本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、本ソフトウェア製品OTEdit for Windows(以下「本製品」)に関してお客様(個人または法人のいず れであるかを問いません)と武蔵システムとの間に締結される法的な契約書です。本製品をインストールまたは使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されるこ とに承諾されたものとします。
本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、本ソフトウェア製品OTEdit for Windows(以下「本製品」)に関してお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません)と武蔵システムとの間に締結される法的な契約書です。本製品をインストールまたは使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。
第1条 ライセンスの許諾
お客様は、本製品のコピー1部を特定の1台のコンピュータにインストールして使用することができます。本製品を実行しているコンピュータごとに、専用のライセンスを取得する必要があります。
第2条 禁止事項
お客様は、次に例示する行為その他本契約に記載する許諾の範囲外の行為を行ってはなりません。
(1)本製品の変更、逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリング、エミュレートを行ったり、本製品またはその一部の派生物を作成したりすること
(2)本製品の全部または一部を、第三者に配布すること
(3)本製品をネットワーク上のコンピュータやハードディスク等の装置にインストールし、クライアントとして接続する他のコンピュータから使用すること
(4)権利保護のために本製品に設けられた技術的な制限を解除、無効化する行為、当該行為の方法の公開、または前記方法を用いて本製品を複製、翻案、使用すること
第3条 譲渡等の禁止
お客様は、事前に武蔵システムと書面による契約を交さない限り、本契約に基づく権利を第三者に、譲渡、貸与、レンタル、リース、販売することはできません。
第4条. 損害賠償額の上限
お客様が本製品の使用により何らかの損害を被った場合、武蔵システムが負担する責任は金銭賠償に限られます。また、その賠償額は、お客様が実際に支払った本製品の使用権許諾の金額を上限とします。
第5条 保証
武蔵システムは本製品および付随する媒体に関して、商品性および特定の目的に対する適合性を含む本保証規定に規定されていないその他の保証を明示たると黙示たるとを問わず一切いたしません。また、武蔵システムはこの製品の使用または使用不能から生ずる本保証規定に規定されていないいかなる他の損害 (事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含むがこれらに限定されない) に関して、一切責任を負わないものとします。 例え武蔵システムがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
武蔵システムは、本製品の品質、機能がお客様の使用目的の全てに適合することを保証するものではなく、本製品の選択・導入の適否、本製品または本製品を使用するOS等の不具合によるデータの損失を防御
するための適切なバックアップ等についてはお客様の責任とします。
上記保証内容は、本製品で作成されたファイルについても適用されます。
第6条 サポート
本製品のサポートについて、以下が規定されます。
(1)サポートは、電子メールでのみ行い、電話を使ってのサポートは行いません。 (2)無償サポート期間は、ご購入いただいてから1年間です。
(3)本製品の販売及びサポートは、ライセンスの有効サポート期間中であっても、予告なく終了する場合があります。
(4)問い合わせの内容や障害の内容によっては、対応できないことがあります。
(5)サポート範囲は本製品のインストール方法のみです。本製品の使用方法や作成したファイルについてはサポート対象外となります。
(6)武蔵システムは、サポートの義務を負いません。
(7)武蔵システムは、サポートの結果生じた損害等に関して、一切責任を負いません。
第7条 作成したファイルの配布・販売、使用
本製品のライセンス料をお払いいただいていない場合、作成したファイルの配布・販売、使用は禁止します。また、試用期間を経過しても未送金の場合、作成したファイルを配布・販売、使用することは禁止します。
作成したファイルを販売する場合や第3者のフォントや外字を作成する場合は、そのファイルが武蔵システムの本製品を使って作成されたことを以下の項目に従い明示する必要があります。
2.作成したファイルを販売する場合は、下記記述(以下、「フォント作成ソフトの記述」と呼ぶ。)をする必要があります。
記述内容:「本ファイルは武蔵システム(xxxxx://xxxxxxxx.xx/)のOTEditを使って作成しました。」
ダウンロード販売の場合は、販売用Webページのわかりやすい位置に見やすい大きさで記載してください。パッケージ販売の場合は、製品説明書などのわかりやすい個所に見やすい大きさで記載してください。
本条項に該当するフォントと該当しないフォントが混在する場合は、どのフォントがこれに該当するかが判るように記述してください。
以下の場合も同様に第3者によるフォント作成ソフトの記述が必要です。
(1)第3者に販売を委託する場合
(2)作成したフォントを第3者に納品し、その第3者が販売する場合
(3)本製品を使ってフォント作成サービスなどを営み、それを受け取った第3者が販売する場合
本製品を使って作成したフォントを第3者に渡す時は、「販売する場合はフォント作成ソフトの記述が必要」なことを必ず伝えなければなりません。
3.第3者のフォントや外字を作成するなどのフォント作成サービスを営む場合は、下記記述(以下、「サービス使用ソフトの記述」と呼ぶ。)をする必要があります。
記述内容:「本サービスは武蔵システム(xxxxx://xxxxxxxx.xx/)のOTEditを使って行っております。」
インターネットでサービスを営む場合は、そのWebページのわかりやすい位置に見やすい大きさで記載してください。パッケージ販売でサービスを営む場合は、製品説明書などのわかりやすい個所に見やすい大きさで記載してください。また、そのパッケージをインターネットで販売する場合は、販売用Webページにも同様に記載してください。
作成したフォントを第3者に渡す時は、「販売する場合はフォント作成ソフトの記述が必要」なことを必ず伝えなければなりません。
単発的にフォント作成を請け負った場合でも、「株式会社武蔵システム(xxxxx://xxxxxxxx.xx/)の製品を使ってフォントを作成した」こと及び「そのフォントを販売する場合は、フォント作成ソフトの記述が必要である」ことを請負元に伝えなければなりません。
第8条 体験版(ライセンス未購入での本製品)における規定
体験版(ライセンス未購入での本製品)においては、作成したファイルも含めて以下が規定されます。
(1)サポートを受けることはできません。
(2)ライセンスを購入するか否かを判断するための評価にのみご利用いただけます。 (3)ライセンスを購入するまで、商業目的・営利目的等での使用は禁止いたします。
(4)試用期間を経過してもライセンスを取得しておらず、かつ許可も得ていない場合、作成したファイルやその派生ファイルを削除する必要があります。
第9条. インストールキーの管理
お客様は、本製品のインストールキーを厳重に保管し、第三者に開示してはなりません。万一、それらが第三者に使用された場合、その責任はお客様が負わなければなりません。尚、その場合、お客様は、武蔵システムが被った全損害を賠償しなければなりません。
第10条. ライセンスの遵守
本製品は、著作xx及びその他の法令により保護されています。お客様は、本製品の使用にあたってライセンス違反が発生しないように努めなければなりません。お客様は、武蔵システムから要求された場合、本製品を含む武蔵システムのソフトウエア製品が、有効なライセンスに従って使用されていることを、30日以内に書面により証明しなければなりません。書面に疑いがあり、武蔵システムが必要とみなした場合には、武蔵システムは、お客様に対し、コンピュータ、ハードディスク、フロッピーディスク等のバックアップ媒体及び関連書類について調査をすることができるものとします。武蔵システムは、この調査をお客様の事業所だけでなく武蔵システムが必要と認めた場所で実施することが出来るものとします。
第11条. 技術的手段等の追加
武蔵システムは、本製品が本契約により許諾される範囲で使用されるために、如何なる技術的手段等を適時追加することが出来るものとします。
第12条 一般条項
本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
第13条 管轄
本契約によって生ずる一切の紛争については、武蔵システムの本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。