Contract
契 約 条 項[人材派遣]
足立区(以下「発注者」という。)と労働者派遣事業者(以下「受注者」とい う。許可番号は契約条項別紙1(以下「別紙1」という。)に記載)は、受注者が雇用する派遣労働者を発注者に派遣することに関して、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は、その雇用する派遣労働者を発注者に派遣し、発注者の指揮命令に従って業務に従事させることを約し、その条件を本契約条項及び別紙仕様書において定めるものとする。
2 受注者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)のほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他適用のある法令を遵守する。
(業務内容)
第2条 人材派遣(業務内容は別紙仕様書のとおりとする。)
(就業場所及び組織単位)
第3条 就業場所は、別紙仕様書、組織単位は別紙1のとおりとする。
(指揮命令者)
第4条 発注者は、派遣労働者を直接指揮命令する者を別紙1のとおり定める。
(派遣先責任者及び派遣元責任者)
第5条 発注者と受注者は、派遣先及び派遣元責任者をそれぞれ別紙1のとおり定める。
(派遣期間等)
第6条 派遣期間及び派遣就業をする日は、表記契約期間内で別紙仕様書に基づき発注者が指定する日時とする。
2 派遣受入期間の制限の有無については、別紙1のとおりとする。
(派遣業の届出)
第7条 受注者は、この契約を締結するに当たって、あらかじめ発注者に対して労働者派遣事業の許可を受けていることを明示しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により明示した労働者派遣事業の許可について、この契約期間中に労働者派遣法第10条第1項に規定する有効期間が満了した場合には、その更新を受けていることを明示しなければならない。
(派遣労働者に関する事項の通知)
第8条 受注者は、この契約に係る派遣業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第35条第1項各号に揚げる事項を発注者に通知しなければならない。
(労働保険及び社会保険の適用)
第9条 受注者は、労働保険及び社会保険の適用手続を適切に進め、労働保険及び社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うものとし、その経費負担は受注者が負うものとする。ただし、新規に雇用する
派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに、受注者の経費負担において、労働保険及び社会保険の加入手続を行う場合においては、加入前に労働者派遣を行うことができる。
(安全及び衛生)
第10条 発注者及び受注者は、労働安全衛生法の定めを遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。
(管理台帳の作成)
第11条 発注者は、労働者派遣法第42条第1項に規定する派遣先管理台帳を作成し、労働者派遣の終了の日から3年間保存しなければならない。
2 発注者は、毎月、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第38条に掲げる事項を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、労働者派遣法第37条第1項に規定する派遣元管理台帳を作成し、労働者派遣の終了の日から3年間保存しなければならない。
(派遣労働者からの苦情の処理)
第12条 発注者及び受注者は、本契約において、派遣労働者からの苦情の申出を受ける者を別紙1のとおり定める。
2 発注者における前項の者が苦情の申出を受けた時は、直ちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって誠意をもって遅延なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
3 受注者における第1項記載の者が苦情の申出を受けた時は、直ちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって誠意をもって遅延なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
4 発注者及び受注者は、自らその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は相互に遅延なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
(派遣労働者の交替)
第13条 受注者は、派遣労働者を変更する場合、事前に発注者と協議しなければならない。
2 発注者は、派遣労働者のうち、業務の遂行又は管理に不適当と認められる者があるときは、受注者に対し派遣労働者の交替を求めることができる。
(請求及び支払)
第14条 発注者は、受注者より適正な支払請求書を受理し確認した日から30日以
内に発注者の指定する金融機関において代金を支払う。
2 発注者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し延滞日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏
(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて得た金額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払う。
(契約内容の変更等)
第15条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行の中止をなすことができる。
(発注者の解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 受注者、又は、その代理人、若しくは使用人等が、この契約の締結又は履行にあたり不正な行為をしたとき。
(3) 受注者、又は、その代理人、若しくは使用人等が、正当な理由がなく、発注者の確認等の実施にあたり、その職務の執行を妨害したとき。
(4) 受注者における秘密の保持に問題があると発注者が認めるとき。
(5) 前各号のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合には、何ら催告を要しないものとする。
(1) 第20条の規定に違反し、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者が契約の解除を申し出たとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9) 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立ての事実が判明したとき。
3 前2項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は発注者に帰属する。ただし、正当な理由によって契約の解除を申し出た場合は、発注者は、本項を適用しないことがある。
4 受注者は、第1項の規定により契約が解除された場合において、発注者に生じた損害を賠償する責任を負う。
5 第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合において履行部分があるときは、発注者は、当該履行部分に相当する代金を支払う。
6 前項に規定する履行部分に相当する代金については、発注者受注者協議の上定める。
7 第3項の規定により契約保証金が発注者に帰属した場合において、第5項の規定により履行部分があるときは、発注者は、その契約保証金のうち当該履行部分に相当する代金の100分の10に相当する額を受注者に返還する。
(談合その他不正行為による発注者の解除権)
