(66)漁港漁場整備法 (昭和25年 法律第137号) (67)計量法 (平成 4年 法律第 51号) (68)厚生年金保険法 (昭和29年 法律第115号) (69)航路標識法 (昭和24年 法律第 99号) (70)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成 3年 法律第 48号) (71)最低賃金法 (昭和34年 法律第137号) (72)職業安定法 (昭和22年 法律第141号) (73)所得税法 (昭和40年 法律第 33号) (74)水産資源保護法 (昭和26年 法律第313号)...
第1章 総 則
第1節 総則
1-1-1 適用
1 水道工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は,笠岡市上下水道部水道課(以下「水道課」という。)が発注する管工事及び水道施設工事,その他これらに類する工事
(以下「工事」という。)に係る工事請負契約書(以下「契約書」という。)及び設計図 書の内容について,統一的な解釈及び運用を図るとともに,その他必要な事項を定め,も って契約の適正な履行の確保を図るためのものである。ただし,その他の工事については,日本水道協会制定の水道工事標準仕様書及び岡山県制定の土木工事共通仕様書に準拠する ものとする。
2 受注者は,共通仕様書の適用にあたっては,笠岡市建設工事執行規則(以下「工事執行規則」という。)に従った適正な監督・検査体制のもとで,建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また,受注者は,これら監督,検査(完成検査,既済部分検査)にあたっては,工事執行規則に基づくものであることを認識しなければならない。
3 契約図書は相互に補完し合うものとし,契約書及び設計図書のいずれかによって定められている事項は,契約の履行を拘束するものとする。
4 設計書,特記仕様書,図面又は共通仕様書の間に相違がある場合,又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合,受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。
5 設計図書は,SI単位を使用するものとする。SI単位については,SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
1-1-2 用語の定義
1 「監督員」とは,契約書第10条に規定する職員をいう。
2 「契約図書」とは,契約書及び設計図書をいう。
3 「設計図書」とは,設計書,図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
4 「設計書」とは,内訳書及び数量計算書をいう。
5 「図面」とは,入札に際して発注者が示した設計図,発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。ただし,詳細設計を含む工事にあっては契約図書及び監督員の指示に従って作成され,監督員が認めた詳細設計の成果品の設計図を含むものとする。
6 「仕様書」とは,各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
7 「共通仕様書」とは,各建設作業の順序,使用材料の品質,数量,仕上げの程度,施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求,工事内容を説明したもののうち,あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
8 「特記仕様書」とは,共通仕様書を補足し,工事の施工に関する明細又は工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
9 「現場説明書」とは,工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
10「質問回答書」とは,現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
11「工事数量総括表」とは,工事施工に関する工種,設計数量及び規格を示した書類をいう。
12「指示」とは,設計図書の定めに基づき,監督員が受注者に対し,工事の施工上必要な事項について書面をもって示し,実施させることをいう。
13「承諾」とは,契約図書で明示した事項について,発注者若しくは監督員又は受注者が書面により同意することをいう。
14「協議」とは,書面により契約図書の協議事項について,発注者と受注者が対等の立場で合議し,結論を得ることをいう。
15「提出」とは,監督員が受注者に対し,又は受注者が監督員に対し工事に係わる書面又はその他の資料を説明し,差し出すことをいう。
16「提示」とは,監督員が受注者に対し,又は受注者が監督員に対し工事に係わる書面又はその他の資料を示し,説明することをいう。
17「報告」とは,受注者が監督員に対し,工事の状況又は結果について書面をもって知らせることをいう。
18「通知」とは,発注者又は監督員と受注者又は現場代理人の間で,監督員が受注者に対し,又は受注者が監督員に対し,工事の施工に関する事項について,書面をもって知らせることをいう。
19「書面」とは,手書き,印刷等の伝達物をいい,発行年月日を記載し,署名又は押印したものを有効とする。
(1)緊急を要する場合は,電信,ファクシミリ又はEメールにより伝達できるものとするが,後日有効な書面と差し替えるものとする。
(2)電子納品を行う場合は,別途監督員と協議するものとする。
20「確認」とは,契約図書に示された事項について,臨場若しくは関係資料により,その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
21「立会」とは,契約図書に示された項目において,監督員が臨場し,内容を確認することをいう。
22「段階確認」とは,設計図書に示された施工段階において,監督員の指示した施工途中の段階において監督員が臨場等により,出来形,品質,規格,数値等を確認することをいう。
23「工事検査」とは,検査員が契約書第32条(検査及び引渡し),第38条(部分払),第39条(部分引渡し)に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。
24「検査員」とは,前項による工事検査を行うために,工事執行規則に基づき任命された者をいう。
25「中間検査」とは,工事執行規則に基づき行うものをいい,請負代金額の支払いを伴うものではない。
26「同等以上の品質」とは,設計図書で指定する品質又は設計図書に指定がない場合,監 督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質又は監督員の承諾した品質をいう。なお,試験機関での品質の確認のために必要となる費用は,受注者の負担とする。
27「工期」とは,契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
28「工事開始日」とは,工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
29「工事着手日」とは,工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいい,詳細設計を含む工事にあってはそれを含む)の初
日をいう。
30「工事」とは,本体工事及び仮設工事又はそれらの一部をいう。
31「本体工事」とは,設計図書に従って,工事目的物を施工するための工事をいう。
32「仮設工事」とは,各種の仮工事であって,工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
33「工事区域」とは,工事用地,その他設計図書で定める土地又は水面の区域をいう。
34「現場」とは,工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
35「SI」とは,国際単位系をいう。
36「現場発生品」とは,工事の施工により現場において副次的に生じたもので,その所有権は発注者に帰属する。
37「JIS規格」とは,日本工業規格をいう。また,設計図書のJIS製品記号は,JI Sの国際単位系(SI)移行(以下「新JIS」という。)に伴い,すべて新JISの製品記号としているが,旧JISに対応した材料を使用する場合は,旧JIS製品記号に読み替えて使用出来るものとする。
38「JWWA規格」とは,日本水道協会規格をいう。
39「JDPA規格」とは,日本ダクタイル鉄管協会規格をいう。
40「PTC規格」とは,配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格をいう。
41「WSP規格」とは,日本水道鋼管協会規格をいう。
1-1-3 設計図書の照査等
1 受注者からの要求があり,監督員が必要と認めた場合,受注者に図面の原図を貸与することができる。ただし,水道工事標準仕様書等市販されているものについては,受注者が備えなければならない。
2 受注者は,施工前及び施工途中において,自らの負担により契約書第19条(条件変更等)第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い,該当する事実がある場合は,監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し,確認を求めなければならない。なお,確認できる資料とは,現場地形図,設計図との対比図,取合い図,施工図等を含むものとする。また,受注者は,監督員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった
場合は従わなければならない。
3 受注者は,契約の目的のために必要とする以外は,契約図書及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ,又は伝達してはならない。
1-1-4 請負代金内訳書及び実施工程表の提出
1 受注者は,工事着手までに「実施工程表」を別に定める様式に基づき作成し,監督員に提出しなければならない。
2 受注者は,発注者が「請負代金内訳書」の提出を求めたときは,請求があった日から1
4日以内に監督員に提出しなければならない。
1-1-5 施工計画書
1 受注者は,工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。受注者は,施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合,受注者は,施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また,監督員がその他の項目について補足を求めた場合には,追記するものとする。ただし,受注者は維持工事等簡易(500 万円以下)な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部又は全部を省略することができる。
(1)工事概要
工事名称・工事場所・工期・請負金額・発注者名・受注者名・工事内容等を記載。
(2)計画工程表
全体の工程を大まかに表現したもので,工事内容が掌握できるように工種により分類し,バーチャート又はネットワーク工程表で作成し,各種の作業開始と終わりを表示する。
(3)現場組織表
現場の組織及び命令系統並びに業務分担が分かるもの。現場代理人,主任技術者,監理技術者,専門技術者も記載。
(4)指定機械
設計図書で指定されているものについて,機械名・規格・台数等を記載。
(5)主要船舶・機械
(6)主要資材
設計図書で数量確認を行う資材について,品名・規格・単位・予定数量等を記載。
(7)施工方法
主要機械,仮設備計画,工事用地等を含む基準点配置・地下埋設物防護方法・作業時間・交通規制・工期毎の作業フロー・指定仮設・仮置場・工事全体に共通する仮設備の配置計画,位置図,概略図等。
(8)施工管理計画
各作業毎の工程管理・品質管理・出来形管理の写真管理等。
(9)安全管理
安全管理対策・第三者施設安全管理対策・安全教育及び訓練活動等を記載。
(10)緊急時の体制及び対応
異常気象時・地震発生時,災害発生時の体制並びに備蓄資材及び連絡系統。
(11)交通管理
交通処理・交通対策・迂回路の図面や安全施設・案内標識,交通誘導員の配置等。
(12)環境対策
近年特に重要とされる項目であり,騒音・振動・地盤沈下・水質汚濁・塵埃等といった生活環境への影響とともに,工事現場周辺の自然環境への配慮,工事現場はもとより資材及び機材の運搬等に隣接する地域の生活環境の保全など,あらゆる面での環境に対しての配慮及びこれに対する措置が記載される。近隣の住宅・病院・学校等の環境保全対策等。
