(1)ダイレクトバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、国内居住の個人のお客さま(以下、「契 約者」といいます。)が電話機、パーソナルコンピューター等の端末機(当行が別途定める OS およびブラウザを備 えたスマートフォン等を含みます。以下、「パソコン」といいます。)により、電話回線やインターネットを通じて当 行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。(以下、電話機を通じた電話による取引...
十八親和銀行ダイレクトバンキングサービスご利用規定書
(2022年4月1日現在)
1.ダイレクトバンキングサービス
(1)ダイレクトバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)とは、国内居住の個人のお客さま(以下、「契 約者」といいます。)が電話機、パーソナルコンピューター等の端末機(当行が別途定める OS およびブラウザを備 えたスマートフォン等を含みます。以下、「パソコン」といいます。)により、電話回線やインターネットを通じて当 行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。(以下、電話機を通じた電話による取引 を「テレホンバンキング」、インターネットを通じたパソコンによる取引を「インターネットバンキング」(このうち、当行が別途定めるOS およびブラウザを備えたスマートフォン等によるインターネットバンキングは「インターネッ トバンキング(スマートフォン版)」)といいます。)なお、ダイレクトバンキングサービスはお一人様につき一契約 とさせていただきます。また、個人のお客さまでも事業性のお取引についてのご利用はできません。ご利用可能なお 取引内容は次のとおりです。
① テレホンバンキング
ア.照会…口座残高、入出金明細
イ.取引…振替(本人名義の事前登録口座間)、振込(事前登録口座のみ)、預金口座開設(本人名義)、定期追加預入、定期解約、定期解約予約
ウ.その他…申込内容の変更 等
② インターネットバンキング
ア.照会…口座残高、入出金明細、取引結果、ローン契約情報
イ.取引…振替(本人名義の事前登録口座間)、振込、定期預金、預金口座開設(本人名義)、投資信託、外貨預金、個人向け国債、税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
ウ.その他…ローン条件変更サービス、住所変更 等
(2)本サービスの取引内容、取扱日、取扱時間、取引金額の上限等は、当行が別途定めるものとし、契約者に通知することなく変更することがあります。
(3)本サービスは、契約者が本サービス利用申込時に、当行所定の方式で申込を行った名義住所が同一の当行所定の本人口座(以下、「登録口座」といいます。)で利用できるものとします。
(4)本サービス利用申込時に、以下のとおり登録口座を指定してください。
① サービス指定口座…振込、振替、定期預金、投資信託取引、外貨預金取引、個人向け国債取引の資金等の引落口座(以下、
「支払指定口座」といいます。)および振替資金等の入金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)、投資信託振替決済口座あるいは公共債保護預り口座として契約者が指定した登録口座、ローン契約情報照会・ローン条件変更サービスを利用するローンの返済用預金口座。
② 申込代表口座…登録口座のうち、契約者が指定した総合口座普通預金口座。本サービスの届出印は、申込代表口座の 届出印と同一印を使用するものとします。申込代表口座は、上記のサービス指定口座を兼ねることができるものとしま す。なお、申込代表口座と同一通帳内の総合口座定期預金口座は、本サービス利用申込時点の残高の有無にかかわらず、サービス指定口座となります。また、申込代表口座を解約する場合は、本サービスの契約を解約した後でなければ、解 約できないものとします。なお、本サービスにより新規作成した口座については、解約していただく場合があります。
(5)本サービスの利用にあたっての利用手数料は無料とします。ただし、金融情勢その他諸般の状況の変化そのほか相当の事由があると認められる場合には、あらかじめ当行ホームページへの掲示、電子メール等当行所定の方法で通知することにより、当行は利用手数料を有料化することができるものとします。
(6)本サービスが提供する各種サービスには、振込手数料等の当行が別途定める各種手数料が必要なものがあります。
(7)本サービスが提供する各種サービスの利用に際し、支払指定口座から資金、各種手数料・利息等を引落す場合には、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで、本規定に従い引き落としを行うものとします。
(8)本サービスの利用に際して使用できる機器は、当行所定のものに限ります。
(9)インターネットバンキングの利用にあたっては、電子メールアドレスの登録が必要になります。登録された電子メールアドレスに対して、当行からの電子メールが送達できない場合、当行の判断により本サービスを停止または解除することがあります。
2.サービスの提供および銀行の免責
本サービスは、当行所定の本人確認後に利用できるものとし、その際の本人確認手続きは次による方法の他、当行の定める方法により行うものとします。
(1)契約者は、当行に対し「暗証番号」を届け出るものとします。
(2)本人確認
① テレホンバンキング
電話による当行テレホンバンキングセンター(以下、「センター」という)への取引依頼に際しては、センターが受信した「申込代表口座の店番号および口座番号(以下、「申込代表口座情報」といいます。)」、「暗証番号」のそれぞれについて、当行に事前に登録された各番号と照合し、その一致が確認された場合は、その発信者が誰であるかを問わず、当行は本サービスの提供に応じるものとします。
② インターネットバンキング
利用登録時に契約者が利用するパソコンから「申込代表口座情報」、「暗証番号」、「氏名(カナ)」を送信し、サービスのご利用に必要な「ログインパスワード」、「電子メールアドレス」を登録して頂きます。次回以降のログイン時は、「会員番号」と「ログインパスワード」または「申込代表口座情報」と「ログインパスワード」を送信して頂きます。契約者から送信された各番号およびパスワード等の情報と事前に当行に登録された各番号およびパスワード等の情報との一致が確認できた場合は、次のことが確認できたものとし、当行は本サービスの提供に応じるものとします。
・契約者の有効な意思による申込みであること。
・当行が受信した内容が真正なものであること。
(3)当行が、上記(2) の照合手続によって本サービスの提供に応じた場合、当該サービスの提供によって生じた一切の効果は契約者に帰属するものとし、これによって生じた損害について、当行は一切責任を負わないものとします。
(4)「暗証番号」を失念した場合は、当行所定の方法によりお届け頂くものとします。上記 (2)、(3) に記載のとおり、当行において所定の本人確認手続きを経て行った取引に関して、「暗証番号」等の不正使用、その他の事故が発生した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。「暗証番号」および「ログインパスワード」は厳正に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭わないよう契約者が注意義務を負うものとします。なお、当行は暗証番号等の照会に対して一切回答はいたしません。
(5)「暗証番号」を変更する場合は、当行所定の方法により、当行へ届け出て頂くものとします。
(6)本サービスの利用に際し、「暗証番号」、「ログインパスワード」を当行所定の回数以上誤って入力されたときは、本サービスの取扱いを中止します。契約者が取引の再開を希望する場合、当行所定の方法により再度、新たに登録して頂くものとします。
(7)公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(8)以下の場合は、振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 天災等、当行の責めによらない事由があったとき。
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
③ コンピューターウイルス等への感染やその可能性があると当行が判断した場合で、契約者の被害防止の観点からサービスを停止したとき。
④ 契約者本人以外による利用やその可能性があると当行が判断した場合で、契約者の被害防止の観点からサービスを停止したとき。
⑤ 当行以外の第三者の責に帰すべき事由があったとき、またはその恐れがあるとき。
3.取引の依頼、撤回、変更等
(1)取引の依頼は、当行所定の方法によるものとし、次の時点で取引の依頼を受付けたものとします。
① テレホンバンキング
当行センターで、電話による依頼内容を復唱・確認し、それに対して契約者の応諾の意思表示があった時点で取引の依頼を受付けたものとみなします。
② インターネットバンキング
パソコンの操作画面の指示に従って、取引内容を正確に入力して頂きますと、当行は、契約者のパソコンから送信された内容をパソコン画面に表示します。表示内容に対するパソコン操作による契約者の応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で、取引の依頼を受付けたものとみなします。
(2)取引の依頼を受付した後でも、以下の場合は当該依頼内容は取消されたものとします。
① 支払指定口座または入金指定口座が解約済の時や、支払・入金などが制限されており取引が成立しない場合。
② 振込金額、振替金額、税金・各種料金払込の取引金額、投資信託の募集・購入等の取引金額、外貨預金の預入等の取引金額、個人向け国債の購入の取引金額、その他の取引の指定金額の引落し時において、引落し金額(振込手数料等の手数料がある場合はそれらを含みます。)が支払指定口座の支払可能金額を超えるとき。
※支払指定口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落し金額の総額が支払指定口座の支払可能金額を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
※投資信託の募集・購入等の取引金額、外貨預金の預入等の取引金額、個人向け国債の購入の取引金額の引落し時に、支払指定口座の貸越金が発生または増加する場合も、当該依頼内容は取消されたものとして取扱います。
※本サービスで当行所定の時間以降受付けた予約取引または、契約者が取引日を指定した予約取引については、当行が取扱う時点での支払指定口座の支払可能金額を基準に同様の取扱いとします。
③ 取引内容等について、当行がお客さまに追加で確認を求める表示などを行なった場合であって、当行所定の方法でお客さまへの連絡をとる努力を行なったにもかかわらず、連絡が取れずに、取引内容等の確認ができないとき。
④ ローン条件変更サービスにおいて、変更予定日に条件変更に必要となる費用(手数料・利息等)の引落しが一つでもできないとき。
⑤ ローン条件変更サービスにおいて、当該条件変更について取引条件が付されている場合で、契約者または当該ローンが取引条件を充たしていないとき。
