バリューワンJCB・広島銀行JCBカード会員規約
バリューワンJCB・広島銀行JCBカード会員規約
本規約は〈、ひろぎん〉JCBのサービスのうち、クレジットカードサービスにつき、定めるものです。
第1章 総則第1条(会員)
1.株式会社広島銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するカード取引システム(以下「JCBカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。
3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第42条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条(カードの貸与およびカードの管理)
1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下
「カード」という。また、「カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カードの表面には会員氏名、会員番号およびカードの有効期限等(以下
「会員番号等」という。)が表示されています。また、カードの裏面にはセキュリティコード(サインパネルに印字される7桁の数値のうち下 3桁の数値をいう。会員番号等とセキュリティコードを併せて「カード情報」という。)が表示されています。とりわけ非対面取引においては、カードを提示することなくカード情報によりショッピング利用(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)をすることができますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止するため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、カード情報を管理するものとします。
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意を
もってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、カードは、会員本人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条(カードの再発行)
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表します。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条(カードの機能)
1.会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能を利用することができます。
2.ショッピング利用は、会員が加盟店(第22条に定めるものをいう。以下同じ。)から商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託することができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供します。
3.金融サービスは、会員がJCB所定のATM等を利用する方法等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であり、キャッシング1回払い、海外キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(第 30条から第31条に定めるものをいう。以下同じ。)の3つのサービスからなります。
第5条(付帯サービス等)
1.会員は、第3章に明示的に列挙される機能・サービスとは別に、当行、 JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3. 会員は、付帯サービスを利用するために、カード(第2条に定めるカードをいい、当該カードの種類や会員番号等を確認できないETCカード等またはモバイル端末等は含まない。以下、本項において同じ。)をサービス提供会社または加盟店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカードによるショッピング利用を求められる場合があります。その他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、 JCBまたはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、 JCBまたはサービス提供会社は付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条(暗証番号)
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場 、または当行が暗証番号として不適切と判断した場 には、当行が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2.会員は、暗証番号を新規登録または変更する場 、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号利用を避けるものとします。推測されやすい番号等を利用したことにより生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場 には、この限りではありません。
3.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場 は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた方法で変更する場 はこの限りではありません。)。
第8条(年会費)
1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の
3 ヵ月後の月の第33条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なります。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場 には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場 、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.カードの種類によって年会費の支払日が異なる場 があります。この場 、当行が通知または公表します。
第9条(届出事項の変更)
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場 には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場 といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると 理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場 には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場 といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場 はこの限りではないものとします。
第10条(会員区分の変更)
1.本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場 、会員区分は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりません。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た場 であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場 には、暗証番号は変更となりません。
2.本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以外のJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社に入会を申し込んだ場 は、両社に対する会員区分の変更の申し出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号は第7条第1項を準用するもの
とします。
3.会員区分が変更になった場 、変更後の会員区分に応じて当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員等の有無、手数料率等の条件が新たに適用されます。また、家族会員等の契約、利用中の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。
第11条(取引時確認等)
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場 、その他同法に基づき必要と当行が判断した場 は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。第11条の2(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、本規約に基づく カードの利用を一時的に停止し、その他必要な措置をとることができるものとします。カードの利用を一時停止した場 には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、会員が前項の規定に違反していると認めた場 には、第38条第1項(10)および同条第2項なお書きの規定に基づき本会員の期限の利益を喪失させ、第42条第4項(6)(7)の規定に基づ
き会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場 でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者 (2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を
有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第12条(業務委託)
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBに業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い
第13条(個人情報の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくはJCBま
たは両社との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号(ショートメッセージサービスの送信先番号を兼ねる)、勤務先、職業、カードの利用目的、 Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条等に基づき入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場 があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力した氏名、Eメールアドレス、電話番号、商品等送付先住所および請求先住所等の取引情報(以下「オンライン取引情報」という。)。
