Contract
株式会社ケーブルテレビ富山 ケーブルスマホ契約約款
株式会社ケーブルテレビ富山(以下「当社」といいます)と当社が提供するケーブルスマホサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、ケーブルスマホ契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づきケーブルスマホサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |||
ケーブルスマホサービス | この約款に基づいて提供される当社のサービスの総称。株式会社NTTドコモ (以下「ドコモ」といいます)が提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式若しくはDS- CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網、又はKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)が提供するSC-FDMA方式若しくはOFDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサー ビスであって、次に従って区分されるもの。 | |||
回線区分 | 内容 | |||
ドコモ回線 | ドコモが提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS- CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信 に係る通信網を利用するもの。 | |||
au回線 | KDDIが提供するSC-FDMA方式又はOFDMA方式による伝 送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用するもの。 | |||
形状区分 | 内容 | |||
標準SIMカード | 形状を標準SIMとするSIMカードを当社が貸与するも の。 | |||
microSIMカード | 形状をmicroSIMとするSIMカードを当社が貸与する もの。 | |||
nanoSIMカード | 形状をnanoSIMとするSIMカードを当社が貸与するも の。 | |||
マルチSIMカード | 形状をマルチSIM(契約者自身により加工することにより、SIMカードの大きさを、標準、micro又はnanoのいずれかにすることができるもの)とするSIMカー ドを当社が貸与するもの。 | |||
機能区分 | 内容 | |||
データ通信 (SMS付き)機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、並びに国内での送受信及び国外への送信が可能なSMS機能を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを「データ通信(SMS付き) SIMカード」といいます。 |
音声通話機能 | インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能なSMS機能ならびに音声通話機能を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを「音声通話機能 付きSIMカード」といいます。 | |||
バンドルクーポン | バンドルクーポンとは、毎月配られる一定量のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えてドコモLTE及び3G網またはKDDIのLTE網を利用した通信 を行うために必要なものをいいます)のこと。 | |||
ケーブルスマホ契約 | 当社からケーブルスマホサービスの提供を受けるための契約(以下「本契約」と いいます)。 | |||
ケーブルスマホ契約者 | 当社とケーブルスマホサービス契約を締結している者(以下「契約者」といいま す)。 | |||
ケーブルスマホ利用者 | 当社が提供するケーブルスマホサービスを利用する者(以下「利用者」といいま す)。 | |||
特定事業者 | ドコモ、KDDI等 | |||
利用者識別番号 | 利用者を識別するための番号であって、ケーブルスマホサービス契約に基づい て特定事業者が利用者に割り当てるもの。 | |||
MNP(携帯電話番号ポータ ビリティ) | 電話番号を変更することなく、電気通信事業者を変更して音声通話機能付きSIM カードの提供を受けられるもの。 | |||
回線名義人 | MNPを利用する電話番号で電気通信事業者と契約している者、または利用者識別 番号の名義人。 | |||
移動無線装置 | ケーブルスマホサービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸 の海域を含みます。)において使用されるアンテナおよび無線送受信装置。 | |||
無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備。 | |||
利用者回線 | ケーブルスマホサービス契約に基づいて無線基地局設備と当社が指定する無線 機器との間に設定される電気通信回線。 | |||
SIMカード | 利用者識別番号その他の情報を記憶することが出来るカードであって、ケーブ ルスマホサービスの提供の為に当社がけーぶるスマホ契約者に貸与するもの。 | |||
パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通 信。 | |||
利用者回線等 | 利用者回線および利用者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網 であって、当社または特定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備。 | |||
利用開始日 | 当社がSIMカードの開通をした日 | |||
課金開始日 | 利用開始日。ただし、一部の付加機能料金は翌月となるのもあります。 | |||
課金開始月 | 課金開始日が属する月 |
(サービスの提供区域)
第4条 本サービスの提供区域は、ドコモ回線はドコモが提供する3G(FOMAサービス)、LTE(Xiサービス)の提供区域、au回線はKDDIが提供するLTEサービスの提供区域に準ずるものとします。
(権利の譲渡制限等)
第5条 契約者が、本サービスの契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2. 契約者は本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。
(ID及びパスワード)
第6条 契約者は、個別ID及び個別パスワード(以下「ID等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2. 契約者は、ID等を第三者に利用させないものとします。
3. 契約者は、ID等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
