Contract
2023 年 1 月1日 改定
第1章 総 則
1.1 業務の目的
本委託業務(以下業務という。)は、本仕様書に基づいて、特記仕様書に示す委託対象地域の工事を実施するために必要な設計図、計算書、設計書等の作成を行うことを目的とする。
1.2 標準仕様書の適用範囲
業務は、本仕様書に従い履行しなければならない。ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い履行しなければならない。
1.3 費用の負担
業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受託者の負担とする。
1.4 法令等の遵守
受託者は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。
1.5 中立性の保持
受託者は、常にコンサルタントとしての中立性を保持するよう努めなければならない。
1.6 秘密の保持
受託者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
1.7 公益確保の責務
受託者は、業務を行うに当っては公共の安全、環境の保全、その他の公益を害することの無いように努めなければならない。
1.8 許可申請
受託者は、工事に必要な許可申請(占用許可等)に関する事務に必要な図面作成を遅滞なく行わなければならない。
1.9 提出書類
(2) 受託者は、業務の着手及び完了に当って、札幌市委託業務契約約款に定めるものと併せて、下記の書類を提出しなければならない。
1) 業務着手届
2) xx技術者等指定通知書
※次の書類を含む
①技術者等経歴書
②技術者と受託者の直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類(健康保険証の写し等)
③資格要件を証明する書類の写し
3) 業務日程表
4) 業務計画書
5) 業務完了届
6) 成果品目録
なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を受けるものとする。
1.10 xx設計者、技術者及び照査技術者
(1) 受託者は、xx設計者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、相当の経験を有する技術者(以下、「技術者」という。)を配置しなければならない。
(2) 技術者の氏名、その他必要な事項を業務計画書に記載しなければならない。
(3) 技術者は照査技術者を兼ねることはできない。
(4) xx設計者、照査技術者は別表に示す資格要件を満たす者とする。
(5) xx設計者は、業務の全般にわたり技術的管理を行なわなければならない。
(6) 受託者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。
1.11 担当職員
(1) 委託者は、設計業務における担当職員を定め、受託者に通知するものとする。
(2) 担当職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。
(3) 契約書の規定に基づき、委託者が担当職員に委任した権限は、契約約款第8条第2項に規定した事項である。
(4) 担当職員が、その権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、担当職員が受託者に対し口頭による指示等を行った場合には、受託者はその指示等に従うものとし、後日書面により担当職員と受託者の両者が指示内容を確認するものとする。
1.12 工程管理
受託者は、工程に変更を生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。
1.13 成果品の審査
(1) 受託者は、業務完了後に本市の成果品審査を受けなければならない。
(2) 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、ただちに訂正しなければならない。
(3) 業務完了後において、明らかに受託者の責に伴う業務のかしが発見された場合、受託者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。
1.14 引渡し
成果品の審査に合格後、本仕様書に指定された設計図書一式を納品し、本市の検査員の検査をもって、業務の完了とする。
1.15 関係官公庁等との協議
受託者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議をうけたときは、誠意をもってこれに当り、この内容を遅滞なく報告しなければならない。
1.16 地元関係者との交渉等
(1) 契約約款第11条に定める、地元関係者への説明、交渉等は、委託者又は担当職員が行うものとするが、担当職員の指示がある場合は、受託者はこれに協力するものとする。
これらの交渉に当たり、受託者は地元関係者に誠意をもって接しなければならない。
(2) 受託者は、屋外で行う設計業務の実施に当たって、地元関係者からの質問、疑義に関する説明等を求められた場合は、担当職員の承諾を得てから行うものとし、地元関係者との間に紛争が生じないよう努めなければならない。
