(2)当金庫の「個人情報保護宣言(プライバシー・ポリシー)ならびに個人データの安全管理に係る基本方針」は、当金庫のインターネットホームページ(http://w ww.aosyn.co.jp)に掲示します。
出資金規定
1.(通 則)
(1)出資金ならびに会員に関する事務は、法令および定款の定めるところに従い、この規定にもとづいて取扱うものとします。
(2)出資金事務処理は、この規定の定めるところによるほか、当金庫所定の規定等により取扱うものとします。
(3)当金庫はお客さまからこの出資金に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾するときは、当該出資金に係る契約が成立するものとする。
(4)この規定に定めのない事項が生じたとき、またはこの規定と異なる処理をしようとするときは、速やかに経営管理部担当理事の指示または承認を受けて処理するものとします。
2.(会員たる資格)
会員たる資格を有する方は、次に掲げる方に限ります。ただし、(1)または(2)に掲げる方に該当する個人にあってはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除き、(1)または(2)に掲げる者に該当する法人にあってはその常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本額または出資の総額が9億円を超える事業者を除きます。
(1)この金庫の地区内に住所または居所を有する方
(2)この金庫の地区内に事業所を有する方
(3)この金庫の地区内において勤労に従事する方
(4)この金庫の地区内に事業所を有する者の役員
(5)この金庫の役員
(注記)法人の場合、従業員数、資本金ともに制限を超えているものは会員資格がなく、どちらか片方でも制限内におさまっていれば、もう一方が制限を超えていても会員資格があります。
3.(出資)
会員は出資20口以上を有し、かつ、出資額は10,000円以上でなければなりません。20口以上の場合は10口単位とします。1会員が取得できる出資口数は、出資総口数の100分の10を超えてはなりません。
4.(法令等遵守)
出資事務取扱いについては、関連する法令、監督基準、定款および規程等、遵守すべきすべての法令等に対して十分なコンプライアンスを確保します。特に、以下の点について十分な遵守態勢が構築されているか確認します。
(1)商法の「資本充実の原則」の遵守および「自己資本としての健全性(安定性・適格性)」を確保します。
(2)独占禁止法が禁止している不xxな取引方法に該当する「優越的な地位の濫用」による増資の要請をしません。
5.(反社会的勢力の排除)
(1)次の各号のいずれにも該当する場合、会員になることはできません。また出資加入後、取得した持分を、次の各号に該当する者に対して譲渡すること及び相続加入させることはできません。
①暴力団②暴力団員③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④暴力団準構成員⑤暴力団関係企業⑥総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等⑦その他前各号に準ずる者
(2)自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行えません。
①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
(3)前1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員であることが不適切である場合には、金庫から請求があり次第、金庫に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済し、当金庫を脱退するものとします。
6.(加入・増口)
(1)会員たる資格を有する方から会員加入の申込を受けたときは、次の書類を提出いただきます。
①出資金(新規・増口・譲受)申込書
②預金・積金・出資共通印鑑票
③法人・組合等の場合は、上記①、②のほか、履歴事項全部証明書・共通番号通知届出書(出資用)
④上記のほか加入にあたっては、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」によって定められた所定の方法による本人確認を行
います。
⑤当金庫の地区内に事業所を有する方の役員は、その氏名、住所または居所ならびに事業所の名称および所在地が確認できる書類。
⑥出資の基本的事項及び反社会的勢力排除をご理解のうえ加入していただくことを目的として、「出資金重要事項説明書兼確認書」「反社会的勢力ではないことの表明・確約」による説明を受けていただき、ご了承されましたら同書類に署名と捺印し、提出いただきます。
(2)会員が出資の増口をするときは、前項手順に準じて取扱い、証明書類の徴求を要しません。
7. (未xx者の加入)