4. 契約者は、個別IDを変更することはできません。第2章 申込及び承諾等
(申込)
第7条 本サービス利用の申込み(以下「申込」といいます)は、加入申込書への記入が必要です。
2. 本サービスの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします)のために当社が別途定める書類を提示し、さらにその書類を当社が指定する方法で提出する必要があります。
3. 本サービスの申込をする者が法人の場合、前項2の他に法人を確認する書類を提出し、申込者が当該法人に在籍を証明する書類を提示する必要があります。
4. 契約者または使用者が青少年(18歳未満の方)でインターネット接続サービスを利用する場合はフィルタリングサービスの申込が必要です。申込されない場合は「フィルタリングサービスの申込が必要です。申込されない場合は「フィルタリングサービス不要申出書」をご提出いただきます。
5. 未xxの方のお申込には、親権者(法定代理人)の方のご来店による対面同意確認(「親権者同意書」の提出)と親権者(法定代理人)本人の確認書類が必要です。
(申込の承諾等)
第8条 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込者(以下「申込者」といいます)が本サービスの契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6) 第7条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
(7) 本サービスの申込をする者が、13才未満であったとき
2. 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において申込者から書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4. 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、個数の上限を超えて本サービスの申込があったときは、当社は、上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
5. 当社が申込みを承諾した場合、電気通信事業法第26条の2に基づく契約書面の交付を行うものとします。
(サービス利用の要件等)
第9条 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1) 契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当社指定の IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
(2) 本サービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(3) 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします)による転入又は転出を行うことができます。
(4) MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(ⅰ) 転入元事業者の契約者と、本サービスの契約の契約者が同一である必要があります。
(ⅱ) 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(ⅲ) 電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)が生じる場合があります。
(ⅳ) 本サービス申込と同時に MNP 手続きを行う必要があります。
(5) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(ⅰ) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ⅱ) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(ⅲ) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(6) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(ⅰ) 本サービスの契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ⅱ) 異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
(ⅲ) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(7) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法 によりその旨を当社に通知すると供に貸与機器を当社に返還するものとします。
(8) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(9) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(10) 契約者は、当社に対し、亡失品の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(11) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(12) 契約者は、本サービスの契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします)してはならないものとします。
(13) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモ若しくは KDDI が提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(14) 本サービスにおいては、第 13 条(利用の制限)及び第 15 条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(15) 本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(16) 契約者はドコモ回線(音声 SIM、及びデータ SIM)を利用する場合、ドコモが提供する危険 SMS 拒否設定(フィッシング詐欺等対策を目的として、ドコモによって判定された危険な SMS を自動で拒否する機能を提供するもの)が適用されることについて、あらかじめ同意するものとします。ただし、契約者は、適用後、別途当社が定める方法により、設定を任意で変更することが可能です。危険 SMS 拒否設定の利用には、以下の条件が適用されます。
(ⅰ) 回線種別がドコモ回線(音声 SIM、及びデータ SIM)の利用開始日に自動適用されます。
(ⅱ) 「SMS 一括拒否」および「個別番号受信」の設定と併用することはできません。
