(2)「リビング・ニーズ特約#C(2023)」について
重要事項説明書
(契約概要・注意喚起情報)
無配当定期保険#C(無解約返還金)(2023)
「重要事項説明書」は、つぎの事項を記載しています。
① 契約概要(1 ページ~6 ページ)
ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項
② 注意喚起情報(7 ページ~19 ページ)
ご契約のお申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項
ご契約前に必ず全てのページをお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、 お申し込みください。
契約概要
○ 「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申し込みください。
○ 「契約概要」に記載の支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由・制限事項などの詳細や主な保険用語の説明などについては
「ご契約のxxx・約款」に記載していますのでご確認ください。
1. 商品のしくみ
(1)「無配当定期保険#C(無解約返還金)(2023)」について
① この定期保険は、選択した保険契約の型に応じて、死亡や所定の身体障害状態を一定期間保障する商品です。
② お支払事由に該当し保険金が支払われた場合には、その契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
◆しくみ図
【 死 亡 型 】死亡保険金
【障害・死亡型】死亡保険金・1級身体障害保険金
自
動
更
新
最長
歳
ま
で
契約
満了
満了
80
保険期間・保険料払込期間
※ 保険契約の型を選択できるのはご契約のときに限ります。
(2)「リビング・ニーズ特約#C(2023)」について
① この特約は、被保険者の余命が 6 か月以内と判断されたとき、死亡保険金の全部または一部を特定状態保険金としてお支払いする特約です。ただし、「無配当定期保険#C(無解約返還金)(2023)」(主契約)の保険期間満了の直前 1 年以内の場合は受取りができません。(契約が更新可能な場合は除きます)
② この特約は、主契約に被保険者お 1 人につき 1 契約に限り、付加することができます。
2. 保険金をお支払いする場合
この商品で支払われる保険金は、つぎのとおりです。詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
(1)無配当定期保険#C(無解約返還金)(2023)
お支払いする保険金 | お支払いする場合 (概要) | 支払額 | 受取人 | |
死亡型 | 死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 保険金額 | 死亡保険金受取人 |
死亡保険金 | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 保険金額 | 死亡保険金受取人 | |
障害 ・死 | 被保険者が、責任開始期以後に発病した疾病または発生した傷害を原因として、保険 | |||
亡型 | 1級身体障害保険金 | 期間中に、身体障害者福祉法にもとづき定 められた身体障害者障害程度等級表に定める障害の級別の1級の障害に該当され、 | 保険金額 | 被保険者 |
同法にもとづき障害の級別が1級である身 | ||||
体障害者手帳の交付があったとき |
※死亡保険金額と1級身体障害保険金額は同額となります。また、重複してはお支払いしません。
(2)リビング・ニーズ特約#C(2023)
お支払いする保険金 | お支払いする場合 (概要) | 支払額 | 受取人 |
特定状態保険金 | 余命が6 か月以内と判断されるとき | 指定保険金額から、特定状態保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対応する利息および保険料に相当する額を差し引いた金額 | 被保険者 |
※ この特約により支払う特定状態保険金は、1 回限りのお支払いとなります。
※ 保険金額の全部をお支払いした場合は、ご契約は請求日にさかのぼって消滅します。保険金額の一部を指定してお支払いした場合は、保険金額のうち、指定保険金額分は請求日にさかのぼって消滅し、残りの保険金額分が継続します。
3. 保険金をお支払いしない主な場合
つぎのいずれかに該当する場合には、保険金をお支払いいたしません。なお、ここでの説明はあくまでも主な場合です。詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
保険金 | 免責事由 |
死亡保険金 | ① ご契約の責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 ② 契約者または死亡保険金受取人の故意 |
1級身体障害保険金 | ③ 契約者または被保険者の故意または重大な過失 ④ 被保険者の犯罪行為 ⑤ 被保険者の精神障害を原因とする事故 ⑥ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑦ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑧ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑨ 被保険者の薬物依存 |
特定状態保険金 | ⑩ 契約者または被保険者の故意 |
4. 保険期間
① 保険期間は、10 年、15 年、20 年、25 年、30 年のいずれかを、ご契約時に選択していただきます。
② ただし、契約年齢により選択いただける保険期間はつぎのとおりとなります。
契約年齢 | 保険期間 |
18 歳~70 歳 | 10 年 |
18 歳~65 歳 | 15 年 |
18 歳~60 歳 | 20 年 |
18 歳~55 歳 | 25 年 |
18 歳~50 歳 | 30 年 |
5. 保険契約の更新
