下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信 設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 8の2 アクセスポイント システム機能等提供通信サービス網と当社の他の電気通信サービス等に係る電気通信回線等との接続点 9 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 10 特定装置...
システム機能等提供通信サービス契約約款
令和6年9月2日 KDDI株式会社
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 システム機能等提供通信サービスの種類等
第4条 システム機能等提供通信サービスの種類第3章 システム機能等提供通信サービスの提供区間等
第5条 システム機能等提供通信サービスの提供区間等第4章 システム機能等提供通信契約
第6条 契約の単位
第7条 契約申込の方法第8条 契約申込の承諾第9条 システム機能等
第10条 システム機能等提供通信契約に基づく権利の譲渡の禁止第11条 契約者が行うシステム機能等提供通信契約の解除
第12条 破産等によるシステム機能等提供通信契約の解除第13条 当社が行うシステム機能等提供通信契約の解除
第14条 システム機能等の提供ができなくなった場合の措置第15条 契約内容の変更
第16条 その他の提供条件第4章の2 付加機能
第16条の2 付加機能の提供第16条の3 付加機能の廃止
第5章 利用中止等
第17条 システム機能等提供通信サービスの利用中止第18条 システム機能等提供通信サービスの利用停止
第6章 通信
第1節 通信利用の制限等
第19条 通信利用の制限等第20条 同上
第7章 料金等第1節 料金
第21条 料金
第2節 料金等の支払義務 第22条 料金の支払義務
第3節 料金の計算方法等
第23条 料金の計算方法等第4節 割増金及び延滞利息
第24条 割増金 第25条 延滞利息
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
第25条の2 協定事業者に係る債権の譲受等第8章 保守
第26条 契約者の切分責任 第27条 修理又は復旧の順位
第9章 損害賠償
第28条 責任の制限第29条 免責
第10章 雑則
第30条 承諾の限界
第31条 利用に係る契約者の義務
第31条の2 契約者に係る情報の取得第32条 契約者の氏名等の通知
第33条 協定事業者からの通知 第34条 契約者に係る情報の利用第35条 法令に規定する事項
第36条 閲覧 第11章 附帯サービス
第37条 附帯サービス
別記
1 システム機能等提供通信サービスの提供区間
2 契約者の地位の継承
3 契約者の氏名等の変更
4 契約者の禁止行為
5 当社の維持責任
6 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
7 支払証明書の発行
8 カスタマコントロールの提供
9 新聞社等の基準
料金表
通則
第1表 月額利用料
第1 ファイルストレージサービスに係るもの第2 削除
第3 メールビーコンサービスに係るもの第4 削除
第5 削除
第6 削除
第2表 附帯サービスに関する料金等
別表1 基本機能別表2 付加機能
附則
附則別表
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このシステム機能等提供通信サービス契約約款(以下「約款」といいます
。)を定め、これによりシステム機能等提供通信サービス(当社がこの約款以外の契約約款等を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
(注)本条のほか、当社は、システム機能等提供通信サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下「附帯サービス」といいます。)をこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページその他相当の方法でにおいて周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします
。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25 号。以下「事業法施行規則
」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | ||||
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること | ||||
3 システム機能等提 | 主としてシステム機能等の提供を伴うデータ通信の用に供する | ||||
供通信サービス網 | ことを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響 | ||||
又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場 | |||||
所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体と | |||||
して設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。 | |||||
以下同じとします。) | |||||
4 システム機能等提 供通信サービス | システム機能等提供通信サービス網を使用して行う電気通信サ ービス | ||||
5 システム機能等提 供通信サービス取扱所 | システム機能等提供通信サービスに関する業務を行う当社の事業所 | ||||
6 システム機能等提 供通信契約 | 当社からシステム機能等提供通信サービスの提供を受けるため の契約 | ||||
7 契約者 | 当社とシステム機能等提供通信契約を締結している者 | ||||
8 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年 法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以 |
下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法第33条第9項若しくは同条第10項又は第34条第4項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく相互 接続に係る電気通信設備の接続点 | |
8の2 アクセスポイ ント | システム機能等提供通信サービス網と当社の他の電気通信サー ビス等に係る電気通信回線等との接続点 |
9 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
10 特定装置 | システム機能等(システム機能等提供通信サービスにより提供されるものに限ります。以下同じとします。)に係るコンピュータプログラムの実行及び契約者の情報の格納に係る当社の電 気通信設備 |
11 他社接続通信 | 相互接続点を介してシステム機能等提供通信サービス網と相互 に接続する協定事業者の電気通信設備を利用して行う通信 |