(17) 契約者は KDDI 回線(音声 SIM、及びデータ SIM)を利用する場合、KDDI が提供する迷惑 SMS ブロック設定(フィッシング詐欺等対策を目的として、KDDI によって判定された危険な SMS を自動で拒否する機能を提供するもの)が適用されることについて、あらかじめ同意するものとします。ただし、契約者は、適用後、別途当社が定める方法により、設定を任意で変更することが可能です。迷惑 SMS ブロック設定の利用には、以下の条件が適用されます。
(ⅰ) 回線種別が KDDI 回線(音声 SIM、及びデータ SIM)の利用開始日に自動適用されます。
第3章 契約事項の変更等
(サービス内容の変更)
第10条 本サービスにおいて、異なる形状区分のSIMカードへの変更を請求することができます。
2. 第7条(申込)第2項及び第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
3. 回線の変更はできません。回線を変更する場合は、解約、新規契約となります。
(契約者の名称の変更等)
第11条 契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに変更の内容について通知するものとします。
(個人の契約上の地位の引継)
第12条 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます)が死亡したときは、元契約者に係る本サービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る本サービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、相続人は、元契約者の契約上の地位(元契約者の契約上の債務を含みます)を引き継ぐものとします。
2. 第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「本サービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
(利用の制限)
第13条 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2. 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
(利用の中止)
第14条 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社または本サービス提供元であるIIJ及びドコモ若しくはKDDIの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社または本サービス提供元であるIIJ及びドコモ若しくはKDDIが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2. 当社は、本サービスの利用を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、あらかじめ当社が適当と認める方法によりその旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
(利用の停止等)
第15条 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、本サービス利用を停止又は制限することがあります。
(1) この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 料金等本サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において本サービスを利用したとき
(6) 第8条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(8) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき
2. 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第1項の規定にかかわらず、契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4. 契約者は、当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、要請に応じるものとします。ただし、契約者の利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
(サービスの変更または廃止)
第16条 当社は、都合により本サービスの全部又は一部を変更または廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を変更または廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を当社のホームページ上で通知します。
3. 当社は前項の変更または廃止について契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社は一切その責任を負わないものとします。
第5章 契約の解除・解約・一時中断
(当社の解除)
第17条 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの契約を解除することがあります。
(1) 第15条(利用の停止等)第1項の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が停止又は制限の日から1ヵ月以内に停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、本契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第15条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
(契約者の解約)
第18条 契約者は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービスの契約を解約することができます。
(1) 本サービスにおいて、契約者の通知による解約の効力は、通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2) 本サービスにおいて、契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、サービスの解約を通知したものとみなされます。
2. 第13条(利用の制限)又は第14条(利用の中止)第1項の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合において、本サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、本契約を解約することができます。この場合において、解約は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3. 第16条(サービスの廃止)第1項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、廃止の日に廃止された本サービスの契約が解約されたものとします。
