本投資法人は、日本ヘルスケア投資法人と称し、英文では Nippon Healthcare Investment Corporation と表示する。
投 資 法 人 規 約
日本ヘルスケア投資法人
第 1 章 x x
第 1 条(商 号)
本投資法人は、日本ヘルスケア投資法人と称し、英文では Nippon Healthcare Investment Corporation と表示する。
第 2 条(目 的)
本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」という。)に基づき、投資法人の資産を主として特定資産(投信法に定めるものをいう。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とする。
第 3 条(本店の所在地)
本投資法人は、本店をxxx中央区に置く。
第 4 条(公告方法)
本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 投資口
第 5 条(発行可能投資口総口数)
1. 本投資法人の発行可能投資口総口数は、1 千万口とする。
2. 本投資法人の投資口の発行価額の総額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の占める割合は、100 分の 50 を超えるものとする。
3. 本投資法人は、第 1 項の発行可能投資口総口数の範囲内において、役員会の承認を得て、その発行する投資口を引き受ける者の募集をすることができる。募集投資口(当該募集に応じて当該投資口の引受けの申込みをした者に対して割り当てる投資口をいう。)1 口当たりの払込金額は、本投資法人の保有する資産(以下「運用資産」という。)の内容に照らしxxな金額として執行役員が決定し、役員会が承認する金額とする。
第 6 条(投資口の取扱いに関する事項)
本投資法人の投資口に関する取扱い及び手数料は、法令又は本規約のほか、役員会の定める投資口取扱規則による。
第 7 条(投資法人が常時保持する最低限度の純資産額)
本投資法人が常時保持する最低限度の純資産額は、5,000 万円とする。
第 8 条(投資主の請求による投資口の払戻し及び合意による自己の投資口の取得)
1. 本投資法人は、投資主の請求による投資口の払戻しを行わない。
2. 本投資法人は、投資主との合意により本投資法人の投資口を有償で取得することができる。
第 3 章 投資主総会
第 9 条(招 集)
1. 本投資法人の投資主総会は、その開催場所をxxx 00 xxとして開催する。
2. 投資主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 人が、役員会の承認を得てこれを招集する。
3. 本投資法人の投資主総会は、平成 28 年 7 月 1 日及び同日以後遅滞なく招集し、以後、隔年ごとの 7 月 1 日及び同日以後遅滞なく招集する。また、本投資法人は、必要があるときは随時投資主総会を招集することができる。
4. 投資主総会を招集するには、執行役員は、投資主総会の日の 2 ヶ月前までに当該日を公告し、当該日の 2 週間前までに、投資主に対して、書面をもってその通知を発しなければならない。ただし、前項第xxの定めに従って開催された直前の投資主総会の日から 25 ヶ月を経過する前に開催される投資主総会については、当該公告をすることを要しない。
第 10 条(議 長)
投資主総会の議長は、執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 人以上の
場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 人がこれにあたる。すべての執行役員に欠員又は事故がある場合は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い、監督役員の 1 人がこれにあたる。
第 11 条(決 議)
投資主総会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した投資主の議決権の過半数をもって行う。
第 12 条(議決権の代理行使)
1. 投資主は、本投資法人の議決権を有する他の投資主 1 人を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 前項において当該投資主又は代理人に選任された投資主は、投資主総会ごとにその代理権を証する書面をあらかじめ本投資法人に提出しなければならない。
第 13 条(書面による議決権の行使)
1. 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を本投資法人に提出して行う。
2. 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 14 条(電磁的方法による議決権の行使)
1. 電磁的方法による議決権の行使は、法令で定めるところにより、本投資法人の承諾を得て、法令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により本投資法人に提供して行う。
