合、盗難等の被害を受けた場合その他の事由により、不正な Bank Pay 取引の被害に遭うおそれがあるときは、直ちに当該利用者端末における通信サービスを提供する事業者に対して当該利用者端末による通信を不能にするための届出を行うとともに、当組合および利用者アプリの提供者に連絡し、Bank Pay 取引の利用停止または登録預金口座の利用停止手続を行うこと
9.(利用者端末の盗用等による損害等)
(1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害
(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません。
① 利用者端末の盗難等に気付いたとき(利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合にあっては、不正利用されたことに気づいたとき)に、直ちに当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の不正利用にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該不正利用が利用者の故意による場合を除き、当組合は、当組合への通知が行われた日の 30 日(当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を超えた日数)前の日以降になされた不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、本章において「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該不正利用が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、利用者に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前二項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録された場合の不正利用が最初に行われた日または利用者端末の盗難等があった日(当該盗難等があった日が明らかでないときは、当該盗難等にかかる利用者端末を用いた不正利用が最初に行われた日)から、2 年を経過する日より後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合に
は、当組合は補てんを行いません。
① 当該 Bank Pay 取引が行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
ア 利用者に重大な過失があることを当組合が証明した場合
イ 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
ウ 利用者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して利用者端末の盗難等にあった場合
(5) 前項までの規定の適用は、個人である利用者に限るものとします。
10.(利用者アプリ等の提供者に対する補償請求等)
前条の定めにかかわらず、不正利用が機構所定の仕様による QR コード等を利用した Bank Pay 取引以外のものにより生じた場合は、当該不正利用の発生により利用者に生じた損害の補償ついては、当該利用者アプリ等の提供者との間で解決してください。なお、この場合であっても、不正利用が発生したことについて当組合に連絡をしてください。
11.(Bank Pay 取引の利用金額の通帳記入)
Bank Pay 取引の利用に関する通帳記入は、通帳が預入払出機、振込機、当組合の支払機もしくは当組合の通帳記帳機で使用された場合または当組合本支店の窓口に提出された場合に行います。
12.(Bank Pay 取引の取扱停止等)
(1) 当組合は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれのあるときは、事前に公表または利用者に通知することなく、Bank Pay 取引の取扱いの全部または一部の提供を停止する措置を講じることができるものとします。
(2) 当組合は、Bank Pay 取引に関するシステム保守等の維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、当組合または Bank Pay 取引に関する基幹システムを提供する者の判断により、Bank Pay 取引の一部または全部の取扱いを停止することができるものとします。この場合には、緊急を要する場合を除き、利用者に対して事前に当組合ホームページ等で公表するものとします。
(3) 当組合は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちに利用者による利用者アプリの利用を廃止または停止することができます。
① 利用者がこの規定または利用者アプリ所定の利用規約に違反したときまたはそのおそれのあるとき
② 利用者が利用者アプリの利用に際して当組合に虚偽の情報を提供したとき
③ 差押、破産、民事再生申し立て等、利用者の信用状態が著しく悪化したとき
④ 利用者が換金目的でBank Pay 取引を利用したとき
⑤ 利用者が Bank Pay 取引を不正な資金洗浄、テロ資金供与その他法令で禁止される不正な取引等に利用しているときまたはそのおそれがあるとき
⑥ その他、利用者による Bank Pay 取引の利用状況が適当でないと当組合が判断したとき
(4) 当組合は、前三項に基づく Bank Pay 取引の取扱いの停止もしくは利用者アプリの利用停止または廃止に起因して利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
13.(規定の変更)
当組合は、利用者に対して事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表または当組合所定の方法で利用者に通知することにより、この規定を変更できるものとします。
以上
(2023 年 7 月 15 日現在)