Contract
業務委託契約約款(長期継続契約・月額払い)
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする委託業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、この委託業務を契約書記載の履行期限内に完了し、委託者は、その契約代金を支払うものとする。
3 この委託業務を完了するために必要な一切の手段(「履行方法」という。以下同じ。)については、この約款及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、受託者がその責任において定める。
4 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して委託者受託者間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して委託者受託者間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この委託業務の履行に係る経費は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、すべて受託者の負担とする。
12 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約である。
13 委託者は、翌年度以降において本契約にかかる歳出予算の減額又は削除があった場合は、受託者の合意を得ることなく当該契約を変更又は解除することができる。
14 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、委託者は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(秘密の保持等)
第2条 受託者は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、xx市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 受託者は、委託者の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた仕様書等(委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(契約の保証)
第3条 委託者が求めたときは、受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は委託者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第39条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(実施計画書)
第4条 受託者は、契約の締結日から7日以内に仕様書に基づき「業務実施計画書」(様式第1号)を作成し、委託者に提出してその承認を得るものとする。ただし、その業務内容が軽微なもの等、委託者が必要ないと認めたときはこの限りではない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、委託業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第6条 受託者は、委託業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、前項の主たる部分のほか、委託者が設計図書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、「業務再委託承認願」(様式第2号)によりあらかじめ委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者が業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることを承認したときは「業務再委託承認通知書」(様式第3号)により受託者に通知するものとする。また、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第8条 委託者は、監督員を置いたときは、「監督員選任(変更)通知書」(様式第4号)を作成しその氏名を受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する委託業務を完了させるための受託者又は第9条に定める受託者の業務責任者に対する委託業務に関する指示
(2) この約款及び仕様書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受託者又は受託者の業務責任者との協議
(4) 委託業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 前項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この約款に定める書面の提出は、契約代金に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及び別に仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(業務責任者)
第9条 受託者は、委託業務の履行上の管理を行う業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を「業務責任者選任(変更)通知書」(様式第5号)を作成し委託者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、委託業務の管理及び統轄を行うほか、契約金額の変更、履行期限の変更、契約金額の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第
4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち業務責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第10条 受託者は、仕様書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(業務責任者等に対する措置請求)
第11条 委託者は、業務責任者又は受託者の使用人若しくは第6条の規定により受託者から委託業務を委託された者がその委託業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項について決定し、その結果を受託者に通知しなければならない。
(条件変更等)
第12条 受託者は、委託業務の履行に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書に誤謬又は脱漏があること
(2) 仕様書の表示が明確でないこと
(3) 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(4) 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者
は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは 履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書の変更)
第13条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を受託者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)
第14条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務の中止内容を受託者に通知して、委託業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により委託業務の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受託者が委託業務の続行に備え委託業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受託者の請求による履行期限の延長)
第15条 受託者は、その責に帰すことができない事由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、「履行期間延長願」(様式第6号)を作成しその理由を明示して、委託者に履行期限の延長変更を請求することができる。
(委託者の請求による履行期限の短縮等)
第16条 委託者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第17条 履行期限の変更については、委託者受託者協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(契約金額の変更方法等)
第18条 契約金額の変更については、委託者受託者協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 この約款の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者受託者協議して定める。
(経済変動に基づく契約内容の変更)
第19条 履行期限内に、日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、委託者受託者協議の上、契約金額又は委託業務内容を変更することができる。
(臨機の措置)
第20条 受託者は、災害防止又は盗難防止等(以下「災害防止」という。)のため特に必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受託者は、あらかじめ委託者又は監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を委託者又は監督員に直ちに通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受託者は、ただちに口頭にて報告し、後日通知することができる。
3 委託者又は監督員は、災害防止その他委託業務の履行上、特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者が負担する。
(一般的損害)
第21条 委託業務の完了前に、委託業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によ りてん補された部分を除く。)のうち委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担す る。
(第三者に及ぼした損害)
第22条 委託業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他委託業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者受託者協力してその処理解決に当たるものとする。
(契約金額の変更に代える仕様書の変更)
第23条 委託者は、第7条、第12条から第14条まで、第16条又は第19条から第21条までの規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕様書の変更内容は、委託者受託者協議し
て定める。ただし、協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(完了の確認及び検査)
第24条 受託者は、委託業務が完了したときは、委託者に対し「業務完了報告書」(様式第7号)を提出しなければならない。
2 委託者は、前項により完了の報告を受けたときは、報告を受けた日から10日以内に、検査を行わなければならない。
3 受託者は、第2項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正及び再検査の場合に準用する。
5 検査に要する費用は、すべて受託者の負担とする。
(契約代金の支払)
第25条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、頭書の月額契約代金の支払を請求することができる。ただし、委託者が仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の頭書の月額業務委託料の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の業務の実施が1月に満たなくなった時(委託者の責めに帰すべき理由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 委託者は、前2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約代金を支払わなければならない。
