Contract
JP BANK カード WAON利用約款
約款をよくお読みになってご納得のうえ、カードをご利用ください。第1 条(目的)
1.本約款は、イオン株式会社(以下「イオン」という)が管理及び運営する電子マネー「WAON」についてイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)及び株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」といい、2 社を総称して「両社」という)が提携をし、ゆうちょ銀行が所定の方法で発行する「JP BANK カード WAON」(以下「本カード」という)について、本カード及びそのWAONのカード発行方法、機能、利用方法及び第 3 条第 1 項に定義する「本会員」の遵守事項等について定め、本会員は本約款に従い本カードの利用をします。
2.本約款は、「JP BANK VISAカード/マスターカード会員規定」(以下「会員規約」という)の特約であり、本約款において会員規約と異なることが定められている条項については本約款が優先することとします。なお、本約款に別段の定めがない事項については、会員規約が適用されます。
第2 条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)WAON WAON利用約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON利用約款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払いに利用することができるものの総称。
(2)WAONカード WAONを記録することができるカードの総称。
(3)利用者 WAONの保有者であって、WAON利用約款に基づきWAONを利用する方の総称。 (4)WAON利用約款 利用者がWAONを利用する際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称。
(5)WAONサービス 利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAON利用約款に従って WAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払いを行うサービス。
(6)WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものに使用される商標。 (7)チャージ WAONカードに記録されたWAONの金額を加算することの総称。
(8)WAONブランドオーナー WAONを管理及び運営する主体としてのイオン。
(9)WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者。イオンリテールが本カードのWAON発行者となる。
(10)カード発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONカードを発行する事業者。ゆうちょ銀行が本カードのカード発行者となる。
(11)WAON加盟店 利用者がWAON利用約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができる事業者。
(12)WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、カード発行者及びWAON加盟店の総称。
(13)WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称。
①事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの。
②利用者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、利用者が管理するもの。
第3 条(本カードの発行)
1.ゆうちょ銀行が発行するクレジットカードのうち、ゆうちょ銀行が指定するクレジットカード(以下「親カード」という)の個人会員(以下「会員」という)で、本約款、「JP BANK カード WAON WAONポイント約款」、「JP BANK カード W AON オートチャージに関する特約」及び「JP BANK カード WAON 個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約」を承認の上、所定の方法で本カードの入会申込みをし、ゆうちょ銀行が適格と認めた方を「本会員」といいます。
2.ゆうちょ銀行は、前項により適格と認めた本会員に対して、本カードを親カードに追加して発行します。
3.本カードの所有権は両社に帰属するものとします。
4.本カードの発行当初のWAONの利用可能残高は0 円とします。
5.本会員は、本カードが発行されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。第4 条(WAON発行手数料及びWAON再発行手数料)
1.本会員は、本カードが発行された場合若しくは再発行された場合、ゆうちょ銀行に対して入会申込書及びホームページ等に記載するゆうちょ銀行所定のWAON発行手数料若しくはWAON再発行手数料を支払うものとします。
2. ゆうちょ銀行は、前項により本会員より支払われたWAON発行手数料及びWAON再発行手数料をゆうちょ銀行の責に帰すべき
事由がある場合を除き、返還しないものとします。第5 条(WAONのチャージ)
1.本会員が本カードのWAONにチャージを希望するときは、イオンリテールに対し、イオンリテール所定の方法により、お申込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等に記載されます。
