Contract
しなの光契約約款
第1条(約款の適用)
株式会社インフォメーション・ネットワーク・コミュニティ(以下「当社」といいます)は「しなの光契約約款」
(以下「本約款」といいます。)を定め、「しなの光」、「しなのxxxx電話」、「リモートサポート」(以下総称して「本サービス」といいます)を提供します。
2.本サービスは当社が東日本電信電話株式会社(以下「特定事業者」といいます)が提供する「光コラボレーションモデル」を活用し、当社が本サービスの契約者に対し、光回線と当社のサービスを一体的に提供するものです。
3.本サービスの提供条件については、本約款に定めのある場合を除き、特定事業者の「IP通信網サービス契約約款」、「音声利用IP通信網サービス契約約款」、「端末設備貸出サービスに係る利用規約」、「リモートサポートサービス利用規約」によります。
4.当社及び特定事業者がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本約款の一部を構成するものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。 2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3.約款を含む契約内容及び電気通信事業法その他の法令による説明事項を変更する場合、当社は加入者に対し、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第3条(用語の定義)
約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1)電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2)電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信 の用に供すること |
(3)IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する電送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設 備をいいます。以下同じとします。) |
(4)しなの光(本サービス) | IP通信網を使用して当社が行う電気通信サービス |
(5)申込者 | 本サービス利用契約の申し込みをした者 |
(6)契約者 | 当社と本サービス利用契約を締結した者 |
(7)特定事業者 | 東日本電信電話株式会社 |
(8)端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他 の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの。 |
(9)自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(10)取扱所交換設備 | 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接 続される設備等を含みます。) |
第4 条(サービスの種類)
本サービスの対象は次の通りとします
しなの光 | 特定事業者が定める「IP通信網サービス契約約款」のメニュー5-1及び5-2に係るもの。 FTTHサービスにより、契約者回線に係る終端への伝送方向については最大1Gbpsまで、他の伝送方向については最大1GbpsまでのFTTH接続機能をご利用いただけるサービス |
しなのxxxx電話 | 特定事業者が定める「音声利用IP通信網サービス契約約款」の第2種サービスのメニュー1-1及び1-2、2、3に係るもの。 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を 行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換 設備並びにこれらの付属設備をいいます)を使用する当社のIP 電話サービス |
リモートサポート | 特定事業者が定める「リモートサポートサービス利用規約」に係るもの。 遠隔操作を可能とする機能を有したソフトウェアがインストールされた本サービス契約者のPC等を、本サービス契約者の要請に基づき、当社オペレータが遠隔操作して課題解決するサー ビス |
2.本サービスは、特定事業者の提供条件と契約者の利用形態により、別に定める区分があります。
3.本サービスはベストエフォートサービスです。
4.本サービスは特定事業者または当社の設備およびサービス提供の都合により、必ずしも本サービスの契約者が希望する種類のサービスを提供できない場合があります。
第5条(サービス提供区域)
本サービスは特定事業者のIP通信網サービス契約約款第6条によって定められた提供区域に提供します。
2.前項の定めによらず、当社が提供不可と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
3.前1項において、当社係員が加入者宅に訪問を行う区域はxx市のみとします。
第6条(契約の種別)
本サービスは特定事業者の提供する光コラボレーションモデルを活用した「IP通信網サービス」、「音声利用 IP通信網サービス」、「端末設備貸出サービス」、「リモートサポートサービス」を提供します。
2.本サービスにローミングサービス契約はありません。
3.本サービスに臨時IP通信網サービス契約はありません。
第7条(契約の単位)
当社は、契約者回線1回線ごとに一の契約を締結します。この場合、契約者は一の契約につき1人に限ります。
第8条(最低利用期間)
本サービスには、12ヶ月以内で当社が別に定める最低利用期間があります。
2.本サービス契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金の定めにより解除料を支払っていただくものとします。
第9条(契約者回線の終端)