⑥ 差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
⑦ 支払指定口座に対し届け出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
⑧ 当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
⑨ 通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話の不通等、やむを得ない事由が生じたとき。
(3)契約者が依頼内容を取消・変更する場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により、取消の依頼を行うものとします。なお、所定の時限を過ぎての取消・変更は受付いたしません。
(4)本サービスにてお受付したお取引については、原則、受付時刻順に取引処理を行ないます。ただし、予約取引等については、取引内容によって取引順序が前後する場合があります。
4.取引内容の確認
本サービスのご利用後は、速やかにお取引店または現金自動預入・支払機等で預金通帳に記帳するか、パソコンにより取引結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行に連絡してください。また、契約者の電話、パソコンによる指示内容はすべて録音または記録され、当行に相当期間保存されます。取引内容・残高等に相違がある場合において、契約者と当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する録音の内容または電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
5.取引の内容
(1)照会
① 口座残高照会・入出金明細照会(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
本サービスでは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する本サービス登録口座について、当行所定の期間について口座残高の照会、および入出金明細の照会を行うことができます。
② 定期預金明細照会(インターネットバンキング)
インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、契約者の指定する本サービス登録口座の定期預金について、定期預金明細の照会を行うことができます。
③ 取引結果照会(インターネットバンキング)
インターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、インターネットバンキングで過去に行った取引内容および結果について、当行所定の期間分の照会を行うことができます。
④ ローン契約情報(インターネットバンキング)
インターネットバンキングでは、契約者が当行で借入れ、サービス指定口座を返済用口座とする証書貸付型のローンについて、xxxの借入残高、返済状況の照会を行うことができます。ただし、事業性ローン、既に完済いただいたローン、および契約者以外の方が主な債務者となっているローンについては、ご利用いただけません。
(2)取引
① 振込サービス(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
ア.本サービスでは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、契約者が指定した当行本支店の預金口座、または当行以外の金融機関の本支店の預金口座に振込を行います。なお、振込の手続きは、当行所定の日に行うこととします。
イ.振込の受付に当たっては、当行所定の振込手数料(消費税等を含む。以下同じ)をいただきます。
ウ.1取引あたり、および1日あたりの振込金額は、契約者が申込時に当行あてに届け出た振込の上限金額の範囲内と し、その上限金額は当行所定の上限金額の範囲内とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。なお、当行所定の上限金額は、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
エ.入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、振込サービス受付時の支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料は返却しません。
オ.振込サービスで受付けた振込の変更・組戻しは、センターあてに電話で依頼するものとし、所定の方法で本人確認をしたうえで手続を行います。なお、センターでの組戻し依頼受付時に、当行所定の組戻し手数料を振込サービス受付時の支払指定口座から引落します。
カ.組戻しにより振込先金融機関から返却された資金は、振込サービス受付時の支払指定口座に入金します。なお、組戻し手数料は、組戻しできなかった場合も返却しません。
キ.上記イ . の振込手数料、およびオ . の組戻し手数料は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで支払指定口座から引落します。
ク.契約者の依頼に基づき当行が発信した振込について、振込先金融機関から当行に対し振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、契約者指定の連絡先へ連絡しても連絡がつかなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これらによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
ケ.当行が利用者の意思に拠らない操作等が行われた場合や行われる可能性が高いと判断した場合には、契約者保護の観点から、依頼内容を保留扱いとすることがあります。この場合、契約者に当該依頼内容を確認のうえ、手続きをさせていただきます。なお、これによって生じた振込遅延等について、当行は責任を負いません。
② 振替サービス(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
ア.本サービスでは、契約者の依頼に基づき、サービス指定口座に登録されている支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、サービス指定口座に登録されている入金指定口座へ入金を行います。
イ.1取引あたり、および1日あたりの振替金額は、テレホンバンキングでは当行所定の上限金額の範囲内とします。なお、当行所定の上限金額は、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
ウ.本サービスにおいて、入金指定口座に対して入金時限の制限がある場合は、当該取引についてエラーとなる場合や、予約取引として取扱う場合があります。
③ 口座開設(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
ア.テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、事前に登録された契約者本人名義の申込代表口座の開設店に、当行所定の預金種類の新規口座を開設します。
イ.新規開設する口座の届出印は、事前に届け出を受けた契約者本人名義の申込代表口座の届出印と同一とします。ウ.新規開設する口座の通帳は、契約者の届出住所あて郵送します。
エ.開設する口座が外貨預金の場合、上記ア . にかかわらず、口座開設の依頼は、インターネットバンキングのみの取扱いとなります。また口座開設の依頼は、18 歳以上の方に限るものとします。
オ.開設する口座が外貨預金の場合は、上記ア. イ. ウ. に加え、次のとおりの取扱いとなります。
(ア)上記ウ . により郵送した外貨預金の通帳が、届出住所が相違している等の理由により当行に返戻された場合は、当該外貨預金を解約または利用停止とさせていただく場合があります。
④ 定期預金追加預入(テレホンバンキング、インターネットバンキング)
テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定し た金額を引落xxうえ、事前に登録している定期預金口座を入金指定口座として、定期預金の追加預入処理を行います。なお、定期預金の預入受付等の取引における適用金利は、受付時点ではなく、当行が取扱う時点の金利を適用します。
⑤ 定期預金解約(テレホンバンキング、インターネットバンキング)ア.満期日もしくは満期日到来分
テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、契約者が指定した支払指定口座の定期預金を支払のうえ、その元利金を契約者が指定した入金指定口座へ入金します。
イ.中途解約
テレホンバンキングおよびインターネットバンキングでは、契約者の依頼に基づき、契約者が指定した支払指定口座の定期預金を支払のうえ、その元利金を契約者が指定した入金指定口座へ入金します。
⑥ 定期預金解約予約(テレホンバンキング)
テレホンバンキングでは、契約者が指定した支払指定口座の定期預金について、満期日前の当行所定の期間中に解約予約の依頼を電話で受けた場合は、当該定期預金の自動継続を停止して、満期日に元利金を契約者が指定した入金指定口座へ入金します。
⑦ 積立式定期預金「ためる〜ん」の契約内容変更(インターネットバンキング)ア.積立内容変更
インターネットバンキングでは、積立中の積立式定期預金「ためる〜ん」の毎月の積立金額、増額月の積立金額、積立日、増額月を当行所定の範囲内で変更を行うことができます。
イ.積立中止
インターネットバンキングでは、積立中の積立式定期預金「ためる〜ん」の積立を解除することができます。なお、解除した積立を再開することはできません。
⑧ 投資信託取引(インターネットバンキング)
ア.インターネットバンキングでは、契約者ご本人のみの依頼に基づき、投資信託にかかる設定、解約等の注文およびそれらに付随する取引を受付します。
イ.投資信託取引のご利用資格は、原則 18 歳以上の方でかつ投資信託振替決済口座および投資信託指定預金口座をダイレクトバンキングサービス指定口座として登録を頂いている場合に限るものとします。但し、ジュニアNISAの場合は運用管理者によるご利用は可能です。
ウ.契約者が設定および解約等の注文ができる投資信託は当行所定のものに限ります。
エ.当行がインターネットバンキングにて投資信託取引を取扱う範囲は、積立型投信取引、受益権にかかわる設定、解約、スイッチング(乗換え)等の注文および残高照会、損益照会とします。ただし、次に挙げる取扱いおよび当行が別途定める取扱いは致しません。
(ア)投資信託振替決済口座の解約
(イ)受益権の他販売会社との振替
(ウ)障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用する投資信託の購入、募集申込み
(エ)「償還乗換え優遇制度の利用」
オ.契約者が積立型投信取引、受益権にかかわる設定、スイッチング(乗換え)の注文等の取引を行う場合には、投資信託受益権振替決済口座管理規定、および各投資信託にかかる投資信託約款、規定、目論見書等の内容を十分にご理解頂いた上で契約者自らの判断と責任において行うと共に、投資信託受益権振替決済口座管理規定、累積投資約款等を遵守いただくものとします。