12 ユーザドメイン名 | 契約者を識別するためのドメイン名(株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)等によって割り当てられる組織を示す名称をいいます。以下同じとします。)であって、当社がシステム機能等提供通信契約に基づいて当該契約者に割り当てるもの又はシステム機能等提供通信契約の申込 みを行う者若しくは当該契約者が所有するもの |
13 ユーザID | 契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、契約者が弊社に通知するもの(初期値として当社が契約者に通 知するものを含みます。) |
14 パスワード | 契約者を識別するための英字及び数字の組み合わせであって、契約者がユーザIDに対応して設定するもの(初期値として当 社が契約者に通知するものを含みます。) |
15 IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
16 電子メール | 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信であって、当社が別に定める 方式を用いるもの |
17 サーバ | 電気通信設備であって、入力された要求に応じてコンピュータ プログラムの実行、情報の保存等の機能を提供する電子計算機 |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される 地方消費税の額 |
第2章 システム機能等提供通信サービスの種類等
(システム機能等提供通信サービスの種類)
第4条 システム機能等提供通信サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
ファイルストレージサービス(KDDIファ イルストレージ) | 主に特定装置が有する別表1-1に定めるディスク容量割当機能を利用して提供するシステム機能等提供通信サービス |
メールビーコンサービ ス | 主に特定装置が有する別表1-3に定めるメールビーコン機能 を利用して提供するシステム機能等提供通信サービス |
第3章 システム機能等提供通信サービスの提供区間等
(システム機能等提供通信サービスの提供区間等)
第5条 当社のシステム機能等提供通信サービスは、別記1に定める提供区間において提供します。
2 アクセスポイント又は相互接続点の所在場所等は変更することがあります。
第4章 システム機能等提供通信契約
(契約の単位)
第6条 当社は、次表に定める契約の単位ごとにシステム機能等提供通信契約を締結します
。この場合において、契約者は、1のシステム機能等提供通信契約につき1人に限ります
。
種 類 | 契約の単位 |
ファイルストレージサービス | ユーザドメイン名 |
メールビーコンサービス | ユーザドメイン名 |
(契約申込の方法)
第7条 システム機能等提供通信契約の申込みをするときは、契約事務を行うシステム機能等提供通信サービス取扱所に対し、当社所定の方法により、次に掲げる事項の申告を伴う申込みをしていただきます。
(1)システム機能等提供通信サービスの種類
(2)その他当社が指定する事項
(契約申込の承諾)
第8条 当社は、システム機能等提供通信契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、システム機能等提供通信サービスの提供に必要な電気通信設備に余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、そのシステム機能等提供通信契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みのあったシステム機能等提供通信サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)システム機能等提供通信契約の申込みをした者がシステム機能等提供通信サービスに係る料金その他の債務(以下「料金等」といいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)システム機能等提供通信契約の申込みをした者が第18条(システム機能等提供通信サービスの利用停止)の規定によりシステム機能等提供通信サービスの利用を停止されているとき、又は当社が行うシステム機能等提供通信契約の解除を受けたことがあるとき
。
(4)システム機能等提供通信契約の申込みをした者がその申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。
(5)第31条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがるとき。
(6)その申込みを承諾することにより、この約款の規定に反することとなるとき、又はそのおそれがあるとき。
(7)その他システム機能等提供通信サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4 前項の規定によるほか、当社は、そのシステム機能等提供通信契約の申込みを承諾することによりこの約款の規定に反することとなる場合は、そのシステム機能等提供通信契約の申込みを承諾しません。
(システム機能等)
第9条 当社は、契約者に対し、システム機能等の一部として、別表1に定める基本機能を提供します。
2 システム機能等に関する提供条件は、この約款に特段の定めがある場合を除き、当社が別に定めるところによります。
(システム機能等提供通信契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第10条 契約者がシステム機能等提供通信契約に基づいてシステム機能等提供通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行うシステム機能等提供通信契約の解除)
第11条 契約者は、システム機能等提供通信契約を解除しようとするときは、あらかじめ、当社所定の方法により、契約事務を行うシステム機能等提供通信サービス取扱所に通知していただきます。
(破産等によるシステム機能等提供通信契約の解除)
第12条 当社は、契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのシステム機能等提供通信契約を解除します。
(当社が行うシステム機能等提供通信契約の解除)
第13条 当社は、第18条(システム機能等提供通信サービスの利用停止)の規定によりシステム機能等提供通信サービスの利用を停止された契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのシステム機能等提供通信契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第18条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず
、システム機能等提供通信サービスの利用停止をしないでそのシステム機能等提供通信契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、そのシステム機能等提供通信契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(システム機能等の提供ができなくなった場合の措置)
