オンライン決済 ASP 加盟店規約
オンライン決済 ASP 加盟店規約
(EC モール用)
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
本規約は、ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社(以下、「SBPS」といいます)が、第 3条(7)で定義される EC モールを経由して提供するオンライン決済 ASP(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し適用されるもので、加盟店は、本規約に従って本サービスを利用することができるものとします。
2. 本規約の他、SBPS が別途、諸規程を定めた場合は、当該諸規程は本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の規定と前項の諸規程の内容が異なる場合、当該諸規程の内容が優先して適用されるものとします。
第2条 (規約の変更)
SBPS は、一定の予告期間をもってSBPS が定める方法で加盟店に通知することにより、本規約を変更することができるものとします。この場合、加盟店がその通知を受けた後において本サービスを利用したときは、かかる変更について加盟店の承諾があったものとみなし、以後の取扱いなどについては、新規約が適用されるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1) 本サービス | 加盟店が行う通信販売において、決済手段およびその付随業務を提供し、加盟店の商品等代金の回収を支援するサービス |
(2) 決済会社 | 本サービスを提供するにあたり SBPS と必要な契約を締結している、各種の決済手段を提供する事業者の総称 |
(3) 決済手段 | 決済会社が提供する、物品の購入やサービスを利用した後の代金支払方法の総称 |
(4) クレジットカード | 利用者とクレジットカード発行会社との間の契約に基づき発行されたカードに記載された番号および有効期限等を入力することにより、支 払いに用いることのできる手段 |
(5) カード会社 | 決済会社のうち、SBPS が包括加盟店契約を締結しているクレジットカード発行会社の総称 |
(6) 決済システム | 本サービスにおいて使用される、インターネットまたは携帯 IP 接続サービス(以下、「インターネット等」といいます)上での加盟店および利用者間での取引代金を決済することができるよう構成されたシステ ム |
(7) EC モール | 本サービスの対象となる取引が行われるインターネット上におけるショッピングモール |
(8) EC モール運営会社 | SBPS と提携し、かつ加盟店が EC モールに出店するため必要な契約を締結している、EC モールの運営会社 |
(9) 申込者 | 本サービスの利用を希望する、日本国内に所在地を有する法人または 個人事業主 |
(10) 加盟店契約 | 本サービスの提供および利用に関して、SBPS と申込者とが締結する 契約 |
(11) 加盟店 | 加盟店契約を締結した、日本国内に所在地を有する法人または個人事 業主 |
(12) 加盟店サイト | EC モール内で加盟店が運営・管理するインターネット上の仮想店舗 |
(13) 商品等 | 加盟店が利用者に提供する、物品、権利、役務(サービス) |
(14) 利用者 | 決済会社から決済手段の利用を認められ、加盟店サイトにおいて、通信販売によって商品等を購入しようとする個人または法人 |
(15) 通信販売 | 加盟店と加盟店サイトにアクセスした利用者間で締結される、商品の販売、提供等を目的とした契約であって、インターネットを通じたデータ通信により申込の意思表示を受けて行われる取引 |
第2章 加盟店契約
第4条 (加盟店契約の申込)
申込者は、本規約および SBPS が別途定める諸規定を承諾のうえ、SBPS および EC モール運営会社が定める方法に従って、加盟店契約の申込を行うものとします。
2. 申込者は SBPS に対して、加盟店契約の申込時に通信販売の取扱対象となる商品等を通知し、
SBPS の承認を得るものとします。
3. 申込者は SBPS に対して、旅行商品・酒類・米類等、販売または提供にあたって許可を得るべき商品等の取り扱いを希望する場合、加盟店契約の申込時に当該商品等を適法に販売または提供できることを証明する書類の写しを提出するものとします。
第5条 (加盟店契約の成立)
加盟店契約は、第 4 条(加盟店契約の申込)に定める申込に対し、SBPS および決済会社が審査のうえ承諾を通知し、SBPS が定める加盟店登録手続が完了した日に、本規約を内容として成立するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店契約の申込を承諾することが技術上または SBPS の業務の遂行上著しい支障をきたすおそれがあると SBPS が判断した場合、加盟店契約の申込を承諾しないことがあります。
