案件番号: 19a00758
企画競争説明書
業務名称: ネパール国教育の質の向上支援プロジェクト
(地方教育計画・学校改善計画強化)
案件番号: 19a00758
【内容構成】
第1 企画競争の手続き
第2 プロポーザル作成に係る留意事項第3 特記仕様書案
第4 業務実施上の条件
2019年12月11日 独立行政法人国際協力機構調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2019年12月11日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:ネパール国教育の質の向上支援プロジェクト(地方教育計画・学校改善計画強化)
(2)業務内容:「第3 業務の目的・内容に関する事項(特記仕様書案)」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
( )成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(〇)業務の完了を約しその対価を支払うと規定する約款
国外での役務提供にかかる対価について消費税を不課税とすることを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年2月 ~ 2024年2月
以下の2つの契約履行期間に分けて契約書を締結することを想定しています。「第3 特記仕様書案」も参照してください。
第1期:2020年2月 ~ 2021年9月第2期:2021年11月 ~ 2024年2月
なお、上記の契約履行期間の分割案は、当機構の想定ですので、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、異なった分割案を提示することを認めます。
4 窓口
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-00 xxxxxxxxx
独立行政法人国際協力機構 調達部契約第一課 西馬 Xxxxxxxx.Xxxxxx@xxxx.xx.xx
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25
号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成 20 年
規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
(例:特定の排除者はありません。)
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定する競争参加
資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要
に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2019年12月18日(水) 12時
(2)提出先・場所:上記4.窓口
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法:2019年12月23日(月)までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2020年1月10日(金) 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。注2)郵送の場合、「各種書類受領書」の提出は不要です。
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル 正1部 写 5部
見積書 正1部 写 1部
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)既に受注している案件、契約交渉中の案件及び選定結果未通知の案件と業務期間が重なって同一の業務従事者の配置が計画されているとき
5)虚偽の内容が記載されているとき
6)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)正1部と写1部を密封して、プロポーザルとともに提出して下さい。見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃)
b)旅費(その他:戦争特約保険料)
c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの e)その他 (該当項目なし)
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。
(該当項目なし)
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)NPR1=0.96883 円
b)US$1=109.485 円 c)EUR1=120.522 円
5)その他留意事項 (特記事項なし)
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、
「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/地方教育計画強化 b)校長研修/広報・啓発活動
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数
約 45M/M (第1期:約 20M/M / 第 2 期:約 25M/M)
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件は、業務管理グループの適用対象案件ではありませんので、「若手育成加点」は適用されません。
2)価格点
各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
具体的には、評価点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)
最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が 2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
