2 前項に規定するJ-クレジットには、国内クレジット制度からの移行型、J-VER 制度からの移行型、地域版J-クレジット、J-VER(未移行)、地域版 J-VER(未移行)、国内クレジット(未移行)を含むものとする。
カーボン・クレジット市場利用規約
2024 年 5 月
株式会社東京証券取引所
―目次―
第1章 市場運営
(目的)
第1条 本カーボン・クレジット市場利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社東京証券取引所(以下「当取引所」という。)が開設するカーボン・クレジット市場(以下
「本市場」という。)における売買及び決済に関して必要な事項を定める。
2 当取引所は、本規約において当取引所が定める事項について規定するための補助規則を定めることができる。
(公正な価格形成等)
第2条 カーボン・クレジット市場参加者(第5条に規定するカーボン・クレジット市場参加者をいう。)は、当取引所の本市場における公正な価格形成及び安定的な決済の実施を確保し、もってカーボンプライシングの機能の維持及び向上に努めるものとする。
2 当取引所は、公正な価格形成及び円滑な決済確保の観点から、当取引所が定めるところにより、本市場におけるカーボン・クレジット市場参加者の注文、売買及び決済の状況を監理するものとする。
(売買の対象)
第3条 本市場における売買の対象は算定割当量その他これに類似するもの(以下「カーボン・クレジット」という。)のうち、経済産業省、環境省及び農林水産省が管轄する国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(以下「J-クレジット制度」という。)に基づき認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下「J-クレジット」とする。
2 前項に規定するJ-クレジットには、国内クレジット制度からの移行型、J-VER 制度からの移行型、地域版J-クレジット、J-VER(未移行)、地域版 J-VER(未移行)、国内クレジット(未移行)を含むものとする。
(売買の方法)
第4条 本市場では、売買立会による売買を行うものとする。
第2章 カーボン・クレジット市場参加者
(カーボン・クレジット市場参加者)
第5条 カーボン・クレジット市場参加者(以下「参加者」という。)とは、本市場におい
て売買及び決済を行うことができる者として当取引所の登録を受けた者をいう。
(取次ぎの取扱い)
第6条 参加者は、本市場において、顧客のために顧客の委託に基づく売買を行ってはならない。
(登録の要件)
第7条 参加者の登録を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 法人、政府及び地方公共団体並びに任意団体のいずれかであること
(2) 業務を安定的に行う体制が整っていること
(3) 当取引所の参加者として十分な社会的信用を有し、社会的信用の欠如している者その他当取引所の目的及び市場の運営に鑑みて適当でないと認められる者の支配又は影響を受けていないことなど、健全な経営体制であること
(4) 債務超過でないこと
(5) 本市場で決済を行うために必要な当取引所が定める要件を満たしていること
(6) 代表者、役員又は重要な使用人のいずれかが以下のいずれにも該当しない者であること
a 精神の機能の障害によりその業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
b 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
c 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)又は法若しくはこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行の終わった日又は執行を受けることがないこととなった日から5年を経過しない者
(登録の申込み)
第8条 参加者の登録の申込みは、所定の登録申込書及び添付書類を当取引所が定めるところにより当取引所に対し提出して行うものとする。
(登録料の納入等及び登録)
第9条 登録申込者(以下「申込者」という。)は、登録料を当取引所が定めるところにより、当取引所に納入するものとする。
2 当取引所は、申込者が前項に規定する登録料の納入及び第 11 条第1項に規定する参加
者保証金を預託したときは、当該申込者を参加者として登録するものとする。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合、当取引所は登録しないことができるものとする。
(1) 第7条各号に掲げる要件を満たさない者である場合
(2) 第7条各号に掲げる要件について虚偽の申告をした場合
(3) 前条の登録申込書及び添付書類に虚偽の事実を記載した場合
(4) 申込者が本規約に違反するおそれがある場合
(5) 過去に本規約に違反した者からの申込みである場合
(6) その他、当取引所が、申込者の参加を適当でないと判断した場合
3 当取引所は、前項の規定に基づき登録を行った場合は、当該申込者にその旨を通知するものとする。
4 当取引所は、登録を受けた参加者名を公表するものとする。