(13)現場作業環境の整備
(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
建設副産物の適正な処理及び再生資源の積極的な利用についての受注者としての取り組みが記載される。再生資源利用計画・使用促進計画・指定副産物等。
(15)段階確認に関する事項
(16)イメージアップの実施内容
(17)安全・訓練の活動計画
(18)その他
2 受注者は,施工計画書の内容に変更が生じた場合には,その都度当該工事に着手する前
に変更に関する事項について,変更施工計画書を提出しなければならない。
3 監督員が指示した事項については,受注者は,さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
4 施工計画書(薬液注入工)
薬液注入工事に着手前の詳細な施工計画書を提出するものとする。なお,次の事項について施工計画打合せ時に甲乙で確認するものとする。
(1)工法関係 ア 注入工 イ 注入速度ウ 注入順序
エ ステップ長
(2)材料関係
ア 材料(購入,流通経路等を含む。)イ ゲルタイム
ウ 配合
1-1-6 工事実績データ作成,登録
受注者は,受注時又は変更時において請負代金額が500万円以上の工事について,実績情報システム(CORINS)に基づき,受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として
「工事実績データ」を作成し,「登録のための確認のお願い」を監督員に提出して内容確認を受けたうえ,受注時は契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内に,登録内容の変更時は変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内に,完成時は,工事完成後10日以内に,訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならない。
また,登録機関発行の「登録内容確認書」を直ちに監督員に提出しなければならない。なお,変更時と完成時の間が10日間に満たない場合は,変更時の提出を省略できるものとする。
1-1-7 建設業退職金共済組合への加入等
① 建設業者は,建設業退職金共済組合(以下「組合」という。)に加入するとともに,その建設業退職金共済組合制度の対象となる労働者については証紙を購入し,当該労働者
の共済手帳に証紙を貼付すること。
② 建設業者が下請契約を締結する際は,当該契約の発注者に対して,この制度の趣旨を説明し,掛金相当額を請負代金中に算入することにより,当該受注者の組合加入並びに証紙の購入及び貼付けを促進すること。
③ 建設業者は,建設業退職金共済組合から工事現場に建設業退職金制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請があった場合は,特別の事情がある場合を除き,これに協力すること。
④ 1件当たりの請負代金額が1,000万円以上の工事を受注した建設業者は,勤労者退職金共済機構・建設業退職金共済事業本部の発注官公庁用掛金収納書を添付した建設業退職金共済証紙購入状況報告書(様式集)を,工事請負契約締結(契約日)後1か月以内に水道課へ提出すること。
⑤ 上記の制度に代わる退職金共済等に加入している場合や対象労働者がいない場合については,「建設業退職金共済制度に加入できない報告書」を工事請負契約締結(契約日)後1か月以内に水道課へ提出すること。
1-1-8 監督員
1 当該工事における監督員の権限は,契約書第10条(監督員)第2項に規定した事項である。
2 監督員がその権限を行使するときは,書面により行うものとする。ただし,緊急を要する場合は,監督員が受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行なわれた場合には,後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
1-1-9 現場代理人及び主任技術者等
1 受注者は,契約書第11条(現場代理人及び主任技術者等)第1項に基づき,現場代理人及び工事現場における工事施工上の技術管理をつかさどる主任技術者(建設業法第26条第2項に該当する工事については監理技術者,同第3項の場合にあっては,専任の主任技術者)及び専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ)を定め,書面をもって発注者に通知しなければならない。現場代理人,主任技術者又は専門
技術者を変更したときも同様とする。なお,現場代理人,主任技術者及び専門技術者は,これを兼ねることができる。
2 受注者は,現場代理人,主任技術者(監理技術者)及び専門技術者その他主要な使用人の経歴書及び職務分担表を契約後,速やかに発注者に提出しなければならない。
3 現場代理人は,請負契約の的確な履行を確保するため,工事現場の運営,取り締りのほか,工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更、契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であることから,発注者との常時の連絡に支障を来たさないよう,工事現場への常駐(当該工事のみを担当し、かつ作業期間中常に工事現場に滞在していること)すること。(公共工事標準契約約款第10条第2項)
なお、建設業法では,受注者が請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合には,現場代理人の権限に関する事項及び現場代理人の行為についての発注者の受注者に対する意見の申し出の方法を書面により発注者に通知しなければならない。(建設業法第
19条の2)
ただし,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
発注者は,次の(1)又は(2)に該当する場合には,現場代理人の兼任を認めるものとする。
(1)次の①~④全ての要件を満たす場合
① 兼任することとなる工事(国又は県,他市町村が発注する工事を含む。)の件数が3件以内であること。なお,諸経費調整対象工事は,複数件であってもこれを 1 件とする。ただし,諸経費調整による変更請負金額が3,500万円(建築一式工事については,
7,000万円)未満のものに限る。
② 兼任することとなる工事の当初請負代金額が3,500万円(建築一式工事については,7,000万円)未満であること。
③ それぞれの工事現場が,笠岡市内の場合は市内全域,または,笠岡市が構成員となっている一部事務組合あるいは企業団管内の場合は工事現場の相互の間隔が10km程度にあり,かつ,監督員と常時連絡可能な体制を確保し,自家用船,あるいはチャーター船等の利用も含め,監督員が求めた場合は速やかに工事現場に向う等適切な対応ができること。
④ 兼務するいずれかの工事現場で業務に従事できること。
(2)同一の場所又は隣接した場所で行われる工事で,笠岡市が認めるもの(諸経費調整対象工事)である場合。なお,この場合は,複数件あっても1件とみなすものとする。
(3)国又は県,他市町村が発注する工事等との常駐緩和(兼務)の取扱い
① 国又は県,他市町村が発注する工事の現場代理人が新たに笠岡市発注工事の現場代理人を兼務する場合において,(1)の用件を満たし,かつ,当該国又は県あるいは他市町村の権限のある者の承諾を得た場合は,兼務を認めるものとする。また,笠岡市発注工事の現場代理人が新たに国又は県,他市町村の発注する工事の現場代理人を兼務する場合において,新たな発注団体等の兼務条件を満たし,さらに(1)の用件を満たす場合は,兼務の承諾を行うものとする。
(4)常駐緩和(兼務)要件を満たさなくなった場合等の取扱い
① (1)の要件を満たさなくなった場合は,兼務を認めないものとする。
② 安全管理不徹底及び現場体制不備等により事故が発生した工事との新たな兼務は認めない。また,既に兼務している工事において安全管理不徹底及び現場体制不備により事故が発生した場合は,兼務を認めないものとする。
③ 上記①又は②により兼務を認めないこととされた場合において,受注者は健やかにどちらか一方の工事に別の現場代理人を選任し,発注者に届け出ることとする。
また,現場代理人の兼務について,虚偽の届出をした場合は,不正又は不誠実な行為として指名停止措置の対象となる。
4 専任の主任技術者又は専任の監理技術者の「工事現場ごとに専任とは」他の工事現場に係る職務を兼務せず,常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していること。 (監理技術者制度運用マニュアル 三)また、「営業所の専任技術者」との兼任もできな
い。
※ただし,「営業所の専任技術者」の専任制が求められない工事であって,①当該営業所で契約締結した建設工事で,②当該営業所が職務を適正に遂行できる程度近接した
工事現場で,③当該営業所と常時連絡が取れる状態にあって,所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り,兼務することができる。(監理技術者制度運用マニュアル 二一二(5))
2以上の工事を同一の主任技術者が兼任できる場合(建設業法施行令第27条第2項・監理技術者制度運用マニュアル 三(2))は,公共性のある施設もしくは工作物又は多数
の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事のうち密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施行する場合は,同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる。
※注 この規程は専任の監理技術者には適用できない。
2以上工事の(主任・監理)技術者が兼任できる場合(監理技術者制度運用マニュアル三(2))
専任の監理技術者については大規模な工事に係る統合的な監理を行う性格上,2以上の工事を兼任することは認められていない。
ただし,以下の①②の用件を満たす場合は全体の工事を当該建設業者が設置する同一の主任技術者又は監理技術者が掌握し,技術の管理を行うことが合理的であると考えられることから,これら複数の工事を一の工事とみなして,当該技術者が当該工事全体を管理することができる。(発注者は同一又は別々のいずれでも可)
① 契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であること。
② それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの。
(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)
③ 建設業法施行令第27条第2項の取扱いの明確化により,近接した場所とは,工事現場の相互の間隔が10km程度の場合に適用。密接な関係のある工事とは,「施工にあたり相互の調整を要する工事」ので,2つの現場の資材を一括で調達し,相互に工程調整を要するもの。相当の部分の工事を同一の下請け業者で施工し,相互に工程調整を要するもの。
※適用にあたっては,従来どおり,安全や品質の確保等,各工事の適正な施工について,発注者が適切に判断するものとする。なお,建設業法第26条第3項に基づく主任技術者又は監理技術者の専任義務が緩和されるものでないことに留意すること。
専任の主任技術者又は専任の監理技術者について,工事現場への専任を要しない期間は下記のとおりとする。
① 請負契約の締結後,現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置,資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)。なお,工事施工に着手する日については,請負契約の締結後,監督員との打ち合わせにおいて定める。
② 工事用地等の確保が未了,自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により,工事を全面
的に一時中止している期間。
③ 橋梁,ポンプ,水管橋等の工場製作を含む工事であって,工場製作のみが行われている期間。
④ 工事完成後,検査が終了(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)し,事務手続,後片付け等のみが残っている期間。なお,検査が終了した日は,発注者が工事の完成を確認した日とする。
5 在籍出向者は現場代理人として認めない。
6 現場代理人は,工事の従事者を十分に監督し,工事現場内における風紀を取締り,火災,盗難の予防,衛生等に配慮するとともに,特に住民に迷惑をかけないよう指導する。
