Contract
(x x)
工 事 下 請 負 基 x x 約 約 款
(特許xxの使用)
第 8 条 下請負人は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国又は外国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、建築設備の機器、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、元請負人の指示に従って使用したものはこの限りではない。
第 1 条 株式会社xx組(株式会社xx組を代表者とする建設共同企業体も含む。以下、「元請負人」という。) と下請負
人は、元請負人と発注者との契約に係る工事(以下「元請工事」という。)を完成するため、その一部の施工について注文書、注文請書、契約明細書(以下「個別契約」という。)に定めるもののほか、この工事下請負基本契約約款(以下「約款」という。)に基づき、図面・仕様書・その他の図書(これらを「設計図書」という。)及び元請負人の定める購買条件書に従い、日本国の法令を遵守し、おのおの対等の立場で誠実に契約を履行する。
(適用範囲)
第 2 条 元請負人が注文し、下請負人が施工する工事(以下「個別工事」という。)について、個別契約に特別の定めのない事項は、この約款の定めに従う。また、個別契約がこの約款に抵触するときは、個別契約を優先する。
2 この約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、この約款に別に定めるもののほか原則として、書面により行う。
3 下請負人は、個別工事の全部又は一部を第三者に委託し又は請け負わせる場合(以下、この受託者もしくは請負人を「再下請負人」という。なお再下請負が数次にわたるときは、二次以下全ての再下請負人を含む。)は、再下請負人に対して、元請負人の指示、指導を遵守させなければならない。
(個別契約)
第 3 条 下請負人は、個別工事について設計図書、購買条件書に基づいてあらかじめ見積書を提出する。元請負人は見積書を審査のうえ注文書を発行し、下請負人がこれを承諾したときに個別契約は成立する。
2 下請負人が前項の承諾をしたときは、xxxxに元請負人に注文請書を提出する。
3 下請負人は、設計図書に基づいて工事を完成しなければならない。契約明細書に明示されていないものでも、下請負人は施工上必要なものは請負代金の範囲内で施工する。ただし、特別な場合は、元請負人と下請負人が協議してその措置を決定する。
3 個別契約又はこの約款において書面により行わなければならないこととされている承諾、通知、指示、請求等は、事前に相手方の承諾を得た場合には、建設業法第 19 条第 3 項に従い、書面に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的措置」という。)を用いて行うことができる。
(請負代金内訳書及び工程表)
第 4 条 下請負人は設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成し、契約締結後速やかに元請負人に提出して、その承認を受ける。ただし元請負人がこれらの提出を求めない場合はこの限りではない。
2 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(関連工事との調整)
第 5 条 元請負人は、元請工事を円滑に施工するためこの工事と施工上関連ある工事(以下「関連工事」という。)との調整を図り、下請負人はその指示に従う。この場合において個別工事の内容を変更し、又は個別工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人が協議して工期又は請負代金額を変更できる。
2 下請負人は、関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
(法令等遵守の義務)
第 6 条 元請負人及び下請負人は、施工にあたり建設業法,公共工事の入札及び契約の適正化促進に関する法律、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「住宅品確法」という。)、個人情報保護法、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、独占禁止法、その他施工・安全衛生・労働者の使用等に関する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。
2 下請負人又は再下請負人(再下請負が数次にわたるときは、二次以下全ての再下請負人を含む。)は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下,まとめて「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
3 下請負人は、個別工事に関連して、下請負人又は再下請負人が反社会的勢力による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には,断固としてこれを拒否し、又は再下請負人をして断固としてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で速やかに元請負人にこれを報告し、元請負人の捜査機関への通報及び発注者への報告に必要な協力を行うものとする。
4 元請負人は、下請負人に対し、第1項に規定する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導に基づき必要な指示、指導を行い、下請負人はこれに従う。
5 下請負人は、元請負人の作業所で定める規則等に従い、かつ、規律の維持に協力しなければならない。
(秘密の保持)
第 7 条 下請負人は、個別工事を通じて知り得た工法、技術、これらに関する情報知識又は営業上の秘密並びに個人情報の一切を第三者に漏らしてはならない。また、個別工事完了後も同様とする。
2 下請負人は、被用者又は再下請負人の被用者についても前項の規定を遵守させる。
(安全衛生の確保等)
第 9 条 元請負人及び下請負人は、工事の施工に当り、関係法令を遵守し工事従事者の災害の防止に万全を期する事はもとより、第三者の生命、身体及び財産に損害を与えないための処置を最優先に行うこととする。
2 下請負人は、下請負人の被用者又は再下請負人の被用者にかかる業務上の災害補償について、労働基準法第 87 条第 2 項に定める使用者としての補償引き受けの義務を負う。個別工事の労働者災害補償保険の加入は、当社が元請の場合は当社とし、当社が下請の場合は発注者から直接請け負った者とする。