5 申込者が、第1項に規定する登録料の納入及び第 11 条第1項に規定する参加者保証金の預託を行わないときは、その登録申込みを取り下げたものとみなす。
(市場参加に関する料金の納入)
第10条 参加者は、当取引所が定めるところにより市場参加に関する料金を当取引所に納入しなければならない。
(参加者保証金の預託)
第11条 当取引所は、参加者に対し、前条の規定に基づく市場参加に関する料金に係る債務の履行を確保するために必要な参加者保証金の預託を、当取引所が定めるところにより求めることができる。
2 前項に規定するほか、当取引所は、取引状況等に鑑み、必要に応じて、参加者に対し決済の履行を確保するために必要な担保の預託を求めることができる。
(届出事項)
第12条 参加者は、登録内容に変更が生じる場合は、所定の変更届出書に必要な事項を記載して遅滞なく当取引所に届け出るものとする。
(報告事項)
第13条 参加者は、次の各号に該当することとなった場合は、所定の報告書に必要な事項を記載して直ちに当取引所に報告しなければならない。
(1) 第7条各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合
(2) 第 17 条第1項第3号若しくは第4号に該当した場合又は参加者の事業継続が困難となる事由が生じた場合
(3) 第 45 条各号に規定する決済不履行等、その他の本規約に違反し、又は違反するおそれがある場合
(4) 法令の規定により処分若しくは処罰を受けたとき又は法令の規定による処分に係る聴聞若しくは弁明の機会の付与が行われたとき又はこれらの処分若しくは処罰に伴い行政官庁に対し改善策等を報告した場合
(調査)
第14条 当取引所は、当取引所が第2条第2項の売買の監理若しくは本市場の運営に鑑みて必要があると認める場合は、参加者に対し、当該参加者の本市場における売買若しくは決済又は当該参加者のカーボン・クレジットに係る業務若しくは財産に関して参考となるべき報告又は資料の提出を請求することができる。
2 参加者は、前項の規定に基づく報告又は資料の提出の請求を受けたときは、遅滞なくこれを行わなければならない。
(参加者登録の解除)
第15条 参加者が参加者登録の解除を希望するときは、所定の登録解除届を当取引所が指定する期日までに当取引所に対し提出するものとする。
2 当取引所は、参加者が指定した期日に解除を行うものとする。ただし、当取引所が参加者の指定した期日が適当でないと判断した場合には、期日を変更することができるものとする。
3 当取引所は、前項の規定に基づき登録の解除を行った場合は、当該参加者にその旨を通知するものとする。
(参加者保証金の返還)
第16条 当取引所は、前条に規定する参加者登録の解除又は次条に規定する参加者登録の取消しを行った場合には、当該参加者が当取引所に対して負う第 10 条に規定する市場参加に関する料金に係る債務を控除したうえで、当該参加者の参加者保証金を当該参加者に返還するものとする。
(参加者の処分及び処置等)
第17条 当取引所は、参加者が次の各号のいずれかに該当した場合、必要に応じて当該参加者に説明を求めたうえ、売買の停止若しくは制限、登録の取消し(以下「売買の停止等」という。)又は改善要請を行うことができる。
(1) 第7条各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった場合
(2) 不正な手段によって参加者の登録を受けた場合
(3) 支払不能若しくは支払停止の状態となった場合又は破産、会社更生手続、民事再生手続、その他法的整理手続の申立ての原因を生じ、これらの申立てを受け、若しくは自らこれらの申立てをした場合
(4) 合併、解散等により参加者が消滅することが見込まれる場合
(5) 第 45 条各号に規定する決済不履行等を行った場合
(6) 本規約に違反し、又は違反するおそれがあると当取引所が認めた場合
(7) 参加者が不当に当取引所による本市場の市場運営の妨げとなるような行為を行い、又はそのおそれがあると当取引所が認めた場合
(8) 当取引所が第 10 条の規定に基づき請求した市場参加に関する料金について支払いを怠った場合又は第 11 条の規定に基づき請求した参加者保証金その他の担保の預託を行わなかった場合
(9) 法令の規定により処分若しくは処罰を受けたとき又は法令の規定による処分に係る聴聞若しくは弁明の機会の付与が行われたとき又はこれらの処分若しくは処罰に伴い行政官庁に対し改善策等を報告した場合
2 当取引所は、前項の規定に基づき売買の停止等又は改善要請を行う場合は、当該参加者にその旨を通知するものとする。
3 当取引所は、第1項の規定に基づき売買の停止等又は改善要請を行った場合は、その旨を公表することができるものとする。
4 第1項の売買の停止等の効力は、当取引所が第2項の通知を発した日に効力を生じるものとする。ただし、当取引所が、第1項の売買の停止等の効力が発生すべき日を定めて通知をした場合は、当該日が到来した時に効力を生じるものとする。
5 第1項の規定により売買の停止等を受けた参加者は、当該売買の停止等の効力発生前に成立した売買約定の決済に限り、当該効力発生後もこれを行うことができる。ただし、第 45 条第1項第4号に該当するときは、この限りではない。