7 監理技術者は,請負った建設工事を施工するため,締結した下請負契約の請負代金の合計金額が4,000万円以上になる場合に配置される建設業法第15条第2号の基準を充足する技術者であり,工事現場ごとに専任の者でなければならない。
8 主任技術者は,前項以外の建設工事の現場に配属される建設業法第7条第2号の基準を充足する技術者であり,請負代金額3,500万円以上(兼任できる場合は,工事現場の相互の間隔が10km程度で,原則2件程度とする。(平成26年2月3日国土建第27
5号))の工事については,工事現場ごとに専任の者でなければならない。
9 専門技術者は,受注者が土木一式工事を施工する場合において,その一式工事の一部で ある専門工事を自ら施工しようとするとき,又は専門工事を施工する場合において自らそ れに付帯する他の建設工事を施工しようとするときに,当該専門工事の施工の技術上の管 理をつかさどる者として配置される建設業法第7条第2項の基準を充足する技術者である。ただし,当該専門工事にかかる建設業の許可を受けた建設業者に施工させる場合は,省略 することができる。
10 水道課発注工事における専任の主任技術者等の所属建設業者との雇用関係の確認については,直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係が必要である。なお,直接的雇用関係とは,主任技術者等と所属建設業者との間に雇用に関する一定の権利義務(賃金,労働時間等)が存在することであり,在籍出向者や派遣職員は含めない。また,恒常的な雇用関係とは,入札の申込日(指名競争で入札の申込みを伴わない場合は入札の執行日,随意契約の場合は見積書提出日)以前に受注者と3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものを配置する。
1-1-10 工事用地等の使用
1 受注者は,発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は,善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2 設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については,自ら準備し,確保するものとする。この場合において,工事の施工上受注者が必要とする用地とは,営繕用地(受注者の現場事務所,宿舎,駐車場)及び型枠又は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3 受注者は,工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収したときは,その土地等の所有者との間の契約を遵守し,その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなければならない。
4 受注者は,第1項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図書の定め又は監督員の指示に従い復旧の上,直ちに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も遅延なく発注者に返還しなければならない。
5 発注者は,第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは,受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし,その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において,受注者は,復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6 受注者は,提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
1-1-11 工事の着手
受注者は,工事開始日までに工事着手することを発注者に届け出なければならない。設計 図書に定めのある場合のほか,特別の事情がない限り,工事開始日後下表の期間内に着手し,継続して以後の作業を行わなければならない。
工事着手までの期間
請負金額 | 着手までの時間 |
1,000 万円未満 | 15 日以内 |
1,000~5,000 万円 | 20 日以内 |
5,000 万円以上 | 30 日以内 |
1-1-12 工事の下請負
1 受注者は,下請負代金額(当該下請契約が二以上あるときは,それらの請負代金額の総額)が4,000万円未満の工事を下請負に付する場合には,工事執行規則第20条に基づく届出を行うものとする。工事の一括下請負を,原則として禁止する。(建設業法第2
2条)工事の一括下請負とは,工事を請け負った建設業者が,施工において実質的に関与をおこなわず,下請負人にその工事の全部又は独立した一部を請け負わせることをいう。一括下請負とは,下記のとおりとする。
(1) 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合。
(2) 請け負った建設工事の一部であって,他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合。
このような場合で,発注者側がその下請負工事の施工に実質的に関与していると認めらないものが該当する。
一括下請は,公共工事については,全面禁止されています。(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条)
「実質的関与」とは,受注者が自ら総合的に企画,調整,及び指導(施工計画の総合的な施工を確保するための,工程管理及び安全管理,工事目的物,工事仮設物,工事使用材料等の品質管理,下請負人間の施工調整,下請負人に対する技術指導,監督等)の全ての面において主体的な役割をはたしていることをいう。
また,下請負人が再下請負する場合についても,下請負人自らが再下請負した専門工種部分に関し,総合的に企画,調整,指導を行うことをいう。(「一括下請負の禁止について」平成4年12月17日建設省通知)
なお,次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 受注者の技術者が下請負工事の
① 施工計画書の作成 ②工程管理 ③出来形・品質管理 ④完成検査 ⑤安全管理
⑥下請負業者への指導監督
等について,主体的な役割を現場で果たしていることが必要である。発注者から工事を直接請け負った者については,加えて
⑦ 発注者との協議 ⑧住民への説明 ⑨官公庁等への届出等 ⑩近隣工事との調整等について,主体的な役割を果たすことが必要である。
※親会社から子会社への下請工事であっても,別会社である以上,実質的関与がないと判断される場合には,一括下請負に該当します。
(2)下請負者が笠岡市の工事指名競争入札参加資格者である場合には,指名停止期間中でないこと。
(3)下請負者は,当該下請負工事の施工能力(主任技術者・監理技術者等)を有すること。
2 下請負契約における発注者の指導について,次の各号に注意し契約すること。
(1) 下請負契約を締結しようとする場合は,下請負契約における注文者・下請負契約における受注者との合理化が図れるよう,「建設産業における生産システム合理化指針」の趣旨により,下請負契約おける受注者の適正な選定,合理的な下請負契約の締結,請負代金支払等の適正な履行,下請における雇用管理等への指導を行い,本指針の遵守に努めること。
(2) 中小企業業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため,下請負契約における注文者は,下請負契約における受注者に対しては,受注者から受け取った前払金の均てん,請負代金における現金比率の改善,手形期間の短縮等請負代金支払の適正化について配慮すること。
3 元請:特定建設業の責務とは,特定建設業者が発注者から直接建設工事を請け負い,元請となった場合には,下請業者が建設業法,建築基準法,宅地造成等規制法,労働基準 法,職業安定法,労働安全衛生法,労働者派遣法,などの法令に違反しないよう指導に 努めなければならない。
1-1-13 施工体制台帳
1 受注者は,工事を施工するために下請契約を締結した場合は,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 15条第1項及び第2項の規程により,施工体制台帳を作成し,工事現場に備えるとともに,その写しを監督員に提出しなければならない。
2 工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額(当該下請契約が2以上あるときは,それらの請負代金額の総額)が4,000万円以上(建築一式工事については,6,
000万円以上)になる場合,第1項により作成する施工体制台帳に加えて所定の様式(工事担当技術者台帳)を作成し工事現場に備えるとともに監督員に提出しなければならない。なお,様式には,監理技術者,主任技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)の顔写真,氏名,生年月日,所属会社名,専任,非専任の別を記載するものとする。
下請契約は「建設工事の請負契約」です。
(建設工事に該当しないと考えられる資材納入,調査業務,運搬業務,警備業務などの契約金額は含みません。)
3 受注者は,工事を施工するために下請契約を締結した場合は,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の定めに従って,各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見えやすい場所に掲げなければならない。また,受注者は,施工体系図を所定の様式により監督員に提出しなければならない。(建設業法第24条の7第4項,建設業法施行規則第14条の7)
4 第1項の受注者は,施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は,その都度速やかに監督員に提出しなければならない。
5 受注者は,監理技術者,主任技術者(下請を含む〈全ての下請〉)及び元請の専門技術者(専任している場合のみ)に,工事現場内において,工事名,工期,顔写真,所属会社名及び社印の入った名札又はCPDS技術者証を着用させるものとする。(上記内容が明確になれば名札にはこだわらない。)
なお,現場での立場(監理技術者等)が明確になるよう留意すること。
ただし、工事現場に専任となる者については,必ず名札を着用するものとする。
監理(主任)技術者
氏名 〇 〇 〇 〇
写 真 □□□□号線配水管布設替工事
工期 自 平成〇〇年〇〇月〇〇日
2㎝×3㎝ 至 平成〇〇年〇〇月〇〇日程 度
◇◇◇◇株式会社 ○印
【監理(主任)技術者】名札作成例
監理技術者・主任技術者のどちらか
所属会社の社印
1)名札入れ(ビニールケース)に入れ着用する。
2)名札は,作業の安全性を確保するよう確実に固定すること。
1-1-14 受注者相互の協力
受注者は,契約書第2条(関連工事の調整)の規定に基づき隣接工事又は関連工事の受注業者と相互に協力し,施工しなければならない。
また,他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも,これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-15 調査・試験に対する協力(官公庁等の検査)
1 受注者は,発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して,監督員の指示により,これに協力しなければならない。この場合,発注者は,具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
2 受注者は,当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には,次の各号に掲げる協力をしなければならない。また,工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し,発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者が,事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には,その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう,労働基準法等に従い就業規則を作成するとともに賃金台帳を調整・保存する等,日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければならない。
