Contract
個品割賦販売契約約款
第
1 条 (契約約款の適用等)
xxケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本契約約款」
といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、1 個の商品ごとに1 件の個品割賦販売契約を締結します。
3 当社は、本契約約款を変更することがあります。この場合、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本契約約款によるものとします。
第2 条
(個品割賦販売契約の申し込みをすることができる条件)
個品割賦販売契約の申し込みは、当社のxxケーブル「xxスマホ」契約約款に基づき、当社が別に定める種類のサービス(以下「指定サービス」といいます。)に係る契約を締結している者が、商品を当社から購入する場合に限り、行うことができます。
第3 条
(契約の申し込み方法及び承諾等)
購入者は、個品割賦販売契約の申し込みをするときは、次に掲げる事項について記した所定の申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただきます。
(1)個品割賦販売契約に係る購入者の氏名又は名称
(2)購入者の指定サービスの契約者回線(携帯電話機の購入に係る個品割賦販売契約の申し込みについては、その携帯電話機を主として接続する契約者回線とし、以下「指定スマホ回線」といいます。)に係る電話番号
(3)その他本申込書で指定された事項
2 前項の場合において、購入者は、当社が本申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
3 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、個品割賦販売契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申し込み内容に虚偽の事実があったことが判明したとき
(2)その申し込みを承諾することにより、当社が別に定める 1 人の申込者に承諾する個品割賦販売契約の総数を超えるとき
(3)その申し込みをした者が賦払金(各回ごとの商品の代金の支払金額をいいます。以下同じとします。)および当社が提供する他のサービスに関する料金、その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき
(4)当社の業務遂行上支障があるとき
(5)その他当社が不適当と判断したとき
第4 条 (契約の成立時点)
個品割賦販売契約は、当社が購入者からの個品割賦販売契約の申し込みを承諾した旨を、購入者に通知した時をもって成立するものとします。但し、当社が承諾後であっても、スマホサービス契約が成立しなかった場合、当社は個品割賦販売契約を解除することができます。
第5 条 (商品の引き渡し及び所有権の移転)
商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者に引き渡されるものとし、商品の現実の引き渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第6 条 (賦払金の支払方法)
購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社に支払うものとします。
第7 条 (債務の履行の継続)
購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との指定スマホ
回線に係る契約が解除された場合又は指定スマホ回線に係る指定サービスの利用の一時中断があった場合であっても、その原因の如何に関わらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 当社は、購入者が指定スマホ回線に係る指定サービスの利用を一時中断した場合であっても個品割賦販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該指定スマホ回線に係る契約を解除することができるものとし、購入者は、当社に対し、このことについてあらかじめ承諾していただきます。
3 当社は、前項に定める解除を行うときは、あらかじめ当該購入者にそのことを通知、もしくは催告しない場合があります。
第8 条 (届出事項の変更)
購入者は当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
第9 条 (契約上の地位の譲渡)
購入者は、個品割賦販売契約に係る購入者としての地位を第三者に譲渡することはできないものとします。
第10 条 (期限の利益の喪失)
購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)賦払金の支払いを遅滞し、当社から20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受
けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき
第11 条 (遅延損害金)
購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払があった場合には、この限りでありません。
2 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本申込書記載の支払総額から既に支払いのあった全ての賦払金の合計額を控除して得た残金全額に対し、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。
第12 条 (商品の滅失・毀損の場合の責任)
購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難などにより、滅失・毀損した場合であっても、当社所定の支払方法により、債務の履行を継続するものとします。
第13 条 (反社会的勢力の排除)
購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等
(8)前各号の共生者
(9)その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社等の信用を毀損し、または当社等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、個品割賦販売契約を締結すること、または個品割賦販売契約を継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、購入者との個品割賦販売契約について、解除等(個品割賦販売契約の申し込みを承諾しないこと又は催告なしに個品割賦販売契約を解除することをいいます。)を行うことができるものとします。
(1)購入者が第1 項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2)購入者が第2 項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
(3)購入者が第 1 項または第 2 項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)前 3 号に関する必要な調査等に応じないとき、または当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により、個品割賦販売契約が解除された場合、購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5 前2 項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害または費用をいいます。以下本条において同じとします。)が生じた場合、購入者は、その損害等を賠償する責任を負うものとします。
第14 条 (準拠法)
本約款は日本国内法に準拠するものとし、本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第15 条 (合意管轄)
個品割賦販売契約について紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第16 条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と購入者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
附則
特に必要がある場合、当社はこの約款に特約を付することができるものとします。この規定は、平成29 年11 月1 日から実施します。