(1) 訪問先において自然体験・環境学習・環境保全活動を行う NPO やエコツアーの実施者等(以下「環境保全団体等」という。)と連携し、事業の趣旨・目的に適したツアーコースを造成すること。
令和3年度清流の国ぎふ上下流交流ツアー業務委託仕様書
1 趣旨・目的
この業務は、「清流の国ぎふ」づくりにおける環境保全施策の推進に向けて、森・里・川・海のつながりを踏まえた環境保全の取組を県民協働で推進していくため、上下流の自然環境への相互理解による地域住民の環境保全意識の醸成と、環境保全活動への参加を促すことを目的とした上下流交流ツアーを実施するものである。
2 業務委託名
令和 3 年度清流の国ぎふ上下流交流ツアー業務委託
3 事業実施期間
契約締結日から令和 4 年 2 月 28 日まで
4 業務内容
下記の事項を踏まえた内容で上下流交流ツアーを企画し実施する。
【ツアーの概要】
県内の主要河川流域において、自然環境や地域に根ざした文化等に触れるツアーを企画し実施するものであり、自然環境やその保全等についての知識や経験が豊富な指導者のもと、自然体験、環境学習、環境保全活動などのプログラムを行うものとする。
【ツアーコースの設定】
県内河川流域(支流や伊勢湾及び富山湾を含む。)を訪問先とすること。
【ツアーコースの企画・内容】
以下すべての項目を満たすこと。
(1) 訪問先において自然体験・環境学習・環境保全活動を行う NPO やエコツアーの実施者等(以下「環境保全団体等」という。)と連携し、事業の趣旨・目的に適したツアーコースを造成すること。
(2)各コースにおいて訪問先の住民や環境保全団体等と交流する機会を設定すること。
(3)各コースにおけるテーマと対象者を明確に設定し、対象者に応じた難易度とし、プログラムにバリエーションを持たせた内容とすること。
(4)参加者に提供する食事は、各コースのプログラムを構成する重要な要素であることを認識し、
地元の食材、名産品、郷土料理の活用に努めること。
(5)全コースのうち、3 分の 1 以上のコースにおいて、次の環境保全活動を各1回以上設定すること。
ア:県内の河川や海岸の清掃活動
イ:県内の外来種駆除活動(例:xx帯や湿原等での外来植物駆除。河川やため池等での外来魚駆除。)
ウ:県内の森林・里山の保全活動(例:間伐、植樹、雑木林やxxの整備)
(6)里山における鳥獣被害対策の理解につながるコースを設定すること。(例:ジビエ料理を食べる、鳥獣被害の現状や対策方法等の学習・現地見学)
(7)自然公園(国立公園、xx公園、県立自然公園)または自然歩道(xxxx歩道、中部xxxx歩道)を活用したコースを設定すること。
(8)自転車又はローカル鉄道を活用して里山や河川を巡ることができるコースを設定すること。
(9)地球温暖化について理解を深めるコースを設定すること。
(10)ごみ問題について理解を深めるコースを設定すること。
(11)清流長良川あゆパークを利用して環境学習を行うコースを設定すること。
(12)ぎふ木遊館又は morinos を利用して木育を行うコースを設定すること
(13)xx地域・飛騨地域を出発地に含むコースをそれぞれ1つ以上設定すること。
【参加対象者】
(1)小中学生とその保護者を対象者とすること。
(2)発着地は岐阜県内とし、県内からの参加者が多くなるよう努めること。
(3)プログラムの難易度等に応じて、各コースの対象年齢を設定すること。
【実施期間】
全てのツアーを 7 月から翌年1月末までの間に実施すること。
【実施回数、参加者数】
(1)15 回(同一コースの複数回実施も可とする。)以上の催行を実施目標とすること。
(2)延べ 300 人以上の参加者を目標値として設定し、各コースにおいては、プログラムに応じた定員を設定した上で、最少催行人員を設定すること。
(3)ツアーの定員については参加者の間隔を十分確保した人数とする。
(4)宿泊を伴うコース(1 泊 2 日)を造成することができる。
【環境保全団体等の活用・連携】
(1)環境保全団体等の活用・連携にあたっては、予め当事業の趣旨・目的について共通理解を図り、十分な打合せを行うこと。
(2)各コースの企画・募集・催行において、受託者と環境保全団体等が互いのノウハウを十分に生かし、ツアーに対する参加者の評価を高めるとともに、双方にとって有益なものとなるよう努めること。