提出されたプロポーザルと見積書は当機構で評価・選考の上、2020年1月31日(金)までに評価を確定し、各プロポーザル提出者に評価結果(順位)及び契約交渉権者を通知します。なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、プロポーザルの評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
案件へのプロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該
当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこ
れに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成 26 年 12 月 11日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 資金協力本体事業への推薦・排除
本件業務に基づき実施される資金協力本体事業等については、利益相反の排除を目的として、本体事業等への参加が制限されます。また、無償資金協力を想定した協力準備調査については、本体事業の設計・施工監理(調達監理を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政府実施機関に推薦することとしています。
(以下、各項目の( )に◯を付したものが、指示内容です。)
( )本件業務は、無償資金協力事業を想定した協力準備調査に当たります。したがって、本 件事業実施に際して、以下のとおり取扱われます。
1.本件業務の受注者は、本業務の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を含む。)コンサルタントとして、当機構が先方政 府実施機関に推薦します。ただし、受注者が無償資金協力を実施する交換xx(E/N)に規定する日本法人であることを条件とします。
本件業務の競争に参加するものは、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガ イドライン」に示されている様式5(日本法人確認調書)をプロポーザルに添付して提出してください。ただし、同調書は本体事業の契約条件の有無を確認するもので、本件業務に対する競争参加の資格要件ではありません。
2.本件業務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社の他、業 務従事者個人を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務(協力準備調査)の結果に基づき当機構による無償資金協力が実施される場合は、設計・施工監理(調達補助を
含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
( )本件業務は、有償資金協力事業に係る詳細設計業務を含みます。したがって、本件業務 の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社を含む。)及びその関連会社/系列会社(親会社/子会社等を含む。)は、本業務の結果に基づき当機構による有償資金協力が実施される場合は、施工監理(調達補助を含む。)以外の役務(審査、評価を含む。)及び材の調達から排除されます。
( )本件業務は、フォローアップ事業に係る詳細設計業務を含みます。したがって、本件業 務の受注者(JV構成員及び補強として業務従事者を提供している社を含む。)及びその親会社/子会社等は、本業務の結果に基づき当機構がフォローアップ事業を実施する場合は、施工監理(調達補助を含む。)以外の役務及び材の調達から排除されます。
13 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)及び見積書(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来て下さい。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:地方教育行政にかかる各種業務。
なお、学校運営改善に係る各種業務の経験があることが望ましい。
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者の配置)の適用を認めません。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
① 業務xx者/地方教育計画強化(2号)
② 校長研修/広報・啓発活動(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/地方教育計画強化)】 a)類似業務経験の分野:地方教育行政に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ネパール国及び全途上国 c)語学能力:英語
d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:担当分野 校長研修/広報・啓発活動】 a)類似業務経験の分野:教員研修に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:ネパール国及び全途上国 c)語学能力:英語
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」
と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受
注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1
までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。
注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印してください。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託さ れる業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ― | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (34) | |
業務xx者のみ | 業務管理グループ | |
① 業務xx者の経験・能力:業務xx者/地方教育計画強化 | (27) | |