第6条 (本サービスの開始)
加盟店は、SBPS が定める仕様書に従い、本サービスの利用開始時までに、加盟店サイトおよび通信販売に使用する加盟店のコンピュータシステムを加盟店の費用により準備するものとします。ただし、当該コンピュータシステムを EC モール運営会社が準備する場合は、この限りではありません。
2. SBPS は加盟店に対し、所定の手順に従い開通連絡を通知するものとし、この開通連絡の日をもってサービス開始日とします。
第7条 (商品等)
加盟店は、第 4 条第 2 項の承認を得た後に商品等の内容を変更する場合、すみやかに当該変更を通知し、SBPS の承認を得るものとします。
2. SBPS が根拠を提示して商品等の取扱中止を要請した場合、加盟店は、その要請に従うものとします。
3. 加盟店は、以下の商品等を本サービスにおいて取り扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反するもの。
(2) 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約・薬事法等の法令の定めに違反するもの。
(3) 第三者の著作権・肖像権・知的所有xxを侵害し、または侵害する恐れがあるもの。
(4) 商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券・有価証券等。ただし、SBPS および決済会社が個別に認めた場合はこの限りではありません。
(5) その他、SBPS が不適当と判断したもの。
第8条 (商品等の告知)
加盟店は、加盟店の責任と負担において商品等告知の企画・制作を行うものとします。
2. 加盟店は、前項の告知にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 特定商取引法・割賦販売法・景品表示法・消費者契約法等の法令の定めに違反しないこと。
(2) 利用者に誤解を与える恐れのある表示をしないこと。
(3) 公序良俗に反する表示をしないこと。
(4) 加盟店サイトおよび広告において、以下の事項について表示を行うこと。
① 商品等代金および送料
② 商品等代金の支払時期および方法
③ 商品等の引渡時期
④ 商品等の引渡し(権利の移転)後における、返品についての特約(特約がない場合はその旨)
⑤ 加盟店の商号、所在地、電話番号、電子メールアドレス
⑥ 加盟店の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
⑦ 購入申込についての有効期限があるときは、その期限
⑧ 商品等代金、送料等以外に利用者が負担すべき金銭があるときは、その内容および額
⑨ 商品に隠れた瑕疵がある場合に、加盟店の責任についての定めがあるときは、その内容
⑩ いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
⑪ 商品等の販売数量の制限など、特別な条件があるときは、その内容
⑫ 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額
(5) 電子メールによる商業公告を送る場合に、事前に相手方の承諾を得ること。
3. 加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金をすべて円建てで表示するものとします。
4. 加盟店は、商品等の告知にあたり商品等代金の支払いに使用できる決済手段を加盟店サイトに記載するものとします。また、SBPS の指示に従って決済会社が指定する加盟店標識を、利用者の見
やすいところに表示するものとします。
第9条 (加盟店の義務)
加盟店は、利用者からの商品等購入の申込を受け付けるにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 通信販売が本サービスを利用して運営されていることおよび本サービスを利用する際の注意事項等を、利用者に対して提示する規約その他の方法において明示すること。
(2) 加盟店サイトにおける利用者による決済手段の選択に先立ち、利用者に購入の対象となる商品等の購入申込を行わせ、かつ係る申込を承諾する旨の通信を行うこと。
2. 加盟店は、購入申込を受け付けた商品等の発送にあたり、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 利用者から商品等の購入申込を受け付けた日から起算して原則 2 週間以内に、利用者の指定した送付先に発送または SBPS が認めた方法により提供すること。
(2) 商品等の発送もしくは提供の遅延が発生した場合または発生することが予想される場合には、速やかに利用者に対し発送時期または提供時期を書面等にて通知すること。
