Contract
xxx市業務委託契約書(xx編)
業 務 委 託 契 約 書
収 入
印 紙
年 | 月 | 日から | |
行 期 | x | ||
年 | 月 | 日まで |
5 契 約 保 証 金 ¥ 免 除
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場にお ける合意に基づいて、 次の条項によってxxな委託契約を締結し、 xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1 通を保有する。
x x x x x 1 丁 目 1 番 5 号 | ||
○印 |
4 乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めることができる。
5 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第50条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
第3条 乙は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から5日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第
1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
第4条 乙は、委託契約締結の日から7日以内に業務に着手しなければならない。
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
3 甲は、当該成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
第7条 乙は、業務の全部を一括して、又は甲が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
4 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第9条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の業務xx技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する乙又は乙の業務xx技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の監督
第10条 乙は、業務の技術上の管理を行う業務xx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。業務xx技術者を変更したときも、同様とする。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務xx技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
第11条 乙は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する業務xx技術者を兼ねることができない。
第12条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、甲は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から7日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から7日以内に乙に通知しなければならない。
第15条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
第16条 甲が乙に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
第18条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期
間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第21条 乙は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
第22x xは、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長変更を請求することができる。
第23条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第24条 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
第25条 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
第27条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第
2項若しくは第3項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
の100分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
第31条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
第32条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
第33条 甲は、第31条第3項若しくは第4項又は第37条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 乙は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10
分の4を超えるときは、甲の指定する期日までにその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条の規定による支払をしようとするときは、甲は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
第35条 乙は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
2項において準用する第31条第1項の規定による請求を受けた日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
第38条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第37条において
準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
第40条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
第41x xの責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第37条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.6パーセントの割合で計算した額とする。
第42条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第44条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合において、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
第42条の2 甲は,乙がこの契約に関して,次の各号のいずれかに該当したときは,契約を解除することができる。
条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(5) 前各号に規定するもののほか、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が、独占禁止法、刑法第96条の
3又は同法第198条の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
第43条 甲は、業務が完了するまでの間は、第42条第1項又は前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
3 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第44条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
第45条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第37条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
3 前項の既履行部分委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
第46条 契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、乙は、第42条第1項又は第42条の2第1項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条の規定により部分引渡
しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.6パーセント割合で計算した額の利息を付した額を、第43条又は第44条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を甲に返還しなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。
契約の解除が第42条第1項又は第42条の2第1項によるときは乙が負担し、第43条又は第44条によるときは甲が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等乙が負担する。
刑が確定したとき(第5号については、刑法第96条の3の規定に該当する違法な行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
第48条 乙は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3.6パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
第51条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
住 所
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氏 名 ○印
月 | 日 | |||||||||||
平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | |||||||||
月 | 日 | 生 | 月 | 日 | 生 | |||||||
(注)業務に必要な免許・資格を証明する書類の写し(配置する技術者本人のもの)を添付すること。
(注)照査技術者は,設計図書により配置が定められている場合にのみ記入すること。
(注)配置する技術者と請負業者との直接雇用を確認できる書類の写しを添付すること。
課税事業者届出書
下記の期間については,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるので,その旨届出します。
平成 税 期平成 | x | x 年 | 月 月 | 日 日 |