⑨インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用したパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器に関する情報(OSの種類・言語、IPアドレス、位置情報、端末識別番号等)(以下「デバイス情報」という。)。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場 において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付または電話・Eメールその他の通信手段等の方法による、当行、JCBまたは加盟店その他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。
⑤刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場
の公的機関・公的団体等への提供。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
(4)割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引情報とデバイス情報に含まれる本項(1)⑧⑨の個人情報を使用して本人認証
を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする場 があります。両社は当該業務のために、本項(1)⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCBのホームページ内のJ/Secure(TM)サービスに関する案内にて確認できます。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)①②③④の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。(JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにて確認できます。xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/x/ riyou/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します。(共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
第14条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関
(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場 はこれを利用すること。
(2)本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会員等の個人情報(その履歴を含む。)が各加盟個人信用情報機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにこれを利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関に
おける個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.2005年3月30日までに入会された家族会員および家族会員として入会を申し込まれた方(以下「家族会員等」という。)は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登録されている場 は、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを利用することを引き続き承認します。
3.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行または JCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場 は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、当行、JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求
:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ (2)JCB、JCBカード取引システムに参加するJCBの提携会社および
共同利用会社に対する開示請求
:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ (3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求
:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ 2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場 には、両
社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場
、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第 13条第1項(2)③に定める市場調査を 的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が入会を承認しない場 であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める 的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を 的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第42条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める 的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を 的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、 JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス第18条(標準期間)
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第19条(利用可能枠)
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して「機能別利用可能枠」という。)。
①ショッピング1 払い利用可能枠
②ショッピングリボ払い利用可能枠
③ショッピング分割払い/ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ショッピング2 払い利用可能枠
⑤ボーナス1 払い利用可能枠
⑥キャッシング1 払い利用可能枠
⑦海外キャッシング1 払い利用可能枠
⑧キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1)前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として分類 (2)前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」とし
て分類
(3)前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」として分類 3.第1項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全
体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場は増額しないものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
5.当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠を増額する場 があります。この場
、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの 申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。 6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下 同じ。)の貸与を受けた場 、それら複数枚のJCBカード(ただし、一部 のJCBカードは除く。)全体における利用可能枠は、原則として各カー ドごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総 与信枠」という。)となり、それら複数枚のJCBカードにおける利用
可能枠の 計金額にはなりません。なお、総 与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)において、また、同施行令において厳格な取引時確認の対象とされている外国PEPs(外国の元♛その他、外国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施行令において定められている者をいう。以下同じ。)に対して、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場 または外国PEPsであると認める場、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第20条(利用可能な金額)
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別
利用可能枠に係る利用残高(なお、前条第1項③の利用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピング スキップ払いの利用残高の 計額となります。)を差し引いた金額 (2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利
用残高を差し引いた金額 (3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1 払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ本会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を 算した金額をいいます。
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第6項の適用を受ける場 、第1項の利用残高は、本会 員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に 基づき発行された家族カードの利用残高を 算した金額となります。 4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務
を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2 払い、ボーナス1 払いによるショッピング利用をした場 、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1 払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第21条(手数料率、利率の計算方法等)