3 下請負人及び被用者、下請負人の再下請負人及び被用者の責による、労災保険に定める不正受給、故意又は重大な過失による事故等にかかる徴収金の事業主負担分は、下請負人及び下請負人の再下請負人の負担とする。
4 下請負人は、xx組協力会社労働災害互助会に加入しその定めに従うものとする。ただし元請負人が加入の必要を認めない場合はこの限りではない。
(事業内容の報告)
第10条 元請負人又は下請負人は,必要あるときは,相手方にその事業及び経営内容等について報告を求めることができる。
(意見の聴取)
第11条 元請負人は,施工上の工程の細部・作業方法等につき下請負人の意見を聴取することができる。
(契約保証人)
第12条 元請負人が求めたときは、下請負人は個別契約の履行及び工事の完成を保証するため、元請負人の承認する担保を提供し、又は連帯保証人を立てなければならない。
(権利義務の譲渡禁止)
第13条 元請負人及び下請負人は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得なければ、この約款、及び個別契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。
2 元請負人及び下請負人は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得なければ、工事目的物又は工事現場に搬入した工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第14条 下請負人は、一括して個別工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、公共工事及び共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者及び元請負人の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(下請負人の関係事項の通知)
第15条 下請負人は、元請負人に対して、個別工事に関し、次の各号に掲げる事項を個別工事に着手する前に、書面又は電磁的措置をもってその旨を通知する。
一 建設業の許可業種及び番号
二 現場代理人及びxx技術者の氏名
三 雇用管理責任者及び安全衛生責任者の氏名
四 その他施工上法律でおくことを義務づけられた有資格者等の氏名五 工事現場において使用する一日当たり平均及び最盛時作業員数
六 工事現場において使用する作業員に対する賃金の締切日及び支払日
七 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面又は電磁的措置をもってその旨を通知する。
(下請負人の社会保険加入義務等)
第 15 条の 2 元請負人は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第47条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第27条の規定による届出
三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 169 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、下請負人が、次の各号のいずれにも該当する場合、元請負人は社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
一 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
二 元請負人の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を元請負人に提出した場合
3 下請負人から前項第二号の確認書類が提出された場合、元請負人は発注者の指定する期間内に、これを発注者に提出しなければならない。
4 第 2 項に掲げる下請負人が同項第一号に定める特別の事情があると認められなかったとき又は同項第二号に定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、下請負人は違約罰として、元請負人と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を元請負人が指定する期間内に元請負人に支払わなければならない。
(再下請負人の関係事項の通知)
第16条 下請負人がこの工事の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合、下請負人は、元請負人に対して、その契約(その契約に係る工事が数次の契約によって行われるときは、次のすべての契約を含む。)に関し、次の各号に掲げる事項を工事に着手する前に、書面又は電磁的措置をもって通知する。
一 再下請負人の氏名及び住所(法人であるときは、名称及び工事を担当する営業所の所在地)二 建設業の許可業種及び番号
三 現場代理人及びxx技術者の氏名
四 雇用管理責任者及び安全衛生責任者の氏名
五 その他施工上法律でおくことを義務づけられた有資格者等の氏名六 工事の種類及び内容
七 工期
八 再下請負人が工事現場において使用する一日当たり平均及び最盛時作業員数
九 再下請負人が工事現場において使用する作業員に対する賃金の締切日及び支払日十 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人は、元請負人に対して、前項に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面又は電磁的措置をもってその旨を通知する。
(再下請負人の社会保険加入義務等)
第 16 条の 2 下請負人は、社会保険等未加入建設業者を再下請負人としてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、再下請負人が次の各号のいずれかに該当する場合、下請負人は社会保険等未加入建設業者を再下請負人とすることができる。
一 当該社会保険等未加入建設業者を再下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
二 発注者が元請負人に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、元請負人において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、再下請負人が第 15 条の 2 第 1 項各号に掲げる届出をし、下請負人を通じて、確認書類を元請負人に提出した場合
3 下請負人から前項第二号の確認書類が提出された場合は、元請負人は発注者の指定する期間内に、これを発注者に提出しなければならない。
