Contract
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
額の違約料をお支払いいただきます。
(お申込みのご案内)国内受注型企画旅行条件書 ( )
⑵ 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
イ.お客様が当社にあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条
1 受注型企画旅行契約
⑴ 羽後交通株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様との間で締結する受注型企画旅行に関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
⑵ この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、旅行者からの依頼により、旅行目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
⑶ この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいいます。
2 企画書面の交付
⑴ 当社は、当社にて受注型企画旅行契約のお申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。
⑵ 契約書面に確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表、以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行の申込がなされた場合は、旅行開始日の当日に確定書面をお渡しする場合があります。
⑶ 当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下
「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
3 旅行のお申込み
⑴ 当社に受注型企画旅行契約のお申込みをしようとするお客様は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
旅行代金 | 3万円未満 | 3万円以上 6万円未満 | 6万円以上 10万円未満 | 10万円以上 15万円未満 | 15万円以上 |
お申込金 | 6,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 代金の20% |
⑵ 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
⑶ 前条第1項の企画書面に記載された企画内容に関し、当社に通信契約のお申込みをしようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。
⑷ 第1項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
⑸ 受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は、契約のお申込み時に申し出て下さい。このとき、当社は可能な範囲でこれに応じます。
⑹ 前項の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な処置に要する費用は、お客様の負担とします。
4 申込条件
⑴ 18歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。又、15歳未満の方のご参加は、父兄又は保護者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15歳以上18歳未満の方のご参加は、父兄又は保護者の同意書が必要です。75歳以上の方は、健康診断書の提出をお願いすることもあります。場合によってはお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
⑵ 参加にあたって特別な条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
⑶ 身体に障害をお持ちの方、♛圧異常等の慢性疾患のある方、現在健康を損なわれている 方、妊娠中の方はその旨をお申し出ください。慢性疾患の方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただきます。いずれの場合も現地事情や運輸・宿 泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介護者・同伴者の同行など を条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変 更させていただく場合があります。
⑷ お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態となったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
5 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
⑴ お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
⑵ 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
⑶ お客様が、反社会的勢力であると認められるとき。
⑷ その他当社の業務上の都合があるとき。
6 契約の成立
⑴ 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
⑵ 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の
旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡しします。
⑶ 契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面をお渡しする場合があります。
なお、お客様から手配状況の確認を希望されるお問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にお答えいたします。
7 旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当る日より前にお支払いいただきます。但し、本項の14日目に当たる日以降にお申込みをされた場合は、お申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
8 旅行代金の適用
特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上
(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
9 旅行内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命 令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じ た場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらか じめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明 します。
10 旅行代金の変更
⑴ 当社は、利用する運送機関の適用運賃、料金が、第26項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算して15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
⑵ 第9項の事由により旅行内容を変更(運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによるものは除きます)されたことによって、旅行の実施に要する費用が増加または減少するときは、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
⑶ 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず契約内容にある利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
11 お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただ きます。
12 お客様による旅行契約の解除・払戻し
⑴ お客様は、いつでも第14項に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解 除することができます。ただし、当社が、運送・宿泊機関が定める取消料、違約料その他 の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、総称し て「運送・宿泊機関取消料」という。)の金額を、第2項の企画書面において証憑書類を添 付して明示したときは、お客様が旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除した場合の取消 料については、第14項に定める取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に 対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計 額以内の金額とします。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカード により所定の伝票への旅行者の署名なくして、本項に規定する取消料の支払いを受けます。
⑵ お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第21項⑴に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
ロ.第10項⑴及び同項⑵に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ.当社が、お客様に対し第2項⑵で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
⑶ 当社は、本項⑴により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項⑵により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。
13 当社による旅行契約の解除及び催行中止
⑴ お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、第14項に定める解除期日相当の取消料と同
件を満たしていないことが明らかになったとき。
ロ.お客様が病気その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
ニ.お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行については、3日目)に当る日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
ホ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
ヘ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の 安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ト.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
14 取消料
取 消 日 区 分 | 取 消 料 |
1)次項以外の受注型企画旅行契約 | |
イ ロからヘまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。) | 企画料金に相当する金額 |
ロ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ハからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ハ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ニからヘまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
ニ 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
