「GATE CALL050(F)」サービス利用規約
「GATE CALL050(F)」サービス利用規約
2022年12月22日版
株式会社つなぐネットコミュニケーションズ
第1章 総則
(規約の適用)
第1条 「GATE CALL050(F)」サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社つなぐネットコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)が楽天コミュニケーションズ株式会社(以下
「特定事業者」といいます。)の契約約款に規定するIP電話サービスを使用して提供する「GATE CALL050(F)」サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し適用されるものとします。
2 本サービスに関し、本規約に定める内容と当社が別途定める個別規定に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
(規約の変更)
第2条 当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の規約が適用されるものとします。
(用語の定義)
第3条 本規約おいて、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 対象インターネット接続サービス | 当社の光アクセスネットワークを用いて提供されるインターネット接続サービスのうち下記のもの (ア) UCOM光 レジデンス(当社が提供するインターネット接続サービス) (イ) 当社が指定する協定事業者が提供するインターネット接続サービス | |
2 | 会員 | 対象インターネット接続サービスの会員契約を締結している者 |
3 | 会員契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
4 | 利用者 | 本サービスを利用する者 |
5 | 利用者設備 | 利用者が設置する通信機器であり、音声通話等に係る設備 |
6 | 契約回線 | 対象インターネット接続サービスを提供するために、当社が会員に提供する 電気通信回線 |
7 | 専用アダプタ | 当社が定める本サービスの利用に要する設備であって、利用者設備を1台 接続することができるもの |
第2章 サービス
(サービスの対象)
第4条 当社は、対象インターネット接続サービスの会員に限り本サービスを提供します。ただし、当社が、本サービスの提供が可能と判断した会員に限ります。
(提供区域)
第5条 本サービスは、当社および特定事業者が定める提供区域において提供します。
(営業時間)
第6条 本サービスを利用できる時間は、対象インターネット接続サービスの利用できる時間とします。
(サービスの種類)
第7条 当社は本サービスにおいて次に掲げる種類の音声通信サービスを提供するものとします。
種類 | 内容 |
網内通信 | 契約回線から発信する通信であって、次の間で行われるもの (ア) 本サービスの同一タイプの利用者間 (イ) 本サービスの利用者と特定事業者が無料相互接続に関して、協定をとりかわしている他社の音声通信サービス利用者との間 |
国内通信 | 契約回線から発信し、本邦内に終始する通信(特定事業者が有料相互接続に関して、協定をとりかわしている他社のIPサービス利用者との間の通信を含みます。)であって、網内通信、携帯電話着信通信およびPHS着信通 信以外のもの |
携帯電話、PHS着信通信 | 契約回線から発信し、携帯電話設備またはPHS設備(電気通信番号規則第9条第3号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をい います。)との間で行われる通信 |
国際通信 | 契約回線から発信し、本邦と外国(インマルサットシステムに係る地球移動局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局を いいます。以下同じとします。)を含みます。)との間で行われる通信 |
(通話の発信)
第8条 本サービスを利用しようとする会員は、次に定める場合においては、本サービスで発信ができないことをあらかじめ確認するものとします。
(1) 110、119等の緊急通報用電話に代表される3桁番号のサービスを利用する場合
(2) 0120、0570、0990等の高度電話サービスを利用する場合
(3) その他特定事業者が定める通信
(電話番号の付与)
第9条 当社は、本サービスに必要な電話番号(050-****-****)を1利用者に対して1つ付与します。
2 利用者は、前項の規定により付与された電話番号の変更の請求はできません。
3 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の規定により付与した電話番号を変更することがあります。
4 当社は、前項の規定により電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを利用者に通知します。
(専用アダプタのレンタル)
第10条 当社は、利用者に対して、専用アダプタをレンタルします。
2 専用アダプタの接続設定および利用者設備との接続については、利用者において行うものとします。
3 当社は、専用アダプタが故障等により利用できない状態が生じた場合には、当該専用アダプタを他の専用アダプタと交換します。
4 専用アダプタの故障または解除等に伴い、専用アダプタの復旧を要するときは、利用者にその復旧に係る費用相当額を負担していただきます。ただし、利用者の責めによらない理由により専用アダプタの復旧を要する場合においては、この限りでありません。
5 専用アダプタの接続設定および利用者設備との接続については、一部の利用者設備においてその接続に係る動作を保証しません。
6 当社は、専用アダプタの返却に際して、レンタル品以外のものが送られてきた場合、3ヶ月保管して、その間に連絡がない場合は当社の任意の方法で処分します。利用者は、当社の処分に関して何ら異議を申し立てないものとし、当社はこれに関わる費用、損害等の負担につき、一切の責任を負わないものとします。
(専用アダプタおよび電話番号利用の数の上限)
専用アダプタの数の上限 | 1台 |
電話番号の数の上限 | 1個 |
第11条 1利用者ごとに利用することができる専用アダプタおよび電話番号の数の上限は、下表のとおりとします。
(発信電話番号通知)
第12条 本サービスを利用して契約回線から発信する通信については、その契約回線の電話番号を着信先の電気通信設備へ通知します。ただし、次の通信についてはこの限りではありません。
(1) 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
(2) その他特定事業者が定める通信
