ALC-PROⅡ 保守校正特別契約書
サイト番号 | 0000-0000-0000-0000 |
契約番号 | 00-0000 |
収入印紙
ALC-PROⅡ 保守校正特別契約書
第1条(基本契約)上記につき、
○○○○○○株式会社
(以下「甲」という)と、東海電子株式会社(以下「乙」という)は、
甲が購入した下記の契約対象(以下、「システム」という)を円滑に稼動させ、その機能と精度を維持するために、本契約を締結する。乙は甲に対し保守校正メンテナンスを行い、甲は、乙または販売代理店に対してその対価を支払うものとする。
―ご契約社(甲)― ご契約社所在地 〒 ご契約社名 ご代表者名 TEL : FAX: | |
―東海電子株式会社(乙)― 所在地 x000-0000 xxxxxxxx000-00 法人名 東海電子株式会社 代表者名 代表取締役 xx xx TEL:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000 | |
契約対象 | ALC-PROⅡ 本体セット(測定器本体およびソフトウエア) |
契約金額 | 1台あたり 金 98,000円 (税別金額) |
契約期間 | XXXX年XX月XX日 から 1年間 |
契約締結日 | XXXX年XX月XX日 |
第2条(契約期間・更新)
本契約は、第1条に記載する期間を対象とする。
2.本契約は、甲または販売代理店から注文書を乙に発行し、乙がこれを承諾することによって効力を生じる。
3.期間満了の1ケ月前までに、甲乙いずれかより相手方に対して、書面により解約の申し出がない場合は、更に1年間自動延長するものとし、翌年以降も同様とする。
4.契約期間中、甲が機械の占有を喪失した場合又は機械を取得した法律上の原因が消滅した場合、乙は通知のみで本契約を終了することが出来る。
第3条(請求および支払)
乙または販売代理店は甲に対して第1条に定めた保守校正メンテナンス料金につき、契約台数分の請求書を、契約期間開始月に発送する。
2.甲は、前項の請求書を受領した場合、甲乙間で定めた支払条件に基づき、乙または販売代理店に支払うものとする。
第4条(保守校正メンテナンス料金)
甲は乙または販売代理店に対し、本契約に基づくシステムの保守校正メンテナンスの対価として、第1条の金額を支払うものとする。
2.本契約金額は、契約台数分に対して支払うものとする。
第5条(延滞金)
前条所定の料金の支払いが遅延した場合には、甲は支払金額に延滞年率14.6%を乗じた金額を365日(但し、閏年に属する場合は366日)の日割で計算し、支払期限の翌日からの遅延日数分を加算して支払うものとする。
第6条(保守校正メンテナンス)
乙は、甲が購入したシステムに関し、次の保守校正メンテナンスを行うものとする。
①システムに関する技術・運用上の電話・ファックス・E-mailでの照会、問い合わせに対する回答。
②システムの構成品であるセンサーユニット(センサー部)の測定器校正(6ヶ月毎、若しくは、60,000回測定、どちらか先に到達毎に校正済みのセンサーユニットを送付する)。
③測定器本体やセンサーユニット(センサー部)の故障発生時、代替機(無償)の貸出。
④故障・損傷発生時、甲から対象品の発送を受け行う故障修理。修理部品代、作業費用は本契約に含まれる。
但し、甲が乙に対象品を発送する場合は、予め故障内容を乙のサービス受付窓口に連絡した後、乙が指定する宛先に梱包し発送する。また、乙は受付窓口に連絡を受けた時点で甲に対象品の代替機を送付し、甲は修理期間中、送付された代替機にて対応する。
⑤故障・損傷発生時、xが甲を訪問して行う故障修理。但し、本契約は乙が受付してから甲を訪問するまでの時間、故障から復旧までの時間を規定するものではない。修理にともなう部品代、作業費用は本契約金額に含まれる。
⑥故障・損傷発生時の代替品(無償)には、甲所有のパーソナルコンピュータは含まないものとする。
第7条(保守校正メンテナンスの免責事項)
次の各号のいずれかに該当して測定器が故障、損傷し、乙が前条の保守サービスを行った場合、乙は保守サービス料金の他に測定器の保守サービスに要する費用を甲に請求できるものとする。
①乙または乙の指定する技術員以外の者による改造、修理、分解及び加工した場合。
②乙の指定の部品、又は乙推薦以外の消耗品等を使用した場合。
③乙の所定の取扱い説明書に記載された操作方法以外の方法により使用した場合。
④契約サイトに登録された設置場所・運用事業所以外での運用に対する作業。
