重要:このアプライアンス使用許諾契約書(以下「本契約」という)は株式会社ソリトンシステムズ(以下「ソリトン」という)のアプライアンス製品の使用に関して、お客様 とソリトンとの間で合意される法的な契約書です。以下の許諾対象製品に記載されているアプライアンス製品(以下、「対象製品」という)および対象製品と連携するソリトン 独自のソフトウェア Mark II Client(以下「Mark II Client」といい、対象製品に組み込まれたソリトン独自のソフトウェアと「Mark II...
アプライアンス使用許諾契約書
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重要:このアプライアンス使用許諾契約書(以下「本契約」という)は株式会社ソリトンシステムズ(以下「ソリトン」という)のアプライアンス製品の使用に関して、お客様とソリトンとの間で合意される法的な契約書です。以下の許諾対象製品に記載されているアプライアンス製品(以下、「対象製品」という)および対象製品と連携するソリトン独自のソフトウェア Mark II Client(以下「Mark II Client」といい、対象製品に組み込まれたソリトン独自のソフトウェアと「Mark II Client」を総称して「本ソフトウェア」という。また、「対象製品」と「本ソフトウェア」を総称して「本製品」という)をパッケージから取り出すか、起動すること、またインストール、使用することにより、お客様は本契約の各条項に拘束されることを承諾したことになります。
もし、お客様が使用許諾条件に同意できない場合は、本製品の使用を中止するとともに、Mark II Client をコンピューター上から削除し、本製品および付属品(マニュアルおよびその他の印刷物、外装パッケージ、その他一切のもの)を購入店へ返品してください。 ソリトンは、民法第 548 条の 4 に定める定型約款の変更の規定に従い、本契約を変更する旨、変更の内容及び変更の効力発生日を、ソリトンのウェブサイト上での表示、お客様に対する電子メールでの通知等の方法等にて通知することにより、お客様の事前の承諾を得ることなく本契約を変更することができるものとします。本契約の変更後に本製品を使用した場合、お客様は変更内容に同意したものとみなします。本契約の最新版は、xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/ に掲載しています。
許諾対象製品:InfoTrace Mark II Server / InfoTrace Mark II Spooler/InfoTrace Mark II Analyzer
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第1条 ライセンスの許諾
1. xxxxは、本製品の原権利者として、あるいは本製品の原権利者との再許諾権契約により、本製品の使用権を日本国内において許諾する権利を有しています。
2. xxxxはお客様に対し、以下の非排他的権利を許諾します。
(1) 本製品を使用する権利および Mark II Client をインストールし使用する権利。
「インストール」とは、コンピューター内に Mark II Client を取り込むことを言います。
(2) 本製品が標準で提供する使用範囲内で使用すること。(使用にあたって、本製品に付随するライセンスキーの適用が必要な場合もありえます。)本製品が標準で提供する使用範囲は、本製品のマニュアルを含む各種ドキュメントまたは Web サイト等に記載の最新の情報を指します。
(3) ライセンスを別途購入した場合は、当該ライセンスで規定する使用範囲内で使用すること。ソリトンから発行されるライセンスに関する通知書に使用範囲が記載されているものはその範囲内で使用すること。(使用にあたって、別途提供されるライセンスキーの適用が必要な場合もありえます。)
(4) ソリトンは、本製品が標準で提供する使用範囲および(3)で購入したライセンスで規定する使用範囲を変更することがあります。また、本ソフトウェアに別途個別の規定がある場合、かかる個別規定(マニュアル、カタログまたは Web サイト等に記載されているものを指すが、これらに限らずソリトンが提示した条件)の範囲内での使用をお客様に対して許諾します。
第2条 知的財産権の帰属
1. 本ソフトウェアおよびその他一切の知的財産権は、ソリトンまたは許諾ライセンスの原権利者に帰属します。本ソフトウェアは、著作xxおよび国際著作権条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法令ならびに条約によって保護されています。
2. 本契約によって許諾される権利を除いては、いかなる権利もお客様に譲渡または許諾されないものとします。
第3条 禁止事項
お客様は、本製品の使用にあたっては、次の事項を行ってはならないものとします
(1) 本契約によって許諾される範囲を超えた使用または複製
(2) 商用もしくは非商用目的を問わず、第三者への譲渡・貸与・配布または再使用許諾もしくはこれらに類する行為
(3) 本ソフトウェアが予め組み込まれていた対象製品以外のハードウェアでの使用
(4) 本製品の改変、リバースエンジニアリングまたは逆アセンブルもしくはこれらに類する行為
(5) 本ソフトウェアに記載された著作権表示の変更・削除
(6) 本製品の販売目的での直接的・間接的な輸出
(7) 本製品を、テロ・犯罪行為等の、国際的な平和および安全の維持の妨げとなる行為に使用すること
