Contract
第1条(約款の適用)
株式会社チャンネル・ユー インターネットサービス契約約款
株式会社チャンネル・ユー(以下「当社」といいます)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます)の規定に従い、インターネットサービス契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これに基づきインターネット接続サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社はこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他 電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される 交換設備並びにこれらの付属設備 |
電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために 使用する電気通信回線 設備 |
インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送 交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
契 約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
加 入 者 | 当社と契約を締結している者 |
加入者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
用 語 | 用語の意味 |
端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに 準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等 の機能を有する電気通信設備 |
自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和 60 年総務省令 第 31 号)で定める技術基準 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する 法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条(インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種類、品目等があります。
第5条(契約の単位)
当社は、加入者回線1回線ごとに 1 の契約を締結します。この場合、加入者は 1 の契約につき1人に限ります。
第6条(最低利用期間)
インターネット接続サービスには、当社が別に定める最低利用期間があります。
2. 加入者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期間までに、別表に定める解約時負担金を支払っていただきます。
第7条(加入者回線の終端)
当社は、加入者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを加入者回線の終端とします。なお、端末接続装置が当社からの貸与品の場合、解約時には当社へ返却するものとします。
2. 当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。
3. 加入者は、第14条(加入者が行う契約の解除)に定める解約、及び第15条(当社が行う契約の解除)に定める解約、または第47条
(反社会的勢力の排除)第3項に定める解除の場合、直ちに端末接続装置を当社に返却するものとします。なお、当社に返却が無い場合は、当社は、規定の機器損害金を請求します。
第8条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を、契約事務を行う当社事務所に提出していただきます。一 料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、品目等
二 加入者回線の終端とする場所
三 その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第9条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込があったときは、受け付けた順番に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3. 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。一 加入者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
二 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
三 その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第10条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
加入者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、品目等の変更の請求をすることができます。
2. 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条(加入者回線の移転)
加入者は、加入者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できます。
2. 加入者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3. 当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4. 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第12条(その他の契約内容の変更)
当社は、加入者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2. 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第13条(譲渡の禁止)
加入者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第14条(加入者が行う契約の解除)
加入者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社に当社所定の方法により通知していただきます。
2. 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有
する土地、建物、その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
3. 加入者は、すべてのサービスを解約する場合、料金表に定める引込設備撤去に係る工事費用を当社に支払うものとします。
第15条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
一 第19条(利用停止)第1項の規定により、インターネット接続の利用が停止又は制限された場合において、加入者が当該停止または制限の日から1ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。
二 電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2. 第19条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第一号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
3. 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
4. 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第16条(初期契約解除制度)
加入者は、当社から申込書の写しを受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。
2. 本条に定める方法による契約解除の効力は、当社に対し前項の書面を発した時に生じます。
3. 本条に定める方法により本契約が解除された場合は、加入者は、損害賠償若しくは解約時負担金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、本
契約の解除までの期間において提供を受けたサービスの対価(日割)、及び既に工事が実施された場合の工事費は請求されます。
4. 工事費の請求額は、料金表の初期費用になります。
5. 本条に定める契約解除の制度について当社が不実のことを告げたことにより加入者が告げられた内容が不実であると誤認をし、これによって 8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば契約を解除することができます。
第17条(付加機能の提供等)
当社は、加入者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第18条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。一 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
二 第20条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2. 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3. 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第19条(利用停止)
当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
一 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
二 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。三 第42条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき。
四 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
五 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
六 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
七 加入者が指定した預金口座の使用ができなくなったとき。
八 インターネット接続サービスの利用第24条(禁止事項)の各項いずれかに該当し、第26条(情報等の削除等)第一号ないし第三号の要求を受けた加入者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