第14条 当社は、当社又は契約者の責めによらない理由によりシステム機能等提供通信サービスの提供ができなくなったときは、その提供条件を著しく変更することにならないと当社が判断する範囲内で、そのシステム機能等提供通信サービスに係る提供条件を変更し、又はシステム機能等提供通信契約の解除を行います。
ただし、そのシステム機能等提供通信サービスについて、契約者からシステム機能等提供通信契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
2 当社は、契約者の責めに帰すべき理由によりシステム機能等提供通信サービスの提供ができなくなったときは、そのシステム機能等提供通信契約の解除を行います。
3 当社は、前2項の規定により、現に提供中のシステム機能等提供通信サービスについて
、その提供条件の変更(その契約者が現に提供を受けているシステム機能等提供通信サービスについて、その同一条件での提供を継続しつつ、第8条に定めるあらたな承諾を終了
するものを除きます。)又はそのシステム機能等提供通信契約の解除をするときは、あらかじめ、そのことをその契約者にお知らせします。
(注)当社は、本条第3項に定める提供条件の変更又はシステム機能等提供通信契約の解除
(本条第2項に定めるものを除きます。)をするときは、その変更日又は解除日の6ヶ月前までに、そのことをその契約者にお知らせするものとします。
(契約内容の変更)
第15条 契約者は、第7条(契約申込の方法)に基づき申告した契約内容の変更を行うときは、当社所定の方法により契約事務を行うシステム機能等提供通信サービス取扱所に申し出ていただきます。
2 前項の規定にかかわらず、システム機能等提供通信サービスの種類は、変更することができません。
ただし、料金表第1表(月額利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第16条 システム機能等提供通信契約に係るその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4章の2 付加機能
(付加機能の提供)
第16条の2 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、別表2に規定するところにより、付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、料金表第1表に定める付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 第15条(契約内容の変更)の規定は、付加機能について準用します。
(付加機能の廃止)
第16条の3 契約者は、付加機能を廃止しようとするときは、あらかじめ、当社所定の方法により、そのことを契約事務を行うシステム機能等提供通信サービス取扱所に通知していただきます。
2 当社は、契約者がそのシステム機能等提供通信契約を解除し、又は当社がそのシステム機能等提供通信契約を解除したときは、契約者から当該システム機能等提供通信契約に係る付加機能を廃止する通知があったものとして取扱います。
3 前2項の規定に定めるほか、当社は、別表2に特段の定めがあるときは、その付加機能の廃止を行うことがあります。
第5章 利用中止等
(システム機能等提供通信サービスの利用中止)
第17条 当社は、次の場合には、システム機能等提供通信サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上やむを得ないとき。
(2)第19条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3)第5条(システム機能等提供通信サービスの提供区間等)第2項の規定により、アクセスポイント又は相互接続点の所在場所を変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりシステム機能等提供通信サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(システム機能等提供通信サービスの利用停止)
第18条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間
(そのシステム機能等提供通信サービスに係る料金等その他の債務(当社の契約約款等の規定により支払いを要することとなった電気通信サービスに係る料金等(当社がシステム機能等提供通信サービスに係る料金等と料金月単位で一括して請求するものに限ります。
)をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金等その他の債務が支払われるまでの間)、そのシステム機能等提供通信サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金等その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者がそのシステム機能等提供通信サービス又は当社と契約を締結している他のシステム機能等提供通信サービスの利用において、第31条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3)契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービス(他のシステム機能等提供通信サービスを含みます。以下本条において同じとします。)又は締結していた他の電気通信サービスに係る料金等その他の債務(その契約により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって、システム機能等提供通信サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、複数のシステム機能等提供通信契約を締結している契約者が、そのいずれかのシステム機能等提供通信契約において、第31条の規定に違反したときは、6ヶ月以内で当社が定める期間、その全てのシステム機能等提供通信契約に係るシステム機能等提供通信サービスの利用を停止することがあります。
3 当社は、前2項の規定によりシステム機能等提供通信サービスの利用停止をするときは
、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、第1項第2号若しくは前項の規定によりシステム機能等提供通信サービスの利用停止をする場合であって、緊急止むを得ないときは、この限りでありません。
第6章 通信
第1節 通信利用の制限等
(通信利用の制限等)
第19条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関にて利用されているシステム機能等提供通信サービスであって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関
水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関
別記10に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
名
関
機
2 通信が著しくふくそうしたとき、又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数