(3) 受託者は、設計図書の定め又は担当職員の指示により、受託者が行うべき地元関係者への説明、交渉等を行う場合は、交渉等の内容を書面により、状況を随時、担当職員に報告し指示があればそれに従うものとする。
(4) 受託者は、設計業務の実施中に委託者が地元協議等を行い、その結果を設計条件として業務を実施する場合には、設計図書の定めるところにより、地元協議等に立会するとともに、説明資料及び記録の作成を行うものとする。
(5) 受託者は、前項の地元協議により、既に作成した成果の内容を変更する必要を生じた場合、指示に基づいて変更するものとする。
なお、変更に要する履行期間及び経費は、委託者と協議のうえ定めるものとする。
1.17 土地への立入り等
(1) 受託者は、屋外で行う設計業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立入る場合は、契約約款第12条の定めに従って、担当職員及び関係者と十分な協議を行い、設計業務が円滑に進捗するように努めなければならない。なお、やむを得ない理由により現地への立入りが不可能となった場合には、直ちに担当職員に報告し指示を受けなければならない。
(2) 受託者は、設計業務実施のため植物伐採、かき、さく等の除去又は土地若しくは工作物を一時使用する場合は、あらかじめ担当職員に報告するものとし、報告を受けた担当職員は当該土地所有者及び占有者の承諾を得るものとする。なお、第三者の土地への立入りについては、当該土地占有者の許可は、委託者が得るものとするが、担当職員の指示がある場合は、受託者はこれに協力しなければならない。
(3) 受託者は、前項の場合において生じた損失のため必要を生じた経費の負担については、設計図書に示す他に担当職員と協議により定めるものとする。
(4) 受託者は、第三者の土地への立入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を委託者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。なお、受託者は、立入り作業完了後、10日以内に身分証明書を委託者に返却しなければならない。
1.18 証明書の交付
必要な証明書及び申請書の交付は、受託者の申請による。
1.19 条件変更
(1) 担当職員が受託者に対して、設計業務内容の変更又は設計図書の訂正(以下「設計業務の変更」という。)の指示を行う場合は、書面によるものとする。
(2) 受託者は、設計図書に明示されていない履行条件について、予期できない特別な状態が生じた場合、直ちに書面をもってその旨を担当職員に報告し、その確認を求めなければならない。なお、「予期できない特別な状態」とは、以下のものをいう。
1) 1.17土地への立入り等第1項に定める現地への立入りが不可能となった場合 2)天災その他の不可抗力による損害
3)その他委託者と受託者が協議し、当該規定に適合すると判断した場合
1.20 契約変更
(1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、設計業務の契約変更を行うものとする。 1)設計業務内容の変更により、契約金額に変更が生じる場合
2) 履行期間の変更を行う場合
3) 担当職員と受託者が協議し、設計業務履行上必要があると認められた場合
4) 契約約款第30条の規定に基づき、契約金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合
(2) 委託者が、前項の場合において変更する契約図書は、次の各号に基づき作成するものとする。
1) 1.19条件変更の規定に基づき担当職員が受託者に指示した事項
2) 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項
3) その他委託者又は担当職員と受託者の協議で決定された事項
1.21 履行期間の変更
(1) 委託者は、受託者に対して設計業務の変更の指示を行う場合において、履行期間変更協議の対象であるか否かを併せて事前に通知するものとする。
(2) 委託者は、履行期間変更協議の対象であると確認された事項及び設計業務の一時中止を指示した事項であっても、残履行期間及び残業務量等から履行期間の変更が必要でないと判断した場合には、履行期間変更を行わない旨の協議に代えることができる。
(3) 受託者は、契約約款第22条の規定に基づき、履行期間の延長が必要と判断した場合には、履行期間の延長理由、必要とする延長日数の算定根拠、変更工程表その他必要な資料を委託者に提出しなければならない。
(4) 契約約款第23条の規定に基づき、委託者の請求により履行期間を短縮した場合、受託者は、速やかに業務工程表を修正し提出しなければならない。
1.22 一時中止
契約約款第19条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、委託者は、受託者に書面を以って通知し、必要と認める期間、設計業務の全部又は一部の履行について一時中止させるものとする。
(1) 第三者の土地への立入り承諾が得られない場合
(2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合