2.本カードのWAONの利用可能残高は、50,000 円を上限とします。
3.本カードのWAONのチャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、本会員は、係る表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時に本会員から特段の申し出がない限り、本会員は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
第6 条(WAONのチャージができない場合)
1.本会員は、次の場合、本カードのWAONにチャージすることはできませんので、ご了承ください。 (1)本カード又はそのWAONが破損しているとき。
(2)WAON端末(但し、利用者端末を除く)の稼働時間外であるとき。
(3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむを得ない事由があるとき。 (4)本会員が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
2.前項に基づき本会員が本カードのWAONにチャージできないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他WAON事業者は、その責任を負いません。
第7 条(WAONのご利用)
1.本会員は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、本カードのWAONをその利用可能残高の範囲内で、イオンリテール及びWAON加盟店が定める方法により代金のお支払いにご利用いただけます。
2.本カードのWAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金又はWAON加盟店の指定する方法によりお支払いいただきます。なお、親カードのご利用と本カードのWAONのご利用を併用することはできません。
第8 条(WAONのご利用ができない場合)
1.本会員は、次の場合には、本カードのWAONをご利用いただくことができません。
(1)本カードが偽造若しくは変造され、又はそのWAONが不正に作り出されたものであるとき。
(2)本カードが違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はそのWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。
(3)本会員が、本約款若しくは会員規約に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(4)本会員のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当と両社が判断したとき。
(5)本カード又はそのWAONの破損、WAON端末の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。 (6)システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停
止するとき。
(7)WAON加盟店にやむを得ない事由があるとき。
2.本カードは、当該カードの署名欄に署名された本会員以外は利用できないものとします。
3.前各項に基づき本会員が本カードのWAONを利用できないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他 WAON事業者は、その責任を負いません。
第9 条(利用可能残高の確認等)
1.本カードのWAONの利用可能残高は、WAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。
2.本会員が他のJP BANK カード WAONを含むWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードの利用可能残高を1 枚のカードに統合することはできません。
3.本カードのWAONのご利用履歴は、WAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、イオンリテールの定めによるものとします。
第10 条(本会員の遵守事項)
1.本会員は、本カード及びそのWAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。 (1)違法、不正又は公序良俗に反する目的で本カード又はそのWAONを利用すること。 (2)営利の目的で本カード又はそのWAONを利用すること。
(3)WAONに係るソフトウエア、ハードウエア、その他WAONに係るシステム、本カード又はそのWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又は係る行為に協力すること。
(4)本カードが偽造若しくは変造され又はそのWAONが不正に作り出されたものであるとき、又はその疑いがあるときに、これを利用すること。
2.本会員は、前項各号の事実を知ったときは、イオンリテールに対してイオンリテール所定の方法によりその旨を直ちに通知すると
ともに、本カードをゆうちょ銀行に返還していただきます。この場合、当該カードに記録されたWAONは返還しません。第11 条(本カードの破損等)
1.本会員は、本カードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。本カードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「本カードの破損等」という)により本カードのWAONが破損又は消失した場合、両社及びその他WAON事業者は、その責任を負いません。