2. 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは 電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法 施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている加入者回線(当社がそれらの機関と協議により定めたものに限ります)以外の加入者回線によるインターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
機 関 名 |
気象機関 水防機関 消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます) 防衛機関輸送・通信・電力の確保に直接関係がある機関 ガス・水道の供給に直接関係がある機関 選挙管理機関 新聞社、放送事業者及び通信社の機関 預貯金業務を行う金融機関 等 |
2. 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. 当社は、インターネット接続サービスの利用者が、当社が行うインターネット接続サービスの提供に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれを生じさせた場合には、当初所定の電気通信(帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手順を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御することにより、インターネット接続サービスの速度を制限することがあります。
第21条(児童ポルノ画像のブロッキング)
当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、加入者の接続サイト先等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2. 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3. 当社は前2項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第22条(青少年にとって有害な情報の取扱について)
加入者は、インターネット接続サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号、以下「青少年インターネット環境整備法」)第2条第11項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」といいます)と なる場合、同法第21条の努力義務について十分留意するものとします。
2. 加入者は、インターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少 年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第1条に規定する情報を除く。以下同じ)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとし
ます。
一 18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
二 閲覧者に年齢を入力させる等の方法により18歳以下の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。三 青少年にとって有害な情報を削除する。
四 青少年にとって有害な情報のURLをフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3. 当社は、インターネット接続サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場合、青少年インターネット環境整備法第
21条の趣旨に則り、加入者に対して、当該情報の発信を通知すると供に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4. 前項に基づく当社の通知に対し、加入者が、当該情報は青少年にとって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該加入者の判断を尊重するものとします。
5. 前項の場合であっても、当社は第2項四の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるための措置をすることがあります。
第23条(連絡受付体制の整備について)
加入者は、インターネット接続サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制を整備するものとします。
一 インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
二 インターネット接続サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開する。なお、上記に例示した方法により、連絡を受け付ける体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに加入者は十分留意するものとします。
2. 加入者はインターネット接続サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第24条(禁止事項)
加入者は、インターネット接続サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
一 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為二 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
三 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長しまたはその名誉もしくは信用を毀損する行為四 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為
五 わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またこれら収録し媒体販売等を販売する行為、または、その送信、表示販売を想起させる広告を表示または送信する行為
六 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売する行為
七 販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為八 貸金業を営む登録受けないで、金銭の貸付広告を行う行為
九 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
十 当社の設備に蓄積された情報を不正書き換え、または消去する行為十一 他者になりすましてインターネット接続サービスを利用する行為
十二 ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
十三 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
十四 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為十五 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
十六 違法行為(けん銃等の譲渡、 鉄砲・ 爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引
(他人に依頼することを含む)する行為
十七 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
十八 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれ高い自殺の手段等を紹介するなど行為十九 その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
二十 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為
二十一 その他、公序良俗に違反し、または他社の権利を侵害すると当社が判断した行為二十二 その他当社が不適切と判断する行為
第25条(加入者の関係者による利用)
当社が別途指定する手続きにより、加入者が当該加入者の家族その他(以下「関係者」といいます ) に利用させる目的で、かつ当該関係者のインターネット接続サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該加入者は、当該関係者に対しても、加入者と同様にこの契約約款を遵守させる義務を負うものとします。
2. 前項の場合、加入者は、当該関係者が第24条(禁止事項)の各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、この契約約款の各条項が適用されるものとします。
第26条(情報等の削除等)
当社は、加入者によるインターネット接続サービスの利用が第24条(禁止事項)の各号に該当する場合、当該利用に関し他社から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由でインターネット接続サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該加入者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
一 第24条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめるように要求します。二 他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
三 加入者に対して、表示した情報の削除を要求します。
四 事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
五 第23条(連絡受付体制の整備について)に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2. 前項の措置は加入者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第27条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
2. 料金の支払方法は、原則として当社が指定する銀行口座振替とし、加入者は定められた期日までに遅滞なく継続的に支払って頂きます。但し、加入者と当社との合意に基づくその他の支払方法で行う場合はこの限りではありません。
3. 当社は、原則として加入者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
4. 社会情勢の変化により、利用料の改定をすることが出来るものとし、改定する場合は最低 1 ヶ月前に加入者に通知するものとします。
第28条(利用料等の支払義務)