カ.投資信託は基準価額の変動により資産価値が減少するなど、契約者が損失を受けることがあります。契約者はこのような損失を受けるリスクがあることを十分にご理解頂いた上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
キ.当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、翌銀行営業日の取扱いとなります。
ク.積立型投信取引、受益権にかかる設定、解約、スイッチング(乗換え)等の注文について取消・変更を行う場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により取消・変更の依頼を行うものとします。なお、所定の時限を過ぎての 取消・変更の依頼は受付致しません。
ケ.投資信託の設定代金等の支払については、前記 1.(7) のとおりとし、解約金、売却代金、償還金、収益分配金等の
入金については、契約者が届け出た投資信託指定預金口座に入金するものとします。
コ.契約者が積立型投信取引、受益権にかかわる設定、解約、スイッチング(乗換え)の注文等の投資信託取引を行っ た後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書類を交付しますので、直ちに記載内容をご確認ください。
⑨ 税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(インターネットバンキング)
ア.インターネットバンキングでは契約者の依頼に基づき、支払指定口座から契約者が指定した金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関の税金、手数料、その他各種料金等の払込処理を行います。なお、税金・各種料金払込サービスにて取扱いが可能なものは払込書に「Pay-easy(ペイジー)」の表示があるものに限ります。
イ.税金・各種料金払込サービスのご利用にあたっては、受付種類により当行所定のご利用手数料をいただく場合がございます。
ウ.税金・各種料金払込サービスにかかる取引金額(利用手数料を含みます。)は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、指定口座から自動的に引落します。
エ.税金・各種料金払込をするときは、当行が定める方法および操作手順に従って正確に入力を行い、表示された画面内容をご確認しながらお取引の依頼を行ってください。
オ.税金・各種料金払込のお取引は全て当日扱いで払込処理を行います。
カ.税金・各種料金払込のお取引が完了した後は、お取引の依頼を撤回することができません。
キ.ご利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関のご利用時間の変動等により、当行の定めるご利用時間内でも利用ができないことがあります。
ク.税金・各種料金払込サービスでは、領収書(領収証書)の発行は致しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での納付手続きの結果等その他納付等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
ケ.1取引あたり、および1日あたりの取引限度額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。本サービスが不要な場合は、当行所定の方法により書面にて最寄の営業店へお届けいただくことで利用を中止することができます。
コ.収納機関からの連絡により、税金・各種料金の払込が取消されることがあります。この場合は、当行は契約者の承諾なしに当該料金等の払込にかかる取引金額を当行所定の方法により、当該取引の引落口座へ戻し入れます。この場合、手数料は返金いたしません。
サ.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金払込サービスの利用が停止されることがあります。このサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
⑩ 外貨預金取引(インターネットバンキング)
ア.本サービスでは、契約者ご本人の依頼に基づき、外貨普通預金および外貨定期預金(以下総称して、「外貨預金」といいます。)にかかる次の取引を受付します。
(ア)インターネットバンキングによる外貨普通預金の預入、支払、照会取引
(イ)インターネットバンキングによる外貨定期預金の預入、支払、照会取引
(ウ)インターネットバンキングによる上記(ア)(イ)に付随する取引
イ.本サービスにおいて取引可能な外貨預金の種類、商品、取引の内容は、当行所定のものに限ります。また、外貨預金の預入、支払取引は、当行が定める1回あたりおよび1日あたりの取引限度額の範囲内とさせていただきます。
ウ.外貨預金取引のご利用資格は 18 歳以上の方で、かつ外貨預金口座をサービス指定口座として事前登録をいただいている場合に限るものとします。
エ.当行は契約者に対し、外貨預金の取引にかかる商品内容、契約締結前交付書面等の内容を画面上でxx説明し、契約者が当行の説明を理解したことの確認をxx求めます。契約者は、当行の説明を理解した場合に、その都度当行の確認の求めに対して、当行所定の方法により確認の意思を伝達(以下、「確認意思の伝達」といいます。)するものとします。当行は、当該取引に必要な確認意思の伝達が全てあったことを以って、契約者が自らの判断と責任において取引を行うこととしたものとして、当該取引を受付けるものとします。
オ.外貨預金取引では、預入時に適用した為替相場と、支払時に適用した為替相場との差により為替差益または為替差 損が発生することがあります。外国為替相場の変動による差益および差損は、全て取引を行った契約者に帰属しま す。契約者は、この差損を受けるリスクがあることを十分理解したうえで、外貨預金取引を利用するものとします。当行は、この差損については、当行の責めがある場合を除き、一切の責任を負いません。
カ.外貨預金取引において適用する為替相場は、取引処理時点における当行所定の外国為替相場とします。外貨預金への円貨からの預入時には当行所定の電信売相場(TTS)を適用し、外貨預金からの円貨での支払時には当行所定の電信買相場(TTB)を適用します。
キ.当行は、銀行窓口営業日における当行所定の外国為替相場の公表時刻から当日の当行所定の時刻までに受付けた取引について、当日中に取引処理を行います。当行所定の時刻以降に受付した取引(以下、「予約取引」といいます。)については、翌銀行営業日の取引となります。
ク.予約取引においては、取引受付時点と取引処理時点で、当行所定の外国為替相場が変動します。契約者は、この当行所定の外国為替相場の変動について許容変動額を指定することができます。取引処理時点の当行所定の外国為替相場が、取引受付時に契約者が指定した許容変動額を超えて、契約者に不利に変動した場合には、当行は当該取引の依頼が取消されたものとして、取引処理を行いません。
ケ.外貨預金の預入取引における申込金額の引落しは、上記キ . の取引処理時に行います。取引処理時に、取引受付時に契約者が指定したサービス指定口座から申込金額の引落しができなかった場合には、当行は外貨預金の預入取引の依頼が取消されたものとして、取引処理を行いません。
コ.適用金利は、取引処理時点における当行所定の金利とします。
サ.外貨定期預金をやむを得ず満期日前に解約される場合の利息計算は、解約日の外貨普通預金の金利で行います。
シ.取扱通貨国の諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合など、外貨預金取引ができなくなることがあります。また、為替相場動向などから当行所定の外国為替相場を当日見直すことがあり、その場合は一時的に取引を停止さ せていただくことがあります。
ス.外貨預金の預入または支払の取引の受付が完了した後は、原則として、取引の内容変更や取消はできません。ただ し、インターネットバンキングの予約取引については、当行所定の時限までは、取引内容の変更、取消ができます。
セ.外貨定期預金の預入・支払取引の場合、当行は取引成立後に、取引内容を記載した書類を交付しますので、直ちに記載内容をご確認ください。
⑪ 個人向け国債取引(インターネットバンキング)
ア.インターネットバンキングでは、契約者ご本人の依頼に基づき、個人向け利付国庫債券(以下、「個人向け国債」といいます。)等にかかる次の取引を受付します。
(ア)個人向け国債の購入の注文取引
(イ)個人向け国債の売却の注文取引
(ウ)個人向け国債、およびその他の公共債にかかる照会取引
イ.本サービスにおいて購入および売却の注文が可能な個人向け国債は、当行所定のものに限ります。なお、個人向け国債の購入の注文は、所定の金額単位での取扱いとなります。
ウ.当行は、個人向け国債の購入の注文については、当行が別途定める申込受付期間においてのみ受付けるものとします。また、個人向け国債の売却の注文については、当行は、売却対象の当該個人向け国債の利払日もしくは償還日までの当行所定の一定の期間は受付を行わないものとします。
エ.個人向け国債取引のご利用資格は 18 歳以上の方で、かつ公共債保護預り口座をサービス指定口座として登録をいただいている場合に限るものとします。
オ.当行は契約者に対し、個人向け国債の取引にかかる商品内容、契約締結前交付書面等の内容を、インターネットバンキングの画面上でxx説明し、契約者が当行の説明を理解したことの確認をxx求めます。契約者は、当行の説明を理解した場合に、その都度当行の確認の求めに対して、当行所定の方法により確認の意思を伝達(以下、「確認意思の伝達」といいます。)するものとします。当行は、当該取引に必要な確認意思の伝達が全てあったことを以って、契約者自らの判断と責任において取引を行うこととしたものとして、当該取引を受付けるものとします。
カ.個人向け国債の中途換金時には、売却される額面に経過xxを加えた金額から、所定の中途換金調整額が差引かれます。
キ.個人向け国債は、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払が滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。契約者はこのリスクがあることを十分理解したうえで、個人向け国債取引を利用するものとします。当行は、この損失については、当行に責めがある場合を除き、一切の責任を負いません。
ク.当行は、個人向け国債の購入、売却の注文を、受付日の翌銀行窓口営業日に取引処理を行います。
ケ.個人向け国債の購入取引における申込金額の引落しは、上記ク . の取引処理時に行います。取引処理時に、取引受付時に契約者が指定したサービス指定口座から申込金額の引落しができなかった場合には、当行は、個人向け国債の購入依頼が取消されたものとして、取引処理を行いません。
コ.個人向け国債の売却取引における売却代金の入金口座は、契約者が事前に指定した預金口座となります。
サ.個人向け国債の購入および売却の注文は、当行所定の時限以降は、当該注文内容の変更、取消はできません。
シ.個人向け国債の購入および売却の注文について、当行は取引成立後に、取引内容を記載した書類を交付しますので、直ちに記載内容をご確認ください。