2.前項の場合において、本カードの破損等が本会員の事情によらないことが明らかであって、本カードのWAONカード番号が判明したときは、本会員は、ゆうちょ銀行所定の方法により当該カードをご返還いただくことにより、ゆうちょ銀行からJP BANKカード WAONの再発行を受けることができます。
3.第 1 項の場合において、本カードのWAONの破損又は消失が本会員の事情によらないことが明らかであって、イオンリテール所定の方法により本カードのWAONの未使用残高が判明したときは、本会員は、イオンリテール所定の方法により、前項により再発行されたJP BANK カード WAONに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
4.第 2 項によりゆうちょ銀行がJP BANK カード WAONを再発行する場合、JP BANK カード WAONの図柄又は機能について、従前のJP BANK カード WAONと異なる場合があります。
5.本カードの券面に記載されていない他のカード発行者及びWAON発行者は、第2 項及び第3 項の取扱いをいたしません。
第12 条(本カードの盗難・紛失)
本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じて本カードのWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。但し、本会員が本カードの盗難又は紛失をイオンリテールにお届出いただいた場合であって、イオンリテールが所定の利用停止措置をとったときは、本会員は、新たに発行されたJP BANK カード WAONにイオンリテール所定の方法による利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。
第13 条(WAON加盟店との関係)
1.本会員は、本カードのWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店を除き、両社及びその他のWA ON事業者は、その責任を負いません。
2.前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、イオンリテールが定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。但し、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金することがあります。
第14 条(譲渡等の禁止)
本会員は、本カード及びそのWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。第15 条(換金の原則禁止)
1.本カードのWAONは、第13 条第2 項但書、本条第2 項、第18 条第2 項及び第20 条第3 項に定める場合を除き、換金できません。
2.本会員は、次のいずれかに該当する場合、本条第 3 項及び第 4 項の規定に従い、イオンリテール所定の方法によりWAONの返金を受けることができます。なお、ゆうちょ銀行はWAONの対価を受領していないことから事由の如何を問わずWAONの返金の義務を負担しません。
(1)第11 条第3 項及び第12 条に定める場合においてイオンリテールが相当と認めたとき。 (2)法令等によりWAONを返金すべきとき。
(3)イオンリテールがやむを得ないと認める相当の事由があるとき。
3.前項の場合、本会員は、本カードをゆうちょ銀行にご返還いただくことにより、本カードのWAONの未使用残高からイオンリテールが定める手数料を控除した金額について、イオンリテール所定の方法により返金を受けることができます。
4.本カードのWAONカード番号が判明しない場合又はそのWAONの未使用残高が判明しない場合には、イオンリテールは、返金の義務を負いません。
第16 条(インターネットでのご利用準備)
1.本会員は、WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、パーソナル・コンピュータを用いてインターネット上でWAONの利用等を行うことができます。
2.本会員は、本カードのWAONをインターネット上でご利用いただくときは、本会員自身の費用と負担によって利用者端末をご準備下さい。
3.インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内しますので、これを確認ください。
第17 条(本カードの退会、会員資格の取消)
1.本会員は、本カードを退会する場合、ゆうちょ銀行に対してゆうちょ銀行所定の方法により、届け出るものとします。
2.両社は、本会員が次のいずれかに該当したとき、その他両社において本会員が不適格と認めた場合は、本会員に対して事前に通知又は催告することなく、本カードの会員資格を取消すことができるものとします。
(1)本会員が本約款に違反したとき。
(2)本会員のWAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当と両社が判断したとき。
3.前項の場合、本会員は、事後、本カード及びそのWAONを利用することができません。又、ゆうちょ銀行は、ゆうちょ銀行所定の方法により、本カードを回収する場合があります。この場合、イオンリテールは、本カードに記録されたWAONは返還しませ ん。なお、ゆうちょ銀行はWAONの対価を受領していないことから事由の如何を問わずWAONの返金の義務を負担しません。 4.本会員は、会員規約に基づき親カードを退会する場合を含む親カードのクレジット会員資格を喪失した場合、本カードの会員資格
が取消されるものとします。
5.第1 項及び前項の場合、第8 条第1 項第3 号に該当しない限り、本会員は、本カードのWAONの残高が0 になるまで当該カード