(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には,当該下請負工事の受注者
(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を
負う旨を定めなければならない。
3 受注者は,当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には,調査等の必要な協力をしなければならない。また,工期経過後においても同様とする。
4 受注者は,当該工事が発注者の実施する施工合理化調査の対象工事となった場合には,調査等の必要な協力をしなければならない。また,工期経過後においても同様とする。
5 受注者は,当該工事が入札価格制度の調査対象工事となった場合は,指名通知書に基づき,「笠岡市建設工事等高落札率入札調査要綱」による調査に協力しなければならない。
6 受注者は,工事現場において独自の調査・試験等を行う場合,具体的な内容を事前に監督員に説明し,承諾を得るものとする。
また,受注者は,調査・試験等の成果を発表する場合,事前に発注者に説明し,承諾を得るものとする。
1-1-16 工事の一時中止
1 発注者は,契約書第21条(工事の中止)の規定に基づき次の各号に該当する場合にお いては,受注者に対してあらかじめ書面をもって通知したうえで,必要とする期間,工事 の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができる。なお,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他自然的又は人為的な事象による工 事の中断については,1-1-45臨機の措置により,受注者は,適切に対応しなければ ならない。
(1)埋蔵文化財の調査,発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され,工事の続行が不適当又は不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後,環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
2 発注者は,受注者が契約図書に違反し,又は監督員の指示に従わない場合等,監督員が必要と認めた場合には,工事の中止内容を受注者に通知し,工事の全部又は一部の施工について一時中止させることができるものとする。
3 前1項及び2項の場合において,受注者は施工を一時中止する場合は,中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し,承諾を得るものとする。また,受注者は工事の続行に備え,工事現場を保全しなければならない。
1-1-17 設計図書の変更
設計図書の変更とは,入札に際して発注者が示した設計図書を,受注者に行った工事の変更指示に基づき,発注者が修正することをいう。
1-1-18 工期変更
1 契約書第16条(支給材料及び貸与品)第7項,第18条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第1項,第19条(条件変更等)第5項,第20条(設計図書の変更),第21条(工事の中止)第3項,第22条(乙の請求による工期の延長)及び第第45条(甲の解除権)第2項の規定に基づく工期の変更について,契約書第24条(工期の変更方法)の工期変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する(本条において以下「事前協議」という。)ものとし,監督員はその結果を受注者に通知するものとする。
2 受注者は,契約書第19条(条件変更等)第5項及び第20条(設計図書の変更)に基づき設計図書の変更又は訂正が行われた場合,第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について,必要とする変更日数の算出根拠,変更工程表その他必要な資料を添付の上,契約書第24条(工期の変更方法)第2項に定める協議開始の日までに工程変更の協議書を監督員に提出しなければならない。
3 受注者は,契約書第21条(工事の中止)に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合,第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について,必要とする変更日数の算出根拠,変更工程表その他必要な資料を添付の上,契約書第24条(工期の変更方法)第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
4 受注者は,契約書第22条(発注者の請求による工期の延長)に基づき工期の延長を求める場合,第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について,必要とする延長日数の算出根拠,変更工程表その他必要な資料を添付の上,契約書第24条(工期の変更方法)第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出するものとする。
5 受注者は,契約書第23条(甲の請求による工期の短縮等)第1項に基づき工期の短縮を求められた場合,可能な短縮日数の算出根拠,変更工程表その他必要な資料を添付し,
契約書第24条(工期の変更方法)第2項に定める協議開始の日までに工期変更の協議書を監督員に提出しなければならない。
1-1-19 支給材料及び貸与品
1 受注者は,発注者から支給材料及び貸与品の提供を受けた場合は,契約書第16条(支給材料及び貸与品)第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 受注者は,支給材料及び貸与品について,その受払状況を記録した帳簿を備え付け,常 にその残高を明らかにしておかなければならない。仮設材料(貸与品)を受納する場合は,仮設材料貸出返納簿を提出し,確認を受けなければならない。
3 受注者は,工事完成時(完成前に工事工程上,支給品の精算が可能な場合は,その時点。
)には,支給品精算書を監督員に提出しなければならない。
4 受注者は,契約書第16条(支給材料及び貸与品)第1項の規定に基づき,支給材料及び貸与品の支給を受ける場合は,品名,数量,品質,規格又は性能を記した要求書及び仮設材料貸出簿をその使用予定日の14日前までに監督員に提出し確認を受けなければならない。
5 契約書第16条(支給材料及び貸与品)第1項に規定する「引渡場所」については,設計図書又は監督員の指示によるものとする。
6 受注者は,契約書第16条(支給材料及び貸与品)第9項に定める「不用となった支給材料又は貸与品の返還」の規定に基づき返還する場合,監督員の指示に従うものとする。また,仮設材料を返還する場合は仮設材料貸出返納簿を提出し,確認を受けなければならない。なお,受注者は,返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
7 受注者は,支給材料及び貸与物件の修理等を行う場合,事前に監督員の承諾を得なければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与物件を他の工事に流用してはならない。
9 支給材料及び貸与物件の所有権は,受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-20 工事現場発生品
1 受注者は,設計図書に定められた工事発生品について,必要に応じ現場発生品調書を作成し,設計図書又は監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。
2 受注者は,第1項以外のものが発生した場合,監督員に通知し,監督員が引き渡しを指示したものについては,現場発生品調書を作成し,監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。
1-1-21 建設副産物
1 受注者は,掘削により発生した石,砂利,砂その他の材料を工事に用いる場合,設計図書によるものとするが,設計図書に明示がない場合には,本体工事又は設計図書に指定された仮設工事にあっては,監督員と協議するものとし,設計図書に明示がない任意の仮設工事にあたっては,監督員の承諾を得なければならない。
2 受注者は,産業廃棄物が搬出される工事にあたっては,産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は電子マニュフェストにより,適正に処理されていることを確認するとともに監督員に提示しなければならない。
3 受注者は,建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達,平成14年5月30日),再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達,平成3年10月2
5日),建設汚泥の再利用に関するガイドライン(国土交通省事務次官通達,平成18年
6月12日)を遵守して,建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
4 受注者は,資源の有効な利用の促進に関する法律により表1-1に該当する建設資材を工事現場に搬入する場合には,再生資源利用計画書を所定の様式に基づき作成し,施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
5 受注者は,資源の有効な利用の促進に関する法律により表1-2に該当する建設資材を工事現場から搬出する場合には,再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づき作成し,施工計画書に含め監督員に提出しなければならない。
6 受注者は,工事の施工に伴い建設副産物が発生した場合には,「再生資源利用{促進}実施書」を工事完了日までに,所定の様式に基づき監督員に提出しなければならない。
7 受注者は,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木材(解体木屑
・伐採木・抜根材)を工事現場から搬出する場合は,再生資源化施設へ処分するものとし,産業廃棄物管理表(紙マニフェスト)又は電子マニュフェストにより適切に管理するもの とする。
8 受注者は,建設発生土を工事現場から搬出する場合は,以下のとおりとする。
(1)工事間流用する場合は,搬出先の工事監督員及び現場代理人等と協議の上,搬出先現場の諸状況を考慮して行うものとする。
(2)「改良土プラント」へ搬出する場合は,岡山県が認定した改良土等プラントとし,建設副産物の運搬経路図(計画)を添付して監督員に提出しなければならない。ま た,処分完了後,処分されたことが確認できる書類に写真及び建設副産物の運搬経 路図(実施)を添付し工事完了日までに監督員に提出しなければならないものとす る。
9 受注者は,建設工事に伴い発生した建設汚泥を中間処理業者に処理を委託した場合において,建設汚泥を中間処理業者が有償売却したときには,売買契約書の写しを工事完了日までに監督員に提出しなければならない。
10 水道課が発注する工事のうち,特定建設資材(コンクリート,コンクリート及び鉄から成る建設資材,アスファルト・コンクリート,木材)を使用する工事,又は特定建設資材廃棄物(コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木材)を発生
する工事全てを「建設リサイクル通知工事」(以下「通知工事という。」)と位置づけ,建設リサイクル法施行令第2条第1項の規定による建設工事の規模に関する基準を満た さない工事についても,建設リサイクル法の規定を準用する。(ただし,罰則規定は除 く。)
(1)「通知工事」においては,建設リサイクル法第12条第1項に規定する説明事項
(分別解体等の方法,解体工事に要する費用,再資源化等をするための施設の名称 及び所在地,特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用等)について,契約書 を提出する前に,別に定める「通知に係る事前説明事項」の書面を監督員に提出し,協議すること。
(2)上記1の特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用は,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により許可を受けた収集運搬業者,処分業者に特定建設資材廃棄物の運搬及び処理を委託する場合は,委託先の業者からの見積書の写しを提出すること。また,解体工事に要する費用についても工事を直接行う者からの見積書の写しを提出すること。