(3)その他
① 住所変更(インターネットバンキング)
ア.インターネットバンキングでは、契約者の依頼により、当行への届出住所を変更することができます。
イ.マル優、マル特、マル財、当座預金、事業性融資(保証人含む)、財形、投資信託、公共債等の取引を利用されている場合は、インターネットバンキングでは住所変更手続が完了しません。別途、ご本人確認資料などをご提出いただきます。
ウ.インターネットバンキングを利用して住所変更の依頼を受けた場合は、契約者が保有する契約者本人名義のすべての口座について、同様に変更依頼を受けたものとして取り扱います。
エ.インターネットバンキングで受付けた住所変更では、受付から処理完了まで当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
② ダイレクトバンキングサービス申込内容の変更(テレホンバンキング)
ア.テレホンバンキングでは、契約者の電話による依頼により、インターネットバンキングの利用追加申込みができます。また、振込サービスの振込限度額の変更ができます。
イ.契約者が上記ア. の依頼を行う場合は、本規定を承認するものとします。
③ ローン条件変更サービス(インターネットバンキング)ア.サービスの内容
インターネットバンキングでは、契約者が当行で借入れ、サービス指定口座を返済用口座とする証書貸付型のローンについて、ローン条件変更サービスにおける各種サービスを、次のとおり利用することができます。なお、ロー
ンの種類により、利用可能な各種サービスは異なります。
(ア)住宅ローン金利変更サービス A.住宅ローン金利変更サービスでは、契約者が依頼し当行が承認した場合に、別途契約書の締結を行わず、契約
者が当行で借入れた住宅ローンについて、借入条件のうち金利を変更することができます。なお、住宅ローン金利変更サービスで可能な金利の変更は、次のいずれかとします。
・当該住宅ローンについて変動金利が適用されている場合は、契約者が選択する当行所定の固定金利および固定金利期間を適用すること。
・当該住宅ローンについて固定金利が適用されている場合は、その固定期間終了日以降における、契約者が選択する当行所定の固定金利および固定金利期間を適用すること。
B.住宅ローン金利変更サービスの利用による金利の変更が可能な住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。 C.前記B. にかかわらず、次の場合には、住宅ローン金利変更サービスを利用できない場合があります。
・当該住宅ローンの契約内容、元利金の返済状況等により、契約者の住宅ローン金利変更サービスの利用を当行が承認できない場合。
・契約者が当行で借入れたその他のローンの元利金の返済状況等により、契約者の住宅ローン金利変更サービスの利用を当行が承認できない場合。
・住宅ローン金利変更サービスにより契約者が選択した金利について取引条件が付されている場合で、契約者または当該住宅ローンが、取引条件を充たしていない場合。
D.住宅ローン金利変更サービスの利用により、変更契約の効力が生じ、固定金利期間の適用が開始された場合には、固定金利期間中は、変動金利への変更、適用利率の変更、ならびに固定金利期間の変更はできないものとします。なお、固定金利期間中に繰上返済を行う場合には、契約者は当行所定の固定金利期間中の繰上返済手数料を支払うものとします。
(イ)住宅ローン繰上返済サービス A.住宅ローン繰上返済サービスでは、契約者が当行で借入れた住宅ローンについて、別途契約書の締結を行わず
に一部繰上返済を行うことができます。 B.住宅ローン繰上返済サービスの利用による繰上返済が可能な住宅ローンの種類は、当行所定のものとします。 C.前記B.にかかわらず、次の場合には住宅ローン繰上返済サービスをご利用できない場合があります。
・当該住宅ローンの契約内容、元利金の返済状況等により契約者の住宅ローン繰上返済サービスの利用を当行が承認できない場合。
D.繰上返済シミュレーションについては、あくまで概算となりますので実際の処理の結果と異なる場合がございます。シミュレーション結果に基づきお申込みいただく場合は、予めご了承のうえ、処理後に銀行から送付します「ご返済予定表」によりご確認ください。
イ.サービスの利用
(ア)ローン条件変更サービスは、インターネットバンキングにより利用することができます。
(イ)契約者は、ローン条件変更サービス利用時にパソコンに表示される変更契約の内容を確認し、変更契約の内容を承認のうえ、取引に必要な所定事項を当行所定の方法により正確に伝達することで、条件の変更を依頼するものとします。なお、連帯債務にてご契約中の場合は、予め連帯債務者の同意があるものとして取扱うものとします。
(ウ)ローン条件変更サービスによる条件の変更の依頼は、当行所定の日の当行所定の時限までに行ってください。
(エ)当行は、契約者から依頼された条件の変更の内容を確認し、依頼内容を承諾した場合に、変更予定日に条件の変更手続を行うものとします。
(オ)ローン条件変更サービスにより条件の変更を行う場合には、ローン条件変更サービスの利用をもって変更内容を確定し変更契約するものとし、別途契約書の締結は行いません。本変更契約の効力は、上記(エ)の当行の条件の変更手続きが完了した日に生じるものとします。本変更契約は、債務の同一性を損なうものではなく、本変更契約により変更される条項を除くほかは、原契約(ローン契約書およびこれに付帯する契約書・特約書)の定めに従うものとします。
(カ)当行は、条件の変更手続の完了後、適用利率・毎回の返済額(元金・利息の内訳)、条件変更に関する規定、計算書等の書面を契約者に交付するものとします。
ウ.手数料・利息等の引落し
(ア)ローン条件変更サービスによる各種サービスをご利用いただくにあたり、当行は当行所定の手数料・利息等をいただく場合があります。
(イ)当行は、手数料・利息等が必要なローン条件変更サービスの各種サービスを当行のホームページ、パンフレットに明示し、ローン条件変更サービスの各種サービス利用時のパソコンの画面に手数料・利息等の金額を明示しますので、契約者は手数料・利息等の金額を確認し、その支払を承諾のうえ、ローン条件変更サービスの各種サービスをご利用ください。
(ウ)当行は、ローン条件変更サービスの変更予定日に、お取引金額(繰上返済金額・未払利息・当行所定の手数料等)を、お届出済の当該ローンの返済用預金口座から、1.(7) に従い引落します。
(エ)残高不足等により前記(ウ)の一つでも引き落しができない等の場合には、当該条件変更の依頼はなかったものとして取り扱います。
エ.依頼の取消
(ア)ローン条件変更サービスによる条件の変更依頼の取消は、当行所定の日の当行所定の時限までに行ってください。
(イ)この規定の定めにより条件の変更が確定した後の取消、変更はできないものとします。
6.インターネット専用口座「Net-One」(ネットワン)
(1)概要
インターネット専用口座「Net-One」(以下、ネットワン)とは、通帳不発行方式(無通帳方式)のインターネット 専用口座です。ご利用いただくには当行所定の新規口座開設または既存口座からの切替えのお申込手続きが必要です。
(2)お申込対象口座
ネットワンのお申込ができる対象口座は「総合口座」、「普通預金口座」、「貯蓄預金口座」となります。なお、既存口座をネットワンに切替える際、通帳、キャッシュカード、お届け印鑑の喪失等のお届けがある場合には、お申込はできません。また既存の無通帳口座、カードローン口座等については、ネットワンのお申込はできません。
(3)お申込条件
ネットワンのお申込には次の条件が必要となります。
① インターネットバンキングの会員であること。
② ネットワンのお申込希望口座がインターネットバンキングのサービス指定口座として登録済みであること。
③ ネットワンのお申込希望口座でキャッシュカードを発行していること。
④ 既存口座をネットワンに切替える場合は、切替希望の通帳のご提示をいただくこと。
⑤ 総合口座をネットワンへお申込をする場合、総合定期がセット(開設)されていることおよびサービス指定口座として登録済みであること。
(4)ご預金の払出等
① ネットワン口座では、原則、現金のお引出等はキャッシュカードを利用して ATM で、残高照会や明細照会、振込、振替、定期預金のお取引等はインターネットバンキングにて行います。
② 当行国内本支店窓口でのネットワン口座からの払戻し、定期預金の解約、書替継続等のお取引を行う場合は、次のお手続きが必要となります。なお、払戻金額が当行所定の金額を超える場合には、預金名義人本人の意思による申し出であることの確認を行ったうえで取扱います。
ア.当行所定の払戻請求書への署名(xxxxxxxによる記名を含む)およびネットワン口座のお届印鑑の押印イ.ネットワン口座のキャッシュカードのご提示
ウ.ピンパッドシステムによるネットワン口座の暗証番号の照合エ.ご本人確認資料のご提示
(5)お取引の制限等
① 既存口座をネットワンに切替えると、以後、通帳を利用したお取引(残高照会、明細記帳を含む)はご利用できなくなります。未記帳の明細がある状態で、ネットワンにお切替えすると、以後通帳への明細印字はできなくなります。
② ネットワンのお申込をされた総合口座定期預金については当行ATM を利用した解約予約および即時解約サービスはご利用できません。
③ ネットワン口座における明細の照会期間は、ネットワン口座登録日、インターネットバンキング契約日、サービス指定口座の登録日等により、口座毎に異なります。
(6)解約等
① ネットワン口座をお持ちのご契約者が、ダイレクトバンキングサービスの解約(またはインターネットバンキングのサービス解除)をされる場合はネットワン口座(無通帳)を有通帳にお切替えいただくか、または口座自体を解約してください。
② ネットワン口座をお持ちのご契約者がダイレクトバンキングサービスの解約(またはインターネットバンキングのサービス解除)およびネットワン口座自体を解約される場合は、当行国内本支店窓口にてお手続きください。
(7)手数料等
ネットワン口座(無通帳)を有通帳に変更される場合は、当行所定の通帳発行手数料をいただきます。
(8)各種規定の適用
上記以外の事項につきましては、総合口座取引規定書、普通預金規定書、貯蓄預金規定書、自由金利型定期預金(M型)規定書、キャッシュカード規定書等の各種規定にもとづいてお取扱いいたします。
7.電子メール通知サービス
(1)概要
電子メール通知サービス(以下、本通知サービス)は、当行インターネットバンキング内の「各種お手続き」メニューからお申込みをいただいた契約者に、サービス指定口座の入出金等について、当行所定の時間帯に電子メールにてお知らせするサービスです。
(2)通知内容
本通知サービスでは、以下の内容についてお知らせをいたします。なお、通知する内容については、銀行都合により、登録会員に事前に告知することなく変更する場合があります。また、通知をうける内容を選択することはできません。
① 出金情報(現金引出し、振込、振替、デビットカード取引等)
② 入金情報(振込入金、給与振込、年金振込等)
(3)本通知サービスのお申込、変更、解除
① 本通知サービスのお申込は、インターネットバンキング内の「各種お手続き」メニューにて、「利用上の注意点」(「お手続きに関するご注意点」、「個人情報の利用目的について」、「ダイレクトバンキングご利用規定(抜粋版)」)をご確認のうえ、内容に同意いただいてからお申込ください。なお、本通知サービスの開始日はお申込日の翌営業日からとなり
