Contract
・ 本書面に記載の条文に関しては、一切の追加・変更・削除は出来ません。
・ 記載内容が発注時の契約内容の一部となりますので大切に保管してください。
(提供するサービス)
第1条 株式会社オリエント(以下「オリエント」といいます)は、安全・安心な情報セキュリティサービスを提供します。オリエントが提供するサービスのお客様との契約条件は、申込書または契約書、その他契約の締結を証する書面(以下「締結契約書面」といいます)、本情報セキュリティサービス契約約款(以下「本約款」といいます)、各「サービス内容」等および別途特約がある場合の特約事項によります。
2. オリエントは民法第548条の4の定めに従い本規約を変更する場合があり、本規約を変更する場合、変更の1ヶ月前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社Webサイト上に掲示し、または、お客様に通知します。
(契約の締結等)
第2条 サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)は、お客様がオリエント所定の申込書をオリエントに提出し、xxxxxがこれに対し承諾したときに成立するものとします。ただし、オリエントが必要と認めたときは契約書を締結するものとします。
2. 本契約の変更は、お客様がオリエント所定の変更申込書をオリエントに提出し、xxxxxがこれに対し承諾したときに成立するものとします。
3. オリエントは、前各項の規定にかかわらず、お客様が次の各号の何れかに該当する場合には、本契約または変更契約を締結しないことができるものとします。
① 金銭債務の不履行、その他オリエントとの間で締結した契約等に違反したことを理由として過去にオリエントとの契約を解除されたことがあるとき
② 申込書または変更申込書に虚偽の記載、誤記があったときまたは記入もれがあったとき
③ 金銭債務その他本契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
④ 28条(反社会的勢力の排除)に該当したとき
⑤ その他オリエントが不適当と判断したとき
(通知)
第3条 本契約に基づきオリエントがお客様に対して行う通知その他の連絡は、オリエントのホームページによる掲示、電子メール、書面等の方式のうち、適切かつ合理的な方式でこれを行いま
す。
2. 前項の通知その他の連絡は、お客様の届けに従って行います。お客様の届け出た連絡先が事実とは異なるために通知その他の連絡がお客様に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべき時にお客様に到達したものとみなします。
3. 通知その他の連絡を電子メールにより行った場合は、オリエントがお客様の届け出た連絡先のアドレスに電子メールを発信した時点、ホームページへの掲載により行った場合は、お客様がホームページを閲覧することが可能となった時点で、当該通知その他の連絡が到達したものとみなします。
(名称や地位承継の際等の変更手続き)
第4条 お客様は、その名称、商号、所在地または代表者に変更があったときは、速やかに、変更があった事実を証明する書類を添えて、その旨を申し出るものとします。変更事項については、当該変更事項が記載された書類がオリエントに到達し、かつオリエントが当該変更の事実を確認および当該変更にかかる作業を実施後、効力を有するものとします。
2. 会社の合併または会社分割によりお客様の地位が承継されたときは、合併または会社分割によりその地位を承継した会社は、オリエントに対し、承継の日から 30日以内に、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
(契約料金・支払条件)
第5条 お客様はオリエントに対し、締結契約書面に定める契約料金に消費税および地方消費税(以 下、単に「消費税」といいます)を加えた金額を支払います。なお、消費税は、消費税法および
地方税法上適用される税率によるものとし、税率が変更された場合には変更後の税率を適用するものとします。また、変更後の税率が適用される期間の契約料金について、変更前の税率による消費税を付加して請求している場合、お客様はオリエントの請求に基づき、別途、変更後の税率による消費税との差額を支払うものとします。
2. 支払方法が振込送金の場合、振込手数料についてはお客様の負担とします。
3. 電力会社による電気料金の大幅な改定や経済情勢の変動により契約料金を見直す必要があると認められるときは、契約期間の中途においてもお客様、オリエント協議のうえ、契約料金を改定することができるものとします。
4. お客様は、第15条(サービスの一時的な中断および提供停止)第1項乃至第3項、第16条
(通信利用の制限)によるサービスの中断・停止・制限がなされた場合、その他オリエントの責に帰すことができない事由によりサービスを利用することができない状態が生じたときであっても、第1項の契約料金の支払いを要するものとします。