4 委託者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第26条 受託者は、委託業務の完了前に、仕様書で部分払の支払いを約した場合においては、履行部分に相応する契約金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、当該履行部分を他の部分から切り離すことができる場合にあっては、仕様書に別に定める額を請求することができる。
2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行部分の検査を委託者に請求しなければならない。
3 委託者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、前項の検査を完了しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
5 受託者は、第3項の検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合においては、委託者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、仕様書に別に定めた場合を除き、次の式により算定する。この場合において第1項の契約金額相当額は、委託者が定める。
部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×(9/10-前払金額/契約金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中の「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」とするものとする。
(第三者による代理受領)
第27条 受託者は、委託者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第25条又は第26条の規定に基づく支払をしなければならない。
(契約不適合責任)
第28条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。) であるときは、受託者に対し、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行を請求することができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) この契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の催告による解除権)
第29条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履
行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期限内に業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、委託者の監督又は検査の実施に当たり指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 正当な理由なく、第28条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第30条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(2) 業務を完了することができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) この契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8) 第35条又は第36条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
(9) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(10) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 法人の役員等又は使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第31条 第29条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合その他の不正行為に係る委託者の解除権)
第32条 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告をすることなく、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(同法第77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(2) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(同法77条に規定する抗告訴訟が提起されたときを除く。)。
(3) 受託者が、独占禁止法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、その訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 受託者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(予算の減額等による契約解除等)
第 33 条 委託者は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の規定により契約を変更又は解除された場合において、受託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害の賠償を委託者に対して請求することができる。
(委託者の任意解除)
第34条 委託者は、委託業務が完了するまでの間は、第29条、第30条又は第32条の規定によるほか、必要があるときはこの契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の催告による解除権)
第35条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第36条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第13条の規定により、委託者が契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第14条の規定によるこの契約の履行の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止がこの契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分のこの契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第37条 第35条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前
2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第38条 委託者は、契約が解除された場合においては、検査に合格した履行部分があるときは、委託者は当該履行部分に相応する契約代金を受託者に支払わなければならない。
2 受託者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受託者は、契約が解除された場合において、履行場所等に受託者が所有又は管理する物件があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、履行場所等を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、履行場所等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第2項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第29条、第30条、第32条又は次条第3項の規定によるときは委託者が定め、第34条、第35条又は第36条の規定によるときは、受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び第3項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(委託者の損害賠償請求等)
第39条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限内に業務を完了することができないとき。 (2) 契約の履行の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第29条、第30条又は第32条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第29条、第30条又は第32条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額から、検査に合格した履行部分があるときは、これに相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
6 第2項の場合(第30条第7号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第2項の違約金に充当することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第40条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第35条又は第36条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第25条又は第26条の規定による支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(年当りの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第41条 受託者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に適合しない目的物を委託者に引き渡した場合において、委託者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理 由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただ し、受託者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委託者が契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項「契約不適合期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
7 第1項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであるときは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予定)
第42条 受託者は、この契約に関して、第32条各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第32条第1号から第3号までのうち、違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57年6月18日xx取引委員会告示第15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき。
(2) 第32条第4号のうち、受託者が刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(3) その他委託者が特に認めるとき。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第43条 委託者は、この契約に関して、受託者に対して有する金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する保証金返還請求権、契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(補則)
第44条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。