2. 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 15 条(みなし賛成)
1. 投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は、その投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす。
2. 前項の規定に基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。
第 16 条(基準日)
本投資法人が第 9 条第 3 項第xxの規定に基づき投資主総会を招集する場合には、本
投資法人は、平成 28 年 4 月末日及び以後隔年ごとの 4 月末日の最終の投資主名簿に記載又は記録された投資主又は登録投資口質権者をもって、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主又は登録投資口質権者とする。また、本投資法人が第 9
条第 3 項第二文の規定に基づき投資主総会を招集する場合には、かかる投資主総会において権利を行使することができる投資主又は登録投資口質権者は、原則として、本投資法人が役員会の決議により定め、法令に従いあらかじめ公告する基準日現在の最終の投資主名簿に記載され、又は記録されている投資主又は登録投資口質権者とする。
第 17 条(投資主総会議事録)
投資主総会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した議長、執行役員及び監督役員が、これに署名若しくは記名押印又は電子署名する。
第 4 章 執行役員、監督役員及び役員会
第 18 条(執行役員及び監督役員の員数並びに役員会の構成)
本投資法人の執行役員は 1 人以上、監督役員は 2 人以上(ただし、執行役員の数に 1 を加えた数以上とする。)とし、執行役員と監督役員は役員会を構成する。
第 19 条(執行役員及び監督役員の選任及び任期)
1. 執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議によって選任する。
2. 執行役員及び監督役員の任期は、就任後 2 年とする。ただし、投資主総会の決議によって、法令に定める限度において、その期間を延長又は短縮することを妨げない。また、補欠又は増員のために選任された執行役員又は監督役員の任期は、前任者又は在任者の残存期間と同一とする。
3. 補欠の執行役員又は監督役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議がなされた投資主総会(当該投資主総会において被補欠者である執行役員又は監督役員が選任されなかった場合には、その直前に当該執行役員又は監督役員が選任された投資主総会)において選任された被補欠者である執行役員又は監督役員の任期が終了する時までとする。ただし、投資主総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。
第 20 条(執行役員及び監督役員の報酬の支払に関する基準)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりとする。
(1) 各執行役員の報酬は、一人当たり月額 80 万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとする。
(2) 各監督役員の報酬は、一人当たり月額 50 万円を上限とし、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとする。
第 21 条(執行役員及び監督役員の損害賠償責任の免除)
本投資法人は、執行役員又は監督役員の投信法第 115 条の 6 第 1 項の損害賠償責任について、当該執行役員又は監督役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合においては、責任の原因となった事実の内容、当該執行役員又は監督役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令に定める額を限度として役員会の決議によって免除することができる。
第 22 条(招集及び議長)
1. 役員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、執行役員が 1 人の場合は当該執行役員が、執行役員が 2 人以上の場合は役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員の 1 人がこれを招集する。
2. 役員会招集権を有しない執行役員又は監督役員は、投信法の規定に従い、役員会の招集を請求することができる。