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場 を除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。
2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあります。
第22条(ショッピングの利用)
1.会員は、JCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の認める国内および国外のJCBカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)において、本条第2項から第5項に定める方法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託することにより、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務の提供等を受けることができます(以下「ショッピング利用」という。)。会員が加盟店においてカードを利用したことにより、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対して弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自らまたは第三者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
2.会員は加盟店の店頭(自動精算機の場 を含む。)において、JCB所定の方法により、カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりショッピング利用を行うことができます。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、または売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができることがあります。
3.インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用いた非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店においては、会員は、加盟店所定の方法で、カード情報等を送信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセキュリティコードもしくは J/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを送信する方法によ
り、ショッピング利用を行うことができます。この場 、会員はカードの提示および売上票への署名を省略することができます。
4.両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で 意している場 には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含む。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
5.通信料金等両社所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場 ならびに退会または会員資格喪失等に至った場 、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場 には、当行またはJCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場 があることを会員は予め承認するものとします。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について、本会員は第42条第1項なお書きおよび第42条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
6.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
7.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する 的のために、当行は以下の対応をとることができます。 (1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店
を通じて会員本人の利用であることを確認する場 があります。 (2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場 、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番 号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報 と会員が両社に届け出ている個人情報を照 し、一致の有無を当
該加盟店に対して 答する場 があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場
があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまたはJ/Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードの入力を求める場 があります。申込者がセキュリティコードまたはJ/ Secure(TM)利用者規定に定めるパスワードを誤って入力した場
、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。 8.当行は、約定支払額(第33条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払
われなかった場、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場 、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場 には、ショッピング利用を断ることがあります。
9.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場 、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
10.会員は、現金を取得することを 的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第 19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを 的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、 理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
(3)現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
11.貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、現金類似物・現金等価物(疑似通貨、 数券等を含むが、これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第 20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードを利用できない場 があります。
第23条(立替払いの委託)
1.会員は、第22条第1項の定めのとおり、加盟店においてカードを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、 JCBが認めた第三者を経由する場 があります。 (1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、当行が加盟店、JCBまたはJCBの提携会社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第1項にかかわらず、当行が、会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場 があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
第24条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1 払い、ショッピング2 払い、ボーナス1 払い、ショッピングリボ払い、支払 数が3 以上でかつ当行所定の支払 数のショッピング分割払い(以下
「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2 払い、ボーナス1 払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2 払い、ボーナス1 払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区分を指定しなかった場は、すべてショッピング1 払いを指定したものとして取り扱われま す。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場
、ショッピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに指定することができます。会員は、当該サービスに関する規定・特約等がある場 はそれに従うものとします。ただし、いずれの場 でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものについては、以下の方式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング1
払いのみの指定となります。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用する場 は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があったものとします。なお、1 のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第25条(ショッピング利用代金の支払い)
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場、第23条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1 払いを指定した場、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2)ショッピング2 払いを指定した場、当該ショッピング利用代金額の半額(1円単位とし、端数が生じた場 は初 の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1 払いを指定した場 、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1 払いの取扱期間が異なることがあります。 (1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代
