Contract
xx市町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市が実施する特定健診、各種がん検診等(以下「町ぐるみ健診」という。)の受診率を向上するため、町ぐるみ健診の普及及び受診啓発に積極的に取り組む民間企業、団体等(以下「企業等」という。)と事業の連携に係る協定を締結し、もって病気の早期発見・早期治療の促進と市民の健康的な生活の実現を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱の対象は、市内で営業活動又は事業を行う企業等であって、町ぐるみ健診の普及及び受診啓発活動に意欲を有するものとする。
(協定の要件)
第3条 市は、次の各号のいずれかに該当する企業等と協定を締結する。
(1) 地域密着で、市民と接する窓口を市内に多数有すること。
(2) 業務内容と町ぐるみ健診の普及及び受診啓発に関連性があること。
(3) 提案、取組内容等が、町ぐるみ健診の普及及び受診啓発に大きな効果があると認められること。
(協定の申込み)
第4条 この要綱による協定を締結しようとする企業等は、xx市町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(協定の締結)
第5条 市長は、前条の規定による申込があったときは、当該申込の内容を審査し、適当と認めるときは、xx市町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定書(様式第2号)により、協定を締結する。
2 前項の規定による協定の有効期間は、協定の締結の日から当該年度の末日までとする。ただし、有効期間が満了する日の30日前までに双方のいずれからも協定解除の申入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(市の支援等)
第6条 市は、協定を締結した企業等(以下「協定企業等」という。)に町ぐるみ健診に関する情報(受診者に係る個人情報を除く。)を提供するとともに、当該協定企業等の取組内容を広報みき、市ホームページ等に掲載することにより、広く周知する。
2 市は、協定企業等が商品パッケージ、広告等に、市と協定を締結した企業等である旨の表示をすることを認めることができる。
(協定企業等の実施事項)
第7条 協定企業等は、次の各号に掲げる事項を実施することにより、町ぐるみ健診の普及及び受診啓発を行うものとする。
(1) 顧客窓口等における町ぐるみ健診の受診啓発リーフレットの配布、ポスターの掲示等
(2) 町ぐるみ健診の受診啓発イベントの開催
(3) 系列企業等に対する町ぐるみ健診の受診勧奨
(4) 従業員、会員等に対する町ぐるみ健診の受診勧奨
(5) 町ぐるみ健診の実施に係る協力及び支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、町ぐるみ健診の受診率向上に資する積極的な取組
2 協定企業等は、前項各号に掲げる事項の実施に際して、協定企業等又は系列企業等への利益誘導を伴う行為を行ってはならない。
(実施事項の報告)
第8条 協定企業等は、前条第1項の規定による実施事項の取組状況を、xx市町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定取組状況報告書(様式第3号)により、当該年度の末日までに市長に報告するものとする。
(協定の解除)
第9条 市及び協定企業等は、当事者間の協議により、協定を解除することができる。
2 市及び協定企業等は、相手方が法令、協定又はこの要綱のいずれかに違反したときは、協定を解除することができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月30日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
xx市町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定申込書
年 月 日
xx市長 様
企業等名 代表者氏名
次のとおり、xx市町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定を申し込みます。
1 企業等の概要
本 | 社 | の 所 | 在 | 地 | |
業種( 事業内容) | |||||
市内の事業所又は支店の住所・従業員数 ※ 市内に事業所等がない場合は、兵庫県内で事業を行っている営業所等の住所・従業員数 | |||||
担 当 者 所 属 氏 名 | |||||
連 | 絡 | 先 | 住 所: T E L: F A X: E-mail: |
2 企業等の実施事項
※ 企業等において、協力及び連携が可能な下記の事項について、具体的な取組内容を記載して下さい。
(1) 顧客窓口等における町ぐるみ健診の受診啓発リーフレットの配布、ポスターの掲示等
(2) 町ぐるみ健診の受診啓発イベントの開催
(3) 系列企業等に対する町ぐるみ健診の受診勧奨
(4) 従業員、会員等に対する町ぐるみ健診の受診勧奨
(5) 町ぐるみ健診の実施に係る協力及び支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、町ぐるみ健診の受診率向上に資する積極的な取組
※ 参考資料等があれば添付してください。
様式第2号(第5条関係)
xx市町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定書
xx市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲が実施する特定健診、各種がん検診等(以下「町ぐるみ健診」という。)の受診率向上及び市民の健康の保持・増進に資する事業の連携に関し、次のとおり協定(以下
「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に連携及び協力し、町ぐるみ健診の受診率向上を推進し、もって病気の早期発見・早期治療の促進と市民の健康的な生活の実現を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について、連携及び協力する。
(1) 町ぐるみ健診の広報、受診啓発等に関すること。
(2) 町ぐるみ健診の実施に係る情報の連携に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町ぐるみ健診の受診率向上及び市民の健康の保持・増進に資する活動に関すること。
(支援及び広報等)
第3条 甲は、乙に町ぐるみ健診に関する情報(受診者に係る個人情報を除く。)を提供するとともに、乙の取組内容を広報みき、市ホームページ等に掲載することにより、広く周知する。
2 甲は、乙が商品パッケージ、広告等に、市と協定を締結した企業等である旨の表示をすることを認めることができる。
(実施事項)
第4条 乙は、次の各号に掲げる事項のいずれかを実施する。
(1) 顧客窓口等における町ぐるみ健診の受診啓発リーフレットの配布、ポスターの掲示等
(2) 町ぐるみ健診の受診啓発イベントの開催
(3) 系列企業等に対する町ぐるみ健診の受診勧奨
(4) 従業員、会員等に対する町ぐるみ健診の受診勧奨
(5) 町ぐるみ健診の実施に係る協力・支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、町ぐるみ健診の受診率向上に資する積極的な取組
2 乙は、前項各号に掲げる事項の実施に際して、乙又は系列企業等への利益誘導を伴う行為を行ってはならない。
(経費負担)
第5条 本協定に基づく事業において生じる経費の負担については、甲及び乙の合意の上、決定する。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から当該年度の末日までとする。ただし、有効期間が満了する日の30日前までに双方のいずれからも協定解除の申入れがない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(守秘義務)
第7条 甲及び乙は、本協定に基づく活動において、相手方より知り得た秘密事項について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に対し開示又は漏洩してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りではない。
(疑義等の決定)
第8条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲乙間で協議して定める。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxxxxxx00x00xxx市
xx市長 x x x x
乙
様式第3号(第8条関係)
xx市町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定取組状況報告書
年 月 日
xx市長 様
企業等名 代表者氏名
xx市町ぐるみ健診推進パートナーシップ協定要綱第8条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1 取組状況
※ 企業等において、町ぐるみ健診の普及及び受診啓発のために実施した下記の事項について、具体的な取組内容を記載して下さい。
(1) 顧客窓口等における町ぐるみ健診の受診啓発リーフレットの配布、ポスターの掲示等
(2) 町ぐるみ健診の受診啓発イベントの開催
(3) 系列企業等に対する町ぐるみ健診の受診勧奨
(4) 従業員、会員等に対する町ぐるみ健診の受診勧奨
(5) 町ぐるみ健診の実施に係る協力及び支援
(6) 前各号に掲げるもののほか、町ぐるみ健診の受診率向上に資する積極的な取組
※ 参考資料等があれば添付してください。