Contract
収 入
印 紙
( )
業 務 委 託 契 約 書
1 件 名
2 契 約 金 額 年額
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
3 契約期間 年 月 日から年 月 日まで
(地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約)
4 履行場所
5 契約保証金
委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項により業務委託契約を締結する。委託者と受託者とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
令和 年 月 日
委託者 東 京 都
印
受託者
住 所
印鑑照合
氏 名 印
(平成29年10月30日改正版)
(総 則)
第1条 委託者及び受託者は、契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、契約書記載の業務を契約書記載の契約期間内に完了させるものとし、委託者は、その契約代金を支払うものとする。この場合において、契約期間が日数で定められているときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、 12月29日から同月31日までの期間、1月2日、同月3日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入しない。
3 受託者は、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段を、その責任において定めるものとする。
4 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 契約書に定める請求、届出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 契約書及び仕様書等における期間の定めについては、契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括再委託の禁止)
第3条 受託者は、業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し又は委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約内容の変更等)
第4条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約の内容を変更する場合において、契約金額を変更する必要があるときは、委託者と受注者とが協議の上、これを定める。
3 受託者は、自己の責めに帰すことができない事由により、契約期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に期間の延長を申し出ることができる。この場合において、委託者は、その申出を相当と認めたときは、受託者と協議の上、これを定める。
4 前項の規定による申出は、契約期間内に行わなければならない。
(委託者の立会い)
第5条 委託者は、委託者の指定する職員をして、契約書の他の条項に定めるもののほか、仕様書等に定められた事項の範囲内において、受託者の履行する業務に立ち会わせ、受託者の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受託者は、業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
(仕様書等と不適合の場合の補修義務)
第7条 受託者は、契約の履行が仕様書等と適合しない場合において、委託者がその補修を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、受託者は、契約金額の増額又は契約期間の延長を請求することができない。
(事情変更による契約内容の変更)
第8条 契約締結後において、天災地変その他不測の事態に基づく日本国内での経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は相手方と協議の上、契約金額、履行期間その他の契約内容の変更を請求することができる。
(一般的損害等)
第9条 この契約の履行に関して発生した損害については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により、塡補された部分を除く。)のうち、委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第10条 業務の施行に伴い第三者に損害を与えたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により、塡補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(検査及び補修)
第11条 受託者は、業務が完了したときは、直ちに委託者に通知し、委託者の検査を受けなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に、受託者に立会いを求め、検査を行わなければならない。この場合において、委託者は、検査を行う日時を受託者に通知しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者は、必要があるときは、受託者に通知の上、その立会いを求め、検査を行うことができる。
4 受託者は、前2項の検査に正当な理由なく立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査に要する費用は、全て受託者の負担とする。
6 第2項又は第3項の検査に合格したときをもって、当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
7 受託者は、第2項の検査に合格しない場合で、委託者が特に1回に限り補修を認めたときは、委託者が指示した期間内にこれを完了しなければならない。この場合において、補修が完了したときは、第2項、第4項、第5項及び前項の規定を準用する。
8 前項の補修が指定期間内に完了しないとき又はその検査に合格しないときは、委託者は、契約期間経過後の日数に応じ、受託者から遅延違約金を徴収する。この場合において、第15条第1項及び第2項の規定を準用する。
(契約代金の支払)
第12条 受託者は、業務を完了させ前条第2項又は第7項の検査に合格したときは、契約金額について委託者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、当該月分の履行に係る代金を毎月1回翌月初日以降に委託者に対して請求することができる。
2 受託者は、指定された日までに履行することとされている業務に係る代金を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る代金があるときは、当該代金と合算して請求するものとする。
3 委託者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に代金を支払わなければならない。
(契約保証金)
第13条 契約保証金は、契約期間における契約金額の総額(以下「総契約金額」という。)が増減されたときは、これに応じて増減するものとする。ただし、既納保証金が総契約金額の100分の10以上であるときは、受託者は、更に納入することを要しない。
2 委託者は、契約期間満了後全ての業務の検査が合格したとき又は第17条若しくは第18条の規定によりこの契約が解除されたときは、受託者の請求により、30日以内に契約保証金を返還する。
3 契約保証金は、利息を付さないものとする。
(かし担保)
第14条 委託者は、業務内容にかしがあるときは、受託者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、委託者は、修補を請求することはできない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第11条第2項又は第7項の検査に合格後1年以内に、これを行わなければならない。ただし、前項のかしが受託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、請求を行うことのできる期間は10年とする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第15条 受託者の責めに帰すべき事由により契約期間内に業務を完了することができない場合において、契約期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収して契約期間を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、総契約金額(委託者が分割して履行しても支障がないと認めた既済部分を除く。)につき遅延日数に応じ、年5パーセントの割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額
(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 委託者の責めに帰すべき事由により、第12条第3項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく財務大臣の告示により当該支払金額の請求が委託者に到達した日において適用される割合(年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した額( 100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を委託者に請求することができる。