金額の 計を、当年8月の約定支払日
(2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金額の 計を、翌年1月の約定支払日
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払いを指定した場、第26条、第27条または第27条の2に定めるとおり支払うものとします。
第26条(ショッピングリボ払い)
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場 、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の 手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支 払日。ただし、(ア)当該ショッピング利用により第19条第1項② の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える 場 の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ 払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高 の 計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場 の当該ショッピ ング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。 (2)(1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場、ボーナス指定月の約定支払日にお いて会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債
務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場 は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場
は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定
支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
2.当行が認めた場 、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第27条(ショッピング分割払い)
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場 、ショッピング利用代金額に会員の指定した支払 数(ただし、ショッピング利用代金額が少額の場 、当行にて、会員が指定した支払 数より少ない数に変更する場 があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦 係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額(以下「分
割支払金 計額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金 計額を支払 数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都 により初 および最終 の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払数 にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
(1)初 の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場、ショッピング利用代金額に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (2)第2 の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額- (1)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 (3)第3 の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金額- (1)および(2)の分割支払元金の額)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場、本会員は、ショッピング利用代金額の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初 から最終 までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場 、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第23条に定める債権譲渡または立替払手続きの遅延その他の事務上の都 により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場 についても同様とします。
5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、第
2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第27条の2(ショッピングスキップ払い)
1.本会員は、会員が第24条第2項(2)の規定に従いショッピングスキップ払いを指定した場 、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7カ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1 )で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場 において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場 は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が1 払いの場 は次条第2項が、支払区分がその他の場 は、次条第3項から第7項が適用されます。
第29条(会員と加盟店との間の紛議等)
1.当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店において商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議について、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。
3.第2項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2
払いまたはボーナス1 払いに指定もしくは変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、当行への支払いを停止することができるものとします。 (1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。 (2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
4.当行は、本会員が第3項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
5.本会員は、第4項の申し出をするときは、予め第3項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
6.会員は、本会員が第4項の申し出をしたときは、速やかに第3項の事由を記載した書面(資料がある場 には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第3項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
7.第3項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場 において、1 のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2 払いまたはボーナス1 払いの場 において、1 のカード利用における分割支払金 計額が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。 (3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利
用である場 または海外でのショッピング利用である場 等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第30条(キャッシング1 払い)
1.会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下「キャッシング1 払い」という。)。
2.キャッシング1 払いおよび第31条に定めるキャッシングリボ払いに
おける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATMもしくは次条第 3項に定める窓口等で融資を受けた日とします。
3.会員は、第20条に定める金額の範囲内でキャッシング1 払いを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1 払いを利用した場、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金
計額およびキャッシング1 払い手数料(各借入金に対してキャッシング1 払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場 に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第20条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い(第31条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場、本会員が支払うキャッシング1 払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1 払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第33条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、第31条第4項に従い計算されます。
6.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場 、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1 払いの利用が適当でないと判断した場 には、新たなキャッシング1 払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場 があります。
7.キャッシング1 払いの利用のために、カードを利用してCD・ATMが操作された際等、カードまたはカード情報の第三者による不正利用を防止する 的のために、当行は以下の対応をとることができます。 (1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人の利用で