を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第20条 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。
第7章 料金等第1節 料金
(料金)
第21条 当社が提供するシステム機能等提供通信サービスに係る料金は、月額利用料(料金表第1表(月額利用料)に定める基本利用料及び付加機能利用料をいいます。以下同じとします。)とし、料金表に定めるところによります。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第22条 契約者は、そのシステム機能等提供通信契約に基づいて当社がシステム機能等提供通信サービスの提供を開始した日(付加機能については、その提供を開始した日)の属する料金月(1の歴月の起算日から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の翌料金月の初日から起算してシステム機能等提供通信契約の解除があった日(付加機能については、その廃止があった日)の属する料金月の末日までの期間(提供を開始した日の属する料金月と解除のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合は、その料金月の初日から末日までの期間)について、当社が提供するシステム機能等提供通信サービスの態様に応じて、料金の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用停止等によりシステム機能等提供通信サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、システム機能等提供通信サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
システム機能等提供通信サービスを全く | きなかった時間(24時間の倍数である部分 |
利用できない状態(システム機能等提供 | に限ります。)について、24時間ごとに日 |
通信サービスに係る電気通信設備による | 数を計算し、算出したその日数に対応する |
全ての通信に著しい支障が生じ、全く利 | 料金 |
用できない状態と同程度の状態となる場 | |
合を含みます。以下この表において同じ | |
とします。)が生じた場合(2欄に該当 | |
する場合を除きます。)に、そのことを | |
当社が知った時刻から起算して24時間以 | |
上その状態が連続したとき。 | |
2 当社の故意又は重大な過失により、そ のシステム機能等提供通信サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で きなかった時間について、その時間に対応する料金 |
3 第1項の期間において、他社接続通信を行うことができないため、システム機能等提供通信サービスを利用できない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)協定事業者の定める契約約款等の規定による利用停止又は協定事業者との契約の解除
その他契約者に帰する理由により、他社接続通信を行うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除いて、他社接続通信を行うことができないため、システム機能等提供通信サービスを全く利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
他社接続通信を全く行うことができない | きなかった時間(24時間の倍数である部分 |
状態(全ての他社接続通信に著しい支障 | に限ります。)について、24時間ごとに日 |
が生じ、全く利用できない状態と同程度 | 数を計算し、その日数に対応する料金 |
の状態となる場合を含みます。以下この | |
表において同じとします。)が生じたた | |
め、システム機能等提供通信サービスを | |
全く利用できなくなった場合(2欄に該 | |
当する場合を除きます。)に、そのこと | |
を当社が知った時刻から起算して24時間 | |
以上その状態が連続したとき。 | |
2 他社接続通信に係る協定事業者の故意 | そのことを当社が知った時刻以後の利用で |
又は重大な過失により、当該他社接続通 | きなかった時間について、その時間に対応 |
信を行うことができない状態が生じたた | する料金 |
め、当社のシステム機能等提供通信サー | |
ビスを全く利用できない状態が生じたと | |
き。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第23条 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、この約款に特段の定めがある場合を除き
、料金表通則に定めるところによります。第4節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第24条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第25条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っ
ていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 協定事業者に係る債権の譲受等
(協定事業者に係る債権の譲受等)
第25条の2 協定事業者と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた協定事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するシステム機能等提供通信サービスの料金とみなして取り扱います。
第8章 保守
(契約者の切分責任)
第26条 契約者は、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、契約者に係る電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます
。
2 当社は、当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が契約者に係る電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第27条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第19条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し
、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
選挙管理機関に設置されるもの 別記9に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの (第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第9章 損害賠償
(責任の制限)