をご利用いただき、WAONの残高が0 になったときは、当該カードを本会員の責任で切断の上破棄してください。
第18 条(WAON発行者によるWAONサービスの終了)
1.イオンリテールは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。
2.前項の場合、イオンリテールは、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他イオンリテール所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨及び本カードに記録されたWAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合のWAONの返金手続については、第15 条第3 項及び第4 項の規定を準用します。
3.前項の場合、イオンリテールが定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたします。第19 条(両社及びWAON事業者の責任)
本カード及びそのWAONを利用することができなかったことにより本会員に生じた損害等について、両社及びその他のWAON事業者に故意又は重過失がない限り、両社及びその他のWAON事業者はその責任を負いません。なお、両社及びその他のWAO N事業者に故意又は重過失がある場合であっても、両社及びその他のWAON事業者は、本会員の逸失利益について損害賠償の責任を負いません。
第20 条(取扱いの変更)
1.WAONサービス、本カード又はそのWAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、両社は、ホームページへの掲載その他両社所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
2.本約款の変更は、次のいずれかの場合に効力を生じるものとします。 (1)本会員に異議がなく前項の予告期間を経過したとき。
(2)前項のお知らせ後、本会員が本カードのWAONのチャージ又は利用を行ったとき(この場合には本会員の異議の有無は問いません)。
3.前項の規定にかかわらず、本約款の変更が本会員に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第 1 項の予告期間内に、
本会員から異議のお申し出があった場合には、イオンリテールは、WAONを本会員に返金します。この場合、第15 条第3 項及び
第4 項の規定を準用します。
4.前 3 項の規定にかかわらず、法令の定めにより本約款を変更できる場合には、当該法令に定める手続による変更も可能なものとします。
第21 条(合意管轄裁判所)
本会員は、WAONサービスに関して本会員と両社及びその他のWAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。
第22 条(ご相談窓口)
WAONサービス、本カード又はそのWAON、又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただく他、WAONカード券面に表示するご相談窓口までご連絡ください。
附 x
x約款は、2018 年10 月1 日から適用します。
JP BANK カード WAON WAONポイント約款
第1 条(目的)
1.本約款は、JP BANK カード WAON(以下「本カード」という)の利用等によりイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)より本会員に付与される次条に定義するWAONポイントに係るサービスについて定めるもので、イオンリテールは、本約款に従ってWAONポイントに係るサービスを提供します。
2.本約款は、「JP BANK VISAカード/マスターカード会員規定」及び「JP BANK カード WAON利用約款」(以下まとめて「会員規約等」という)の特約であり、会員規約等と異なることが定められている条項については本約款が優先することとします。なお、本約款に別段の定めがない事項については、会員規約等が適用されます。
第2 条(定義)
1.本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)WAONポイント WAONの利用に付随してWAON発行者から利用者に付与される電子情報であって、WAON ポイント約款に基づき利用者がWAONに交換すること及びWAON発行者所定のサービスを受けることができるものの総称。
(2)提携ポイント WAON以外の他の取引において付与された電子情報であって、WAONポイント約款に基づき利用者がWAO Nポイントと交換することができるものとしてWAON発行者が指定するものの総称。
(3)WAONポイント対象取引 利用者がWAON利用約款に従ってWAONを利用した場合に、WAONポイント約款に従ってW AONポイントが付与されるWAON発行者所定の取引。
(4)WAONポイント約款 WAONポイントの付与及び交換等をする際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称。 (5)WAON POINT WAON POINT付与対象取引に付随してWAON POINT発行者からWAON POINT会員
に付与される電子情報であって、WAON POINTサービス規約に基づきWAON POINT会員がWAON POINTサービスを受けることができるものの総称。
2.前項に定めるものの他、本約款における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。第3 条(ポイントの付与)
