Contract
日専連スーパーカーレスキュー70 会員規約
第 1 条(目的等)
本規約は、株式会社日専連ホールディングス(以下「当社」という。)が発行する日専連JCBゴールドカード及び日専連JCB法人ゴールドカード(以下「カード」という。)の会員(個人会員並びその家族会員、法人会員並びそのカード使用者をい い、以下「会員」という。) 対して、当社と提携するタイムズコミュニケーション株式会社(以下「運営者」という。)が提供する日専連スーパーカーレスキュー70(以下
「本サービスという。」の利用関して定めたものです。第 2 条(本サービスの利用及び実施等)
1.会員は、第 3 条第 3 項、第 4 条及び第 7 条規定する場合を除いて、当社からカードを受領した時より、カードの有効期間xxサービスを利用できるものとします。
2.本サービスは、会員本人のみが利用できるものとします。
3.本サービスは、運営者の取次より運営者と業務提携する事業者(以下「サービス実施者」という。)が、その責任おいて実施するものとします。
4.本サービスの利用可能地域は、日本国内限るものとします。
5.本サービスの内容等は、当社が予告なく変更できるものとします。
6.前項より、本サービスの内容等を変更したときは、変更後のサービスが提供されること会員は異議ないものとします。
7.本サービスの内容及び対象車輌関する詳細は、運営者が別途定めるサービス利用規定よるものとします。
第 3 条(利用方法)
1.会員が本サービスを利用する場合は、運営者が指定するコールセンター架電し、カードの会員番号、氏名等並び自動車運転免許証番号等を告知するものとします。 2.会員が本サービスの提供を受ける場合は、有効な会員であることを証するためカード並び会員本人の身分確認ができる自動車運転免許証等をサービス実施者提示
するものとします。
3.前項の提示ができないときは、本サービスおける無償サービスの提供を受けられないことがあることを会員は予め承諾するものとします。
第 4 条(本サービスの提供を受けられない場合)
会員は次のいずれか該当した場合は本サービスの提供を受けることができないものとします。
1.カードの年会費を支払っていないとき
2.カードを退会または会員資格を喪失したとき
3.本規約または運営者が別途定めるサービス利用規程違反したとき
4.その他、会員の本サービス利用方法等が不適切と運営者またはサービス実施者(以下併せて「運営者等」という。)が判断したとき
第 5 条(個人情報の取扱い関する同意)
1.会員は、当社が本サービスを提供するため会員の情報(特定の個人を識別できない会員番号、カードの契約日、電話番号、会員資格関する情報)を運営者対して提供
すること及び本サービスの利用状況等を当社と運営者との間で相互提供し利用すること同意するものとします。
2.会員は、運営者等が本サービス提供時知りえた会員の個人情報(住所、氏名、電話番号、会員番号、生年月日、事故・故障等関する情報)を以下の利用目的より取扱うこと同意するものとします。
1)本サービスの提供及び実施のため
2)本サービスを円滑運営するための顧客管理並び会員への連絡のため
3)本サービスの提供並び実施のためサービス実施者へ提供するため
4)各種問合せ等への対応や本サービス向上のため統計データーとして分析するため
5)本サービスの実施状況を当社報告するため
3.運営者おける個人情報の取扱いついては、別途運営者のホームページ掲載し公表するものとします。
第 6 条(本サービスの提供伴う損害)
本サービスの提供伴う車輌の破損、人身事故、その他の損害、第三者との紛争等ついては、会員とサービス実施者との間で解決するものとし、当社並び運営者は一切の責任を負わないものとします。
第 7 条(本サービス提供の中止・終了)
1.当社は、会員事前または事後通知することより、本サービスの提供を中止または終了することができるものとし、会員はこれを承諾するものとします。
2.前項より、会員損害等が生じた場合でも当社は一切の責任を負わないものとします。
第 8 条(遵守事項)
会員は、次の事項を遵守するものとします。