(3) 環境問題等の発生により、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合
(4) 天災等により設計の対象箇所の状態が変動した場合
(5) 第三者及びその財産、受託者、使用人並びに担当職員の安全確保のため、必要があると認めた場合
(6) 前号に掲げるほか、受託者が契約図書に違反し、又は担当職員の指示に従わない等、担当職員が必要と認めた場合
この場合において、受託者は屋外で行う設計業務の現場の保全について、担当職員の指示に従わなければならない。
1.23 委託者の賠償責任
委託者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約約款第27条に規定する一般的損害、及び契約約款第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、委託者の責に帰すべきものとされた場合
(2) 委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合
1.24 受託者の賠償責任
受託者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行わなければならない。
(1) 契約約款第27条に規定する一般的損害、及び契約約款第28条に規定する第三者に及ぼした損害について、受託者の責に帰すべきものとされた場合
(2) 契約約款第40条に規定する契約不適合責任に係る損害
(3) 受託者の責により損害が生じた場合
1.25 部分使用
(1) 委託者は、次の各号に掲げる場合において、契約約款第33条の規定に基づき、受託者に対して成果品の部分又は一部の使用を請求することができるものとする。
1) 別途設計業務等の用に供する必要がある場合
2) その他特に必要と認められた場合
(2) 受託者は、部分使用に同意した場合、部分使用承諾書を委託者に提出するものとする。
1.26 再委託
(1) 契約約款第6条第1項に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受託者は、これを再委託することはできない。
1) 設計業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断
2) 解析業務における手法の決定及び技術的判断
3) 設計の中核となる図面等の作成
4) 打合せ等
(2) 契約約款第6条第2項ただし書きに規定する「軽微な部分」は、コピー、印刷、製本及び資料の収集・単純な集計とする。
(3) 受託者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、委託者の承諾を得なければならない。
(4) 受託者は、設計業務の一部を再委託する場合は、再委託承諾願を担当職員を経由し、委託者に提出しなければならない。
(5) 受託者は設計業務の一部を再委託する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し設計業務の実施について適切な指導、管理のもとにこれを実施しなければならない。なお、協力者は、札幌市の委託業務の入札参加資格者である場合は、参加停止期間中であってはならない。
1.27 現場管理と安全の確保
(1) 受託者は、使用人等の雇用条件、賃金の支払い状況、業務環境等を十分に把握し、適
正な労働条件を確保しなければならない。
(2) 受託者は、設計業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。
(3) 受託者は、設計業務に当たり、施設等の管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、作業をしてはならない。
(4) 受託者は、必要に応じて所轄警察署、労働基準監督署、道路管理者、河川管理者、鉄道管理者等の関係機関及び関係者と緊密な連絡を取り、設計業務中の安全を確保しなければならない。
(5) 受託者は、設計業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。
(6) 受託者は、安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。
(7) 受託者は、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
1) 設計業務に伴い伐採したxxxを処分する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。
2) 受託者は、使用人等の喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
3) 受託者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周囲に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(8) 受託者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。
