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団体定期保険にご加入いただくお客様へ(必ずお読みください。)
<重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)/意向確認事項/個人情報の取扱いに関するご案内>
団体定期保険
この「契約概要」は、ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
契約概要に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項などは、概要や代表事例を示しています。各事項の詳細等についてはパンフレット等の該当箇所をご確認ください。
ご家族の方もご加入いただく場合には、本説明書の内容をご説明いただきますようお願い申し上げます。
ご契約内容(契約概要)
この保険の特長と仕組み
<仕組み図>
ご加入日(保障の開始日) 1年
更新日
更新限度まで
※年度途中でご加入の場合の保険期間は、中途加入日(保障の開始日)から更新日までとなります。
特 長
この保険は、企業・団体の従業員・所属員等の方について、万一のときの保障を確保するために、企業・団体を契約者とし、企業・団体の従業員・所属員等を被保険者(保険の保障を受けられる方)として運営する団体保険商品です。保険期間は1年ですが、更新により一定年齢まで継続してご加入いただくことが可能です。
死亡・高度障害保険金 | 以後、1年 | ごとに更新 |
配当金
お引き受け条件
加入資格、選択可能な保険金額ランク、付加される特約の有無および更新可能年齢・更新時の年齢による保険金額制限(自動減額等)などにつきましては契約者(団体)ごとの制度内容により異なります。詳しくは必ずパンフレット等の該当箇所をご確認ください。
保険料について
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保険料は、毎年の更新時に加入者の加入状況・年齢・保険金総額等に基づき、契約(団体)ごとに算出し変更します。よって、保険料が変更になることがあります。また、お支払方法、お支払経路等も契約(団体)ごとに異なります。
脱退による返戻金
この保険には脱退による返戻金はありません。
この保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、契約者である全日本印刷工業組合連合会に配当金をお支払いします。
(収支計算は契約(団体)ごとに行ないます。)
保険金のお支払
被保険者が保険期間中に死亡された場合、または、加入日(保障の開始日)以後の傷害または疾病によって所定の高度障害状態になられた場合に保険金をお支払いします。
※高度障害保険金が支払われた場合には、死亡保険金を重複してお支払いしません。また、死亡保険金が支払われた場合には、その後、高度障害保険金の請求を受けても、これをお支払いしません。
※付加される各種特約については、パンフレット等をご確認ください。
引受保険会社 東京海上日動あんしん生命保険株式会社
xxxxxxxxxx 0-0-0
xxxxxxxxxx 〒100-0005
この「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」は、ご加入のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
お支払事由および制限事項の詳細やご契約内容に関する事項その他詳細につきましては、パンフレット等の該当箇所を必ずご参照ください。
ご家族等の方もご加入いただく場合には、本説明書の内容をご説明いただきますようお願い申し上げます。
特に重要なお知らせ(注意喚起情報)
1. ご加入のお申込みの撤回(クーリング・オフ制度)
この保険は、団体を契約者とする保険契約であり、被保険者となられる方のご加入のお申込みにはクーリング・オフの適用がございません。
2. 加入資格
この保険は、団体の所属員であるなどの所定の加入資格を満たしている方以外はご加入できません。また、ご加入後に加入資格を失われた場合は、この保険から脱退する必要があります。
3. 告知義務(告知に関する重要事項)
正しく告知していただくために重要な事項を掲載しておりますので、告知していただく前に必ずご確認いただき、内容ご理解のうえ、告知していただきますようお願いします。
◆健康状態について、被保険者ご自身がありのままを告知してください。(告知義務)
現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、被保険者ご自身には告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方等が無条件に加入された場合、保険料負担のxx性が保たれません。ご加入のお申込みにあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい状態等について
「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
また、告知に関する各重要事項につきましては、同時に加入される配偶者やお子さまがいらっしゃる場合には、全員に内容を周知いただきますようお願いいたします。
◆生命保険会社の取扱者/代理店や社員、契約者の職員へお話しいただいても告知したことにはなりません。
生命保険会社の取扱者/代理店や社員、契約者(団体)の職員等は告知を受領する権利がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりません。告知をされる場合は、生命保険会社所定の書面(「告知書」)をご提出ください。
◆傷病歴等がある場合でも、すべてのお申込みをお断りするものではありません。
当社では、ご契約者間のxx性を保つため、被保険者のお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。お申込みをお断りすることもございますが、傷病歴等がある方をすべてお断りするものではありませんので、ありのままを正確にもれなく告知してください。
◆告知義務に違反された場合、ご契約の全部または一部を解除させていただき、保険金等をお支払いできないことがあります。
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合「告知義務違反」としてご契約が解除されることがあり、保険金が支払われない場合があります。
また、既に払い込まれた保険料については、返金されない場合があります。