本サービスの終端は、特定事業者がIP通信網サービス契約約款第9条で定める条件の終端とします。
第10条(転用)
特定事業者のIP通信網サービスのうち、特定事業者が定める一部の種類の回線を、本サービスに移行すること
(以下、「転用」といいます)ができます。
2.転用に際し、特定事業者の提供するIP通信網サービス契約者(契約者より委任された者も含みます)は特定事業者が指定する方法で、特定事業者に転用承諾を得るものとします。
3.特定事業者の提供する光回線サービスから本サービスに転用する場合、当社指定の様式にて当社の定める事項を提出するものとします。
4.当社で転用が完了した場合、転用前の特定事業者の提供するIP通信網サービスに復旧する事はできません。
5.本サービスから特定事業者を含む他の事業者のサービスに転用することはできません。
6.転用承諾手続きについて、特定事業者の提供する光回線サービス契約者と委任された者の間の争議について、当社は一切の責任を負いません。
第11条(契約申込の方法等)
申込者は本約款を承認の上、当社指定の様式に次の事項を記載して当社に提出するものとします。 (1)本約款第4条のサービス種類
(2)契約者の氏名 (3)契約者の性別
(4)契約者の生年月日 (5)契約者の連絡先
(6)本サービスの回線の終端の場所 (7)料金の支払い方法
(8)その他当社が指定する事項
3.申込者である個人が未xxの場合は、親権者の同意を必要とします。
4.申込者である個人がxx被後見人または被保佐人の場合は、それぞれxx後見人または保佐人の同意を必要とします。
5.申込者のうち、転用により本サービス契約の申込みをする転用資格保有者は、当社所定の方法により、前項各号に定める事項に加えて、次の各号に定める事項(以下前項各号の事項と併せて「申告情報」といいます。)を当社に申告する必要があります。
(1)転用承諾番号
(2)特定事業者の提供するIP通信網サービスにおける回線契約者名
6.前項の申込者は、第1項所定の申込みを行うにあたり、転用後に利用することを希望するサービスのタイプ(特定事業者の提供するIP通信網サービスのタイプに相当するタイプがあります)を以下の各号の何れかから選択す
ることができます。
(1)転用前に利用していた特定事業者の提供するIP通信網サービスのタイプ (2)当社の指定するタイプ。
その際、申込者は、第1項所定の申込みを行うにあたり、いずれを選択するか当社に申告する必要があります。 7.本サービスの申込みに際し、申込者本人(申込者が法人である場合も含みます)である公的な証明となる書類
(当社が許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
8.本サービスの申込みについて、申込者より申込み代行の委任を受けたもの(以下「代行者」といいます)が代行して申込む場合、当社に委任状を提出していただく場合があります。
第12条(申込の承諾)
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申し込みを承諾しない場合があります。
(1)本サービスの契約者と利用者が同一のものにならない場合 (2)本サービスの提供が技術上著しく困難である場合
(3)申込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがある場合 (4)特定事業者がその契約の申込みを承諾しない場合
(5)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合 (6)その他、当社の業務遂行上支障がある場合
2.特定事業者が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または当社が申込みを承諾しなかった場合、またその両方において、当社は一切の責任を負いません
3.当社は、加入申込者に対し、電気通信事業法第26条の2第1項で交付を義務づけられている書面(以下、この書面を「契約書面」といいます。)を発送します。同書面の発送又は電気通信役務の提供のいずれか早い方をもって、契約の申込みに対する承諾の通知の発信とみなします。
第13条(契約者回線等番号)
契約者回線等番号は、特定事業者のIP通信網サービス契約約款第15条第1項、第2項の定めるところにより、1の契約者回線等ごとに割り当てます。
2.特定事業者および当社の技術上または業務遂行上やむを得ない理由がある場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
3.前項の規定により、契約者回線等番号を変更する場合には、あらかじめそのことを対象の本サービス契約者に通知します。
第14条(契約内容の変更)
契約者は、当社が別に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。 2.当社は前項の請求があったときは、第12条(申込の承諾)の定めに準じて取り扱います。
第15条(設置場所の移転)
契約者は、第5条(本サービス提供区域)に定める区域内に限り、端末設備および回線終端装置の移転を請求することができます。
2.当社は前項の請求があったときは、第12条(申込の承諾)の定めに準じて取り扱います。
3.契約者は、端末設備の設置場所の変更に伴う作業を行うことができないものとします。
第16条(名義変更)
契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.契約者は、婚姻による姓の変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3.契約者が死亡の場合、相続人が契約者の地位を承継するものとします。
4.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
5.前各項の名義変更により、契約を承継する者は、加入者が負う一切の義務を承継するものとする。
第17条(サービスの一時中断)
本サービスの利用の一時中断は請求できません。