① 保険契約は、保険期間満了日の 2 か月前までに継続しない旨の申出がない限り、被保険者の健康状態にかかわらず、保険期間満了日の翌日に自動的に更新されます。
② 更新後の保険期間は、更新前と同一とします。ただし、更新後の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が 80 歳をこえる場合、80 歳を満了とする保険期間に変更して更新します。
③ 更新後の保険契約の型は、更新前と同一とします。
④ 更新後の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢および保険料率により再計算します。したがって、更新後の保険料は更新前の保険料と異なります。
(更新後の保険料は、通常、更新前より高くなります)
6. 引受条件(契約年齢・保険金額等)
① 18 歳~70 歳(満年齢)までお申し込みいただけます。
② 同一被保険者の保険金額の上限は、契約年齢に応じてつぎのとおりとなります。
契約年齢 | 保険金額 |
18~29歳 | 3,000万円 |
30~49歳 | 2,000万円 |
50~70歳 | 1,000万円 |
③ お申し込みの契約の保険金額は申込画面の「商品・保障内容・保険料確認画面」にてご確認ください。
7. 保険料
① 保険料は、被保険者の満年齢、性別、保険契約の型、保険金額、保険期間をもとに保険料率により計算し決まります。
② 保険料率は、契約日または更新日ごとの保険料率が適用となります。
③ お申し込みの契約の保険料は申込画面の「商品・保障内容・保険料確認画面」にてご確認ください。
8. 保険料の払込方法
保険料のお支払いは、第一生命の指定するクレジットカードによる毎月払いとなります。
9. 契約者配当金
この保険には契約者配当金はありません。
10. 解約返還金
この保険には解約返還金はありません。
11. 保険金額の減額(一部解約)
① ご契約後に所定の取扱範囲内で保険金額を減額することができます。
② 減額分は、解約したものとして取り扱います。この場合、解約返還金はありません。
③ 減額した保険契約を元に戻すことはできません。
<第一生命お問い合わせ先>
生命保険のお手続き(契約内容の変更等)やご契約に関する苦情・相談につきましては、マイページを通じご連絡ください。
【引受保険会社】 第一生命保険株式会社
注意喚起情報
○ お申し込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申し込 みください。
○ この「注意喚起情報」のほか、支払事由、制限事項の詳細およびご契約の内容に関する事項は「契約概要」「ご契約のxxx・約款」に記載していますので必ずご確認ください。
1. クーリング・オフ(詳細は 10 ページ) |
ご契約の申込日からその日を含めて 15 日以内であれば、お申し込みの撤回またはご契約の解除が可能です。 |
2. 健康状態等の告知(詳細は 11 ページ) |
過去の傷病歴、現在の健康状態、職業等について告知義務があり ます。正しく告知いただけない場合、 「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 |
3. 責任開始期について(詳細は 12 ページ) |
契約のお申し込みを第一生命が承諾した場合、契約のお申し込みをした時点に遡って保障を開始します。 |
4. 保険金のお支払いができない場合(詳細は 13 ページ) |
責任開始期前に発病した場合等、保険金のお支払いができないこ とがあります。 |
次ページへ続く
5. 払込猶予期間・失効(詳細は 14 ページ) |
払込猶予期間内に保険料の払い込みがない場合、失効となりま す。払込猶予期間は払込期月の翌月初日から翌々月末日までです。 |
6. 解約と解約返還金(詳細は 14 ページ) |
解約されても解約返還金はありません。 |
7. ご契約の見直し(詳細は 15 ページ) |
ご契約を見直した場合、不利益となる可能性があります。 |
8. 保険金の支払事由等が生じた場合(詳細は 16 ページ) |
保険金のお支払いの可能性があると思われる場合やご不明な点が生じた場合、マイページもしくは「お問い合わせ」フォームを通じ ご連絡ください。 |
9. 生命保険と税金について(詳細は 17 ページ) |
税務の取り扱いについては、2022 年 11 月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。 変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。 |
次ページへ続く
10. 保険会社が破たんした場合(詳細は 17 ページ) |
生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られますが、契約時にお約束した保険金額の削減等、契約条件を変更することがあります。 |
11. 相談・照会・苦情の窓口(詳細は 18 ページ) |
マイページもしくは「お問い合わせ」フォームを通じご連絡ください。 |
12. 個人情報の取り扱い(詳細は 19 ページ) |
お客さまの個人情報は、各種保険契約の引き受けやご継続等、必要な範囲で利用いたします。 |
詳細は以降のページをご確認ください
1. クーリング・オフ
お申込者または保険契約者は、ご契約の申込日からその日を含めて 15 日以内であれば、書面または電磁的な方法(マイページ等)によるお申し出により、ご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申し込みの撤回等」といいます)をすることができます。
15 日以内
お申し込み
撤回等の期限
例)4 月 1 日申込の場合、4 月 15 日までが、クーリング・オフの
申出ができる期間です。
◆ 「お申し込みの撤回等」の方法
お申し込みの撤回等は、書面による申出の場合は、書面の発信時(郵便の消印日付) に効力を生じますので、郵便により上記期間内(15 日以内の消印有効)に下記住所あて発信してください。マイページから申出の場合は、マイページの「お問い合わせ」からお申し出ください(当社受信時に効力を生じます)。申出いただく内容は、 「ご契約のxxx・約款」(クーリング・オフ制度(ご契約の申し込みの撤回またはご契約の解除))をご確認ください。
