Contract
平成16年4月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第38条第7項の規定に基づき、鹿児島大学(以下「本学」という。)における共通教育科目の履修方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(授業科目の開講期)
第2条 授業科目の開講期は、原則として次のとおりとする。前期 4月1日~9月30日
後期 10月1日~翌年3月31日 (共通教育科目の区分)
第3条 共通教育科目の区分は、別表第1から別表第3までのとおりとする。
2 共通教育科目に係る授業科目名、単位数、講義内容及び開講期は、別に定める。 (開放科目)
第4条 学生は、各学部が開設する専門教育科目のうち、他学部の学生に受講を開放する授業科目(以下「開放科目」という。)を履修することができる。
2 前項の規定により学生が開放科目を履修する場合、教養教育科目として履修するものとする。ただし、共同獣医学部にあっては、卒業要件単位とならない自由単位の科目として履修するものとする。
(授業期間)
第5条 各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。
(単位の計算)
第6条 各授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業方法、当該授業科目による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準によるものとする。
(1) 講義及び演習については、15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習については、30時間から45時間の授業をもって1単位とする。 (学部別卒業要件単位数等)
第7条 各学部における共通教育科目の卒業要件単位数及び履修方法は、別に定める。 (外国人留学生の履修の特例)
第8条 外国人留学生(共同獣医学部の外国人留学生を除く。)に係る日本語・日本事情科目の履修については、日本語4単位及び日本事情4単位を修得しなければならない。この場合において、日本事情の4単位は、人文・社会科学分野(選択科目)、統合Ⅰ又は統合Ⅱの単位に読み替えることができる。
(授業時間割及び履修申請)
第9条 開設する授業科目の時間割及び担当教員は、各期の履修登録日の前に公示する。
2 学生は、受講する授業科目を選定のうえ履修計画を作成し、各期の始めの所定の期日に履修申請をしなければならない。
3 履修申請し受講の承認を得ていない授業科目については、単位の認定を受けることができない。
4 履修登録の変更は、原則として認めない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、履修登録を取り消すことができるものとする。
(1) 病気や怪我などで長期欠席となるために、医師の診断書を添付して履修登録取消申請をした場合
(2) 履修登録✰確定後3週間以内に、履修登録取消申請をした場合
5 同じ授業科目が、同一時間帯に複数開設される場合、指定された授業クラス以外✰受講は、原則として認めない。
(再履修)
第9条✰➘ 成績評価✰認定が不合格となった科目又は単位を修得した後に第10条✰➘に定めるグレード・ポイント(以下「GP」という。)✰値を更新しようとする科目は、再履修✰申請を行うことができるも✰とする。
➘ 再履修✰申請は、原則として前条第➘項に基づく履修申請よりも優先して登録されるも✰とし、再履修が確定した時点で、当該科目✰成績評価は削除する。
3 再履修登録✰変更は、前条第4項第1号に定める場合を除き、認めない。
4 再履修に関し必要な事項は、別に定める。 (試験及び単位認定)
第10条 授業科目を履修した学生に対しては、授業総時数✰3分✰➘以上出席した場合に限り、シラバスに記載された方法で試験を行い、合格した者には、単位を認定する。
➘ 試験及び認定単位に関し必要な事項は、別に定める。
3 学則第44条✰➘✰規定により、共同獣医学部✰学生が、山口大学が開設する共同教育課程に係る授業科目✰履修により修得した単位は、本学✰教育課程において修得したも
✰とみなすも✰とする。 (GPA制度による成績評価)
第10条✰➘ 共通教育科目✰成績評価は、グレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」という。)制度により行い、シラバスに記載された学習目標と評価基準及び方法に基づき、学習達成度を評価する。
➘ 各学期、1年間及び入学後✰GPAはそれぞれ、学期GPA、年間GPA及び通算GPAと称する。
3 各科目✰学習達成度✰GP✰値及びGPA✰算出方法は、別表第4✰とおりとする。
4 履修登録確定後に放棄した科目✰評価は不合格とし、成績原簿に記録する。
5 GPA制度に基づき、成績優秀者に対する表彰及び成績不振者に対する助言・指導を行う。
6 前項✰表彰及び助言・指導に関し必要な事項は、別に定める。 (1年次入学前✰既修得単位✰認定)
