1 「情報セキュリティ倶楽部」サービス約款(以下、「本約款」という。)は、LRM 株式会社(以下、「乙」という。)が、「情報セキュリティ倶楽部」に含まれるサー ビス(以下、「本サービス」という。)を、本約款を遵守することを条件として、本サービス契約者(以下、「甲」という。)に提供する際の諸条件を定めるものである。
「情報セキュリティ倶楽部」サービス約款 第 3 版
第1条(目的)
1 「情報セキュリティ倶楽部」サービス約款(以下、「本約款」という。)は、LRM 株式会社(以下、「乙」という。)が、「情報セキュリティ倶楽部」に含まれるサービス(以下、「本サービス」という。)を、本約款を遵守することを条件として、本サービス契約者(以下、「甲」という。)に提供する際の諸条件を定めるものである。
ただし、甲乙間で本サービスに関する別途の個別契約が締結された場合、個別契約の内容が本約款に優先されるものとする。
第2条(契約申込)
1 本サービスの契約申込にあたっては、甲は、本約款に同意の上、乙が指定した発注書又は発注フォームに、虚偽の含まれない必要事項を記入し、乙に送信するものとする。ただし、契約申込は、甲乙間で別途取り交わされる契約書内における本サービスを利用する旨の記述をもって替えることが出来ることとする。(以下、本サービス契約申込に関する本条に係る書面やフォームを
「発注書等」という。)
2 有効な発注書等が存在しない場合、乙は本サービスを提供する義務を有しない。
第3条(サービス内容)
1 乙が甲に提供する本サービスの内容は、別紙 1 に記載の通りとする。また、本サービスの内容は、甲の承諾なしに変更する場合がある。
2 甲が具体的に利用できる本サービスの内容は、甲が発注書等で明示し、乙が承諾したものに限定する。
第4条(利用契約の成立)
1 乙が、甲より送信された発注書等における記入内容を確認し、甲に対する本サービス提供を承諾した日(以下、「契約日」という。)に、本サービスの利用及び提供に係る業務委託契約(以下、「利用契約」という。)が成立するものとする。
第5条(業務担当者の選任及び遵守事項)
1 甲及び乙は、利用契約の成立に伴い、本サービスの利用及び提供に係るやり取りを主に行う担当者(以下、「業務担当者」という。)を選任する。
2 乙は、業務担当者が、甲の事業所において本サービスの提供を行う場合、当該の業務担当者に対して、本約款及び利用契約における乙の義務を負わせるとともに、当該事業所における甲の規則を遵守させるものとする。
3 甲は、乙の業務担当者について、本サービスの提供に適さないと判断した場合には、これに代わる人選をするよう、乙に請求できるものとする。
第6条(利用開始日)
1 乙は、契約日の翌月以降における初日(以下、「利用開始日」という。)より、甲に対し本サービスの提供を開始する。ただし、甲が希望し、乙がそれに合意した場合、契約日と同月の任意の日を利用開始日とする(以下、「緊急開始」という。)こともできる。
第7条(サービス料金及びサービス料金の支払義務)
1 本サービスにおける料金は次の通りとし、詳細は別紙 1 にて定める。ただし、発注書等に本サービスの料金に関する事項が含まれる場合は、本条の記述は適用外とする。
1. 利用料金:本サービスの提供に伴い月単位又は年単位で発生する費用。なお、緊急開始により利用開始日が月の途中の場合となった場合であっても、利用料金は減じられない。
2. オプション料金:本サービスの提供に伴い、乙が別途で希望するオプション機能利用に必要な費用。
3. その他料金:前各号とは別に、甲乙合意の上で別途の書面によって定める、その他適当であると判断される費用。
2 甲は、乙による本サービスの提供を受けるために、乙に対し、発注書等または別紙 1 にて定められたサービス料金の支払義務を負う。
3 サービス料金の支払義務は、利用契約が成立したときに発生する。
第8条(サービス料金の支払方法)
1 サービス料金の支払いは、甲が発注書等で明示し、乙が許諾した方法によって行う。
2 前項のサービス料金の支払に伴う振込手数料等の支払いに係る手数料等は甲の負担とする。
第9条(利用期間)
1 本サービスの利用期間は、利用開始日を起算日とし、12 ヶ月間(以下、「初回利用期間」という。)とする。ただし、甲乙合意の上で、別途書面にて利用期間を個別に定めることができるものとし、その場合は、本条第2項及び3項は適用除外とする。
2 初回利用期間満了の一ヶ月前までに、甲又は乙から相手方に対して文書による利用終了の申し出がない限り、利用期間は自動的に 12 ヶ月間継続されるものとし、以降も同様とする。
3 前各項に定める利用期間内に甲が利用契約を解除する場合には、甲は、その残存期間に係るサービス料金相当額を違約金として支払うものとする。
第10条(同意事項)
1 甲は、本サービスの利用にあたり、下記事項にあらかじめ同意するものとする。
1. 乙が、甲に対し電子メールやダイレクトメール及び郵便、電話等の手段を用いて連絡を行うこと。