【第一生命 豊洲本社】
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 xxキュービックガーデン第一生命保険株式会社
個人保障事業部 デジタル保険サービス課
2. 健康状態等の告知
① 生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。第一生命では、保険契約者間のxx性を保つため、被保険者の健康状態等に応じてご契約の引き受けの判断を行っています。したがって、契約のお申し込みに際して、過去 の傷病歴、現在の健康状態、職業等についての質問事項に対して、事実をありのまま正確にもれなく告知していただく義務(告知義務)があります。
② 第一生命の確認担当社員または第一生命が委託した確認担当者が、契約のお申し込み後また保険金のご請求の際、契約の申込内容またはご請求内容等について、確認させていただく場合があります。
◆ 傷病歴等がある場合
傷病歴等を告知された場合には、その内容によってはお申し込みいただけないこと があります。
◆ 告知内容が事実と相反する場合
① 告知入力画面の質問事項について、故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり、事実と異なることを告知された場合は「告知義務違反」としてご契 約または特約を解除することがあります。
② ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
また、ご契約または特約が解除される場合で、すでに保険金をお支払いしている場合には、その金額を第一生命にお返しいただきます。ただし、保険金のお支払い事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったときは、保険金をお支払いします。
3. 責任開始期について
ご契約の引き受けを第一生命が承諾した場合には、以下の時点から保障が開始されます。
◆ 契約のお申し込みをした時点
承諾
お申し込み
(告知)
保障開始
※ ご契約は、お客さまからの契約のお申し込みに対して、第一生命が承諾した時点で有効に成立します
※ お申し込みと告知が同日であることから、第一生命がお申し込みを承諾した場合に、契約のお申し込みをした時点に遡って保障が開始されます
4. 保険金のお支払いができない場合
以下の場合、保険金のお支払いができないことがあります。詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
◆ 責任開始期前の発病等
責任開始期前に発生していた疾病や傷害を原因とする場合
※ 死亡保険金を除きます。
※ ただし、当社が、ご契約の締結の際に、告知などにより知っていたその疾病に関する事実を用いて承諾したときは、責任開始期以後の原因によるものとみなして、保険金をお支払いします。
◆ 告知義務違反による解除
告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反に より解除となった場合
◆ 重大事由による解除
保険金を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または 保険金の受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由によりご契約または特約が解除された場合
◆ 無効または失効後の保険事故
保険料のお払い込みがなく、ご契約が無効または失効となった場合
◆ 詐欺による取り消し・不法取得目的による無効
保険契約について、詐欺によりご契約が取り消しとなった場合や保険金の不法 取得目的があってご契約が無効になった場合
5. 払込猶予期間・失効
① 保険料は、ご登録いただいたクレジットカードでの決済となります。
② 第 2 回以後の保険料については、ご登録いただいたクレジットカードでの決済ができない事象が発生した場合には、別のクレジットカードの登録をご案内します。以下の 期間内に別の有効なクレジットカードの登録を行っていただけず、保険料が決済できない場合、ご契約は効力を失います。
猶予期間 |
払込期月の翌月初日から翌々月末日まで |
※ 払込期月とは、月単位の契約応当日の属する月の初日から末日までのことをいいます。
払込期月
猶予期間
当月
翌月
翌々月
翌々月
末日
翌月初日
なお、本商品には失効したご契約の復活、保険料の自動貸付の取り扱いはありません。
6. 解約と解約返還x
x商品は、解約されても解約返還金はありません。
7. ご契約の見直し
現在ご契約されている保険契約(特約)を解約または減額し、新たな契約へのお申し込みをご検討されている方は、以下の点に特にご注意ください。
◆ 現在の保険契約(特約)を解約・減額する場合
解約返還金は多くの場合、保険料の累計額よりも少ない金額となります。
特にご契約後短期間で解約されたときの解約返還金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
◆ 新しい契約を申し込む場合
① 告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約を引き受けできないことも あります。
② 新たなご契約の保険料は、新たな契約時点での被保険者の年齢で計算されます。また、保険料の基礎となる予定利率・予定死亡率等が現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、予定利率が引き下げられることによって主契約等の保険料が引き上げられる場合があります。
③ 告知が必要な傷病歴等を告知しなかった場合、告知義務違反による解除等が適 用されたり、責任開始期より前にすでに発生していた疾病や傷害があった場合には、保険金などのお支払いができないことがあります。
8. 保険金の支払事由等が生じた場合