第28条 当社は、システム機能等提供通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのシステム機能等提供通信サービスが全く利用できない状態(当該システム機能等提供通信契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して
、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が当該協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 第1項の場合において、当社は、システム機能等提供通信サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当該システム機能等提供通信サービスに係る料金表第1表(月額利用料)に定める月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、システム機能等提供通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第1表(月額利用料)に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第29条 当社は、この約款等の変更により、契約者に係る電気通信設備の改造又は変更等を要することとなった場合であっても、その改造又は変更等に要する費用については負担しません。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第30条 当社は、契約者からこの約款の規定の適用に係る請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした契約者にお知らせします。
ただし、この約款に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第31条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)ユーザドメイン名、ユーザID又はパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことをすみやかに契約事務を行うシステム機能等提供通信サービス取扱所に届け出ること。
(2)違法に、又は公序良俗に反する態様で、システム機能等提供通信サービスを利用しないこと。
2 当社は、契約者の行為が別記4に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第2号の義務に違反したものとみなします。
3 契約者は、前2項の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
4 契約者は、前3項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者に係る情報の取得)
第31条の2 契約者は、システム機能等提供通信サービスの提供にかかわるものの氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先等の情報を当社が取得することを承諾するものとします。
(契約者の氏名等の通知)
第32条 当社は、協定事業者から要請があったときは、契約者(その協定事業者とシステム機能等提供通信サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第33条 契約者は、当社が、料金の適用にあたり必要があるときは、協定事業者から料金を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます
。
(契約者に係る情報の利用)
第34条 当社は、第31条の2に定める契約者に係る情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
2 第31条の2、第32条及び前項に定める他、本サービスに関して取得した契約者に関する
情報の取扱いについては、別途当社の定める「KDDIプライバシーポリシー(https:// www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)」が適用されます。
(法令に規定する事項)
第35条 システム機能等提供通信サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5に定めるところによります。
(閲覧)
第36条 この約款において、別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
第11章 附帯サービス
(附帯サービス)
第37条 システム機能等提供通信サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記
6から9に定めるところによります。
別記
1 システム機能等提供通信サービスの提供区間
当社のシステム機能等提供通信サービスは、次の区間において提供します。
区 分 | 提 供 区 間 |
システム機能等提供通信サービス | (1)相互接続点と特定装置との間 (2)アクセスポイントと特定装置との間 (3)アクセスポイントと相互接続点の間 |
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみやかに契約事務を行うシステム機能等提供通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合において、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことをすみやかに契約事務を行うシステム機能等提供通信サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)契約者から(1)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を当社に提示していただくことがあります。
(3)契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 契約者の禁止行為
(1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
(2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為
(6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令に違反する行為
(8)猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9)有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(10)システム機能等提供通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去
する行為
(11)自己以外の者になりすましてシステム機能等提供通信サービスを利用する行為
(12)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(13)他人が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載する行為