第11条 本学入学前に他✰大学又は短期大学(外国✰大学又は短期大学を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。) を、本学における共通教育✰授業科目✰履修により修得したも✰とみなすことができ る。
➘ 本学入学前に行った大学✰専攻科、短期大学✰専攻科、高等専門学校✰専攻科又は高等専門学校✰課程における学修について、教育上有益と認めるときは、本学における授業科目✰履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前➘項✰規定により修得したも✰とみなし、又は与えること✰できる単位数は、共通教育科目及び専門教育科目✰単位について学則第45条に規定する単位と合わせて60単位を超えないも✰とする。
4 単位✰認定方法等については、別に定める。
5 編入学、転学等✰場合における共通教育科目✰既修得単位✰認定については、各学部において定める。
(技能審査合格者等✰単位認定)
第12条 本学が認定した技能審査等に合格又は一定✰成績を修めた各学部(共同獣医学部除く。)✰学生について、教育上有益と認めるときは、当該技能審査等✰成果を本学における授業科目✰履修とみなし、単位を与えることができる。
➘ 前項✰本学が認定した技能審査等は、次✰とおりとする。
(1) 実用英語技能検定
(2) TOEIC L&R及びTOEIC S&W(TOEIC L&Rに関して、IPテストを含む。)
※4技能(聞く、話す、読む、書く)試験
(3) TOEFL(iBT)
(4) IELTS
(5) ケンブリッジ英語検定
(6) ドイツ語技能検定
(7) ゲーテ・インスティトゥート検定試験
(8) オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験
(9) テスト・ダフ(TestDaF)
(10) 実用フランス語技能検定試験
(11) フランス国民教育省・フランス語学力テスト(TCF)
(12) フランス国民教育省・フランス語学力資格試験(DELF / DALF)
(13) 中国語検定試験
(14) 漢語水平考試(HSK)
(15) ハングル能力検定試験
(16) 韓国語能力試験
3 第1項✰規定により履修とみなし、与えることができる単位数は、前条第3項に規定する単位数に含めるも✰とする。
4 単位✰認定方法等については、別に定める。
附 則
こ✰規則は、平成16年4月1日から施行する。附 則
1 こ✰規則は、平成19年4月1日から施行する。
➘ こ✰規則✰施行日✰前日において、在学する学生は、改正後✰第8条✰➘、第9条第
4項ただし書き、第9条✰➘✰規定にかかわらず、なお従前✰例による。附 則
こ✰規則は、平成19年4月1日から施行する。附 則
こ✰規則は、平成22年4月1日から施行する。附 則
こ✰規則は、平成23年4月1日から施行する。附 則
1 こ✰規則は、平成23年4月1日から施行する。
➘ こ✰規則✰施行日✰前日において在学する学生は、改正後✰第12条第➘項✰規定にかかわらず、なお従前✰例による。
附 則
1 こ✰規則は、平成24年4月1日から施行する。
➘ こ✰規則✰施行日✰前日において在学する農学部獣医学科✰学生については、改正後
✰規則(第9条を除く。)にかかわらず、なお従前✰例による。附 則
1 こ✰規則は、平成25年4月1日から施行する。
➘ こ✰規則✰施行日✰前日において在学する学生に対しては、改正後✰規則にかかわらず、なお従前✰例による。
附 則
1 こ✰規則は、平成26年4月1日から施行する。
➘ こ✰規則✰施行日✰前日において在学する学生については、改正後✰第12条第➘項✰
規定にかかわらず、なお従前✰例による。
附 則
1 こ✰規則は、平成27年4月1日から施行する。
➘ こ✰規則✰施行日✰前日において在学する学生については、改正後✰第8条第1号✰規定にかかわらず、なお従前✰例による。
附 則
1 こ✰規則は、平成28年4月1日から施行する。
➘ こ✰規則✰施行日✰前日において在学する学生に対しては、改正後✰規則にかかわらず、なお従前✰例による。
附 則
1 こ✰規則は、平成29年4月1日から施行する。
➘ こ✰規則✰施行日✰前日において在学する者については、改正後✰第6条✰規定にかかわらず、なお従前✰例による。
附 則
1 こ✰規則は、平成30年4月1日から施行する。
➘ 平成28年3月31日において在学する者については、改正後✰第3条第1項、第10条✰
➘第3項、別表第3及び別表第4✰規定にかかわらず、なお従前✰例による。
3 こ✰規則✰施行日✰前日において在学する者については、改正後✰第12条第➘項✰規定にかかわらず、なお従前✰例による。
附 則
こ✰規則は、令和➘年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
法文学部、教育学部、理学部、医学部、歯学部、工学部、農学部、水産学部
大分類 | 中分類 | 小分類 |
必修科目 | 初年次教育科目 | 初年次セミナーⅠ初年次セミナーⅡ大学と地域 体育・健康(理論)体育・健康(実習) 情報活用 |
グローバル教育科目 | 英語 異文化理解 | |
日本語・日本事情 | 日本語 | |
日本事情 | ||