あることを確認する場 があります。
(2)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場、会員への事前通知なしにカードの利用を保留または断る場
があります。
第30条の2(海外キャッシング1 払い)
1.会員は、前条に定めるキャッシング1 払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1 払い」という。)。 2.会員が海外キャッシング1 払いを利用する場 に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1 払い利用可能枠となります。 3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外
の金融機関等の窓口において海外キャッシング1 払いを利用できる場 があります。海外キャッシング1 払いの利用方法は、利用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表します。
4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1 払いを利用した場 、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金 計額およびキャッシング1 払い手数料(各借入金に対してキャッシング1 払い融資日(現地時間)の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日(日本時間)までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1 払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等
の事務処理の都 上、上記の約定支払日から1 ヵ月または2 ヵ月後の約定支払日となる場 があります。この場 であっても、キャッシング1 払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1 払いを利用する場 、前条第3項、第4項、第7項および第8項の定めが適用されますが、前条第2項、第5項および第6項は適用されません。
6.海外キャッシング1 払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1 払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第33条第6項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場 には、CD・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」という。)と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(この場 に適用される換算レートは、ATM保有会社等が独自に定めるレートであり、第33条第7項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場 、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場
会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1 払いの借入金元金となります。
②提示通貨が日本円以外の場
会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第33条第7項が適用されます。
第31条(キャッシングリボ払い)
1.会員は、第20条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場 に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、次の(1)から(4)の方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。ただし、家族会員は(2)、(3)、(4)の方法を選択できません。 (1)CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法 (2)電話により申し込む方法 (3)JCBホームページにおいて申し込む方法
(4)その他、当行が指定する方法
また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはCD・ATMで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場 があります。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。
当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の 計金額をいい、第30条第6項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場 は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場 は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1 払いに関して、第30条第6項に定めるキャッシング1 払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場 は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.当行が認めた場 、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項にかかわらず、本会員は、ボーナス併用払いの場 、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場 、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第
3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場 には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場 は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場 があります。
8.第30条第8項の規定は、キャッシングリボ払いに準用されます。
第32条(CD・ATMでの利用)
会員は、JCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場 、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料
(本規約末尾に記載の「キャッシングサービスのご案内」に定めるものをいう。)を支払うものとします。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング1 払いの利用 (2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い (3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第4章 お支払い方法その他
第33条(約定支払日と口座振替)
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場 は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等
(原則として本会員名義の口座等を届け出るものとしますが、入会申込書等において予め当行が特に認める場 は別名義の口座等を届け出ることもできます。以下「お支払い口座」という。)から口座振替または自動引落しの方法により支払うものとします。ただし、事務上の都 により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機関の都 等により当行が特に指定した場 には、当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法、当行所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この
場 、金融機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原則本会員の負担となります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に口座振替または自動引落しができなかった場 には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、お支払い口座が開設されている金融機関との約定に基づく口座振替または当行所定の方法による自動引落しがなされることがあります。
2.前項に基づき当行がお支払い口座から自動引落しをする場、当行は当行普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳、払 戻請求書または当座小切手なしで自動引落しができるものとします。 3.当行が本会員に明細(第34条第1項に定めるものをいう。)の通知手続
きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシング1 払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場 、または本会員が当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場 、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場 等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等の支払処理を行った時点(会員がカードを利用した日とは原則として異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5.会員が国外でカードを利用した場 において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場 等、当行が本会員へ返金を行う場 は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第 23条に係る代金等の支払処理を行った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場 等、やむを得ない事情がある場 には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法による場 があります。
6.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場 において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場 であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の場 には、当該加盟店の都 により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.会員が国外でカードを利用した場 であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のショッ