⑤火災、天災地変等、その他不可抗力の原因により生じた故障・損傷の復旧作業。
⑥甲が部品を紛失した場合。
⑦その他通常の使用以外の原因による場合。
⑧乙の保証する耐用回数を超える使用および経時による劣化の場合。
⑨甲の希望によるシステムの仕様変更等。
⑩xxxxxx、呼気フィルターやその他消耗品は、本契約の対象外とする。
⑪甲の責に帰すべき事由による行為による場合。
第8条(交通費)
第6条にかかわる交通費(北海道・諸島・沖縄・離島をのぞく)は本契約に含まれる。但し、システムが円滑に稼働している状態にも関わらず、甲が特別に校正や保守メンテナンスを希望する場合の交通費は別途請求事項とする。
第9条(送料)
第6条にかかわる送料は、本契約に含むものとする。但し、システムが円滑に稼働している状態にも関わらず、甲が乙に特別にメンテナンスを依頼するときに発生する送料は、甲の負担とする。
第10条(交換品、故障品、代替品の返送・所有権)
測定器校正により交換した使用済みのセンサーユニット(センサー部)、故障した部品、修理時に取り外した部品、乙が甲に貸与した代替品は、乙の所有に帰属することとする。使用済みのセンサーユニット、代替品は甲のシステムが復旧したのち甲は乙に速やかに返送することとする。尚、乙が貸与した代替品について、甲の責に帰すべき紛失、汚損、破損が発生した場合、乙は甲に該当品相当の金額を請求することができる。
第11条(再委託)
乙は、保守校正メンテナンス業務の一部または全部を、乙が指定する保守会社に委託できるものとする。
第12条(xxxxの譲渡禁止)
甲が乙の事前の書面による承諾を得ずに本契約によって生じる権利、又は義務を第三者に譲渡又は賃貸してはならない。
第13条(料金改定)
乙は保守契約料金を改定する必要が生じた場合には速やかに甲へ通知し、甲と協議の上保守契約料金を改定できるものとする。
第14条(解約条項)
甲または乙において下記各号の一つにでも該当したときはその相手方は直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除した側に損害が生じたときは、その損害をその相手方に対し請求することができる。但し、解除された側は、相手方に
対し、これにより生じた損害を、請求することができない。
①第三者または自らが差押、仮差押、仮処分、競売、破産、特別清算、民事再生手続、会社更生手続きを申し立てたとき。
②公租公課の滞納処分の申し立てがあったとき。
③手形または小切手を一回でも不渡りにしたとき。
④その他信用を著しく失墜したと認められる事由があるとき。
⑤第20条に定める表明・保証に違反したとき。
第15条(中途解約)
甲または乙が本契約の解約を希望する場合、解約希望日の1ヶ月前までに書面による通知によって相手方に予告するものとする。但し、甲が第13条の料金改定によって解約する場合料金改定の通知後10日以内に書面によって乙に通知することにより、料金改定の前日をもって解約することができる。尚、その場合でも既に受領した契約料金は返金しないものとする。
第16条(期限の利益の喪失)
甲が次の各号のいずれか一つにでも該当した場合、乙の通知のみで甲の債務の期限の利益は失われるものとし、甲は乙に対し一切の債務の全額を即時支払いするものとする。
(1)本契約条項の一つにでも違反する事由が生じたとき
(2)甲に次の事由が生じたとき
①差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続、会社更生手続きの申し立て又は公租公課の滞納処分の申し立てがあったとき
②手形または小切手を一回でも不渡りにしたとき
③その他信用を著しく失墜したと認められる事由があるとき
2.甲が前項各号いずれか一つにでも当該した場合、乙は直ちに本契約を解除することが出来る。この場合に乙が損害を蒙った場合は、これを甲に請求することができる。
第17条(消費税)
消費税率に変更があった場合は、消費税率に基づき算定される消費税額を、第1条に定める税別金額に加算するものとする。
第18条(協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約条項の解釈に疑義が生じた場合、xxに基づき誠実にその都度甲乙協議の上、決定するものとする。
第19条(合意管轄)
本契約に関し、甲乙間に訴訟の必要が生じた場合、専属的合意管轄裁判所は、原告の本社の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所とすることに合意する。
第20条(反社会勢力に関する表明・保証)
甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結時及び本契約締結後において、自己が暴力団、暴力団関係企業、団体その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)でないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、及び自己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又は関係者ではないことを表明し、保証する。
第21条(個人情報の収集ならびにその取り扱い)
乙は、甲が購入したシステムの保守を行うにあたり、発生した不具合の原因特定およびその改修のため、必要に応じ、甲に雇用される従業員、または甲と雇用契約のある従業員もしくは直接雇用関係にないが甲の業務に従事する者
(以下従業者という)の個人情報の提供を依頼することがある。xは、当該保守契約締結後直ちに甲の従業者に対し当該条項の周知を行うこととする。
1. 本契約における個人情報とは
個人情報とは、個人に関する情報であって、氏名、生年月日、住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス、画像、運転免許証番号等によって個人を識別できる情報のことを言う。
2. 収集する甲の従業者の個人情報
甲の商号または社名、従業者氏名、測定画像、運転免許証の免許証番号並びに有効期限
3. 収集した個人情報利用目的
甲がシステムを使用するにあたり発生した不具合その他事象等、これらの原因の検証ならびに改修等を乙が行う為 に収集するものであり、乙は当該目的以外に使用しないものとする。乙は当該目的の終了後直ちに、乙が甲より開示を受けた個人情報を返却もしくは乙の責任により復元あるいは再現不可能な状態にし廃棄するものとする。
4. 収集した甲の従業者の個人情報の第三者への提供及び外部への預託乙は、甲の同意を得ず従業者の個人情報を第三者に開示・提供しない。
但し、3項の利用目的を達成するために、乙は甲より預託した個人情報の全部または一部を外部へ委託する場合が ある。その場合乙は、個人情報の取扱いについて、十分な安全管理措置が講じられており、当社と秘密保持契約書を締結した委託先のみに委託するものとする。
5. 甲の従業者の個人情報開示・訂正・削除
乙が3の利用目的において保有した甲の従業者の個人情報について、甲および甲の従業者は乙に開示を請求することができる。開示の結果、甲および甲の従業者は個人情報の訂正・削除を乙に請求することができる。
乙への開示・訂正・削除の請求は、乙の個人情報保護方針(xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx)xxx
『個人情報の取り扱いに関する開示等要望や相談等の問合せ先』に対して行うこととする。
第22条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の内容及び本件業務の遂行上知り得た相手方の機密情報につき、相手方の書面による事前の合意ある時を除き、第三者に開示、漏洩してはならない。
第23条(校正・保守受付窓口)
本契約の乙の保守業務窓口は、以下とする。
■保守受付窓口 : 東海電子株式会社 立川事業所 お客様サポート窓口
■郵便番号 : 190-0012
■住 所 : xxxxxxxx0-00-00 xxxxxxx0xx 000xx
■電話番号 : 0000-000-000
■ファックス番号 : 042-526-0906
■E-mail : xxxxxxx-xxx@xxxxx-xxxxxx.xx.xx
■受付時間 : 平日9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝祭日・12月31日~1月3日は除く)
以上本契約の証として、本契約書xx2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
PROⅡ 保守校正特別契約サイト一覧
○○○○○○株式会社
出荷先No | 営業所名 | 住 所 | 台数 | 納品日 |
0000-0000 | ○○○○○○株式会社 △△営業所 | 1 | XXXX年XX月XX日 |
【移設・解約について】
◆システムの使用場所の変更、長期間使用しない場合は、「解約・移設申請書」がございますので、お客様サポート窓口へご連絡ください。