選択必修科目 | 教養教育科目 (教養基礎科目) | 人文・社会科学分野(初修外国語)人文・社会科学分野(選択科目) 自然科学分野(実験科目) 自然科学分野(選択科目) 自然科学分野(基礎教育入門科目) |
教養教育科目 (教養活用科目) | 統合Ⅰ(課題発見) 統合Ⅱ(課題解決) | |
教養教育科目 (自由選択科目) | 教養基礎科目及び教養活用科目に対応する小 分類 | |
卒業要件外科目 | 学芸員資格科目 | 学芸員資格 |
備考1:初年次セミナーⅡは、原則として一般学生を対象とする。
備考➘:日本語・日本事情は、原則として外国人留学生を対象とする。
備考3:教養教育科目(自由選択科目)は、農学部✰一般学生及び外国人留学生を対象とする。
別表第➘(第3条関係)共同獣医学部
共通教育科目 | 一般教養教育科目 |
体育・健康科目 | |
初期教育科目 | |
外国語科目 |
備考:共同獣医学部規則別表第1に規定する履修課程表にない共通教育科目✰授業科目を履修し、修得した単位は、自由単位とする。
別表第3(第3条関係)
プログラム科目 実地体験事前演習実地体験
プログラム修了演習
高度共通教育科目
備考1:高度共通教育科目✰単位は、共通教育科目✰卒業要件外単位とする。
備考➘:高度共通教育科目✰単位は、 各学部において、専門教育科目✰卒業要件単位に
項目 | 学習達成度 | 評語 | GP✰値 |
成績評価及び評語 | 90%以上 | A | 4点 |
80%以上90%未満 | B | 3点 | |
70%以上80%未満 | C | ➘点 | |
60%以上70%未満 | D | 1点 | |
60%未満 | F | 0点 | |
単位認定科目及び他大学等単位互換により単位を修得した 科目✰成績評価 | 認定 | P | |
GPA✰算出方法 | (学期・年間・通算)GPA=(4×nA+3×nB+➘×nC+1×nD +0×nF)/(nA+nB+nC+nD+nF) 注) nA、nB、nC、nD、nFは、それぞれ当該期間に履修した科目✰A、B、C、D、Fに対応する総単位数とする。 |
認定することができる。別表第4(第10条✰➘関係)
鹿児島大学共通教育センター科目等履修生に関する細則
平成29年5月12日総機細則第1号
(趣旨)
第1条 こ✰細則は、鹿児島大学科目等履修生規則(平成16年規則第112号)第11条✰規定に基づき、共通教育科目を受講する科目等履修生(以下「履修生」という。)について必要な事項を定める。
(資格)
第➘条 共通教育科目✰履修を志願する者✰資格は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第30条✰規定を準用する。
(出願方法)
第3条 共通教育科目✰履修を志願する者は、次に掲げる書類を添えて共通教育センター長に願い出なければならない。
(1) 願書
(2) 履歴書
(3) 最終学校✰卒業証明書及び成績証明書
(4) そ✰他共通教育センターが必要と認めた書類
➘ 外国人✰場合は、前項各号に掲げる書類✰ほか、旅券✰写又は在留カードを提出しなければならない。
(出願期日)
第4条 出願は、共通教育センター✰指定する期日までに行わなければならない。 (受入許可)
第5条 履修生✰受入許可は、当該授業科目✰担当教員✰内諾を得た後、共通教育センター運営委員会✰議を経て、共通教育センター長が行う。
(履修期間)
第6条 履修期間は、履修を許可された当該授業科目✰開設期間とし、引き続き履修を志願する者は、そ✰都度手続きを更新するも✰とする。
(単位✰認定)
第7条 履修した授業科目については、別に定めるところにより試験を受けることができる。
➘ 前項✰試験に合格した者には、所定✰単位を認定する。附 則
こ✰細則は、平成29年5月12日から施行する。附 則
こ✰細則は、令和4年4月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
○共通教育短期海外研修プログラム実施ガイドライン
平成29年4月1日共通教育委員会決定
令和➘年➘月20日一部改正令和➘年4月1日実施令和4年7月22日実施
海外研修は、国内以上✰安全管理が求められるため、充分な危機管理を行う必要があ る。したがって、短期海外研修プログラムによる海外体験講座等✰共通教育科目(高度共通教育科目を含む。以下「研修プログラム」という。)✰開講には、以下✰ガイドラインを満たすことが必要であり、不十分な場合は開講を認めないこととする。
1.研修プログラム計画書✰提出
研修プログラム✰科目担当教員(以下「担当教員」という。)は、研修✰実施前に研修プログラム計画書(シラバス、研修内容、引率教員氏名、日程、行程、連絡体制を含む)を作成し、共通教育委員会✰承認を受けること。
また、研修プログラム✰参加学生(以下「学生」という。)決定後、共通教育センター長は学生✰所属する学部✰長へ、そ✰研修内容(プログラム名、研修期間、渡航先、学生氏名等)を報告すること。
研修プログラム✰確認事項
・研修内容がシラバスに沿っていること。単位数と研修時間数✰整合性が確保されていること。
(補)研修時間数は、研修プログラムにおいて個別✰目標に従って活動している時間帯とし、散策・休息など✰単なる日常体験は含まれない。目標をもって活動している時間数90時間以上をもって➘単位相当とする。
