Contract
参 考
協働のまちづくりに関する協定書
函館市(以下「甲」という。)と函館市内郵便局(以下「乙」という。)は,それぞれが有する資源を有効に活用し,函館市民の誰もが安心して快適に暮らせるまちづくりに協働で取り組む行動主体として認め合い,市民サービスのxxxに係る協定(以下「本協定」という。)を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 本協定は,甲および乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用して,函館市民のサービスの向上,地域社会の安全・安心の確保および地域の活性化を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲および乙は,前条の目的を達成するため,連携して次に掲げる事項について,業務に支障のない範囲で取り組むものとする。
(1) 高齢者等の見守りに関すること。
(2) xxを担う子どもの育成に関すること。
(3) 不法投棄が疑われる廃棄物等の情報提供等に関すること。
(4) 道路損傷等の情報提供に関すること。
(5) 安全・安心な暮らしの実現に関すること。
(6) 地域社会の活性化・市民サービスの向上に関すること。
(7) 地域産品の販路拡大に関すること。
(8) 市政情報および観光情報の発信に関すること。
(9) その他,甲,乙の協議により決定した事項。
2 甲および乙は,前項各号に掲げる事項の他に連携を行う場合は事前に協議を行うものとする。また,具体的な協力内容については,甲乙合意の上,決定するものとする。
(協定内容の変更)
第3条 甲または乙のいずれかが,本協定の内容の変更を申し出たときは,
その都度協議の上,必要な変更を行うものとする。
(免責)
第4条 甲および乙は,第2条の規定による協力をした場合および協力をしなかった場合のいずれにおいても,その責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第5条 甲および乙は,第2条に定める連携事項等の検討および実施により知り得た相手方の秘密情報を,相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲および乙は,本協定が理由の如何を問わず終了した後も,前項に定める秘密保持の責務を負うものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は,締結日から平成30年3月31日までとする。ただし,本協定の有効期間が満了する日の1か月前までに,甲または乙が書面により特段の申し出を行わないときは,有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され,その後も同様とする。
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項または本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は,甲乙協議の上,決定するものとする。
この協定の締結を証するため,本書3通を作成し,甲乙それぞれ署名のうえ,各自その1通を保有するものとする。
平成29年10月5日
函館市東雲町4番13号甲 函館市
函 館 市 長 x x x x
( 署 名 )
函館市港町1丁目20番23号乙 日本郵便株式会社
渡島地区連絡会地区統括局長
函館港町郵便局長 x x x x
( 署 名 )
函館市新川町1番6号日本郵便株式会社
函館ブロック幹事局長
函館中央郵便局長 x x x x
( 署 名 )