ホ 旅行開始当日に解除する場合(ヘに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ヘ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2)貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考 取消料の金額は、契約書面に明示します。 |
⑴ 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお一人につき下記の料率の取消料をお支払いいただきます。
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15 旅行開始後の解除・払戻し
⑴ お客様の解除・払戻し
イ.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
ロ.お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
⑵ 当社の解除・払戻し
イ.当社は次に掲げる場合においては旅行契約を解除することがあります。
イお客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。ロお客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行
動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
ロ.本項⑵イ.により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
ハ.本項⑵イ.イ、ハにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
16 旅程管理
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。但し、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
⑴ お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
⑵ 前⑴の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
17 添乗員等及びその業務
⑴ 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させて第 16項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
⑵ 添乗員等の同行の有無は、契約書面に明示してあります。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代って手配を代行させるもの(以下「手配代行者」という)により前⑴の業務を行わせ、その者の名称及び連絡先は確定書面に明示いたします。
⑶ お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
⑷ 添乗員等の者が業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までといたします。
18 当社の責任
⑴ 当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
⑵ お荷物の損害については損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度として賠償いたします。
⑶ お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。
イ.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、ロ.運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もし くは旅行の中止、ハ.官公署の命令又は伝染病による隔離、ニ.自由行動中の事故、ホ.食中毒、ヘ.盗難、ト.運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変 更もしくは目的地滞在時間の短縮
19 お客様の責任
⑴ お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
⑵ お客様は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
⑶ お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込み店に申し出なければなりません。
⑷ 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
⑸ クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
20 特別補償
⑴ 当社は第18項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被 られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を 上限)・入院見舞金(2万円〜20万円)及び通院見舞金(1万円〜5万円)を、また手荷物に対 する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1受注型企 画旅行お客様1名あたり15万円を上限。)を支払います。
⑵ 本項⑴にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨を契約書面に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません。
⑶ お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項⑴の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
⑷ 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
⑸ 当社が本項⑴に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
⑹ 当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、補償金等を支払わないことがあります。但し、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。
1 暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
2 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
3 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
4 その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
21 旅程保証
⑴ 当社は、右記の表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に右記の表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内
に支払います。但し、第18項の当社の責任が発生することが明らかである場合にはこの限りではありません。
イ.次に掲げる事由による変更はお支払いできません
イ天災地変、ロ戦乱、ハ暴動、ニ官公署の命令、ホ運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、ヘ当初の運行計画によらない運送サービスの提供、ト旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ロ.第12項と第13項および第15項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更はお支払いできません
⑵ 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して一旅行につき旅行代金に 15%を乗じた額を限度とします。また、お客様一人に対して一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
⑶ 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
⑷ 当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第18項の規定 に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還して いただきます。この場合当社は、第18項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
別表変更補償金 変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
①契約書面又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面又は確定書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
➃契約書面又は確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるものを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3:第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注4:第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5:第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
22 オプショナルツアー又は情報提供
⑴ 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する受注型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第21項
(特別補償)の適用については、当社は、主たる受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、契約書面等で「企画者:当社」と明示します。
⑵ オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨を契約書面で明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第21項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨契約書面又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに拠ります。
⑶ 当社は、契約書面等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第21項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨契約書面又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
23 個人情報の取扱い
⑴ 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との 連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたしま す。また、旅行先でのお客様のお買物等の便宜のため、お客様のお名前及び搭乗される航 空便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。お申込みい ただく際には、これらの個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
(2) 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
(3) 当社は、当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業及び販売店と共同利用させていただきます。
当社グループ企業及び販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。
住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス
24 団体・グループ契約
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本項の規定を適用します。
(契約責任者)
⑴ 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者