2. 乙が、甲に関する個人情報以外の情報及び本サービスの利用状況等を編集し、ウェブサイト上もしくは新聞、広告、雑誌その他の媒体に転載すること。ただし、転載内容について甲の事前の承諾を得るものとする。
3. 乙が、甲に関する個人情報以外の情報及び本サービスの利用状況について、乙あるいは協力企業、マスコミ等が編集、発行もしくは発売するものに転載すること。ただし、転載内容について甲の事前の承諾を得るものとする。
2 前項の場合、転載された掲載物の著作権は乙に帰属するものとする。ただし、甲が提供した素材等については甲に著作権が帰属するものとし、転載物に対する甲の原著作物の著作者としての権利については、甲に留保されるものとする。
3 甲が本サービスを利用することから分かる情報を、甲に関する情報であることが特定できない形で乙が利用する場合があることについて、甲はあらかじめ同意する。
第11条(提供情報)
1 乙は、本サービスの提供によって甲が知り得る情報に関し、そのxx性、完全性、網羅性、正確性、有用性、適切性等について、できうる限りの努力をするものとするが、それらが完全であることを保証するものではないことについて、甲はあらかじめ同意する。
第12条(第三者への再委託)
1 乙は、本サービスの全部又は一部を再委託することができる。ここでいう再委託とは、乙からの直接の再委託業務(一次再委託)を表す他、当該再委託先から更に第三者への業務委託を行う再々委託(二次再委託)以降の委託行為を含むものとし、再委託先にはかかる委託先すべてを含むものとする。
2 乙は、前項により再委託を行う場合は、再委託先に対し、管理監督の責任を負い、本約款の各条項を遵守させなければならない。再委託先が、これに違反した場合は、乙が本約款に違反したものとして、その責任を負わなければならない。
3 甲は、再委託先の選定の妥当性について、乙に報告を求めることができる。
第13条(秘密の保持)
1 甲及び乙は、利用契約に関して知り得た相手方の営業秘密、その他の業務上の秘密を第三者に開示、公表又は漏洩してはならない。但し、次に掲げるものはこの限りではない。
1. 公知の事実
2. 相手方の情報に依存せず独自に開発・発見したもの
3. 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務なく正当な手段で入手したもの
4. 相手方が事前に書面による承諾をしたもの
2 本条は、利用契約終了後も有効とする。
第14条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、本サービスの利用及び提供にあたり、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲及び乙は、前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査への協力を求めることができるものとし、相手方は、これに必要な資料を提出するものとする。
3 甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、甲と乙の間において締結された全ての契約を解除することができるものとする。この場合、契約の解除を行った甲又は乙は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとする。また、解除を行った甲又は乙に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
第15条(損害賠償)
1 甲及び乙は、本サービスの利用及び提供にあたり、故意又は過失により相手方に損害を与えた場合は、利用契約の解除の有無にかかわらず、相手方に現実に生じた通常の損害を賠償するものとし、その賠償額は甲乙協議して定める。
第16条(xxxx譲渡の禁止)
1 甲及び乙は、本サービスの利用及び提供上の権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。
第17条(本契約の解除)
1 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、催告の手続きを経ず、書面によって利用契約の全部又は一部を解除することができる。
1. 利用契約の締結又は履行につき背信行為があった場合
2. 相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合
3. 仮差押、差押、競売、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立があった場合若しくは公租公課の滞納処分を受けた場合
4. 会社の合併、解散若しくは営業の全部又は一部を第三者に譲渡しようとした場合
5. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
