Contract
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日(単価契約にあっては、各業務の発注時に定めた日。以下同じ。)までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、委託者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第4
8号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(費用負担)
第2条 本委託業務に要する費用は、業務に必要な委託者の事業場における光熱水費等委託者の指定する費用を除くほか、すべて受託者の負担とする。
2 本委託業務の性質上当然実施しなければならないもの及び軽微な事項で、仕様書等に記載のない附帯的業務は、受託者の負担において行う。
(契約保証金)
第3条 受託者は、委託者が必要と認める場合において、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる国債、地方債又は銀行が振り出し若しくは支払保証をした小切手(第5項において「有価証券」という。)
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関又は保証事業会社等の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 委託者は、第1項第1号又は第2号の保証が付された場合において、第14条第4項の検査(第15条第3項において準用する場合を含む。)に合格したとき又は第23条第1項若しくは第24条第1項の規定により契約が解除されたときは、受託者の請求により、契約保証金又は有価証券を返還する。この場合において、当該契約保証金又は有価証券には利息を付さないものとする。
6 単価契約にあっては、第2項及び第4項中「契約金額」とあるのは、「単価に仕様書等に記載の予定数量を乗じて計算した契約金額相当額」とし、前項中「第14条第4項の検査(第
15条第3項において準用する場合を含む。)に合格したとき」とあるのは、「契約期間が満了したとき」とする。
7 受託者が第1項第3号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第21条第2項各号に規定する者による契約の解除場合についても保証するものでなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第5条 受託者は、この契約について委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第6条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第7条 委託者は、本委託業務の契約書及び仕様書等に基づく適正な履行を確保するために、監督職員を選任する。
2 監督職員は、次条に規定する業務責任者に対し必要な指示や業務責任者との調整・協議等を行うことにより本委託業務の適正な履行を確保する。
3 監督職員は、必要に応じて、本委託業務の履行について立会い、工程の管理、受託者の用意した材料等の確認その他の方法により監督をする。
(業務責任者)
第8条 受託者は、受託業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任しなければならない。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、現場を総括する。
(履行報告)
第9条 委託者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(指定期日の延期等)
第10条 受託者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に委託者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受託者の責めに帰することができないものであるときは、委託者は、指定期日の延期を認めることができる。
(契約内容の変更等)
第11条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、委託者と受託者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第12条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者又は受託者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(一般的損害等)
第13条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(検査)
第14条 受託者は、仕様書等により履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、委託者に対して完了の届けをして検査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者は、必要があると認めるときは、日々履行することとされている業務の履行に係る完了の届けについては、当月分の届けをまとめて月1回行うことを指示することができる。
3 前項の場合において、受託者は、日々の完了の届けに代えて業務を履行した旨記載した業務履行日誌等を作成の上、これを委託者に提示して検査を受けなければならない。
4 委託者は、第1項の規定による完了の届けがなされたときは、速やかに検査を行うものとする。
5 第1項の検査を行う場合において、必要があるときは、委託者はその理由を通知して、委託者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
6 受託者は、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
7 受託者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
8 受託者は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
9 第1項及び第3項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又は毀損し
た委託の成果品に係る損失は、全て受託者の負担とする。
(再履行)
第15条 委託者は、受託者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受託者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、委託者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第5項から第9項までの規定は、前項の検査に準用する。
4 前3項の規定に関わらず、委託者は日々履行することとされている業務に関して、日々の履行状況が良好でないと認めるときは、委託者と受託者で協議の上、受託者に対しやり直しを求めることができる。
第16条 受託者が再履行に応じないときその他この契約から生じる義務を履行しないときは、委託者は、受託者の負担でこれを執行することができるものとする。なお、このために受託者に損害が生じても、委託者は賠償の責任を負わないものとする。
(委託料金の支払)
第17条 受託者は、第14条第4項の検査(第15条第3項において準用する場合を含む。)に合格したときは、仕様書等に基づき、代金の支払を委託者に請求することができる。
2 受託者は、指定された日までに履行することとされている業務に係る代金を請求する場合において、日々履行することとされている業務に係る代金があるときは、当該代金と合算して請求するものとする。
3 委託者は、第1項の規定に基づく適法な支払請求があったときは、その日から起算して3
0日以内に代金を受託者に支払わなければならない。
4 委託者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受託者に対し、支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合(年当たりの割合は、xxx年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。)で計算した額を遅延利息として支払うものとする。
(契約不適合責任)
第18条 受託者は、委託業務成果物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない ものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しに よる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、委託者の指示により生じたものであるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、前項の請求をすることができない。ただし、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(遅延違約金)
第19条 受託者の責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、指定期日を延期することができる。この場合、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、
契約金額に国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第
1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、xxx年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は
100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第15条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、受託者は、前項の規定により違約金を納付するものとする。
4 前2項の違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
5 単価契約にあっては、第2項中「契約金額」とあるのは、「単価に履行すべき数量を乗じて計算した額」とする。
(委託者の催告による解除権)
第20条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと委託者が認めるとき。
(3)正当な理由なく、第15条第1項の再履行又は同条第4項のやり直し若しくは第18条の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完がなされないとき。
(4)受託者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5)受託者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、委託者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受託者が、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第20条の2 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3)受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8)第24条の規定によらないで、受託者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9)受託者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10)xx取引委員会が受託者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第
3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11)この契約に関して、受託者(受託者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、契約金額の100分の
10相当額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 単価契約にあっては、第1項中「契約金額の」とあるのは、「単価に仕様書等に記載の予定数量を乗じて計算した契約金額相当額の」とする。
4 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、委託者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(賠償の予定)
第22条 受託者は、第20条の2第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第20条の2第11号のうち、受託者の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合に
おいては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 単価契約にあっては、第1項中「契約金額」とあるのは、「単価に仕様書等に記載の予定数量を乗じて計算した契約金額相当額」とする。
(協議解除)
第23条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の解除により受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第24条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1)第11条の規定により、委託者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2)第11条の規定により、委託者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第25条 契約が解除された、又は受託者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、委託者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
2 受託者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、遅滞なく委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受託者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受託者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受託者は遅滞なく当該物件を撤去(委託者に返還する貸与品、支給材料等については、委託者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、第20条、第20条の2又は第21条第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては委託者が定め、第23条又は前条の規定により契約が解除されたときは、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(相殺)
第26条 委託者は、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する契約保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第27条 暴力団等排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
(疑義の決定等)
第28条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議の上、定めるものとする。