この試験所利用約款(以下、「本約款」という)は、株式会社イー・オータマ(以下、「甲」という)と甲の所有するオープンサイト、電波暗室、シールドルーム、測定・試験 機器等の EMC 試験設備および製品安全試験設備(これらを以下、「試験所」という)をご利用になるお客様(以下、「乙」という)との間の試験所利用に関する契約の条 件となる事項を規定する。
試験所利用約款
第 1 条(総則)
この試験所利用約款(以下、「本約款」という)は、株式会社イー・オータマ(以下、「甲」という)と甲の所有するオープンサイト、電波暗室、シールドルーム、測定・試験機器等の EMC 試験設備および製品安全試験設備(これらを以下、「試験所」という)をご利用になるお客様(以下、「乙」という)との間の試験所利用に関する契約の条件となる事項を規定する。
甲乙間で別途書面により合意した場合を除き、乙の試験所利用に関しては本約款を適用するものとする。
第 2 条(定義)
本約款における試験所利用とは、乙が試験所において甲の指定する測定者、試験者または乙の測定員が、乙の被測定品を測定または試験する場合をいう。
第 3 条(試験所の範囲)
本約款の対象となる試験所は、以下に所在する全ての試験所である。
(1) 東京試験所 xxxxxxxxxxxx 0-0-00
(2) 登戸試験所 xxxxxxxxxxxx 000
(3) xx試験所 xxxxxxxxxxx 0000
(4) xxx色試験所 xxxxxxxxx 0000
(5) 刈谷駅前試験所 xxxxxxxxx 0-00
(6) 富士松試験所 愛知県xx市今岡町吹戸池 68
第 4 条(利用契約の成立)
1. 乙は、本約款にあらかじめ同意の上、甲に対して試験所の利用申込を行うものとする。
2. 乙は、前項の利用申込から 7 日間以内に、甲所定の試験申込書に希望する試験日及び試験サポート日程(以下、
「希望日程」という。)その他の必要事項を記載した上で、甲にファックス、郵送または電子メールにて試験申込書を返送するものとする。
3. xは、前項の試験申込書を受領した場合、速やかに内容を確認し、試験申込書の内容を承諾する場合は乙にその旨を通知するものとする。甲乙間で別途書面により合意した場合を除き、乙の承諾の通知が行われた時点で、本約款の内容に従い試験所の利用契約(以下「利用契約」という。)が成立し、希望日程のうち甲が指定する日程により試験所の利用の予約が確定されるものとする(以下、予約が確定された日程を「利用日程」という。)。
4. 甲は、希望日程による予約の受付が困難である等の理由により、第 2 項により受領した試験申込書の内容を承諾しない場合には、乙にその旨を通知するものとする。この場合、甲及び乙は希望日程の変更を協議し合意することができ、変更が合意された場合、甲乙間で別途書面により合意した場合を除き、合意が行われた時点で利用契約が成立し、変更合意した利用日程により試験所の利用の予約が確定されるものとする。
5. 乙は、利用契約の成立前であっても、本約款にあらかじめ同意の上、試験日及び試験サポート日程の仮予約を申し込むことができ、甲はこれを承諾する場合には仮予約を行うものとする(以下、仮予約が行われた日程を「仮予約日程」という。)。甲が書面により認める場合を除き、仮予約日程と希望日程は同一でなければならない。なお、仮予約によって利用契約は成立せず、仮予約は甲に対し乙の希望日程を伝達する効果および本約款第 8 条第 1 項に定める法的効果を有するに留まり、甲はいつでも乙に対する通知をもって仮予約を取り消すことができるものとし、乙は甲に対し仮予約の取消しに関し一切の請求をすることができないものとする。
6. 仮予約日程は、乙が第2 項の期間内に試験申込書を返送しない場合、第 3 項もしくは第 4 項に従い利用日程が確定した場合、または第4 項の合意が成立しないことが合理的に確実となった場合、および前項に定める甲による取消しが行われた場合には、自動的に失効する。
7. 乙は、本条第 5 項に定める仮予約を行った場合において第 8 条第 1 項第 2 号または第 3 号に該当する場合、第 8条第 1 項に従いキャンセル料金が発生することをあらかじめ承諾するものとする。