(3) 利用者が商品等の発送先として郵便局内私書箱・私設私書箱等商品の受領確認が不明確となる恐れのある住所を指定した場合は、当該住所に商品を発送しないものとし、利用者に当該住所には商品が発送できない旨を連絡すること。
(4) ソフトウェアのダウンロード販売を行う場合は、SBPS が認めた加盟店所定の方法による利用者の操作をもって商品の発送とみなすこと。
3. 加盟店は、利用者との間の商品等の取引に関し、法令を遵守し、加盟店の利用者に対する責務を履行し、かつ利用者からの質問、xxxx等に遅滞なく誠実に対応するものとします。
4. 加盟店は、利用者からの商品等購入の申込を受け付けた際に、利用者が明らかに決済手段の登録名義人本人以外と思われる場合および明らかに不審と思われる場合には、通信販売を行う前に SBPS へその旨連絡し、SBPS の指示に従うものとします。
5. 加盟店は、前項の場合において SBPS が利用者の決済手段利用状況等の調査の協力を求めた場合には、これに速やかに協力するものとします。また、決済会社および SBPS から指示があった場合または加盟店が必要と判断した場合には、加盟店の所在地を管轄する警察署等へ当該売上に対する被害届を提出するものとします。
6. 加盟店は、利用者からの購入等申込の受付けに際し、消費者保護の観点から以下の対応・措置を講じるものとします。
(1) 予想されるトラブルにつき、一方的に利用者が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取りえない範囲について利用者が理解できるようにあらかじめ告知すること。
(2) 利用者に対し購入申込等の仕組みを提示し、利用者が利用者と加盟店との間の商品購入申込成立時期を明確に認識できる措置を講じること。
7. 加盟店は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1) SBPS または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
(2) 本サービスを利用することで知り得た情報を第三者へ通知もしくは漏洩する行為、または販売する行為
(3) SBPS もしくは第三者を誹謗中傷しまたは名誉もしくは信用を傷つけるような行為
(4) 第三者の財産またはプライバシー等を侵害する行為
(5) 詐欺等の犯罪に結びつく行為
(6) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7) 第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、または嫌悪感を抱く内容の電子メールを送信する行為
(8) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待その他社会通念上不適当なもの一切に携わる行為
(9) その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為
(10) その他本サービスの運営を妨げるような行為
(11) その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
第10条 (利用者との紛議への対応)
加盟店は、加盟店サイトにおいて、利用者にわかりやすい位置に利用者からの質問、クレーム等に対する窓口を設置するものとします。
2. 決済手段を利用した取引に関して加盟店と利用者または第三者との間で何らかの紛議が生じた場合には、その理由の如何を問わず、全て加盟店の責任と負担において解決するものとします。
3. 前項の紛議において利用者が決済会社に支払停止の抗弁を申し出た場合、SBPS は決済会社の指示に従ってこれを加盟店に通知するとともに、当該商品等代金は以下に定めるとおり取り扱うものとします。
(1) 当該商品等代金が支払い前の場合、SBPS は当該商品等代金の支払いを留保または拒絶することができるものとします。
(2) 当該商品等代金が支払済の場合は、加盟店は SBPS の請求に応じて SBPS 所定の方法により当該商品等代金を遅滞なく返金するものとします。
(3) 当該抗弁事由が消滅した場合は、SBPS は加盟店に商品等代金を支払うものとします。
4. 前項により、SBPS が加盟店に対する支払いを留保した商品等代金には、利息、遅延損害金を付さないものとします。
5. 加盟店は、直ちに当該抗弁の事由あるいは支払拒絶の事由を解消するよう努めるものとします。また、紛議の解決にあたり利用者に対して当該商品等代金を直接返金しないものとします。
第3章 本サービスの内容
第11条 (本サービスの内容)
本サービスは、以下の内容を有するものとし、加盟店が採用する決済手段によっていずれかが適応されるものとします。
(1) 利用者が商品等代金の支払いを指定の決済手段を用いて行う場合の、決済会社による売上承認のオンライン上の取得。
(2) EC モール運営会社への、前号により取得した売上承認の通知。
(3) 決済会社への売上データの伝送処理。