ア)類似業務の経験 | 10 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | |
ウ)語学力 | 5 | |
エ)業務xx者等としての経験 | 5 | |
オ)その他学位、資格等 | 4 | |
② 副業務xx者の経験・能力: | (―) | |
ア)類似業務の経験 | ― | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ― | |
ウ)語学力 | ― | |
エ)業務xx者等としての経験 | ― | |
オ)その他学位、資格等 | ― | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (7) | |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 7 | |
イ)業務管理体制 | ― | |
(2)業務従事者の経験・能力:校長研修/広報・啓発活動 | (16) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2 | |
ウ)語学力 | 3 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力: | ||
ア)類似業務の経験 | ||
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | ||
ウ)語学力 | ||
エ)その他学位、資格等 |
別添
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。
1.実施時期:2020 年 1 月 17 日(金)10:00~12:00
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施場所:当機構本部(麹町) 208 会議室
3.実施方法:
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)プロジェクター等機材を使用する場合は、競争参加者が準備するものとし、プロポーザル提出時、使用機材リストを調達部契約第一課・第二課まで報告するものとします。機材の設置にかかる時間は、上記(1)の「プレゼンテーション10分」に含まれます。
(3)海外在住・出張等で当日当機構へ来訪できない場合、下記のいずれかの方法により、上記(2)の実施場所以外からの出席を認めます。その際、「電話会議」による出席を優先してください。
a)電話会議
通常の電話のスピーカーオン機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
b)Skype 等のインターネット環境を使用する会議
競争参加者が、当日プレゼンテーション実施場所に自らが用意するインターネット環境・端末を用いてのプレゼンテーションです。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
注)当機構在外事務所の JICA-Net の使用は認めません。
以 上
第3 特記仕様書案
1.プロジェクトの背景
ネパール政府は「万人のための教育(Education for All: EFA)」及び「ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals: MDGs)の達成を念頭に、2009 年から 7 年間、「学校セクター改革プラン(School Sector Reform Plan: SSRP)」(2009年~2016 年)を実施してきた。その結果、初等教育(G1-5)の純就学率は 93.7%から 96.9%に大幅に改善され(教育科学技術省、2019 年)、一定の成果を上げている。一方で、地域・民族間における教育へのアクセスの格差や、それに伴う児童の学力格差については引き続き課題となっているほか、公立校と私立校の学力格差の拡大も指摘されている。
また、教育科学技術省(Ministry of Education, Science and Technology:MOEST)
は、児童生徒の学力把握のために定期的に全国学力調査(National Assessment of Student Achievement: NASA)を実施しており、2012 年および 2015 年には小学 3 年生と 5 年生を対象に調査が実施された。それらの結果を比較すると、算数、ネパール語、英語ともに、いずれの学年においても顕著な学力低下が示されており、平均点の低下幅は小学 3 年生の算数が 60 点から 44.6 点と最も大きい。
ネパール政府はSSRP の後継として、現在「学校セクター開発計画(School Sector Development Plan: SSDP)」(2016 年~2021 年)を実施している。SSDP では、これまで以上に教育の質の向上に重点を置き、算数、理科、英語といった科目に関する学力向上を目指している。特に、基礎的な算数能力の向上は喫緊に取り組むべき課題であり SSDP の成果フレームワークにおいても、算数の学力テストのスコアが基礎教育の質に関する成果指標に含まれている。学習成果の改善のための質の高い有効な教授法および教材の開発は、SSDP の戦略的優先分野である。
こうした状況を踏まえ、ネパール政府より日本政府に対し、カリキュラム・教材開発と並行し、開発された教材等の活用を通じた教員の算数指導力の向上や、校長を中心とした学校レベルにおける教員の指導力向上により、教育の質向上に包括的に取り組むための技術協力が要請された。これを受けて JICA は、児童用算数教材および教師用ハンドブックの開発、現職教員研修を通じた初等教員の算数指導力の向上、地域住民により組織される学校運営委員会が策定する学校改善計画(School Improvement Plan: SIP)の活用も含めた校内における教育的支援体制の強化を支援する技術協力プロジェクト「ネパール国教育の質の向上支援プロジェクト」の実施に関して、2018 年 11 月、ネパール政府と討議議事録(Record of Discussions: R/D)に署名した。
本プロジェクトはSSDP の一環として、ネパール全国を対象として、算数の教科構
造や内容に関する教員および児童の着実な理解を促すための児童用算数教材と教師用ハンドブックを開発し、教員研修を通じて初等低学年(1 年生~3 年生)の算数の授業の質の向上を図り、これにより初等低学年児童の算数の基礎学力の向上を目指す