(9) 受託者は、設計業務の実施に当たって、豪雨、豪雪、xx、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては、第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。
(10) 受託者は、設計業務中に事故等が発生した場合は、直ちに担当職員へ報告するとともに、担当職員が指示する様式により、事故報告書を速やかに担当職員に提出し、担当職員から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。
1.28 履行報告
受託者は、契約約款第14条の規定に基づき、履行状況を別に定める様式(様式第1-
1)に基づき作成し、担当職員に提出するものとする。
1.29 使用単位
受託者は、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところにより、使用する単位は国際単位系(SI) とする。
1.30 暴力団員等による不当介入を受けた場合の対応
(1) 受託者は、暴力団員等による不当要求又は業務妨害( 以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否しなければならない。
また、不当介入があった時点で速やかに警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行わなければならない。
(2) 受託者は、前記により警察へ通報を行った際には、速やかにその内容を担当職員に報告しなければならない。
(3) 受託者は、暴力団員等による不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、担当職員と協議するものとする。
1.31 疑義の解釈
本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、発注者、受託者協議の上、これを定める。
第2章 調 査
2.1 資料の収集
業務上必要な資料、地下埋設物及びその他の支障物件(電柱、架空線等)については、関係官公署、企業者等において将来計画を含め十分調査しなければならない。
2.2 現地踏査
別紙に示された設計対象区域について踏査し、地勢、土地利用、排水区界、道路状況、水路状況等現地を十分に把握しなければならない。
2.3 地下埋設物調査
別紙に示された設計対象区域について、水道、下水道、ガス、電気、電話等地下埋設物の種類、位置、形状、深さ、構造等をそれらの管理者が有する資料と照合し、確認しなければならない。
2.4 公私道調査
道路、水路等について公図並びに土地台帳により調査確認しなければならない。第3章 設計一般
3.1 打合わせ
(1) 業務の実施に当って、受託者は担当職員と密接な連絡を取り、その連絡事項をその都度記録し、打合わせの際、相互に確認しなければならない。
(2) 設計業務着手時及び設計業務の主要な区切りにおいて、受託者と本市は打合せを行うものとし、その結果を記録し、相互に確認しなければならない。
なお、受託者が設計内容の基本的方針を確定した段階で、受託者と本市双方で設計内容の基本的方針を確認するため、委託設計中間報告を行うこととする。
3.2 設計基準等
設計に当っては、本市の指示する図書及び本仕様書第7章参考図書に基づき、設計を行う上でその基準となる事項について本市と協議の上、定めるものとする。
3.3 設計上の疑義
設計上疑義の生じた場合は、担当職員との協議の上、これらの解決にあたらなければならない。
3.4 設計の資料
設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して提出しなければならない。
3.5 下水道事業計画図書の確認
受託者は、第 2 章調査の各項の調査等と併せて、設計対象区域にかかる下水道事業計画
図書の確認をしなければならない。
3.6 参考資料の貸与
本市は、業務に必要な下水道事業計画図書、土質調査書、測量成果書、在来管資料、道路台帳、地下埋設物調査、下水道設計標準図等の資料を所定の手続によって貸与する。
3.7 参考文献等の明記
業務に文献、その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を成果品に明記しなければならない。
第4章 詳細設計
4.1 設計図の作成
主要な設計図は、下記により作成することとし、図面完成時には担当職員の承認を受けなければならない。
(1) 位置図
位置図(S=1/10,000~1/30,000)は地形図に施工箇所を記入する。
(2) 系統図
系統図(S=1/2,500)は地形図に設計区間を記入する。
(3) 平面図
平面図(S=1/500)は、測量による平面図及び道路台帳に基づいて、設計区間の占用位置、人孔及び立坑の位置・管渠の区間番号、形状、xx、勾配、区間距離及び管渠の名称等を記入する。
(4) 詳細平面図
詳細平面図(S=1/50~1/100)は主要な地下埋設物さくそう箇所、重要構造物近接箇所及び河川、鉄道、国道等横断箇所等特に詳細図を必要とし、担当職員が指示する場合に平面及び断面図を作成する。
(5) 縦断面図