(4) 決済システムを利用して決済がなされた取引記録の 6 ヶ月間の保管および当該記録のオンラインによる常時閲覧環境の提供。
(5) 本サービスに関する決済会社からの問い合わせ対応。
(6) 決済手段の利用により決済会社から支払われる商品等代金の代理受領および支払い
(7) 決済会社と加盟店の間で契約締結が必要な場合の当該契約の手続きを代理すること。
(8) 上記に関連または付随する業務
2. SBPS は、前項に定める方法により本サービスを提供するにあたって、決済会社と必要かつ有効な契約を締結していることを保証するものとします。
3. 加盟店は、SBPS に対して決済会社への売上承認の依頼、売上承認の取得、売上データの伝送処理に関する代行権限を付与することにつき同意するものとします。
4. 決済システムの基準は、以下のとおりとします。なお SBPS は、サービスの追加または技術の進展などのため、加盟店の承諾なく随時、技術仕様を変更できるものとします。
(1) 決済システムを構成する機器(以下、「構成機器」といいます)は、電力安定供給設備・環
境、耐震設備、空調管理設備、消火設備、入退館管理設備・手順を有する、SBPS の契約するデータセンター(以下、「データセンター」といいます)へ設置するものとします。
(2) 全ての関連機器は、二重化構成以上のシステム環境での継続運転を行うものとします。
(3) 決済システムは、SBPS による 24 時間 365 日のシステム監視・xx監視により、関連機器の死活状態、稼働リソース状態、動作するOSおよびソフトウェアの稼動状態を監視・点検し、障害の復旧、故障機材の交換を実施するものとします。
第12条 (対価)
本サービス利用の対価は、下表のとおりとします。(1 円未満の端数切捨、消費税別途)
また下表のほか SBPS が別途定める料金がある場合は、当該料金についても本サービス利用の対価に含まれます。
(1) クレジット手数料 | 商品等代金の収納に関する手数料 商品等代金に対し別途 SBPS が定める料率を乗じた金額 |
(2) 売上処理料 | 商品等代金の売上処理等に関する手数料 売上・取消処理の件数毎に別途SBPS が定める金額 |
2. SBPS は、第 26 条に定める加盟店に対する商品等代金の支払いに際し、商品等代金から前項の対価を差し引くことによって、本サービス利用の対価を受領します。
3. 前項により加盟店に対する商品等代金の支払額から本サービス利用の対価を引いた結果、第 26 条に定める SBPS の支払額がマイナスとなった場合、加盟店は SBPS に対して、当該マイナス分を、請求書受領月の末日(金融機関休業日の場合は前営業日)までに、SBPS が指定する金融機関の口座に振り込むものとします。なお、振込手数料は加盟店の負担とします。
第13条 (第三者委託)
SBPS は、本規約の規定に基づいて行う業務の全部または一部を SBPS の責任において加盟店契約と同等の義務を課すことにより第三者に委託できるものとします。
第14条 (通信および通信費)
加盟店は SBPS が指定する方法により、決済システムとの間で通信販売に必要なデータの送受信を行うものとします。
2. 前項に定める通信にかかる費用は、加盟店の負担とします。
第15条 (決済システムの中断および停止)
SBPS は、次の各号のいずれかに該当する場合、原則として 5 営業日前までに文書(FAX、電子メールを含みます)にて通知することにより、決済システムを一時的に中断できるものとします。
(1) 構成機器の保全、拡張、移行の為に必要となるシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2) 決済システムと接続している外部提携先機関システムのメンテナンスが実施される場合。
2. SBPS は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店に事前に通知することなく決済システムを一時的に中断できるものとします。
(1) 構成機器およびソフトウェアの障害により、緊急にシステムのメンテナンスを実施する場合。
(2) データセンターの障害、接続先金融機関の障害、EC モールの障害、一般通信回線・ネットワークの障害、その他想定の範囲外の障害により、決済システムの提供ができなくなった場合。
(3) その他、運用上あるいは技術上、想定外の事由が生じ緊急に決済システムの中断が必要と判
断した場合。
(4) 天災、地変、動乱、暴動、労働争議等により、決済システムの提供ができなくなった場合。
第16条 (決済システムの障害対応)
決済システムに何らかの障害が発生した場合、SBPS は障害の状況、復旧までの見込み時間等をすみやかに加盟店へ通知するとともに、復旧にあたるものとします。
2. 早期の障害復旧が困難である場合、SBPS は、加盟店の承諾なくサービス復旧に代わる措置を実施する場合があります。
第17条 (過去データの保持)