ものであり、2019 年 1 月から 2024 年 1 月までの 5 年間を協力期間として実施している。
本業務では、連邦制の導入に伴い、地方自治体(Local Government: LG)の強化が喫緊の課題であることに鑑み、本プロジェクトの成果 3「学校での教育の質向上の活動が LG、地域、学校運営委員会により支援される」に関し、地方教育計画の策定支援を行うとともに、LG による初等教育課程を含む公立学校に対する適切な教育的支援および学校改善計画を活用した教育の質の向上を促進する。
2.プロジェクトの概要
(1)プロジェクト名
ネパール国「教育の質の向上支援プロジェクト」
(2)上位目標
小学校児童(小学 1~5 年生)の算数の基礎学力が向上する。
(3)プロジェクト目標
小学校低学年児童(小学 1~3 年生)の算数の基礎学力が向上する。
(4)期待される成果
成果 1 小学 1~3 年生の児童用算数教材及び教師用ハンドブックが開発され、改訂される。
成果 2 現職教員研修を通じて、小学校教員の算数指導力が向上する。
成果 3 学校での教育の質向上の活動が LG、地域、学校運営委員会により支援される。
(5)活動
【成果1に係る活動】
1-1 算数のカリキュラム(統合カリキュラムおよび算数カリキュラム)の内容を分析する。
1-2 小学校の算数の授業を分析し、継続的学習アセスメントシステム
(Continuous Assessment System: CAS)と低学年算数アセスメント(Early Grade Math Assessment: EGMA)の実施を含む学習課題を抽出する。
1-3 妥当性確認・観察地域(パイロット地域と学校)を決定する。
1-4 小学 1~3 年生算数アセスメントを開発し、妥当性確認・観察地域で実施する。
1-5 1-1 および 1-2 の結果に基づき、統合カリキュラムの算数部分について改訂する。
1-6 1-1、1-2、1-4、1-5 の結果に基づき、学年別の児童用算数教材を開発し、妥当性を確認する。
1-7 1-1、1-2、1-4、1-5 の結果に基づき、学年別の教師用ハンドブック
を作成し、妥当性を確認する。
1-8 児童用算数教材及び教師用ハンドブックを印刷し配布する。
【成果2に係る活動】
2-1 教員の職能開発研修(Teacher Professional Development: TPD)モジュールの算数の部分に組み込むため、校内研修ハンドブックを含んだG1-3 算数モジュールを開発する。
2-2 研修参加者の教科知識及び指導法の知識を確認する事前・事後テストを開発し、実施する。
2-3 州トレーナーへのトレーナー研修(Training of Trainers: TOT)を行う(教育人材開発センター(Center for Education and Human Resource Development: CEHRD)研修課による TOT 実施を算数部分について技術的に支援する)。
2-4 小学校教員への研修を行う(算数の部分に関し、パイロット 4 州の教育研修センター(Education Training Center: ETC)を技術的に支援する)。
2-5 プロジェクトのパイロット地域・学校にて、TPD 及び校内研修を含む学校レベルでの実践をモニタリングする。
2-6 2-5 のモニタリング結果に基づき、パイロット 4 州のトレーナーに対し、追加のTOT を行う。
2-7 校内研修ハンドブックを含んだ小学 1~3 年生の算数モジュールをモニタリング結果に基づいて改訂する。
【成果3に係る活動】
(良質な地方教育計画(Municipality Education Plan: MEP)をLG が作成するための活動)
3-1 学校と教師を支援するための教育計画の策定に係るLG のニーズを分
析する。
3-2 LG の能力開発を支援する開発パートナーとも協調しながら、3-1 の結果に基づき、MEP ガイドラインを開発する
3-3 パイロット 4 州のETC で、MEP ガイドラインに係るTOT を行う。
3-4 パイロット 4 州の教育行政官に対し、MEP 研修を行う。
3-5 パイロット研修をモニタリングし、そのインパクトを分析し、次期
SSDP に活かすため、結果を取り纏める。
3-6 3-5 の結果に基づき、MEP ガイドラインを改訂する。
3-7 改訂後のMEP ガイドラインの全国普及のためTOT を実施する。
3-8 全国 7 州のETC にてLG の教育行政官に対するMEP 研修を実施する。
3-9 定期的にモニタリングとメンタリングを行う。
(校長が教員に教育的支援を行うための能力強化の活動)
3-10 研修内容を校長向け能力強化研修および既存のメカニズムに組み込む方法を検討する。
3-11 算数の学力向上を達成できるよう、SIP 教材を改訂する。
3-12 教育の質改善とコミュニティによる支援を目指したSIP を活用した効果的な学校改善計画およびマネジメントのため、開発した研修内容を校長向け能力強化研修に組み込む。
3-13 研修モジュールの試行導入のため、パイロット 4 州の ETC にてパイロットで校長研修を行う。
3-14 州トレーナーへのTOT を行う(CEHRD 研修課によるTOT 実施を
技術的に支援する)。
3-15 校長への研修を行う(CEHRD 研修課によるTOT 実施を技術的に支援する)。
3-16 パイロット地域で校長研修をモニタリングする。
3-17 モニタリング結果に基づいて、校長研修モジュールを改訂する。
(算数教育の重要性に関する啓発活動)
3-18 算数教育の重要性を広めるため、広報ツール(YouTube、ラジオ、ビデオ、歌、ドラマ、アニメ)を開発する。
3-19 SIP およびMEP を通じて、小学校での算数教育の重要性に関する
意識を高めるための、小学校での算数啓発活動を実施する。
(6)対象地域
プロジェクト対象地域:ネパール全土
うち、研修教材・手法の試行パイロット地域:4 州
(第 2 州、第 3 州、第 4 州、第 6 州)
(7)プロジェクト期間
2019 年 1 月~2024 年 1 月(5 年間)
(8)関係官庁・機関
①中央政府
・教育科学技術省
- 教育人材開発センター
(Center for Education and Human Resource Development: CEHRD)
- カリキュラム開発局(Curriculum Development Center: CDC)
②州政府
・州社会開発省(Provincial Ministry of Social Development: PMOSD)
