Contract
(参考様式第1号)
債権譲渡契約証書
(以下、「甲」という。)と
(以下、「乙」という。)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
第1条(譲渡債権)
甲とさいたま市(以下、「丙」という。)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下、「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、「譲渡債権」という。)を、 年 月 日、丙の承諾を得て、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) 工事名
(2) 工事場所
(3) 契約日 年 月 日
(4) 工期 年 月 日から 年 月 日まで
(5) 請負代金額 金 円
(6) 既受領金額 金 円
(7) 債権譲渡額((5)-(6))金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書約款第32条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書約款第53条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
第2条(担保責任)
xは、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
第3条(禁止事項)
甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
2 甲は、第7条第3項の残額の引渡しを受ける債権その他この契約によって生ずる第5条の残余金の支払いを受ける債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他乙から甲への支払い及び保証事業会社から甲への引渡しを妨げる行為をしてはならない。
第4条(被担保債権)
債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、「乙の貸金債権」という。)を担保するため、並びに「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づき国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社(以下、「保証事業会社」という。)が甲より委託を受け締結する公共工事金融保証契約(以下、「金融保証契約」という。)に基づいて保証事業会社が、甲に対して有する求償債権(以下、「保証事業会社の債権」という。)を担保するためになされるものであって、その他の債権を担保するものではない。
第5条(被担保債権の優劣)
被担保債権の中に乙の貸金債権と保証事業会社の債権とがあるときには乙の貸金債権が優先し、保証事業会社は、乙の貸金債権の弁済に充当した残額(以下、「残余金」という。)について、乙より支払いを受けることができる。
第6条(譲渡債権の請求)
譲渡債権の請求及び受領は乙がこれを行い、保証事業会社は丙に対して直接支払いを求めることができない。
2 残余金の請求及び受領は、原則として、保証事業会社がこれを行い、甲は乙に対して直接支払いを求めることができない。
第7条(弁済の充当等)
乙が前条第1項により受領した金銭について、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払いは、以下のとおり行う。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、残余金を直ちに保証事業会社に支払う。
3 保証事業会社は、残余金から、保証事業会社の債権への弁済の充当を行った後、なお 残額があるときは、甲にその残額を引渡すものとする。甲の要請を受け金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む)をその弁済期到来の以前において金融機関に償還した後、なお残額があるときも同様とする。
4 甲が、金融保証契約にかかる借入金(利息及び損害金を含む)を金融機関に全部弁済し、保証事業会社の債権が現に生じないことが確定した場合は、前条第2項にかかわらず、甲、乙及び保証事業会社で協議の上、乙は残余金を甲に支払うことができる。
5 第2項から第4項までに規定する弁済の充当等に要する費用は甲の負担とする。
6 乙は、甲に以下の事由が生じた場合は、丙から受領した金銭については、直ちに貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払いを行う。この場合、保証事業会社に支払いをするときは、乙は甲に対して事前に通知するものとする。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがなされた場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 本件工事請負契約が解除された場合
(4) その他甲が所在不明等により一般的に債務の弁済ができなくなった場合
7 弁済期が到来していない債権があるとき、乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社への支払いを行う限度において、甲は期限の利益を失う。
8 乙の貸金債権への弁済の充当並びに保証事業会社へ支払いをしたときは、乙は甲に通知する。
第8条(協力義務)
乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は保証事業会社への支払い等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
第9条(受益の意思表示)
保証事業会社は、乙に対して、本契約の各条項を承認したうえで、 年 月 日までに、甲と連署した書面により、保証事業会社の債権を被担保債権とする第4条の担保権の権利の利益を享受する旨の意思表示をすることができる。
2 保証事業会社が前項の意思表示を行った場合、甲及び乙は、その権利を損なう行為をすることができない。
第10条(説明請求)
保証事業会社は、乙に対して、譲渡債権及び被担保債権の概要の説明を求めることができる。
第11条(合意解除の禁止)
甲と乙とは、保証事業会社が第9条に定める受益の意思表示をした後は、その同意がなければ本契約を解除することができない。
第12条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、乙又は保証事業会社の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印の上、各々一通を所持する。
年 月 日
住 所
債権譲渡人(甲) 氏 名
代表取締役 実印
住 所
債権譲受人(乙) 氏 名
代表取締役 実印
(参考様式第2号)
金銭消費貸借契約書
(以下、「甲」という。)と (以下、「乙」という。)とは、次のとおり、金銭消費貸借契約を締結した。
第1条(借入れ金額と条件)(例示)
甲は乙に対して、 年 月 日、x xを、以下の条件で貸し渡し、乙はこれを借受けて受け取った。
