下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信 設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 8の2 アクセスポイント システム機能等提供通信サービス網と当社の他の電気通信サービス等に係る電気通信回線等との接続点 9 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 10 特定装置...