第18条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、第16条(名義変更)による場合を除き、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第19条(当社が行う本サービス提供の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4.当社は、1 の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5.当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6.当社は本サービスの提供を制限するときは、契約者に対しその理由および制限期間を、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
7.契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第20条(当社が行う本サービス利用停止)
当社は本サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用を停止することがあります。 (1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経
過してもなお支払わないとき。
(3)第37条(本サービス契約者の維持責任)の定めに違反したとき。
(4)契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(5)その他当社が必要と判断したとき。
2.当社は前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、当該契約者にたいしその理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第21条(当社が行う本サービスの利用中止)
当社は、次の場合に本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社または特定事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき (2)本施設に障害が発生した場合
(3)第19条(当社が行う本サービス提供の制限)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき (4)その他当社が必要と判断したとき。
2.当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が定める方法により契約者に告知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第22条(当社が行うサービス契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの契約を解除することがあります。 (1)特定事業者から当社に対し、本サービスの契約が解除された場合。
(2)第20条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (3)当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(4)契約者が本サービスを利用している集合共同引込の建物において、特定事業者との建物契約が解除された場合 2.当社は、契約者が第20条(利用停止)第1 項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第20条(利用停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することできるものとします。
3.第23条第4項から第5項の規定は、本条に基づき当社が契約の解除をする場合に準用します。
第23条(契約者が行うサービス契約の解除)
本サービス契約者が当社に対し本サービス契約の解除をする場合は、別紙1に定める申し込み先へ、当社指定の手段にて当社に通知していただきます。
2.本サービス契約者が本サービスで利用している特定事業者の設備を用い、他社が提供する光コラボレーションモデルを活用した他社サービスを契約する場合、本サービス契約者は本サービスの契約を解除する必要があります。
3.前項による契約解除にあたり、発生する費用の一切について、本サービス契約者が負担するものとし、当社は負担いたしません。
4.本条第1項の場合、当社は、本サービス契約者に対し、以下の費用等のうち未決済のものについて、請求できるものとします。
(1)事務手数料
(2)工事に関する費用(第30条が規定する標準工事費用及び特殊工事費用)
(3)契約解除までに提供されたサービスの利用料等(①解除対象の電気通信役務(付加的機能を含む。)の利用料
② ①の契約解除に伴い同時に契約解除された、付随的有償継続役務の利用料等) (4)第33条の利率に基づく遅延損害金
(5)第8条第2項に定める違約金
5.前項の費用等のうち、事務手数料、工事費用及びサービス利用料等については、解除の結果割引及びキャンペーンの適用条件を満たさなくなった場合、当社は、契約者に対し、契約開始時に遡って割引及びキャンペーンの適用前の通常料金を請求できるものとします。一定の月の途中で契約者が契約解除をした場合、当社が契約者に対しサービス利用料を請求するときの請求額は、料金表に基づき月割計算で算出した額とします。
第24条(本サービス契約者が行う初期契約解除)
電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、本サービス契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間に、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。書面が当社に到着する前に工事が行われることを防止するため、本サービス契約者は、当社の工事開始前に初期契約解除書面を発信した場合、速やかに、当社に対し、電話にて、同書面を発信した旨を通知する責任を負うものとします。また、解除連絡が間に合わず、当社の委託を受けた工事業者が本サービス契約者の指定した場所を訪問したときには、本サービス契約者は、その工事業者に対し、工事は不要との意思を明示しなければならないものとします。