SBPS は、構成機器におけるログ・処理ジャーナル(クレジット与信履歴を含みます)(以下、「過去データ」といいます)は、6 ヶ月間保持するものとします。なお、保持期限を過ぎた過去データは、バックアップを行なった後、構成機器から消去するものとします。
2. SBPS は、保持期限を過ぎた過去データを加盟店へ提示する義務を有しないものとします。
第18条 (免責および非保証)
以下の各号のいずれかに該当する場合、決済システムの稼動保証の範囲外とし、SBPS は加盟店に対して責任を負わないものとします。
(1) 決済システムが外部の接続機関(決済会社が提供するシステムを含みます。以下、「外部機関」といいます)と連携するオンライン処理において、外部機関の処理状況、処理の過密、予期しない経路上構成装置の異常により発生したパフォーマンス低下があった場合。
(2) 決済システムが外部機関と連携するプロセッシング処理において、外部機関の不具合による通信不可、処理不可があった場合。
(3) 決済システムが加盟店より受領したデータの不備による処理の遅延、業務の遅延が発生した場合。
(4) SBPS が管理する回線、データセンター回線、お客様環境、第三者環境に生じた事由による通信不可、処理不可があった場合。
(5) 構成機器に多重故障が同時期に発生し、第 11 条(本サービスの内容)第 4 項(2)の定める「二重化構成以上のシステム環境」においても、継続運転ができなくなった場合。
2. SBPS が、データのリストアを伴う重大な障害対応を行う場合、バックアップデータを用いて復旧可能となるデータのレベルは障害発生から最長で 24 時間以内のものとします。
3. SBPS は、本サービスの中断、運用停止等によって、加盟店が損なった情報、利益等について一切保証しないものします。ただし、SBPS の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
4. SBPS は、加盟店の操作ミスにより生じたデータの修正は行わないものとします。
5. 本サービスの利用により、加盟店が第三者に損害を与えた場合、加盟店は自己の責任と費用をもって解決するものとします。ただし、SBPS の責に帰すべき事由による場合はこの限りではありません。
6. 天災地変その他不可抗力により、加盟店契約における SBPS の債務を履行できなかった場合、
SBPS は、当該不履行に基づく一切の債務につき免責されるものとします。
第19条 (届出事項の変更)
加盟店は、SBPS および EC モール運営会社に届け出た住所、氏名・名称、代表者、主たる営業所、振込指定口座等に変更が生じたときは、直ちに SBPS および EC モール運営会社所定の方法によりその旨を SBPS へ通知するものとします。
2. 加盟店が前項に定める通知を怠った場合において、SBPS からの加盟店に対する通知、送付書類等が延着または到着しなかった場合、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
3. 加盟店が第1項に定める通知を怠ったため、SBPS から加盟店への支払いが遅延した場合、通常支払われるべき時期に支払われたものとみなします。
4. 加盟店は、加盟店のコンピュータシステムを改変する必要が生じた場合には、直ちに SBPS 所定の方法によりその旨を SBPS に通知し、SBPS の承諾のうえで変更するものとします。
5. 前項の通知がないため、決済システムが加盟店よりデータを正常に受領できなかった場合、SBPSは、加盟店が損なった情報、利益等について、一切の補償をいたしません。
第4章 クレジットカード決済
第20条 (クレジットカード決済の提供)
SBPS は加盟店に対して、カード会社との間のクレジット包括加盟店契約に基づいてクレジットカード決済を提供するものとし、加盟店は、本規約において SBPS が定めるクレジット決済の利用に関する規定を遵守するものとします。
第21条 (カード会社の審査)
2. 加盟店は、カード会社が別途定義する審査基準により、クレジットカード決済が利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3. 加盟店は、SBPS がカード会社に対して加盟店の取り扱い商材、加盟店サイト等の加盟店情報を定期的に提供することを承諾するものとします。
第22条 (クレジットカードの売上承認)
SBPS は、利用者が商品等代金の決済手段としてクレジットカードを希望した場合、利用者が入力したクレジットカード番号およびカード有効期限に基づいてカード会社に対してクレジットカードによる売上承認を求めるものとします。
2. SBPS は、前項によりカード会社の売上承認を得た場合に、利用者からのクレジットカードによる収納業務を行うものとします。
3. SBPS は、カード会社の売上承認を得ることができなかった場合には、当該クレジットカードによる利用ができない旨を加盟店に通知するものとします。