① お客さまからのご請求に応じて保険金のお支払いを行いますので、保険金の支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合やご不明な 点が生じた場合についても、マイページもしくは「お問い合わせ」フォームを通じご連絡ください。
⮚ ご契約者さま(被保険者さま)
マイページにログインいただき、「お問い合わせ」メニューよりご連絡ください。
⮚ 死亡保険金受取人・指定代理請求人などマイページをお持ちでない方
「お問い合わせ」フォーム(以下 URL)よりご連絡ください。 xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxx_xxxx/xxxxxxxxxx_xxxxx/#/xxxxxx t/step1
② つぎの事項については、「ご契約のxxx・約款」に記載していますのであわせてご確認ください。
⮚ 支払事由
⮚ 請求手続
⮚ 保険金をお支払いする場合、またはお支払いできない場合
③ 被保険者が1級身体障害保険金もしくは特定状態保険金をご請求できない特別な事情がある場合、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
④ 保険金のご請求等に備えて、死亡保険金受取人・指定代理請求人等に対し、支払 事由等のご契約の内容をお伝えください。また、指定代理請求人には、代理請求可能な旨をあわせてお伝えください。
9. 生命保険と税金について
税務の取り扱いについては、2022 年 11 月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。 変更された場合には、変更後の取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
◆ 生命保険料控除
生命保険料控除には「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」および「個人年金保険料控除」があります。控除される金額は、所得税についてそれぞれの控除枠で最高 40,000 円(合計で最高 120,000 円)、住民税についてそれぞれの控除枠で最
高 28,000 円(合計で最高 70,000 円)となります。本商品についてお払い込みいただいた保険料は「一般生命保険料控除」の適用を受けることができます。
◆ 保険金の税務上の取り扱い
契約者(保険料負担者)・被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が被保険者の相続人の場合、死亡保険金(ご契約が2件以上の場合は合算して適用します)について相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けることができます。
10. 保険会社が破たんした場合
① 第一生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破たんに陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られますが、契約時にお約束した保険金額の削減等、契約条件を変更することがあります。
② 保険会社の業務または財産の状況の変化により、契約時にお約束した保険金額が削減されることがあります。
>> 生命保険契約者保護機構
電話番号:03-3286-2820
受付時間:[月曜日~金曜日]9:00~12:00、13:00~17:00
※祝日・年末年始を除く Web サイト:https://www.seihohogo.jp/
11. 相談・照会・苦情の窓口
生命保険のお手続き(契約内容の変更等)やご契約に関する苦情・相談につきましては、マイページもしくは「お問い合わせ」フォームを通じご連絡ください。
⮚ ご契約者さま(被保険者さま)
マイページにログインいただき、「お問い合わせ」メニューよりご連絡ください。
⮚ 死亡保険金受取人・指定代理請求人などマイページをお持ちでない方
指定紛争解決機関について
「お問い合わせ」フォーム(以下 URL)よりご連絡ください。 https://accounts.daiichihd.com/auth/digiho_koho/simulation_multi/#/contact/st ep1
① 本商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
② 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し電話にてお受けしています。
なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し解決を依頼した後、原則として 1 か月を経過しても契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合、指定紛争解決機関として生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
>>一般社団法人 生命保険協会
Web サイト:https://www.seiho.or.jp/
12. 個人情報の取り扱い
◆ 個人情報の利用目的
第一生命では、お客さまの個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
① 各種保険契約の引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
② 関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
③ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④ その他保険に関連・付随する業務
◆ 機微(センシティブ)情報の取り扱い
被保険者さまの健康状態・医療に関する情報は、保険業法施行規則により利用目的が限定されています。第一生命では、同意いただいた利用目的の範囲内で取得、利用させていただくとともに、適正な保管・管理をいたします。
(登)C22P0281(2022.12.20)