ます。
② お届けの電子メールアドレスが変更になった場合には、「各種お手続き」メニューから電子メールアドレスの変更手続をおこなってください。
③ 本通知サービスを停止する場合は、「各種お手続き」メニューから解除手続を行なってください。なお、本通知サービスの停止は解除手続きを行なった翌営業日からとなります。
(4)登録情報の利用および開示
① 本通知サービスのお申込時に入力いただいた電子メールアドレスは、本通知サービスやインターネットバンキングのお取引結果通知、ダイレクトバンキングサービスに関する「お知らせ」、各種キャンペーンの案内、その他当行からの商品・サービス等の案内などのメール配信をおこなうために利用します。
② 上記のメール配信を行う目的以外に登録情報の開示および第三者への提供はいたしません。ただし、法令に基づく開示要請があった場合(例えば警察からの捜査協力依頼等)を除きます。
③ 本通知サービスの登録会員から登録情報の開示請求がなされた場合は当行所定の方法により開示いたします。なお、登録情報はログイン後の「各種お手続き」メニューからいつでも閲覧、変更、解除をおこなうことができます。
(5)サービスの変更、中止、登録解除
① 本通知サービスは、当行の都合により登録会員への告知無しに内容の変更や中止をおこなうことがあります。
② 本通知サービスにて、電子メールを送信した際にメールアドレスの誤登録や変更、削除などの理由により、誤配信や配信エラーとなった場合には、当行の判断にて登録会員への通知なしに本通知サービスの会員登録を削除させていただきます。
(6)情報の転用禁止
当行から配信した電子メールの内容を無断転送したり、二次利用することを禁止いたします。なお、無断転送や二次利用により発生した不利益、損害等については、当行は一切の責めを負わず、全ての責任は無断転送や二次利用を行なった利用者にあるものとします。
(7)免責
① 会員による携帯電話メールアドレスの登録や電子メールアドレスの誤登録等により、当行が配信した電子メールのコンテンツの不具合や誤配信等が発生した場合およびこれらによる損害が発生した場合には、当行は一切の責めを負わないものとします。
② 会員の利用するパソコン環境(OS、ブラウザ種類、通信環境等)や加入するプロバイダとの契約内容等の影響により、配信したメール本文やコンテンツ内容等に不具合等が生じた場合およびメール配信が遅延または不着となった場合は、当行は責めを負わないものとします。またこの場合の再送信も致しません。
③ 本通知サービスの提供にあたり、当行は相当な注意、安全対策等を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、コンピューター等の障害等が発生することにより利用上又は正常に利用できないことによる会員の不利益に関し、当行は責めを負わないものとします。
(8)その他
① 出金情報のお知らせでは、現金自動預け払い機やデビットカード端末の故障等により電子メールの配信ができない場合やお知らせの内容と実際のお手続きの内容が異なる場合があります。
② サービス指定口座への入金情報のお知らせでは、振込依頼人からのお取引の訂正や取消、組戻しの依頼があった場合、お知らせした内容と実際のお手続きの内容が異なる場合があります。
③ 本通知サービスは、当行所定の電子メール配信条件を満たす口座の入出金情報が発生した場合に、単にその通知を行なうものであり、当行と本通知サービスの登録会員の預金等に関する権利義務を生じさせるものではありません。
④ 登録会員は本通知サービスで電子メールを受取った場合は、取引口座の入出金明細照会等により正確な取引内容を確認するものとします。
⑤ 本通知サービスにて配信したメールについて「返信メール」によるお問合せ、ご意見等のお受付はいたしません。メール本文中に記載の照会部署へ直接お尋ねください。
⑥ コンピューターウイルス感染等を防止するため、本通知サービスではファイルの添付は行いません。
8.申込代表口座およびサービス指定口座の「お届印」の紛失・改印等の手続き中の取引利用制限
申込代表口座およびサービス指定口座の「お届印」について、紛失または改印等のお手続き中の場合は、お手続きが完了するまで、資金移動を伴うお取引はご利用いただけません。(予約扱いのお取引は、資金引落し処理時点で上記お手続き中の場合、不成立となります。)
9.通知・照会の連絡先
(1)依頼内容等に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、届け出のあった住所、電話番号、電子メールアドレスを連絡先とします。
(2)上記(1) において、連絡先記載の不備、または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)当行は、届け出のあった電子メールアドレス宛に、本サービスに関する広告・宣伝やその他サービスの販売促進を目的としたメールを配信することがあります。ただし、契約者からメール配信を中止するよう申し出があった場合、当行はただちに当該目的でのメールアドレスの取扱いを中止します。
10.届出事項の変更等
(1)届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)届出事項変更の届出がなかったために、当行から通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなして取扱います。
11. 反社会的勢力等の排除
(1)会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」 といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当し ないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
⑤ その他上記①〜④に準ずる行為。
(3)当行は、会員が暴力団員等もしくは上記(1)のいずれかに該当し、もしくは上記(2)のいずれかに該当する行為をし、または上記(1)の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することができます。
(4)上記(3)の規定の適用により本契約が解除された場合、会員は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により会員に損害が生じても、会員は当行に一切請求を行うことができないものとします。
12.解約等
(1)本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の方法によるものとします。
(2)利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本契約の解約または本サービスの停止ができるものとします。
① 相続の開始があったとき。
② 支払停止、破産、民事再生手続等の申立があったとき。
③ 契約者が住所変更等の届け出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明になったとき。
④ 契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑤ 1年以上にわたり、本サービスの利用がない場合。
⑥ 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当行が実施する取引時確認が未了の場合または未了となった場合。
⑦ 本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
(3)登録口座が解約された場合、該当口座に関する本サービスは解約されたものとみなします。また、申込代表口座が解約された場合、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
(4)当行が解約の通知を本サービスの届出住所あてに発信した場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(5)当行は、当行が利用者の意思に拠らない操作等が行われた場合や行われる可能性が高いと判断した場合には、いつでも本サービスの全てまたは一部の取引を解約または停止することができるものとします。またその場合には、解約・停止前に受付が完了していた取引についても、当行の判断により取引を中止することができるものとします。
13.海外からの利用
契約者が、居住地の変更などにより海外に居住することになった場合は、本サービスをご利用いただけません。契約者が、一時的に海外から利用される場合は、当行はそれらの行為をすべて日本国内で行なわれたものとみなします。また、その 国の法律・制度・通信事情・端末の仕様等により、ご利用いただけない場合があります。なお、海外からの利用により生 じた損害について当行は一切の責任を負いません。
14.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、アレコレカード規定、各種カードローン契約規定、口座振替規定、投資信託受益証券等の保護預り約款、累積投資約款等の各規定並びに各約款により取扱います。
15.契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
16.規定の変更
この規定の内容については、契約者に通知することなく変更することができるものとします。最新版の規定については、当行ホームページに掲載することとします。なお、当行が変更の影響が軽微であると判断した場合には、ホームページ等での公表や通知を省略できるものとします。変更日以降は、変更後の規定に従い取扱うものとします。
17.譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
18.合意管轄
本サービスに関する訴訟については、当行本店または申込代表口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
(2022 年 4 月 1 日現在)
***ワンタイムパスワードサービス利用にかかる追加規定***
1.追加規定の適用範囲
(1)この追加規定は、ワンタイムパスワードサービスを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この追加規定は、ダイレクトバンキングサービス利用規定の一部を構成し、一体として取扱われるものとし、この追加規定に定めのない事項に関しては、ダイレクトバンキングサービス利用規定が適用されるものとします。
2.ワンタイムパスワードサービス
(1)ワンタイムパスワードとは、ダイレクトバンキングサービス(以下、「DB サービス」といいます。)の各種サービスのうち当行所定の取引において使用する追加的なパスワードのことで、当行所定のスマートフォン(以下、「利用端末」といいます。)にインストールして利用する専用ソフトウェア(以下、「ソフトトークン」といいます。)または当行が利用者に貸与する専用のパスワード生成機(以下、「ハードトークン」といいます。)により生成・表示され、時々刻々と変化する可変的なパスワードをいいます。
① ソフトトークン
ア.ソフトトークンは、DB サービス 1 契約につき 1 台の利用端末でのみ利用することができます。
イ.異なる利用端末で新たにソフトトークンを利用登録すると、それまで利用していた利用端末ではソフトトークンを利用できなくなります。