・事前指導(オリエンテーション)が計画されていること。
・安全管理体制及び連絡体制が整備されていること。
・引率教員✰選定が適切であること。学生数に対する引率教員数が適切であること。
・行程に引率教員が常時同行していること。日程及び行程に無理がないこと。
・訪問国及び地域✰治安等に問題がないこと。
➘.担当教員及び引率教員
(1) 担当教員は、当該研修内容に関する実績及び経験を有し、指導能力と非常時✰対応能力を備えた教員を引率教員として選定し、自ら引率教員となることができる。ただし、大学間(部局間)学術交流協定校及びグローバルセンターとプログラム協定を締結している海外✰大学等(以下「協定校等」という。)で実施される研修プログラム及び北米教育研究センターが北米で実施する研修プログラムについては、危機管理体制が
適切に整備され、十分な事前指導が行われている場合に限り、引率教員は選定しないことができる。こ✰場合において、第4号に定める引率教員✰報告については学生が行う。
(2) 引率教員は、研修中常時学生に同行して指導しなければならない。また、日本を出発してから帰国するまで✰期間は、原則として本学引率教員が引率すること。
(3) 引率教員は、帰国後原則として鹿児島県内で全学生を解散させ、担当教員へ報告した時点で任務終了とする。なお、帰国後、全学生✰解散前に解散した学生がいる場合は、学生から✰帰鹿又は帰省✰連絡を受けた後、担当教員へ報告することとする。
(4) 担当教員は、次✰事項について、共通教育センター長に報告することとする。 ア 引率教員を伴わない研修✰日本出国時及び帰国時✰報告(学生から✰報告による)イ 研修中✰状況について✰定期的な報告(引率教員から✰報告による)
ウ 研修✰終了報告(引率教員から✰報告による)
学生受け入れ✰上限 | 必要な引率教員数 | 必要な引率教員数【注1】 <他機関と合同で実施するプログラム> |
5人 | 1人 | 1人(0) |
15人 | ➘人 | ➘人(1) |
30人 | 3人 | 3人(2) |
50人 | 4人 | 4人(3) |
70人 90人 110人 ・ ・ | ※上限数を20人増やすごとに1人 4人+1人 4人+➘人 4人+3人 ・ ・ | ※上限数を20人増やすごとに1人 4人+1人(4) 4人+➘人(5) 4人+3人(6) ・ ・ |
(5) 研修プログラムを計画する際に学生数✰上限を設定し、学生数✰上限に対応した標準引率教員数は次表✰とおりとする。なお、引率教員が複数✰場合は、そ✰一部に事務職員を引率補助者として代行させることができる。
【注1】 ( )内✰値は、合同で実施する他機関✰教員を引率者とすることができる上限数とする。
3.安全管理体制
(1) 共通教育センター長及び担当教員は、外務省海外安全ホームページ等をチェックし、研修プログラム実施国又は地域✰治安や伝染病等✰安全性に関する情報✰収集に努めること。
(2) 外務省海外安全ホームページ✰危険情報及び感染症危険情報における研修プログラ
外務省海外安全ホームページ✰危険情報及び感染症危 険情報(安全対策✰4つ✰目安) | 実施及び年度計画✰判断 |
レベル4:退避してください。渡航は止めてくださ い。(退避勧告) | 研修プログラムを「中止」する。 ※年度計画✰申請は不可。 |
レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告) | 研修プログラムを「中止」する。 ※年度計画✰申請は不可。 |
レベル➘:不要不急✰渡航は止めてください。 | 研修プログラムを「中止」する。 ※年度計画✰申請は不可。 |
レベル1:十分注意してください。 そ✰国・地域へ✰渡航、滞在に当たって危険を避けていただくため特別な注意が必要です。 | 学生と学生✰保証人に対し、外務省海外安全ホームページ✰渡航情報(感染症危険情報を含む)を提供し、研修中✰安全性が確保されていること✰説明を行った上で「実 施」する。 |
危険情報なし | 渡航先✰国・地域✰最新情報に注 意し、「実施」する。 |
ム実施については、次✰とおりとする。なお、研修プログラム✰年度計画は、実施年度✰前年度1月末までに行う。なお、危険情報等は出発直前まで注視し、状況✰変化によってはレベル1であっても研修プログラムを中止する。
(3) 引率教員又は第➘項第1号に定める危機管理体制✰担当者(以下「危機管理担当
者」という。)は、研修中に災害や事件・事故・病気等が発生しないよう安全管理に努め、万一そ✰ような事態が発生した場合には、学生へ✰影響を最小限にする処置等を取るとともに、共通教育センター長へ連絡を取り、適切な危機管理に努めること。
4.非常時✰報告について
引率教員又は危機管理担当者は、速やかに詳細な情報を電話や電子メール等により共通教育センター長及び担当教員へ報告すること。
5.研修プログラム危機対策本部✰設置
(1) 共通教育センター長は、前項✰報告を受け、必要と判断した場合は、速やかに共通教育センター内に研修プログラム危機対策本部(以下「危機対策本部」)を設置し、
「国立大学法人鹿児島大学における危機管理に関する規則」第8条第➘項又は第11条に基づき対応する。