4 第 2 項に掲げる再下請負人が同項第一号に定める特別の事情があると認められなかったとき、かつ同項第二号に定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、再下請負人は違約罰として、下請負人と締結した再下請契約の最終の請負代金額の 100 分の 5 に相当する額を元請負人が指定する期間内に元請負人に支払わなければならない。
5 再下請負人が社会保険等未加入建設業者である場合には、第 2 項に該当する場合であっても、元請負人及び下請負人は社会保険等の加入指導を行わなければならない。
(作業所長)
第17条 元請負人は、自己に代わって現場を統括し、元請工事を円滑に完成するため、作業所長をおき、書面をもってその氏名を下請負人に通知する。
2 作業所長は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく元請負人の権限とされる事項のうち、元請負人が必要と認めて作業所長に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
一 個別契約の履行についての下請負人又は下請負人の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は下請負人が作成したこれらの図書の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 作業所長は、前項の権限の一部を作業所所員に代行させることができる。この場合は、書面をもってその氏名と権限を下請負人に通知する。
(下請負人の現場代理人及びxx技術者)
第18条 下請負人は、個別契約締結後遅滞なく、現場代理人及びxx技術者を定め、書面をもってその氏名を元請負人に通知する。
2 現場代理人は、個別契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この約款に基づく下請負人の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、工事関係者に関する措置請求並びに個別契約の解除に係るものを除く。)を行使する。ただし、現場代理人の権限については、下請負人が特別に委任し、又は制限したときは、元請負人の承諾を要する。
3 元請負人は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、元請負人との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人については工事現場に常駐を要しないこととすることができる。
4 xx技術者は工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる。
5 現場代理人とxx技術者はこれを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第19条 元請負人は、現場代理人、xx技術者、その他下請負人が工事を施工するために使用している請負者、作業員等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、下請負人に対して、その理由を明示した書面をもって必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 下請負人は、作業所長がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、元請負人に対してその理由を明示した書面をもって必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 元請負人又は下請負人は、前二項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
(工事材料の品質及び検査)
第20条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、作業所長の指示による。
2 下請負人は、工事材料については、使用前に作業所長の検査を受け合格したものを使用する。
3 作業所長は、下請負人から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4 下請負人は、工事現場内に搬入した工事材料を作業所長の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 下請負人は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく工事現場外に搬出する。
6 第 2 項から第 5 項の規定は、建設機械器具についても準用する。
(作業所長の立会い及び工事記録の整備)
第21条 下請負人は、調合を要する工事材料については、作業所長の立会いを受けて調合し、又は見本検査に合格したものを使用する。
2 下請負人は、水中の工事又は地下に埋設する工事、その他施工後外面から明視することのできない工事については、作業所長の立会いを受けて施工する。
3 作業所長は下請負人から前二項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4 下請負人は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところによりその見本又は工事写真等の記録を整備し、作業所長の要求があったときは、遅滞なくこれを提出する。
(支給材料及び貸与品)
第22条 元請負人から下請負人への支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡し場所、引渡し時期、返還場所又は返還時期は、設計図書に定めるところによる。
2 工程の変更により引渡し時期及び返還時期を変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議して、これを変更する。この場合において、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更する。
3 作業所長は、支給材料及び貸与品を下請負人の立会いの上、検査して引き渡す。この場合において、下請負人は、その品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、遅滞なく書面をもってその旨を元請負人又は作業所長に通知する。
4 元請負人は、下請負人から前項後段の規定による通知(作業所長に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書で定める品質、規格若しくは性能を有する他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品質、規格等の変更を行うことができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議して、工期又は請負代金額を変更する。