2 前項の場合において、当社は、電話番号を着信先の電気通信設備へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(電子媒体による通信明細の閲覧)
第13条 当社は、利用者に係る通信料金について、通信料金データ蓄積装置(通信料金情報を蓄積するための電気通信設備をいいます。以下同じとします。)に登録した電子データにより、通信料金情報を閲覧に供する(以下「電子媒体による通信明細の閲覧」といいます。)取り扱いを行います
2 当社は、1利用者ごとに電子媒体により通信明細を閲覧に供します。
3 通信料金データ蓄積装置に登録される通信料金情報は、閲覧に供する月の前3ヶ月までの通信料金(網内通信に係るものを除きます。)の額とします。
第3章 利用手続
(申し込みの方法)
第14条 本サービスの申し込みは、本規約を承諾の上当社所定の方法により行うものとします。
(申し込みの承諾)
第15条 当社は、本サービスの申し込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾し、当該申し込みを承諾するときは、当社所定の方法により会員に通知します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
(利用者が行う会員契約の解除)
第16条 利用者は、本サービスの会員契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の20日までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。
2 利用者は、前項の解除をしようとする場合、第10条(専用アダプタのレンタル)に規定する専用アダプタについては、前項に規定する解除の通知と併せて専用アダプタの返還をしていただきます。
3 前項の場合において、利用者が専用アダプタの返還を行わない、または専用アダプタが毀損、亡失したと当社が判断した場合は、利用者は、料金表に規定する料金の支払いを要します。
(当社が行う会員契約の解除)
第17条 当社は、第19条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた利用者が、なおその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することがあります。
2 当社は、利用者が第19条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその会員契約を解除することがあります。
3 当社は、利用者が第28条(利用者の義務)に違反する行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その会員契約を解除することがあります。
4 当社は、利用者が以下の事由に該当した場合にその会員契約を解除することができます。
(1) 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 利用者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 利用者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 利用者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 利用者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
5 当社は、対象インターネット接続サービスの契約の解除が確認された場合、その利用者における会員契約を解除します。
6 当社は、前各項の規定の他に技術上その他の理由で本サービスを提供することが著しく困難になっ
た場合は、その会員契約を解除することがあります。
7 前各項の規定に基づき、会員契約を解除された場合、利用者には第10条(専用アダプタのレンタル)に規定するレンタルに係る専用アダプタを返還していただきます。なお、返還がない場合等の対応については前条の規定を準用するものとします。
8 当社は、利用者またはこれに準ずる者(以下「利用者等」といいます。)に専用アダプタの引渡しを行えない場合において、次のいずれかに該当するときは、本サービスを解除します。
(1) 当社が定める期間、利用者等と連絡をとることができないとき。
(2) 利用者等が専用アダプタの受け取りを怠り、または拒んだとき。
(3) その他の理由により専用アダプタを受け取ることができないとき。
9 前項の場合において、利用者は、当社が専用アダプタを引渡す行為を行った日から本サービスの解除があった日までの期間について、本サービスに係る料金およびその引渡し行為に要した料金の支払いを要します。
10 当社は、前項の規定により、本サービスを解除するときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその利用者に通知します。
第4章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第18条 当社は、次の場合には本サービス、対象インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 対象インターネット接続サービスの利用中止が行われたとき。
(2) 本サービスを利用して特定の契約回線から、多数の不完了呼(相手方の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳する恐れがあると当社が判断したとき。
(3) 利用者が料金を支払期日までに支払わない場合で、当社が利用者に対して利用中止と判断した場合。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第19条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービス、対象インターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 対象インターネット接続サービスの利用停止が行われたとき。
(2) 第28条(利用者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3) 利用者が料金を支払期日までに支払わないとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により利用者に通知します。ただし、前項第2号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第5章 料金等
(料金)