第 5 条(利用日程)
利用日程の変更または延長は、乙の申出により甲が承諾する場合に限り可能となる。この場合、甲は、試験所が使用可能な場合には、乙の申出を承諾するものとする。
第 6 条(利用料金)
1. 利用料金は、別途甲の定める料金表に記載された金額とする。乙は、甲の発行する請求書に従い利用料金を月末締め翌月末までに甲の指定する銀行口座に振込み支払うものとする。振込手数料は、乙の負担とする。ただし、甲乙間で別途合意した場合には、合意した方法で乙は支払うものとする。
2. 利用日程が複数の暦月にかかる場合、甲は乙に対し、前項の利用料金を単月ごとに分割して請求することができるものとし、単月あたりの利用料金は次の各号の区分に応じた金額の合計額とする。この場合、乙は、甲の発行する請求書に従い当月の利用料金を月末締め翌月末までに甲の指定する銀行口座に振込み支払うものとする。
(1) 利用日ごとの利用単価が定められている場合の料金
当月の各利用日について利用単価に基づき計算された金額の合計額
(2) 前号以外の場合の料金計算式:A×B
A:当該料金を利用日程の実日数で割って計算される日割金額 B:当月の利用日数
なお、上記計算式に基づく計算の結果算出される料金の 1 円未満の端数は切り捨てる。ただし、最終月に切り捨てられた端数の合計額を加算する。
第 7 条(協力)
乙は、第 2 条の履行のために必要とされる乙、乙の代理人あるいは第三者からの協力行為が、遅延なく、無償で甲に提供されることを保証する。業務遂行に必要な設計関連文書、補助材料、補助要員等は、甲において無償で利用可能でなければならない。
さらに、乙の協力行為は、法規制、規格、安全規則および災害防止規則に準拠していなければならない。
乙は、情報の遅延、不正確または不完全な情報、あるいは適切な協力の欠如により、作業のやり直し、作業の遅延等により発生する全ての追加費用を負担する。
第 8 条(キャンセル料金)
1. 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、専ら甲の帰責事由による場合を除き、別途甲の定める料金表に記載されたキャンセル料金を支払う。
(1) 利用日程の全部または一部を変更、撤回その他キャンセルする場合
(2) 仮予約後、第 4 条第 2 項の期間内に試験申込書を返送しない場合
(3) 仮予約日程の全部または一部を変更、撤回その他キャンセルする場合
2. 乙は、甲の発行する請求書に従い、前項のキャンセル料金を月末締め翌月末までに甲の指定する銀行口座に振込み支払うものとする。振込手数料は、乙の負担とする。ただし、甲乙間で別途合意した場合には、合意した方法で乙は支払うものとする。
第 9 条(被試験品の搬入・搬出および関係者の送迎)
乙の被試験品の搬入・搬出および乙の関係者の送迎については、xの希望により甲が手配することができる。ただし、乙は、被試験品および関係者の事故等について、xが自ら搬入・搬出または送迎した場合で甲に故意または過失がある場合を除いて、甲に対して一切責任を追及することはできない。
第 10 条(保証責任)
1. 甲は、乙に対して試験所が正常な性能を備えていることのみを保証し、乙が甲の試験・評価結果(試験データ・試験報告書を含む)の使用により生じる一切の損失、損害または費用の責を負わないものとする。
2. 甲は、乙が自ら行う測定または試験結果、乙または規制機関の指定した下請負者による測定または試験結果を保証しないものとする。
第 11 条(安全責任および遵守義務)
1. 甲は、乙の依頼を受けて試験を行い、必要な試験の過程で乙の被試験品および付属品が破損または破壊に至る場合には、その責を負わないものとする。ただし、甲による明らかな過失がある場合はこの限りではない。
2. 乙は、試験所において善良なる管理者の注意をもって、測定または試験を行い、あるいは立会うものとする。
3. 乙は、試験所を利用するにあたり次の各項を遵守するものとする。 A 喫煙は甲の指定した所定の場所で行うこと。
B 試験所までの往復に自動車等の車両を使用する場合は交通の安全に留意すること。 C 甲の定めた立入り禁止区域に進入しないこと。
D 試験所敷地内において、無断で写真撮影を行わないこと。