3. 役員会の招集通知は、役員会の日の 3 日前までに、執行役員及び監督役員の全員に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。また、執行役員及び監督役員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく役員会を開催することができる。
4. 役員会の議長は、役員会においてあらかじめ定めた順序に従い執行役員又は監督役員の 1 人がこれに当たる。
第 23 条(決議)
役員会の決議は、法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる構成員の過半数が出席し、その過半数の議決をもって行う。
第 24 条(役員会議事録)
役員会に関する議事については、議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した執行役員及び監督役員が、これに署名若しくは記名押印又は電子署名する。
第 25 条(役員会規則)
役員会に関する事項については、法令及び本規約のほか、役員会の定める役員会規則による。
第 5 章 会計監査人
第 26 条(会計監査人の選任)
会計監査人は、投資主総会の決議によって選任する。
第 27 条(会計監査人の任期)
1. 会計監査人の任期は、就任後 1 年経過後に最初に迎える決算期(第 32 条に定義する。以下同じ。)後に開催される最初の投資主総会の終結の時までとする。
2. 会計監査人は、前項の投資主総会において別段の決議がされなかったときは、当該投資主総会において再任されたものとみなす。
第 28 条(会計監査人の報酬の支払に関する基準)
会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期ごとに 2,000 万円を上限とし、役員会で
決定する金額を、当該決算期後 4 ヶ月以内に支払うものとする。
第 6 章 資産運用の対象及び方針第 29 条(資産運用の対象及び方針)
本投資法人の資産運用の対象及び方針は、別紙 1 に定めるとおりとし、別紙 1 は、本規約の不可分な一部として、本規約の末尾に添付され、本規約と一体をなすものとする。
第 7 章 資産の評価
第 30 条(資産評価の方法、基準及び基準日)
本投資法人の資産評価の方法、基準及び基準日は、別紙 2 に定めるとおりとし、別紙 2は、本規約の不可分な一部として、本規約の末尾に添付され、本規約と一体をなすものとする。
第 8 章 借入れ及び投資法人債の発行
第 31 条(借入金及び投資法人債発行の限度額等)
1. 本投資法人は、安定した収益の確保及び運用資産を着実に成長させることを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含む。)又は投資法人債(短期投資法人債を含む。以下同じ。)の発行を行うことができる。ただし、短期投資法人債の発行により調達した資金の使途又は目的については、法令に定める範囲に限るものとする。なお、資金を借り入れる場合は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)に規定する適格機関投資家(ただし、租税特別措置法第 67 条の 15 に規定する機関投資家に限る。)からの借入れに限るものとする。
2. 前項に係る借入れ及び投資法人債により収受した金銭の使途は、資産の取得、修繕費 その他の維持管理費用、分配金の支払、本投資法人の運営に要する資金又は本投資法人 の債務の返済(敷金及び保証金の返還並びに借入金及び投資法人債の債務の返済を含む。)等とする。
3. 第 1 項に基づき借入れを行う場合又は投資法人債を発行する場合、本投資法人は、運用資産を担保として提供することができる。
4. 借入金及び投資法人債発行の限度額は、それぞれ 1 兆円とし、かつ、その合計額が 1兆円を超えないものとする。
第 9 章 計 算
第 32 条(営業期間及び決算期)
本投資法人の営業期間は、毎年 5 月 1 日から 10 月末日まで、及び 11 月 1 日から翌年 4月末日まで(以下、営業期間の末日をそれぞれ「決算期」という。)とする。
第 33 条(金銭の分配の方針)
本投資法人は、原則として以下の方針に基づき分配を行うものとする。
(1) 分配方針
① 本投資法人の資産の運用によって生じる分配可能金額(以下「分配可能金額」という。)は、わが国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準・慣行に準拠して計算される利益(決算日の貸借対照xxの資産合計額から負債合計額を控除した金額(純資産額)から出資総額、出資剰余金及び評価・換算差額等の合計額を控除した金額をいう。)とする。
② 投資主への分配においては、原則として租税特別措置法第 67 条の 15 第 1 項に定める投資法人の課税の特例(以下「投資法人に係る課税の特例規定」という。)に規定される本投資法人の配当可能利益の額の 100 分の 90 に相当する金額(法令改正等により当該金額の計算に変更があった場合には変更後の金額とする。)を超えて分配するものとする。