第20条 当社が提供する本サービスの料金は、初期登録料、基本利用料、専用アダプタレンタル料、一時金、従量料金額、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料とし、料金表に定めるところによります。
(料金の支払い義務)
第21条 利用者は、本サービスに係る初期登録料、基本利用料、専用アダプタレンタル料、一時金、従量料金額、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料について、料金表に規定する料金の支払いを要します。
2 利用者が本規約に定めるサービス以外のサービスを利用した場合は、利用者は、前項に定める料金の他、当社が別途定める料金の支払いを要する場合があります。
(基本利用料、専用アダプタレンタル料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料の計算方法)
第22条 当社は、本サービスに係る基本利用料、専用アダプタレンタル料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は、暦月に従って計算します。
2 当社は、本サービスに係る基本利用料、専用アダプタレンタル料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料を日割しません。ただし、第26条(損害賠償)の規定に該当するときは基本利用料をその利用日数に応じて日割します。
3 当社は、本サービスに係る基本利用料については、電話番号の利用を開始した日の属する月の翌月の初日から起算して電話番号の利用の解除があった日の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月)について適用します。
4 当社は、本サービスに係る専用アダプタレンタル料については、レンタルを開始した日の属する月の翌月の初日から起算してレンタルの解除があった日の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除があった日の属する月が同一の月である場合は、その月)について適用します。
5 当社は、本サービスに係るユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料については、電話番号の利用を開始した日の属する月の翌月の初日から起算して電話番号の利用の解除があった日の属する月の前月までの期間について適用します。
(従量料金額の計算方法)
第23条 通信時間の測定等は、次のとおりとします。
(1) 通信時間は、契約回線とその他の電気通信回線を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けて、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社および特定事業者の機器により測定します。
(2) 契約回線の故障等通信を発信者または着信者の責任によらない理由により、通信を行うことができなかったと当社が認めた時間は、(1)の通信時間には含みません。
2 当社および特定事業者の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。
(1) 過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する月の前12ヶ月の各月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額
(2) (1)以外の場合
把握可能な実績に基づき(1)に準じて算出した額
3 当社は、利用者に係る通信料金について、通信料金データ蓄積装置(通信料金情報を蓄積するための電気通信設備をいいます。)に登録した電子データにより、通信料金情報を通知します。
(端数処理)
第24条 当社は、料金の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、料金表第5(従量料金額)に定める料金については暦月ごとおよび通信の区分ごとに定める額、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料については暦月ごとに定める額を計算し、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合に限ります。
(消費税相当額の加算)
第25条 本規約の規定により料金その他の債務の支払いを要するものとされている額は料金表に定めるものとします。なお、消費税の税率に変動があった場合には変動後の税率を適用し加算します。ただし、料金表第5に規定する従量料金額のうち、国際通信に係るもの、その他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
第6章 損害賠償
(損害賠償)
第26条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社または特定事業者の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する次の料金額の合計額を発生した損害とみなし、その額を上限として賠償するものとします。なお、当該賠償については、次の料金額からの減額にて応じます。
(1) 基本利用料
(2) 料金表第5に規定する従量料金額(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月の前6ヶ月の1日当たりの平均の利用料金(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場
合には、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均の利用料金とします。)により算出します。)
3 第1項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 天災、事変その他の不可抗力により、当社が本サービスを提供できなかったときは、当社は、その損害について一切の責任を負わないものとします。
5 前4項の規定にかかわらず、損害賠償の取り扱いについて、料金表および当社が別途定める個別規定に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
6 前5項の規定に基づき行う賠償は、本サービスの復旧から3ヶ月以内に利用者からの請求があった場合に限り行います。
(免責)
第27条 当社は、本サービスに係る通信および通話品質の保証はしません。
2 当社は、利用者が第8条第1項の各号に定める通信ができないことによりこうむった損害に関しては、一切責任を負いません。また、利用者が別途一般加入電話サービスに契約している場合は、一般電話会社網に切り替えて発信することになるため、一般加入電話サービスの電話での通信料金がかかることを、利用者はあらかじめ確認するものとします。