(3)「通知工事」の契約書の「解体工事に要する費用等」に掲げる「別紙のとおり」の「別紙」とは,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第4条の規定による書面」とする。
(4)受注者は,「通知工事」において監督員から建設リサイクル法第11条に規定される「通知」が完了した旨の回答があるまでの間は,当該工事に着手してはならない。
(5)受注者は,現契約が「通知工事」以外の工事で工事着手後,現場条件等により「通知工事」となる場合は,監督員と速やかに協議し,上記(4)と同様に監督員からの回答があるまでの間は,当該工事に着手してはならない。
(6)受注者は,「通知工事」において当初契約時に記載した再資源化施設と異なる施設で再資源化等を行う際には,監督員と協議を行わなければならない。
(7)受注者は,「通知工事」における特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは,再資源化等報告書を監督員に提出しなければならない。
(8)受注者は,「通知工事」において「建設業の許可票」若しくは「解体工事業者登録票」の標識にステッカー(別図)を貼付しなければならない。
別図:「通知工事」(ステッカー)
笠 岡 市
注)通知が終了後,監督員が交付。
11 建設副産物実態調査について,建設資材の利用量の大小や有無,及び建設副産物発生量・搬出量の大小や有無に関わらず,最終工事契約金額が100万円以上の全ての建設工事を対象とし,工事完成後監督員に提出しなければならない。
提出方法は「COBRIS」により作成し,用紙に印字するとともに,電子媒体等に保存して提出すること。なお,「COBRIS」は,国土交通省ホームページにおいて最新版をダウンロードし使用すること。
12 水道用石綿セメント管の撤去作業を伴う工事では,労働安全衛生法石綿障害予防規則及び「水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き」(平成17年8月 厚生労働省健康局水道課)を遵守しなければならない。
1-1-22 工事材料の品質及び検査(確認を含む)
1 受注者は,工事に使用する材料の品質を証明する資料を受注者の責任において整備,保管し,監督員から請求があった場合は,直ちに提示するとともに,検査時に提出しなければならない。
2 契約書第14条第1項に規定する「中等の品質」とは,JIS規格,JWWA規格, JDPA規格,PTC規格,WSP規格に適合したもの,又はこれと同等以上の品質を有するものをいう。
3 受注者は,設計図書において試験を行うこととしている工事材料について,JIS又は設計図書で指示する方法により,試験を行わなければならない。
4 使用する材料は,監督員の検査を受けなければならない。
5 現場に搬入された材料のうち,所定の検査を受けた材料はあらかじめ協議した場所に整理し,随時監督員が点検できるようにしておかなければならない。
6 受注者は,設計図書において見本又は品質を証明する資料を監督員に提出しなければならない工事材料については,これを提出しなければならない。
7 受注者は,工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう,これを保管しなければならない。なお,材質の変質により工事材料の使用が,不適当と監督員から指示された場合には,これを取り替えるとともに,新たに搬入する材料については,再検査(又は確認)を受けなければならない。
8 受注者は,その外観及び品質規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し,監督員の確認を受けなければならない。
1-1-23 建設資材納入業者との契約
1 建設資材納入業者との契約にあたっては,当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
2 工事に要する資材の調達にあたり,県内産資材の購入及び県内取扱業者からの購入に努めること。
1-1-24 監督員による検査(確認を含む)及び立会等
1 受注者は,工事が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ,工事現場又は製作工場に立ち入り,立会し,又は資料の提出を請求できるものとし,受注 者はこれに協力しなければならない。
2 受注者は,監督員による検査(確認を含む)及び立会に必要な準備,人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。
なお,監督員が製作工場において立会及び監督員による検査(確認を含む)を行なう場合,受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
3 監督員による検査(確認を含む)及び立会の時間は,監督員の勤務時間内とする。ただし,やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。
4 受注者は,契約書第10条第2項第3号,第14条第2項又は第15条第1項若しくは同条第2項の規定に基づき,監督員の立会を受け,材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても,契約書第18条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。
5 段階確認は,次に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1)受注者は,設計図書に定めた工種,監督員が定めた工種の施工段階においては段階確認を受けなければならない。
(2)受注者は,事前に段階確認に係わる報告(種別,細別,施工予定時期等)を書面により監督員に提出しなければならない。また,監督員から段階確認の実施について通知があった場合には,受注者は,段階確認を受けなければならない。
(3)段階確認は受注者が立会するものとし,確認した箇所に係わる監督員が押印した書面を,受注者は保管し検査時に提出しなければならない。
(4)受注者は,監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
6 受注者は,設計図書に定められた段階確認において立会を机上とすることができる。この場合において,受注者は,施工管理記録,写真等の資料を整備し,監督員にこれらを提示し確認を受けなければならない。
1-1-25 数量の算出及びしゅん工図
1 受注者は,出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。この場合,測量及び数量の算出等は受注者により行うものとする。
2 出来形数量とは,現地の出来形測量の結果に基づき算出された数量をいう。この場合,出来形の結果が設計図書の寸法に対し,土木工事施工管理基準及び水道工事施工管理基準の規格値を満たしていれば,出来形数量は設計数量とする。なお,設計数量とは,設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
3 受注者は,監督員の指示があった場合,出来形測量の結果を完成日以前で監督員の指示する日までに監督員に提出しなければならない。
4 受注者は,水道課が定める「水道工事図面作成要領」に基づきしゅん工図を作成し,完成日以前で監督員の指示する日までに監督員に提出しなければならない。
1-1-26 工事完成検査
1 受注者は,契約書第32条(検査及び引渡し)の規定に基づき,工事完成届を監督員に提出しなければならない。
2 受注者は,工事完成届を監督員に提出する際には,次の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加,変更指示を含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)契約書第18条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第1項の規定に基づき,監督員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真,出来形管理資料,品質管理資料,工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては,最終変更契約を発注者と締結していること。
3 発注者は,工事検査に先立って,受注者に対して検査日を通知するものとする。
4 検査員は,監督員及び受注者の臨場の上,工事目的物を対象として契約図書と対比し,次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について,形状,寸法,精度,数量,品質及び出来ばえ
(2)工事管理状況に関する書類,記録及び写真等
5 検査員は,修補の必要があると認めた場合には,受注者に対して,期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
6 修補の完了が確認された場合は,その指示の日から補修完了の確認の日までの期間は,契約書第32条第2項に規定する期間に含めないものとする。
7 受注者は,当該工事完成検査については,1-1-24第2項の規定を準用する。
1-1-27 既済部分検査等
1 受注者は,契約書第38条(部分払)第2項の部分払の確認の請求を行った場合,又は契約書第39条(部分引渡し)第1項の工事の完成の通知を行った場合は,既済部分に係わる検査を受けなければならない。
2 受注者は,契約書第38条(部分払)に基づく部分払いの請求を行うときは,前項の検
査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し,監督員に提出しなければならない。
3 検査員は,監督員及び受注者の臨場の上,工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し,次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について,形状,寸法,精度,数量,品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について,書類,記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4 受注者は,検査員の指示による修補については,前条の第5項の規定に従うものとする。
5 受注者は,当該既済部分検査については,1-1-24第2項の規定を準用する。
6 発注者は,既済部分検査に先立って,監督員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
7 受注者は,契約書第35条(前金払)及び中間前金払に基づく中間前払金の請求を行うときは,認定を受ける前に履行報告書を作成し,監督員に提出しなければならない,
1-1-28 中間検査
1 受注者は,工事執行規則に基づいて,発注者が工事中間検査を実施しようとする場合は,これを受けなければならない。また,設計図書に定められた指定仮設物が完了したときは,必要に応じて工事中間検査を受けなければならない。
2 中間検査を行う日は,受注者の意見を聞いて発注者が定め,これを通知する。
3 受注者は,当該検査の実施に当たり,監督員が1-1-26第2項第3号における検査資料及び1-1-25に定める出来形数量のうち工種完了している部分について提出を求めた場合は,これを提出しなければならない。
4 受注者は,検査員の指示による補修については,1-1-26第5項,第6項の規定に従うものとする。
5 受注者は,当該検査については1-1-24第2項の規定を準用する。
1-1-29 部分使用
1 発注者は,新設管等の部分使用を行う場合は,受注者の承諾を得て部分使用できるものとする。
2 受注者は,発注者が契約書第34条(部分使用)の規定に基づく当該工事に係わる部分
使用を行う場合には,監督員による品質及び出来形等の検査(確認を含む)を受けるものとする。
なお,中間検査による検査(確認)でも良い。
1-1-30 施工管理
1 受注者は,工事の施工にあたっては,施工計画書に示される作業手順に従い施工し,品質及び出来形が設計図書に適合するよう,十分な施工管理をしなければならない。
2 監督員は,以下に掲げる場合,設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができるものとする。この場合,受注者は,監督員の指示に従うものとする。これに伴う費用は,受注者の負担とするものとする。
(1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3)試験の結果,品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるもののほか,監督員が必要と判断した場合