なお、本投資法人は、運用資産の維持又は価値向上に必要と認められる長期修繕積立金、支払準備金、分配準備積立金並びにこれらに類する積立金及び引当金等を分配可能金額から積み立てることができる。
(2) 利益を超えた金銭の分配
本投資法人は、(a)金銭の分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要 件を満たさない場合において、当該要件を満たすことを目的とする場合、又は(b)本投資法人における課税負担の軽減を目的として本投資法人が適切と判断する場合、利益の金額を超えて金銭を分配することができる。また、本投資法人は、経済環境、 不動産市場、賃貸xxxの動向により本投資法人が適切と判断する場合、一般社団 法人投資信託協会の定める規則等(以下「投信協会規則等」という。)において定め る額を限度として、利益の金額を超えて金銭を分配することができる。なお、本投 資法人は、原則として毎期継続的に当該利益を超える金銭の分配を行っていく方針 とする。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維持・ 向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮す る。ただし、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏 まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には利益を超える金銭の分配を行わない。
(3) 分配金の分配方法
本条に基づく分配は、金銭により行うものとし、原則として決算期から 3 ヶ月以内に、決算期現在の最終の投資主名簿に記載又は記録のある投資主又は登録投資口質権者を対象に投資口の所有口数又は登録投資口質権の対象たる投資口の口数に応じて分配する。
(4) 分配金請求権の除斥期間
本投資法人は、本条に基づく金銭の分配が受領されずにその支払開始の日から満 3年を経過したときは、その分配金の支払義務を免れるものとする。なお、未払分配金には利息は付さないものとする。
(5) 投信協会規則等
本投資法人は、本条第 1 号乃至第 4 号までのほか、金銭の分配にあたっては、投信協会規則等に従うものとする。
第 10 章 業務及び事務の委託
第 34 条(資産運用会社に対する資産運用報酬の支払に関する基準)
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社(以下「資産運用会社」という。)に支払う資産運用報酬の額及び支払に関する基準は、本規約の一部を構成する別紙 3 に定めるとおりとする。
第 35 条(業務及び事務の委託)
1. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の運用に係る業務を資産運用会社に委託する。本投資法人の資産運用会社は、xxリアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社とする。
2. 本投資法人は、投信法に基づき、資産の保管に係る業務を資産保管会社に委託する。
3. 本投資法人は、資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務であって、投信法並びに投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下「投信法施行規則」という。)により第三者に委託しなければならない事務については、適宜、役員会が定める第三者に委託する。
4. 本投資法人の発行する投資口及び投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務、投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務、投資証券及び投資法人債券の発行に関する事務並びに投資法人債権者に係る事務(投信法施行規則に定める各事務のことをいう。)は、適宜、役員会が定める一般事務受託者に対し、当該各事務を委託することとする。
以上
制定 平成 25 年 12 月 25 日
改正 平成 26 年 2 月 26 日
改正 平成 26 年 8 月 26 日
改正 平成 28 年 7 月 28 日
改正 平成 30 年 7 月 31 日
改正 平成 30 年 11 月 1 日
別 紙 1
資産運用の対象及び方針
(資産運用の基本方針)
本投資法人は、運用資産を、主として不動産等資産(投信法施行規則に定めるものをいう。)のうち不動産、不動産の賃借権、地上権及びこれらの資産のみを信託する信託の受益権に対する投資として運用するものとし、将来に亘って安定的な収益の獲得と運用資産の持続的な成長を図り、投資主利益の最大化を目指す。
(資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲)
1. 本投資法人は、「資産運用の基本方針」に従い、2.に掲げる不動産等及び 3.に掲げる不動産対応証券に投資する。
2. 不動産等とは、次に掲げるものをいう。
(1)不動産
(2)不動産の賃借権