(初期契約解除)
第19条 契約者は、本約款の他の規定にかかわらず、電気通信事業法第26条の3に定める初期契 約解除制度の対象となるケーブルスマホサービスについては、当社が第8条(申込の承 諾等)第5項に基づき契約書面の交付を行った日を初日とする8日が経過するまでの間は、当社に書面又は当社が指定する方法で通知することにより、ケーブルスマホサービス 契約を解除することができます。この場合において、当社は、解除までの期間に応じた ケーブルスマホサービスの基本料金、付加機能(オプション)料金、手数料の支払いに ついて、電気通信事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるもの とします。ただし、データSIMコース、及び法人契約は対象外となります。
2. 初期契約解除があった日にMNPの転入処理が完了している場合は、別途MNP転出のお申し出が必要となります。この場合、MNP転出手数料が必要となります。なお、音声機能付きで新規に発行した電話番号の場合、MNP転出はできません。
3. 本契約とともに端末購入の分割販売契約をされた場合は、個品分割販売契約も自動的に契約解除となります。ただし、端末をお渡ししている場合は、一括支払いでの精算となり商品の返品はできません。
(利用の一時中断)
第20条 当社は契約者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断を行います。ただし、一時中断期間中も基本料金は発生いたします。
第6章 料金等
(料金の適用)
第21条 本サービスの料金は、基本料金、付加機能(オプション)料金、手数料とし、別途料金表の定めるところによります。
(基本・付加機能料金の支払義務)
第22条 基本・付加機能料金は、課金開始日から本サービスを提供した最後の日が属する月までの期間について発生します。この場合において、第15条(利用の停止等)の規定により本サービスの利用が停止又は制限された場合における停止の期間は、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
2. 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします)が生じた場合において、当社がその状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます)その状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます)に基本料金の
30分の1を乗じて算出した額を、基本料金から減額します。ただし、契約者が請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
3. 前項の場合でも付加機能料金は、減額しないものとします。
4. 本サービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわら ず、前項の規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
(手数料の支払義務)
第 23 条 契約者は、本約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手数料の支払を要します。
(料金等の請求方法)
第24条 当社は、契約者に対し、毎月本サービスの料金を請求します。
(料金等の支払方法)
第25条 本サービスの料金の支払いは、当社指定ブランドのクレジットカードを原則とします。この場合、支払日等の諸条件は、契約者が指定したクレジットカード会社の規約に基づくものとします。また、当社の他サービスの利用料金を口座振替にて支払った実績があり、かつ当社が認める場合は、当社が指定する日までに、口座振替にて支払うことも可能とします。
(割増金)
第26条 本サービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます)を支払うものとします。
(遅延損害金)
第27条 契約者は、本サービスの料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。
(割増金等の支払方法)
第28条 第25条(料金等の支払方法)の規定は、第26条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
(消費税)
第29条 契約者が当社に対し本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 個人情報
(個人情報の取扱い)
第30条 当社は、契約者から取得した個人情報については、当社が別に定めるプライバシーポリシーに基づいて適正に処理します。
第8章 損害賠償
(第三者の責による利用不能)
第31条 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害賠償額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害賠償額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害賠償額に乗じて算出した額とします。
(保証及び責任の限定)
第32条 当社は、本サービスの提供により本契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る利用料金を上限として、本契約者に損害賠償責任を負うものとします。ただし、当該損害が当社の故意または重過失による場合は、この限りではありません。また、以下の各号に該当する損害については、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
(1) 本契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害
(4) 逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した本契約者の損害
2. 契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3. 本サービスは、ドコモ若しくはKDDIが提供するドコモ若しくはKDDIの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモ若しくはKDDIの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第9章 雑則
(当社の装置維持基準)
第33条 本サービスを提供するための装置は、サービス提供元であるIIJが、事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(サイバー攻撃への対処)
