Contract
Cat as a Service利用規約
ディーアイエスソリューション株式会社(以下「当社」という)は、Cat as a Service(以下「本サービス」という)の利用に関して、Cat as a Service利用規約(以下「本規約」という)に基づき、契約者に対して本サービスを提供する。
第1条(総則)
当社は、第3条(1)に定める本サービスを契約者に対して提供するものとし、本サービスの詳細は「Cat as a Servi ce仕様書」(以下「本仕様書」)に定めるものとする。
2.契約者は利用料金の支払等、本規約に定める一切の義務を誠実に履行するものとする。
3.当社が提供する本サービスは、法人のみが利用することができるものとする。
第2条(本規約の適用と運用)
本規約は、本サービスを利用する際の、当社と契約者との間の一切の関係に適用する。
2.当社は、本規約および本仕様書を変更することがある。本規約および本仕様書が変更された後の本サービスに関わる利用料金その他の条件は、変更後の規定によるものとする。
3.当社は、本規約を変更する時には、第22条に指定する方法に従い、契約者に対して変更内容について変更後速やかに契約者が指定したシステム管理者にFAXまたはeメールにて通知するものとし、変更の内容については、通知を発した時点を持って効力が生じるものとする。
第3条(定義)
本規約および本仕様書においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
(1) 本 サ ー ビ ス: エムオーテックス株式会社(以下MOTEX社という)が提供するLanScope Cat(以下「本ソフトウェア」という)。
(2) Cat as a Service: 本ソフトウェアを、当社が定めた一定の構成で手配するIaaS上の仮想サーバ(管理サーバ)に格納し、契約者がインターネットを通じて本ソフトウェアの機能であるPC等の端末のログ収集機能、資産管理機能等を利用できるサービス。なお、本サービスの各機能の詳細および利用できるPC等は本仕様書に定めるとおりとする。
(3) 基 本 サ ー ビ ス: 本仕様書1.で定める機能を提供するサービス。
(4) オプションサービス: 基本サービスに付随するサービスで、本仕様書2.で定める機能を提供するサービス。
(5) 契 約 者: 本規約を承諾の上、当社に本サービスの利用を申込み、利用申込みを承諾された法人をいう。なお、契約者はその従業員を本サービス利用における管理者(以下「システム管理者」)として指定のうえ当社指定の様式で届け出るものとする。
(6) x x サ ー バ: 当社が手配するIaaS上の仮想サーバで、契約者が利用する本ソフトウェアを格納するサーバ。
(7) 管理コンソール: 本サービスの機能の一つで、契約者が本サービスを利用するにあたり、システム管理者が本サービスのログ及び資産を管理するため利用できる画面。
(8) マ ニ ュ ア ル: 本サービスの操作方法等が記載された電子ファイルをいう。なお、xxxxxは「管理コンソール」のヘルプ画面において参照できる。
(9) 端 末: 契約者が本サービスの基本サービスを利用する端末。
(10) 許 諾 数: 契約者が本サービスを利用する端末の数×基本サービス数。
(11) サービス開始日: 契約者が本サービスの利用を開始できる日。
(12) サービス変更日: 契約者が第8条に基づき利用品目等が変更となる日。
(13) 利 用 品 目: 第4条で定める本サービスの種類。
(14) 利 用 料 金: 契約者が本サービスを利用する対価として当社に支払う料金。
(15) x x 者 I D: 当社が契約者に対して設定する本サービスの利用に必要なID、パスワード、ログインURL。第4条(本サービスの種類および利用料金)
契約者が当社に支払う本サービスの利用品目および利用料金(以下、利用料金という)の体系は、次のとおりとし、詳細については、本仕様書「5.利用料金」に定めるとおりとする。
(1) 利用品目の体系
① 基本サービス :6種類
② オプションサービス :6種類
(2) 利用料金の体系
① 初期費用 :初回及びオプションサービス申込時に契約者が負担する費用
② 変更費用 :基本サービスの利用品目または許諾数の変更時に契約者が負担する費用
③ 月額利用費用 :本サービスを利用するにあたり契約者が負担する月額費用
第5条(本サービスの申込)