縦断面図(S=縦1/100、横 1/500)は平面図と同一記号を用いて次の事項を記入する。管渠の位置、平面図との対照番号、形状、xx、勾配、区間距離、地盤高、管底高、
土被り、人孔の種別及び河川、鉄道、国道等の位置と名称、流入及び交差する管渠の位置、番号、形状、xx、管底高、主要な地下埋設物の名称、位置、形状、寸法等及び管渠の名称等を記入する。
(6) 横断面図
横断面図(S=1/50~1/100)は、平面図と同一記号を用いて次の事項を記入する。
管渠の位置、平面図との対照番号、形状、xx、地盤高、管底高及び必要な地下埋設物の名称、位置、形状、寸法等及び管渠の名称又は横断位置の名称等を記入する。
(7) 構造図
構造図(S=1/10~1/100)は、次の要領で記入する。
本市の下水道設計標準図によるものは作成を要しないが、次のような特殊構造のものは縦断面図と同一記号を用いて構造図を作成する。
特殊な布設構造物、接続室、雨水吐室及び吐口、伏越、特殊な形状の人孔及び桝等特に
構造図を必要とし、仕様書に明記されているもの。
(8) 仮設図
仮設図(S=1/10~1/100)は、次の要領で記入する。仮設図は、構造図と同一記号を用いて作成する。
設計図には、掘削幅、長さ、深さ、地盤高、床掘高及び使用する材料の位置、名称、形状、寸法、他の地下埋設物防護工並びに補助工法の範囲、名称等を記入する。
4.2 各種計算
管種、管基礎、推進力及び構造計算、仮設計算、補助工法、耐震設計等の計算に当っては、本市と十分打合せの上、計算方針を確認して行わなければならない。
4.3 数量計算
土工、管布設、管基礎、推進工、マンホール、覆工等及び構造物、仮設、補助工法等積算に係る材料別に全ての数量を算出する。
数量とは個数、体積、面積、長さ、重量、稼動日数、供用日数、規格等の積算に必要なすべての数値をいう。
数量計算書作成にあたっては正確かつ明確なる根拠のもとに行い、公式及び必要な図面を記載するとともに計算過程の確認ができるように計算フローを挿入し、直接計算結果のみの計上は行わないこと。また、計算に使用した理論公式等の引用文献を明示すること。なお、算出項目等は新土木工事積算体系の体系ツリー図に基づき算出するものとする。ただし、工事工種体系が策定されていない工種等については、他の体系に準じて「工種(レベル2)」、「種別(レベル3)」、「細別(レベル4)」を設定すること。
また、各工種の工程を把握するためネットワーク工程表を作成し、設計で使用する供用日数、運転日数等は工程表に記載し、その日数の根拠を明らかにすること。
数量計算書の様式は業務xxと協議すること。
4.4 報告書
報告書は、当該設計に係るとりまとめの概要書を作成するものとし、その内容は、設計の目的、概要、位置、設計項目、設計条件、土質条件、埋設物状況、施工方法、工定xxを集成するものとする。
第5x x 査
5.1 照査の目的
受託者は業務を履行する上で技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行うことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、さらに照査を実施し、設計図書に誤りがないよう努めなければならない。
5.2 照査の体制
受託者は遺漏なき照査を実施するため、相当な技術経験を有する照査技術者を配置しなければならない。
5.3 照査事項
受託者は設計全般にわたり、以下に示す事項等について受託後、本市が提示する照査方法により照査を実施すること。
(1) 基本条件の確認内容について
(2) 比較検討の方法及びその内容について
(3) 設計計画(設計方針及び設計手法)の妥当性について
(4) 計算書(構造計算書、容量計算書、数量計算書、耐震設計計算書等をいう。)について
(5) 計算書と設計図の整合性について第6章 提出図書
6.1 提出図書
提出図書は次項により、提出しなければならない。
6.2 実施設計関係提出図書(詳細設計)
図書名 縮 尺 形状寸法・提出部数 (1) 位置図 1/10,000~1/30,000 原図1式・白焼き 3 部 (2) 系統図 1/2,000~1/3,000 〃
(3) 施設平面図 1/300~1/500 〃
(4) 詳細平面図 1/100~1/300 〃
(5) 縦断面図 縦1/100、横 1/300~1/500 〃
(6) 横断面図 1/50~1/100 〃
(7) 構造図 1/10~1/100 〃
(8) 仮設図 1/10~1/100 〃
(9) 水理計算書 A4・3 部
(10) 構造計算書(耐震設計計算書を含む) A4 又はA3・3 部
(11) 数量計算書 A4・3 部
(12) 報告書 〃
(13) 特記仕様書 〃
(14) 打合わせ議事録 〃
(15) その他の資料 原稿一式
設計に伴って収集・調査した資料及びその他申請等に関する資料工法検討、費用比較等のために積算した設計書及び全体設計書
6.3 成果品の提出方法
本業務においては、成果品の1部を電子媒体で提出することができるものとする。
電子媒体とそのデータの仕様等については下記のとおりとする。ただし、データの仕様については、下記によらず、国土交通省等で定める電子納品関係基準・要領に従い納品することもできるものとする。
なお、詳細は業務着手時に担当職員と協議すること。
(1) 電子媒体で提出する場合の数量報告書・図面等:1部