3 当社は、本規約の変更により利用者設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
4 当社は、利用者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第7章 雑 則
(利用者の義務)
第28条 利用者は、次のことを守っていただきます。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して通信の請求が行われ、契約者 がコールバックサービスの利用を行う場合のみ、それに対応することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信に係る通信時間の測定 を行うために用いる応答信号が不正に抑制されることとなるコールバックサービスの方式 |
(1) 本サービスの利用にあたって、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる下表の方式のものを利用し、または他人に利用させないこと。
(2) 本サービスの利用にあたって、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせる恐れがある行為を行わないこと。
2 専用アダプタを利用する利用者は、次のことを守っていただきます。
(1) 専用アダプタを善良な管理者の注意をもって保管すること。
(2) 専用アダプタを変更し、分解しまたは損壊しないこと。
(3) 専用アダプタを本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(4) 専用アダプタを転貸、譲渡、質入れ等しないこと。
3 利用者は、本サービスを自らの電気通信事業のために用いる場合、本サービスを自らの電気通信事業のために用いることおよび電気通信番号使用計画の認定状況について、当社に申告しなければなりません。
4 前項において利用者が電気通信番号使用計画の認定を受けている場合、利用者は、電気通信事業法、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)、並びに認定を受けた電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守しなければなりません。
(利用の制限)
第29条 国際通信の取り扱いについては、外国の法令および外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(合意管轄)
第30条 当社は、利用者と当社の間で本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(閲覧)
第31条 本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
(本サービス及び会員契約の譲渡)
第32条 当社は、本サービス及びこれらに係る会員契約について、本サービスを継続的に提供することができると合理的に認められる第三者へ会員の同意なくして譲渡することができるものとします。
料金表
第1 初期登録料
料金種別 | 単位 | 料金額 (税込) |
提供開始の契約事務に係るもの | 1契約回線ごとに | 無料 |
第2 基本利用料
単位 | 料金額 (税込) |
1電話番号ごとに月額 | 308円 |
第3 専用アダプタレンタル料
単位 | 料金額 (税込) |
1専用アダプタごとに月額 | 440円 |
第4 一時金
料金種別 | 単位 | 料金額(課税対象外) |
専用アダプタの返還を行わない場合 | 1専用アダプタごとに | 21,000円 |
専用アダプタ付属品の返還を行わない 場合、毀損、亡失 | 1専用アダプタ付属品ごとに | 3,150円 |
備考 1 専用アダプタの返還を行わない場合の一時金は、第16条第3項および第17条7項の規定に該当する場合に適用します。 |
第5 従量料金額
1 網内通信に係るもの無料
2 国内通信に係るもの
区分 | 料金額 (税込) |
国内固定電話着信通信 | 3分までごとに8.8円 |
3 携帯電話、PHS着信通信に係るもの
区分 | 料金額 (税込) |
携帯電話、PHS着信通信 | 1分までごとに17.49円 |
4 国際通信に係るもの
当社電子媒体において閲覧に供します。
第6 ユニバーサルサービス料
単位 | 料金額 (税込) |
1電話番号ごとに月額 | ユニバーサルサービス制度について定めた当社のホームページ(xxxxx://xxxx- x.xx.xx/xxx.xxxx)に規定する「ユニバーサル サービス料」の額 |
備考 1 ユニバーサルサービスとは、電気通信事業法第7条に規定されている基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠な通信サービスである、加入電話、公衆電話、緊急通報(110番、118番、119番)など)のことをいいます。 2 ユニバーサルサービス料とは、ユニバーサルサービスの提供を確保する為に利用者が負担する 料金をいい、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則に基づき、総務省告示(平成18年総務省告示第429号)により算定され、電気通信事業法第110条第2項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額です。 3 利用者が負担するユニバーサルサービス料は、一般社団法人電気通信事業者協会を通じてユニバーサルサービス提供事業者として指定されている東日本電信電話株式会社および西日本電信 電話株式会社に支払われます。 |
第7 電話リレーサービス料
単位 | 料金額(税込) |
1電話番号ごとに月額 | 電話リレーサービス制度について定めた当社のホームページ (xxxxx://xxxx-x.xx.xx/xxxxx.xxxx)に規定する「電話リレーサービス料」の額 |
備考 1 電話リレーサービスとは、聴覚や発話に困難のある方(以下「聴覚障害者等」といいます。)と聴覚障害者等以外の者との会話を、通訳オペレータが手話・文字と音声を通訳することにより電話で双方向につなぐサービスです。 2 電話リレーサービス料とは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化の法律に定める電話リレーサービスの提供を確保する為に利用者が負担する料金をいい、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に基づき、総務省告示(令和2年総務省告示第371号)により算定され、電気通信事業法第110条第2項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額です。 3 利用者が負担する電話リレーサービス料は、一般社団法人電気通信事業者協会を通じて、電話リレーサービスの提供機関として指定されている、一般財団法人日本財団電話リレーサービスに支 払われます。 |