5. 本契約に基づき提供するサービスが消費税法上の電気通信利用役務の提供に該当する場合で、そのサービス提供を受けるお客様の本店住所が日本国外であることがお客様の申告により
確認できたときは、本条第1項は適用されないものとします。
(追加料金の支払)
第6条 本契約に定めがない場合でも、お客様の依頼またはお客様の責めに帰すべき事由により、オリエントがお客様に対してサービスの提供を行い、またはそれを継続するために必要な業務、作業その他の行為を行った場合には、オリエントはお客様に対して相当の対価を請求することがあります。
(契約期間)
第7条 本契約の契約期間は締結契約書面に定めるとおりとします。
(サービスの開始)
第8条 オリエントは、お客様がサービスを利用するために必要な初期設定を行った後、お客様に対してサービス開始日、およびサービス提供に必要な情報を文書等により通知します。お客様は、サービス開始日以降、サービス利用の有無に関らず、契約料金を支払うこととします。ただ し、オリエントの責に帰すべき事由によりサービスが利用できなかった場合はこの限りではありません。
2. オリエントは、お客様の事由によりサービスを開始すべき日にサービスが開始できない場合で、相当の期限を定めた催告にもお客様がこれに応じないときは、本契約を直ちに解除することができます。この場合、お客様は第17条(サービス開始前の解約)に定める金額を直ちにオリエントに支払うものとします。
(禁止行為)
第9条 お客様は、サービスの利用にあたって以下の行為をしないものとします。お客様が以下の各号に抵触する行為、またはその恐れのある行為を行っているとオリエントが確認した場合は、オリエントは本契約を直ちにお客様に通知することなく解除することができます。
① 公序良俗に反する行為
② 犯罪行為
③ 他人の著作xx知的財産権、その他の権利を侵害する行為
④ 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
⑤ 他人の名誉を毀損しあるいは誹謗中傷する行為
⑥ 不特定多数、無作為に勧誘もしくは案内をメール送信する行為
⑦ サービスの運営を妨げ、もしくはオリエントの信頼を毀損する行為
⑧ その他、法令に違反する行為
(指定ソフトウェア、通信機器等)
第10条 オリエントは、サービス利用のために必要または適したソフトウェア、通信機器等を指定することがあります。この場合、オリエントの指定にかかわらずお客様が他のソフトウェア、通信機器等を用いたときは、サービスを受けられないことがあります。
(正常作動保持責任)
第11条 お客様は、自己の責任と費用負担において、サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、ネットワーク接続業者との契約その他これらに付随して必要となるすべての機器およびサービスを準備するものとします。ただし、サービスによってオリエントが準備する場合はこの限りではありません。
2. お客様のシステムの正常作動保持がなされず、オリエントのサービス提供に支障があるとオリエントが判断した場合は、オリエントの要請に基づきお客様は自己の費用負担と責任において必要な処置を速やかに行いオリエントに通知するものとします。
(お客様の義務)
第12条 お客様は、オリエントから通知書等により通知されたサービスを利用するために必要な情報
(ユーザーID、パスワード等を含みます)を管理する責任を負います。
2. お客様はお客様が正当に権限を与えたお客様の従業員等に利用させる以外、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
3. ユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により、お客様または第三者に発生した損害について、xxxxxはその責任を負わないものとします。
(自己責任の原則)
第13条 お客様は、サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。
2. サービスを利用してお客様が提供または伝送する情報については、お客様の責任で提供されるものであり、オリエントはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
(サービスの一時的な中断および提供停止)
第14条 オリエントは、 次の各号の何れかに該当する場合で緊急やむを得ない場合には、お客様への事前の通知または承諾を要することなく、サービスの提供を中断することができるものとします。
① サービス用設備等の故障により保守を行う場合
② 技術上の理由でやむを得ない場合
③ 第11条(正常作動保持責任)第2項の処置が行われない場合
④ その他天災地変等不可抗力によりサービスを提供できない場合