ピング利用代金額に代えて、円貨建のショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金額を選択した場 に は、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング 利用代金額となります。この場 、本条第4項、第5項および第7項の適用 はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各 加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異 なります(。ただし、第6項に基づく返金時のみ、第7項は適用されます。) 9.本会員が本規約に基づきATM を利用する方法または当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法によりカードの利用代金を支払う 場 、本会員が利用する金融機関のサービスの種類や内容にかかわら
ず、当行による受領が翌営業日となる場 があります。
第34条(明細)
1.当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い利用残高、ショッピング分割払い利用残高(ショッピングスキップ払い利用残高を含む。)およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、当行所定の方法により、本会員に通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場
、当行は、当該変更後の明細を再通知します。なお、年会費のみの支払いの場 、明細の通知を省略することがあります。
2.当行は、会員がキャッシング1 払い、キャッシングリボ払いを利用した場 、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面を、前項の明細とは別に、本会員の届け出住所へ郵送にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場 は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知します。なお、利用内容を明らかにした書面に記載された返済期間、返済 数、返済期日または返済金額は、当該書面を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場 は変動します。
3.会員は、当行が本会員に交付する書面を、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細(電磁的方法によるものを含む。以下「代替書面等」という。)に代えることができることを承諾するものとします。また、当行は、当行が定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会員が退会または会員資格を喪失した場 には、それ以降は、代替書面等は本会員に提供されません。
第35条(遅延損害金)
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場 には、約定支払額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場 には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除く。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
・ショッピング1 払い、ショッピングリボ払い・・・・・年14.60%
・キャッシング1 払い、キャッシングリボ払い・・・・・年20.00%
・ショッピング2 払い、ボーナス1 払い、ショッピングスキップ払い
・・・・・法定利率 2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以
下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場 は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金 計額の残額の期限の利益を喪失した場 は((1)の場を除く)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失
した日の翌日から完済に至るまで法定利率を乗じた金額。
第36条(支払金等の充当順序)
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行
うものとします。
第37条(当行の債権譲渡)
当行は、当行が必要と認めた場 、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第38条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかに該当する場、(1)においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場、(2)、(3)、(4)または(6)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に、(5)、(7)、(8)、(9)、(10)または(11)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。 (1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。 (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支
払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。 (4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、ま
たは自らこれらの申立てをしたとき。
(5)本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下「保証会社」という。)に対し保証を委託した場 において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
(6)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(7)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。 (8)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、
当行において会員の所在が不明となったとき。 (9)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。 (10)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。(第
11条の2第1項に違反する場 を含むが、それに限らない。) (11)第42条第4項(1)、(2)、(4)または(8)のいずれかの事由に基づ
き会員資格を喪失したとき。
2.第1項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング2 払いまたはボーナス1払いによるショッピング利用代金額に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)または(10)に該当する場 には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。
第39条(当行からの相殺)
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場 、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場 には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率につ
いては、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第40条(本会員からの相殺)
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場 、本会員は当行に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場 には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第41条(相殺における充当の指定)
1.当行から相殺する場 に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
2.本会員から返済または相殺をする場 に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
第42条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場 、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。
2.当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場 には、両社は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場 、当然に家族会員も退会となります。
4.会員((5)または(9)のときは、それに該当する会員をいい、家族会員が (1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8)のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本会員も含む。)は、次のいずれかに該当する場 、 (1)、(5)、(8)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場、(3)、(4)、(6)、(7)、(9)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場 、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場 にも支払義務を負うものとします。 (1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。 (4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金 的によ
るショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。 (6)会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の
信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(8)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき。