ウ.ソフトトークンをインストールした利用端末を機種変更した場合、機種変更後の利用端末で再度利用開始登録を行う必要があります。
② ハードトークン
ア.ハードトークンの所有権は当行に帰属し、当行は利用希望者に対してハードトークンを貸与するものとします。イ.当行が貸与するハードトークンは、DB サービス 1 契約につき 1 台のみです。
ウ.ハードトークンの貸与を受けた利用希望者はハードトークンを他人に譲渡、質入、その他第三者の権利を設定してはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできません。
エ.次の場合には、当行は利用希望者からの利用申込を否認することができます。
(ア)届出住所あてに過去に送付した郵便物が転居先不明等で不着になるなど、当該利用希望者の現住所が当行において不明である場合
(イ)当該利用希望者が、利用申込を短期間に繰り返し行っている場合
(ウ)当行所定の期間にわたって当該DB サービスのご利用がない場合
(エ)その他当行がハードトークンの交付を不適当と判断した場合
(2)ワンタイムパスワードサービスは、DB サービスの契約者が当行所定の方法により利用申込および利用登録が完了した場合にのみ利用可能となります。
(3)ワンタイムパスワードサービスの利用者はソフトトークンとハードトークンを併用して利用することはできず、そのどちらか一方のみを利用できるものとします。
3.手数料等
(1)ソフトトークンおよびハードトークンの発行手数料・ワンタイムパスワードの利用料等(以下総称して、「手数料等」といいます。)は別途当行の定めるところによるものとします。
(2)上記(1) の手数料等は、総合口座取引規定、普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書なしで、当行所定の日に、申込代表口座から自動的に引き落とします。
(3)上記(1) の手数料等の定めは、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、あらかじめ当行ホームページへの提示、電子メール等当行所定の方法で通知することにより変更できるものとします。
4.ワンタイムパスワードサービスの利用開始登録
(1)ソフトトークン
① DB サービス契約者がソフトトークンによるワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合には、当該契約者
(以下、「利用希望者」といいます。)は、当行所定の画面にて利用登録に必要となる設定用番号等を当行所定の方法により正確に当行に伝達するものとします。
② 当行に伝達された設定用番号等が当行で保有する設定用番号等と一致した場合、利用登録が完了し、ワンタイムパスワードサービスの利用が可能となります。
(2)ハードトークン
① ハードトークンによるワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合には、利用希望者は当行所定の方法により、ワンタイムパスワードサービスの利用申込を行うものとします。
② 利用申込を当行が確認し承認した場合には、当行は利用希望者の届出住所あてにハードトークンを郵送します。
③ 上記②の郵送時に、郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行の役職員を除きます。)がハードトークンを入手しても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
④ 利用希望者はハードトークンを受領後、利用登録に必要となる設定用番号等を当行所定の方法により、正確に当行に伝達するものとします。
⑤ 当行に伝達された設定用番号等が当行で保有する設定用番号等と一致した場合、利用登録が完了し、ワンタイムパスワードサービスの利用が可能となります。
5.ワンタイムパスワードの利用
(1)前記 4. のワンタイムパスワードサービスの利用開始登録後は、DB サービスにおける当行所定の取引で、通常の本人確認手続に加え、ワンタイムパスワードの入力が必要となります。(以下、ワンタイムパスワードの入力が必要な取引を「ワンタイムパスワード必要取引」といいます。)
(2)ワンタイムパスワード必要取引においては、当行の通常の本人確認手続に加え、ワンタイムパスワードの一致を確認 します。当行がそれらの一致を確認した場合に、当行は利用者からの取引の依頼とみなします。それらにつき、盗用、不正使用、その他の事故により、使用者が利用者本人でなかった場合でも、それによって生じた損害について当行は 責任を負いません。
(3)ワンタイムパスワード必要取引において、当行が保有するワンタイムパスワードと異なるワンタイムパスワードが当行所定の回数以上連続して伝達された場合、ソフトトークン利用者は DB サービス、ハードトークン利用者はワンタイムパスワード必要取引の利用停止をさせていただきます。利用者が DB サービスまたはワンタイムパスワード必要取引を再開する場合には、当行所定の方法により当行に届出てください。
(4)ソフトトークンをインストールした利用端末およびハードトークン、ワンタイムパスワードは、利用者自身において厳重に管理してください。
6.紛失・盗難などの届出
(1)ソフトトークンをインストールした利用端末またはハードトークンを紛失したとき、ソフトトークンまたはハードトークン、ワンタイムパスワードが偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当行に届出てください。
(2)上記 (1) の届出の時点で、当行は当該利用者の DB サービスの利用停止の設定をさせていただきます。この届出以前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.再発行
(1)ソフトトークン
① 利用者が利用端末からソフトトークンの削除等(利用端末の紛失・機種変更を含みます)をした場合は、前記 4(1)に定める当行所定の利用開始登録を再度行う必要があります。利用開始登録が完了するまではワンタイムパスワード必要取引がご利用いただけません。
② ソフトトークンを再発行する場合は、再発行手数料をいただきません。
(2)ハードトークン
① 利用者がハードトークンの紛失・盗難・破壊等により、ハードトークンの再発行を希望する場合には、当行所定の方法で再発行を依頼してください。
② ハードトークンを再発行する場合は、当行所定の再発行手数料をいただきます。ただし利用者が通常に使用していたにもかかわらずハードトークンの性能不良等に起因して、ハードトークンが故障し、当行へそのハードトークンを提出いただいた場合は、再発行手数料をいただきません。
③ 再発行手数料は、総合口座取引規定、普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書なしで、当行所定の日に、申込代表口座から自動的に引き落とします。
④ 当行は再発行したハードトークンを利用者の届出住所あて郵送します。再発行したハードトークンを受領した利用者は、前記 4.(2) にしたがって、再度ワンタイムパスワードサービスの利用開始登録を行ってください。利用開始登録が完了するまではワンタイムパスワード必要取引がご利用いただけません。
⑤ 当行が交換を必要と認める場合は、ハードトークンの交換を無料にて行うことがあります。交換方法は、利用者およ び利用希望者の届出住所あての郵送とします。この場合、新しいハードトークンを受領した利用者および利用希望者は、前記 4.(2) にしたがって、再度ワンタイムパスワードサービスの利用開始登録を行ってください。
8.免責事項
ソフトトークンをインストールした利用端末またはハードトークンの紛失・盗難・破損・故障等の事由で稼動しなかったことにより、お取引の取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当行はいっさい責任を負いません。
9.ハードトークンの有効期限
(1)ハードトークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。
(2)当行は、有効期限到来前の当行所定の時期から、DB サービスにおけるインターネットバンキング利用画面への表示等により、利用者にハードトークンの有効期限到来の通知を行います。
(3)利用者は、ハードトークンの有効期限までに、当行所定の手続により、ハードトークンの更新申込をしてください。
(4)当行は、ハードトークンの交付を不適当と判断する場合を除き、新しいハードトークンを利用者の届出住所あて送付します。新しいハードトークンを受領された利用者は、前記 4.(2) にしたがって再度ワンタイムパスワードサービスの利用開始登録をしてください。
(5)ハードトークンの有効期限までに、上記(3) の手続が終了しなかった場合、当該利用者のワンタイムパスワード必要取引について、利用停止の設定をさせていただきます。利用者が引続きワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、当行所定の手続により、再度ワンタイムパスワードサービスの申込手続を行ってください。
10.ハードトークンの郵送返戻時の取扱い
(1)当行が利用者および利用希望者の届出住所あて郵送したハードトークンが、郵便局の留置期間経過、転居先不明等の理由で当行に返戻された場合、当行は当行所定の期間経過後、当該ハードトークンを廃棄し、そのために生じた損害については、当行はいっさい責任を負いません。
(2)利用者および利用希望者がワンタイムパスワードサービスの利用を引続き希望する場合には、当行所定の手続により、
る地方裁判所または簡易裁判所を指定することができるものとします。
***預金口座振替規定***
(2022 年 4 月 1 日現在)
再度ワンタイムパスワードサービスの申込手続を行ってください。
11.ワンタイムパスワードサービスの解約
(1)DB サービスの解約、およびDB サービスにおけるインターネットバンキングの解除は、ワンタイムパスワードサービスの契約の解約申込とみなします。
(2)利用者および利用希望者に次の各号の事由が 1 つでも生じた場合は、当行は事前に通知することなく、ワンタイムパスワードサービスの契約を解除することができます。
① 利用者および利用希望者が住所変更等の届出を怠るなど、利用者および利用希望者の責めに帰すべき事由によって、当行において利用者および利用希望者の現住所が不明となった場合
② 1 年以上にわたりワンタイムパスワードサービスの利用がない場合
(2021 年 10 月 11 日現在)
***電子交付サービス利用にかかる追加規定***
第1条(規定の目的)
この規定は、株式会社十八親和銀行(以下「当行」といいます。)が本規定内において規定する書面について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下「電子交付」といいます。)するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、その取扱等を定めるとともに、お客さまと当行との間の権利義務関係を明確にすることを目的とします。
第2条(本サービスの内容)
当行が、お客さまに対しインターネットを通じた電磁的方法により、お取引に係る書面の交付を行うサービスとします。