加入者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能の提供については、その提供を開始した日)の属する月から起算して、契約の解除・解約があった日(付加機能の廃止については、その廃止があった日)の属する月までの期間(提供の開始した月と解除・解約又は廃止があった月が同一である場合は 1 か月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの様態に応じて料金表に規定
する利用料または使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします)の支払いを要します。
2. 加入者はその契約期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次に
よります。
一 加入者が解約を申し出たとき、または利用停止があったときは、その解約を申し出た月末、または利用停止の当該月月末までの利用料等の支払を要します。
二 前号の規定によるほか、加入者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区 別 | 支 払 を 要 し な い 料 金 |
当社の責に帰すべき事故等により インターネット接続サービスを、月の うち引き続き10日以上行わなかったとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数が10日以上であった場合の当該月のインターネット接続サービスに ついての利用料等。 (10日の起算日はその月の1日から月末までとします。また、その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
3. 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第29条(加入料の支払義務)
加入者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料(初期費用)の支払を要します。
第30条(手続に関する料金の支払義務)
加入者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第31条(工事に関する費用の支払義務)
加入者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の
部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第32条(割増金)
加入者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第33条(延滞利息)
加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の
前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第34条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年総務省令第30号)に適合するよう維持します。
第35条(加入者の維持責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第36条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第37条(加入者の切分け責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、加入者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社の別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第38条(便宜の提供)
当社または当社の指定する業者は、設備の検査・修復・撤去を行うため、加入者の承諾を得て、加入者の敷地・家屋・構築物等に立ち入ることがあります。この場合、加入者は正当な理由がない限り、敷地に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾するものとします。
第39条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間
(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数が月のうち引き続き 10 日以上行わなかったときのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については除きます)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第40条(免責)
当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何等の責任も負いません。
2. 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しませ ん。
3. 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る 端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第41条(承諾の限界)
当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は
料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところにより
ます。
第42条(利用に係る加入者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入者が負うものとします。
2. 加入者は、当社又は当社が指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3. 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を 連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4. 加入者は、故意に加入者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5. 加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
6. 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7. 加入者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第43条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び加入者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第44条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第45条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第46条(個人情報の取扱い)
当社は、加入者に関する個人情報を適法かつ公正な手段により収集し適切に取扱うものとします。尚、以下の利用目的以外に、加入者の個人情報を利用する必要が生じた場合は、事前の同意を得るものとします。
2. 当社は、前項により知り得た個人情報を次の各号の範囲を超えて利用しないものとします。一 サービスの契約、工事の施工及び料金請求や収納業務の為に利用する場合。
二 当社が提供するサービスの加入促進や各種アンケート調査の実施の為に利用する場合。三 サービスの変更及び休廃止の案内の為に利用する場合。
四 加入者からの苦情・相談対応業務の為に利用する場合。
五 当社が提供するサービスのアフターサービス、メンテナンス、定期点検を行う為に利用する場合。
六 サービスの向上及び新規開発を行う為、個人情報を個人の識別が出来ない統計情報として利用する場合。
3. 当社は、前項の利用目的に必要な範囲内で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。その場合には、適切な取扱い及び保護を行うよう指示、監督を行うものとします。
4. 当社は、次の各号に該当する場合を除き、いかなる第三者にも個人情報を提供しないものとします。一 個人情報の主体者本人から同意を得た場合。
二 人の生命、身体または財産の保護の為に必要である場合。
三 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進の為に特に必要がある場合。
四 国の機関もしくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合。五 裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合。
六 警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会がなされた場合。
5. 当社は、加入者の個人情報への不正なアクセスや個人情報の漏洩、滅失、毀損等の防止に努めるものとします。
6. 当社は、加入者の個人情報について開示等の請求があった場合は、本人もしくは正当な代理人によることが確認できた場合に限り、開示等を行うものとします。
第47条(反社会的勢力の排除)
加入者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
一 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)であること
二 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
三 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
四 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
五 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 六 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 加入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを保証するものとします。一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
3. 加入者が前二項に違反した場合、当社は通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに契約を解除することができるものとします。
4. 当社は、第3項の規定により利用契約を解除した場合、サービス利用者に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします。
第48条(定めなき事項)
この契約約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、お互いに信義誠実の原則に立ち、円満に解決に当たるものとします。
<付則>
(1) 当社は特に必要がある場合は、この約款に特約を付すことができるものとします。
(2) この約款は、2022年4月1日より施行します。