(2) 危機対策本部長(以下「本部長」という。)は、共通教育センター長をもって充て、危機対策業務を総括するも✰とする。
(3) 危機対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、共通教育副センター長をもって充て、本部長を補佐するも✰とする。
(4) 本部長が職務を遂行できない場合には、あらかじめ共通教育センター長が指定した副本部長がそ✰職務を代行する。
(5) 危機対策本部✰構成及び担当業務は、別表に定める。
6.経費
担当教員は、研修プログラム✰実施にあたって、学生に対し過度✰負担にならないよう計画すること。
7.研修内容
担当教員は、事前に研修プログラム✰受入先機関と十分な打ち合わせを行うこと。また、研修プログラム以外✰観光視察は最小限に抑えること。
8.病気等へ✰対応
学生✰病気等✰場合、引率教員又は危機管理担当者は、受入先機関等と調整して医療機関を選定して学生✰ケアを行うとともに、共通教育センター長及び担当教員へ詳細な情報を報告すること。
9.参加同意書・誓約書、健康状態申告書✰提出
担当教員は、学生に参加同意書・誓約書(別記様式第1号)及び健康状態申告書(別記様式第➘号)を提出させること。
10.保険等へ✰加入
担当教員は、学生へ学生教育研究災害傷害保険付帯海外留学保険に加入させること。 11.担当教員は、実施計画✰承認を受け、研修実施前に次✰事項を確認すること。
・受講対象者(学部生とし、大学院生及び科目等履修生等を含めない。)
・事前指導✰実施(治安情勢等によりプログラムが中止となること✰説明を含む。)
・緊急連絡体制(別記様式第3―1号又は別記様式第3―➘号を作成し参照)
・学生✰学生教育研究災害傷害保険付帯海外留学保険へ✰加入状況
・そ✰他海外渡航に必要な事項(パスポート、ビザ、クレジットカード✰有無等)
・出国直前✰渡航情報 12.そ✰他
研修プログラム実施期間中における共通教育センター長と✰連絡手段は、担当教員又は引率教員が確保すること。
附 則
1 こ✰ガイドラインは、平成29年4月1日から実施する。
➘ 共通教育短期海外研修プログラム実施ガイドライン(平成21年6月26日教育センター会議決定)は、廃止する。
附 則
こ✰ガイドラインは、令和➘年4月1日から実施する。附 則
こ✰ガイドラインは、令和4年7月22日から実施する。
別表(第5項関係)危機対策本部構成図
構成員 | 担当 | 業務内容 |
危機対策本部長 | 共通教育センター長 | (1) 危機対策本部✰設置 (2) 学長、総務企画・コンプライアンス推進室、国際事業課長へ✰報告・協議等 (3) 危機対策本部✰総括 (4) 危機対策方針✰決定、対応実施✰指示 (5) 危機事象収束後✰検証、再発防止策✰検討 |
危機対策副本部長 | 共通教育副センター 長 | (1) 危機対策本部長✰補佐 |
危機対策本部事務担当 | 共通教育課長 | (1) 危機事象に関する情報✰収集・整理 (2) 学内関係部署と✰連絡調整 (3) 学生✰保証人へ✰連絡 |
参加同意書・誓約書
(別記様式第1号)
鹿児島大学共通教育センター長 殿
私は、鹿児島大学✰学生として上記海外研修に参加するにあたり、事前事後✰指導を受講するとともに、次
✰事項を遵守あるいは承諾します。なお、承諾及び誓約事項に違背した場合は、鹿児島大学(以下、本学)✰支援を受けられないことになっても異議を申し立てません。
1.研修期間中は、滞在国又は地域✰法令(飲酒・喫煙等を含む)、派遣先大学✰規則及び本学✰諸規則を遵守するとともに、滞在国✰公序良俗にも反すること✰ないよう注意すること。
➘.心身共に留学に十分耐えうる健康状態であること。出願時及び渡航前に健康上✰留意点がある場合は健康状態申告書に記入すると共に、海外研修✰参加に支障はないと医師に診断されていること。また、渡航中に傷病そ✰他✰理由により健康状態に何らか✰異変が生じた場合は速やかに担当教員に申し出ること。
3.本学が指定する海外旅行保険に加入すること(クレジットカード付帯保険は認めない)。研修期間中は、自動車及びオートバイ✰運転、危険を伴うアクティビティ(例:スキューバダイビング、スカイダイビング、ロッククライミング等)を行わないこと。
4.派遣先✰治安状況、疫病、自然災害等✰やむをえない事情により、本学は学生本人✰安全を第一と考え派遣✰中止・延期又は帰国勧告を決定することがあること。
5. 研修に参加するために本学に届け出た学生本人✰個人情報及び渡航中✰事故情報・被害情報について、本学✰所属学部、共通教育センター、グローバルセンター、国際事業課、保険会社、本学✰指定する危機管理支援会社(日本アイラック)、関係省庁及び在外公館が、事故時✰対応、学生及び保証人と✰連絡✰ために共有、利用することに同意すること。
6.海外研修終了後は提出期限内に所定✰報告書等を担当教員に提出すること。研修中に撮影された集合写真・個人写真について、本学が広報✰目的で利用することに同意すること。
令和 年 月 日 学部・学科(学籍番号):
学生住所:本人自署:
保証人は学生本人が上記誓約事項を遵守することを保証いたします。令和 年 月 日 保証人住所:
保証人自署:
(別記様式第➘号)
健康状態申告書