第34条 当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の
電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃
(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2) 契約者が、C&Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、ケーブルスマホを利用している間は契約者の申し出により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
(反社会的勢力の排除)
第35条 契約者は、契約者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者
(9) その他前各号に準ずる者
2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社等の信用を毀損し、又は当社等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 次の各号のいずれかに該当し、契約を締結すること、又は継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、契約者との契約について、解除等を行うことができるものとします。
(1) 契約者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2) 契約者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
(3) 契約者が第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4) 前3号に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4. 前項の規定の適用により契約が解除された場合、契約者は、契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5. 前2項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害又は費用をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合、契約者は、その損害等を賠償する責任を負っていただきます。
(利用者への通知・連絡)
第36条 当社は利用者への通知又連絡の手段として、SMS機能を使って連絡することがあります。
(専属的合意管轄裁判所)
第37条 申込者および契約者と当社における一切の訴訟については、富山地方裁判所または富山簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(定めなき事項)
第38条 この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
付則
1 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この約款は、2023年2月15日より施行します。
2023年2月15日
株式会社ケーブルテレビ富山 ケーブルスマホ料金表
・表記説明
(1) 特記事項なき料金は、1 台(単位)あたりの月額利用料です。
(2) 料金はすべて税込みです。( )内の料金は、税抜き料金です。
1.基本料金
(1)ケーブルスマホ基本料金(ドコモ回線、au 回線)
音声 SIM コース | 料金 |
0 ギガ | 1,298 円(1,180 円) |
1 ギガ | 1,518 円(1,380 円) |
3 ギガ | 1,848 円(1,680 円) |
5 ギガ | 2,178 円(1,980 円) |
8 ギガ | 2,508 円(2,280 円) |
10 ギガ | 2,728 円(2,480 円) |
20 ギガ | 2,948 円(2,680 円) |
データ SIM コース | 料金 |
0 ギガ | 968 円(880 円) |
1 ギガ | 1,188 円(1,080 円) |
3 ギガ | 1,518 円(1,380 円) |
5 ギガ | 1,848 円(1,680 円) |
8 ギガ | 2,178 円(1,980 円) |
10 ギガ | 2,398 円(2,180 円) |
20 ギガ | 2,618 円(2,380 円) |
※ケーブルスマホの基本料金は、当社が契約者に対し SIM カードを提供した日から発生します。
※ケーブルスマホの利用終了に係る日の属する月の基本料金の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記xxの基本料金の額として定める金額とします。
※回線の変更はできません。回線を変更する場合は、解約、新規契約となります。
※各コースのデータ容量変更は月単位での変更となります。
※音声 SIM コースのみ新規、変更が第 19 条の初期契約解除制度の対象となります。
(2)ケーブルスマホ利用料
項目 | 料金 |
通話料金(国内) | 11 円(10 円)/30 秒 |
デジタル通信料金(国内) | ドコモ若しくは KDDI が定める契約約款において定められた額と同額 |
通話料金(国際) | ドコモ若しくは KDDI が定める契約約款おいて国際通話料として定められた額と同額 ※非課税 |
ケーブルスマホ割引通話料金 (国際) | 11 円(10 円)/30 秒 ※非課税 ・ケーブルスマホ割引サービスを利用するには、プレフィックス番号(0037-691)を付けて発信する必要があります。但し、音声通話ができる SIM でのみ使用可能です。 ・オーストラリア、フランス、スペイン、ロシアについては利用 を制限している番号帯があります。 |
国際ローミング料金 | ドコモ若しくは KDDI が定める契約約款において国際ローミング利用料として定められた額と同額 ※非課税 |
SMS 送信料金 | ドコモ若しくは KDDI が定める契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた額(SMS 料金)と同額(国外への 送信においては、消費税は課税されません) |
※SMS 送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS 送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、ケーブルスマホ基本料金とは別に支払を要する料金として定めるものです。
※通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・64kb/s データ通信などのデジタル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
※契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はケーブルスマホの利用を停止することがあります。