(14)売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(15)その他法令又はこの約款等に違反する行為
(16)(1)から(15)までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
(注)第15号に定めるこの約款等には、当社のKDDI Knowledge Suite利用規約その他の合意事項(KDDI Knowledge Suite利用規約に定めるKDDI Knowledge Suiteの料金その他の提供条件に係る事項を定めるもの及び同KDDI Knowledge Suiteの利用に係るソフトウェアの許諾条件等を定めたものに限ります。)を含みます。
5 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
6 削除
7 支払証明書の発行
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係るシステム機能等提供通信サービスの支払証明書を発行します。
(2)契約者は、(1)の申込みをし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(附帯サービスに関する料金等)第1(支払証明書の発行手数料)に規定する料金の支払いを要します。
8 削除
9 カスタマコントロールの提供
当社は、当社が別に定めるところにより、カスタマコントロール(その契約者の設備を使用してユーザID又は追加割当容量の設定等を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を提供します。
10 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2)発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた 者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的と する通信社 |
料金表
通則
(料金の計算方法)
1 当社は、料金は、料金月に従って計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
3 当社は、料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
4 当社は、料金その他の計算については、税抜価格(消費税相当額を含まない価格をいいます。以下同じとします。)により行います。
(料金の日割)
5 料金の日割は、次のとおりとします。
当社は、次の場合が生じたときに限り、料金をその利用日数(イの規定による料金の日割は、変更後の料金月に含まれる日数)に応じて日割します。
ア 第22条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定又は同条第3項第2号の表の規定に該当するとき。
イ 起算日の変更があったとき。
6 5の規定による料金の日割は、料金月の日数により行います。この場合において、第22条(料金の支払義務)第2項第2号の表の1欄又は同条第3項第2号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する日とみなします。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
8 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
9 料金は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
10 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
11 当社は、当該月に請求すべき料金(税抜価格)の総額が1,000円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金の一括後払い)
12 当社は、11の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります
。
(消費税相当額の加算)
13 第22条(料金の支払義務)の規定その他この約款の規定により、支払いを要するものとされている料金の額は、この料金表に定める税抜価格に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、システム機能等提供通信サービスの延滞利息については、この限りでありません。
(料金等の臨時減免)
14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金等を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のシステム機能等提供通信サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
(料金等の請求)
15 システム機能等提供通信サービスに係る料金その他の債務に係る当社からの請求については、この約款、当社が別に定める「ご請求に関するお手続き( https://biz.kddi.com/support/payment/)」、当社の「『請求統合』に係る取扱い規約
」、「WEB de 請求書ご利用規約」又は「 『KDDIまとめて請求』に係る取扱い規約」その他当社が別に定めるところにより行われるものとします。
第1表 月額利用料
第1 ファイルストレージサービスに係るもの
1 適用
区 分 | 内 容 |
コースⅠ | 基本容量(別表1-1に定めるディス |
(ID単位コース) | ク容量割当機能において、初期状態と |
して割り当てられる特定装置上の記憶 | |
領域の容量をいいます。以下同じとし | |
ます。)が10GBであって、1のユ | |
ーザIDの割当てを受けるもの | |
コースⅡ (容量単位コース) | 基本容量とユーザID数とが(イ)に 定めるプランに応じて定まるもの |
区 | 分 | 内 | 容 | ||||||
プラン10G | コースⅡのうち、基本容量が10ギガ バイトで上限ID数が300のもの | ||||||||
プラン100G | コースⅡのうち、基本容量が100ギガバイトで上限ID数が1000のも の | ||||||||
プラン1TB | コースⅡのうち、基本容量が1テラバ イトで上限ID数が5000のもの | ||||||||
備考 (2)に定める追加割当容量の割当てを受けて利用する場合の特定装置上の容量の上限は、次の表のとおりとします。 | |||||||||
区 | 分 | 上 | 限 | ||||||
コースⅠ | - | ||||||||
コースⅡ | プラン10G | 100ギガバイト | |||||||
プラン100G | 1テラバイト | ||||||||
プラン1TB | 2テラバイト |
ファイルストレージサービスに係る月額利用料の適用については、第22条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
(1)基本利用料の適用 | ア 当社は、ファイルストレージサービスに係る基本利用料を適用するにあたって、次のとおり、コース及びプランを定めます。 (ア)コース |
(イ)プラン | |