第3条(法令等の遵守)
本サービスの利用にあたっては、当行およびお客さまは日本国内の法令、諸規則ならびに本規定等を遵守するものとします。
第4条(書面の種類)
1.当行が、本サービスにより交付できる、第2条の書面の種類は、次のとおりとします。
<投資信託>
(1)取引報告書
(2)取引残高報告書
(3)ご投資状況のお知らせ
(4)収益分配金のご案内
(5)収益分配金再投資のご案内
(6)償還金のご案内
(7)特定口座譲渡損益額のお知らせ
(8)お取引店・口座変更のお知らせ
(9)投資信託自動追加購入申込のご案内
(10)運用報告書
(11)特定口座年間取引報告書
(12)少額投資非課税口座(NISA 口座)開設のご案内
(13)つみたてNISA に関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ
<その他>
当行所定のお知らせ文書等
2.当行が本サービスにより交付できる書面の種類や内容を変更する場合は、ホームページへの掲載、その他当行が定める方法により公表するものとし、これによりお客さまから本サービスによる交付を行うことの承諾を受けたものとして取り扱います。但し、当行がこの他の方法でお客さまの承諾が必要と判断した場合はこの限りではありません。
第5条(本サービスの提供方法等)
1.当行が行う本サービスでの交付書面については、当行が指定するインターネット上のサイト(以下「電子交付サイト」といいます)に対して、PDF形式のファイル(以下「電子書面」)を配置することにより行うものとし、お客さまが電子交付サイトにログイン後に当該PDFファイルを閲覧可能な状態を提供するものとします。
2.本サービスの提供にあたっては、当行は次のとおり取り扱うものとします。
(1)本サービスの利用に必要となる機器やソフトウェア等(以下「ご利用環境」)に変更が生じる場合は、ホームページまたは電子交付サイト上で通知します。
(2)当行はお客さまに対し、電子書面が電子交付サイト上に記録される旨、または記録された旨の通知を、電子メールの送信をもって行うものとします。
(3)当行は以下の場合を除き、お客さまが本サービスを利用して閲覧した電子書面について、閲覧可能となる日から5年間(但し、法令等に定める閲覧期間がこれより長期となる場合は当該法令等に定める閲覧期間)、お客さまが閲覧可能な状態を維持するものとします。なお、法令等に閲覧期間の定めがない書面については、当行の判断により閲覧期間を別途設定する場合があります。
ア.当行が当該電子書面について、紙媒体による交付を行った場合
イ.当行がお客さまより他の電磁的方法等による交付の承諾を得たうえ、当該他の電磁的方法等により当該電子書面の交付を行った場合
第6条(本サービスの利用の申込)
1.お客さまは、当行所定の方法により本サービスの利用を申込むものとします。
2.本サービスの申込は、第4条第1項の書面について包括して行うものとし、一部の書面のみに限定して利用することはできません。
3.当行は、お客さまにあらかじめ通知することなく、利用申込方法を追加あるいは変更することがあります。
第7条(本サービスの提供条件)
当行は、以下の条件のもとに、お客さまに対し本サービスを提供するものとします。
(1)お客さまが、本利用規定を承諾すること。
(2)お客さまが、当行において既に「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に基づく投資信託振替決済口座を開設していること。
(3)お客さまが、インターネットを利用できる環境にあり、電子書面を閲覧するために必要なPDFファイルの閲覧用ソフトウェア等をご用意いただけること。
(4)電子書面は、作成基準日が本サービス利用期間中である場合に限り、作成・交付がなされること。
(5)法令・諸規則の変更や監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本サービスの利用期間中であっても、電子書面による交付ではなく紙媒体により交付する場合や、電子書面による交付に加えて紙媒体で交付する場合があること。
(6)当行はお客さまにあらかじめ通知のうえ、当行または当行が契約しているデータセンター等が、定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを中断することがあること。
(7)コンピューターの障害等止むを得ない事態が発生した場合、当行はお客さまへ通知することなく本サービスを停止する場合があること。
第8条(解約)
当行は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約し、紙媒体による交付を行えることとします。なお、電子交付により交付済みの書面については、紙媒体による再交付は行いません。
(1)お客さまが、当行所定の方法により本サービスの解約(停止)を申し出られ、当行がこれを確認した場合。
(2)お客さまが、第3条に定める法令等に違反した場合。その他お客さまによる本サービスの利用が不適当であると当行が判断した場合。
(3)お客さまが第11条に定める本規定の改定に関する通知を受け、その改定に同意されない場合。
(4)お客さまが第5条2項1号による、ご利用環境の変更に関する通知を受け、その変更後にお客さまのコンピューター等がご利用環境に合致しておらず、本サービスの利用ができないと当行が判断した場合。その他お客様が本サービスを利用できない状態であると当行が判断した場合。
(5)当行の判断により、当行のすべてのお客さまに対し、本サービスの提供を終了した場合。
第9条(利用手数料)
本サービスの利用にあたっての利用手数料は無料とします。ただし、金融情勢その他諸般の状況の変化そのほか相当の事由があると認められる場合には、あらかじめ当行ホームページへの掲示、電子メール等当行所定の方法で通知することにより、当行は利用手数料を有料化することができるものとします。
第10条(紙媒体による再交付)
1.お客さまは、当行所定の方法により、電子書面において交付済みの書面について、紙媒体での再交付を請求することができます。
2.上記、再交付を請求できる書面は、請求日から過去5年間以内に電子交付された書面に限るものとします。
3.紙媒体による再交付を実施する際には、当行は当行所定の手数料を徴収できるものとします。
第11条(規定の改定)
1.当行は、法令、諸規則の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本規定の内容を改定することがあります。改定する場合は、事前に当行ホームページにて公表または通知し、改定日以降は改定後の内容により取り扱うものとします。ただし、当行が改定の影響が軽微であると判断した場合には、当行ホームページでの公表または通知を省略できるものとします。
2.この規定の内容については、契約者に通知することなく変更することができるものとします。その場合は、変更日以降は、変更後の規定に従い取り扱うものとします。
第12条(免責事項)
次に掲げる事項により生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(1)お客さまが、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告を行ったことまたは第7条に反し当行に申込を行ったこと。
(2)第7条のメンテナンスのために、本サービスが一時的にご利用になれない場合。
(3)第8条の定める本サービスの解約。
(4)当行に故意または重大な過失がある場合を除く、本サービスの提供の全てもしくは一部が著しく困難となった場合、電子書面の交付に代えて紙媒体による交付を行ったこと。
(5)当行に故意または重大な過失がある場合を除く、通信回線、通信機器、コンピューター等の障害による本サービスの伝達遅延、不能等、または受領した電子書面の情報の誤謬。
第13条(合意管轄)
本サービスに関し、お客さまと当行の間で訴訟もしくは調停の必要が生じた場合は、当行は、当行本店の所在地を管轄す
1.当行に請求書が送付されたときは、私に通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引落xxうえ支払ってください。この場合、各種預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書の提出はいたしません。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、私に通知することなく、請求書を返却してもさしつかえありません。
3.この契約を解約するときは、私から銀行に書面により届け出ます。なお、この届け出がないまま長期間にわたり会社から請求がない等相当の事由があるときは、特に申出をしない限り、銀行はこの契約が終了したものとして取扱ってさしつかえありません。
4.この預金口座振替についてかりに紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行には迷惑をかけません。
以 上
【サービス内容(利用時間・取引内容)について】 xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/
【手数料について】 xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxx.xxx
xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
【初回利用登録について】 xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
【投資信託に関する留意点】 xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx#xxxxxxx
【外貨預金に関する留意点】 xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx#xxxxx_xxx
【個人向け国債に関する留意点】 xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx#xxxxxxx_xxx
【ネットワンについて】 xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx_xxxxx/
【ワンタイムパスワードについて】 xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
【ご利用環境について】 xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/
【システムメンテナンス情報】 xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
***十八親和銀行マイレージサービス「mybank+(マイバンクプラス)」利用規約***
利用規約
「マイバンクプラス」(以下「本サービス」といいます)は、株式会社十八親和銀行(以下「当行」といいます)が定めるこの利用規約(これに関連する規約・通知等を含み、以下「本規約」といいます)に従い提供されます。お客さまは本サービスを、本規約に同意した上で利用するものとします。お客さまが本サービスの利用を開始した場合は、本規約に同意したものとみなされます。
1.用語の定義