4. SBPS は、利用者がクレジットカードによる支払いにより通信販売を行った日から 10 年間、当該事実を記録のうえ保管するものとします。
第23条 (クレジットカード決済における差別待遇等の禁止)
加盟店は、利用者に対し、正当な理由なく通信販売の取扱いを拒絶したり、クレジットカード決済以外による支払いを要求したり、クレジットカード決済について他の支払い方法と異なる代金・手数料を請求する等、利用者に不利となる差別的取扱いやクレジットカード決済の円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
第24条 (クレジットカード決済における署名の省略)
加盟店が本規約の規定に従って通信販売を行う場合は、利用者が商品等代金の決済手段としてクレジットカードによる支払いを希望した際の利用者の署名は省略できるものとします。
第25条 (クレジットカードの支払区分)
加盟店が取り扱うことができるクレジットカード決済の支払区分は、1 回払、その他 SBPS が別
途定める支払区分とします。ただし 1 回払以外については、カード会社が認めた加盟店のみで取り扱うことができるものとします。また、利用者が利用を申し出たカードの種別等によっては、上記 1 回払を除くその他の支払区分については、取扱いができない場合があります。
2. 加盟店または SBPS が、支払区分の取扱いの変更を希望する場合は、変更希望日の 3 ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとします。
第26条 (商品等代金等の支払)
SBPS は、決済会社の売上承認を得て売上処理した商品等代金額を、別途定める基準で集計し、別途定める期日までに、取扱期間の売上承認内容、第 12 条(対価)に定める本サービス利用の対価および加盟店への入金予定金額を記載した報告書(以下、「報告書」といいます)を、加盟店に送付するものとします。
2. 加盟店は、報告書受領後xxxxに、記載内容を確認するものとします。報告書が送付された月の末日までに連絡がない場合、SBPS は、加盟店が報告書の記載内容を異議なく承認したものとみなします。
3. SBPS は加盟店に対し、第 1 項に定める報告書に記載の取扱期間の売上金額の合計から本サービス利用の対価を差し引いた金額を、別途定める期日(15 日が金融機関の休業日の場合は翌営業日、末日が金融機関の休業日の場合は前営業日)までに、加盟店が指定する金融機関口座に振り込み支払うものとします。
4. SBPS は、加盟店がSBPS に対する債務の履行を遅延している場合は、いつでも加盟店に対し支払うべき売上金額から当該債務を差し引くことができるものとします。
第27条 (商品等代金等支払の取消)
加盟店は、返品その他により利用者との取引の取消しを行う場合、SBPS および EC モール運営会社が指定した方法で取消を行うものとします。ただし、次のいずれかに該当する売上については、 SBPS は支払いの義務を負わないものとします。
(1) 加盟店が、本規約の規定に違反して商品等の販売を行った場合。
(2) 紛失または盗難されたクレジットカードの利用により発生した売上。
(3) 偽造または変造された電子的情報により発生した売上。
(4) 利用者が当該取引に関し、利用覚えなし、金額相違等の疑義を SBPS および決済会社へ申し出た場合。
(5) 加盟店の請求内容に誤りがあり、SBPS および決済会社が利用者に請求できないデータがあった場合。
(6) 第 10 条(利用者との紛議への対応)に定める問題が生じた場合において、加盟店、決済会社または SBPS が利用者から商品等代金の支払拒絶・支払留保等の申し入れを受けた場合。
第28条 (クレジットカード会社による支払拒絶)
SBPS は加盟店に対して、カード会社から特定の取引について商品等代金等の支払拒絶または返金請求を受けた場合には直ちに、その旨を加盟店に通知するものとします。
2. 加盟店は、SBPS からすでに商品等代金の支払を受けている場合には、前項の通知を受けたのち直ちに、当該商品等代金額および振込に係る振込手数料の合計額を SBPS が指定する口座に振り込む方法によって返還するものとします。ただし、SBPS が当該返還を受けるべき額につき SBPS から加盟店へ支払うべき金額と相殺を行った場合、加盟店は、当該相殺された部分については現実の返還をすることを要しないものとします。
3. 第1項に関して、SBPS から加盟店に対する支払が未だ行われていない場合には、SBPS はその支払を免れることができるものとします。
第29条 (認証サービスの利用)
加盟店が利用者に対してクレジットカード決済による通信販売を行うにあたり、カード会社が提供する本人認証サービス(以下「3D セキュア」といいます)を利用した場合は、前項の規定に関わらず、利用者の否認に伴う SBPS の加盟店に対する商品等代金債権の支払拒絶および返還請求は適用しないものとします。
