用語 用語の意味 本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 本契約者 当社と本契約を締結している者 利⽤者 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 本製品 当社が販売権及び公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。)を有する補足1記載のアプリケーションソフトウ ェア(付属するフォント、テンプレート、素材、データ、文書、画像、音等のコンテンツを含む。)の利⽤権をいう。本製品は、一定期間に限り利⽤権が付与される「期間課金 型ソフトウェア」を前提とする シリアルコード...
xxケーブルテレビ株式会社 ケーブルスマホ セキュリティサービス利用規約
第1章 総則
第1条(ケーブルスマホ セキュリティサービス)
xxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はケーブルスマホ セキュリティサービス規約(以下「本規約」といいます)を定め、ソースネクスト株式会社(以下「ソースネクスト」といいます)が提供する補足1記載のセキュリティソフトをケーブルスマホ セキュリティサービス(以下「本サービス」といいます)として提供します。
第2条(本約款の変更)
当社は、本規約(補足を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(用語の定義)
本約款(補足を含みます)においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利⽤者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 |
本製品 | 当社が販売権及び公衆送信権(送信可能化権を含む。以下同じ。)を有する補足1記載のアプリケーションソフトウェア(付属するフォント、テンプレート、素材、データ、文書、画像、音等のコンテンツを含む。)の利⽤権をいう。本製品は、一定期間に限り利⽤権が付与される「期間課金型ソフトウェア」を前提とする |
シリアルコード | 本製品シリアルコード本製品を⼊⼿または利⽤するために必要なID 及び/またはパスワード等のデータ |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
第4条(本サービスの提供⽅法)
1
2
当社は所定の⽅法により利⽤者に対し、本製品のダウンロード⽤URLとともに、シリアルコードを交付します。
3
本製品の使⽤権は、前項に従って利⽤者に本製品のダウンロード⽤URLおよびシリアルコードが交付された時点で利⽤者に移転するものとします。利⽤者は本製品のダウンロードまたはインストールする前にソースネクストに対して、本製品の使⽤許諾条件書に同意するものとします。
第3章 契約
第5条(契約の単位)
当社は、一のケーブルスマホ契約につき、一の本契約を締結するものとします。
第6条(契約申込みの⽅法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の⼿続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第7条(契約申込みの承諾)
1
2
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上⽀障があるときは、その順序を変更することがあります。
当社は、前項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが著しく困難なとき。
(2)本契約者が本サービスの料金その他の債務の⽀払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい⽀障があるとき。
第8条(本サービスの利用開始⽇)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利⽤開始日(以下「利
⽤開始日」といいます。)とし、利⽤開始日から本サービスを提供します。
第9条(契約内容の変更)
1
2
本契約者は、第6条による申込書記⼊内容の変更を請求することができます。
前項の請求の⽅法及びその承諾については、第7条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第10条(xxxxの禁⽌)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
第11条(本契約者の地位の承継)
1
2
相続または法⼈の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続⼈または合併後存続する法⼈、合併もしくは分割により設⽴された法⼈もしくは分割により営業を承継する法⼈は、当社所定の書⾯にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。
3
前項の場合に、地位を承継した者が2⼈以上あるときは、そのうちの1⼈を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
4
当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1⼈を代表者として取り扱います。
前3項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第12条(本契約者の⽒名等の変更の届出)
1
2
本契約者および利⽤者は、その商号、⽒名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
3
前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、⽒名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。第1項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提⽰していただくことがあります。
第4章 料金
第13条(料⾦)
当社が提供する本サービスの料金は、補足2(料金表)に定めるところによります。
第14条(利用料⾦の支払義務)
1
2
本契約者は、補足2(料金表)に定める⽉額利⽤料金(以下「利⽤料等」といいます。以下この条において同じとします。)の⽀払を要します。なお、利⽤料等は、利⽤開始日の属する⽉から発⽣するものとします。
3
本契約が⽉の中途で終了した場合であっても、利⽤料等は日割りしないものとします。なお、利⽤開始日の属する⽉と、本サービス契約が終了した日の属する⽉が同一の⽉の場合、本契約者は、1ヶ⽉分の利⽤料等の⽀払を要します。
当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第15条(割増⾦)
本契約者は、料金の⽀払を不法または不当に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として⽀払っていただきます。
第16条(延滞利息)
本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について⽀払期日を経過してもなお⽀払がない場合には、⽀払期日の翌日から⽀払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として⽀払っていただきます。ただし、⽀払期日の翌日から起算して10日以内に⽀払があった場合は、この限りではありません。
第17条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が⽣じ
た場合は、その端数を切り捨てます。
第18条(料⾦等の支払)
1
2
本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において⽀払っていただきます。
3
本契約者は、料金について⽀払期日の到来する順序に従って⽀払っていただきます。
第14条(利⽤料金の⽀払義務)により補足2(料金表)に定める料金の⽀払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第5章 本サービス提供の終了等
第19条(本サービス提供の終了)
1
2
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条(本契約者が⾏う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、解除の一ヶ⽉前までに本サービス取扱所に当社所定の⽅法により通知していただきます。
第21条(当社が⾏う契約解除)
1
2
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
料金その他の債務について、⽀払期日を経過してもなお⽀払わないとき。本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、⽀払期日を経過してもなお⽀払わないとき。
3 当社の名誉もしくは信⽤を毀損したとき。
4 当社に損害を与えたとき。
5 第19条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
6 本契約者に次に定める事由のいずれかが発⽣したとき。
(1)⽀払停⽌状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2)⼿形交換所の取引停⽌処分を受けた場合。
(3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申⽴を受けた場合。
(4)破産、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、もしくは特別清算開始の申⽴を受け、または⾃ら申⽴をした場合。
(5)暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
(6)⾃らまたは第三者を利⽤して、暴⼒的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な⾔動をし、または暴⼒を⽤いる行為、⾵説を流布し、偽計を⽤いまたは威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、または相⼿⽅の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第6章 個⼈情報の取扱
第22条(個⼈情報の取扱)
1
本契約者および利⽤者は、本サービスの提供に不可⽋な個⼈情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利⽤者の
2
⽒名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
3
本契約者および利⽤者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者および利⽤者の個⼈情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
4
当社およびアイテムは、前項により本契約者から知り得た個⼈情報については、当社およびアイテムが別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
当社およびアイテムは、本サービスの提供および本サービスに付随するサービス向上のために個⼈情報を利⽤します。本契約者および利⽤者は
上記利⽤⽬的に同意していただきます。
第7章 損害賠償
第23条(損害賠償)
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利⽤者が損害を被った場合、当社は、⽉額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
第8章 雑則
第24条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利⽤にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第25条(準拠法)
本規約の成⽴、効⼒、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第26条(紛争の解決)
1
2
本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が⽣じた場合、双⽅誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。 本契約者及び利⽤者は、本契約に関して訴訟の必要が⽣じた場合、当社およびアイテムが定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
【附則(実施期日)】
本規約は、平成28年10 ⽉1 日から実施します。
補足1(セキュリティソフト)
製品名称:スマートフォンセキュリティ補足2(料金表)
セキュリティサービス:150円(税別)