(委託者の解除権)
第16条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、第1号の規定によりこの契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
(1) 受託者の責めに帰すべき事由により、受託者が、契約期間内に業務を完了しないとき、又は完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(2) 受託者又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 受託者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、委託者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(4) 第19条に規定する事由によらないで、この契約の解除を受託者が申し出たとき。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(6) 前各号のほか、この契約条項に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないと委託者が認めたとき。
(7) この契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条の規定による公正取引委員会の受託者に対する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項の規定による納付命令)が確定したとき。
(8) この契約に関して、受託者( 受託者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約金額の100分の10相当額を違約金として委託者に納付しなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、委託者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
4 前条の規定により契約を解除した場合又は第2項各号に掲げる者により契約が解除された場合において、契約の解除が契約期間後に行われたときは、委託者は、契約期間の翌日から解除の日(受託者の申出に基づく場合は、その書面が委託者に到達した日)までの日数に応じ、受託者から遅延違約金を徴収する。この場合において、遅延違約金の額は、第15条第2項の規定を準用する。
(協議解除)
第18条 委託者は、第16条の規定によるほか、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第19条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第4条第2項の規定により、契約金額が3分の2以上減少するとき。
(2) 第4条第1項の規定による業務の中止期間が引き続き3月を超えたとき。
(3) 委託者の責めにより業務を完了することが不可能になったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除等に伴う措置)
第20条 契約が解除された、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、委託者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受託者は、この契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受託者は、この契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、遅滞なく当該物件を撤去(委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委託者の指定する場所へ搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5第2項及び第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第16条又は第17条第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第18条又は前条の規定により契約が解除されたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(賠償の予定)
第21条受託者は、この契約に関して、第16条第7号又は第8号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の30に相当する額を支払わなければならない。この契約を履行した後も同様とする。ただし、第16条第8号のうち、受託者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相 殺)
第22条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権その他の債権と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(予算の減額等による契約変更等)
第23条 委託者は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第24条 契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、届出、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補 則)
第25条 契約書又は仕様書等に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受注者とが協議して定める。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第26条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
別 紙
暴力団等排除に関する特約条項(業務委託契約(長期))
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 委託者は、受託者が、東京都水道局契約関係暴力団等対策措置要綱(平成22年1
1月5日付22水経契第368号。以下「要綱」という。)別表1号に該当するとして(受託者が事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって生じた委託者の損害の賠償を受託者に請求することができる。
3 委託者は、第1項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって受託者に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
4 業務委託契約書(長期)第17条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
5 契約の解除に伴う措置等については、契約書第20条第1項から第4項までの規定を準用するものとする。
6 業務委託契約書(長期)第20条第2項及び第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が定めるものとする。
(再委託禁止等)
第2条 受託者は、要綱に基づく排除措置を受けた者又は東京都(以下「都」という。)の競争入札参加資格を有する者以外の者で都の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に再委託してはならない。
2 受託者が排除措置を受けた者又は排除要請者のうち要綱別表1号に該当する者に再委託していた場合は、委託者は、受託者に対して、当該再委託の契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により当該再委託の契約の解除を行った場合の一切の責任は、受託者が負うものとする。
4 委託者は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、東京都水道局(以下「局」という。)の契約から受託者を排除する措置を講ずることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく委託者への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を
2通作成し、1通を委託者に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を委託者及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 受託者は、再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく受託者に対して報告するよう当該再委託した者に指導しなければならない。
4 委託者は、受託者が暴力団等から不当介入を受けた場合において、正当な理由がなく委託者への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、局の契約から受託者を排除する措置を講ずることができる。