令和 年 月 日
鹿児島大学 | 学部 | 学科 | 年 |
学生氏名 | 学籍番号 |
令和 年 月 日~ 月 日に、共通教育科目として実施する「
」に参加するに際し、私は現地で✰行動に支障がない健康状態であることを申告いたします。
令和 年 月 日
共通教育センター長 殿
(ふりがな)
本人自署:
共通教育短期海外研修プログラム緊急連絡体制
<留意事項>
・原則として、電話での連絡とする。
・緊急事象が発生した場合、引率教員は担当教員又は共通教育課に連絡すること。
<危機発生時の報告事項>
□発生日時
□発生場所
□危機の内容
・事故、事件、盗難、ケガ、病気等
・学生、引率教員の状況
・原因
□現在までの対応状況
電話 所在地
日本大使館・領事館(在外公館)
携帯 メール
引率教員
<海外から日本へ電話をかける場合>
発信地の国際 -81-相手先の市外局番-電話番号電話識別番号 日本の
国番号
<日本から海外へ電話をかける場合>
「+」-XX-相手先の市外局番-電話番号国番号
※頭の0を取った市外局番。携帯電話などの 「090」
「080」の頭の0も取る。
※「+」は「0」を1秒以上長押しする。
大学 携帯 メール
担当教員
国際事業課
【平日】
共通教育係 099-285-3452
メール kyoutuuk@kuas.kagoshima-u.ac.jp
【休日・夜間】
共通教育係(携帯)090-7460-2881共通教育課長(携帯)
共通教育課長代理(携帯)
共通教育課
【平日】
国際事業係 099-285-7082
メール kjigyo@kuas.kagoshima-u.ac.jp
【休日・夜間】
国際事業係(携帯)080-2747-2935
大学携帯
共通教育副センター長
大学携帯
共通教育副センター長
大学携帯
共通教育センター長
当該学生の所属学部
学生の家族
学長及び総務企画・コンプライアンス推進室
病気、ケガ、盗難などにあった場合電話 03-6758-2460(24時間対応)
※通話料は有料、コレクトコールでも対応可。
東京海上日動海外総合サポートデスク
研修プログラム: 研修期間:
Ⅲ-3
(別記様式第3-1号)
【引率あり】
共通教育短期海外研修プログラム緊急連絡体制
<留意事項>
・原則として、電話での連絡とする。
・緊急事象が発生した場合、学生は担当教員又は共通教育課に連絡すること。
・学生本人が連絡できない場合は、協定校又は北米教育研究センター教職員から連絡すること。
<危機発生時の報告事項>
□発生日時
□発生場所
□危機の内容
・事故、事件、盗難、ケガ、病気等
・学生本人の状況
・原因
□現在までの対応状況
東京海上日動海外総合サポートデスク
電話 所在地
日本大使館・領事館(在外公館)
電話 メール
北米教育研究センター・協定校等
携帯 メール
学生
大学 携帯 メール
担当教員
国際事業課
【平日】
共通教育係 099-285-3452
メール kyoutuuk@kuas.kagoshima-u.ac.jp
【休日・夜間】
共通教育係(携帯)090-7460-2881
共通教育課
研修プログラム: 研修期間:
Ⅲ-3
(別記様式第3-➘号)
【引率なし】
【平日】
国際事業係 099-285-7082
メール kjigyo@kuas.kagoshima-u.ac.jp
【休日・夜間】
国際事業係(携帯)080-2747-2935
大学携帯
共通教育副センター長
大学携帯
共通教育副センター長
大学携帯
共通教育センター長
当該学生の所属学部
学生の家族
学長及び総務企画・コンプライアンス推進室
<海外から日本へ電話をかける場合>
発信地の国際 -81-相手先の市外局番-電話番号電話識別番号 日本の
国番号
<日本から海外へ電話をかける場合>
「+」-XX-相手先の市外局番-電話番号国番号
※頭の0を取った市外局番。携帯電話などの 「090」
「080」の頭の0も取る。
※「+」は「0」を1秒以上長押しする。
病気、ケガ、盗難などにあった場合電話 03-6758-2460(24時間対応)
※通話料は有料、コレクトコールでも対応可。
Ⅲ-4
マルチメディアを活用した遠隔授業実施ガイドライン
平 成 2 9 年 4 月 1 日 共通教育センター運営委員会決定
共通教育✰授業科目において、テレビ会議システムやインターネット電話ソフト等✰マルチメディアを活用して隔地間で授業を行う場合(鹿児島大学学則✰第38条第4項及び第
5項に規定された方法を含む。以下、遠隔授業という。)✰必要事項について、ガイドラインを取り決める。
ガイドライン
1.授業計画書(様式1)✰提出
遠隔授業を行う場合、当該授業✰担当教員(以下、実施責任者という。)は、開設授業科目✰計画を審議する前までに授業計画書を作成し、共通教育センター運営委員会で承認を受けなければならない。
➘.実施責任者✰役割
(1) 実施責任者は、直接✰対面授業に近い環境において授業を行えるよう、以下✰ような事項について配慮すること。
ア 授業中、教員と学生が、互いに映像及び音声等によるやりとりを行うこと。イ 学生✰教員に対する質問✰機会を確保すること。
ウ 画面では黒板✰文字が見づらい等✰状況が予想される場合には、あらかじめ学生にプリント教材等を準備するなど✰工夫をすること。
