Contract
大阪シティ信用金庫 個人インターネットバンキングサービスご利用規定
第1条 個人インターネットバンキングサービス取引
1.個人インターネットバンキングサービスとは
個人インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)からのパーソナルコンピュータ・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、定期預金口座開設、定期預金預入、定期預金解約予約、届出内容の変更、税金・各種料金の払込み等の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
なお、お客様の法人・個人の別により、当金庫が別に定める「法人インターネットバンキング被害補償規程」または「盗難通帳等および個人インターネットバンキングによる預金等の不正払戻し被害補償規程」を準用いたします。
2.利用資格者
本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設している個人のお客様を、本サービスの利用資格者とします。
なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
3.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は、異なる場合があります。
4.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
5.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の利用手数料および消費税をいただく場合があります。この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が「インターネットバンキングサービス申込書」(以下「本サービス申込書」といいます。)に届出いただく「代表口座」から、当金庫所定の日に自動的に引落します。
なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類に限るものとします。
(2)前号の本サービス利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
当金庫は、契約者ID(利用者番号)および以下に定める各種パスワードによりお客様本人の認証を行うものとします。
2.初回ログイン用パスワードの届出
初回ログイン用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様から当金庫所定の書面により当金庫に届出るものとします。
3.お客様カードの送付
当金庫は、契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載した「お客様カード」をお客様の届出住所あてに送付するものとします。
4.ログインパスワードの変更
お客様は、本サービスのご利用開始前に端末からログインパスワードを変更します。なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
(1)お客様が「本サービス申込書」により届出た初回ログイン用パスワードおよびお客様カードに記載された契約者ID(利用者番号) を端末からお客様自身が入力します。
(2)当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
5.本人確認手続き
(1)お客様の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。
① ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等を端末の画面上でお客様自身が入力します。
② 当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されているログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
ア.お客様の有効な意思による申込みであること。
イ.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等につき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
ただし、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等により不正に行われた資金移動等の損害である場合、個人のお客様は、第15条の定めに従い補償を請求できるものとします。
6.お客様カードの取扱い
(1)「お客様カード」は、お客様自身が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合は、すみやかに「お客様カード」を返却するものとします。
(2)お客様が「お客様カード」を紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保するため、すみやかにお客様ご本人から当金庫所定の書面により本サービスの取扱店に届出てください。
この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害については、第15条に定める場合を除き、責任を負いません。
なお、「お客様カード」の再発行はできませんので、当金庫所定の手続きを行い、新しいお客様カードを発行します。この場合、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワードが変更となります。
(3)前号の「お客様カード」を失った旨の届出については、電話によることもできます。この場合、後刻すみやかに前号と同様に当金庫所定の書面により本サービスの取扱店に届出てください。
7.パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、お客様自身の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)各種パスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用等の事実またはその恐れがある場合は、本サービスの取扱店に直ちに連絡をしてください。
(3)本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、再開手続きは当金庫に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)お客様は、本サービスで利用する口座をサービス利用口座として当金庫所定の方法により本サービスの取扱店に届出てください。当金庫は、お届出の内容に従い本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(2)サービス利用口座の変更および削除については、当金庫所定の書面により届出てください。
2.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。当金庫は前項のサービス利用口座の届出に従い取引を行います。
3.取引依頼の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。
第4条 ご利用限度額
振込・振替サービス等の1回あたり、および1日あたり(1日の起点は毎日利用開始時刻とします。)のご利用限度額の上限は、当金庫所定の金額の範囲内とします。ただし、その上限は、本サービスを利用して届出がない場合または届出があった場合でも当金庫所定の金額を超える場合は、当金庫所定の金額を限度額とします。
なお、当金庫はこの利用限度額をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 資金移動サービス(振込取引・振替取引)
1.取引の内容
(1)本サービスによる取引の内容は、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定した日(以下「振込指定日」といいます。)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)よりお客様の指定する金額を引落xxうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は「振替」とし、支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額、振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きを行います。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(5)以下の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
① 振込または振替時に、振込金額と振込手数料および消費税との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
② 支払指定口座が解約済のとき。
③ お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