- 州教育開発総局
(Provincial Education Development Directorate: PEDD)
- 教育研修センター(Education Training Center: ETC)
- 教育開発調整ユニット
(Education Development Coordination Unit: EDCU)
③地方政府
・LG 教育行政官
3.業務の目的
ネパール国「教育の質の向上支援プロジェクト」に関し、当該プロジェクトに係る R/D に基づき業務(活動)を実施することにより、期待される成果1~3のうち、成果3を発現し、プロジェクト目標の達成に資する。
4.業務の範囲
本業務は、当機構がネパール政府と締結した R/D に基づいて実施される「教育の質の向上支援プロジェクト」の枠内で、「3.業務の目的」を達成するため、
「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の業務を行うものである。
本プロジェクトの「期待される成果」のうち、成果 1 および成果 2 にかかる活
動については、JICA から本プロジェクトに派遣されている長期専門家(「チーフアドバイザー」及び「算数教材開発/業務調整」)が担当し、成果 3 にかかる活動について本業務実施契約にて実施する。
なお、「チーフアドバイザー」は、成果 3 も含めた本プロジェクト全体の指揮を執り、プロジェクトの運営管理を行う。また、「算数教材開発/業務調整」の専門家が行う業務調整は、成果1と2にかかる業務のみを対象ととしている。
2019 年 1 月のプロジェクト開始以降、連邦制下での地方教育行政及び統合カ
リキュラムの導入、小学 1~3 年生の算数教育について、現状が取り纏められている。また、成果 1 を達成するため、プロジェクト開始後に改訂された新しいカ
リキュラム(統合カリキュラム)に合わせた小学 1 年生の児童ワークブック及び
教師用カリキュラムガイド(簡易な教師用指導書)の開発を支援し、全国 103 校のパイロット校で試行導入している。これらの成果を達成するため、これまで JICA から本プロジェクトに、2019 年 1 月~2 月に短期専門家(地方教育行政)、 2019 年 3 月より長期専門家(チーフアドバイザー)、2019 年 5 月より長期専門家(算数教材開発/業務調整)を派遣している。
今後は、2019 年 12 月から 2020 年 2 月に、算数教材・研修教材開発を担当する短期専門家を1名派遣し、小学 1 年生の教師用指導書及び小学 2、3 年生の児童用ワークブックの試行用ドラフトの完成(成果 1)への支援、及び現職教員研
修モジュールの算数教授法に関する改訂(成果 2)にかかる支援を行う予定である。また、2019 年 12 月時点では、2 名の長期専門家が、小学 1 年生の児童ワークブックが児童の学びの実態に即しているかを確認中であり、その試行結果に基づいて改訂されたカリキュラムおよび教材が 2020 年 4 月中旬から全国で導入される予定である。
5.実施方針及び留意事項
(1)連邦制の動向
ネパールの連邦政府への移行については、それを定めた憲法公布(2015 年 9月)から 4 年以上経過し、連邦政府・州政府・LG の三層から成る体制が導入されている。他方、連邦制下での地方教育行政の機能の実態については、未だ不明確な状況であるため、LG の実態や課題を確認しながら、業務を実施する。
(2)プロジェクトの実施体制について
① 長期専門家との連携
本プロジェクトでは、JICA からプロジェクトに派遣している長期専門家
(「チーフアドバイザー」及び「算数教材開発/業務調整」)が成果 1 及び
成果 2 に関する業務を実施している。また、チーフアドバイザーは成果 3 も含めた本プロジェクト全体の運営管理を行う。
本業務実施契約の受注者は、成果 3 に関する業務を行うが、成果 1 及び成
果 2 の活動との連携が必須であるため、プロジェクト内での十分な情報共有および調整が必要となる。
また、SSDP の円滑な実施を支援するため、2018 年 11 月から 2 年間の予定で、JICA から CEHRD に長期専門家(教育アドバイザー)を派遣中であり、SSDP 全体の進捗確認と実施促進を支援している。このため、本業務実施契約の受注者は、同専門家とも情報交換を密に行い、連携・調整しながら業務を遂行すること。
② プロジェクト事務所
プロジェクト事務所は、現在 CDC 内に設置されており、カウンターパート(C/P)および長期専門家が、成果1および 2 に関する業務を行っている。成果 3 に関する業務を実施する事務所は、新たに CEHRD 内に設置される 予定であり、本業務実施契約の業務従事者は C/P とともに同所において業務
を行うことを想定している。
業務を円滑に実施するため、約 400 メートル離れている 2 ヶ所のプロジェクト事務所間でリアルタイムのコミュニケーションが取れるよう工夫すること。例えば、スカイプを常に接続するなどして、2 ヶ所のプロジェクト事
務所間のコミュニケーションが円滑に実施できるようにする。具体的な方法はプロポーザルで提案すること。
③ 現地傭人
現地傭人を雇用する場合、同現地傭人は、既にプロジェクトで雇用しているナショナルコーディネーター(1 名)とも協力の上、業務を実施する。ナショナルコーディネーターは、チーフアドバイザーの監督の元で、プロジェクト全体の活動の調整やチーフアドバイザーによるプロジェクト運営の補助を行っている。また、秘書業務については、現在プロジェクトで雇用している秘書が、プロジェクト全体の秘書業務を行うことを想定している。現地傭人を想定している場合は、プロポーザルにて提案し、必要経費を一般傭人費/特殊傭人費として本見積に計上すること。
(3)SSDP および次期SSDP との整合性
本プロジェクトは、SSDP(2016 年~2021 年)の一環として実施しており、成果 1 の教材印刷・全国配布、成果 2 の全国での現職教員研修、および成果 3の校長研修については、SSDP および次期 SSDP(2021 年~2030 年)の予算にて実施されることが想定されている。そのため、次期 SSDP の予算計画段階から、MOEST/CEHRD と予算調整を行う必要があり、この点に留意した業務計画を立てること。
また、次期SSDP において、本プロジェクトで支援するMEP 研修や校長研修が明確に次期 SSDP に位置付けられるよう、次期 SSDP の計画策定過程でのMOEST/CEHRD に対する提案を教育アドバイザーおよびチーフアドバイザーと協力し積極的に行うこと。