6 第1項の規定に基づく売買の停止等又は改善要請が行われたことにより、参加者に費用又は損害が生じたとしても、当取引所は当該参加者に対して、これによる一切の損害賠償責任を負わないこととする。
(不履行参加者に対する措置)
第18条 当取引所は、第 45 条各号に規定する売買約定の取消しの原因となる決済不履行を発生させた参加者(第 49 条に規定する返還債務を履行しない参加者を含む。)に対して、経緯書の徴収を行い、決済不履行の原因及びその分析並びに再発防止対策等について報告を受けるものとする。
第3章 売買立会による売買
(カーボン・クレジット市場システム)
第19条 売買立会による売買は、当取引所が設置する電子計算機等を利用したカーボン・クレジット市場システム(以下「本システム」という。)により行うこととする。
(売買の時間)
第20条 売買立会を行う時間は、当取引所が定めるものとする。
(注文受付時間)
第21条 本市場の注文受付時間は、当取引所が定めるものとする。
(休業日)
第22条 当取引所は、次の各号に定める日を休業日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日
(3) 国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日
(4) 前日及び翌日が国民の祝日である日
(5) 土曜日
(6) 年始3日間
(7) 12 月 31 日
2 当取引所は、必要があると認めるときは、臨時休業日を定めることができる。
3 休業日においては、売買立会その他一切の業務を行わない。
(臨時休場日、売買の臨時停止及び臨時挙行)
第23条 当取引所は、本システム又はカーボン・クレジットを管理・記録するためにカーボン・クレジットに係る制度運営者が設けた電子的台帳(以下「クレジット登録簿」という。)において、障害が発生した場合又はシステムメンテナンス等により運用が停止される場合には、本市場の臨時休場日を定めること又は取引の全部若しくは一部を臨時に停止することができる。
2 当取引所は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、本市場の臨時休場日を定めること又は取引の全部若しくは一部を臨時に停止し若しくは臨時に挙行することができる。
3 臨時休場日においては、売買立会その他一切の本市場に係る業務を行わない。
(臨時休業日等の通知及び免責)
第24条 当取引所は、第 22 条第2項の臨時休業日を定めたとき又は前条の臨時休場日、売買の臨時停止若しくは臨時挙行を定めたときは、参加者にあらかじめその旨を通知するものとする。
2 第 22 条第2項の臨時休業又は前条の臨時休場、臨時停止若しくは臨時挙行が行われたことにより、参加者に費用又は損害が生じたとしても、当取引所は参加者に対して、これによる一切の損害賠償責任を負わないこととする。
(売買の決済日)
第25条 本市場で成立した売買約定に係る決済は、当該売買約定が成立した日から起算して6日目(休業日、臨時休業日及び臨時休場日を除外する。以下、日数計算について同じ。)に行うものとする。
(競争売買)
第26条 売買立会による売買は、競争売買によるものとする。
2 競争売買における呼値の順位は、次の各号に定めるところによる。
(1) 低い値段の売呼値は、高い値段の売呼値に優先し、高い値段の買呼値は、低い値段の買呼値に優先する。
(2) 同一値段の呼値については、呼値が行われた時間の先後により、先に行われた呼値は、後に行われた呼値に優先する。この場合において、次の a 又はb に掲げる場合には、当該 a 又は b に定めるところによる。
a 注文数量を減少させる変更をした場合変更前の時間を基準とする。
b 注文値段の変更又は注文数量を増加させる変更をした場合変更後の時間を基準とする。
(売買の区分)
第27条 当取引所は、本市場におけるカーボン・クレジットの売買については、カーボン・クレジットの価格形成及び需給の状況を勘案し、カーボン・クレジットの属性その他の条件について標準化した売買の区分を設定して行うものとする。
2 前項に規定する売買の区分は、当取引所が定める。
(板寄せ方式による売買約定)
第28条 当取引所は、前条に定める売買の区分ごとに、売呼値の競合、買呼値の競合及び売呼値と買呼値との争合により、次の各号に掲げる売呼値の合計数量と買呼値の合計数量とが一定の値段で合致するとき、その値段を約定値段として、第 26 条第2項に定める呼
値の順位に従い、対当する呼値の間に本市場における売買を成立させる。
(1) 当該値段に満たない値段による売呼値及び当該値段を超える値段による買呼値の全部の数量
(2) 当該値段による呼値については、売呼値又は買呼値のいずれか一方の全部の数量
2 前項の場合において売呼値の合計数量と買呼値の合計数量とが合致する一定の値段が二つ以上あるときの約定値段は、これらの値段のうちに当取引所が定める基準値段(以下この項において「基準値段」という。)と同一の値段があるときは、当該値段とし、基準値段と同一の値段がないときは、基準値段に最も近接する値段とする。ただし、当取引所が基準値段を基準とすることが適当でないと認めるときは、当取引所がその都度定める値段とする。
(呼値)
第29条 参加者は、売買立会による売買を行おうとするときは、呼値を行わなければならない。この場合において、参加者は、次の各号に掲げる事項を、当取引所に対し明らかにしなければならない。