会員に加入しようとする方が未xxである場合には、申込書および印鑑票のほかに、法定代理人・後見人の同意書が必要です。但し、未xx者が婚姻しているときは、既婚者であることの証明できる資料(住民票等)にて確認を行うことにより同意書は不要になります。
8. (家庭裁判所において後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた方の加入)
家庭裁判所において後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた方、および旧法により禁治産の宣告、準禁治産の宣告を受けた方は会員に加入できません。ただし、被保佐人、被補助人および準禁治産者に限り、やむを得ず会員に加入する場合には、本人の申込書および印鑑票のほかに、保佐人または補助人の同意書、印鑑証明書、および謄本を徴求して取り扱います。また、家庭裁判所の審判により後見、xx、補助が開始された場合、および任意後見監督人の選任がなされた場合には、保佐人または補助人若しくは後見監督人は、その旨を当金庫に対し、書面により届け出ていただきます。
9.(相続加入)
(1)死亡した会員の相続人で会員たる資格を有する方が、死亡の日から3ヶ月以内に、相続を証する書面を提示して加入の申込をしたときは、相続開始日をもって会員となったものとみなし、被相続人の持分について会員としての権利義務を承継します。相続による加入を希望されるときは、出資金(新規・増口・譲受)申込書および次に掲げる書類を提出いただきます。
①戸籍謄本または除籍謄本(ただし、相続人全員の記載のあるもの)
②相続人全員の同意書または遺産分割協議書
③相続人全員の印鑑証明書
④相続人のうち未xx者がいる場合には、特別代理人選任書および特別代理人の印鑑証明書
(2)相続人が複数いるときは、同意書に他の相続人全員の署名捺印をもって選出された1名に限り相続加入の手続きをとります。
(3)相続人がその相続加入を欲しないときは、戸籍謄本を徴求し、法定脱退の手続をとります。ただし、相続人が多数の場合は、選出された代表者をもって法定脱退の手続をとります。
10.(譲受加入)
会員たる資格を有する者は、他の会員からその所有者が有する出資持分の全部または一部を譲り受けることにより、会員となることができます。
11.(印鑑の届出)
会員の届出印鑑は、6.(加入・増口)の手続により提出された印鑑票の印鑑とします。
12.(持分の譲渡)
(1)会員が持分の譲渡の申出をしたときは、次の書類を提出いただきます。会員は、当金庫の承諾を得て、会員または会員たる資格を有する方にその持分を譲渡することができます。
①必要事項の記入、記名および届出印鑑の押印のある「出資金(譲渡・脱退)申込書」
②持分の譲渡により加入または増口をする場合は、6.(加入・増口)および11.(印鑑の届出)に定める手続に準じて取扱います。
(2)持分を譲渡する会員が次に該当する場合は、さらに、それぞれに掲げる書類を提出いただきます。
①利益相反行為
(ア)未xx者とその親権者との持分の譲渡
家庭裁判所の特別代理人選任書および特別代理人の印鑑証明書
(イ)未xx者とその後見人との持分の譲渡
家庭裁判所の後見監督人選任書および後見監督人の印鑑証明書
(ウ)被保佐人と保佐人、被補助人と補助人、準禁治産者と保佐人間の持分の譲渡保佐監督人または補助監督人の同意書ならびに選任書および印鑑証明書
②双方代理
(ア)株式会社とその会社取締役である個人との持分の譲渡
取締役会設置会社については取締役会の承認(議事録)、取締役会非設置会社については株主総会の承認(議事録)があることを確認させていただきます。
(イ)有限会社(特例有限会社)とその会社取締役である個人との持分の譲渡
株主総会の承認(議事録)があることを確認させていただきます。
(ウ)合名会社または合資会社とその会社代表者である個人との持分の譲渡
他の社員過半数の決議による同意書(定款に別段の定めのある場合を除きます。)
③宗教法人の持分の譲渡
責任役員の過半数による議決書、ただし、その宗教法人の規則に別段の定めがあるときは、それに必要な書類
13.(自由脱退)
(1)会員は、その持分の全部を他の会員もしくは会員たる資格を有する方に譲渡することで脱退することができます。
(2)出資脱退請求があった場合には、次に掲げる書類をご提出いただきます。「出資金(譲渡・脱退)申込書」へ、必要事項の記入、記名と届出印の押印
14.(自由脱退の時期)
持分の全部を当金庫の承認を得て、会員もしくは会員たる資格を有する方へ譲渡したとき脱退します。なお、他に譲り受ける方がいない場合は、当金庫へ持分譲受けの請求を行うことができます。この場合、脱退請求した日から6ヶ月を経過した日以後に到来する事業年度末において脱退し、当金庫はその持分を譲受けます。ただし、当金庫が譲受けできる出資の口数は総口数の100分の5以内です。
15.(法定脱退)
会員は、次の事由のいずれか一つに該当したときは脱退します。
(1)会員たる資格を喪失したとき
(2)死亡または解散したとき
(3)破産手続開始が決定したとき
(4)除名されたとき
(5)持分全部を喪失したとき
16.(配当金)
(1) 配当金は定款の定めるところにより事業年度末における各会員の出資に対し、通常総代会で承認された配当率を乗じて算出します。