(以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第19項⑴の業務は、当該契約責任者との間で行います。
⑵ 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
⑶ 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
⑷ 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則)
⑴ 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第3項⑴、⑵の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
⑵ 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
25 弁済業務保証金
⑴ 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区赤坂4丁目2–19)の保証社員になっております。
⑵ 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から1100万円に達するまで弁済を受けることができます。
⑶ 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます
記
名 称 一般社団法人 全国旅行業協会所在地 東京都港区赤坂4丁目2–19 電 話 (03)6277–8310(代)
(苦情の申出)
26 基準期日
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、契約書面又は企画書面等に明示した日となります。
27 その他
⑴ 本条件書の各号にいう旅行代金とは、契約書面又は企画書面に旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第3項の申込金、第14項の取消料、第21項の変更補償金の額を算出する際の基準となります。
⑵ お客様が個人的な案内、買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様に負担いただきます。
⑶ お客様の便宜をはかるために土産物店に案内することがありますが、買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
秋田県知事登録旅行業第2–122号 一般社団法人 全国旅行業協会会員
秋田県横手市前郷二番町7−31
営業所名(名称・住所・電話・旅行業務取扱管理者) | |
担当者氏名 | ㊞ |
本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
お申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料がお申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項⑵により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいはお申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。
(お申込みのご案内)海外受注型企画旅行条件書 ( )
1 受注型企画旅行契約
⑴ 羽後交通株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様との間で締結する受注型企画旅行に 関する契約(以下「受注型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
⑵ この約款で「受注型企画旅行」とは、当社が、お客様からの依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びにお客様が当社に支払 うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
⑶ この約款で「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
2 企画書面の交付
⑴ 当社は、当社にて受注型企画旅行契約のお申込みをしようとするお客様からの依頼があっ たときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企 画書面」といいます。)を交付します。
⑵ 当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
3 旅行の申込
⑴ 当社に受注型企画旅行契約のお申込みをしようとするお客様は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
⑵ 前条第一項の企画書面に記載された企画内容に関し、当社に通信契約の申込をしようとするお客様は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。
⑶ 第一項の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
⑷ 受注型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とするお客様は、契約のお申込み時に申し出て下さい。このとき、当社は可能な範囲でこれに応じます。
⑸ 前項の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な処置に要する用は、お客様の負担とします。
旅行代金 | 15万円未満 | 15万円以上30万円未満 | 30万円以上 |
お申込金 | 20,000円以上 旅行代金まで | 30,000円以上 旅行代金まで | 50,000円以上 旅行代金まで |
4 申込条件
⑴ 15歳未満の方のご参加は、父兄又は保護者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます。)15歳以上18歳未満の方のご参加は、父兄又は保護者の同意書が必要です。75歳以上の方は、健康診断書の提出をお願いすることもあります。場合によってはお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
⑵ 参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
⑶ 身体に障害をお持ちの方、♛圧異常等の慢性疾患のある方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方はその旨をお申し出ください。慢性疾患の方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただきます。いずれの場合も現地事情や運輸・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介護者・同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
⑷ お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態となったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の用はお客様のご負担となります。
5 契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
⑴ お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
⑵ 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効である等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
⑶ お客様が、反社会的勢力であると認められるとき。
⑷ その他当社の業務上の都合があるとき。
6 契約の成立
⑴ 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
⑵ 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡しします。
⑶ 契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前 日までにお渡しします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以 降に旅行契約のお申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面をお渡しする場合があ ります。
なお、お客様から手配状況の確認を希望されるお問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にお答えいたします。
7 旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当る日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、お申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。
8 渡航手続
ご旅行に要する旅券、査証、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様ご自身で行っていただき ます。但し、取扱店では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行います。
この場合、取扱店はお客様ご自身の事由により旅券、査証の取得ができなくてもその責任を負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
9 旅行代金に含まれているもの
旅行中又は旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
⑴ 航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。)
⑵ 送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所間)。但し、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。
⑶ 旅行日程に記載されている観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料金)
⑷ 旅行日程に記載されている宿泊の料金、税、サービス料金(2人部屋に2名の宿泊を標準とします。)
⑸ 旅行日程に記載されている食事の料金、税、サービス料金
⑹ お1人につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金。(お1人20㎏以内が原則ですが、クラス、方面によって異なりますので、詳しくは係員にお尋ね下さい。)手荷物の運送は当該運輸機関が行い、当社が運輸機関に運送委託手続を代行するものです。
⑺ 団体行動中の心付
⑻ 添乗員が同行するコースの添乗員経
上記諸用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。
10 旅行代金に含まれていないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
⑴ 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
⑵ クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイドに対する心付、その他追加飲食等個人的性質の諸 用およびそれに伴う税・サービス料
⑶ 渡航手続関係諸 用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱料金)
⑷ 希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
⑸ 日本国内の空港施設使用料
⑹ 日本国内のご自宅から発着地までの交通、宿泊等
⑺ 旅行日程中の空港税等。但し、空港税等を含んでいることを表記されているコースを除きます。
11 旅行内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
12 旅行代金の変更
⑴ 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第31項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算して15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
⑵ 第11項に記載した事由により旅行内容が変更(運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによるものは除きます)されたことによって、旅行の実施に要する用が増加または減少するときは、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