2.当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより本サービス契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本サービス契約者が改めて初期契約解除を行うことができる旨記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば、本サービス契約者は、本契約を解除できます。
3.本サービス契約者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙1の通りです。
4.当社は、第23条第4項から第5項の規定は、初期契約解除の場合に、これを準用します。ただし、当社は違約金及び契約解除までに提供された期間を超える利用料を請求することはできません。手続きに関する費用及び標準工事費用については、対価請求告示(総務省の「初期契約解除に伴う対価請求の上限額を定める告示」)の掲げる上限額の限度で、請求できるものとします。当社が加入者に対し請求できる遅延損害金は、法定利率を上限とするものとします。
5.本契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを本サービス契約者に返還します。ただし、当社は、本条第4項に基づき当社が契約者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
6.変更契約を本サービス契約者が初期契約解除をした場合には、当社が変更契約成立前の契約状態を回復させるのが適切であると判断した契約は、変更契約成立前の契約状態が回復するものとします。
第25条(本サービスの契約解除にかかる責任)
当社は款第22条、第23条の本サービスの契約解除に伴って発生する本サービス契約者が被る不利益事項について、当社はその責任を一切負いません。
第26条(本サービスの光回線に提供する付加機能)
当社は別に定める付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できない場合があります。
第27条(ID及びパスワードの管理)
当社は、契約の成立に伴い、契約者にID、パスワードを付与します。
2.契約者は、IDおよびパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。
3.契約者は、パスワードの喪失、盗難が判明した場合には、速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は当該IDによるサービスの提供を停止します。ただし、第三者の不正使用により加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
4.契約者が第23条(契約者が行うサービス契約の解除)の規定により利用契約を解約する場合、もしくは第22条
(当社が行うサービス契約の解除)の規定により、利用契約が当社により解除された場合、利用終了日以降、当該契約者はIDとパスワードを利用する権利を失うものとします。
第28条(料金等)
本サービスの料金等は、別表に定める通りとします。
2.本サービスの料金は、利用した月の翌々月に請求します。
3.当社は、原則として契約者に対し請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
第29条(契約者の支払い義務)
契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、第28条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負うものとします。
2.第10条(転用)に規定するIP 通信網サービスの転用により、新たに当社と本サービスの利用契約を締結した場合であって、当社に引き継がれた分割支払金の残余の期間の債務(特定事業者が定める契約約款に規定するものをいいます。以下、この契約約款において「工事費残債」といいます。)があるときは、そのIP 通信網サービスの転用に関わる本サービスの加入者は、工事費残債について期限の利益を失い、当社が定める方法により直ちにその工事費残債を支払うものとします。
3.第19条(当社が行う本サービス提供の制限)の定めにより、本サービスの提供が制限されたときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
4.第20条(当社が行う本サービス利用停止)の定めにより、本サービスの利用が停止されたときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
5. 第21条(当社が行う本サービスの利用中止)の定めにより、本サービスの利用が中止されたときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。ただし、当社の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用できない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続10日以上この状態が継続したときに限り、対象となる契約者の当該月料金等の支払い義務を免ずるものとします。
第30条(工事費用)
本サービス契約者は、契約者回線にかかる終端の場所の変更の届け出により必要となる工事、その他本約款に定める工事が実施される場合、別表に定められているサービスの提供に通常必要な工事費用(「標準工事費用」と