本サービスを利用する場合、契約者は当社または当社販売窓口の指定する注文書に記載捺印のうえ提出するとともに、当社指定の申込書「Cat as a Service利用申込書」(以下、利用申込書という)に必要事項を記載捺印のうえ提出し、当社にて受理することで申込成立とする。ただし、次に掲げる事項に該当する場合には、当社は申込を承諾しない場合がある。
(1) 本条に定める申込手続きに従わない場合。
(2) 本サービスの提供にあたり業務上または技術上の問題が生じ、または生じるおそれのある場合。
(3) その他当社が不適当と判断した場合。
第6条(本サービス利用開始日の通知と課金開始日)
サービス利用開始日の通知は、利用申込書に記載された管理者およびシステム管理者に対して、当社からサービス開始日および管理者ID等その他本サービスを利用するために必要な情報(Cat as a Service登録完了通知書)をFAXまたは eメールにて通知をするものとする。課金開始日は、サービス利用開始日の翌月1日より開始するものとする。ただし、サービス利用開始日が1日の場合は、当月1日を課金開始日とする。
第7条(本サービスの最低利用期間と最低契約許諾数および契約端末数上限)
本サービスの初年度の最低利用期間は、当社が前条に基づき契約者へ通知するCat as a Service登録完了通知書に記載された利用開始日の翌月1日から起算して1年間とする。
2.本契約の有効期間は、最低利用期間の満了日の3ヵ月前までに契約者または当社から更新しない旨の書面がない限り、1ヵ月更新され以後も同様とする。
3.本契約の最低契約許諾数は80許諾数とする。
4.本契約の最大契約端末数は1000端末とする。
第8条(利用品目の変更)
契約者は、当社に対し利用することが出来る機能の追加および許諾数の変更等、本サービスの利用品目の変更を求めることができる。
2.契約者は当社指定の申込書「Cat as a Service変更申込書」(以下、変更申込書という)に必要事項を記入し当社に FAXまたはeメールにて提出され、当社が申込を承諾した上で変更申込書に定める変更費用と変更後の追加初回月額利用費用を当社が発行する請求書(以下、「変更請求書」という)に基づき、指定する銀行口座に入金がされたことを確認できた時点で、本サービスの利用品目の変更契約が成立したものとする。ただし、許諾数が減数する変更の場合は、変更請求書は変更費用のみ記載した請求書とする。
3.契約者の利用状況により、本サービスが提供するストレージ容量が90%を超える、もしくはCPUの負荷状況、メモリの使用状況により、当社は契約者に対して当社が指定するオプションサービスの利用を求めることができるものとし、契約者は当社が請求する費用を負担して原則としてこれに応じるものとする。当社からの申し出を契約者が受け入れず本サービスの提供に支障が出た場合、当社は契約者に対して責任を負わない。
第9条(利用品目の変更開始日の通知と課金開始日)
利用品目の変更開始日の通知は、当社より変更申込書に記載された管理者およびシステム管理者に対して、サービス開始日および管理者ID等その他本サービスを利用するために必要な情報(Cat as a Service利用情報)をFAXまたはeメールにて通知をするものとする。課金開始日は、サービス開始日の翌月1日より開始するものとする。ただし、サービス利用開始日が1日の場合は、当月1日を課金開始日とする。ただし、許諾数減数の変更時においては、当社に変更申込を承諾された当月15日を締日とし、翌月1日から当該利用品目の変更内容と変更後の課金開始日を適用するものとする。尚、その際利用品目の変更前の翌月分月額利用費用が契約者により支払われている場合は、翌々月分月額利用費用請求に、翌月分月額利用費用の差額を減額して請求するものとする。
第10条(利用料金等の請求および支払い)
当社は利用月の前々月末日に契約者に対し請求を行う。契約者は利用月の前月末日までに、当社指定の銀行口座に振込により支払うものとする。ただし、本サービス申込時は第5条、本サービスの変更時は第8条に基づくものとする。尚、利用料金の支払手数料は契約者負担とする。
第11条(本サービス内容の変更)
当社は、本仕様書に定める本サービスの仕様、利用料金等のサービス内容を変更することができるものとする。かかる変更がなされる場合には、当社は、第22条に指定する方法に従い、緊急でやむを得ない場合を除き、当社の指定する変更効力発生日の30日前までに契約者へ通知するものとする。ただし、利用料金の増額変更については、以下の事由に基づき相当な範囲内で行うものとする。
(1) 物価の上昇・経済事情の変動等により、現行の利用料金が不相当になったとき。