第4条 保証
1. 本製品の無償保証の内容および期間については、別紙「Soliton アプライアンス無償保証について」の内容に従うものとします。
2. 前項の規定に関わらず、以下の事項については有償無償を問わず保証の範囲外とします。
(1) 本製品の使用に際して生じた直接的、間接的および偶発的なすべての損害
(2) 誤使用、改造、ソリトンが認めた環境仕様に適合しない操作、またはソリトン以外の製品やメディア等を使用した結果生じた不具合および損害
(3) 購入時やライセンス申請・更新時に登録したお客様情報について、変更の届出がなされない場合またはその内容に不備がある場合、ソリトンからお客様への通知、郵送およびほかのコンタクトの不達により生じる不利益および損害
(4) 天災地変その他不可抗力により生じた不具合および損害
3. xxxxは、本契約および別途お客様と契約する年間サポートサービス契約に明示された場合を除き、瑕疵担保責任を含め、一切の保証を行いません。
第5条 適用
本ソフトウェアの一部に、オープンソースを含むサードパーティ・ソフトウェアを使用している場合があります。ソリトンは、本契約第 1 条 1 項および 2 項、第 2 条なら
びに第 3 条の制限(以下総称して「制限等」という)が、本ソフトウェアに適用される法令(以下「適用法」という)により禁止、または本ソフトウェアに含まれるサー
ドパーティ・ソフトウェア使用許諾契約(以下「第三者使用許諾」という)により禁止される場合には、当該サードパーティ・ソフトウェアに関し、本契約の制限等に優先して適用法および第三者使用許諾を適用するものとします。
第6条 免責
1. 第 4 条「保証」の定めにかかわらず、本ソフトウェアの一部にオープンソースを含むサードパーティ・ソフトウェアを使用している場合には、ソリトンは、サードパーティ・ソフトウェアに関して保証を行ないません。また、第三者使用許諾によりサードパーティ・ソフトウェアのソースコードをお客様に提供する場合についても当該ソースコードに関する対応および保証を一切行ないません。
2. ソリトンは、如何なる場合においてもサードパーティ・ソフトウェアのソースコードの提供、サードパーティ・ソフトウェアの使用若しくは性能に関連して生じる直接・間接を問わず、また、通常・特別のいずれの損害に対しても責任を一切負いません。
3. 本ソフトウェアの機能が、お客様の要望を全て満たせることを保証するものではありません。いかなる場合においても、マルウェア・悪意のある攻撃・その他の脅威からの完全な防御を保証するものではありません。
4. 本製品のインストールまたは使用に関連して生じた直接的、間接的および偶発的なすべての損害について責任をおいません。(お客様所有のハードウェアまたは他のソフトウェアの破損・不具合等を含むがこれに限定されない。また、通常損害、特別損害を問わない。)
第7条 反社会的勢力排除
お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員
(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。
第8条 ハイリスク使用
本製品は、リスクの高い活動のために使用されることを意図・設計したものではありません。本製品の不具合または故障が、人身傷害、死亡、あるいは、器物・環境または商取引への損害を招くことが合理的に予期される場合は、本製品のお客様の使用を禁じます。またこれに関わらず、いかなる生命維持装置への接続における使用も禁じます。xxxxは、これらの目的のための適合性についての明示・黙示保証を明確に排除します。xxxxは、本製品の上記使用に伴う賠償あるいは損失について一切の責任を負いません。
第9条 その他
1. 本契約は、お客様が本製品をパッケージから取り出すか、起動、またはインストール、使用したときから発効し、お客様が本製品の使用を終了するか、または次項に基づきソリトンが本契約を解除するまで有効とします。
2. xxxxは任意で、お客様における本製品のライセンス利用状況を確認できるものとします。xxxxからの情報開示請求に対し、お客様は速やかに必要な情報をソリトンに提供するものとします。
3. お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、xxxxはお客様に何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、お客様は Mark II Client をコンピューター上から削除し、本製品の使用を終了し、本製品、およびその付属品すべてを、ソリトンに返却するものとします。なお、本条本項による返却の際には、購入代金の返却は行わないものとします。また、xxxxは当該解除によりお客様または第三者に発生した損害を賠償する責任を一切負わないものとします。
4. お客様の契約違反によってxxxxが損害を受けた場合、xxxxは損害賠償を請求できるものとします。
5. 本契約に関連して生じた紛争について裁判による解決を図る場合、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
6. 本契約は、日本国法に従って解釈されるものとします。
最終改定日:2021 年 1 月 12 日
株式会社 ソリトンシステムズ
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