いいます。)を当社に支払うことを要します。特殊な建物や地形への対応、契約者の要望への対応等により生じた工事に関する費用等(「特殊工事費用」といいます。)が発生した場合にも、同様です。なお、本サービス契約者からの工事の申込みの受付、工事の日程等の調整、および工事費用の請求は当社が行い、工事の実施は特定事業者(特定事業者の委託先の事業者を含みます。)が行います。
2.前項の工事に着手していたときは、当該工事完了前に本サービス契約の解除がなされたとしても、本サービス契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の撤回(本条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りではありません。
第31条(月額費用)
本サービス契約者は、本サービス開始日から起算して、その本サービス契約の解除または終了があった日の期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。なお、月額費用は解約日を含む日割り額を請求いたします。
2.当社は、本約款に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締日にて、その締日が属する月にかかる本サービスの月額費用を本サービス契約者に請求します。
3.約款第22条および23条の規定により本サービスが契約解除となったときは、本サービス契約者は、その期間中の月額費用の支払いを要します。
第32条(特定事業者の貸与端末等に対する費用の支払義務)
本サービス契約者は、本サービスの解約、移転等で端末変更を行う際は特定事業者より貸与された端末を特定事業者へ返却していただく必要があります。未返却によって、特定事業者より当社に対し端末に関する費用が請求された場合、当社は本サービス契約者に相当額を請求し、本サービス契約者は支払う義務を負います。
2.契約者は電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第33条(遅延損害金)
本サービス契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、遅延期間につき年14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が別に定める方法により支払っていただくものとします。
2.前項の支払いに必要な振込み手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第34条(契約者回線の終端)
特定事業者は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、特定事業者の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤または回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2.特定事業者は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
第35条(施設の移設・撤去)
当社が第15条(設置場所の移転)に基づく設置場所の移転の請求を承諾したときは、特定事業者により端末設備を移設します。
2.当社が第23条(契約者が行うサービス契約の解除)および第22条(当社が行うサービス契約の解除)の規定により利用契約が終了したときは、契約者は端末設備および回線終端装置を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還するものとします。
3.第1項、第2項により、契約者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、契約者はその復旧費用を負担するものとします。
第36条(当社のおよび特定事業者の維持管理)
当社および特定事業者は、当社および特定事業者の施設を法および電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)の規定に適合するよう維持するものとする。
第37条(本サービス契約者の維持責任)
本サービス契約者は、特定事業者の電気通信設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備を本約款および特定事業者の定める技術的条件に適合するように維持するものとします。
2.契約者の故意または過失により特定事業者の施設に故障が生じた場合には、契約者はその修復に要する費用を負担するものとします。
第38条(契約者の切分責任)
本サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に通知するものとします。
2.前項の確認に際して、契約者から通知があったときは、当社は、取扱所交換設備において試験を行い、その結果を契約者に通知するものとします。
3.当社は、前項の試験により特定事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により特定事業者の係員が訪問及び調査した結果、故障の原因が契約者の自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者はその訪問および調査に要した費用を負担するものとします。
第39条(修理または復旧の準備)
特定事業者は特定事業者が設置した電気通信設備が故障、滅失した場合、その電気通信設備を修理または復旧します。この場合において、その修理または復旧の順位等については、特定事業者の定めるところによります。
2. 前項の場合において、電気通信設備を修理または復旧するときは、故障、滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所またはその経路が変更されることがあります。
第40条(相互接続)