(2) 本サービスの仕様等が拡充もしくは追加されたとき。
(3) 本サービスの技術上、運営上、その他の事情により、利用料金の増額についてやむを得ない合理的な理由があるとき。
2.本サービス内容の変更に伴う利用料金は、変更効力発生日の30日前までに当社が発行する利用料金の請求書に基づき、契約者はこれを支払うものとする。また、継続して利用中の場合は第8条に基づくものとする。
第12条(反社会的勢力の排除)
契約者および当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合には、相手方に対して催告することなく、本契約を解除することができるものとする。
(1) 役員もしくは実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体または関係者、公共の福祉に反する活動を行う団体または関係者、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)のいずれにも該当している場合。
(2) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対して、業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対して、名誉、信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をした場合。
(4) 自らまたは第三者を利用して、他方当事者に対して、暴力的行為、詐術、不当要求、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(5) 自らまたは第三者を利用して、自身やその関係者が反社会的勢力である旨を関係者に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
(6) 親会社、子会社が前各号のいずれかに該当した場合。
2.前各項により契約等を解除した契約当事者は、相手方に対し、契約等の解除に伴う損害の賠償を請求することができるものとする。
3.本条第1項により契約等を解除された契約当事者は、相手方に対し、契約等を解除されたことを理由とした損害の賠償を請求することができないものとする。
第13条(機密保持)
契約者および当社は、開示当事者の事前の書面による承諾なくして、開示の方法、開示情報の形式を問わず、本サービスを利用するにあたり知り得た開示当事者固有の業務上、技術上の秘密(以下、機密情報という)を第三者に開示または漏洩しないものとする。ただし、次の情報は、機密情報とはみなさない。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの。
(2) 開示の時点で既に保有するもの。
(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
(4) 開示された情報によらずして、独自に開発したもの。
2.契約者および当社は、法令規則等により、政府機関、証券取引所その他の公的機関に対して情報を開示することが要求される場合には、当該開示を行うことができるものとする。また、業務上の必要がある場合は、弁護士、監査法人、公認会計士その他の専門家に情報を開示することができる 。
3.契約者および当社は、その取締役、監査役、役員、従業員および前項で開示した弁護士、監査法人、公認会計士その他の専門家に対して、この契約内容を遵守させることについて一切の責任を負うものとする。
4.契約者および当社は、相手方から開示、提供された機密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
5.契約者および当社は、開示当事者の事前の書面による承諾なくして、相手方から開示・提供された機密情報を開示目的以外に転用または流用してはならないものとする。
6. 契約者および当社は、本サービスを利用する目的で利用する場合を除き、機密情報を複製してはならないものとします。ただし、事前に書面による承諾を得た場合は、承諾を得た数量に限り機密情報を複製することができ、当該複製物についても機密情報と同様に取り扱うものとする。
7.契約者および当社は、本サービスが終了するかまたは相手方が返還を求めた場合は、相手方より提供された機密情報およびその複製物を速やかに返還または相手方の指示に従い、それらを破棄するものとする。
8.x条は、本サービスが終了した場合でも、相手方の機密情報については、契約終了後5年間は本契約が適用されるものとする。