(3)各コースにおいて、このツアーのオリジナルプログラムを企画すること。ただし、このプログラムの中に環境保全団体等が提供している既存のプログラム(環境学習、自然体験、環境保全活動)を組み込んでも良いこととする。
【参加者の募集等】
(1)参加者の募集、申込みの受付、旅行契約の締結を行うものとする。
(2)参加者の募集は、チラシの作成・配布による募集のほか、各コースの内容、対象者、発着地等を踏まえ、新聞広告、ウェブサイトなど、独自のノウハウや手法を活用するとともに、環境保全団体等とも連携した効率的かつ効果的な募集活動を行うこと。
(3)印刷物は、原則として岐阜県環境物品等調達方針に適合すること。ただし、在庫等の制約から岐阜県環境物品等調達方針の判断の基準等を満たす印刷用紙等の入手が困難な場合は、岐阜県と協議の上、決定すること。
【参加費の徴収】
訪問先で必要となる施設入場料、活動体験料、飲食代、宿泊代及びツアー参加に伴う旅行保険料については、原則、参加費として参加者から徴収すること。ただし、これらに要する費用を超える参加費の徴収は認めない。
【不可抗力等によるツアーの中止】
(1)感染症や悪天候、災害などの不可抗力を事由としてツアーを中止した場合、中止に伴って発生した経費は本業務に係る経費とすることができる。
(2)申込者が最少催行人員に達せずツアーを中止した場合、中止に伴って発生した経費は受託者の負担とする。
(3)ツアーの中止により、実施回数、参加者数の目標値を達成することができないときは、委託費の範囲内で再度ツアーを企画し実施することができる。
【安全管理】
(1)訪問先との事前打合せ及び現地確認を行い、プログラムの内容、活動の場所、ルート等に危険がないことや安全対策の内容を確認し、参加者及び関係者の安全確保を徹底すること。
(2)自然体験や環境保全活動等を行う際は、ヘルメット、ライフジャケット等、安全対策のための装備着用を徹底するとともに、環境保全団体等と調整の上、適正な人員配置を行うこと。
(3)参加者が加入する旅行保険は、下記の補償を満たすこと。
死亡後遺障害保険金額 2,500 万円以上、入院保険金日額 4,500 円以上、通院保険金日額
2,500 円以上、賠償責任 1,000 万円以上
(4)新型コロナウイルス感染防止対策にかかる費用については、委託費に含むことができることとする。
【食事】
(1)参加者に提供する料理やそれに使用される食材等は、原則、地域の環境や文化と関係のあるものとし、その関わりを参加者に説明すること。
(2)飲食物の衛生管理を徹底するとともに、参加者の食物アレルギーへの対応を行うこと。
【記録】
(1)各コースの様子を記録するため、デジタルカメラによる撮影を行うこと。(写真は jpeg 形式、 1600×1200 ピクセル以上で保存することとする。)
(2)撮影する写真は、各コースの活動の様子を様々な角度から撮影するものとし、岐阜県(以下
「県」という。)のウェブサイト、フェイスブックページ、その他の広報媒体等での使用に適したものとするよう努めること。
(3)参加者に対し、撮影した写真等は県ウェブサイト及びその他広報資料等において使用すること及び参加者への提供はしないことを伝え、予め承諾を得ておくこと。
【その他】
(1)雨天時等に備えて代替プログラムを用意すること。
(2)各コースを安全かつ円滑に進行すること。
(3)往路車中又はプログラム開始前に、コースごとに狙いを定めた環境学習を行うとともに、プログラムのポイント、訪問先や団体の概要、安全喚起等について、資料を作成しガイダンスを行うこと。
(4)ツアー当日及びツアー参加後の2回にわたり、参加者を対象としたアンケートを実施し、結果を取りまとめて評価を行うものとする。なお、アンケートの内容は別途県から指示する。
(5)ツアーの募集時及び実施時において、「清流の国ぎふ森林・環境税」を活用した岐阜県の事業である旨を広報すること。
5 業務実施体制
(1)管理責任者等の配置
本業務の管理責任者及び県又は訪問先等との各種調整の窓口となる業務担当者をそれぞれ 1 名定めること。(共同体の場合は代表法人の者とする。)
(2)実施体制表の作成
本業務の実施体制を示す実施体制表及び事故、自然災害など緊急事態が発生した場合に備えた危機管理体制、対応方法等について、書面で県へ提出すること。
(3)安全管理体制