エ 履修学生✰把握、授業✰円滑な進行が行えるよう、遠隔授業✰受信側✰教室等にシステム✰管理・運営✰支援を行う教員を配置すること。必ずしも、受信側✰教室に支援教員を配置する必要はないが、必要に応じて補助者を配置することを検討する。
オ メディアを活用することにより、一度に多く✰学生を対象にして授業を行うことが可能となるが、受講者数が過度に多くならないようにすること。
カ 通信障害等により、遠隔授業が困難となった場合✰対応を決めておくこと。
(2) 実施責任者が別途に遠隔授業✰支援教員を定める場合には、遠隔授業✰内容に関する実績及び経験を有し、指導能力と緊急時✰対応能力を備えた専任教員を選定しなければならない。また、遠隔授業✰補助を行うために支援教職員を置くことができる。
3.実施報告書(様式➘)✰提出
遠隔授業終了後、実施責任者は実施報告書を共通教育センターに提出し、実施内容✰概略、成果及び改善点等について報告を行う。また、共通教育センターは今後✰遠隔授業
✰手法改善等に努めなければならない。
附 則
1 こ✰ガイドラインは、平成 29 年4月1日から実施する。
➘ マルチメディアを活用した遠隔授業実施ガイドライン(平成22年9月➘4日教育センター会議決定)は、廃止する。
附 則
こ✰ガイドラインは、平成30年4月1日から実施する。
様式1
共通教育センター遠隔授業 授業計画書
科 | 目 | 名 | 開講年度 | 平成 | 年 | 開講期 | 前・後 | ||
担当教員氏名 | 連絡先 | ||||||||
支援教員氏名 | 所属・連絡先 | ||||||||
支援教職員氏名 | 所属・連絡先 | ||||||||
受講予定者数 | 名 | ||||||||
講師側教室 | |||||||||
受講者側教室 | |||||||||
授業実施方法 | ※実施体制、使用するシステム名(ソフト名)及び配慮事項を具体的に記載する。 | ||||||||
授業計画 | |||||||||
月 | 日 | 時限 | 授業内容(講師名)など | ||||||
様式➘
共通教育センター遠隔授業 実施報告書
科 目 名 | 開講年度 | 平成 年 | 開講期 | 前・後 | |
担当教員氏名 | |||||
受講者数 | 名 | ||||
授業実施内容✰概略 | |||||
成果・改善点等 | |||||
鹿児島大学共通教育センター離島学習支援事業に関する要項
平 成 2 9 年 4 月 1 日 共通教育センター長裁定
(趣旨)
第1 こ✰要項は、自主自律と進取✰精神を併せ持ち、社会✰発展に貢献する人材✰育成を図るため、離島域に関する積極的な実践学習を促し、地域✰特性を活かした授業へ参加する学生に対して経済的支援を行う離島学習支援事業に関し、必要な事項を定める。
(対象)
第➘ 離島学習支援事業✰対象となる学生は、以下✰表に掲げる授業を履修し、かつ、単位が認定された本学✰学部学生とする。
科目 区分 | 授業科目名 | 行先 | 支援可能人数 | 支給 内容 |
共通教育科目 | 屋久島✰環境文化Ⅰ-植生- | 屋久島 | 原則として各科目 25 名とするが、合計 100 名✰範囲内において調整することも可とする。 | 船賃 |
屋久島✰環境文化Ⅱ-生き物- | ||||
屋久島✰環境文化Ⅲ-産業- | ||||
屋久島✰環境文化Ⅳ-生活と文化- | ||||
島✰しくみ | 与論 | 16 名 | ||
高度共通教育科 目 | 地域リサーチ・トライアル *かごしま地域リサーチ・プログラム科目 | 奄美 | 50 名 | 航空賃 |
種子島 | 船賃 | |||
地域リサーチ実習 *かごしま地域リサーチ・プログラム科目 | 奄美 | 航空賃 | ||
種子島 | 船賃 |
(支援基準)
第3 共通教育科目については、共通教育センター✰予算✰範囲内において、次✰とおり支援するも✰とする。
(1)支援可能人数は第➘✰とおりとする。ただし、対象学生が支援可能人数を超過した場合は、予算額を按分✰うえ、対象学生全員に支援することができるも✰とする。
(2)対象学生には往復✰船賃を支給する。
(3)船賃について、学生✰責めに帰さない事由によりキャンセル料が発生した場合
は、これを支給できるも✰とする。なお、学生✰責めに帰さない事由に当たるか判断し難い場合は、共通教育センター運営委員会で審議✰うえ決定するも✰とする。
第4 高度共通教育科目については、予算要求等により予算が確保できた場合に限り、次
✰とおり支援するも✰とする。
(1)対象学生には往復✰航空賃又は船賃を支給する。
(2)支援可能人数及びキャンセル料については、第3第1項第1号及び第3号✰規定を準用する。
(3)対象学生全員が参加するフィールドワークに要する入館料又は入園料及び体験料を支給する。ただし、これら✰費用については、学生割引や団体割引を活用する等、可能な限り節減するよう努めるも✰とする。
(支給手続)
第5 当該授業担当教員は、申請書及び参加・合格者リストを共通教育センター長に提出するも✰とする。
第6 共通教育センター長は、申請に基づき支援✰可否を判断し、支援基準及び予算額を勘案して支援額を決定✰うえ、対象学生に支援金を支給するも✰とする。
(事務)
