現金取得者向け新築対象住宅証明書発行の申請者(以下「甲」という。)及び一般財団法人宮城県建築住宅センター(以下「乙」という。)は、住宅の品質確保の促進等に関す る法律(以下「住宅品確法」という。)、これに基づく命令及び告示等、並びに、独立行政法人住宅金融支援機構が定めるフラット 35S(金利 B プラン)の技術基準を 遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及びセンターの現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務要領(以下「要領」という。)に定められた事項を 内容とする以下の契約(以下