⑶ 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず契約内容にある利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
13 お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実および手数料として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。
14 お客様による旅行契約の解除・払戻し
⑴ お客様は、いつでも第17項に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除する ことができます。但し、当社が、運送・宿泊機関が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊 機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する用(以下、総称して「運送・宿泊機 関取消料」という。)の金額を、第2項の企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、お客様が旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除した場合の取消料については、第17項に定め る取消料の金額にかかわらず、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支 払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。通信契約を解除 する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして、本項に規定する取消料の支払いを受けます。
⑵ お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第22項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
ロ.第11項⑴に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令、その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ.当社が、お客様に対し第6項⑶で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可
能になったとき。
⑶ 当社は、本項⑴により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは
15 当社による旅行契約の解除
⑴ お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合、第16項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
⑵ 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
イ.お客様が当社にあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
ロ.お客様が病気その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
ニ.お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(第15項に規定するピーク時に旅行を開始するものについては、33日目)に当る日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
ホ.スキー等を目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
ヘ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ト.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
16 旅行開始後の解除
⑴ お客様による解除
イ.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
ロ.お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
⑵ 当社による解除・払戻し
イ.当社は次に掲げる場合においては旅行契約を解除することがあります。
イお客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
ロお客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ハ天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
ロ.本項⑵イ.により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
ハ.本項⑵イ.イ、ハにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する用の一切はお客様のご負担となります。
17 取消料
区 分 | ① | 本邦出国又は帰国時に航空機を利用する受注型企画旅行契約 | |||||||
イ | ロからニに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料の金額を明示した場合に限る) | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | ニ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加 | |||||
ロ | 30日前~3日前 | ハ | 前々日~当日 | ||||||
取消料 | 企画料金に相当する金額 | 旅行 用の20% | 旅行 用の50% | 旅行 | 用の100% |
⑴
区 分 | ② | 貸切航空機を利用する受注型企画契約 | |||||||||||
イ | ロからホに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料の金額を明示した場合に限る) | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | |||||||||||
ロ | 90日前~31日前 | ハ | 30日前~21日前 | ニ | 20日前~4日前 | ホ | 3日前以降又は無連絡不参加 | ||||||
取消料 | 企画料金に相当する金額 | 旅行用の20% | 旅行 | 用の50% | 旅行 | 用の80% | 旅行 | 用の100% |
区 分 | ③ 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する受注型企画旅行 | |
取消料 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 |
備考 ⑴ 企画料の金額は、契約書面に明示します。
⑵ 本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時上記受付が行われない場合において、最初の運送・宿泊機関が、
イ. 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場構内における手荷物検査等の完了時ロ. 船舶であるときは、乗船手続き完了時
ハ. 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時ニ. 車両であるときは、乗車時
ホ. 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時
へ. 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続き終了時とします。
⑵ 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合も本項の取消料をお支払いいただきます。
⑶ 取消時すでに渡航手続を開始又は終了している場合には、 本項の取消料の他に渡航手続所要実および渡航手続取扱料金を申し受けます。一定の事由により、取消を余儀なくされた場合に取消料及び渡航手続用相当額が支払われる保険があります。詳しくは取扱店にお尋ね下さい。
18 旅程管理
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。但し、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
⑴ お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契
約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
⑵ 前⑴の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
19 添乗員等及びその業務
⑴ 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させて第18項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
⑵ 添乗員等の同行の有無は、企画書面に明示してあります。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代って手配を代行させるもの(以下「手配代行者」という)により前⑴の業務を行わせ、その者の名称及び連絡先は確定書面に明示いたします。
⑶ お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。
⑷ 添乗員等の者が業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。
20 当社の責任
⑴ 当社は受注型企画旅行契約の履行にあたって、 当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
⑵ お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項⑴の責任を負いません。
①天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止②運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止➃官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故
⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
⑶ 手荷物について生じた本項⑴の損害につきましては、本項⑴のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。但し、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高 15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
21 特別補償
⑴ 当社は前項⑴の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)及び通院見舞金(2万円~10万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1受注型企画旅行お客様1名あたり 15万円を上限とします。)を支払います。(但し3千円以下は免責。)。3日以上通院された場合は通院見舞金をお支払いします。
⑵ 本項⑴にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨企画書に明示した場合に限り、当該受注型企画旅行参加中とはいたしません。
⑶ お客様が受注型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほ か、受注型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー 搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当 社は本項⑴の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が受注型企画旅行日程に含ま れているときは、この限りではありません。
⑷ 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書、貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに 準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損 害補償金を支払いません。