第14条(個人情報の保護)
当社は、「個人情報保護法」所定の個人情報(以下、個人情報という)に関して、サービスの提供に関して知り得た契約者の個人情報を第三者に漏洩しないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではないものとする。
(1) 契約者の同意が得られた場合。
(2) 当社が本サービスの利用動向を把握する目的、または本サービスについて第三者に説明するための資料を作成する目的で、契約者の情報を特定できない範囲で情報を収集し統計をとる場合。
(3) 法令に基づく公的機関からの照会による場合、または法令によって当社が開示義務を負う場合。
(4) その他、本サービスの運用上相当の必要性がある場合。
2.契約者は、「個人情報保護法」所定の個人情報(以下、個人情報という)に関して、サービスの提供に関して知り得た当社および当社顧客の個人情報を第三者に漏洩しないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りではないものとする。
(1) 当社ならびに当社顧客の同意が得られた場合。
(2) 法令に基づく公的機関からの照会による場合、または法令によって契約者が開示義務を負う場合。
第15条(契約者の義務)
契約者は、契約者の責任により、本サービス(オペレーティングシステム、アプリケーション等)の操作・使用等についてマニュアルに基づく操作等を遵守し、管理者ID等の秘密保持手段の厳格管理を行い、これらの誤操作、ウイルス感染、不正アクセス、不正利用等の防止のための措置を講じるものとする。また、海外において利用する場合、契約者の責任において利用する国の法令を遵守し利用する。
2.契約者は、本サービスを利用する場合、当社より付与された管理者ID等を使用するものとし、当社は当該管理者ID等によってのみ契約者の同一性を判断し、当該管理者ID等による本サービスの利用は、当該契約者によるものと看做す。
3.契約者は、管理者ID等を第三者に譲渡・貸与すること、または第三者と共用することは出来ないものとする。
4.契約者は、管理者ID等について責任を持って管理するものとし、第三者の不正使用等に起因する損害について責任を負い、当社は一切の責任を負わないものとする。
5.契約者は、管理サーバにアプリケーションソフトをインストールしてはならない。また、本サービスを利用する以外の操作も利用してはならない。
6.契約者は、本条第1項から第5項に規定の契約者の義務に違反する等、または不正に利用されようとしているときには、直ちに当社に通知するものとする。また、本サービスの不正利用に関し、当社からの指示がある場合には、これに従うものとする。
7.契約者は、本サービスの利用に際してコンピュータ機器および通信機器の設置、ソフトウェアおよびインターネット接続業者との契約等、インターネットを接続するために必要な機器および環境を契約者の費用と責任において準備するものとする。また、
本サービスを利用するために要した電話料金、契約者側で契約されている専用線等の利用料および申請料金等は、契約者の負担とする。
8.契約者は、本サービスの利用に際して、システム管理者を選定し、本サービス申込時に利用申込書に記載してFAXまたはeメールにて当社へ通知するものとする。システム管理者を変更する場合も同様とする。
9.本条8項に定めるシステム管理者は、以下の各号に定める事項を行うものとする。
(1) 本サービスに関する契約者、当社間の通知の授受および必要な協議等を実行する。
(2) 本サービスの適切な運用を図るため、自社内における関係者に必要な指示を与える。
(3) 本サービスの適切な運用を図るため、自社の施設・設備等の整備に努める。
(4) 前各号の他に契約者、当社間で別途合意する事項。
10.契約者は、当社からの請求に基づき本サービスの利用月の前月末までに月額利用費用を支払うものとする。
11.契約者は、本規約別紙に定める「本ソフトウェアおよび本サービスの使用条件」に従うものとする。
第16条(契約者による解約)
契約者は、当社に対し3ヵ月以上前に当社指定の解約申込書「Cat as a Service解約申込書」(以下、解約申込書という)によりFAXまたはeメールにて通知し、本サービス利用契約を解約できるものとする。ただし、契約者が本サービスの利用期間が第7条に定める最低利用期間を超えない場合は本サービス利用契約の解約はできない。
2.本条第1項により契約が解約される場合、解約申込書を当社が受理確認後5営業日以内に当社より契約者へeメールにて通知する。