1.本規約基づく権利を第三者譲渡、貸与、その他の処分を行わないこと
2.道路交通法その他の法令、規則を遵守すること
3.本サービスの提供を受けるあたり、運営者等の指示従うこと
4.本規約及び運営者が別途定めるサービス利用規程従うこと第 9 条(規約の改定)
1.当社は、次の各号のいずれか該当する場合は、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社ホームページで公表する方法又は当社所定の方法より会員へ通知するなどより会員周知した上で、本規定を変更することができるものとします。
1)変更内容が会員の一般の利益適合するとき。
2)変更の内容が本規定係る取引の目的反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更係る事情照らし、合理的なものであるとき。
2.当社があらかじめ変更内容を通知又はホームページで公表するなどより会員周知した上で、本規定を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後会員が本サービスを使用した場合は、会員は、変更事項又は新会員規定を承認したものとみなし、以後変更後の規定が適用されるものとします。
日専連スーパーカーレスキュー70 サービス利用規程
本規程は、「日専連スーパーカーレスキュー70 会員規約」基づき、会員が利用できるサービスの内容及び利用条件等を定めたものです。
第 1 条(定義)
1.本規程おいて「ロードサービス」とは、車輌の事故・故障時の現場軽作業及びレッカーサービス(入庫後おける修理等の作業は含まない。)をいいます。
2.本規定おいて「本サービス」とは、本規程基づき会員が利用できるロードサービス及び付帯サービスをいいます。
3.本規程おいて「運営者」とは、タイムズコミュニケーション株式会社をいいます。
4.本規程おいて「サービス実施者」とは、ロードサービスを実施する運営者の提携事業者をいいます。
第 2 条(ロードサービスの実施)
ロードサービスの提供は、運営者の取次よりサービス実施者の責任おいて実施されますので、ロードサービスの提供起因する車輌の損傷、人身事故、損害等ついて運営者は一切の責任を負わないものとします。
第 3 条(サービス併用の禁止)
会員は、同一の事故・故障等おいて、本サービスと第三者が提供または手配するサービスとを併用できないものとします。
第 4 条(ロードサービスを提供できない場合)
次の各項の何れか該当する場合または車輌ついては、ロードサービスを提供できない場合があります。
1.台風・豪雪などの気象状態または地震・噴火などの天災地変等よりサービス実施者の身体危険を伴う場合。
2.通行禁止道路、季節的閉鎖道路、主務大臣等が通行禁止を指定した地域、離島、フェリーボート上や、砂浜、林道、xxの不整地等でサービス実施者の出動車輌が通行できない道路車輌がある場合。
3.戦争・暴動または公権力の行使より通行が極めて困難な地域車輌がある場合。
4.違法な改造がなされている車輌、車検登録のない車輌、特殊工作装置等を装備した車輌の場合。
5.ロードサービス実施後飲酒、薬物、無免許運転などの違法運転がなされるおそれがある場合。
6.レッカー車よる牽引または積載車よる運搬の際、積載物損傷が発生しうる場合。
7.ロードサービスの実施伴い、第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等をしうる可能性がある場合で、当該第三者の承諾が得られない場合。
8.他人名義の車輌で、サービス実施者が車輌所有者の承諾を確認できない場合。
9.全各項以外でも、天候、場所、車輌の状態等より社会通念上、ロードサービスの実施が困難であるとサービス実施者が判断した場合。
第 5 条(ロードサービス提供の条件)
次の各項の条件を満たすことが、ロードサービス提供の条件とします。
1.会員がロードサービスを利用する場合、運営者が指定するコールセンター架電し、カードの会員番号・氏名・生年月日・住所等並び自動車運転免許証番号等を告知すること。
2.会員はロードサービスを受ける前、有効な会員であることを証するためカード並