2. オリエントは、サービス用設備等の定期点検を行うため、お客様に事前に通知の上、サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3. オリエントは、お客様が第9条(禁止行為)、第19条(契約解除)第2項および第28条(反社会的勢力の排除)に該当すると判断した場合またはお客様が利用料金未払いその他本契約に違反した場合には、お客様への事前の通知もしくは催告を要することなくサービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
4. オリエントは、前各項に定める事由の何れかによりサービスを提供できなかったことに関してお客様または第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(通信利用の制限)
第15条 お客様は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったときは、サービスが提供できなくなる場合があることを承諾します。
2. オリエントは、お客様がオリエントのサービス用設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、サービスの利用を制限することがあります。
(サービス開始前の解約)
第16条 お客様はお客様の事由により第2条(契約の締結等)に基づく契約成立後サービス開始前に契約を解約した場合またはオリエントにより契約を解除された場合は、オリエントに対し、初期料金を解約金としてオリエントの請求に従い直ちに支払うものとします。
2. 前項の解約によりオリエントに前項の金額を超える損害が発生したときは、お客様は前項の金額とは別にその超過分をオリエントに支払うものとします。
3. 前各項において、お客様の解約の申し出がオリエントにおいてやむを得ないと認められるときは、オリエントはお客様が支払うべき金額を減額することができます。
(お客様によるサービス契約の解約)
第17条 お客様は、解約希望日の3か月前までにオリエントが定める方法でオリエントに通知することにより、解約希望日をもって本契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合または解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が3か月未満の場合、解約希望通知がオリエントに到達した日より3か月後をお客様の解約希望日とみなすものとします。
2. お客様が本契約を最初の契約期間満了前に解約する場合、および第19条(契約解除)または第28条(反社会的勢力の排除)に基づきお客様の事由により契約が解除された場合は、お客様は契約終了の日から当該契約期間満了日までの残存契約期間の契約料金(従量料金を除きま
す)をオリエントに支払うものとします。
(契約解除)
第18条 お客様またはオリエントが本契約に違反した場合、相手方が書面にて相当期間を定めて催告したにも関わらず、なお違反が是正されないときは、相手方は直ちに、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
2. お客様またはオリエントが次の各号の何れかに該当した場合、相手方は何らの通知・催告を要せず直ちに本契約の一部または全部を解除できるものとします。
① 差押、仮差押、仮処分その他強制執行もしくは競売の申立または公租公課の滞納処分を受けた場合
② 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき
③ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申し立てがあった場合
④ 解散、清算、または営業の全部またはその重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
⑤ 資産・信用または事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
⑥ 故意または重大な過失により他方の当事者に重大な損害を与えた場合
⑦ 締結契約書面・変更申込書その他通知内容等に虚偽記入があった場合
3.お客様またはオリエントが第1項または第2項各号の何れかに該当する事由が生じたとき
は、本契約に基づき発生した相手方に対するすべての債務について直ちに期限の利益を失い、債務の全額を直ちに現金で弁済するものとします。
(サービスの廃止)
第19条 オリエントは、次の各号の何れかに該当する場合、サービスの全部または一部を廃止するものとし、廃止日をもって本契約の全部または一部を解約することができるものとします。
① 廃止日の3か月前までにお客様に通知した場合
② 天災地変等不可抗力によりサービスを提供できない場合
2. 前項に基づきサービスの全部または一部を廃止する場合、オリエントは、既に支払われている契約料金のうち、廃止するサービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にてお客様に返還するものとします。
(利用不能における料金等の精算)