5 下請負人は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって使用及び保管し、下請負人の故意又は過失によって支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、元請負人の指定した期間内に原状に復し、若しくは代品を納め、又はその損害を賠償する。
6 下請負人は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後第 3 項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり、使用に適当でないと認められるときは、遅滞なく作業所長にその旨を通知する。この場合においては、第 4 項の規定を準用する。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第23条 下請負人は、工事の施工が設計図書に適合しない部分があるときは、作業所長の指示に基づき、下請負人の負担ですみやかにこれを改造する。ただし、その不適合が作業所長の指示によるなど元請負人の責めに帰すべき理由による
ときは、改造に要する費用は元請負人が負担する。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議して、工期を変更する。
(条件変更等)
第24条 下請負人は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を作業所長に通知し、その確認を求める。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないとき。
二 設計図書の表示が明確でないとき(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。
三 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違するとき。
四 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたとき。
2 作業所長は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、その指示を含む。)について書面をもって下請負人に通知する。
3 第 1 項各号に掲げる事実が元請負人と下請負人との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書を訂正し、又は工事内容、工期若しくは請負代金額を変更することができる。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、元請負人と下請負人が協議して定める。
(工事の変更及び中止等)
第25条 元請負人は、必要があると認めるときは、書面をもって下請負人に通知し、工事内容を変更し又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議して、工期又は請負代金額を変更することができる。
2 工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、下請負人が工事を個別契約通り施工できないと認められるときは、元請負人は、工事の全部又は一部の施工を中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議して、工期又は請負代金額を変更することができる。
3 元請負人は、前二項の場合において、下請負人が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは作業員、建設機械器具等を保持するための費用、その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は下請負人に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償する。この場合における負担額又は賠償額は、元請負人と下請負人が協議して定める。
(下請負人の請求による工期の延長)
第26条 下請負人は、天候不良等その責めに帰することができない理由、その他の正当な理由により工期内に個別工事を完成することができないときは、元請負人に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、元請負人と下請負人が協議して定める。
2 前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議して請負代金額を変更することができる。
(元請負人の請求による工期の変更等)
第27条 元請負人は、工期を変更する必要があるときは、下請負人に対して書面をもって工期の変更を求めることができる。この場合における変更日数は、元請負人と下請負人が協議して定める。
2 前項の場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議して請負代金額を変更することができる。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第28条 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人が協議して請負代金額を変更する。
2 元請負人と発注者との間の請負契約において、この工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして、請負代金額が変更されたときは、元請負人又は下請負人は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。
(臨機の措置)
第29条 下請負人は、災害防止等のため必要があると認められるときは、元請負人に通知のうえ、臨機の措置をとる。ただし、緊急を要する場合は措置後直ちに元請負人に通知する。
2 下請負人が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、下請負人が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、元請負人がこれを負担する。この場合における元請負人の負担額は、元請負人と下請負人が協議して定める。