び会員本人の身分確認ができる自動車運転免許証等をサービス実施者提示するものとします。また、ロードサービスを受けた後は、運営者所定の作業報告書を確認 し、これ署名を行うこと。
3.ロードサービスの実施伴い車輌損傷等が発生しうる可能性が予測される場合、当該損傷つきサービス実施者を免責する旨の念書会員が署名すること。
4.警察への届け出を要する事故ついては、会員が警察への届け出を済ませており、かつロードサービスの実施つき警察の許可を受けていること。
5.ロードサービスを受けるあたりサービス実施者の指示従うこと。
6.ロードサービスを受けるあたり会員はそれ立会うこととし、会員が負傷等したときは、会員から委任された者よる立会いを原則とします。但し、レッカー車よる牽引または積載車よる運搬の場合は除きます。
7.危険物運搬車輌のレッカー車よる牽引または積載車よる運搬ついては、危険物取扱免許の保持者が同行すること。
第 6 条(本サービスの対象車輌)
本サービスの対象車輌は、次の各項該当する車輌とします。但し、事業者車輌(通称、緑ナンバー・黒ナンバー)は除くものとします。
1.全長 5,500 ㎜以下、全幅 1,950 ㎜以下、車輌重量 3,000kg 以下、最大積載量 2,000kg
以下かつ総重量 3,000kg 以下のキャンピングカーを含む自家用四輪車
2.原動機付 2 輪・3 輪を含む中・大型自動二輪車第 7 条(無償サービスの内容)
サービス実施者が無償で提供するロードサービス及び運営者が無償で提供する付帯サービスは、会員の乗車する車輌が日本国内で走行中発生した事故または故障より自力走行不能(※)となった場合を条件として次の各項のとおりとします。
※「自力走行不能」とは、物理的走行不可能な場合(例えば、車輌が大破して動かない場合)または道路交通法上走行が禁止される場合(例えば、夜間でライトが作動しない場合)をいい、スタッドレスタイヤやチェーン等の装備が無いため雪道等で単スリップする状態で走行できない場合などは含まないものとします。
1.現場軽作業サービス
車輌の事故または故障の現場おいて、作業員 1 名が 30 分(次項定めるレッカーサービスおける積込み作業を含めいくつかの作業を併せて行う場合は、その合計所要時間が 30 分)以内で実施可能な次の軽作業サービスとします。
1)キー閉じ込み時のxx作業(トランクは除く)
2)バッテリー上がり時のジャンピング作業
3)パンク時のスペアタイヤ交換作業
4)ガス欠時の給油作業
5)タイヤ 1 本落輪している場合(落差 1m 以内) おける落輪車輌の引上げ作業
6)その他、現場対応が可能な軽作業
2.レッカーサービス
車輌の事故または故障の現場から移動距離 10 ㎞までを限界とした、レッカー車よる牽引または積載車よる運搬とします。但し、移動先は原則として運営車が指定する最寄りの修理工場とし、前項の現場軽作業サービスより自力走行可能となる場合及びキーを紛失した場合は対象外とします。また、積込み作業は前項の現場軽作業サービスを含めて作業員 1 名が 30 分以内で実施可能な範囲内とします。
3.付帯サービス
車輌の事故または故障の現場が、会員の自宅から直線距離 100 ㎞以上遠方の場合で、会員が乗車する車輌が前項のレッカーサービスを利用し修理工場入庫となった場 合、次のいずれか一つの付帯サービスを提供するものとします。
1)レンタカーサポート
会員が目的地へ移動するため代替車輌を必要とする場合、運営者が、運営者の指定するレンタカー会社手配します。この場合、10,000 円を限度レンタカー利用料金を負担いたします。但し、ガソリン代・乗り捨て料金等は会員の負担としま
す。なお、季節・時間帯・場所等より運営者が手配できない場合は、会員自らが手配するものとします。
2)宿泊サポート
会員が電車・バス及び航空機や船舶等の公共の交通機関を利用出来ず宿泊を必要とする場合、車輌の事故または故障発生当日の夜間限り、運営者が、運営者の指定する現場から最寄りの宿泊施設手配します。この場合、会員及び同乗者(但し、車検証記載の定員数内)一人あたり 15,000 円を限度宿泊料金を負担いたしま