(3)地上権
(4)外国の法令に基づく(1)乃至(3)に掲げる資産
(5)不動産、不動産の賃借権、地上権又は(4)に掲げる資産を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と併せて信託する包括信託を含む。)
(6)信託財産を主として不動産、不動産の賃借権、地上権又は(4)に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(7)当事者の一方が相手方の行う(1)乃至(6)に掲げる資産の運用のために出資を行い、相手方がその出資された財産を主として当該資産に対する投資として運用し、当該運用から生じる利益の分配を行うことを約する契約に係る出資の持分(以下「匿名組合出資持分」という。)
(8)信託財産を主として(7)に掲げる資産に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(9)外国の法令に準拠して組成された(5)乃至(8)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
(10)投信法第 194 条第 2 項に規定する場合において、投信法施行規則第 221 条の 2に規定する法人のうち、資産のすべてが不動産及び当該不動産に係る金銭債権等である法人(外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているものを除く。)が発行する株式又は出資
3. 不動産対応証券とは、裏付けとなる資産の 2 分の 1 を超える額を不動産等に投資す
ることを目的とする、次に掲げる各資産をいう。
(1)優先出資証券(資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)に定めるものをいう。)
(2)受益証券(投信法に定めるものをいう。)
(3)投資証券(投信法に定めるものをいう。)
(4)特定目的信託の受益証券(資産流動化法に定めるもの(2.(5)又は(6)に規定する資産に投資するものを除く。)をいう。)
(5)匿名組合出資持分証券(金商法に定めるものをいう。)
(6)外国の法令に準拠して組成された(1)乃至(5)に掲げる資産と同様の性質を有する資産
4. 本投資法人は、2.に掲げる不動産等及び 3.に掲げる不動産対応証券のほか、次に掲げる特定資産に投資することができる。
(1)預金(譲渡性預金を含む。)
(2)コール・ローン
(3)デリバティブ取引に係る権利(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」という。)に定めるものをいう。)
(4)金銭債権(投信法施行令に定めるものをいう。)
(5)信託財産を(1)乃至(4)に掲げるものに対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(6)信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とする金銭の信託の受益権
(7)有価証券(投信法に定めるものをいう。ただし、2.、3.及び 4.(1)乃至(6)に列挙するものを除く。)
(8)再生可能エネルギー発電設備(投信法施行令に定めるものをいう。以下同じ。)
(9)公共施設等運営権(投信法施行令に定めるものをいう。以下同じ。)
5. 本投資法人は、2.乃至 4.に定める特定資産のほか、2.に掲げる不動産等又は 3.に掲げる不動産対応証券への投資にあたり必要がある場合には、以下に掲げる資産に投資することができる。
(1)商標法に規定する商標権又は同法に規定する専用使用権若しくは同法に規定する通常使用権(2.(1)乃至(6)に掲げる資産に対する投資に付随するものに限る。)
(2)著作xxに基づく著作xx
(3)資産流動化法に規定する特定出資(実質的に 2.(1)乃至(5)に掲げる資産に投資することを目的とする場合に限る。)
(4)地役権
(5)民法に定める動産(設備、備品その他の構造上又は利用上不動産に付加された
ものに限るものとし、再生可能エネルギー発電設備を除く。)
(6)地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく算定割当量その他これに類似するもの、又は排出権(温室効果ガスに関する排出権を含む。)
(7)民法上の組合の出資持分(ただし、4.(7)に掲げる有価証券に該当するものを除く。)
(8)各種の損害保険契約及びこれに基づく権利又は利益
(9)温泉法において定める温泉の源泉を利用する権利及び当該温泉に関する設備等
(10)(1)乃至(9)のほか、不動産等又は不動産対応証券の投資に付随して又は以下に定める投資態度に照らして取得が必要又は有用となるその他の権利
6. 金商法に定める有価証券表示権利について当該権利を表示する有価証券が発行されていない場合においては、当該権利を当該有価証券とみなして、2.から 5.を適用するものとする。
(投資態度)