(一般的損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(個別契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第31条 個別工事の施工についての第三者(関連工事の請負人等を含む。以下同じ。)に損害を及ぼしたときは、下請負人がその損害を負担する。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたもの及び施工に伴い通常避けることができない理由により生じたものについては、この限りではない。
2 前項の場合、その施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、元請負人と下請負人が協力してその処理解決に当たる。
(天災その他不可効力による損害)
第32条 天災その他不可抗力によって、工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は建設機械器具(いずれも元請負人が確認したものに限る。)に損害を生じたときは、下請負人はその事実確認後遅滞なく元請負人に報告する。元請負人と下請負人が協議し重大な損害であると認めたときは、下請負人が善良な管理者としての注意を怠ったことに基づく部分を除き、元請負人がこれを負担する。
2 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、元請負人と下請負人が協議して定める。
一 工事の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、個別工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
3 第 1 項の規定により、元請負人が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。
4 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片付けに要する費用は、元請負人がこれを負担する。この場合における負担額は、元請負人と下請負人が協議して定める。
(完成検査及び引渡し)
第33条 下請負人は、工事が完成したときは、書面をもってその旨を元請負人に通知する。
2 元請負人は、前項の通知を受けたときは、遅くても 20 日以内で出来る限り早期に下請負人の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を行う。この場合、元請負人は書面をもって当該検査の結果を下請負人に通知する。
3 元請負人は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、下請負人が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。
4 元請負人は、下請負人が前項の申出を行わないときは、下請負人からの完成払いの請求書の提出をもって、引渡しの申出とみなし、工事目的物の引渡しを受ける。
5 下請負人は、工事が第 2 項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補して元請負人の検査を受ける。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなし、第 1 項から第 4 項の規定を適用する。
6 下請負人が第 3 項の引渡しを申し出たにもかかわらず元請負人が受けないときは、引渡しまでに要する費用は元請負人が負担する。
(部分使用)
第34条 元請負人は、前条第 3 項の規定による引渡し前においても、下請負人の同意を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の場合において、元請負人は、善良な管理者の注意をもってこれを使用する。
3 元請負人は、第 1 項の規定による使用により、下請負人に損害を及ぼし、又は下請負人の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、元請負人と下請負人が協議して定める。
(部分引渡し)
第35条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分
(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第 29 条(完成検査及び引
渡し)で「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第 35 条(完成時の支払)で「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(請負代金の支払方法及び時期)
第36条 個別工事の請負代金の支払方法及び時期については、建設業法第 24 条の 3 及び同法第 24 条の 5 並びに個別契約の定めるところによる。
2 元請負人は、個別契約の定めにかかわらず、やむを得ない場合には、下請負人の同意を得て請負代金支払いの時期又は支払方法を変更することができる。
3 前項の場合において、元請負人は下請負人が負担した費用又は下請負人が被った損害を賠償する。
(前金払)
第37条 下請負人は、個別契約の定めるところにより、元請負人に対して前払金を請求することができる。この場合、元請負人は下請負人に担保の提供を求めることができる。
(部分払)
第38条 下請負人は、作業所長の検査に合格した出来形部分並びに工事現場に搬入した材料(製造工場等にある工場製品が該当する場合はこれを含む。)に相当する請負代金相当額について、個別契約の定めるところにより、その部分払を請求することができる。
2 下請負人は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、その請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料の確認を求める。この場合において、元請負人は、その確認を行い、その結果を下請負人に通知する。
3 元請負人は、第 1 項の規定による請求を受けたときは、個別契約の定めるところにより部分払を行う。
4 前払金の支払いを受けている場合及び部分払の支払いを受けている場合においては、第 1 項の請求額は次の式によって算出する。
(請負代金額-受領済前払金額)
請負人は未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 14.6 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。
(元請負人の解除権)
第45条 元請負人は、下請負人が次の各号の一に該当するときは、個別契約を解除することができる。一 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しないとき。