(1) 売買の区分
(2) 売付け又は買付けの区別
(3) 売付けを行おうとするときは、当該売付けが成立した場合に移転するカーボン・クレジットに関するクレジット認証番号(カーボン・クレジットの認証時にプロジェクトの認証ごとに付与される番号をいう。以下同じ。)
(4) 注文数量
(5) 注文値段
2 本市場の呼値は、価格を指定した呼値のみとする。
3 次の各号に定める事項に該当する場合、呼値は効力を失うものとする。
(1) 呼値を行った参加者が、当該呼値を取り消した場合
(2) 当該呼値の値段が、第 31 条に規定する呼値の制限値幅の下限よりも低い値段又は同条に規定する呼値の制限値幅の上限よりも高い値段となった場合
4 前項に規定するほか、当取引所が必要と認める場合、呼値の効力を失わせることができるものとする。
(呼値の単位及び売買の単位)
第30条 本市場における呼値の単位及び売買単位は、当取引所が定める。
(呼値の制限値幅)
第31条 呼値は当取引所が定める値幅の限度を超える値段により行うことができない。
(売買又は決済に関する規制措置等)
第32条 当取引所は、本市場の運営に係る安定性確保の観点から必要と認めた場合には、次の各号に掲げる措置その他の当取引所が適当と認める売買又は決済に関する規制措置を講じることができるものとする。
(1) 総売付数量又は総買付数量の制限
(2) 一注文当たりの数量又は金額の制限
(3) 一参加者又は参加者全体による注文の件数制限
(4) クレジット認証番号の指定の制限又は決済におけるクレジットの移転の制限
(5) 決済日又は決済時限の前倒し又は延長
2 前項の規制措置が行われたことにより、参加者に費用又は損害が生じたとしても、当取引所は参加者に対して、これによる一切の損害賠償責任を負わないこととする。
(マーケットメイカー制度)
第32条の2 当取引所は、カーボン・クレジットに係るマーケットメイカー制度(以下「本マーケットメイカー制度」という。)を設ける。
2 本マーケットメイカー制度について、当取引所は以下の事項について留意して、実施するものとする。
(1) 市場取引を通じたカーボン・クレジットの適正な価格形成への寄与
(2) カーボン・クレジットの本市場における円滑な流通
3 カーボン・クレジットに係るマーケットメイカーは、第2条の規定の遵守に加え、本市場におけるカーボン・クレジットの価格形成がより実勢を反映したものとなるよう努めるとともに、本市場におけるカーボン・クレジットの円滑な流通の確保に努めるものとする。
4 当取引所は、当取引所が定めるところにより、参加者からカーボン・クレジットに係るマーケットメイカーへの指定の申込みを受けて、カーボン・クレジットに係るマーケットメイカーに指定する。
5 前項の規定により指定されたカーボン・クレジットに係るマーケットメイカーは、当取引所が定めるところにより、継続的な売呼値及び買呼値を行う。
6 当取引所は、当取引所が定めるところにより、第4項の指定を停止し、又は取り消すことができる。
7 当取引所は、カーボン・クレジットに係るマーケットメイカーの指定、指定の停止又は指定の取消しを公表する。
8 前各項に定めるもののほか、本マーケットメイカー制度に関し必要な事項については、当取引所が定める。
第4章 決済
(決済方法)
第33条 本市場において成立した売買約定の決済は、第 28 条に定める方法により決定した各売買約定を単位(以下「決済単位」という。)として、第 27 条に規定する売買の区分と同一のカーボン・クレジットであって当該売買約定に係る数量に相当するものの移転及び当該売買約定に係る売買代金等(売買代金及びその消費税相当額(地方消費税を含むものとし、約定値段に約定数量を乗じて得た額を課税標準として算出した金額(円位未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)とする。)の合計額をいう。以下同じ。)の金銭の授受について、本章の定めに従い、当取引所を通じて行うものとする。
(適格請求書)
第34条 本市場において成立した売買約定の決済に係る適格請求書(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 57 条の4第1項に規定する適格請求書をいう。)に関連する事務につ
いては、媒介者交付特例(消費税法施行令(昭和 63 年政令第 360 号)第 70 条の 12 に定める媒介者等による適格請求書等の交付の特例をいう。)に基づき、当取引所の定めるところにより、当取引所が行うものとする。
(決済単位の通知)
第35条 当取引所は、売買約定の成立後、決済単位ごとに、カーボン・クレジットの数量、クレジット認証番号及び売買代金等を、本システムを通じて当該売買約定の当事者である参加者に通知するものとする。
(クレジット認証番号の過誤等に係る申告)
第36条 売り方参加者は、前条の通知について、自己の保有するクレジット(第 39 条に規定する日時までに保有、移転可能なクレジットを含む。)と照合し、第 29 条第1項第3号の規定により指定したクレジット認証番号に過誤がある場合又は第 35 条に規定するカーボン・クレジットの数量を移転できない場合は、ただちに、その旨及び次の各号に掲げる事項を、当取引所が定めるところにより当取引所に申告しなければならない。