(4)LG の教育行政官の能力強化
連邦制の導入に伴い、MEP の策定に係る LG の教育行政官の能力強化が喫緊の課題である。そのため、教育の質の向上(特に算数の学力向上)に資することを目標に定めた MEP 策定、MEP と SIP の関連性の確保、MEP の実施を通じたLG による学校支援の強化が不可欠である。
LG の教育行政官の能力強化を念頭に置いた MEP ガイドライン開発の計画案をプロポーザルに記載すること。
(5)プロジェクトの柔軟性の確保
技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、C/P のパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に変更していくことが必要となる。
この点を踏まえ、本業務実施契約の業務従事者は、プロジェクト全体の進捗
や成果の発現状況を把握し、長期専門家とも十分に相談の上、プロジェクトの方向性について JICA 本部に提言を行うことが求められる。
JICA は、これら提言について、遅滞なく検討し、必要な処置(先方 C/P との合意文書の変更、契約変更等)を取ることとする。
(6)その他の留意事項
① 合同調整委員会(Joint Coordinating Committee:JCC)の準備への協力および出席
プロジェクトの円滑かつ効果的な運営のため、C/P および長期専門家が JCC を半年に 1 回程度開催しており、プロジェクトに関する重要事項に係る意思決定を行っている。JCC では、プロジェクトの進捗や懸念事項、成果の発現に資する提案等を関係者間で共有・協議するため、その結果を適宜、業務計画に反映すること。また、JCC への準備に協力するとともに、JCC に出席すること。
② 広報活動
業務実施にあたっては、本協力の意義、活動内容及びその成果をネパール及び我が国双方の国民各層に正しく理解してもらえるよう、プロジェクトの活動や成果を可視化し、効果的な広報に務めること。
広報活動の全体方針並びに具体的な使用媒体とその活用方法については、長期専門家とも相談の上、業務期間中、適宜 JICA 本部に対して提案すること。また、JICA が開設した技術協力ウェブサイト(日本語)のコンテンツとして、活動の進捗状況等を JICA に提供すること。また、各種セミナーや国際会議等でプロジェクトの成果発表を勧奨する。
なお、現時点で想定される広報活動について、プロポーザルにて提案し、必要経費を本見積に計上すること。
③ ジェンダー平等を含めた教育におけるxxと包摂の推進
教育統計上、初等教育レベルではアクセス・質ともにジェンダー格差は見られないが、社会的弱者階層(カースト制下位)の児童(特に女子)の教育格差是正に留意する必要があり、この格差是正に向けた啓発活動や働きかけが重要である。
本プロジェクトでは、社会的弱者階層の児童(特に女子)のニーズを考慮した MEP および SIP の策定を通じて、女子を含めた学校教育から疎外された児童の学習促進に配慮した算数啓発活動を学校が実施し、教育におけるxxと包摂の推進にむけた保護者・地域住民への幅広い啓発活動に繋げていくことを期待している。
業務の実施にあたっては、教育におけるジェンダー平等1および教育におけるxxと包摂の推進に資するよう留意すること。活動の計画・実施に先立ち、教育格差に関する情報の収集・分析を行ったうえで、課題やニーズの特定を行い、活動に反映すること。また、本プロジェクトにて実施する教育行政官向け研修および校長研修や算数教育の重要性に関する意識を高める啓発活動については、現地の状況を踏まえながら、参加者構成や開催時間等にも留意し、使用する教材等については社会的弱者階層(カースト制下位)の児童の教育格差是正の視点に立った内容とすること。
④ モニタリング調査に対する協力
JICA は、プロジェクト期間中、6 ヵ月に一度の定期モニタリングを行っている。本モニタリングに際して、本業務実施契約の業務従事者は、自身の業務に関連した資料等を整理・提供し、C/P およびチーフアドバイザーによるモニタリングシート作成に協力する。作成したモニタリングシートは、チーフアドバイザーがJICA ネパール事務所に提出する。
⑤ 他国との経験共有
本プロジェクトの経験や成果について、JICAによる他国への共有に協力すること。なお、現時点で効果的な経験共有に関するアイデアがある場合は、同内容をプロポーザルにて提案すること。
6.業務の内容
(1)ワークプランの作成
日本国内で入手可能な資料・情報(ネパールでの先行案件や他国の類似案件を含む)を整理し、プロジェクトの全体像を把握し、業務実施の基本方針・方法(技術移転の手法、援助協調への取組み方法、実態状況の把握方法等を含む)、実施体制、業務工程計画等を作成し、監督職員の承認を得た上で、ワークプランとして取りまとめる。
(2)ワークプランの説明・協議
ワークプランの内容について長期専門家にも相談の上、C/P と共有・協議し、協議結果を踏まえて最終化する。また、2020 年 4 月に開催予定の第 2 回 JCCにおいて、JCC メンバーに対し、ワークプランに基づく支援概要を説明すること。
1 教育におけるジェンダー平等とは、次の 3 点に整理される。①平等な就学機会、②ステレオタイプや偏見のない教育内容・方法(教授法、カリキュラム、進路指導等)、③教育結果の平等(学習到達度、学歴、資格、これらに基づく職業機会や報酬の平等、職業・専攻分離是正等)
(3)教育セクターの開発パートナー(他ドナー)とのワークプランの共有
教育セクターの開発パートナー(他ドナー)に対し、開発パートナー会合等の機会を活用し、ワークプランに基づき支援概要を説明する。開発パートナーとの意見交換を通じ、活動重複の回避や連携の調整を図ること。
(4)良質なMEP をLG が作成するための活動(活動 3-1~3-9)
① ニーズ調査
地方教育計画の策定に係る LG のニーズ分析については、長期専門家が成果 1 及び 2 の活動を通じて LG のニーズを収集中である。そのため、現地業務開始時に長期専門家と十分に打ち合わせの上、LG のニーズ調査を実施し、その分析結果を取り纏める。
➁ MEP 研修