※第21条第2項の規定に基づき、利用者は、この料金表に規定する料金以外の料金の支払いを要する場合があります。
附 則
(実施期日)
この規約は、平成21年2月1日から有効となります。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成22年9月1日から有効となります。
(コーポレートロゴ変更)
2 平成22年9月1日よりコーポレートロゴを変更しました。
(ブランド名称変更)
3 平成22年9月1日よりGyaO光(UCOM)インターネット接続サービスのブランド名称を、「GyaO光
(UCOM)」からUCOMグループのオリジナルブランド名称へ変更しました。
4 ブランド名称変更に伴い第3条(用語の定義)を変更しました。
5 ブランド名称変更に伴い本規約中のサービス名称を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年2月1日から有効となります。
(利用者が行う本サービスの解除)
2 第16条1項の文言を変更しました。
(ユニバーサルサービス料)
3 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成23年9月1日から有効となります。
(事業一部譲受について)
2 平成23年9月1日より株式会社U’sISPサービスから株式会社UCOMへ、個人向けISP(インターネットサービスプロバイダー)事業、個人向けインターネット接続サービス事業およびこれらに関連する個人向けサービスに付帯する IP電話等のオプションサービス事業が譲受けられました。それに伴い、関連する文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年1月1日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年7月1日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
(用語の定義)
3 会員契約に関する文言を追加しました。
(条文の移動)
4 第4章の(発信番号通知)および(電子媒体による通信明細の閲覧)の条文を第2章へ集約しました。
(インターネット接続サービス名称の変更)
5 インターネット接続サービス「UCOM光 マンション全戸一括タイプ」の名称を「UCOM光 レジデンス」へ変更しました。
(営業時間)
6 第6条(営業時間)の条文を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成25年2月1日から有効となります。
(規約の変更)
2 第2条の内容を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年2月1日から有効となります。
2 第25条(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。
3 第26条(損害賠償)第2項の文言を変更しました。
4 料金表第4一時金へ(専用アダプタ付属品の返還を行わない場合、毀損、亡失)の料金額を追加しました。
5 料金額を税別表記にしました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年10月1日から有効となります。
2 第7条(サービスの種類)の「携帯電話着信通信」と「PHS着信通信」を統合しました。。
3 料金表第5従量料金額の(PHS着信通信)の料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年1月1日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年2月1日から有効となります。
(文言の変更)
2 第8条(通話の発信)第1項の文言を変更しました。
3 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社の楽天コミュニケーションズ株式会社への商号変更に伴い、関連する本約款の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 本規約第32条の追加は、平成28年2月12日から実施します。
2 「spaaqs 光」の会員に対して提供される本サービスは、当社から株式会社U-NEXTに対する譲渡に伴い、本規約の適用対象外となります。これに伴う本規約の文言の変更は、平成28年3月8日(このような譲渡が同日に効力発生しない場合は、その効力発生日)から実施します。
附則
(実施期日)
1 本改訂規定は、平成28年5月1日から実施します。
2 第3条(用語の定義)の「UCOM光 レジデンス」を「対象インターネット接続サービス」に変更しました。これに伴い、関連する文言を変更しました。
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年7月1日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 ユニバーサルサービス料の表記を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年11月1日から実施します。
(吸収分割)
2 平成29年11月1日にて、吸収分割によりアルテリア・ネットワークス株式会社から株式会社つなぐネットコミュニケーションズへ、対象インターネット接続サービスおよびこれに付随するサービス(本サービスを含む)に係る事業が承継されました。これに伴い、関連する文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年2月1日から有効となります。
(公表年号)
2 公表年号を和暦から西暦へ変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2021年3月10日から有効となります。
(料金表)
2 料金額を税込表記へ変更しました。
(実施日)
1 この改正規定は、2021年8月2日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 ユニバーサルサービス料の表記を変更しました。
(料金表)
3 料金表第8として“電話リレーサービス料”を追加しました。
ただし、電話リレーサービス料は2021年9月1日より料金が発生します。
(実施日)
1 この改正規定は、2022年12月22日から有効となります。
(電気通信番号計画の改正)
2 電気通信番号計画の改正に伴い、規定を追加しました。