(1) 当該売り方参加者が、当該売買約定と同数量以上かつ同一の売買の区分に属する別のクレジット認証番号に係るカーボン・クレジットを保有しており、かつ、当該カーボン・クレジットによって当該売買約定に係る決済を行うことを希望するときは、その旨及び訂正後のクレジット認証番号
(2) 当該売買約定と同数量以上かつ同一の売買の区分に属する別のクレジット認証番号に係るカーボン・クレジットを保有していないとき又は当該売買約定と同数量以上かつ同一の売買の区分に属する別のクレジット認証番号に係るカーボン・クレジ
ットを保有しているが当該売買約定に係る決済を行うことを希望しないときは、引渡しクレジットの全部又は一部の移転が困難である旨
2 売り方参加者は、前項第 1 号に規定する事項を申告したときは、訂正後のクレジット認証番号に係るカーボン・クレジットにより当該売買約定を決済するものとする。
(決済において授受する金額)
第37条 資金の決済において参加者が授受する代金の額は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 支払代金
一の日におけるカーボン・クレジット買付けに係る売買代金等を参加者ごと(一の参加者において預貯金口座を複数に分けている場合はその単位。以下同じ。)に合算した金額をいう。
(2) 受領代金
一の日におけるカーボン・クレジット売付けに係る売買代金等を参加者ごとに合算した金額をいう。
2 前項各号に定める支払代金と受領代金については、同一の参加者における支払代金と受領代金の差引計算は行わないこととする。
(決済において授受するカーボン・クレジット)
第38条 カーボン・クレジットの決済において参加者が授受するカーボン・クレジットは、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 引渡しクレジット
一の日に売買約定が成立したカーボン・クレジットのうち、売り方参加者ごとかつ第 29 条第 1 項第3号の規定により指定したクレジット認証番号ごとに合算したカーボン・クレジットをいう。
(2) 受取りクレジット
一の日に売買約定が成立したカーボン・クレジットのうち、買い方参加者ごとかつクレジット認証番号ごとに合算したカーボン・クレジットをいう。
2 前項各号に定める引渡しクレジットと受取りクレジットについては、同一の参加者における同一のクレジット認証番号に係るカーボン・クレジットの数量の差引計算は行わないこととする。
(売り方参加者による当取引所へのカーボン・クレジットの事前の移転)
第39条 売り方参加者は、売買約定の決済に係る引渡しクレジットについて、決済日の前日かつ、当該日の午前 11 時 00 分までに、当該売り方参加者のクレジット口座(クレジット登録簿において、申込者がカーボン・クレジットを保有するために開設する口座をいう。
以下同じ。)から、当取引所名義のクレジット口座に移転する方法により、当取引所に移転しなければならない。
2 当取引所は、次条に規定する買い方参加者による支払代金の支払いが行われるまでの間、前項の規定により移転されたカーボン・クレジットを売り方参加者のために保有するものとする。
(買い方参加者による支払代金の支払い)
第40条 買い方参加者は、売買約定の決済に係る支払代金を、決済日の当日かつ、当該日の午前 11 時 00 分までに、当該買い方参加者の預貯金口座から、当取引所が指定する金融機関(以下「資金決済銀行」という。)に開設した当取引所名義の預貯金口座(以下「当取引所資金口座」という。)に振り込むものとする。ただし、当取引所が認めた場合には、当取引所が認めた預貯金口座から振り込むことができる。
2 当取引所は、決済日より前に当取引所資金口座に資金が振り込まれた場合は、当該資金を当該売買約定の決済に係る支払代金と扱わずに買い方参加者に払い戻しを行う。
3 当取引所は、第1項に従って振り込まれた資金を売り方参加者のために受領するものとする。売り方参加者は、当取引所が当該支払代金を受領した時点で、買い方参加者から支払代金を受領したものとし、以後、買い方参加者に対して代金の支払いを請求することはできないものとする。
4 当取引所は、売買約定の決済に係る支払代金が当取引所資金口座に振り込まれていることを確認した場合には、本システムを通じて当該売買約定の当事者である参加者にその旨を通知するものとする。
(当取引所のカーボン・クレジットの保有及び移転)
第41条 当取引所は、前条に規定する支払代金の振込み(全額が振り込まれた場合に限る。)を受けた時点以降、当該支払代金の決済単位に係るカーボン・クレジットのうち、第 39条第2項の規定に基づき当取引所が売り方参加者のために保有するものを当該決済単位に係る買い方参加者のために保有するものとし、それをもって、当該売り方参加者は、当該決済単位に係るカーボン・クレジットを当該買い方参加者に移転したものとする。
(売り方参加者への受領代金の振込み)
第42条 当取引所は、決済日の当日かつ、当該日の午前 11 時 00 分以降に、第 40 条第4項の規定により支払代金の受領を確認した売買約定の決済に係る受領代金を、売り方参加者の預貯金口座に振り込むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当取引所は決済の状況等により、決済日の翌日以降に受領代金を振り込むことがある。この場合において、当取引所は決済日の翌日以降に受領代金が振り込まれることとなる売り方参加者に対し、その旨を通知するものとする。