第20条 オリエントは、サービスを提供すべき場合において、オリエントの責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことをオリエントが知った時刻から起算して、連続して10時間以上サービスが利用できなかったときは、お客様の請求に基づき、次の算式で求められる料金をお客様に返金するものとします。ただし、お客様は、当該請求をなし得ることとなった日から6か月以内に当該請求を行わなければならないものとします。
利用不能にともなう返金額(小数点以下の端数は切り捨てます)
=月額料金÷暦日数(※1)÷24×サービス停止時間(※2)
※1利用不能が生じた月の日数
※2本サービスの利用が全くできない状態をオリエントが知った時刻から、そのサービスの利用が再び可能になったことをオリエントが確認した時刻までの時間
(損害賠償の制限)
第21条 オリエントは本契約に基づくサービス提供中、オリエントの責に帰すべき事由によりお客様に直接かつ現実に生じた通常の損害について、本契約に基づきお客様がオリエントに対して支払った直近の1年間の月額料金の総額を上限として、その損害を賠償します。
(免責)
第22条 次の事項については、xxxxxの責任の対象外とします。
① 自然災害、電気・水道・ガス等の社会インフラ停止、戦争、テロ行為その他不可抗力により生じた損害
② お客様またはサービスの利用者が自己の義務の履行を怠ったために生じた損害
③ お客様またはサービスの利用者のシステム(ハードウェア、ソフトウェアを含みます)に起因して発生した損害
④ お客様が本契約に基づく契約料金を支払っていない間に生じた損害
⑤ お客様の営業が休止または阻害されたことにより生じた逸失利益
⑥ 間接損害、特別損害、派生的損害
⑦ オリエントがお客様の要求により実施するこの契約に明示のない特別のまたは追加的なサービスから生じた損害
⑧ オリエントの責に帰すことのできない事由により生じた損害
⑨ オリエントにおいて、善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセスおよびウイルスに起因して発生した損害
⑩ 事故発生時点において、xxxxxの予想を超えた、暗号アルゴリズム解読技術の向上に起因する損害
(機密保持・個人情報の保護)
第23条 お客様は、本契約の締結および実施にあたり知り得たオリエントの機密情報を契約期間中、契約終了後を問わず、一切第三者に漏洩してはならないものとします。
2. オリエントは、本契約の締結および実施にあたり知り得たお客様の機密情報・個人情報を、サービスを提供するため第三者に再委託等する場合その他法令に定める場合を除き、お客様の書面による事前承諾を得ることなく、第三者に開示または提供しないものとします。
3. オリエントは、機密情報・個人情報を、サービスを提供する目的にのみ利用し、お客様の書面による承諾なく、その他の目的に利用しないものとします。
4. オリエントは、本サービスを提供するため、必要最小限で複写または複製する場合を除き、お客様の書面による承諾なく、複写または複製しないものとします。
5. オリエントは、機密情報・個人情報が盗用もしくは漏洩された事実またはその可能性があることを知った場合、直ちに、お客様に連絡し、対応を協議するものとします。
(権利の帰属)
第24条 サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、オリエントまたは第三者に帰属するものとします。
(権利・義務の譲渡禁止)
第25条 お客様およびオリエントは、相手方の承諾を得ずに本契約上の権利・義務の全部または一部を第三者に譲渡することはできないものとします。
(第三者への委託)
第26条 オリエントは、サービスの全部または一部をオリエントの責任で第三者に委託することができるものとします。この場合、xxxxxは、当該第三者に対し、本契約に基づきオリエントがお客様に対して負う義務と同等の義務を遵守させるものとし、当該第三者のサービスの実施に関し、お客様に対し責任を負うものとします。
(反社会的勢力の排除)
第27条 お客様側が暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき、もしくは、暴力、👉迫その他の犯罪を手段とする要求、法的な責任を超えた不当な要求を行ったときは、xxxxxは催告することなく本契約を解除することができるものとします。
(準拠法)
第28条 本契約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(合意管轄)
第29条 お客様とオリエントの間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所をお客様とオリエントの第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
(協議等)
第30条 本契約に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。
以上
2020 年 4 月 1 日 制定
2020 年 10 月 2 日 改定