第5条 当社は、IP 通信網契約者が、当社が指定する方法にて申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾したことをもって、本規約に基づく契約の成立とみなします。
特定物件向けフレッツ光WiFiアクセスに係るIP通信網サービス利用規約
(利用規約の適用)
第1条 当社は、当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(以下、「契約約款」といいます。)及びこの「特定物件向けフレッツ光WiFiアクセスに係るIP通信網サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、当社が指定する特定の集合住宅等におけるフレッツ光WiFiアクセス(契約約款に定めるメニュー5-3に係るIP通信網サービスをいいます。以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 本規約については、当社が指定する集合住宅等管理者(集合住宅等を管理する者、所有する者又はそれらに準ずる者として、その集合住宅等ごとに当社が指定する者をいいます。以下同じとします。)と当社が別途契約する
「全戸一括契約による『フレッツ 光WiFiアクセス』の相対契約書」が有効に存在していることを条件に本規約は有効に存在するものとし、本規約で規定する料金及び工事に関する費用については、当社が指定する集合住宅等管理者が、「全戸一括契約による『フレッツ 光WiFiアクセス』の相対契約書」に定めるところにより支払いを行います。
(別段の合意)
第3条 本規約に規定する料金その他の提供条件は、契約約款第1条(約款の適用)ただし書きに規定する別段の合意となるものです。
(構成)
第4条 第1条に定める契約約款は、本規約の一部を構成するものとし、本規約に定める事項以外については、契約約款の規定が適用されるものとします。
2 本規約に定める条件と契約約款の定めが相違又は矛盾する場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、契約約款で使用する用語の意味に従います。
(契約の成立)
第5条 当社は、IP 通信網契約者が、当社が指定する方法にて申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾したことをもって、本規約に基づく契約の成立とみなします。
(守秘義務)
第6条 IP通信網契約者は、本規約が存在すること、並びに本規約で定める金額、条件その他の内容は、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本規約履行の目的以外に使用してはならないものとします。
(変更)
第7条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2 当社は本規約に定める内容を、IP通信網契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約の内容を適用するものとします。
3 契約約款に変更についての定めがある場合、当社はその定めに従い契約約款を変更することができるものとします。
前各2項の規定は、契約約款に定める変更に関する規定の適用を妨げるものではありません。
(提供物件)
第8条 本サービスを提供する集合住宅等は、当社が指定する集合住宅等管理者が、当社に対して申し出を行った集合住宅等に限ります。
(料金及び工事に関する費用)
第9条 当社が提供するIP通信網サービスの料金及び工事費については、IP通信網サービス契約約款に定めるとおりとします。
(契約申込の方法等)
第10条 本規約(当社から本サービスの提供を受けるための契約のことをいいます。以下同じとします。)の申込み、本規約の解除の申出をするときは、IP通信網契約者が当社へ直接申し出するものとします。
(当社が行う契約の解除等)
第11条 当社は、契約約款に規定する場合のほか、次に定める場合には、本サービスの利用を停止、又は本規約を解除することがあります。
(1) 本サービスに係るIP通信網契約者が、第6条で定める守秘義務を履行しなかった場合。
(2) 本サービスに係るIP通信網契約者が、本サービスを提供する集合住宅等の入居に係る契約者でないと当社が認めたとき。
(3) 当社が指定する集合住宅等管理者が「全戸一括契約による『フレッツ 光WiFiアクセス』の相対契約書」に定めるところにより支払うべき料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4) その集合住宅等管理者がその集合住宅等において、本サービスの利用を終了する旨の申出を当社に行ったとき。
(5) その集合住宅等管理者と当社との間で締結する契約が解除されたとき。
2 前項各号の規定により本サービスの利用の停止又は本規約を解除する場合は、当社はIP通信網契約者にその旨を通知しないことがあります。また、前項各号の規定により本サービスの利用を停止又は本規約を解除した場合にIP通信網契約者に損害が発生した場合であっても、当社は賠償の責任を負いません。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第12条 IP通信網契約者は、本規約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡若しくは承継させることはできないものとします。
(IP通信網契約者への確認行為)
第13条 当社は、当社の業務の遂行上必要な場合には、本サービスに係るIP通信網契約者に対し、当社が指定する特定の集合住宅等における入居若しくは退去の事実の確認連絡を行う場合があることについて同意していただきます。
(協議)第14条
本規約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとします。
2 前項の協議が整わなかった場合、本規約に関する訴訟については、当社の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(存続条項)第15条
本規約第6条をはじめとし、継続して存続すると合理的に考えられる条項の定めは、本規約終了後においても有効に存続するものとします。
(表明保証)第16条
当社およびIP通信網契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1)自らまたは自らの役員(取締役、執行役、監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に
関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別にまたは総称して
「暴力団員等」という。)であること
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)本規約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること
2.当社およびIP通信網契約者は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本規約を解除することができる。
(1)第1項に違反したとき
(2)自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①相手方に対する暴力的な要求行為
②相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為
④風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.当社およびIP通信網契約者は、前項の規定により本規約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとする。
(準拠法)第17条
本規約は日本法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとします。
附 則 (平成 25 年 7 月 11 日 西 BDW 第 2 号)本規約は、平成 25 年 7 月 11 日から実施します。