(9)会員が死亡したことを当行が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。
5.家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6.第4項または第5項の場 、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。 7.第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカード
の返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。 8.当行は、第4項または第5項に該当しない場 でも、会員が本規約に違
反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと 理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第43条(カードの紛失、盗難による責任の区分)
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場 には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行または JCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令
違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第 2項ただし書きの場 を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第44条(偽造カードが使用された場合の責任の区分)
1.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第45条(費用の負担)
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場 の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。第46条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場 、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場
)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場 )の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の 意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第47条(準拠法)
会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第48条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。第49条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に 意することなく、将来本規約を改定し
(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場 、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場 、または会員への影響が軽微であると認められる場、その他会員に不利益を与えないと認められる場 には、公表のみとする場 があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約がある場 は、当該規定または特約が優先されるものとします。
2020年3月31日改定
※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指すものとします(改正により法令の名称、条文番号等に変更があった場 には、 理的に読み替えるものとします。)。
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 06-6941-1700
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3.本規約についてのお申し出、お問い わせ、ご相談・個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。 株式会社広島銀行 お客さま相談室 0120-164-030
株式会社ジェーシービー お客様相談室
〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 0120-668-500
〈共同利用会社〉
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒171-0033 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル
利用 的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCB トラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒107-0062 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート利用 的:保険サービス等の提供
〈加盟個人信用情報機関〉
本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階電話番号 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
●全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14 住友不動産上野ビル5号館電話番号 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
〈登録情報および登録期間〉
CIC | 全国銀行 個人信用情報 センター | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住 所、電 話 番号、勤務先、運転免許証等の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥のいずれかの情報が登録されている期間 | ||
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約に係る申し込みの事実 | 当該利用日より6 ヵ月間 | 当該利用日から1年を超えない期間 | 当該利用日から6 ヵ月以内 |
③入会年月日、利用可能枠、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場 は完済日)から5年以内 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場 は完済日)から5年を超えない期間 | 契約継続中および契約終了日(完済していない場 は完済日)から5年以内 |
④官報において公開されている情報 | ー | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 | ー |
⑤登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑥本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より5年以内 | 本 人 申 告 の あった日から 5年を超えない期間 | 登録日から5年以内 |
※上表のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤
⑥となります。
※上表の他、CICについては支払い停止の抗弁の申出が行われていることが、その抗弁に関する調査期間中登録されます。
※上表の他、JICCについては、延滞情報は延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報は契約終了日から5年以内(入会年月日が2018年3月 31日以前の場 は延滞解消日から1年以内)、および債権譲渡の事実に係る情報は債権譲渡日から1年以内が登録されます。
●加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | JICC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |
JICC | CIC、全国銀行個人信用情報センター | ※ |
全国銀行個人信用情報センター | CIC、JICC | ※ |
※提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
ショッピングリボ払いのご案内 1.毎月のお支払い元金
締切日(毎月15日)のご利用残高 | |||||
10万円以下 | 10万円超 50万円以下 | 50万円超 100万円以下 | 100万円超 | ||
全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | ||||
残高スライドコース | ゆとりコース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 |
標準コース | 1万円 | 10万円超10万円ごとに1万円加算 | |||
短期コース | 2万円 | 10万円超10万円ごとに2万円加算 |
*プラチナ、ゴールド等をお持ちの会員の方は1万円以上1千円単位となります。
※新カードへお切り替えの場 に、指定する欄がない、もしくは指定いただいていない場 はお切り替え前の設定元金が引き継がれます。
※スマリボに新規登録する場 は、残高スライドゆとりコースまたは標準コースのみ選択可能です。
2.手数料率
実質年率13.20%〜 15.00%
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場 は上記以外の利率となる場 もあります。
※会員規約および特約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする方式を利用する場 は、実質年率15.00%になります。
[初 のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
[2 以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日
3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場
(1)8月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金 10,747円(①+②)
(2)9月10日のお支払い
①お支払い元金 10,000円
②手数料 764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金 10,764円(①+②)
※ショッピングリボ払いのご案内の毎月のお支払い元金の定額コースの金額については、お持ちのカードにより記載が異なる場 があります。
ショッピング分割払いのご案内 1.手数料率
実質年率12.00%〜 15.00%〔月利1.00%〜 1.25%〕