イ 契約者は、料金月の末日において提供を受けているコース及び プランに応じて、2(料金額)に定める基本額の支払いを要します。 | |
(2)容量加算額 | (1)に定めるほか、契約者は、料金月末において追加割当容量( |
の適用 | (1)に規定する基本容量を超えて割り当てられている特定装置上 |
の記憶領域の容量をいいます。以下同じとします。)の割当てを受 | |
けているときは、その容量に応じて、2(料金額)に定める容量加 | |
算額の支払いを要します。 |
(3)削除 | 削除 |
(4)基本利用料の減免 | 契約者は、第22条(料金の支払義務)並びに(1)及び(2)の規定にかかわらず、当社がファイルストレージサービスの提供を開始した日の属する料金月と解除のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合、当該料金月のファイルストレージサービスに係る 基本利用料について、支払いを要しません。 |
(5)実績を把握することが困難な場合の基本利用料の算 定 | 基本利用料は、基本利用料の算定に必要な料金月の末日時点におけるユーザIDの数、追加割当容量等の情報を把握することが困難な場合は、当社が別に定める方法により算出したユーザIDの数、追加割当容量等の情報に基づき算定します。 |
2 料金額
(1) 基本額
1ユーザIDごとに月額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) |
基本利用料 | 300円 (330円) |
(2)容量加算額
区 分 | 料金額(税抜価格(税込価格)) | ||
基本利用料 | コースⅠ | 追加割当容量が1ギガバイトまでごとに 月額 100 円 (110円) | |
コースⅡ | プラン10G | 追加割当容量が10ギガバイトまでごとに 月額 20,000 円 (22,000円) | |
プラン100G | 追加割当容量が100ギガバイトまでごとに 月額80,000円 (88,000円) | ||
プラン1TB | 追加割当容量が100ギガバイトまでごとに 月額80,000円 (88,000円) |
第2 削除
第3 メールビーコンサービスに係るもの
1 適用
メールビーコンサービスに係る月額利用料の適用については、第20条(料金の支払義務)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 | |||
(1)基本利用料の適用 | ア 本契約者は、第22条(料金の支払義務)の規定にかかわらず、当社がメールビーコンサービス(当社のKDDI Knowledge Suite利用規約に基づき提供される従量プラン(コース2のものに限ります。)に係るものに限ります。)の提供を開始した日の属する料金月と解除のあった日の属する料金月が同一の料金月である場合、当該料金月の当該メールビーコンサービスに係る基本利用料について、支払いを要しません。 イ メールビーコンサービスに係る基本利用料は、メールビーコンサービスを利用して送信された1の電子メールごとに、2(料金額)に定める額を適用します。 | |||
(2)基本利用料の特別取扱い | ア 当社は、契約者から当社が別に定める申込みがあったときは、( 1)のイの規定にかかわらず、メールビーコンサービスの基本利用料について、送信先の電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいいます。以下同じとします。)の数(その料金月において、そのシステム機能等提供通信契約に係るメールビーコンサービスを利用して送信された電子メール(以下この欄において「本電子メール」といいます。)に係る送信先の電子メールアドレスの数をいいます。以下「送信先電子メールアドレス数」といいます。)に応じて定まる次表に定める額を適用する取扱いを行います。 この場合において、1の料金月中に1の電子メールアドレスに対して複数回の本電子メールの送信があったときの送信先電子メールアドレス数(当該1の電子メールアドレスに係るものに限ります。 )は、1として計算します。 基本利用料 1ユーザIDごとに月額 | |||
送信先電子メールアドレス数 | 料 金 額 (税抜価格(税込価格)) | |||
0以上、5,000以下 | 10,000円 (11,000円) | |||
5,001以上10,000以下 | 15,000円 (16,500円) | |||
10,001以上~20,000以下 | 20,000円 (22,000円) | |||
20,001以上~30,000以下 | 30,000円 (33,000円) | |||
30,001以上~40,000以下 | 35,000円 (38,500円) |
40,001以上~50,000以下 | 40,000円 (44,000円) | |||
50,001以上~60,000以下 | 45,000円 (49,500円) | |||
60,001以上~70,000以下 | 50,000円 (55,000円) | |||
70,001以上~80,000以下 | 55,000円 (60,500円) | |||
80,001以上~90,000以下 | 60,000円 (66,000円) | |||
90,001以上~100,000以下 | 65,000円 (71,500円) | |||
100,001以上~200,000以下 | 90,000円 (99,000円) | |||
200,001以上~300,000以下 | 100,000円 (110,000円) | |||
300,001以上~400,000以下 | 110,000円 (121,000円) | |||
400,001以上~500,000以下 | 120,000円 (132,000円) | |||
500,001以上~600,000以下 | 130,000円 (143,000円) | |||
600,001以上~700,000以下 | 140,000円 (154,000円) | |||
700,001以上~800,000以下 | 150,000円 (165,000円) | |||
800,001以上~900,000以下 | 160,000円 (176,000円) | |||
900,001以上~1,000,000以下 | 170,000円 (187,000円) | |||
1,000,001以上 | 170,000円(187,000円)に、送信先電子メールアドレス数が1,0 00,000を超える100,000ごとに10 ,000円(11,000円)を加算した 額 | |||
イ 第22条(料金の支払義務)第2項第2号の表の規定及び同条第3項第2号の表の規定並びに料金表通則5(料金の日割)の規定にかかわらず、アに定める基本利用料は日割りしません。 |
2 料金額
1の電子メールごとに
区 分 | 料 金 額(税抜価格(税込価格)) |
基本利用料 | 4円 |
(4.4円) |
第4 削除
第5 削除
第6 削除
第2表 附帯サービスに関する料金等第1 支払証明書の発行手数料
1 適用
支払証明書の発行手数料の適用については、別記7(支払証明書の発行)の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | 内 容 |