④ 差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
⑤ 振替取引において、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥ その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、原則として組戻手続きにより処理します。
2.振込指定日
(1)振込指定日は、お客様の端末から指定してください。この場合、当金庫所定の期間の窓口営業日を指定する取扱いが受けられるものとします。
なお、当金庫はこの期間をお客様に事前に通知することなく変更することがあります。
(2)振込指定日の指定がない場合は、依頼日当日を振込指定日とします。ただし、依頼日当日を振込指定日として指定した際、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の取引時限を過ぎている場合または受付日(依頼日)が当金庫窓口休業日の場合は「翌営業日扱い」とし、翌窓口営業日(以下「翌営業日」といいます。)に処理を行います。
3.依頼内容の取消・変更・組戻し
(1)お客様が依頼した翌営業日以降を振込指定日とした振込取引については、振込指定日前日の当金庫所定の利用時間内に限り、サービス画面の資金移動予約取消メニューを利用して、端末で取り消すことができます。
(2)振込取引において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、本サービス取扱店の窓口において、次の①および②の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当金庫は、訂正依頼書に従って訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(3)振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に当該取引の支払指定口座にかかる届出の印章により記名押印して提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当金庫は、組戻依頼書に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
(4)前3号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。
(5)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出の印鑑(または署名鑑)とを相当な注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(6)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(7)本項に定める依頼内容の変更・組戻手続きを行った場合、第1条第5項第2号の振込手数料は返還しません。
(8)組戻手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻手数料および消費税をお支払いいただきます。
第6条 定期預金取引
1.取引の内容
(1)お客様ご本人名義の定期預金口座を開設することができます。この場合、当金庫が特に定める場合を除き、開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、届出印は、代表口座の届出印と共通とさせていただきます。
(2)サービス利用口座として登録のある定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます。)に、当金庫所定の定期預金商品を預入することができます。
2.適用金利
定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。
3.定期預金の解約
(1)定期預金の解約について、当金庫は原則として満期日以降( 据置定期預金の据置期間経過後の場合も含みます。)に各定期預金規定に従って受付けます。お客様の指定する定期登録口座に預入された個別の各定期預金のうち、お客様の指定する定期預金に対して解約予約の依頼をすることができます。
ただし、対象となる定期預金の種類は、当金庫所定のものに限ります。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前(据置定期預金の据置期間経過後の場合も含みます。)の定期預金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。また、この場合、当金庫の定める一定限度額までの取扱いとします。
(3)前2号の解約の場合の元金・利息は、お客様がご依頼に指定した入金指定口座に入金するものとします。なお、元金と利息の入金指定口座は同一とします。
(4)解約受付後は、取消、変更はできません。
第7条 照会サービス
1.取引の内容
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
2.照会後の取消、変更
お客様から照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第8条 通知サービス
1.取引の内容
お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2.送信の遅延・不達
通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となる恐れがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。
なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第15条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第9条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます。)とは、当 金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会および 支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)料金払込みサービスの1回あたり、および1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をお客様に通知することなく変更する場合があります。
(3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条(資金移動サービス)における振込取引と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消できないものとします。
(5)当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱ができない場合があります。
2.利用の停止・取消し等
(1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
第10条 資金移動ロック取引
1.取引の内容
(1)お客様からの携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパーソナルコンピュータを用いた資金移動等を停止し、または停止を解除することができます。
(2)本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス利用口座についてパーソナルコンピュータを用いた「資金移動」と「税金・各種料金払込みサービス」
(以下あわせて「停止対象取引」といいます。)の利用を停止します。
(3)本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した場合、停止対象取引の利用を再開します。「一時ロック解除」設定した場合、解除操作から30 分を経過するか、または停止対象取引を完了することにより、自動的に停止状態に設定し、停止対象取引の利用を停止します。
2.障害時の対応
通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受け付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため必要に応じて、当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。
第11条 届出事項の変更等
1.本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があった場合には、お客様は直ちに当金庫所定の方法により届出てください。変更の届出は、当金庫の変更処理が終了した後に有効となります。
2.前項に定める変更届出がなされなかったために、当金庫からの送信、通知または送付する書類や電子メール等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3.この届出の前に生じた損害については、第15条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第12条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第13条 海外からのご利用