1. 本投資法人が不動産(信託受益権に投資する場合の主たる信託財産である不動産も含む。以下同じ。)へ投資するに際しては、主たる用途がヘルスケア施設(高齢者を入居・利用の対象とした介護施設及び居住施設(主たるタイプを有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅とする建物並びにその他の高齢者施設・住宅を含むが、これらに限られない。)並びに医療施設等をいう。)であるもののみを投資対象とし、その投資対象エリアについては、収益の変動リスクを軽減する目的で分散投資するものとし、国内外とする。ただし、複数の不動産が社会経済上一体的に利用され得る場合において、これを一体として評価した場合の主たる用途がヘルスケア施設であると判断される場合には、これに関連して本投資法人が保有することとなる不動産等又は不動産対応証券の裏付けとなる不動産等の主たる用途がヘルスケア施設であることを条件として、当該一体としての不動産の全部又は一部に係る不動産等又は不動産対応証券を取得することができる。
2. 本投資法人が不動産へ投資するに際しては、各種のリスクを極小化することによりリターンの極大化を目指す。また、かかる不動産の資産価格及び競争力の維持及び向上を図り、収入拡大と費用逓減による運用収益の安定的な成長に努める。
3. 本投資法人は、原則として、安定的賃貸事業収入(これに類似の収入も含む。)が生じているか、生じる見込みの高い不動産に投資し、投資後は資産価値の向上を図りつつ安定性の維持に努める。
4. 本投資法人が不動産へ投資するに際しては、(1)経済要因(経済情勢、財政状況、金融・不動産市場動向)、社会要因(高齢者人口・要介護認定者推移)及び行政要因
(介護・医療保険制度、ヘルスケア施設の供給規制)等の一般要因、(2)立地エリアの周辺環境(交通利便性、商業施設・公共施設等との接近性、居住環境としての品質)
等の地域要因、(3)建物の仕様や賃借人であるオペレーター、施設の稼働状況、賃料負担率等の個別物件要因を総合的に判断した上で投資判断を行う。不動産の取得に際して、取得に先立って各種の調査(デュー・ディリジェンス)を実施する。
5. 本投資法人が取得した不動産の売却については、中長期保有を前提としつつも最適なポートフォリオの維持のために必要に応じて、当該不動産の現在及び将来に亘る収益性、立地エリアの状況、当該不動産の劣化又は陳腐化に対する対応状況、並びに本投資法人のポートフォリオ構成等を総合的に考慮し、投資主の利益に資する最大限の努力をもって判断する。なお、不動産の売却を行う場合は、市場環境や本投資法人のポートフォリオの構成等を総合的に考慮し判断する。
6. 市場動向等の急激な変化又は予期せぬ状況が発生した際には、1.乃至 5.の定めに拘わらず、必要な措置を講ずる。
7. 本投資法人は、特定不動産(本投資法人が取得する特定資産のうち、不動産、不動産の賃借権若しくは地上権又は不動産の所有権、土地の賃借権若しくは地上権を信託する信託の受益権をいう。)の価額の合計額の本投資法人の有する特定資産の合計額に占める割合を 100 分の 75 以上とする。
(投資制限)
1.「資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲」4.に掲げる有価証券及び金銭債権は、積極的に投資を行うものではなく、本投資法人の主たる投資目的たる不動産投資を補足する観点で、安全性、換金性又は「資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲」2.若しくは 3.に掲げる特定資産との関連性を勘案した運用を図るものとする。
2.「資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲」4.に掲げる再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権は、積極的に投資を行うものではなく、本投資法人の主たる投資目的たる不動産投資を補足する観点で、「資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲」2.又は 3.に掲げる特定資産に付随して取得が必要又は有用となる場合に限り投資する。
3. 「資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲」4.に掲げるデリバティブ取引は、本投資法人の負債に起因する金利変動リスクをヘッジすることを目的とした運用に限定し、相場変動による利殖目的の運用は行わないものとする。
(取得した資産の貸付けの目的及び範囲)
1. 本投資法人の有する不動産については、第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うことを原則とする。また、信託受益権に係る信託財産たる不動産については、当該信託の受託者に第三者との間で賃貸借契約を締結し貸付けを行うか、又は本投資法人が当該信託の受託者との間で賃貸借契約(マスターリース契約)を締結して当該
不動産を賃借した上で、本投資法人が第三者との間で転貸借契約(サブリース契約)を締結して転貸することを原則とする。