2. 前項の規定による加盟店の免責の範囲は、クレジットカード会社が認めた取引に限定されるものとします。
第5章 一般条項
第30条 (秘密保持)
加盟店および SBPS は、加盟店契約を履行するにあたり知り得た相手方の業務上、技術上、営業 上の秘密等一切の情報を厳に秘密に保持するものとし、加盟店契約の履行以外の目的に使用したり、第三者に開示・漏洩したりしないものとします。ただし、SBPS は、本サービスを提供するうえで 必要と判断した場合は、加盟店の承諾なしに、EC モール運営会社に対して加盟店情報を開示でき るものとします。
第31条 (個人情報の保護)
加盟店および SBPS は、利用者の氏名・住所等個人を識別可能な情報、支払いに必要な決済手段の情報、利用者の支払いの履歴等(以下、「個人情報」といいます)を取得、管理する場合は関連法令を遵守するものとし、また、当該個人情報を厳重に管理し、従業員等による不当な複製または持ち出しが不可能な体制を構築しなければならないものとします。
2. 加盟店は、その管理する個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちに SBPS に報告を行い、SBPS の指示に従うものとします。
3. SBPS は、その管理する個人情報または個人情報を含むデータベースへの不正アクセス、紛失、改ざん、漏洩があった場合、直ちに加盟店および EC モール運営会社に通知を行うものとします。
4. 加盟店または SBPS による第三者への個人情報の提供は、当該利用者が同意している場合または業務上必要があり当該利用者等の保護に値する正当な利益が侵害されるおそれのない場合であって相手方の同意がある場合、ならびに各種法令の規定により提出を求められた場合およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に限るものとし、提供に際しては守秘義務について十分配慮するものとします。
5. 加盟店および SBPS は、本条に違反することにより相手方または利用者に損害を生じせしめた場
合には、相手方または利用者が被った損害を賠償するものとします。
第32条 (遅延損害金)
加盟店および SBPS は、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
第33条 (地位の譲渡等の禁止)
加盟店は、加盟店契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。また加盟店は、SBPS および決済会社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
2. SBPS は加盟店に対して、3 ヶ月前までに文書で通知のうえ、加盟店契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡することができるものとします。
第34条 (有効期間)
加盟店契約の有効期間は、加盟店契約の成立の日から翌年 3 月 31 日までとします。ただし、期間満了の 6 ヶ月前までに加盟店または SBPS のいずれからも特段の申し出がない限り、加盟店契約は自動的にさらに 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または SBPS は 1 ヶ月前までに相手方に対し書面で通知することにより加盟店契約を解除できるものとします。
3. 加盟店は、前 2 項の規定によりSBPS に対して加盟店契約の終了または解除の通知をした場合であっても、第 12 条(対価)の規定に従い、SBPS に対して加盟店契約の終了または解除の日までに発生する本サービス利用の対価を支払うものとします。
第35条 (契約解除)
SBPS は、加盟店が、加盟店契約の履行を怠った場合、合理的な期間を定めて催告のうえ、加盟店契約を解除することができるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、SBPS は、加盟店に以下の事項に該当する事由が生じた場合、何ら催告することなく直ちに加盟店契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 営業の取消、営業停止等の処分、支払停止、支払不能、租税滞納処分または会社更生、破産、民事再生手続、その他特別清算もしくはこれらに類する手続開始の申立てのあった場合。
(2) 第三者より強制執行、仮差押、仮処分または競売の申立てがあった場合。
(3) 手形または小切手が不渡りになった場合。
(4) 資産状況が悪化したと判断すべき合理的な事由が発生した場合。
(5) 解散、合併、分割または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡した場合。
(6) 加盟店が個人であるときは、死亡した場合、または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7) 加盟店が日本国外に転居した場合。