※上記利率の範囲内で、カード発行会社ごとに設定となります。ただし、カード発行会社と会員の間に別途約定がある場 は上記以外の利率となる場 もあります。
2.支払 数表 実質年率15.00%の場合
支払 数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 |
支払期間 | 3カ月 | 5カ月 | 6カ月 | 10カ月 | 12カ月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% |
(ショッピング利用代金10,000 円あたりの分割払手数料の額) | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 |
支払 数 | 15 | 18 | 20 | 24 |
支払期間 | 15カ月 | 18カ月 | 20カ月 | 24カ月 |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
(ショッピング利用代金10,000 円あたりの分割払手数料の額) | 1,029円 | 1,229円 | 1.364円 | 1,637円 |
※加盟店により、上記以外の支払 数がご指定いただける場 があります。
3.お支払い例
(実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10払いでご購入の場 )
A.上表に基づく手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円
B.上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C.毎月の支払額
107,000円÷10 =10,700円※2
(ただし、初 10,518円※3、最終 10,699円※4) D.分割支払金 計額
10,518円(初 )+10,700円×8(第2 〜第9 )+
10,699円(最終 )=106,817円
※1「D.分割支払金 計額」は「、B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします。(計算の過程で端数金額が生じた場 は、調整されます。)
※2毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて
「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3初 支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円初 支払元金 10,700円-1,250円=9,450円
日割計算の手数料 100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)
÷365日)
初 支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4最終 の支払額は、最終 の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初 から第9 まで)の 計を差し引いた金額)と手数料の 計となります。
第2 から第9 までの分割支払元金は、「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
〈例、第2 〉
初 支払後残高 100,000円-9,450円=90,550円月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円第2 支払元金 10,700円-1,131円=9,569円
キャッシングサービスのご案内
〈資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)〉
名称 | 融資利率 (年利)*1 | 返済方式 | 返済期間/返済 数 | 担保・保証人 |
キャッシング 1 払い (国内・海外) | 15.00 〜 18.00% | 元利一括払い | 23日〜56日 (ただし、暦による) /1 | 不要 |
毎月元金 | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、 数。<返済例>貸付金額50万円で返済元金1万円の毎月元金定額払いの場、50 ヵ月/50 。 | |||
定額払い | ||||
JCB キャッシングリボ払い | 15.00 〜 18.00% | ボーナス併用払い ボーナス月のみ | ||
元金定額 | ||||
払い |
※ご利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスをご利用された場に、当行が交付する「融資ご利用内容のお知らせ」に記載する「返済期間、返済 数、返済期日、返済金額」は、交付後に新規でご利用またはご返済をされた場 には、変動します。
※CD・ATMでのキャッシング1 払い(国内)・キャッシングリボ払いの利用手数料(1 のご利用金額が1万円以下の場 は100円(税別)、1万円を超える場 は200円(税別))は会員負担となります。 (カード発行会社により、手数料をご負担いただくCD・ATMの対象が異なる場 があります。)
※海外キャッシング1 払いをご利用の場 、国外の金融機関等の事務処理の都 上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場 がございます(最大返済期間は101日、ただし暦による。)。この場 であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。
*1 1年365日(うるう年は366日)による日割計算。
取扱会社 株式会社広島銀行
〒730-0031 広島市中区紙屋町1-3-8
〈繰上返済方法〉 (m)
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い *1 | キャッシング 1 払い *1 | JCB キャッシングリボ払い | ||
1.ATM によるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当行のATMおよび当行の提携する金融機関のATM等から入金して返済する方法 |
2.口座振替による ご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 事前に当行に申し出ることにより、約 定支払日に口座振替により返済する方法 |
3.口座振込での ご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 事 前 に 当 行に申し出のうえ、当行指定口座への振込により返済する方法 |
4.持参 によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当行に現金を持参して返済する方法 |
*1ショッピング分割払いおよびキャッシング1 払いは、全額繰上返済のみとなります。
※全額繰上返済の場 、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場 、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次 以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
海外預金引出サービス規定第1条(サービス内容)
1.海外預金引出サービス(以下「本サービス」という。)とは、JCBが日本国外で提携するCirrus等のATMネットワークに加盟している金融機関または、提携するクレジット会社が設置している支払機で、会員がカードを使用して現地通貨により返済指定口座から預金の払戻しを受けることができるサービスです。なお、支払機の利用方法は、それぞれの支払機設置先の定めによります。
2.本サービスを利用する場 、第5条に定める場 を除いては日本国外におけるキャッシング1 払いは利用できないものとします。
第2条(支払い)
1.本サービスによる日本国外での払戻しに係る返済指定口座からの引落しは、原則としてJCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、本会員は当行に対し、通帳および払戻請求書なしで返済指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。
2.前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算した金 額(以下「サービス利用額」という。)を前項により引落すものとします。
3.本サービスに係る引落しと支払日の到来しているショッピングサー
ビス、キャッシング1 払いおよびキャッシングリボ払いによる債務が返済指定口座の預金の不足により同時に引落すことができない場
における引落しの選択は当行の任意とします。
第3条(利用可能枠)
本サービスの利用可能枠は、海外キャッシング1 払い利用可能枠の範囲内で当行が定める金額(以下「サービス利用可能枠」という。)とし、所定の方法により本会員に通知するものとします。会員はサービス利用可能枠からサービス利用額の残高を差し引いた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。また、各支払機における1 当りの利用可能金額は、JCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める金額までとします。
第4条(手数料)
本サービスの利用にあたっては、当行は、本会員より当行所定の手数料
(以下「サービス手数料」という。)を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、サービス手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
第5条(キャッシング1 払いへの振替)
サービス利用額およびサービス手数料の額の 計額が返済指定口座の預金の不足等により引落しできなかった場 には、日本国外での払戻しに係る返済指定口座からの引落しの取扱いはなかったものとし、かわりにサービス利用額全額について〈ひろぎん〉バリューワンJCB会員規約
(以下「会員規約」という。)第30条に定める日本国外におけるキャッシング1 払いを行ったものとみなします。なお、この場 、前条のサービス手数料は発生せず、その代わりに当行は、本会員より第30条第3項に定める手数料を申し受けます。
第6条(解約)
1.会員は、両社所定の方法により本規定を解約することができます。
2.両社は、会員が次のいずれかに該当する場 、本規定を解除することができるものとします。
(1)会員が会員規約に基づく会員資格を喪失した場 。
(2)会員が本規定もしくは会員規約に違反し、またはカードの使用状況が適当でないと当行が判断した場 。
第7条(規定の改定)
本規定は、民法の定めに基づき、会員と個別に 意することなく、改定することができます。この場、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場 、または会員への影響が軽微であると認められる場 、その他会員に不利益を与えないと認められる場 には、公表のみとする場 があります。
第8条(適用関係等)
1.会員が本カードを利用する場 、会員規約のほか、本規定が適用されます。
2.本規定に定めのある事項については本規定が優先して適用され、本規定に定めのない事項については、会員規約の規定が適用されます。 3.本規定で特に定めるほか、本規定における用語は、会員規約における
のと同様の意味を有するものとします。
以上