3 受注者は,施工に先立ち工事現場又はその周辺の一般通行人等が見易い場所に,工事名,工期,発注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し,工事完成後は速やかに標示板を 撤去しなければならない。ただし,標示板の設置が困難な場合は,監督員の承諾を得て省 略することができるものとする。
4 受注者は,工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
5 受注者は,工事に使用する指定機械及び主要な船舶を搬入・搬出する際には,監督員に通知しなければならない。
6 受注者は,施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また,影響が生じた場合には直ちに監督員へ通知し,その対応方法等に関して協議するものとする。また,損傷が受注者の過失によるものと認められる場合,受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
7 受注者は,作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所,現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
8 受注者は,工事中に物件を発見又は拾得した場合,直ちに監督員及び関係官公庁へ通知し,その指示を受けるものとする。
9 受注者は,出来形管理基準及び品質管理基準により施工管理を行い,その記録及び関係書類を直ちに作成,保管し,完成検査時に提出しなければならない。ただし,それ以外で監督員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
なお,出来形管理基準及び品質管理基準が定められていない工種については,監督員と協議の上,施工管理を行うものとする。
1-1-31 履行報告
受注者は,契約書第12条(履行報告)の規定に基づき,履行状況を所定の様式に基づき作成し,監督員に提出しなければならない。
1-1-32 使用人等の管理
1 受注者は,使用人等(下請負者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずる者を含む。以下「使用人等」という。)の雇用条件,賃金の支払い状況,宿舎環境等を十分に把握し,適正な労働条件を確保しなければならない。
2 受注者は,使用人等に適時,安全対策,環境対策,衛生管理,地域住民に対する応対等の指導及び教育を行うとともに,工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。
1-1-33 工事関係者に対する措置請求
1 発注者は,現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して,著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は,主任技術者(監理技術者),専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して,著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-34 爆発及び火災の防止
1 受注者は,火薬類の使用については,以下の規定によらなければならない。
(1)受注者は,発破作業に使用する火薬類等の危険物を備蓄し,使用する必要がある場合,火薬類取締法等関係法令を遵守しなければならない。また,関係官公庁の指導に従い,爆発等の防止の措置を講じるものとする。
なお,従事する火薬類取扱保安責任者の火薬類保安手帳及び従事者手帳の写しを監督員に提出しなければならない。
(2)受注者は,火薬類を使用し工事を施工する場合は,使用に先立ち監督員に使用計画書を提出しなければならない。
(3)現地に火薬庫等を設置する場合は,火薬類の盗難防止のための立入防止柵,警報装置等を設置し保管管理に万全の措置を講ずるとともに,夜間においても,周辺の監視等を行い安全を確保しなければならない。
2 受注者は,火気の使用については,以下の規定によらなければならない。
(1)受注者は,火気の使用を行う場合は,工事中の火災予防のため,その火気の使用場所及び日時,消火設備等を記載した計画書を監督員に提出しなければならない。
(2)受注者は,喫煙等の場所を指定し,指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3)受注者は,ガソリン,塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い,周辺の整理に努めなければならない。
(4)受注者は,伐開除根,掘削等により発生した雑木,草等を野焼きしてはならない。
1-1-35 後片付け
受注者は,工事の全部又は一部の完成に際して,一切の受注者の機器,余剰資材,残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し,現場及び工事にかかる部分を清掃し,かつ整然とした状態にするものとする。
ただし,設計図書において存置するとしたものを除く。また,工事検査に必要な足場,はしご等は,監督員の指示に従って存置し,検査終了後撤去するものとする。
1-1-36 環境対策
1 受注者は,建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達,昭和
62年4月16日),関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上,騒音,振動,大気汚染,
水質汚濁等の問題については,施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し,周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2 受注者は,環境への影響が予知され又は発生した場合は,直ちに応急措置を講じ監督員に報告し,監督員の指示があればそれに従わなければならない。また,第三者からの環境問題に関する苦情に対しては,誠意をもってその対応にあたり,その交渉等の内容は,後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに,状況を随時監督員に報告し,指示があればそれに従うものとする。
3 監督員は,工事の施工に伴い地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には,受注者に対して,受注者が善良な管理者の注意義務を果たし,その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提示を求めることができる。この場合において,受注者は必要な資料を提示しなければならない。
4 受注者は,工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき,適切な措置をとらなければならない。
5 受注者は,海中に工事用資材等が落下しないよう措置を講ずるものとする。また,工事の廃材,残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は,受注者は自らの負担で撤去し,処理しなければならない。
6 受注者は,工事の施工にあたり表1-3に示す建設機械を使用する場合は,「排出ガス 対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付け建設省経機発第249号,最終改正平 成14年4月1日付け国総施第225号)」,「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関 する規定(平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号)」又は「第3次排出ガ ス対策型建設機械指定要領(平成18年3月17日付け国総施215号)」に基づき指定 された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。排出ガス対策型建設機械を使 用できない場合は,平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置 の開発」又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業 により,評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することを使用すること で,排出ガス対策型建設機械と同等と見なす。ただし,これにより難い場合は,監督員と 協議するものとする。排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設 機械を使用する場合,現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い,監督員に提出しなければならない。
7 受注者は,当該工事において,建設工事に伴う騒音振動対策指針(建設大臣官房技術審議官通達,昭和62年3月30日)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には,低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(建設省告知,平成9年7月31日)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし,施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は,認定機種と同程度と認められる機種又は対策をもって協議することができるものとする。
8 受注者は,資材,工法,建設機械又は目的物の使用にあたっては,事業ごとの特性を踏まえ,必要とされる強度や耐久性,機能の確保,コスト等に留意しつつ,「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。「グリーン購入法」という。)」第6条で定めた「環境物品の調達の推進に関する基本方針」に定められた特定調達品目の使用を積極的に推進するものとする。
表1-3 一般工事用建設機械
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 | ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5 |
・バックホウ | kw以上260kw以下)を搭載した建設 |
・トラクタショベル(車輪式) | 機械に限る。 |
・ブルドーザ | |
・発動発電機(可搬式) | |
・空気圧縮機(可搬式) | |
・油圧ユニット | |
(以下に示す基礎工事用機械のうち,ベース | |
マシーンとは別に,独立したディーゼルエン | |
ジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの | |
;油圧ハンマ,バイブロハンマ,油圧式鋼管 | |
圧入・引抜機,油圧式杭圧入引抜機,アース | |
オーガ,オールケーシング掘削機,リバース | |
サーキュレーションドリル,アースドリル, | |
地下連続壁施工機,全回転型オールケーシン | |
グ掘削機) | |
・ロードローラ,タイヤローラ,振動ローラ | |
・ホイールクレーン |
1-1-37 文化財の保護
1 受注者は,工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し,使用人等に文化財の重要性を十分認識させ,工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し,監督員に報告し,その指示に従わなければならない。
2 受注者が,工事の施工に当たり,文化財その他の埋蔵物を発見した場合は,発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし,発注者が,当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-38 施設管理
受注者は,工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)又は部分使用施設契約書第34条の適用部分)について,施工管理上,契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずる恐れがある場合には,その処置について監督員と協議できるものとする。なお,当該協議事項は,契約書第10条の規定に基づき処理されるものとする。