す。但し、飲食料金等は会員の負担とします。なお、季節・時間帯・場所等より運営者が手配できない場合は、会員自らが手配するものとします。
3)帰宅サポート
会員が車輌の事故または故障発生当日電車・バス及び航空機や船舶等の公共の交通機関を利用して帰宅する場合、会員及び同乗者(但し、車検証記載の定員数内)一人あたり 20,000 円を限度交通費を負担いたします。但し、新幹線・特急等は普通指定席、航空機はエコノミークラス、船舶は 2 等船室までの利用限ります。なお、利用券の予約・購入等は、会員自らが手配するものとします。
4)タクシーサポート
会員が車輌の事故または故障発生の当日中、現場から目的地への移動タクシーを利用する場合、10,000 円を限度タクシー利用料金を負担いたします。なお、タクシーは、会員自らが手配するものとします。
第 8 条(付帯サービス関する代金の精算)
1.第 7 条第 3 項の付帯サービス関する運営者負担代金は、会員が一時立替払いするものとします。
2.後日、運営者が送付する運営者所定の請求申請書必要事項を記入のうえ、日付・領収印のある領収書を同封し、請求申請書が会員到達した日または通常到達すべき日から 1 ヶ月以内運営者へ提出するものとします。なお、この条件が満たされない場合、運営者は免責されるものとします。
3.前項の提出書類が毎月 10 日まで到着した場合は当月 20 日まで、同 20 日まで到着した場合は当月末日まで、同末日まで到着した場合は翌月 10 日まで、会員が指定する口座へ運営者負担代金を振込む方法より精算するものとします。
第 9 条(追加料金)
次の各項定める費用は会員の負担とします。
1.キーの閉じ込みおいて、電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等よりxxが困難な車輌の運搬・xx等かかる費用。
2.バッテリーの充電費用。
3.タイヤ補修剤等よりパンクの応急処置を行う場合の補修費用及びタイヤ補修剤等の作業以外要する費用。
4.ガス欠時おいて、給油を行った給油代金。
5.その他、交換・備付等を行った部品の代金、補充・交換等を行った消耗品の代金。
6.ドーリーの使用等、特殊作業を要する場合の特殊作業費用。
7.サービス実施者が現場往復要したカーフェリー乗船料金等並びサービスの実施必要となった有料駐車場利用代金。
8.タイヤが 2 本以上落輪している車輌の引上作業費用。
9.車輌が建物等追衝突等した場合の車輌引出し作業費用。
10.サービス実施者が出動したもかかわらずロードサービス適用外であった場合(出動後キャンセルされた場合も含む)の出動費用。
11.サービス実施者が一時無料保管した場合の 24 時間を超えた部分の保管費用。(なお、24 時間以内の保管費用が常無料なるわけではありません。)
12.4WD 車おいてレッカー車よる牽引をする場合、別途、牽引必要な費用が発生する場合があります。
第 10 条(無償サービスの適用除外)
次の各項のいずれか該当する場合は、無償サービスの適用除外とします。
1.会員またはサービス実施者がスペアキーを取ってくる方が便宜であると運営者及びサービス実施者が判断した場合。
2.車輌が横転している場合。
3.会員の故意または車輌メーカー所定の範囲を超えた使用・改造等よる事故・故障等の場合。
4.無資格・酒酔い運転、薬物使用等法令上禁止されている状態よる運転中の事故・故障等の場合。
5.航空機・船舶・鉄道・自動車等よる輸送中の事故・故障等の場合。
6.連続する 14 日以内同一または類似内容の出動依頼が 3 回以上あった場合おける 3
回目以降の出動依頼の場合。
7.レース、ラリー等、一般の乗用目的以外での車輌使用中の事故・故障等の場合。第 11 条(有償サービス)
1.会員が無償サービス以外のサービスを求めた場合、すべて有償てサービス実施者が対応可能な範囲で実施するものとします。
2.有償サービスついては、会員とサービス実施者との間の別途有償契約よるものとします。
3.有償サービスの料金は、特サービス実施者が認めた場合を除き、現場て会員が現金またはクレジットカードて実費精算するものとします。
2020.04