(1) 資金使途
(2) 借入金額
(3) 弁済期 年 月 日、期日一括返済
(4) 利率及び利息支払方法 利率は、年 %とし、利息の支払いは、借入日に、借入の翌日から返済期日に至るまでの分を前払とし、借入金額から天引きの方法で支払う。
第2条(繰上返済)
乙は、返済期日が到来する以前に、借入金額の全部または一部を返済することができる。
2 前項の返済金額が、乙の債務の全部を消滅させるに足りないときには、甲は甲が適当と認める順序方法により充当することができる。
第3条(期限の利益の喪失)
乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙は甲から通知催告等がなくても甲に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1)支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)仮差押、差押または滞納処分を受けたとき。
2 次の各場合には、乙は、甲の請求によって甲に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならない。
(1)乙が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)乙が、第5条に定める担保の提供をしないとき、若しくは別に定めた債権譲渡契約に違反したとき。
(3)前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第4条(遅延損害金)
乙が期限の利益を喪失したときには、その時における元金及び利息の合計額に対して、期限の利益を喪失したときから支払済に至るまで、年 %の割合で遅延損害金を支払う。
第5条(担保)
この契約に基づいて甲が乙に対して取得する債権の担保は、甲乙間で 年 月 日付け別途締結済の債権譲渡契約に係る工事請負代金債権とする。
2 甲がさらに担保を必要と判断して請求したときは、乙は、甲に対して、直ちに甲の承認する担保を差し入れる。
第6条(報告義務)
乙の住所や代表者の変更があった場合、乙の経営に関して重大な変化があった場合等においては、乙は甲に対して速やかに報告するものとする。甲が乙に対して、報告を求めた場合も同様とする。
第7条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、甲の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印の上、各々一通を所持する。
年 月 日
住所
貸主(甲) 氏名
印
住所
借主(乙) 氏名
印
(参考様式第3号)
支払状況・支払計画書
年 月 日
御中
発 注者名
工 事名 (受注者)
契 約金額 印
工事代金支払項目 |
全所要数量 |
支払済み |
支払予定 |
支払先 |
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下請工種又は資材名 |
全所要金額 |
月日 |
金額 |
月旬 |
金額 |
(名称/所在地/電話) |
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1 下請代金 |
2資材代金 |
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該当する番号に○をつけてください。 |
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<所在地> |
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2 |
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<名称> |
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<所在地> |
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<電話> |
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1 |
2 |
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<名称> |
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千円 |
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<電話> |
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1 |
2 |
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千円 |
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千円 |
<名称> |
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<電話> |
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1 |
2 |
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千円 |
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千円 |
<名称> |
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<電話> |
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合計又は次葉繰越高 |
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(ご注意)
支払予定欄の月旬、以下の区分によりご記入ください。
上旬:1日~10日 中旬:11日~20日 下旬:21日~末日
(参考様式第4号)
受益の意思表示
年 月 日
(乙)
御中
(甲)住 所
氏 名
印
(丙)住 所
氏 名
印
(以下、「甲」という。)は、 (以下、「乙」という。)と (以下、「丙」という。)との間で 年 月
日に締結された債権譲渡契約(以下、「債権譲渡契約」という。)について、同契約書の各条項を承認したうえで、同契約書9条に規定する受益の意思表示をします。この場合、譲渡債権によって担保される甲の丙に対する債権は、下記のとおりです。
記
1 被担保債権の表示
以下の金融保証契約に基づいて甲が丙に対して有する求償債権
発注者
工事名
請負代金額 円
保証金額 円(本日現在見込額)
保証期限 年 月 日(本日現在予定)
以 上
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確定日付印欄 |
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