1.本会員がWAONポイント対象取引を行った場合、イオンリテールは、本会員に対して、イオンリテール所定のWAONポイントを付与します。なお、イオンリテールがWAONポイントを付与しないものとして指定した商品、役務その他の取引及びWAONポイント対象取引に対してWAON POINT発行者がWAON POINTを付与した場合には、WAONポイントは付与しません。
2.本会員は、イオンリテール及び提携ポイント発行者が定める方法により、提携ポイントをWAONポイントに交換することにより、 WAONポイントを加算することができます。
3.WAONポイント対象取引、付与されるWAONポイント、WAONポイント付与に係る条件、提携ポイントとの交換率及び提携ポイントとの交換条件等は、イオンリテールが定めるところによりますので、本会員に事前に通知することなく変更することがあります。
第4 条(ポイントの付与ができない場合)
1.次の場合、前条に基づくWAONポイントの付与及び提携ポイントの交換はできません。 (1)本カード又はそのWAONが破損しているとき。
(2)WAON端末(但し、利用者端末を除く)の稼働時間外であるとき。
(3)停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむを得ない事由があるとき。 (4)本会員が、本約款又は会員規約等に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
2.前項に基づき本会員がWAONポイントの付与又は提携ポイントの交換ができないことにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。
第5 条(WAONポイント残高の確認等)
1.本カードのWAONポイントの残高は、WAONポイント残高の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。
2.本会員が他のJP BANK カード WAONを含むWAONカードを複数枚お持ちの場合、各カードのWAONポイント残高を1枚のカードに統合することはできません。
3.本カードのWAONポイントの履歴は、WAONポイント履歴の表示機能を備えたWAON端末その他イオンリテール所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONポイントの履歴の範囲等については、イオンリテールの定めによるものとします。
第6 条(WAONポイントの利用)
1.本会員は、本カードのWAONポイントがイオンリテール所定のポイントに達した場合、イオンリテール所定の方法により、WA ONポイントを本カードのWAONに交換することができます。
2.前項に基づき本会員がWAONポイントをWAONに交換する場合、1 ポイントあたり 1 円として、イオンリテール所定の単位で交換することができます。
3.本会員は、次の各号に定める場合、第 1 項に基づくWAONポイントの交換はできません。これにより本会員に損害等が生じた場合であっても、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。
(1) JP BANK カード WAON利用約款に基づきWAONが利用できないとき。 (2)本会員が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
(3)WAONポイント交換後のWAONが当該WAONカードの利用可能残高の上限金額を超えるとき。
4.本会員が他のJP BANK カード WAONを含むWAONカードを複数枚お持ちの場合、WAONポイントが蓄積された本カード以外の他のWAONカードのWAONへの交換はできません。
5.前各項に定める場合の他、本会員は、クーポン、割引券又は提携ポイントへの交換等、WAONポイントを利用したイオンリテール所定のサービスを受けることができます。当該サービスの内容及び開始時期等については、イオンリテール所定の方法によりご
案内させていただきます。
第7 条(商品返品時のポイント処理)
1.本会員が本カードのWAONを利用して取引を行った商品等を返品した場合、当該取引を行ったときに第 3 条に従って付与された WAONポイントは減算されます。
2.前項に従い、ポイント残高がマイナスとなった場合、本会員は、イオンリテール所定の方法によりマイナス金額をご精算いただきます。
第8 条(WAONポイントの盗難・紛失等)
本カードの盗難、紛失、破損、電磁的影響その他事由により、WAONポイントの全部又は一部の保有を失われた場合には、両社及びその他のWAON事業者は、その責任を負いません。
第9 条(本カードの再発行時のポイント処理)
1. JP BANK カード WAON利用約款に基づきJP BANK カード WAONの再発行がなされる場合、本会員は、再発行されるJP BANK カード WAONに、イオンリテール所定の方法により、本カードのWAONポイント残高が判明したときは当該ポイント残高の付与を受けることができます。
2.本カードのWAONポイント残高が判明しない場合には、イオンリテールは前項の義務を負いません。第10 条(WAONポイントの有効期限等)
1.本会員が初めて本カードにチャージした日から 1 年経過後の月末までを初年度とし、2 年目以降は、前年度末の翌日から 1 年間を各年度とします。
2.各年度中に付与又は加算されたWAONポイントの有効期限は、次年度の末日までとします。
3.前項に定める有効期限が経過したWAONポイントは消滅し、以後、当該WAONポイントのご利用はできません。
4. JP BANK カード WAON利用約款によりWAONサービスが終了、又は本約款若しくはその他の理由によりWAON ポイントに係るサービスが終了した場合、当該WAONカードのWAONポイントは消滅します。
第11 条(譲渡等の禁止)