電子媒体 :正・副各1枚
(2) 電子媒体の仕様 CDまたはDVD
(3) データの仕様
1) 報告書、計算書、資料等
①ファイル形式
・オリジナルデータ【必須】
(使用ソフトについては、事前に担当職員と協議すること)
・PDFデータ
(オリジナルデータとあわせて提出すること)
2) 図面(CADデータ)
①ファイル形式
・オリジナルデータ【必須】(図面作成に使用したソフトの形式)
・DXF形式【必須】(拡張子以外のファイル名は同じとする。)
②使用する文字について
特定機種(ソフト)固有の文字は使用しないこと。
(4) 業務管理ファイル
以下に示す様式の業務管理ファイル(エクセル形式)を電子媒体に格納
カテゴリ ー | 業務件名等 | 受注者 情報 | ソフトウェア情報 ①(報告書等) | ソフトウェア情報 (CAD 図面) | 備考 | ||||||
項目 名 | TECRIS 登録番号 | 業務 番号 | 業務 名称 | 受注者名 | ソフトウェア 名 | バージョ ン情報 | ソフトウェア 名 | バージョ ン情報 | メーカー 名 | メーカー 連絡先 | 特記 事項 |
記入 欄 | ※1 | ※2 | ※3 | ※4 | ※5 | ※6 | ※7 | ※8 | ※9 | ※10 |
注1)複数のソフトウェアを使用した場合は、ソフトウェア情報①の右側にソフトウェア情報②、ソフ トウェア情報③、…と列を追加して全て記入して下さい。
記入欄 | 記入内容 |
※1 | 財)日本建設情報総合センターが発行する業務カルテ受領書 に記載される番号を記入する。 |
※2 | 契約年度(西暦下2桁)と業務番号(4桁)を記入する。(例: 2014年の業務番号10番→「140010」) |
※3 | 契約上の業務名称を記入する。 |
※4 | 企業名を記入する。(略称不可) |
※5 | ソフトウェア名を記入する。 |
※6 | ソフトウェアのバージョンを記入する。 |
※7 | 図面作成に使用したCADソフトウェア名を記入する。 |
※8 | ソフトウェアのバージョンを記入する。 |
※9 | ソフトウェアのメーカー名を記入する。 |
※10 | メーカーの連絡先(住所、電話番号)を記入する。 |
(5) 電子媒体に貼るラベル
以下の情報を媒体のラベルに明記すること。
1 | 業務番号(契約年度(西暦下2桁)+業務番号4桁) (例:140010) |
2 | 業務名称 |
3 | 完了年月 (例:2014 年 3 月) |
4 | 発注者名(課名) (例:札幌市下水道河川局事業推進部x x保全課) |
5 | 受注者名 (例:株式会社ABC コンサルタント) |
6 | ウイルスチェックに関する情報(下記(6)参照) |
※大きさ:適宜
(6) ウイルス対策について
電子媒体提出前に、最新ソフトでのウイルスチェックを行い、納品する媒体のラベルにウイルスチェックに関する下記の情報を記載すること。
① 使用したウイルス対策ソフト名
② ウイルス(パターンファイル)定義年月日またはパターンファイル名
③ チェック年月日
第7章 参考図書
7.1 参考図書
業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。
(1) 札幌市下水道設計標準図
(2) 管きょの設計要領(札幌市下水道河川局事業推進部)
(3) 下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)
(4) 下水道維持管理指針( 〃 )
(5) 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説( 〃 )
(6) 下水道xx施設設計の手引( 〃 )
(7) 下水道施設の耐震対策指針と解説( 〃 )
(8) 下水道施設耐震計算例-xx施設編( 〃 )
(9) 下水道推進工法の指針と解説( 〃 )
(10) 下水道マンホール安全対策の手引き(案)( 〃 )
(11) 水理公式集(土木学会)
(12) コンクリート標準示方書( 〃 )
(13) トンネル標準示方書(シールド工法編) 同解説( 〃 )
(14) 〃 (山岳工法編) 〃 ( 〃 )
(15) 〃 (開削工法編) 〃 ( 〃 )
(16) 道路技術基準通達集(国土交通省)
(17) 札幌市道路占用規則等
(18) 道路構造令の解説と運用(日本道路協会)
(19) 道路土工-仮設構造物工指針( | 〃 | ) |
(20) 道路土工-擁壁工指針( 〃 | ) | |
(21) 道路土工-カルバート工指針( | 〃 | ) |
(22) 共同溝設計指針( 〃 ) | ||
(23) 道路橋示方書・同解説( 〃 | ) |
(24) 水門鉄管技術基準(水門鉄管協会)
(25) 改訂新版建設省河川砂防技術基準(案)同解説(日本河川協会)
第 8 章 業務カルテの作成・登録
受託者は、業務の受注・完了時の消費税等相当額を含む契約金額が 100 万円以上の業務について、業務実績情報入力システム(TECRIS)(財・日本建設情報総合センター)に基づき、「業務カルテ」を作成し業務担当職員の確認を受けた後に、財・日本建設情報総合センターに提出するものとする。
また、財・日本建設情報総合センター発行の「業務カルテ受領書」の写しを業務担当職員に提出すること。提出期限は下記のとおりとする。