二 下請負人の責に帰すべき理由により、工事が遅延し、工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないとき。
三 施工技術、労務管理、安全衛生管理などが拙劣不良や法令違反のため、元請負人に重大な迷惑をかけたとき又はそのおそれがあるとき。
四 仮差押え、差押え、仮処分若しくは競売の申請又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特別調停手続開始若しくはその他の倒産関連手続開始の申立てがあったとき又は清算に入ったとき。
五 下請負人又は再下請負人が作業員又は下請負者に対し、賃金等の支払遅延あるいは不払いを生じさせたとき。六 支払不能又は支払停止の状態にあるとき、又は手形交換所の取引停止処分があったとき。
請求額 = 第 1 項の請負代金相当額 ×
(完成時の支払)
請負代金額
- 受領済部分払金額
七 第 47 条(下請負人の解除権)第 1 項の規定によらないで個別契約の解除を申し出たとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、個別契約に違反し、個別契約の履行が困難であると認められるとき。
第39条 下請負人は、第 33 条(完成検査及び引渡し)の検査に合格したときは、引渡しと同時に書面をもって請負代金の支払いを請求することができる。
2 元請負人は、前項の規定による請求を受けたときは、個別契約の定めるところにより請負代金を支払う。
(賃金等の立替払)
第40条 下請負人又は再下請負人が、賃金等の支払を遅延し、元請負人が下請負人に対しその支払を勧告してもなお支払わないときは、元請負人は、下請負人又は再下請負人の作業員等からの書面による申出により、これを立替払いすることができる。ただし、原則として事前に下請負人から事情を聴取する。
2 元請負人は、前項の規定によって、再下請負人の不払賃金等の立替払いをしたときは、これを下請負人に対する立替金として処理することができる。
(立替金等と工事支払金との相殺)
第41条 前条の規定による賃金等の立替金及びこの約款に定める下請負人の賠償金等は、元請負人の債権発生と同時に、下請負人に対する工事支払金と相殺とする。
(部分払金等の不払に対する下請負人の工事中止権)
第42条 下請負人は、元請負人が前払金又は部分払金の支払いを遅延し、相当の期間を定めて催促しても、なお支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、下請負人は、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を元請負人に通知する。
2 前項の規定により下請負人が工事の施工を中止した場合は、第 25 条(工事の変更及び中止等)第 3 項の規定を準用する。
(瑕疵担保)
第43条 工事目的物に瑕疵があり、その瑕疵が下請負人の責めに帰すべき理由により生じたものであるときは、元請負人は下請負人に対して相当の期間を定めて、その瑕疵の修補(工事目的物の範囲に限る。)を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償(工事目的物の範囲に限る。)を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償を請求することができる期間は、第 33 条(完成検査及び引渡し)(第 35 条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡しの日から2年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によって生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は10年とする。
3 個別契約が、住宅品確法第 94 条第 1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち、同法施行令第 5 条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、前項に関わらず、元請負人が下請負人に対して修補又は損害賠償を請求することができる期間は、10年とする。
4 工事目的物が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、元請負人は第 2 項又は第 3 項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損を知り得た日から6ヶ月以内に限り、第 1 項の権利を行使することができる。
5 工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は元請負人若しくは作業所長の指示等により生じたものであっても,下請負人がその材料の性質又は元請負人の指示等が適当でないことを知りながら,これを元請負人に通知しなかったときは,下請負人は前四項の責任を免れない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第44条 下請負人の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、元請負人は、下請負人から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ年
14.6 パーセントの割合で計算した額とする。
3 元請負人の責めに帰すべき理由により、第 37 条(前払金)、第 38 条(部分払)又は第 39 条(完成時の支払)(第 35 条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下
2 元請負人が前項の規定により個別契約を解除したときは、工事の出来形部分及び部分払の対象となった工事材料
は元請負人に帰属する。
3 元請負人は前項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を下請負人に支払う。ただし、その出来形部分及び工事材料のうち、設計図書に適合しない部分についてはこの限りではない。
4 前項の場合において、前払金があったときは、その前払金の額(第 38 条(部分払)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を前項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剩があるときは、下請負人は、その余剩額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年 14.6 パーセントの割合で計算した額の利息を付して元請負人に返還する。