パイロット 4 州の ETC にて MEP ガイドラインを試行するため、TOT を行う。対象者は、PMOSD4 名、PEDD4 名、ETC4 名(4 州から各 1 名)、 MOEST2 名、CEHRD5 名、CDC2 名を想定し、期間は 3 日間を想定している。その後、パイロット 4 州内の各 1 郡の LG の教育行政官(1 郡内に約 10 の LG があるため、合計約 40LG を想定。パイロット郡は業務実施契約開始までに決定される予定)および CEHRD の下部機関である教育開発コーディネーションユニット(Education Development Coordination Unit: EDCU)担当官(4 州から各 1 名)に対して MEP 研修(3 日間を想定)を行う。なお、MEP ガイドラインの開発においては、UNICEF、アジア開発銀行(ADB)、欧州連合(EU)、世界銀行など開発パートナーとも協調しながら進める。
③ MEP ガイドラインの改訂支援
パイロット 4 州(4 郡)でのMEP 研修の状況をモニタリングし、研修成果(受講者の理解度等)を踏まえ、MEP ガイドラインを改訂する。改訂後の MEP ガイドラインを活用し、次期 SSDP の活動の一環として全国 7 か所のETC にてTOT およびLG の教育行政官向けMEP 研修(3 日間を想定)が実施されるため、全国での研修実施に際しては、CEHRD に対して技術支援を行う。
なお、活動の効率性、成果発現・定着等の観点から、より有効な活動内容や研修体制・方法が考えられる場合には、プロポーザルにて提案すること。
(5)校長が教員に教育的支援を行うための能力強化の活動(活動 3-10~3-17)
① 校長向け能力強化研修
既存の校長向け能力強化研修に、算数の学力向上を達成するための研修内容を組み込むことを想定している。校長向け能力強化研修の内容には、成果 2の校内研修ハンドブックの活用も含むことを想定しているため、長期専門家と十分に協議しながら進める。校長向け能力強化研修は、研修モジュールの試行導入を目的としたパイロット実施および全国実施の 2 段階での実施を予定している。パイロット 4 州のETC での校長向け能力強化研修については、パイロット 4 郡の LG が管轄する初等教育課程を含む公立学校より 3 名の校長
(1 郡内に約 10 の LG があるため、1 回あたり 30 名程度。4 か所の ETC で行うため、合計 120 名程度)を対象に 3 日間の研修を行うことを想定している。パイロット実施および全国実施の方針と具体的手法については、プロポーザルにて提案すること。
なお、パイロット 4 州のETC にて校長向け能力強化研修を行う際は、パイロット 4 州の ETC が実施主体となり、本業務実施契約の業務従事者はその実施を技術的に支援する。他方、全国の州トレーナーへのTOT は CEHRD 研修課が実施主体となり、また全国での校長向け能力強化研修は全 7 州の ETC が実施主体であるため、本業務実施契約の業務従事者は CEHRD および全 7 州のETC を技術的に支援する。
➁ SIP 作成ガイドブックの改訂
先行案件(ネパール国「小学校運営改善支援プロジェクトフェーズ 2」)にて SIP 作成ガイドブックを作成しているが、より教育の質の向上に焦点を置き、学力向上を達成できるよう、SIP 作成ガイドブックを改訂し、改訂ガイドブックの内容を校長向け能力強化研修に盛り込む。SIP 作成ガイドブックの改訂方針および具体的手法については、プロポーザルにて提案すること。
(6)算数教育の重要性に関する啓発活動(活動 3-18 および 3-19)
① 広報ツールの開発
算数教育の重要性を広めるため、児童、保護者、教員、コミュニティに対する広報ツールを開発する。使用する媒体は、YouTube、ラジオ、ビデオ、歌、ドラマ、アニメ等を想定している。広報ツールの媒体、開発方針、内容、使用方法については、プロポーザルにて提案すること。
➁ 小学校での算数教育の重要性に関する啓発活動
開発した広報ツールを活用した算数教育啓発活動については、パイロット 4州の小学校での試行導入を想定しているが、その計画・実施プロセスにはLGも関与し、LG が策定する MEP や学校が作成する SIP の活動とも連動させた形で実施する。算数教育の重要性に関する啓発活動の実施方針、内容、実施方法については、プロポーザルにて提案すること。
なお、広報ツールおよび算数教育啓発活動の内容については、5.(6)(ウ)に記載の通り、教育格差是正の視点に立った内容とすること。
7.報告書等
(1)報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、以下に示す部数は JICA へ提出する部数であり、先方実施機関との協議等に必要な部数は別途用意すること。
期 | レポート名 | 提出時期 | 部数 |
第 1 期 | 業務計画書(第 1 期) (共通仕様書の規定に基づく) | 契約締結後 10 日以内 | xx 2 部 |
ワークプラン(第 1 期) | 2020 年 4 月上旬 | 英文 2 部 | |
業務進捗報告書 | 2021 年 9 月 3 日ま で | xx 2 部 英文 2 部 | |
第 2 期 | 業務計画書(第 2 期) (共通仕様書の規定に基づく) | 契約締結後 10 日以内 | xx 2 部 |
ワークプラン(第 2 期) | 2021 年 11 月下旬 | 英文 2 部 | |
業務完了報告書 | 2024 年 1 月 31 日まで | xx 2 部 英文 2 部 CD-R 1 枚 |
報告書等は全て簡易製本とする。報告書等の印刷、電子化(CD-R)の仕様については、発注者が別途定める「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。
各報告書の記載項目(案)は、監督職員と業務xx者で、協議・確認する。
(2)技術協力作成資料
業務を通じて作成された以下の資料を入手の上、業務進捗報告書または業務完了報告書に添付して提出する。
ア 地方教育計画(Municipality Education Plan: MEP)ガイドライン
イ MEP 研修の教材
ウ 学校改善計画(School Improvement Plan: SIP)作成ガイドブック(改訂版)
エ 校長向け能力強化研修の教材
オ 算数教育啓発のための広報ツール
(3)コンサルタント業務従事月報
業務xx者は、国内・海外における業務従事期間中の業務に関し、以下の内容を含む月次の業務報告を作成し、共通仕様書第7条に規定されているコンサルタント業務従事月報に添付して JICA 本部に提出する。なお、先方と文書にて合意したものについても、適宜添付の上、JICA 本部に報告するものとする。