当社は本サービスに対する相互接続を行いません。
第41条(責任の制限)
当社の責に帰すべき事由により、本サービスを全く利用できない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して月のうち連続10日以上この状態が継続したときに限り、対象となる契約者の当該月料金等の支払い義務を免ずるものとします。
第42条(免責)
当社は、本サービス契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは何らの責任も負わないものとします。
2.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、本サービスが所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
第43条(通信速度の非保障)
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第44条(契約者の個人情報の取り扱いについて)
当社は、保有する契約者個人情報については、別に定める「個人情報の取り扱いについて」に基づき適正に取り扱うものとします。
第45条(通信の秘密)
当社は、法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守るものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218 条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1 項の規定にかかわらず、加入者の通信の照会に応じることができるものとします。
第46条(機密保持)
加入者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た相手方の機密情報を、利用契約終了後といえども相手方の同意なしに第三者に開示、提供しないものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第218 条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上の照会権限を有する者から、法令等に基づき照会を受けた場合、第1 項の規定にかかわらず、機密情報の照会に応じることができるものとします。
4.当社は、第1 項の規定にかかわらず、当社と秘密保持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者等に、当社が業務上必要な加入者の機密情報を提供することがあります。
第47条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・総会屋・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサー
ビス利用契約を解除することができるものとします。 (1)反社会的勢力に属していること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。 (3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。 (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第48条(本サービスの変更または廃止)
当社は、当社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2.当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第49条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第50条(管轄裁判所)
本約款に係る係争については、長野地方裁判所を第1審の管轄裁判所とします。
第51条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、当社及び契約者は誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。
附則
平成29年6月1日 制定・施行
NTT東日本契約約款集
「IP通信網サービス」
(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/x00.xxx)
「音声利用IP通信網サービス」
(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxx/x00.xxx)
「端末設備貸出サービス」
(xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xx00x0000.xxx)
「リモートサポートサービス」
(xxxxx://xxxxx.xxx/xxx/xxxxxxxx/xxxxxx_xxxxxx.xxx)
コース名 | 最大速度 | 月額利用料 |
しなの光 戸建タイプ | 1Gbps | 4,300 |
200Mbps | ||
100Mbps | ||
しなの光 マンションタイプ | 1Gbps | 3,300 |
200Mbps | ||
100Mbps |
■基本料金
■機器利用料
しなの光 料金表
別表1
平成29年6月1日現在
(単位:円 税別)
内容 | 月額利用料 |
無線LANルータ | 300 |
無線LANカード | 100 |
■事務手数料
項目 | 内容 | 金額 |
契約手数料 | 新規に本サービスを申込む場合 | 3,000 |
転用手続き費 | NTT東日本指定の回線から転用する場合 | 3,000 |
■工事費
(1)新規開通工事費
工事担当者の訪問 | 屋内配線の新設 | 区分 | 金額 |
あり | あり | 戸建住宅 | 18,000 |
集合住宅 | 15,000 | ||
あり | なし | 戸建住宅 | 7,600 |