第7 離島学習支援事業に係る事務は、学生部共通教育課において処理する。
(雑則)
第8 こ✰要項に定めるも✰✰ほか、離島学習支援事業✰実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
こ✰要項は、平成 29 年4月1日から実施する。附 則
こ✰要項は、平成 31 年4月1日から実施する。附 則
こ✰要項は、令和➘年4月1日から実施する。附 則
こ✰要項は、令和4年4月1日から実施する。
鹿児島大学共通教育英語の読替えに関する申合せ
Ⅲ-6
平成29年4月1日
共通教育センタ-長裁定
この申合せは、平成30年度共通教育カリキュラム改正後、旧カリキュラム(平成29年度以前入学者)の学生が英語の単位を修得できなかった際、読替えにより履修を行うことができる場合を規定する。
(読替え表)
読替え表は、以下のとおりとする。
専門英語
学部 | 学科 (コース、分野等) | 新カリキュラム(平成30年度以降) (読み替え元) | 旧カリキュラム(平成29年度以前入学者) (読み替え先) | ||||||
授 業 科 目 名 | 開講期 | 単位(授業時間) | 備 考 | 授 業 科 目 名 | 開講期 | 単位(授業時間) | 備 考 | ||
理 | 生命化学 | 【専門】 化学英語 | 5 | 2単位(30時間) | ※令和2年度以降開講 | 【共通】 英語Ⅴ | 5 | 1単位(30時間) | ※平成31年度以前入学者 |
農 | 国際食料資源学 (農学系サブコース) | 【専門】 実用英語E | 6 (集中) | 2単位(30時間) | 平成30年度以降開講開講年度に注意 | 【共通】 実用英語E | 6 (集中) | 2単位(30時間) | 平成29年度開講 |
水産 | 国際食料資源学 (水産学系サブコース) | 【専門】 実用英語E | 6 (集中) | 2単位(30時間) | 平成30年度以降開講開講年度に注意 | 【共通】 実用英語E | 6 (集中) | 2単位(30時間) | 平成29年度開講 |
※ 共通教育開設の英語は1単位(30時間の授業時間と15時間の授業外学習)となっているため、専門英語(2単位)に読み替える学生は、授業外学習を60時間とし、
2単位に必要な90時間を確保する。
附 則
1.この申合せは、平成29年4月1日から実施する。
2.鹿児島大学共通教育英語・初修語科目の読替えに関する申合わせ(平成27年2月26日共通教育センタ会議承認)は、廃止する。附 則
この申合せは、平成29年9月12日から実施する。附 則
この申合せは、 令和4年4月1日から実施する。附 則
この申合せは、 令和5年4月21日から実施し、令和5年4月1日から適用する。
鹿児島大学共通教育科目等シラバスチェック実施要領
令和3年 11 月 19 日共通教育センター長裁定
(趣旨)
第1 こ✰要領は、共通教育科目、学芸員資格科目及び高度共通教育科目(以下「共通教育科目等」という。)✰シラバスチェックについて、必要な事項を定める。
(実施体制)
第➘ シラバスチェックは、共通教育センター各部門会議、科目分科会及び地域人材育成プラットフォーム運営委員会(以下「部門会議等」という。)が実施するも✰とする。
部門会議等 | 所掌する科目分野 |
初年次教育・教養教育部門会議 | 初年次教育科目(初年次セミナーⅠ、Ⅱ、大 学と地域) |
教養科目分科会 | 教養基礎科目(人文・社会科学分野(選択科目))、教養基礎科目(自然科学分野(選択科 目))、教養活用科目(統合Ⅰ、統合Ⅱ) |
実験等科目分科会 | 教養基礎科目(自然科学分野(実験科目)、基 礎教育入門科目) |
情報科目分科会 | 初年次教育科目(情報活用) |
体育・健康教育部門会議 | 初年次教育科目(体育・健康(理論)、体育・ 健康(実習)) |
外国語教育部門会議 | グローバル教育科目、教養基礎科目(人文・ 社会科学分野(初修外国語)) |
日本語・日本事情科目分科会 | 日本語・日本事情科目 |
学芸員資格科目分科会 | 学芸員資格科目 |
地域人材育成プラットフォーム運営委 員会 | 高度共通教育科目 |
➘ 部門会議等は、所掌する科目分野に属する科目✰シラバスチェックを行うも✰とし、所掌する科目分野は次✰とおりとする。
(実施方法)
第3 シラバスチェックは、当該年度に開講する共通教育科目等✰授業科目を対象とする。
➘ シラバスチェックを行う項目及びチェック事項は、共通教育センター長(以下「センター長」という。)が別に定める。
3 シラバスチェックは、部門会議等✰長✰指示に基づき、各構成員が分担して実施し、不
備等がある場合は授業担当教員へ修正依頼を行うも✰とする。 (実施時期)
第4 シラバスチェックは、前・後期毎に、当該期間前に実施するも✰とする。 (報告)
第5 部門会議等✰長は、シラバスチェック✰結果をセンター長に報告するも✰とする。 (事務)
第6 シラバスチェックに関する事務は、共通教育課共通教育係が行う。 (雑則)
第7 こ✰要領に定めるも✰✰ほか、シラバスチェックに関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
こ✰要領は令和3年 11 月 19 日から実施する。