支払証明書の発行手数料の適用 | 契約者は、2(料金額)の規定にかかわらず、当社が別に定める頻度又は態様等により支払証明書の発行の請求を行った場合を除 き、支払証明書発行手数料の支払いを要しません。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 (税抜価格 (税込価格)) |
支払証明書発行手 数料 | 支払証明書の発行1回ごとに | 400円 (440円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記手数料のほか、印紙代及び郵送料が必要な場合があります。
第2 削除
別表1 基本機能
1 ファイルストレージサービスに係るもの
区 分 | 内 容 等 | |
ディスク容量割当機能 | 当社が別に定めるところに従って、契約者に割り当てられたユーザID及びパスワードの送信があった場合に限り、登録、閲覧、消去等が可能 な特定装置上の記憶領域を割り当てるもの | |
備考 | ア 本機能は、契約者に限り、提供します。 イ 契約者は、当社所定の方法によりあらかじめ申し出た特定のユーザID及びパスワードの送信を行う場合に限り、本機能により割り当てられる領域に係る情報の登録、閲覧、消去等を行うことができるものとします。 ウ 本機能に係る基本容量は、1のユーザIDごとに10ギガバイトとします。 エ 本機能に係る追加割当容量の設定は、1のユーザドメイン名ごとに1ギガバイト単位で行うことができます。 オ 契約者は、本機能により割り当てられた記憶領域に第三者の情報を登録等する場合、その第三者の同意を得たうえで行うものとします。 カ 本機能により割り当てられた記憶領域に登録された情報は、消去後復元できません。 キ 当社は、この機能を利用した場合に生じた情報の破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害等については、当社に故意又は重過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。 ク 本機能に関するその他の提供条件は、当社が別に定めるところに よります。 |
2 削除
3 メールビーコンサービスに係るもの
区 分 | 内 容 等 | |
電子メールビーコン機能 | 当社のKDDI Knowledge Suite利用規約に基づき提供されるデータベース用の装置に契約者が指定した検索情報を転送することにより、当該データベース用の装置から抽出された電子メールアドレスに宛てて電子メー ルの一斉送信を行うものができるもの | |
備考 | ア 本機能は、契約者に限り、提供します。 イ 契約者が送信した電子メールについて、他の電気通信事業者等から異議申立てがあり、その契約者の電子メールの転送を継続して行うことがシステム機能等提供通信サービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めるときは、当社は、その契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 ウ 当社は、この機能を利用した場合に生じた電子メールの破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害等については、当社に故意又は重過失がない限り、一切の責任を負わないものとします。 エ 本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定める ところによります。 |
4 削除
5 削除
6 削除
別表2 付加機能
削除
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成24年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 システム機能等提供通信サービスの申込が平成24年3月1日から平成24年3月31日までの間にあり、当社がその承諾をした場合には、平成24年4月1日以降で当社が指定する日からその提供を開始します。
附 則
(実施期日)
この約款は、平成24年3月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成24年9月20日から実施します。
(経過措置)
2 削除
3 この改正規定実施前に、廃止規約の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定するもののほか、改正約款中にこれに相当する規定があるときは、改正約款の当該規定に基づき行ったものとみなします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成24年12月25日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成26年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成27年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成27年9月4日から実施します。
2 削除
3 削除
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年3月28日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、この改正規定による改正前の約款に規定する次表左欄のシステム機能等提供通信サービスに係るシステム機能等提供通信契約は、この改正規定実施の日において、下表右欄のシステム機能等提供通信サービスに係るシステム機能等提供通信契約に移行したものとします。
ファイルストレージサービスコースⅠ
ファイルストレージサービス
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成28年12月30日から実施します。
(電子メールサービスの廃止等に関する経過措置)
2 平成27年9月4日付附則第2項及び第3項を「削除」に改めます。
3 削除
4 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成29年4月10日から実施します。
(附則の改正)
2 平成28年12月30日付附則第3項を「削除」に改めます。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成30年3月31日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和2年4月1日から実施します。附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年6月1日から実施します。
(附則の改正)
2 平成24年9月20日付附則第2項を「削除」に改めます。
(経過措置)
3 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、令和3年4月1日から実施します。
附 則
この改正規定は、令和4年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年9月2日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い、又は支払わなければならなかったシステム機能等提供通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。