1-1-39 諸法令の遵守
1 受注者は,当該工事に関する諸法令を遵守し,工事の円滑な進捗を図るとともに,諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお,主な法令は以下に示すとおりであり,その他岡山県,笠岡市等の条例,規則等及び水道課が他企業等と締結している協定等すべてについて遵守することとする。
(1)会計法 | (昭和22年 | 法律第 35号) |
(2)地方自治法 | (昭和22年 | 法律第 67号) |
(3)建設業法 | (昭和24年 | 法律第100号) |
(4)下請代金支払遅延等防止法 | (昭和31年 | 法律第120号) |
(5)労働基準法 | (昭和22年 | 法律第 49号) |
(6)労働安全衛生法 | (昭和47年 | 法律第 57号) |
(7)作業環境測定法 | (昭和50年 | 法律第 28号) |
(8)じん肺法 | (昭和35年 | 法律第 30号) |
(9)雇用保険法 | (昭和49年 | 法律第116号) |
(10)労働者災害補償保険法 | (昭和22年 | 法律第 50号) |
(11)健康保険法 | (昭和11年 | 法律第 70号) |
(12)中小企業退職金共済法 | (昭和34年 | 法律第160号) |
(13)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | (昭和51年 | 法律第 33号) |
(14)出入国管理及び難民認定法 | (平成 3年 | 法律第 94号) |
(15)道路法 | (昭和27年 | 法律第180号) |
(16)道路交通法 | (昭和35年 | 法律第105号) |
(17)道路運送法 | (昭和26年 | 法律第183号) |
(18)貨物自動車運送事業法 | (平成 元年 | 法律第 83号) |
(19)道路運送車両法 | (昭和26年 | 法律第185号) |
(20)砂防法 | (明治30年 | 法律第 29号) |
(21)地すべり等防止法 | (昭和33年 | 法律第 30号) |
(22)河川法 | (昭和39年 | 法律第167号) |
(23)海岸法 | (昭和31年 | 法律第101号) |
(24)港湾法 | (昭和25年 | 法律第218号) |
(25)港則法 | (昭和23年 | 法律第174号) |
(26)漁港法 | (昭和25年 | 法律第137号) |
(27)下水道法 | (昭和33年 | 法律第 79号) |
(28)航空法 | (昭和27年 | 法律第231号) |
(29)公有水面埋立法 | (大正10年 | 法律第 57号) |
(30)水産資源保護法 | (昭和26年 | 法律第313号) |
(31)軌道法 | (大正10年 | 法律第 76号) |
(32)森林法 | (昭和26年 | 法律第249号) |
(33)環境基本法 | (平成 5年 | 法律第 91号) |
(34)火薬類取締法 | (昭和25年 | 法律第149号) |
(35)大気汚染防止法 | (昭和43年 | 法律第 97号) |
(36)騒音規制法 | (昭和43年 | 法律第 98号) |
(37)水質汚濁防止法 | (昭和45年 | 法律第138号) |
(38)湖沼水質保全特別措置法 | (昭和59年 | 法律第 61号) |
(39)振動規制法 | (昭和51年 | 法律第 64号) |
(40)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | (昭和45年 | 法律第137号) |
(41)再生資源の利用の促進に関する法律 | (平成 3年 | 法律第 48号) |
(42)文化財保護法 | (昭和25年 | 法律第214号) |
(43)砂利採取法 | (昭和43年 | 法律第 74号) |
(44)電気事業法 | (昭和39年 | 法律第170号) |
(45)消防法 | (昭和23年 | 法律第186号) |
(46)測量法 | (昭和24年 | 法律第188号) |
(47)建築基準法 | (昭和25年 | 法律第201号) |
(48)都市公園法 | (昭和31年 | 法律第 79号) |
(49)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | ||
(平成12年 | 法律第104号) | |
(50)土壌汚染対策法 | (平成14年 | 法律第 53号) |
(51)駐車場法 | (平成11年12月改正 | 法律第160号) |
(52)海上交通安全法 | (昭和47年 | 法律第115号) |
(53)海上衝突予防法 | (昭和52年 | 法律第 62号) |
(54)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年 法律第136号)
(55)船員法 (昭和22年 法律第100号)
(56)船舶職員法 (昭和26年 法律第149号)
(57)船舶安全法 (昭和 8年 法律第 11号)
(58)自然環境保全法 (昭和47年 法律第 85号)
(59)自然公園法 (昭和32年 法律第161号)
(60)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(平成12年 法律第127号)
(61)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(平成12年 | 法律第100号) | |
(62)河川法施行法 | (昭和39年 | 法律第168号) |
(63)緊急失業対策法 | (昭和24年 | 法律第 89号) |
(64)技術士法 | (昭和58年 | 法律第 25号) |
(65)漁業法 | (昭和24年 | 法律第267号) |
(66)漁港漁場整備法 | (昭和25年 | 法律第137号) |
(67)計量法 | (平成 4年 | 法律第 51号) |
(68)厚生年金保険法 | (昭和29年 | 法律第115号) |
(69)航路標識法 | (昭和24年 | 法律第 99号) |
(70)資源の有効な利用の促進に関する法律 | (平成 3年 | 法律第 48号) |
(71)最低賃金法 | (昭和34年 | 法律第137号) |
(72)職業安定法 | (昭和22年 | 法律第141号) |
(73)所得税法 | (昭和40年 | 法律第 33号) |
(74)水産資源保護法 | (昭和26年 | 法律第313号) |
(75)船員保険法 | (昭和14年 | 法律第 73号) |
(76)著作権法 | (昭和45年 | 法律第 48号) |
(77)電波法 | (昭和25年 | 法律第131号) |
(78)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 | ||
(昭和42年 | 法律第131号) | |
(79)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | (昭和44年 | 法律第 84号) |
(80)農薬取締法 | (昭和23年 | 法律第 82号) |
(81)毒物及び劇物取締法 | (昭和25年 | 法律第303号) |
(82)水道法 | (昭和32年 | 法律第177号) |
(83)笠岡市関係条例 | ||
(84)日本工業規格(JIS) | ||
(85)日本農林規格(JAS) | ||
(86)日本水道協会規格(JWWA) | ||
(87)日本下水道協会規格(JSWAS) |
(88)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
(平成18年法律第62号)
(89)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (平成17年法律第18号)
(90)警備業法 (昭和47年法律第117号)
(91)その他関係法令及び規格
2 受注者は,諸法令を遵守し,これに違反した場合発生するであろう責務が,発注者に及ばないようにしなければならない。
3 受注者は,当該工事の計画,図面,仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には直ちに監督員に報告し,その確認を請求しなければならない。
4 建設業からの暴力団の排除の徹底を図ること。工事の施工に際して,暴力団等からのあらゆる不正な要求に断固としてこれを拒否し,また被害に対しては,速やかに警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行うこと。また,監督員とも連絡を密にとり工程等被害が生じた場合は,協議を行うこと。
1-1-40 官公庁等への手続等
1 受注者は,工事期間中,関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2 受注者は,工事施工に当たり,請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を,法令,条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。
3 受注者は,前項に規定する届出等の実施に当たっては,その内容を記載した文書により事前に監督員に報告しなければならない。
4 受注者は,諸手続にかかる許可,承諾等を得たときは,その写しを監督員に提出しなければならない。
5 受注者は,手続きに許可承諾条件がある場合,これを遵守しなければならない。なお,受注者は,許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合,監督員に報告し,その指示を受けなければならない。
6 受注者は,工事の施工に当たり,地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
7 受注者は,地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり,受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。
8 受注者は,地方公共団体,地域住民等と工事の施工上必要な交渉を,自らの責任において行うものとする。受注者は,交渉に先立ち,監督員に事前報告の上,これらの交渉に当たっては誠意をもって対応しなければならない。
9 受注者は,前項までの交渉等の内容は,後日紛争とならないよう文書で確認する等明確
にしておくとともに,状況を随時監督員に報告し,指示があればそれに従うものとする。
1-1-41 施工時期及び施工時間の変更
1 受注者は,設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は,あらかじめ監督員と協議するものとする。
2 受注者は,設計図書に施工時間が定められていない場合で,官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合は,事前に理由を付した書面によって監督員に提出しなければならない。
1-1-42 工事測量
1 受注者は,工事契約後直ちに測量を実施し,測量標(仮BM),工事用多角点の設置及び用地境界,中心線,縦断,横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異が生じた場合は,監督員の指示を受けなければならない。なお,測量標(仮BM)及び多角点を設置するための基準となる点の選定は,監督員の指示を受けなければならない。また,受注者は,測量結果を監督員に提出しなければならない。
2 受注者は,工事施工に必要な仮水準点,多角点,基線,法線,境界線の引照点等を設置し,施工期間中適宜これらを確認し,変動や損傷のないよう努めければならない。変動や損傷が生じた場合,監督員に報告し,ただちに水準測量,多角測量等を実施し,仮の水準点,多角点,引照点等を復元しなければならない。
3 受注者は,用地幅杭,測量標(仮BM),工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし,これを存置することが困難な場合は,監督員の承諾を得て移設することができる。また,用地幅杭が現存しない場合は,監督員に報告し指示に従わなければならない。なお,移設する場合は,隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
4 受注者は,丁張,その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。
5 受注者は,工事の施工に当たり,損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設置換え,移設及び復元を含めて,発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