2. 1.に定める賃貸から敷金又は保証金及びこれらに類する金銭を受け入れた際には、資産運用の基本方針に基づき運用する。
3. 余資の効率的な運用を目的に、安全性を考慮した上で、かかる余資を貸付けることができる。
以 上
別 紙 2
資産評価の方法、基準及び基準日
1. 本投資法人の資産評価方法は、次の通り運用資産の種類毎に定める。
(1) 不動産、不動産の賃借権及び地上権
取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって評価する。減価償却額の算定方法は、建物部分及び設備部分については定額法による。ただし、正当な事由により定額法による算定が適切ではないと判断される場合で、かつ、投資主の利益を害する等の問題がないと合理的に判断できる場合に限り、他の算定方法により算定することができる。
(2) 不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権
信託財産の構成資産が不動産の場合は(1)に従った評価を、その他の資産の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から信託負債の合計額を控除して、信託の受益権の持分相当額を算定した価額とする。
(3) 不動産、不動産の賃借権又は地上権に関する匿名組合出資持分
匿名組合の構成資産が不動産の場合は(1)に従った評価を、その他の資産の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をした上で、これらの合計額から匿名組合の負債合計額を控除して、当該匿名組合出資持分相当額を算定した価額とする。
(4) 不動産対応証券
当該不動産対応証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額(金融商品取引所における取引価格、日本証券業協会等が公表する価格、これらに準じて随時、売買換金等を行うことのできる取引システムで成立する取引価格をいう。以下同じ。)を用いるものとする。市場価格がない場合には取得価額で評価することができる。
(5) 有価証券(別紙 1(資産運用の対象とする資産の種類、目的及び範囲)4.(7)に定めるものに限る。)
当該有価証券の市場価格がある場合には、市場価格に基づく価額を用いるものとする。また、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額を用いるものとする。ただし、合理的な方法により算出された価格がない場合には取得価額で評価することができる。
(6) 金銭債権
取得価額から、貸倒引当金を控除した金額により評価する。ただし、当該金銭債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と
債権金額の差額の性格が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額とする。
(7) デリバティブ取引に係る権利
① 金融商品取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、当該金融商品取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))を用いる。同日において最終価格がない場合には同日前直近における最終価格を用いる。
② 金融商品取引所の相場がない非上場デリバティブ取引により生じる債権及び債務は、市場価格に準ずるものとして合理的に算定された価額が得られればその価額とする。xxな評価額を算出することが極めて困難と認められるデリバティブ取引については、取得価額をもって評価する。
③ 上記にもかかわらず、一般にxx妥当と認められる企業会計の基準・慣行によ りヘッジ取引と認められるものについては、ヘッジ会計を適用できるものとし、さらに、金融商品に関する会計基準に定める金利スワップの特例処理の要件を 充足するものについては、金利スワップの特例処理を適用できるものとする。
(8) 金銭の信託の受益権
信託財産を構成する各資産について上記(1)乃至(7)及び下記(9)に従って評価し、それらの合計額をもって評価する。
(9) その他の資産
上記(1)乃至(8)に定めのない資産については、一般にxx妥当と認められる企業会計の基準・慣行により付されるべき評価額をもって評価する。
2. 資産運用報告等に価格を記載する目的及び運用資産の価額を算定する目的で、1.と異なる方法で評価する場合には、以下のように評価するものとする。
(1) 不動産、不動産の賃借権及び地上権
原則として、第三者の不動産鑑定士による鑑定評価等に基づいた価額とする。
(2) 信託の受益権及び不動産に関する匿名組合出資持分
信託財産又は匿名組合の構成資産が不動産の場合は(1)に従った評価を、金融資 産の場合は一般にxx妥当と認められる企業会計の基準・慣行に従った評価をし た上で、これらの合計額から信託負債の額又は匿名組合の負債合計額を控除して 当該匿名組合出資持分相当額又は信託受益権の持分相当額を算定した価額とする。