⑸ 当社が本項⑴に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
⑹ 当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、補償金等を支払わないことがあります。但し、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りではありません。一 暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会
的勢力」といいます。)に該当すると認められること。
二 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
三 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
四 その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
22 旅程保証
⑴ 当社は、右記の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第12項⑵かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に下記の表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、第 20項の当社の責任が発生することが明らかである場合にはこの限りではありません。
イ.次に掲げる事由による変更
イ天災地変、ロ戦乱、ハ暴動、ニ官公署の命令、ホ運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、ヘ当初の運行計画によらない運送サービスの提供、ト旅行参加者の生命又は身体の安全確 保のため必要な措置
ロ.第14項と第15項および第16項⑵の規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
⑵ 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して1旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様一人に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
⑶ 当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払に替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
⑷ 当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第20項の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還していただきま
す。この場合当社は、第20項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
別表変更補償金 変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
①契約書面又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面又は確定書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
➃契約書面又は確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注1:「確定書面(最終日程表)」が交付された場合には、「契約書面」とあるものを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。
この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注2:③又は➃に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
注3:➃に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注4:➃又は⑦若しくは⑧に掲げる変更が一乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
23 お客様の責任
⑴ お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
⑵ お客様は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
⑶ お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やか にその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出な ければなりません。
⑷ 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した用はお客様の負担とし、お客様は当該用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
24 オプショナルツアー又は情報提供
⑴ 当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する受注型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第21項(特別補償)の適用については、当社は、主たる受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、契約書面等で「企画者:当社」と明示します。
⑵ オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨を契約書面で明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第21項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨契約書面又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。
⑶ 当社は、契約書面等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第21項の特別補償規程を適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨を契約書面又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
25 海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。 お申込みの際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。なお、契約後ご出発までの間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お客さまにはその旨ご案内しますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客さまご自身で海外安全ホームページをご確認ください。
また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ tabireg/」へのご登録をお勧めします。
26 保健衛生について
渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth. go.jp/」でご確認ください。
27 海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療、移送等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込店の販売員にお問い合わせ下さい。
28 個人情報の取扱い
⑴ 当社は、旅行お申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様と
の連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。また、旅行先でのお客さまのお買物等の便宜のため、お客さまのお名前及び搭乗される航空
便等に係る個人情報を、電子的方法等で免税店等の事業者に提供いたします。
お申込みいただく際には、これらの個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
⑵ 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
⑶ 当社は当社が保有するお客さまの個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社クループ企業及び販売店と共同利用させていただきます。
当社グループ企業及び販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。
住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス
29 団体・グループ契約
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本項の規定を適用します。
(契約責任者)
⑴ 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者 (以下「構成者」といいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第19項⑴の業務は、当該契約責任者との間で行います。
⑵ 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
⑶ 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
⑷ 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則)
⑴ 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第3項⑵、第6項⑴の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。
⑵ 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合に は、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
30 弁済業務保証金
⑴ 当社は、社団法人全国旅行業協会(東京都港区赤坂4丁目2-19)の保証社員になっております。
⑵ 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から1100万円に達するまで弁済を受けることができます。
⑶ 当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。
旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます
記名 称 一般社団法人 全国旅行業協会
所在地 東京都港区赤坂4丁目2-19 電 話 (03)6277-8310(代)
(苦情の申出)
31 ご旅行条件・旅行代金の基準
⑴ この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、契約書面等に明示した日となります。
⑵ こども代金は年齢が旅行開始日を基準として満2歳以上12歳未満のお子様に適用されます。幼児料金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。
⑶ 本条件書の各号にいう旅行代金とは、契約書面に旅行代金と表示した金額、及び当該コー スの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第3項のお申込金、第17項の取消料、第22項の変更補償金の額を算出する際の基準となります。
32 その他
⑴ お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失、忘れ物の回収等に伴う諸用および別行動のために要した用についてはお客様にご負担いただきます。
⑵ お客様に便宜をはかるため土産物店に案内することがありますが、買い物に際しましてはお客様の責任で購入していただきます。
⑶ 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
秋田県知事登録旅行業第2-122号 一般社団法人 全国旅行業協会会員
営業所名(名称・住所・電話・旅行業務取扱管理者) | |
担当者氏名 | ㊞ |
秋田県横手市前郷二番町7−31