(買い方参加者へのカーボン・クレジットの移転)
第43条 当取引所は、支払代金の振込みを受けたことを確認した後、決済日の当日かつ、当該日の午前 11 時 00 分以降に、第 39 条第1項の規定により移転された受取りクレジットを、買い方参加者のクレジット口座に移転するものとする。
2 当取引所は、決済の状況等により、決済単位と異なる単位で前項の移転を行うことができるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、当取引所は決済の状況等により、決済日の翌日以降に受取りクレジットを移転することができる。この場合において、当取引所は決済日の翌日以降に受取りクレジットが移転されることとなる買い方参加者に対して、その旨を通知するものとする。
(システム障害時等における決済日の繰延べ)
第44条 当取引所は、売買約定の決済を行うために必要な当取引所又は当取引所以外の機 関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、当該 システムを利用して売買約定の決済を行うことが不可能又は困難であると認める場合は、当該決済の全部又は一部につき決済日をその翌日以降に繰り延べることができる。この 場合において、当取引所は参加者にあらかじめその旨を通知するものとする。
2 前項に規定する決済日の繰延べに関し必要な事項は、当取引所がその都度定める。
(決済不履行等に伴う売買約定の取消し等)
第45条 本市場において、参加者が売買約定に係る決済を履行しないとき又はその履行が困難であるときとして次の各号に掲げるときのいずれかに該当する場合は、当該各号に定める方法により売買約定を取り消すものとし、以降の決済に係る手続きは行わず、行われた決済については原状回復するものとする。
(1) 第 36 条第1項第2号に規定する申告があったとき
a 当取引所は、当該引渡しクレジットに係る売買約定を取り消すものとする。
b 当取引所は、a の取消し後、買い方参加者に対して、速やかに、かつ決済日の前々日の午後4時 00 分までに、当該取消しについて通知するものとする。
(2) 売り方参加者が、第 38 条第1項第1号に規定する引渡しクレジットの全部又は一部の移転を行わないとき
a 引渡しクレジットの全部の移転がなかった場合は、当取引所は、当該引渡しクレジットに係る売買約定を取り消すものとする。
b 引渡しクレジットの一部のみの移転が行われた場合は、当取引所は、当該引渡しクレジットのうち、一部のみ移転が行われたクレジット認証番号に係る決済単位を、カーボン・クレジットの数量が少ないものから昇順に並べ(数量が同数の場合は抽選)、
上から合算していった数量が当取引所が受領したカーボン・クレジットの数量を超過する決済単位以降に係る売買約定を取り消すものとする。
c 当取引所は、a 又は b の取消し後、買い方参加者に対して、速やかに、当該取消しについて通知するものとする。
d 当取引所が取り消した売買約定に係る決済単位のカーボン・クレジットのうち、一部を当取引所が保有しているときは、当取引所は売り方参加者に当該カーボン・クレジットを返還するものとする。
(3) 買い方参加者が、第 40 条第1項に規定する支払代金の支払いを行わないとき
a 当取引所は、当該参加者が買い方となっている売買約定を全て取り消すものとする。
b 当取引所は、前a の取消し後、売り方参加者に対して、速やかに、当該取消しについて通知し、第 39 条第1項の規定に基づき当取引所が移転を受けた当該取消しに係るカーボン・クレジットを返還するものとする。
c 買い方参加者が支払代金の一部を当取引所資金口座に振り込み済みであるときは、当取引所は買い方参加者に当該代金を返金するものする。
(4) 参加者が、第 17 条第1項の規定に基づき売買の停止等を受けた場合であって、当該売買の停止等の効力発生前に成立した売買約定の決済を行うことが困難であると当取引所が認めたとき
a 当取引所は、当該参加者が当事者となっている売買約定を全て取り消すものとする。 b 当取引所は、前a の取消し後、相手方の参加者に対して、速やかに、当該取消しに ついて通知するものとする。
c 当該取消しまでの間に、第 39 条第1項の規定に基づき決済日の前日に移転を受けた当該取消しに係るカーボン・クレジットについては、売り方参加者に返還するものとする。
(天災地変等による売買約定の取消し)
第46条 当取引所は、天災地変その他やむを得ない事由により成立した売買約定の決済を行うことが困難であると認めるときは、当該売買の全部又は一部を取り消すことができる。
(売買約定の取消しの効果)
第47条 前2条の規定により当取引所が売買約定を取り消した場合には、当該売買約定は初めから成立しなかったものとみなす。
(取引の決済に関する免責事項)
第48条 当取引所から行う振込み又はカーボン・クレジットの移転が、第 42 条第2項、第
43 条第3項又はその他の事由により決済日の翌日以降となることにより、参加者に費用
又は損害が発生した場合であっても、当取引所は一切の責任を負わないものとする。