3. 資産評価の基準日は、第 32 条に定める決算期とする。ただし、1.(4)及び(5)に定める資産であって、市場価格に基づく価額で評価できる資産については毎月末とする。
以 上
別 紙 3
資産運用会社に対する資産運用報酬
本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は次の通りとする。なお、本投資法人は、資産運用会社に対して、宅地建物取引業法に定める代理・媒介に関する報酬は支払わないものとする。
1. 運用報酬I(運用資産基準)
本投資法人の決算期の翌日から当該決算期の 3 ヶ月後の日までの期間(以下「計算期間
Ⅰ」という。)及び計算期間Ⅰの末日の翌日から次の決算期までの期間(以下「計算期間Ⅱ」という。)の運用に対する各対価として、次に定める方法により算出される本投資法人の運用資産評価総額に 0.15%(年率)を上限として本投資法人及び資産運用会社の間で別途合意する料率を乗じた金額に、当該計算期間Ⅰ又は計算期間Ⅱの実日数を乗じ、365(*)で除して得られる金額(1 円未満を切り捨てる。)を運用報酬Ⅰとし、計算期間Ⅰに係る運用報酬Ⅰは当該計算期間Ⅰの末日より 3 ヶ月以内に支払い、計算期間Ⅱに
係る運用報酬Ⅰは当該計算期間Ⅱの末日より 3 ヶ月以内に支払うものとする。 (*) 当該営業期間の初日が属する暦年が閏年である場合には 366 とする。
各計算期間Ⅰにおける運用資産評価総額とは、当該各計算期間Ⅰの直前の決算期におい て本投資法人が保有する不動産関連投資対象資産(不動産等及び不動産対応証券をいう。以下同じ。)の期末算定価額(本規約別紙 2 の 2.により評価した鑑定評価額その他の価 額をいう。かかる価額が無い場合は、取得価額(当該不動産関連投資対象資産の取得に 係る契約書に記載された金額とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除く ものとする。以下同じ。)を用いる。以下、同じ。)の合計額を意味する。
各計算期間Ⅱにおける運用資産評価総額とは、直前の計算期間Ⅰにおける運用資産評価総額に、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が取得した不動産関連投資対象資産の取得時の鑑定評価額又はこれに基づき本規約別紙 2 の 2.に準じて算出された価額(かかる価額が無い場合は、取得価額)を加算し、当該計算期間Ⅰの期間中に本投資法人が処分した不動産関連投資対象資産の当該計算期間Ⅰの直前の決算期における期末算定価額を減額した額を意味する。
2. 運用報酬Ⅱ(賃貸事業収益基準)
各営業期間における、以下に規定する a から b を控除した金額に 6.5%を上限として本投資法人及び資産運用会社が別途合意する料率を乗じて得られる金額(1 円未満を切り
捨てる。)を当該営業期間に係る運用報酬Ⅱとして、当該営業期間に係る決算期の 3 ヶ月以内に支払うものとする。
a=当該営業期間に係る損益計算書(投信法に基づき承認を受けたものに限る。以下「損益計算書」という。)上の賃貸事業収入にその他賃貸事業収入(ただし、①不動産、
②不動産の賃借権、③地上権、④不動産、不動産の賃借権又は地上権を信託する信託の受益権(不動産に付随する金銭と合わせて信託する包括契約を含む。)に係る収入に限る。)を加算した金額
b=当該営業期間に係る損益計算書上の賃貸事業費用から減価償却費を控除した金額
3. 運用報酬Ⅲ(資産取得基準)
新たに不動産関連投資対象資産を取得した場合又は本投資法人が合併(新設合併及び本投資法人が吸収合併存続法人又は吸収合併消滅法人となる吸収合併を含む。以下同じ。)した場合、当該不動産関連投資対象資産の取得価額(本投資法人が合併した場合は、資産運用会社が当該合併の相手方の保有資産等の調査及び評価その他の合併に係る業務を実施し、当該合併の効力が発生した場合、当該相手方が保有する不動産関連投資対象資産の当該合併の効力発生日における評価額の合計額とする。)に 2.0%を上限として本投資法人及び資産運用会社の間で別途合意する料率を乗じた金額(1 円未満を切り捨てる。)を運用報酬Ⅲとして、その取得日(本投資法人が合併した場合は、当該合併の効力発生日)の属する月の翌月の末日までに支払うものとする。
4. 運用報酬Ⅳ(資産売却基準)
運用資産中の不動産関連投資対象資産を譲渡した場合、当該不動産関連投資対象資産の「譲渡代金」に 0.5%を上限として本投資法人及び資産運用会社の間で別途合意する料率を乗じた金額(1 円未満を切り捨てる。)を運用報酬 IV として、その譲渡日の属する月の翌月の末日までに支払うものとする。
ただし、「譲渡代金」とは、当該不動産関連投資対象資産の譲渡に係る契約書に記載さ
れた金額とし、譲渡に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものとする。
なお、各報酬の支払に際しては、当該各報酬に係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を資産運用会社の指定する銀行口座へ入金する方法で支払うものとする。
以 上