※なお、上記の場合以外にも、ご加入時の状況等により、保険金が支払われない場合があります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にも取消しとなることがあります。また、取消しとなった場合には既に払い込まれた保険料については返金されません。
4. ご契約の責任開始期
ご提出された「申込書兼告知書」に基づき、引受保険会社がご加入を承諾した場合、引受保険会社は所定の「加入日(保障の開始日)」からご契約上の責任を負います。
生命保険会社の取扱者/代理店(生命保険募集人)には保険への加入を決定し、保障を開始させるような代理権がありません。
5.保険金等をお支払いできない場合
次のような場合には、保険金をお支払いできません。詳しくはパンフレットの該当箇所をご参照ください。
(注)増額の場合の増額部分については、「加入」を「増額」と読み替えます。
・免責事由に該当した場合(死亡・高度障害保険金の場合)
-加入日から1年以内における被保険者の自殺の場合
-契約者、被保険者、保険金受取人の故意の場合
-戦争その他の変乱の場合
・高度障害状態等の原因となる傷病等が加入日前に生じている場合(※)
・契約者または被保険者から告知していただいた内容が事実と相違し、契約の全部またはその被保険者の部分が告知義務違反により解除された場合
・契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、契約の全部またはその被保険者の部分が取消しとされた場合、または、契約者または被保険者に保険金・給付金等の不法取得目的があって、契約の全部またはその被保険者の部分が無効である場合
・契約者、被保険者または保険金受取人が保険金等を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、保険契約の全部または一部が解除された場合
・契約者から引受保険会社に保険料の払込みがなされず保険契約が失効し、失効日以後に支払事由が生じた場合
※ 高度障害保険金の高度障害状態の原因となる傷害や疾病が保障開始日よりも前に発生しているときは、お支払いの対象となりません(その傷害や疾病について告知いただいたうえでご加入されたとしても、お支払いの対象とはなりません。)
高度障害保険金の支払いの具体例
保障開始日
▼
お支払い
対象外
×
お支払い
対象
◎
傷害または疾病
の発生
高度障害状態に
該当
傷害または疾病
の発生
高度障害状態に
該当
6. 保険金・給付金のお支払いに関する手続き等の留意事項について
◆お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、パンフレット等に記載しておりますので、ご確認ください。
◆保険金・給付金などのご請求は、団体(ご契約者)経由で行っていただく必要がありますので、保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合、すみやかに団体窓口にご連絡ください。
◆保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金などのお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
7. 脱退による返戻金
この保険には、脱退による返戻金はありません。
8. 保険金等の削減・生命保険契約者保護機構
・引受保険会社の業務又は財産の状況の変化によって、ご加入にあたってお約束した保険金額等が削減されることがあります。
・引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られますが、この場合にも、ご契約時の保険金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
(お問い合せ先)生命保険契約者保護機構 TEL:00-0000-0000 ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
9.保険に関するお手続きやご照会、苦情・相談の受付について
・契約に関するお手続きやご照会は、パンフレット等に記載の契約者(団体)の「お問い合わせ先」をご確認ください。
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 カスタマーセンター フリーダイヤル 0120-016-234
受付時間 平日9:00~18:00 土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
・上記以外の保険に関する苦情や相談につきましては下記までご連絡ください。
10.生命保険協会における「生命保険相談所」について
この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス;xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
団体定期保険は、死亡または所定の高度障害状態になった場合の保障を主な目的とする保険期間1年の保険商品です。お申込みいただくにあたり、以下の点でお客さまのご意向(ニーズ)に沿った内容となっていることを、パンフレット・契約概要・注意喚起情報でご確認ください。万一、ご意向(ニーズ)に沿っていない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□ 保険商品(主契約、特約)の内容
□ 保険金額
□ 保険料
ご加入内容確認事項(意向確認事項)
個人情報の取扱いに関するご案内
当該保険の運営にあたっては、契約者である企業または団体は加入対象者(被保険者)の個人情報(氏名、性別、生年月日、健康状態等){以下、個人情報といいます。}を取り扱い、契約者が保険契約を締結する生命保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)へ提出いたします。
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者および生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。
-死亡保険金受取人の個人情報の取扱いについて-
指定された死亡保険金受取人(以下、受取人)の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取り扱われますので、お申込みにあたっては、受取人にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得して下さい。