(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後 15 日以内とする。
(2) 完了時登録データの提出期限は、業務完了後 15 日以内とする。
(3) なお、業務履行中に、受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から 15 日以内に変更データを提出しなければならない。
別表 資格要件
本業務のxx設計者及び照査技術者は、下記の資格要件を満たす者とする。
(1) xx設計者は、資格要件分類表の資格要件(Ⅱ)の要件を満たす者とする。
(2) 照査技術者は、資格要件分類表の資格要件(Ⅰ)の要件を満たす者とする。
(3) 上記(1)、(2)に加え、下水道法に規定された資格要件も満たす者とする。
表-1 資格要件分類表
要件分類 | 資格 |
資格要件(Ⅰ) | 技術士《建設、上下水道、総合技術監理(建設、上下水道)部門》、RCCM(同 種・類似業務の履行経験がある)のいずれかの資格保有者 |
資格要件(Ⅱ) | 技術士《建設、上下水道、総合技術監理(建設、上下水道)部門》、RCCM のいずれかの資格保有者か建設コンサルタント等業務について(大卒:13 年、 短大・高専卒:15 年、高卒:17 年)以上の実務経験を有する者 |
資格要件(Ⅲ) | 建設コンサルタント等業務について(大卒・短大・高専卒:3 年、高卒:5 年、 その他:10 年)以上の実務経験を有する者 |
表-2 下水道法に規定された資格要件(下水道法施行令第 15 条第 1 項の一部を抜粋)
1. 学校教育法による大学(短期大学を除く)の土木工学科、衛生工学科若しくはこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については七年以上、下水道、上水道、工業用水道、河川、道路その他国土交通大臣が定める施設(以下この条において「下水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(計画設計を行わせる場合にあっては三年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
2. 学校教育法による大学の土木工学科、衛生工学科又はこれらに相当する課程において下水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については八年以上、下水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(計画設計を行わせる場合にあっては四年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
3. 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については十年以上、下水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(計画設計を行わせる場合にあっては五年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
4. 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、計画設計を行わせる場合については十二年以上、下水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(計画設計を行わせる場合にあっては六年以上、下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)であること。
5.省略
6. 国土交通省令で定めるところにより、前各号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者であること。
7. 日本下水道事業xx施行令第四条第一項の第一種技術検定に合格した者で、五年以上下水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(計画設計を行わせる場合にあっては一年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するものに限る。) であること。
8. 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち国土交通大臣が定める技術部門に合格した者(国土交通大臣が定める選択科目を選択した者に限る。) であること。
様式第1-1
委託業務月報
業 | 務 | 名 | ||||||||||
受 | 託 | 者 | 名 | 進捗率 | 先月まで | % | 出来高概要 | |||||
x x 設 計 者 | 本月末 | % | ||||||||||
担当職員(xx) | 計 | % | ||||||||||
担 | 当 | 職 | 員 | 工期: | ||||||||
月日 | 曜日 | 天候 | 予 | 定 | 実 | 績 | 備 | 考 | ||||
業務、作業内容 | 予定通り | 変更実施内容 | ||||||||||