第17条(当社による解約)
当社は、契約者に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何等の催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
(1) 申込時に虚偽の申告をした場合。
(2) 本規約上に定める契約者の義務に違反し、その是正を求める当社からの通知を受領後30日以内にかかる違反が治癒されない場合。
(3) 第三者から差押、仮差押、仮処分を受け、または受けることが明白であるとき。
(4) 破産、特別清算、会社更生または民事再生手続の申立が行われたとき。
(5) 解散決議のための手続を開始したとき。
(6) 手形交換所における不渡、その他支払停止または支払不能と認められる事由が生じたとき。
(7) 役員・幹部社員が刑事罰を受け、または役員、社員、株主間の紛争等によりその事業活動に支障をきたしたとき。
(8) 株主の構成に大きな変動が生じたとき。
(9) 本規約に定める契約者の義務につき円滑な履行が困難であると当社が判断したとき。
(10) その他当社が本サービスの提供を継続することが困難であると判断した場合。
第18条(サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的または永続的に廃止することがある。 2.本サービスを廃止する場合は、契約者に対し廃止する日の3ヵ月前までに通知する。
3.契約者は、サービス廃止後3営業日以内に、契約者が利用していた管理サーバに保存されているデータを全て削除するものとする。また当社は、4営業日以降は予告無く契約者が利用していた管理サーバに保存されていたデータを全て削除できるものとする。
4.本条の理由により、当社が本サービスを廃止したとしても、当社は一切の責任を負わないものとする。
第19条(システムの利用時間)
本サービスを提供するためのシステムは、基本的に1週間7日間、1日24時間利用できるものとする。ただし、本仕様書4(6)に記載されているメンテナンス作業時はこの限りではない。
第20条(システムの運用管理)
当社は、本サービスを円滑に提供できるように本サービス提供用設備を善良なる管理者の注意をもって維持する。
2.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な範囲で契約者にその旨を通知するものとする。ただし、災害等、緊急の場合はこの限りではないものとする。
3.当社は、当社の設置した本サービス提供用設備に障害が生じたことを知ったときは、速やかに修理または復旧対策に努める。
4.当社は、本サービス提供用設備等の設置、維持および運用にかかる作業の全部または一部(修理または復旧を含む)を当社の定める第三者に委託することができるものとする。
第21条(損害の免責)
当社は、本サービスの利用により発生した契約者の損害については一切賠償の責を負わないものとする。ただし、当社は自己の帰責事由ある行為により、契約者に対し損害を生じせしめた場合は、その損害額等についての両者協議のうえ、1ヵ月の月額利用料金を限度として賠償責任を負うものとする。なお、その場合でも当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとする。
2.契約者が本サービスを利用し、第15条(契約者の義務)に違反し、または他人(第三者)に対して損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用により解決するものとし、当社には一切の損害を与えないものとする。また、当社は一切賠償の責を負わないものとする。
3.当社は、以下に該当する場合には、その正確性、信頼性、遅延、中断等について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとする。
(1) 本サービスの提供における本ソフトウェアに関する使用条件等について、契約者が、当社の事前承諾を得ることなく、マニュアルに異なる利用を行ったことにより契約者が被った損害等。
(2) 本ソフトウェアのバグ等が発見された場合における当該バグ等の修復および当該バグ等により契約者が被った損害等。
(3) 契約者の責めに帰すべき事由により生じた本ソフトウェアの不具合およびこれに起因する損害等。
(4) 本サービスの提供に必要な電気通信設備その他これに類するものの保守または工事の為やむを得ないとき。