(2)加入、増口が事業年度の中途において行われたときは、加入、増口の日から事業年度末までの日割計算(両端入れ)により算出します。
(3)譲渡、法定脱退した会員に対しては、配当金の計算は行いません。 ただし、年度末に脱退した会員に対してはこの限りではありません。
(4)出資持分を譲受けた会員はその持分に関し譲渡人の権利義務を承継します。
17.(配当金の計算)
(1)出資金元帳により会員の出資額に配当率を乗じて計算します。
(2)配当金に関する所得税は所得税法にもとづき源泉総合課税し徴収納付します。ただし、計算上において生じた1円未満の端数は切捨てます。
18.(配当金の支払い)
(1)原則として、通常総代会会日の翌営業日以降に会員宛に「出資金残高通知書兼出資配当金振込のご案内(兼領収書)」を業務報告書、通常総代会決議を同封し郵送します。なお配当金の支払方法は、原則として会員より指定口座振替依頼を受け、センター一括処理による税引配当金を指定口座に振替えて入金するものとします。指定する口座は、当金庫本支店に開設された当座預金・普通預金とし、原則として本人名義の口座とします。ただし、口座振替を希望しない会員に対しては、
「出資金残高通知書兼出資配当金振込のご案内(兼領収書)」により窓口において支払いを行います。
(2)配当金の支払い開始時期は、原則として、通常総代会翌営業日以降とします。
19.(時効の期限)
(1)会員の脱退により生じた出資の払戻請求権は、脱退のとき(法定脱退の場合は、脱退原因発生時点)から2年間その支払が行われないときは、時効により消滅します。
(2)出資配当金は、支払開始日から10年間その支払いが行われないときは、時効により消滅します。
20.(時効の援用)
脱退により生じた出資の払戻し請求権ならびに未払配当金の時効は、原則として紛争または事故があり、真正の権利者を確認できないときにのみ援用します。
21.(変更届)
会員の加入申込書に記載した事項に変更を生じたときは、所定の変更届、印鑑票のほか、次の書類を提出いただきます。
(1)改印
本人確認書類(法人の場合は、代表者または実質的支配者)
(2)住所変更
法人の場合は、変更事項の記載のある登記簿謄本個人の場合は、住民票
現住所が地区外となる場合は、居所または事業所または勤務所が地区内にあることを証する書類
(3)氏名変更
戸籍抄本
(4)商号変更
変更事項の記載のある登記簿謄本
(5)代表者変更
変更事項の記載のある登記簿謄本
(6)組織変更
変更事項の記載のある登記簿謄本
(7)配当金指定口座の変更
会員が出資配当金支払方法等の変更の申出をしたときは、配当金振込先口座変更依頼書を提出いただきます。
22.(出資者に対する通知)
(1)出資者に対し、事業年度ごとの事業報告および剰余金の配当、その他重要な事項について通知を行います。
(2)前項の通知は、出資者名簿に記載された出資者の住所または居所宛てに送付します。
23.(出資者の所在不明と通知)
(1)前述21.(出資者に対する通知)(2)の住所または居所宛てに発した通知が継続して5年間到達しなかったときは、それ以降、当該出資者に対する通知は行いません。
(2)前項によるほか、通知が到達しなかった出資者について、通知の発信以外の方法により所在不明であることが確認できたときは、前項の期間経過前であっても、通知を行わないことがあります。
(3)5年以上継続して当金庫の事業を利用せず、かつ、当金庫がその会員に対してする通知または催告が5年以上継続して到達しないときは除 名の対象となることがあります。
24.(守秘義務)
当金庫は、出資業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにします。
25.(個人情報の取扱い)
(1)出資加入者は、当金庫が加入者の個人情報を当金庫の「個人情報保護宣言(プライバシー・ポリシー)ならびに個人データの安全管理に係る基本方針」に従い収集し取り扱うことに同意するものとします。
(2)当金庫の「個人情報保護宣言(プライバシー・ポリシー)ならびに個人データの安全管理に係る基本方針」は、当金庫のインターネットホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx)に掲示します。
26.(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。
27.(規定の変更)
この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(1)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(2)前2項による変更は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
28.(管轄裁判所)
規定及び細則に基づき紛争が生じたときは、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
2020年4月1日 現在
2020年9月1日 改正