6. その他利用契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2 甲及び乙は、前項の事由が生じたことにより、相手方から利用契約の全部又は一部が解除された場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。
第18条(乙による解除)
1 乙が、利用契約の解除に相当すると合理的に判断し得る事由(以下、「解除事由」という。)に基づき、利用契約を解除する場合は、甲に対し、解除事由を記載して、電子メールをはじめとする乙による任意の手段でもって通知しなければならない。
2 前項の場合、甲が当該通知を受領した月の翌月末日をもって利用契約は終了する。ただし、甲の責によると判断される事由によって、当該の通知が甲に到達しなかった場合であっても、前項に係る利用契約の解除は有効である。
第19条(本約款の変更)
1 乙は、甲の了承を得ることなく本約款を変更することができ、その場合、本サービスの提供条件は変更後の本約款によるものとする。
2 前項の変更を行う場合、甲に不利益となる変更については、乙は事前に甲に対し、変更後の本約款の内容を、電子メールをはじめとする乙による任意の手段でもって通知する。ただし、甲の責によると判断される事由によって、当該の通知が甲に到達しなかった場合であっても、本約款の変更は有効である。
第20条(管轄裁判所)
1 甲乙間に本約款に関する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(協議事項)
1 本約款に定めのない事項又は各条項につき疑義を生じた場合にはxxxxをもって協議し、その解決にあたる。
第22条(準拠法)
1 本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとする。
附則
本約款は、2018 年 12 月 1 日から施行する。
以上
2019 年 11 月 1 日一部改訂
2023 年 7 月 1 日一部改訂
(別紙 1)
区分 | 項目 | 料金 | 備考 |
コース | 基本コース | 60,000 円(税別) | 年額 |
サポートコース | 300,000 円(税別) | 年額 | |
BPO コース | 1,500,000 円(税別)~ | 年額 | |
オプション | 追加コンサルティング(※1) | 60,000 円(税別) | 実施 1 回あたり |
その他 | 初期費用(※2) | 100,000 円(税別) | 契約時限り |
情報セキュリティ倶楽部におけるサービス料金、サービス内容についてサービス料金
⚫ ※1:1 回あたり 2 時間の稼働を行います。
⚫ ※2:利用申込日時点で LRM 株式会社からコンサルティングを受けている企業・団体等、又は、利用申込日から起算して 2 ヶ月以内に LRM 株式会社からコンサルティングを受けていた企業・団体等には適用されません。
サービス内容(基本コース/サポートコース)
項目 | 基本コース | サポートコース |
電話・xxx・xxxxによる 質問・相談対応 | ◯ | ◯ |
定期的な情報配信・資料送付(※1) | ◯ | ◯ |
定期ミーティング(※2) | - | ◯ |
更新申請書の叩き台作成(※3) | ◯ | ◯ |
審査で用いる各種資料確認 | ◯ | ◯ |
審査指摘事項対応支援 | ◯ | ◯ |
LRM 株式会社が定期開催する 各種セミナーにおける無料参加(※4) | ◯ | ◯ |
⚫ ※1:配信・送付する情報・資料は次の通りとします。
⮚ 情報セキュリティ事件・事故事例 ※毎月
⮚ 法令等管理台帳 ※年 1 回
⮚ 情報セキュリティ教育資料 ※年 1 回
⮚ 審査傾向レポート ※年 1 回
⚫ ※2:次の通り、毎月 1 回の定期ミーティングを実施します。
⮚ 所要時間:1 回あたり約 1 時間
⮚ 実施形態:Web 会議
⮚ その他 :当月における日程調整等が叶わなかった場合の次月持ち越しは不可とします。
⚫ ※3:プライバシーマーク取得企業のみとします。
⚫ ※4:1 社につき別途定める所定の人数までの参加とします。
サービス内容(BPO コース)
項目 | 詳細 |
年間計画の作成 | 乙の業務担当者が実施 |
情報資産管理台帳/個人情報管理台帳の作成 | 乙の業務担当者が手配し、甲の従業員が実施 |
リスク分析の実施 | 乙の業務担当者が手配し、甲の従業員が実施 |
リスク管理表の作成 | 乙の業務担当者が手配し、甲の従業員が実施 |
文書作成・修正 | 乙の業務担当者が実施 |
委託先管理 | 乙の業務担当者が手配し、甲の従業員が実施 |
従業員教育 | 乙の業務担当者が実施(e ラーニング) |
内部監査 | 乙の業務担当者が実施(チェックリストベース) |
マネジメントレビュー | 乙の業務担当者が実施、または同席 |
審査に向けたファイル整理 | 乙の業務担当者が実施 |
審査対応 | ISMS:乙の業務担当者が事務局として出席 P マーク:乙の業務担当者が事前確認を実施 |
指摘事項対応 | 乙の業務担当者が実施 |
以上