2 参加者が指定した預貯金口座及びクレジット口座に誤りがあった場合においても、当取引所が当該口座情報に基づき実施した振込み又はカーボン・クレジットの移転については、有効になされたものとみなす。
3 当取引所が第 44 条の規定により決済日を繰り延べた場合において、参加者に費用又は損害が発生した場合であっても、当取引所は一切の責任を負わないものとする。
4 参加者は、第 45 条又は第 46 条の規定により当取引所が売買約定を取り消したことにより損害を受けることがあっても、当取引所又は当該売買約定の取消しの原因となった参加者に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。
5 参加者は、本市場において売買を行ったカーボン・クレジットの売買を行った後、当該カーボン・クレジットの制度運営主体によって権利内容の修正又は変更が行われたことにより損害を受けることがあっても、当取引所又は当該売買約定の相手方の参加者に対して、その損害の賠償を請求できないものとする。
(過誤に基づくカーボン・クレジットの移転又は代金の受領に関する返還義務等)
第49条 参加者は、クレジット登録簿において移転を受けたカーボン・クレジット又は代金の受領について、本市場における売買約定の決済の際の当取引所による過誤に起因するものである旨の連絡が当取引所からあったときは、当該移転又は受領の内容等について確認したのち、速やかに、当取引所に当該カーボン・クレジット又は代金を返還するものとする。
2 第 43 条に規定するカーボン・クレジットの移転又は第 45 条第1項第2号 d、第3号 b若しくは第4号c に規定するカーボン・クレジットの返還について、当取引所の故意又は過失により買い方参加者又は売り方参加者に当該カーボン・クレジットの移転又は返還ができなくなった場合には、当取引所は、第 56 条の規定にかかわらず、当該カーボン・クレジットに係る売買約定と同数量かつ同一の売買の区分に属する別のカーボン・クレジットを移転若しくは返還し、又は当該カーボン・クレジットに係る売買約定の代金額を限度として、当該買い方参加者又は当該売り方参加者が現に被った損害を賠償するものとする。
第5章 雑則
(政府保有クレジットの販売に関する取扱い)
第50条 当取引所は、政府が本市場で政府保有クレジットの販売を行う場合において当取引所が必要と認めるときは、本規約の規定とは異なる取扱いをすることができる。
(約定値段等の公表)
第51条 当取引所は、売買が成立したときは、当取引所が定めるところにより、約定値段及
び売買高を公表するものとする。
2 参加者は、自身の注文、約定、決済状況並びに立会ごとの全ての約定値段及び売買高を、当取引所の書面による許可を得ずに公表、転載その他これに類する行為をすることができないものとする。
(基準時間)
第52条 本市場は、日本標準時(JST)を基準とする。
(反社会的勢力の排除)
第53条 参加者は、反社会的勢力との関係を遮断することを当取引所に対して宣言するも のとし、同宣言の意義を理解し、同宣言を実現できるよう当取引所に協力するものとする。
2 本規約における反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する個人又は法人その他の団体(その役員(相談役、顧問その他いかなる名称であるかを問わない。以下同じ。)、使用人その他の構成員を含む。以下同じ。)
(4) 総会屋
(5) 社会運動、人権運動、政治運動などを標榜して、市民又は企業に対して不当要求を行った個人又は法人その他の団体
(6) 社会の秩序、市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人その他の団体
(7) 前各号に掲げるものと社会的に非難される関係を有していると認められる者
3 参加者は、次の各号に掲げる者が反社会的勢力でないことを誓約するものとする。
(1) 自ら又はその株主(経営に事実上参加していると認められる者に限る。)、役員及び使用人
(2) 当取引所との取引に係る自らの代理若しくは媒介をする者その他の関係者である個人又は法人その他の団体
4 参加者は、随時、前項各号に掲げる者が反社会的勢力でないことに関する調査に協力し、当取引所から求められた資料等を提出しなければならないものとする。
5 当取引所は、参加者が次の各号のいずれかに定める事由に該当する場合には、何らの催告なしに、直ちに登録の取消し及び本システムへのアクセスの禁止等の措置を実施することができ、参加者はこれに対して何ら異議を申し立てることができない。また、当該措置を行ったことにより、参加者に損害が生じたとしても、当取引所が参加者に対して、これによる一切の損害賠償責任を負わないこととする。
(1) 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をした場合
(2) 自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合
(3) 第3項各号に掲げる者が、反社会的勢力であることが判明した場合
(4) 前項に定める調査、報告に協力せず、又は相手方から求められた資料等を正当な理由なく提出しない場合
(5) 参加者が東京都条例第 54 号「東京都暴力団排除条例」第 21 条又は第 24 条その他各都道府県市区町村が定める暴力団排除に係る条例等における同様の条項に違反した場合