ア 今月の進捗、来月の計画、当面の課題イ 業務フローチャート
第4 業務実施上の条件
1.業務工程計画
本業務については、第 1 期・第 2 期に分けて契約を行い実施する。
各期の期間は下記のとおり想定しているが、コンサルタントが適切と考える期間をプロポーザルにて提案し、契約交渉を経て、各期の契約期間及び各期の業務内容等を設定する。
・第1期契約:2020 年 2 月 ~ 2021 年 9 月
・第2期契約:2021 年 11 月~ 2024 年 2 月
第1期契約期間の終了時点において、次期契約の業務内容の変更の有無等について JICA が指示を行い、契約交渉を経て契約を締結する。
2.業務量の目途と業務従事者の構成
(1)業務量の目途
全体(第1期・第2期の合計) 約 45M/M
第1期 約 20M/M / 第 2 期 約 25M/M
(2)業務従事者の構成(案)
業務従事者の構成分野は以下を想定している。業務内容及び業務工程を考慮のうえ、より適切な要員構成がある場合、明確な理由とともにプロポーザルにて提案すること。なお、以下に記載された格付目安を超える格付けを提案する場合には、その理由及び人件費を含めた事業費全体の経費削減の工夫をプロポーザルに明記すること。
① 業務xx者/地方教育計画強化(2号)
➁ 校長研修/広報・啓発活動(3号)
3.対象国による便宜供与
(1)カウンターパートの配置
(2)プロジェクトオフィスの提供
上記「第3 5.(2)➁プロジェクト事務所」に記載の通り、本業務実施契約の業務従事者の執務室については、新たに CEHRD 内に設置される。同執務室には、電気は通じており、インターネットは 2020 年 3 月に開設予定である。また、以下の家具および機材は、2020 年 3 月までに長期専門家が整備を行う。
・プリンター兼コピー機(1 台)
・ノートパソコン(2 台)
・UPS(1 台)
・机・椅子(6 台・6 脚)
・キャビネット(1 台)
上記以外で必要となる機材はプロポーザルで提案し、本見積に計上すること。なお、コンサルタントが日常業務に使用するパソコンについては、原則として契約に含めることはできない。
4.業務用機材
(1)業務用機材
本案件においては、機材調達の必要はないと考えているが、業務遂行上必要な機材があれば、①機材名、➁必要数、③仕様、④参考銘柄、⑤現地調達の可否、
⑥見積価格、⑦必要とされる理由、⑧用途等をプロポーザルにて提案し、経費は見積書(本見積)に計上すること。最終的に調達が必要と判断される機材については、JICA の指示に基づき、受注者が調達するものとする。
(2)業務用機材の輸出管理
上記(1)の業務用機材については、受注者が輸出貿易管理令及び輸出に関するその他の法令により輸出申告書類として必要な許可書及び証明書の取得を要するか否かを確認し、発注者に対して所定の様式により報告するものとする。
また、同機材のうち、受注者が本邦に持ち帰らないものであって、かつ輸出許可の取得を要するものについては、受注者が必要な手続を行うものとする。
(3)受注者所有の業務用機材にかかる手続
本邦から携行する受注者所有の機材のうち、受注者が本邦に持ち帰らないものであって、かつ輸出許可の取得を要するものについては、受注者が必要な手続を行うものとする。
5.車両
本業務実施契約の業務従事者プロジェクトで使用する車両については、レンタカーの使用を想定している。経費は見積書(本見積)に計上すること。
6.現地再委託・国内再委託
本業務においては現地再委託・国内再委託は想定していないが、一部業務につき現地再委託にて実施することが効率的、経済的と考えられる場合は、理由を付してプロポーザルで提案すること。また可能な範囲で、現地再委託対象業務の実施方法と契約手続(見積書による価格比較、入札等)、価格競争等に参加を想定している現地業者の候補者名、現地再委託業務の監督方法、成果品の検査方法等、具体的な提案を行うこと。同再委託業務にかかる経費は見積書(本見積)に計上すること。
なお、現地再委託にあたっては、発注者が別途定める「コンサルタント等契約における現地再委託契約ガイドライン」に則り選定及び契約を行うこととし、委託業者の業務遂行に関しては、現地において適切な監督、指示を行うこと。
7.参考資料等
(1)公開資料
・ネパール国小学校運営改善支援プロジェクトフェーズ2事業完了報告書
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx
(2)配布資料
① ネパール国教育の質の向上支援プロジェクト詳細計画策定調査報告書
(評価分析)
➁ ネパール国教育の質の向上支援プロジェクト R/D
③ ネパール国教育の質の向上支援プロジェクト(地方教育行政)専門家業務完了報告書
8.その他留意事項
(1)複数年度契約
本業務においては、年度を跨る契約(複数年度契約)を締結することとし、年度を跨る現地業務及び国内業務を継続して実施することが可能である。経費の支出についても年度末に切れ目なく行うことができ、会計年度ごとの精算は不要である。
(2)安全管理
現地業務に先立ち、渡航予定の業務従事者全員を、外務省「たびレジ」に登録する。
現地業務期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、JICA
ネパール事務所や日本大使xxにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地業 務の安全確保のための関係諸機関への協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の 治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様に留意する。
現地における安全管理体制をプロポーザルにて提案すること。
(3)不正腐敗防止
「JICA 不正腐敗防止ガイダンス」(2014 年 10 月)
(xxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxx.xxx)の趣旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または JICA 担当者に速やかに相談すること。
(4)適用する約款
本業務にかかる契約は「業務の完了を約しその対価を支払う」と規定する約款を適用し、費用の一部について消費税を不課税とすることを想定している。
以 上