※ケーブルスマホの利用終了にかかわらず、SMS 機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、削除日又は解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
※通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、ケーブルスマホ基本料金より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
※電報や電話番号案内その他音声通話機能に付帯してドコモもしくは KDDI が利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモ若しくは KDDI が利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモ若しくは KDDI が定めた額と同額を請求するものとします。
※時報や災害用伝言ダイヤル等一部特番ダイヤルは、ドコモ回線は 22 円(20 円)/30 秒かかります。
※国際ローミング利用時は、データ通信はできません。
(3)ユニバーサルサービス料
項目 | 料金 |
ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス支援機関が公表す る単価/1 電話番号 |
※ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第 7 条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、ユニバーサルサービス支援機関が発表する単価に基づきドコモ若しくは KDDI が当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに web サイト上で通知を行うものとします。
(4)電話リレーサービス料
項目 | 料金 |
電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス支援機関が公表する単価/1 電話番号 |
※電話リレーサービス料とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、
聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、電話リレーサービス支援機関が発表する単価に基づきドコモ
若しくは KDDI が当社に請求する電話リレーサービス料の単価に従うものとします。詳しくは支援機関のホームページをご参照ください。
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxxx/)
(5)セット割引
当社のテレビ・インターネット・ケーブルプラス電話のいずれかにご加入のお客様、または上婦負ケーブルテレビ株式会社のサービスにご加入中のお客様に適用されます。
項目 | 割引額 |
セット割引 | ▲220 円(▲200 円) |
※セット割引は、当社または上婦負ケーブルテレビ株式会社の他サービスのいずれか 1 つとケーブルスマホ基本料金が満額請求の場合のみ適用となります。
(6)自宅割
当社の光ネットサービス(光ウルトラ 10G・光ハイパー1G コース)にご加入のお客様、または上婦負ケーブルテレビ株式会社の光ネットサービス(KCT xxx 1G コース)にご加入のお客様に適用されます。
対象コース | 割引額 |
音声 SIM 3 ギガ 音声 SIM 20 ギガ | ▲693 円(▲630 円) ▲550 円(▲500 円) |
※自宅割は、当社または上婦負ケーブルテレビ株式会社の適用対象の光ネットサービスとケーブルスマホ基本料金が満額請求の場合のみ適用となります。
2.付加機能(オプション)料金
項目 | 料金 |
5 分かけ放題 ※1 (音声 SIM コースのみ) | 550 円(500 円) |
10 分かけ放題 ※2 (音声 SIM コースのみ) | 825 円(750 円) |
法人 10 分かけ放題 ※2 (音声 SIM コースのみ) | 1,650 円(1,500 円) |
フルかけ放題 ※3 (音声 SIM コースのみ) | 1,540 円(1,400 円) |
セキュリティーパック | 440 円(400 円) |
セキュリティー+端末パック | 660 円(600 円) |
i-フィルター for マルチデバイス | 330 円(300 円) |
留守番電話 ※音声 SIM コースのみ | 330 円(300 円) |
割込電話着信 ※音声 SIM コースのみ | 220 円(200 円) |
迷惑電話撃退サービス (au 回線のみ) | 110 円(100 円) |
データ容量追加(1GB) | 825 円(750 円) |
※1 1 音声通話あたり 5 分以内の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に
0037-691 を付加した日本国内間の音声通話に限ります。
※2 1 音声通話あたり 10 分以内の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に
0037-691 を付加した日本国内間の音声通話に限ります。
※3 1 音声通話あたり 2 時間(120 分)の制限があります。通話切断時の 1 分前に発信側・着信側に警告音が鳴ります。通話切断後は再架電いただくと引き続き通話が可能です。
※ 5 分、10 分、フルかけ放題のみ第 19 条の初期契約解除制度の対象となります。
3.手数料
(1)SIM 発行に関する手数料
№ | 項目 | 料金 | 内容 |
1 | 新規契約手数料 | 3,300 円(3,000 円) | 新規契約 |
2 | SIM 再発行手数料 | 3,300 円(3,000 円) | 利用端末変更や紛失等に伴う SIM の再発行 |
3 | MNP 転出手数料 | 0 円(0 円) | 他社への MNP 転出 |
(2)書類発行に関する手数料
№ | 項目 | 料金 | 内容 |
1 | 請求書発行手数料 | 110 円(100 円) | 請求書、利用明細などの発行、郵送 が対象となり、1 通あたりの料金です。 |
4.請求額と請求月について
№ | 項目 | 請求額 | 当月料金の請求月 | |
開始月 | 解約月 | |||
1 | 基本料 | 日割あり ※1 | 日割なし ※2 | 翌月 |
2 | 通話料 | ご利用分 | ご利用分 | 翌々月 |
3 | ユニバーサルサービス料 | 請求なし | 日割なし ※2 | 翌月 |
4 | 電話リレーサービス料 | 請求あり | 日割なし ※2 | 翌月 |
5 | 付加機能(オプション)料 金(データ容量追加以外) | 日割なし ※2 | 日割なし ※2 | 翌月 |
6 | 付加機能(オプション)料 金(データ容量追加) | 日割なし ※2 | 日割なし ※2 | 翌々月 |
7 | 手数料 | - | - | 翌月 |
※1、日割あり:請求額=月額利用料×利用日数÷暦日数
※2、日割なし:請求額=月額利用料全額
以上