本サービスは国内でのみ利用してください。海外から利用され損害等が発生しても当金庫は責任を負いません。
第14条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、当契約により端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.送付上の事故
当金庫が発行した「お客様カード」が送付上の事故等当金庫の責めによらない事由によ
り、第三者(当金庫職員を除きます。)が「お客様カード」の裏面に記載の「確認用パスワード」を知り得たとしても、そのために生じた損害については、第15条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。
第15条 パスワードの盗取等による不正な資金移動(振込取引、振替取引)等
1.補償の要件
ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含み、お客様が不正な資金移動等を行ったものから受けた損害賠償金または不当利得返還金の額を除きます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)お客様が不正な資金移動等の被害に気づかれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2)当金庫の調査に対し、ご契約先から十分なご説明をいただいていること。
(3)お客様が不正な資金移動等の被害に気づかれた後、速やかに警察署に被害を届けて、警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある場合、当金庫指定のセキュリティ対策が行われていないなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.補償の制限
(1)第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
① 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
ア.お客様が個人・個人事業主の場合は、お客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
お客様が法人・個人事業主の場合は、お客様の従業員等の関係者の犯行またはお客様の従業員等関係者が加担することによって行われた場合。
イ.ID・パスワード等の本人確認情報や、本サービスを使用する端末を第三者に提供・貸与した場合。
ウ.端末が盗難に遭った場合において、ID・パスワード等の本人確認情報を端末に保存していた場合。
エ.当金庫が導入・指定するセキュリティ対策ソフトを利用していない場合。
オ.第三者からの指示または脅迫に起因して生じた損害である場合。
カ.お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
キ.その他、上記と同程度の過失が認められた場合。
② 戦争、暴動、地震等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
(2)第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしません。
① 本サービスを使用する端末のOS(基本ソフト) やブラウザおよびセキュリティ対策ソフトを最新の状態に更新していない場合。
② 当金庫が指定する推奨環境で利用していない場合。
③ 暗証番号等の管理が適切に行われていない場合や暗証番号等を定期的に変更していない場合。
④ 当金庫が注意喚起しているにもかかわらず、注意喚起している方法で、フィッシング画面等へ不用意に暗証番号等の本人確認情報を入力してしまった場合。
⑤ その他、上記と同程度の注意義務違反が認められた場合。
第16条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、お客様からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービスの利用停止
お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでもお客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
4.サービスの強制解約
お客様に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当金庫はいつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出住所にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
(1)当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2カ月連続して支払わなかった
とき。
(2)住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となったとき。
(3)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(4)相続の開始があったとき。
(5)各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
5.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、お客様のお客様カード、契約者ID(利用者番号)、各種パスワード等は、すべて無効となります。
6.お客様による取引の中止
お客様は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB取引中止」といいます。)することができます。 IB取引中止をした場合は次のとおり取り扱います。なお、IB取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。
(1)IB取引中止後は、お客様は本サービスにログインすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
(2)本サービスを再開する場合は、お客様は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
(3)IB取引を中止した時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庫所定の方法により取り扱うものとします。
第17条 通知等の連絡先
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第18条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取扱います。
第19条 規定の変更等
1.当金庫は、本規定の内容および利用方法(当金庫の「所定事項」を含みます。)をお客様に事前に通知することなく変更することができるものとします。
2.変更する場合は、サービス提供画面にその旨を表示し、当金庫ホームページに利用規 定を掲載するほか当金庫本支店窓口に利用規定を備え付けます。変更日以降は、変更後 の規定により取扱いますので、お客様は規定変更の有無を確認のうえ利用してください。
3.当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
第20条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特にお客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第21条 xx後見人等の届出
1.家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
3.すでに補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも前2項と同様に直ちに書面によって届出てください。
4.本条1項から3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に直ちに書面によって届出てください。
5.本条1項から4項までの届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第22条 準拠法・管轄
1.本契約の契約準拠法は日本法とします。
2.本契約に基づき諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店の所在を管轄する裁判所を所轄裁判所とします。
第23条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等をすることができません。
第24条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上