各コースの実施にあたり、活動時の安全管理体制として、スタッフの配置、責任の所在、連絡体制等をコースごとに明確にし、書面で県へ提出すること。
6 クレームへの対応及び第三者に対する損害賠償
(1)参加者等からのクレームについて、受託者は解決に向けて誠意のある対応をとること。またその対応の経過について、速やかに県に報告すること。
(2)受託者は、本業務を行うにあたり、第三者に損害を生じさせた場合、当該第三者に対する損害の賠償の責任を負わなければならない。
7 提出書類等
(1)募集に際して作成したxxxは、作成後速やかに必要部数を県へ提出すること。
(2)各コース実施後、速やかに申込人数、参加人数、アンケート結果などをまとめた実施報告書及び記録写真の電子データを県へ提出すること。
(3)本業務完了後1か月を経過する日又は令和4年3月8日のいずれか早く到来する日までに、県へ次のとおり提出すること。
① 実績報告書
② 収支精算報告書
③ 委託業務完了届
④ 提出部数:書面2部(原本1部、副本1部)
(4)納入場所は、いずれも環境生活部環境企画課環境企画係とする。
8 支払条件等
(1)本業務に係る経費については、業務開始以降に支払うものとする。
(2)本業務の遂行上、必要がある場合は、受託者は概算払いを請求することができる。その際は、契約時に別途定める様式において概算払計画を示すとともに、所定の様式により請求書を提出すること。
(3)本業務終了後、契約書に記載の範囲において、ツアーの実施に要した経費と参加費を精算し、委託契約額を確定するものとする。
(4)確定した委託契約額を上回る額が既に概算払いされている場合は、受託者は当該超過分を県に返還するものとする。
9 著作権の利用許諾等
別記1「著作xx取扱特記事項」によるものとする。
10 業務の適正な実施に関する事項
(1)法令等の遵守
受託者は、本業務を行うにあたり、旅行業法(昭和 27 年法律第 239 号)、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)等の関連法令等を遵守すること。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と認められる場合、県と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
(3)個人情報保護
受託者が本業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、岐阜県個人情報保護条例(平成 10 年岐阜県条例第 21 号)、知事が取り扱う個人情報に関する岐阜県個人情報保護条例施行規則(平成 11 年岐阜県規則第 8 号)及び別記2「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。
(4)守秘義務
受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(5)知的財産権の取扱い
受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する知的財産権、あるいは第三者が有する知的財産権については、当該権利の利用にあたり支障のないよう書面により確認しなければならない。書面による確認がない場合に、以後何らかの問題が発生した場合は、受託者の責任により対処することとする。
(6)妨害又は不当介入に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は入札参加資格を停止することがある。
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、県に履行期間の延長変更を請求することができる。
11 その他
(1)本業務に関する内容については、本仕様書によるほか、受託者の提案内容に従い、契約後詳細な打合せにより、県及び受託者双方合意の上、決定する。
(2)契約締結後、速やかに業務実施に係る事業計画書(実施内容、スケジュール等を記載)を作成し、県の承認を得ることとする。また、業務の実施に当たっては、県と十分協議したうえで行うものとする。
(3)本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。