「会員」とは、本規約に同意した上で、本サービスの利用を開始した者をいいます。「会員 WEB」とは、当行が運営する、本サービスを提供する WEB サイトをいいます。「WEB 会員」とは、本サービスの会員のうち、会員 WEB を利用可能 な会員をいいます。「ステージ判定ポイント」とは、ステージ(以下に定義します)を判定するために使用するポイント(当 行との取引内容をポイント換算します)をいいます。「ステージ」とは、ステージ判定ポイントの合計により決まる会員 の状態をいいます。
2.サービス内容
本サービスのサービス内容は以下のとおりとします。なお、本サービスの提供にあたっては、原則として、当行へお届けの住所・氏名・生年月日等が一致しているお客さまを同一人物として取扱い、ステージ判定ポイント集計等を行います。
(1)当行との取引内容により決まるステージに応じた様々な特典
(2)当行との取引内容に応じて提供するポイント(以下「マイコイン」といいます)を様々な地域特産品・商品券への交換(以下「FFG ギフトセレクション」といいます)等に利用すること
3.対象者
本サービスの会員は、普通預金口座を開設している個人の方に限ります。ただし、個人事業主・非居住者・任意団体の方は対象外とさせていただきます。
4.会員登録
当行所定の方法により申込を受付し、所定の手続きを行い、当行がこれを承諾した日(以下「契約日」といいます)から本サービスの提供を開始します。
5.ID およびパスワードの管理
(1)WEB 会員は会員登録情報、ユーザーID(メールアドレス)及びパスワードを自らの責任において厳重に管理しなければなりません。
(2)WEB 会員登録情報、ユーザー ID 及びパスワードによりなされた本サービスの利用は、当該情報と一致する WEB会員によりなされたものとみなします。
(3)WEB 会員登録情報、ユーザー ID 及びパスワードが他の第三者に使用されたことによって WEB 会員が被る損害については、当該WEB 会員の故意過失の有無にかかわらず、当行は一切責任を負いません。
6.ステージと特典
(1)会員の当行全店での取引を集計して、毎月末にステージ判定ポイントを算出します。
(2)同一取引項目内に複数の取引がある場合でもステージ判定ポイントは二重にカウントしません。
(3)ステージ判定ポイントを合計してステージを決定し、翌月 15 日から翌々月 14 日までステージに応じた特典を受けることができます。
(4)ステージ判定ポイントの対象となる取引項目やポイント数、ステージの判定基準・特典などの詳細はホームページ等でお知らせします。なお、この取引項目等は、事前の通知無く変更することがあります。
(5)ステージは取引状況に応じて毎月末に見直します。
7.マイコインの提供
(1)当行との取引内容等に応じて提供されるマイコインは、iBank マーケティング株式会社(以下「iBank マーケティング」といいます)が提供するポイントサービスです。
(2)マイコインの内容および利用条件は、iBank マーケティングが別途定める「マイコイン規約」に定めるとおりとします。
(3)本サービスによるマイコイン取得条件等は、当行ホームページ等で告知します。なお、この提供基準等は、事前の通知無く変更することがあります。
8.FFG ギフトセレクションに関する注意事項
(1)FFG ギフトセレクションのマイコイン交換比率等の諸条件はホームページ等で告知します。なお、この交換比率等の諸条件は、事情変更等の理由により、事前の通知無く変更することがあります。
(2)マイコインの交換は、当行所定の本人確認を実施したうえで、会員 WEB 上における所定の操作または当行営業店窓口におけるお申込により受け付けます。
(3)会員が当行に届け出た住所等の情報が、会員の責に帰すべき事由により誤っていた場合、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切責任を負いません。
(4)その他の届出事項に誤りがあったこと、または届出事項について届出を怠ったことで、会員が不利益、損害等を被ったとしても、当行は一切責任を負いません。
(5)マイコインは、FFG ギフトセレクション交換お申し込み受付完了時点で、獲得日の古い順に減算します。
(6)お申し込み手続き完了後、お申し込み内容の変更・キャンセルはできません。ただし、やむを得ない事由により、同等の価格の景品に変更することがあります。
(7)景品の仕様、デザイン、品揃えを、予告なく変更する場合がございます。
9.サービス内容の改廃及び規約の変更等
(1)本サービス内容は、当行の都合により、事前の通知無く変更することがあります。
(2)本規約は、当行の都合で変更することがあります。規約変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について当行の責めに帰すべき場合を除き当行は一切の責任を負いません。
(3)前各項の改廃および変更については、その効力が発生する日(「効力発生日」といいます)までに、ホームページ等適切な方法により、効力発生日と改廃および変更内容を周知いたします。ただし、会員の一般の利益に適合する場合は、即時に改廃および変更内容を適用することがあります。
10.個人情報その他会員に関する情報の取扱い
(1)当行は、会員の個人情報その他の会員に関する情報を、当行が別途定める個人情報保護宣言に従って適切に取り扱います。
(2)iBank マーケティングに対し、マイコイン管理を目的として、以下の個人情報を提供します。会員は個人情報の提供に同意するものとします。
【提供する情報の項目】取引店、口座番号等
(3)凸版印刷株式会社・株式会社千趣会、および商品出店業者に対し、FFG ギフトセレクションの運営および商品発送を目的として、以下の個人情報を提供することがあり、会員は個人情報の提供に同意するものとします。
【提供する情報の項目】氏名、発送先住所、電話番号等
11.通知
当行は、WEB 会員が登録したメールアドレスに、本サービスに関する広告・宣伝やその他サービスの販売促進を目的としたメールを配信することがあります。ただし、WEB 会員からメール配信を中止するよう申し出があった場合、当行はただちに当該目的でのメールアドレスの取扱いを中止します。
12.反社会的勢力等の排除
(1)会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)当行は、会員が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切である場合には、直ちに本契約を解除することができます。
(4)前項の規定の適用により本契約が解除された場合、会員は当行に生じた損害を賠償する責任を負います。また、当該解除により会員に損害が生じても、会員は当行に一切請求を行うことができないものとします。
13.利用停止
会員が次のいずれかに該当した場合は、本サービスの利用を停止します。
(1)会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
(2)会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)届出の住所・氏名宛に郵送した通知または送付書類が未着として当行に返戻されるなど、会員が所在不明となったとき
(4)会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
(5)会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
14.退会
(1)本サービス会員が本契約を解約する場合は、当行所定の方法によるものとします。
(2)次のいずれかに該当した場合は、会員から解約の申出なく、本サービスの契約は終了することがあります。
①全ての口座を解約した場合
②全ての口座が普通預金規定等に基づき、解約された場合
③当行が、別途定める一定期間の利用がないために、全ての口座の預金取引を停止した場合
④会員本人が亡くなられた場合
(3)次のいずれかに該当した場合は、当行はいつでも、本サービスを解約することができます。
①会員について、支払の停止があったとき、または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
②会員が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
③住所変更を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって当行において会員の所在が不明になったとき
④会員が申込みの時に虚偽の申告をしたとき
⑤会員がその他本規定に違反する等、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
(4)本契約が終了した場合、本サービスで保有していたマイコインは失効します。併せて、各種手数料の優遇や特典を受けることもできなくなります。
15.禁止事項
(1)会員は本サービスの利用にあたり、以下の行為はしてはならないものとします。
①公序良俗に反する行為
②他の会員または第三者を誹謗中傷する行為
③他の会員または第三者に不利益を与える行為
④他の会員または第三者の人権を損害する行為
⑤法令に違反する行為または違反するおそれがある行為
⑥本サービスの運用を妨害する行為
⑦本サービスの信用を毀損する行為
⑧その他当行が不適切と判断する行為
(2)会員が前項の禁止行為を行い、当行または第三者に損害を与えた場合には、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
(3)会員が公開、頒布、流布した情報等により、第三者との間で紛争が生じた場合には、会員は自己の責任でその一切を解決することとし、当行にいかなる迷惑もかけないものとします。
16.譲渡・質入等の禁止
本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。
17.免責事項
(1)やむを得ない事由による通信機器、回線等の障害を原因として本サービスの取扱いが遅延したり不能になった場合、それにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)災害、事変や法令および官公庁の要請等を受け入れたことによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本サービスの利用時に公衆電話回線等の通信経路において、盗聴がなされたことにより、本サービスの会員の情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(4)会員が、本サービスの利用により、損害を被ったとしても、それが当行の故意・重過失により発生したものでない限り、当行は当該損害を賠償する責任を負いません。
(5)会員が会員資格を喪失した場合には、以降本サービスの利用ができなくなります。
18.準拠法及び管轄
本規約の準拠法は日本法とし、本規約、本サイト及び本サービスに関する一切の紛争は、長崎地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2020 年 10 月 1 日現在
以 上
マイコイン規約に関しましては十八親和銀行ホームページ(xxxxx://xxx.00xxxxxxxxxx.xx.xx/xxx/xxx_xxxxxx_ kiyaku.pdf)をご覧ください。