本会員は、WAONポイントについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。但し、本会員は、イオンリテール所定の方法により、WAONポイントギフトとしてWAONポイントを譲渡することができます。
第12 条(換金の禁止)
WAONポイントは、現金との引換えはできません。第13 条(両社及びその他のWAON事業者の責任)
1.両社及びその他のWAON事業者は、WAONポイントに関して本会員に生じた損害等について、責任を一切負いません。
2.WAONポイントの取得、保有、利用又は交換等に伴い、公租公課その他の費用が発生する場合には、本会員にこれを負担していただきます。
第14 条(WAON発行者によるWAONポイントに係るサービスの終了)
1.イオンリテールは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONポイントに係るサービスを終了させることがあります。
2.前項の場合、イオンリテールは、イオンリテール所定の方法により、WAONポイントに係るサービスを終了させることについて周知の措置をとります。
第15 条(取扱いの変更)
WAONポイントの取扱いについて、本約款を変更する場合、両社は、一定の予告期間をおいて周知の措置をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。また、法令の定めにより本約款を変更できる場合には、当該法令に定める手続による変更も可能なものとします。
第16 条(ポイントサービスに関するご案内)
WAONポイントに関する事項は、WAONサービスに係るホームページ、WAON加盟店における掲示等の方法でご案内しているものもありますので、本約款とあわせてご参照ください。
附 x
x約款は、2018 年10 月1 日から適用します。
JP BANK カード WAON オートチャージに関する特約
第1 条(本特約の効力)
1.本特約は、JP BANK カード WAON(以下「本カード」という)の発行を受けた本会員のうち、次条に定義するオートチャージを希望された本会員に適用されます。
2.本特約は、「JP BANK VISAカード/マスターカード会員規定」及び「JP BANK カード WAON利用約款」(以下まとめて「会員規約等」という)の特約であり、本特約において、会員規約等と異なることが定められている条項については本特約が優先することとします。なお、本特約に別段の定めがない事項については、会員規約等が適用されます。
第2 条(定義)
1.本特約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。 (1)オートチャージ
本カードの利用に際し、当該カードの利用後のWAON残高が予め設定した金額(以下「実行判定額」という)未満になるときに、当該カードの利用前に、親カードのクレジットカード機能により、予め会員が設定した金額(以下「入金実行額」という)が自動的にチャージされること。
(2)本サービス
前号のオートチャージにより提供されるサービス
2.前項に定めるものの他、本特約における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。第3 条(利用方法等)
1.オートチャージを希望される本会員は、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という)所定の方法により、ゆうちょ銀行にお申込みください。
2.本会員は、実行判定額及び入金実行額の新規設定及び変更ならびに本サービスの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWA ON端末により行うこととします。なお、実行判定額は、49,000 円を限度とし、入金実行額は、49,000 円を限度として(但し、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を超えることはできません。)、1,000 円単位でイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)所定のWAON端末で設定又は変更ができるものとします。
3.オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。
4.本サービスは、ゆうちょ銀行及びイオンリテール(以下「両社」という)が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うこととします。
第4 条(制限事項等)
1.オートチャージは、オートチャージ機能を有するWAON端末において、WAONによる1取引につき1 回限り実施されます。
2.本サービスのお支払い方法は、親カードのクレジットカード機能によるショッピングの1 回払いとします。
3.前項にかかわらず、本会員から申し出があり、ゆうちょ銀行が承認した場合には、承認した方法による支払い方法に変更することができるものとします。
4.オートチャージ実施後のWAON残高が商品、役務その他の取引の代金に満たない場合等であっても、一旦実施したオートチャージの取消しはできないものとします。
5.チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えることとなるときは、当該上限金額の範囲内においてオートチャージが実施されます。
6.オートチャージを実施することにより親カードの利用限度額を超える等の理由で、ゆうちょ銀行がオートチャージの実施を承認しない場合、オートチャージは一切実施されません。
第5 条(盗難・紛失)