(5) 本サービスに関わるハードウェアリプレースまたはネットワーク機器追加等のために本サービスを一時的に停止したとき。
(6) 本サービスに関わるハードウェアまたはネットワーク機器の設備故障等のために本サービスを一時的に停止したとき。
(7) 第三者の故意または過失および設備故障によるデータファイルの紛失または削除。
(8) 不正アクセスなどによるデータファイルの改ざん。
(9) 通信事業者または伝送設備を提供するその他の業者によって生じた障害を原因とし、本サービスに必要な電気通信経路が確保できなくなった場合。
(10) 通信電波の送受信に支障が生じる地理的な事情がある場合。
(11) 火災、停電、回線の支障等により本サービスの提供ができなかった場合。
(12) 突発的なシステム故障が生じた場合。
(13) 天災等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合。
(14) 戦争、変乱、暴動、騒乱、疫病、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合。
(15) 犯罪捜査のため、法令に基づく手続きを経て、警察や司法機関から捜査協力要請があった場合。
(16) 海外利用において、利用する国の関係機関によりアクセス制限があった場合。
第22条(通知)
本契約に基づく契約者、当社間の通知(故障申告および故障回復通知を含む)は、以下のいずれかの方法で行うものとする。契約者が予め利用申込書で指定したFAXまたはeメールアドレス宛に通知する。FAXで通知する場合は、送信が完了した時、また eメールで通知する場合は、eメールを発した時をもって通知が完了したものと看做す。
第23条(届出事項の変更)
届出事項に変更が生じた場合、契約者は当社に対して速やかに「Cat as a Service変更申込書」にてFAXまたは eメールにて通知するものとする。
2.契約者からの変更通知がないために、当社からのeメール通知または送付書類その他のものが遅着し、または到着しなかった場合には当社はその責任を負わない。
第24条(準拠法と法令遵守義務)
本規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国の法令が適用されるものとする。
第25条(代理権)
契約者は、当社の営業に関し、一切の代理権を有しないものとする。
第26条(一般条項)
契約者および当社は、相手方の書面による承諾なくして、本サービスの利用および本規約に関して発生する一切の権利を第三者に譲渡し、承継しまたは担保の目的に供しないものとする。
2.本サービスの利用および本規約に関する訴訟については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
3.本規約に定めのない事項または本規約に関して疑義が生じた場合は、契約者並びに当社にて誠意をもって協議し、解決するものとする。
附 x
x規約は、2020年7月1日から実施する。
ディーアイエスソリューション株式会社
x000-0000xxxxxxxx0-00-00
xxxxxビル南館
別紙
【本ソフトウェアおよび本サービスの使用条件】
1. 知的財産権
(1) 本サービスで使用する本ソフトウェアの知的財産権は、MOTEX社に帰属していること。
(2) 本ソフトウェアに付属するマニュアルおよびその他の印刷物は複製できないこと。
(3) 本ソフトウェアの改変、翻案、逆コンパイル、逆アセンブル、逆エンジニアリング、その他の本ソフトウェアのソースコードを引き出す行為等を行わないこと。
2. 使用権
(1) 当社が提供する本サービスの利用に際して、本ソフトウェアを使用できること。当該使用は、いかなる場合においても、本ソフトウェアに関する権利を、第三者に移転することを意味するものではないこと。
(2) 本ソフトウェアおよび本サービスを第三者に使用させることができないこと。
(3) 本サービスの利用に際して、本ソフトウェアおよび本サービスの使用権を第三者に譲渡、移転、その他の変更、処分を行ってはならないこと。
3. 保証
(1) 本ソフトウェアのマニュアル等の書面に契約不適合が発見された場合、契約者による本サービスの使用期間の開始日から 60日以内は無償で交換すること。
4. その他
(1)本ソフトウェアおよびマニュアル類の外観、仕様、内容等は、予告なく変更する場合があること。また、対応するプラットフォームの変更や追加、新規機能の追加、プログラムの改良等についても同様であること。