(8) 加盟店が届出た連絡先において SBPS から加盟店に対する連絡がとれない場合。
(9) 法令に違反し、加盟店契約の履行に支障をきたすおそれが生じた場合。
(10) 加盟店が SBPS の信用を失墜させる行為を行ったとSBPS が判断した場合。
(11) 加盟店契約の申込時および第 19 条(届出事項の変更)の変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
(12) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると SBPS が判断した場合。
(13) 加盟店から SBPS への支払いが延滞した場合。
(14) 加盟店がEC モール運営会社との間で締結したEC モール出店に関する契約が終了した場合。
(15) その他加盟店として不適当と SBPS が判断した場合。
3. 加盟店は、前項により加盟店契約の全部または一部が解除された場合、SBPS に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第36条 (反社会的勢力の排除)
加盟店は SBPS に対し、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを書面により確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団関係企業
(3) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(4) その他前各号に準ずる者
2. 加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを書面により確
約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて SBPS の信用を毀損し、または SBPS の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 加盟店が第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または前 2 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、SBPS は、加盟店への事前通知なく直ちに本サービスの提供を停止し、加盟店契約を解除するものとします。この場合加盟店は、SBPS に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
第37条 (損害賠償)
加盟店契約の履行に関し、加盟店または SBPS が自己の責に帰すべき事由により、相手方または利用者に損害を与えた場合は、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします。
第38条 (契約終了後の措置および残存条項)
加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに、加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止するものとします。契約終了時点で SBPS が受け入れた商品等代金債権、および加盟店から決済会社への債権譲渡を終了してSBPS がその収納業務を完了していない商品等代金債権の処理については、加盟店契約終了後もなお、加盟店契約はその効力を有するものとします。
2. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合は直ちに、加盟店サイトに表示している全ての加盟店標識を撤去し、SBPS から交付された取扱関係書類および印刷物の一切とともに、SBPS の指示に従って返却または破棄するものとします。
3. 加盟店契約終了後といえども、第 10 条(利用者との紛議への対応)、第 30 条(秘密保持)、第 31 条(個人情報の保護)、第 37 条(損害賠償)、第 38 条(契約終了後の措置および残存条項)、第 39 条(準拠法)、第 40 条(合意管轄)および第 41 条(協議解決)については、なお効力を有するものとします。
第39条 (準拠法)
加盟店契約は、日本法が適用されるものとします。
第40条 (合意管轄)
加盟店契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第41条 (協議解決)
加盟店契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者でxxxxの原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
平成 24 年 12 月1日 制定平成 27 年 3月1日 改定