集合住宅 | 7,600 | ||
なし | ― | 戸建住宅 | 2,000 |
集合住宅 | 2,000 |
※工事担当者がお伺いする工事の場合、土日祝・時間外・訪問時刻指定は割増料金となります。
※記載の工事費は代表的な工事の際に適用される金額であり、工事の内容によっては別途工事費が発生します。
(2)移転工事費
工事担当者の訪問 | 屋内配線の新設 | 区分 | 金額 |
あり | あり | 戸建住宅 | 18,000 |
集合住宅 | 15,000 | ||
あり | なし | 戸建住宅 | 7,600 |
集合住宅 | 7,600 | ||
なし | ― | 戸建住宅 | 2,000 |
集合住宅 | 2,000 |
※工事担当者がお伺いする工事の場合、土日祝・時間外・訪問時刻指定は割増料金となります。
※記載の工事費は代表的な工事の際に適用される金額であり、工事の内容によっては別途工事費が発生します。
(3)品目変更工事費
工事内容 | 金額 |
「集合住宅向け」から「戸建向け」への変更 | 18,000 |
「戸建向け」から「集合住宅向け」への変更 | 15,000 |
「光配線方式」と「VDSL方式」間での変更 | 15,000 |
「フレッツ光ネクストビジネスタイプ」から「戸建向け」への変更 ※ | 7,600 |
「フレッツ光ライト」から「戸建向け」への変更 ※ | 7,600 |
「100M」または「200M」から「1G」への変更(工事担当者の訪問あり) | 7,600 |
「100M」または「200M」から「1G」への変更(工事担当者の訪問なし) | 2,000 |
※転用と同時に品目変更を実施する場合の工事費の代表例です。
※記載の工事費は代表的な工事の際に適用される金額であり、工事の内容によっては別途工事費が発生します。
■解約手数料
項目 | 内容 | 金額 |
解約手数料 | 解約に関する事務手数料 | 3,000 |
■基本料金
しなのx xxx電話料金表
別表2
平成29年6月1日現在
(単位:円 税別)
コース名 | 内容 | 月額利用料 |
しなのxxxx電話 | 500 | |
しなのxxxx電話プラス | 480 円分の通話を含む<最大3 時間相当>(超過後の通話料は8 円/3 分)ナンバー表示、ナンバーリクエスト、割込着 信、着信転送、迷惑電話着信拒否、着信お知らせメールを 含む | 1,500 |
しなのxxxx電話オフィス | 3チャンネル(回線) | 1,300 |
1電話番号 | ||
しなのxxxx電話オフィスプラス | 1,100 |
※上記月額利用料に加え、1電話番号毎にユニバーサル利用料が必要となります。
※別途通話料がかかります。
※通話料はNTT東日本の定める「音声利用IP通信網サービス契約約款」に準拠します。
※しなのxxxx電話プラスの無料通話分は、開通月の翌月から適用となります。
転用完了日までに残っているNTT東日本の無料通話料の引継はございませんのでご注意ください。
■追加利用料
内容 | 月額利用料 | |
しなのxxxx電話 | ナンバー表示 | 400 |
ナンバーリクエスト | 200 | |
割込着信 | 300 | |
着信転送 | 500 | |
迷惑電話着信拒否 | 200 | |
着信お知らせメール | 100 | |
しなのxxxx電話オフィス | 追加 1チャンネル(回線) | 400 |
追加 1電話番号 | 100 | |
ナンバー表示 1利用回線ごと | 1200 | |
ナンバーリクエスト 1利用回線ごと | 600 | |
着信転送 1電話番号ごと | 500 | |
迷惑電話着信拒否 1電話番号または1契約ごと | 200 |
※上記に記載のない項目についてはNTT東日本の定める「音声利用IP通信網のサービス契約約款」に準拠します。
■機器利用料
※機器利用料はNTT東日本の定める「端末設備貸出サービスに係る利用規約」に準拠します。
■事務手数料
項目 | 内容 | 金額 |
契約手数料 | 1契約ごとに | 3,000 |
■工事費
※工事費はNTT東日本の定める「音声IP通信網サービス契約約款」に準拠します。
■解約手数料
項目 | 内容 | 金額 |
解約手数料 | 解約に関する事務手数料 | 3,000 |
■基本料金
リモートサポート料金表
別表3
平成29年6月1日現在
(単位:円 税別)
コース名 | 内容 | 金額 |
リモートサポート | 1利用回線ごとに | 500 |
■事務手数料
項目 | 内容 | 金額 |
契約手数料 | 1契約ごとに | 3,000 |
■解約手数料
項目 | 内容 | 金額 |
解約手数料 | 解約に関する事務手数料 | 3,000 |
しなの光プロバイダ料金表
別表4
平成29年6月1日現在
(単位:円 税別)
■基本料金
項目 | 内容 | 金額 |
しなの光プロバイダ | 1契約ごとに | 600 |
■メールオプション
項目 | 内容 | 金額 |
メール追加 | 1メールアカウントごと ※最大2件まで | 300 |
■グローバルIPオプション
項目 | 内容 | 金額 |
初期費用 | 1契約ごとに | 3,000 |
月額利用料 | 1IP | 2,000 |
別紙1
契約解除、および初期契約解除の申し込み先、宛先・書式例
■初期契約解除制度についてのお問い合わせ先、及び書面を送付する場合の宛先
〒380-0836
xx市南県町657 信毎長野本社ビル9F INCxxケーブルテレビ
電話:000-000-0000 受付時間 9:00~17:30(年末年始を除く)
〒380-0836
ご ご 電x x 話所 約 番
者 号名
長野ケーブルテレビ行
株
I N C
信毎長野本社ビル
9 F
xx市南県町
6
5
7
( )
【書面による解除書面の記載例】
左 | ||
③ ② | ① | 記 |
x x | 解 | 契 |
約 約 | 除 | 約 |
金 日 | す | を |
額 | る | 解 |
サ | 除 | |
ー | し | |
ビ | ま | |
ス | す | |
の | 。 | |
名 | ||
称 |