(個人情報及び取引情報の取扱い)
第54条 当取引所は、本市場の運営に関連して取得した参加者の個人情報について、当取引所が定める次の各号に掲げるものに従い取り扱うものとする。
(1) 個人情報の取扱いについて https://www.jpx.co.jp/corporate/governance/security/personal- information/index.html
(2) プライバシーポリシー
https://www.jpx.co.jp/corporate/governance/security/privacy-policy/index.html
2 当取引所は、前項に定める個人情報のほか、本市場における注文情報、約定情報等(以下「取引情報」という。)を、本市場の売買の監理又は金融庁その他行政機関への報告の目的で取得することがある旨を参加者はあらかじめ同意するものとする。
3 当取引所は、前2項の規定により取得した個人情報及び取引情報を、金融庁その他行政機関が本市場の取引状況等を把握する目的で、金融庁その他行政機関に提供することがある旨を、参加者はあらかじめ同意するものとする。
4 当取引所は、第1項及び第2項の規定により取得した個人情報及び取引情報を、本市場の運営に関連して行政機関が実施する委託事業を受託した者(以下この項において「委託事業受託者」という。)が当該委託事業に関連する本市場の取引状況等を把握する目的で、当取引所との間で守秘義務契約を締結した上で、委託事業受託者に提供することがある旨を、参加者はあらかじめ同意するものとする。
(免責)
第55条 当取引所は、地震、火災、津波、洪水、戦争、暴動、内乱、テロリスト活動、サイバー攻撃、ストライキ、ロックアウトその他当取引所が制御することのできない不可抗力により、本市場に係る業務の全部又は一部が提供できなくなった場合において、参加者が被った損害について、一切の責任を負わないものとする。
2 当取引所は、本市場の運営に関連して、市況その他の情報を提供することがあるが、当該情報の正確性、完全性及び有用性を保証するものではなく、当該情報の利用により参加
者が被った損害について、一切の責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第56条 当取引所は、本規約等において明文で責任が免除されている場合のほか、本市場の停止、制度変更、終了、売買の停止等その他本規約に基づく処置又は本市場の運営に関連して当取引所が行った一切の行為(不作為を含む。)により、参加者が被った損害について、当取引所に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
2 参加者は、本規約に別段の定めがある場合を除き、本規約に違反する行為その他本市場の利用に際して行った行為により、当取引所に損害を与えた場合は、その損害(直接又は間接を問わず、特別損害(予見可能性の有無を問わない)、逸失利益及び合理的な弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。
3 当取引所が参加者に対して損害賠償責任等を負う場合においても、当取引所の責任は、債務不履行に基づく損害賠償請求、不法行為に基づく損害賠償請求その他請求原因のいかんを問わず、当該参加者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとする。
(紛争処理)
第57条 当取引所は、本市場における売買及び決済の一切に関し、参加者の間に紛争が発生した場合においては、原則として、その当事者間においてその紛争を解決させるものとする。
2 当事者は、当取引所に対して、その紛争の顛末を書面又は電磁的方法により報告を行うものとし、当取引所は当該報告を金融庁その他行政機関に報告することができるものとする。
(管轄裁判所)
第58条 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第59条 本規約に関する準拠法は日本法とする。
(解釈の疑義)
第60条 本規約の解釈に疑義があるとき、又は本規約に明文のない事項について臨機の措置を必要とするときは、当取引所の決定に従うものとする。
(本規約の変更)
第61条 当取引所は、必要があると認めた場合、本規約を変更することができる。この場合において、参加者は変更後の本規約に従うものとする。
2 当取引所は、事前に、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生時期を、書面若しくは電磁的方法により通知し、又はインターネットの利用その他の適切な方法により周知を行うものとする。
付則
本規約は、令和5年 10 月2日以降の当取引所が定める日に施行する。付則
1 本規約は、令和6年5月 15 日に施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この改正規定は、本システムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、令和6年5月 15 日から施行することが適当でないと当取引所が認める場合には、同日後の当取引所が定める日から施行する。