本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちにWAONコールセンター(0120-577-365)にお届けください。WAONコールセンターにて、オートチャージの停止措置をとります。なお、本カードの盗難又は紛失の場合であっても、お届けがない場合又はイオンリテールがお届け後直ちにオートチャージ停止措置をとったにもかかわらず、当該停止措置の前にオートチャージが実施された場合は、両社が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うものとします。
第6 条(免責事項)
オートチャージが実施できないことにより本会員に生じる不利益、損害については、両社及びその他のWAON事業者はその責任を負いません。
第7 条(本サービスの停止)
両社が必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして、本サービスを停止することがあります。第8 条(特約の変更)
両社は、本会員の事前の承諾なく本特約の内容を変更する場合があります。その場合には、両社は、変更日及び変更内容を、WA ONホームページへの掲示等、両社所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続による変更も可能なものとします。
附 x
x特約は、2018 年10 月1 日から適用します。
以上
JP BANK カード WAON
個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約
第1 条(本特約の効力)
1.本特約は、JP BANK カード WAON(以下「本カード」という)の発行を受けた本会員又はその予定者(以下総称して「本
会員等」という)に適用されます。
2.本特約は、「JP BANK VISAカード/マスターカード会員規定」及び「JP BANK カード WAON利用約款」(以下まとめて「会員規約等」という)の特約であり、会員規約等と異なることが定められている条項については本特約が優先することとします。なお、本特約に別段の定めがない事項については、会員規約等が適用されます。
第2 条(定義)
本特約における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。第3 条(個人情報の提供及び利用に関する同意)
1.本会員等は、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」という)及びイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」といい、2 社を個別に「各社」といい、2 社を総称して「両社」という)が保護措置を講じた上で管理し、下記の個人情報を相互に提供し、両社がこれを利用することに同意します。
〔相互に提供・利用する個人情報〕
(1)会員規約等に基づきゆうちょ銀行に届出のあった情報若しくは本カードの申込情報を含む本会員等がゆうちょ銀行に提出する書類等に記載されている情報。
(2)本カードの申込日、契約日、購入商品名、購入金額、利用履歴、チャージ履歴及び残高等のWAONサービス及びこれに付帯するサービスの利用状況に関する情報。
(3)本カードの申込みにより発行されるWAONカード番号及び変更後のWAONカード番号。 (4)本カードの申込みに対する審査の結果。
(5)親カードの会員番号が無効となった事実。 (6)親カードの会員資格の喪失。
2.本会員等は、両社が下記の利用を目的として前項に定める個人情報を利用することに同意します。
〔利用目的〕
(1)本カードの発行及び本会員等の管理
(2)本カード及びそれに付帯するサービスの提供 (3)法令等や契約上の権利の行使や義務の履行
(4)各社の商品、サービス等に関する宣伝物、印刷物の送付 (5)各社の事業における市場調査、商品開発
(6)WAON加盟店の商品、サービス等に関する宣伝物、印刷物の送付
3.本会員等は、前項の利用目的(4)、(6)の同意の範囲内で各社が他の各社から提供された第1 項の〔相互に提供・利用する個人情報〕を利用している場合であっても、当該利用をしている各社に対し、その利用の中止を申出ることができます。但し、親カード又は親カードのご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。
4.個人情報管理責任者は、以下の者とします。 (1)株式会社ゆうちょ銀行
(2)イオンリテール株式会社
《個人情報に関するお問合せ窓口》 (1)株式会社ゆうちょ銀行
「JP BANK VISAカード/マスターカード会員規定」に定めるとおりとします。 (2)イオンリテール株式会社
イオンリテールのホームページにお問い合わせ先を公表いたしております。第4 条(WAON POINTへの登録情報移行)
本会員等は、WAON個人情報をWAON POINT加盟店でご利用いただけるWAON POINTサービス(イオンマーケティング株式会社が運営)の会員情報登録へ自動移行することに同意します。また、本会員等は「WAON POINTサービス規約」と「WAON POINTに関する個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意します。
「WAON POINTサービス規約」は、次のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/#/xxxxx/xxxxx)、
「WAON POINTに関する個人情報の取扱いに関する同意条項」は、次のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/#/xxxxxxxx/xxxx/xxxxx)で公表しております。第5 条(条項の変更)
本同意条項は法令の定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。附 x
x特約は、2018 年3 月1 日から適用します。
以上