E 天災により危険な状態で試験業務の続行が困難であると甲が判断した場合、甲の指示に従い、乙は、試験を中断または中止すること。
F 甲の試験所利用規則を遵守すること。
G その他、乙に合理的な理由がない場合は、試験所の利用に関して甲の指示に従うこと。
第 12 条(契約解除)
1. 乙が次の各項の一つに該当した時には、甲から乙への通知をもって利用契約は催告を要さず直ちに終了する。 A 利用料金の支払いが遅延したとき。
B 本約款、試験所利用規則のいずれかの条項に違反したとき。 C 営業の取消しまたは銀行取引停止等の処分を受けたとき。
D 破産手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て、会社更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て等の事実が生じたとき。
E 事業の廃止、清算をしたとき。
F 第三者より仮差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等を受けたとき。
G 乙の経営状況が継続して不振である、乙の営業活動の継続が困難であるまたは著しく信用状態が悪化したと甲が認めたとき。
H 上記に準じる事由が生じたとき。
2. 前項により利用契約が終了した場合、乙は甲に対して速やかに試験所を明渡しかつ未払利用料金、その他の債務全額を直ちに支払わなければならない。
第 13 条(災害時の扱い)
1.利用日程が含まれる期間において、試験所またはその周辺で災害が発生した場合または甲が災害により危険な状態であると判断した場合、甲は、乙の行う測定・試験の中断または中止することができるものとする。
2. 甲の判断により乙の測定・試験の中断または中止がなされた場合の利用料金および付随して発生した費用の取扱いは、以下によるものとする。ただし、甲乙間で別途合意した場合には、合意した方法で対応するものとする。
A 甲の判断により測定・試験を中断した時間に対応する利用料金は乙の支払対象としない。
B 甲の判断で試験中に中止または中断がなされた場合であっても、中止または中断前の実際に測定・試験に利用した時間に対する料金は乙の支払対象とする。
C 甲の責により乙の被試験品に損害を与えた場合は、甲は損害を賠償する責を負う。 D 乙の責により甲への損害が発生した場合は、乙は損害を賠償する責を負う。
E その他、上記の各号以外により乙が負う不利益について、xは一切責任を負わないものとする。
3. 甲が本条第 1 項により乙の測定・試験の中止を行った場合は、甲乙協議の上、甲は乙に対し可能な代替日を提供する義務を負うものとする。甲が乙に代替日を提供した場合、前項A 号に関わらず、代替日に対応する利用料金は乙の支払対象となる。
第 14 条(設備の滅失、毀損、変質)
乙の責による事由に基づき、甲の設備が滅失、毀損または変質した場合は、乙は甲に対して甲の請求する代替設備の購入費用(組立、取付等の付随費用を含む)または当該設備の修理に要する費用の全てを支払うものとす る。
第 15 条(損害補償)
利用契約に起因または関連して生じる乙の損害に対する甲の賠償責任は、甲が故意に損害を与えた場合を除き、当該損害が発生した利用契約の契約金額の 10 倍に相当する金額を超えないものとする。
第 16 条(著作権)
甲が作成した試験データ、試験報告書、技術資料等のすべての著作権および共同著作権は、甲に帰属する。これは、乙が甲に無断で行う一部の複写の禁止、ならびに宣伝利用への禁止を含む。乙は、甲が作成した文書を甲の同意に基づき使用することが可能である。
第 17 条(支払遅延損害金)
利用契約に基づく乙の金銭債務の履行が遅延した場合、乙は、甲に支払期日の翌日より完済の日まで年率 15%の支払遅延損害金を支払うものとする。
第 18 条(乙の約款違反)
乙が利用契約に違反したことにより、損害、事故が発生した場合は、乙は、甲に対して損害を賠償する責を負う。
第 19 条(合意管轄)
甲と乙は、利用契約に関し争いが生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。