6 水準測量及び水深測量は,設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。
1-1-43 提出書類
1 受注者は,提出書類を水道課の定める工事請負契約関係の書式集等に基づいて,監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは,監督員の指示する様式によらなければならない。
2 契約書第10条(監督員)第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは,請負代金額に係わる請求書,代金代理受領承諾申請書,遅延利息請求書,監督員に関する措置請求に係わる書類及びその他の現場説明の際指定した書類をいう。
1-1-44 不可抗力による損害
1 受注者は,災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し,当該被害が契約書第30条(不可抗力による損害)の規定の適用を受けると思われる場合には,直ちに工事災害通知書により監督員に報告するものとする。
2 契約書第30条(不可抗力による損害)第1項に規定する「設計図書に定めた基準」とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)波浪,高潮に起因する場合
波浪,高潮が想定している設計条件以上又は周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
(2)降雨に起因する場合,次のいずれかに該当する場合とする。
①24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上
②1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上
③連続雨量(任意の 72 時間における雨量をいう。)が150mm以上
④その他設計図書で定めた基準
(3)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のもの)が15m/秒以上あった場合
(4)河川沿いの施設にあたっては,河川の警戒水位以上又はそれに準ずる出水により発生した場合
(5)地震,津波,豪雪に起因する場合,周囲の状況により判断し,相当の範囲に渡って,他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3 契約書第30条(不可抗力による損害)第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注
意義務を怠ったことに基づくもの」とは,設計図書及び契約書第27条(臨機の措置)に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-45 特許権等
1 契約書の「特許権等」の使用に規定する「その他の第三者の権利」とは,実用新案権,意匠,著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。受注者は,特許権,その他第三者の権利となっている施工方法又は施工方法の使用に関する費用の負担について,第三者と補償条件の交渉を行う前に,監督員と協議しなければならない。
2 受注者は,業務の遂行により発明又は考案したときは,書面により監督員に報告するとともに,これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また,出願及び権利の帰属等については,発注者と協議するものとする。
3 発注者が,引渡しを受けた契約の目的物が著作権法(昭和45年法律第48号第2条第
1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は,当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお,前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については,発注者はこれを自由に加除又は編集して利用することができる。
1-1-46 保険の付保及び事故の補償
1 受注者は,残存爆発物があると予測される区域で工事に従事する作業船及びその乗組員並びに陸上建設機械等及びその作業員に設計図書に定める水雷保険,傷害保険及び動産総合保険を付保しなければならない。
2 受注者は,作業船,ケーソン等を回航する場合,回航保険を付保しなければならない。
3 受注者は,雇用保険法,労働者災害補償保険法,健康保険法及び中小企業退職金共済法の規定により,雇用者等の雇用形態に応じ,雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
4 受注者は,雇用者等の業務に関して生じた負傷,疾病,死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
5 受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し,その掛金収納書(
発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヵ月以内に,発注者に提出しなければならない。
1-1-47 臨機の措置
1 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。また,請負者は,措置をとった場合には,その内容を速やかに監督員に報告しなければならない。
2 監督員は,暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他自然的又は人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない,工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1-1-48 受注者の基本理念
工事区域の周辺住民は,工事による騒音,振動,地盤沈下,交通規制等について関心も深く,受注者も住民の立場になり特に注意をはらうとともに,地下水の汚染,油煙,砂ぼこり,の飛散,水質汚濁の防止に万全を期し,建設公害を未然に防止し,住民に迷惑がかからないように常に努力しなければならない。
1-1-49 被害の応急措置と復旧工事
1 受注者は,1-1-48の基本理念に基づく努力にもかかわらず,万一工事に関して苦情が発生した場合,またやむなく被害が発生したときは水道課に報告し,適宣住民の不安を取り除くよう措置するとともに,被害に対しては公正適正な補償を行い,住民の精神的な満足と安心を回復しなければならない。
2 受注者は,安全管理上特に必要と思われるときは,関係官庁へ被害の発生について連絡しなければならない。また,水道課に連絡するとともに,被害者宅へ直行し相手方の話を聞き,被害発生の原因・事後措置について分かる範囲の説明を行い,住民の不安をなくすよう努めなければならない。
3 受注者は,被害が発生し防犯・衛生・営業上・その他の日常生活に重大な支障があるとき,又は被害の拡大が予想されるときは,応急措置を講じなければならない。応急措置は必要最小限とし,被害者の了解のうえ監督員の指示により施工するものとする。
4 被害の復旧工事は,復旧工事施工計画書を作成し水道課に提出し,承認を受け,復旧工法については被害者と折衝する。また,折衝事項を水道課に報告する。
補償対象となる物件の権利関係を確認するとともに,原則として原状回復及び機能回復にあることを,被害者に徹底しなければならない。
5 受注者は,復旧工事施工承諾書を作成し,被害者の自署捺印を得,最終的合意内容について具体的に記入し,記録写真等を提出しなければならない。
工事の施工は,地盤等の安定した状態となったうえで行い,また被害者とは密に連絡し なければならない。被害の応急措置及び復旧工事に要する費用は,受注者の負担とする。
1-1-50 仕様書・示方書等の摘要
本仕様書に定めない事項については,各種関係示方書等によるものとする。
1-1-51 受注者の負担
1 受注者は,水道課の定めるもののほか,次の各号に要する軽微な費用について負担しなければならない。
(1)軽微な事項で,設計図書又は仕様書に明記していない事でも施工上あるいは使用上欠くことの出来ない材料及び作業の費用。
(2)工事上障害となる地下・地上の物件の取り除き,原形復旧又は保護設備,工事により生じた不要物品の後片付けに要する費用。
(3)品質管理のための,各種試験検査等に要する費用。
(4)工事着手前の実施測量及び出来形管理等の工事測量,工程管理のための資料の作成に要する費用,また工事写真,竣工図等に要する費用。
(5)工事を施工するための材料保管場所の損料及び借地料,資財管理に要する費用。
(6)設計図に明記されなくとも必要な交通安全に要する交通標識及び防災保安上必要な仮設備の設置,撤去に要する費用。
(7)その他受注者の責めに帰する事項に要する費用。
1-1-52 設計図の適用
施工にあたり,設計図書に記号のみ示しているものについては,水道課制定「水道工事図
面作成要領」,国土交通省制定「土木構造物標準設計図集」又は中国地方整備局制定「小構造物標準設計図集」により行うこと。
1-1-53 イメージアップの実施
イメージアップの実施に当たっては,工事規模,地域の状況等を踏まえ工事現場に即した内容及び実施項目数を設定し,実施内容を施工計画書に記載するものとする。
1-1-54 その他の適用図書
電気,機械工事に係る部分については,本共通仕様書のほか日本水道協会制定の工事共通仕様書(電気,機械工事編)によるものとする。
1-1-55 工事完成時提出書類
1 受注者は,別に定めのあるもののほか,次の関係書類を監督員に提出しなければならないものとする。
(1)工事写真
受注者は,工事写真を施工管理の手段として,各工事の着手前,使用材料,安全管 理,施工段階の工事完成後明視できない箇所の施工状況,出来形寸法,品質管理状 況,工事中の災害写真,配管の起終点及び大きい折れ点(適時)のオフセット写真,完成写真等を水道工事施工管理基準内の写真管理基準により撮影し,適切な管理の もとに保管し,受注者の請求に対し直ちに提出するとともに,完成届時に提出しな ければならない。(水道工事施工管理基準第5章写真管理基準による。)
出来形写真は,各測点において配置位置(横断図),土被りを黒板に(設計値,実施値)に記入するものとする。
(2)工事竣工図
1)竣工図は,設計図と同じ項目の図面(サイズA1)とする。ただし監督員が特に指示した場合はこの限りでない。
2)前項1)の竣工図はデジタルデータ(PDF)により作成し提出するものとする。また,個々の給水竣工図(給水台帳用)においても,デジタルデータ(PDF)に より作成し提出すること。なお,個々の給水竣工図用(給水台帳用)ファイリング の様式は,本市で用意する。完成届と同時に提出するものとする。
3)起終点及び大きな折れ点(適時)のオフセットを竣工図(平面図等)に記入するものとする。
4)設備関係は,監督員の指示がないときは,原則として工事竣工図以外に,次のものを偏冊し,添付するものとする。なお,提出部数は3部とし完成届と同時に提出するものとする。
①表紙(A4判黒表紙に施工年度・設備名・竣工図等表記したもの)
②図面(A3判折込又はA4判の竣工図)
③機器取扱説明書並びに各種試験成績書等(A4判)
(3)出来形管理表及び品質管理試験結果等(水道工事施工管理基準第3章出来形管理及び第4章品質管理基準による。)
(4)承認図及び施工図
1)監督員が特に指示したときは,次の図面並びに書類を3部提出するものとする。
①機器外形図・詳細図・結線図・内部構造図・配置図・基礎図
②配管詳細図・その他監督員の指示するもの。
2)承認図返却後特に指示のないものは,30日以内に決定図を提出するものとする。
(5)材料検査簿
1)起工設計書の使用材料と完全合致を原則とし,材料検査簿に納入伝票を添付するものとする。
変更設計使用材料数量については,完成時の材料検査簿に納入伝票を添付し,設計数量と比較できる様にする。その際,納入伝票の代わりに出荷証明書によることもできるものとする。
2)材料検査・確認書を添付すること。
(6)監督日誌
1)発注者の監督日誌を作成し,工事現場に備え付けておかなければならない。
2)工事打合簿,立会書,検査・段階確認書を添付すること。
(7)変更図面及び変更数量
変更図面の作成,変更数量の算出は,受注者において作成し,算出するものとする。
(8)材料検査簿,監督日誌,変更図面及び変更数量は,岡山県土木共通仕様書によるものとする。
1-1-56 その他
受注者は,工期までに1-1-55の提出書類を提出し,工期を遵守しなければならない。