5 元請負人は、第 1 項の規定によりこの契約を解除したときは、下請負人に対してその解除により生じた損害の賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人が協議して定める。
6 個別契約が解除された場合において、当該個別契約に係る工事について、下請負人又は再下請負人の作業員の賃金等につき未払がある場合は、元請負人は下請負人に支払うべき工事代金によって、下請負人に代って直接未払金を支払うことができる。この場合、元請負人の支払と同時に、元請負人の下請負人に対する同額の請負代金債務が消滅する。
7 元請負人は、工事が完成しない間は、第 1 項に規定する場合のほか必要があるときは、個別契約を解除することができる。この場合、下請負人に被害を及ぼしたときは、元請負人はその損害を賠償するものとし、賠償額は元請負人と下請負人が協議して定める。
8 第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の規定により個別契約を解除した場合に準用する。ただし、第 4 項の規定のうち利息に関する部分は準用しない。
9 元請負人は、下請負人又は再下請負人及びその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはそのすべてを含む)が、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要さずに、個別契約を解除することができる。
一 反社会的勢力に属すると認められるとき。
二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。三 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
六 自ら又は第三者を利用して、元請負人又は元請負人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
10 元請負人は、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、下請負人に損害が生じても元請負人は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により元請負人に損害が生じたときは、下請負人はその損害を賠償するものとする。賠償額は、元請負人と下請負人が協議して定める。
(契約が解除された場合等の違約金)
第46条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、下請負人は、請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として元請負人の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前条の規定によりこの契約が解除された場合
二 下請負人がその債務の履行を拒否し、又は下請負人の責に帰すべき事由によって下請負人の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
一 下請負人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 下請負人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 下請負人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項の場合(前条第 9 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第 12 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、元請負人は当該契約保証金又は担保をもって第 1 項の違約金に充当することができる。
(下請負人の解除権)
第47条 下請負人は、次の各号の一に該当するときは、個別契約を解除することができる。
一 第 25 条(工事の変更及び中止等)第 1 項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が 6/10 以上減少したとき。
二 第 25 条の規定による工事の中止期間が、工期の 1/2(工期の 1/2 が6ヶ月を超えるときは6ヶ月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3ヶ月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 元請負人が個別契約に違反し、その違反によって工事を完成することが困難となったとき。x x請負人が請負代金を支払う能力を欠くことが明らかとなったとき。
2 前項の規定により個別契約が解除された場合は、第 45 条(元請負人の解除権)第 2 項から第 4 項までの規定を準用する。ただし、同条第 4 項の規定のうち利息に関する部分は、これを準用しない。
3 下請負人は、第 1 項の規定により、この契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を元請負人に対して請求することができる。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人が協議して定める。
(解除に伴う措置)
第48条 個別契約が解除された場合においては、元請負人及び下請負人は第 45 条~第 47 条によるほか、相手方を原状に回復する。
(環境保全の取組)
第49条 下請負人は、元請負人の循環型社会形成推進基本法に基づく個別工事での取り組みに対し、積極的に協力する。
(紛争の解決)
第50条 この約款の各条項において元請負人と下請負人が協議して定めるものについて、協議が整わない場合、その他個別契約に関して元請負人と下請負人との間に紛争を生じた場合には、当事者双方の合意により選定した第三者又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)の斡旋又は調停により解決を図る。
2 元請負人又は下請負人は、前項の斡旋又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
3 訴訟によって紛争解決を図る場合は、元請負人の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(補則)
第51条 個別契約並びにこの約款に定めのない事項については、必要に応じ元請負人と下請負人が協議して定める。
2018 年 1 月 1 日改訂