第16条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。この場合には、何ら催告を要しないものとする。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして行った私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(当該排除措置命令又は納付命令に対する処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 受注者が、公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った当該排除措置命令又は納付命令に対し、処分の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又は受注者が当該訴えを取り下げたとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又は代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。
(暴力団等反社会的団体排除に関する発注者の解除権)
第16条の3 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下本条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するとき は、契約を解除することができる。この場合には、何ら催告を要しないものとす
る。
(1) ア 法人の役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)であるとき、又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 法人の役員等が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人を行った団体又はこれら団体の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体の構成員及び関係者であるとき。
ウ 法人の役員等が、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体の構成員及び関係者であるとき。
(2) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又は日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に定める無差別大量殺人を行った団体をいう。以下同じ。)の威力又は関係者を利用するなどしているとき。
(3) 反社会的団体の関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に反社会的団体の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 反社会的団体又はその関係者との交際や会合に同席するなど社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 反社会的団体又はその関係者であることを知りながら、これを不当に利用したり、実際には反社会的団体と関係ないがその威を借りるために反社会的団体の名を騙るなどしているとき。
(6) 再委託又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わないとき。
2 発注者は前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
3 第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は発注者に帰属する。
4 第1項第1号から第6号までに該当するおそれがあると認めるときは、受注者 は、発注者が受注者の役職員の個人情報について、警視庁等に対して情報提供又は
照会することを同意する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第16条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、検査に合格した履行部分がある場合は、契約金額から履行部分の代金を控除した額とする。この場合の契約金額とは、契約単価に人数、予定就業時間数、予定日数、消費税率を乗じて得た額とする。ただし、第1号に該当するものについては、正当な理由によって契約の解除を申し出た場合は、発注者は、本項を適用しないことがある。
(1) 第16条第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 第16条の2第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(3) 前条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
(4) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第4号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成
14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成
11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(第16条の2第1項及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供等が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第17条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
(本契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置)
第18条 発注者は、専ら発注者に起因する事由により、本契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、受注者の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって受注者に解除の申入れを行うこととする。
2 発注者及び受注者は、本契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない本契約の解除を行った場合には、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
3 発注者は、発注者の責に帰すべき事由により本契約の契約期間が満了する前に本契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには本契約の解除を行おうとする日の少なくとも、3
0日前に受注者に対しその旨の予告を行うこととする。当該予告を行わない場合には、発注者は速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額についての損害賠償を行うこととする。発注者が予告をした日と本契約の解除を行おうとする日の間の期間が30日に満たない場合には、少なくとも派遣労働者の当該予告の日と本契約の解除を行おうとする日の30日前との間の期間の日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行うこととする。
4 発注者は、契約期間が満了する前に本契約の解除を行う場合であって、受注者から請求があったときは、契約の解除を行う理由を明らかにするものとする。
(契約解除に伴う措置)
第19条 第16条又は第17条の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、発注者は、当該履行部分に対する代金相当額を支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第20条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができない。
(相殺)
第21条 発注者は、この契約において受注者に対し有する金銭債務があるときは、受注者が発注者に対して有する代金請求権その他の債権と相殺し、不足があるときはこれを徴収する。
(派遣人員)
第22条 受注者は、別紙仕様書に記載する人数を、この契約に基づく業務に従事する派遣労働者として派遣する。
2 受注者は、派遣労働者が年次有給休暇等を利用する際に、欠員を生じさせないようにしなければならない。
(時間外及び休日労働)
第23条 発注者は、受注者と派遣労働者の定めた協定の範囲内に限り、別紙仕様書に定める就業時間外及び休日の労働を求めることができる。
2 時間外及び休日勤務の単価は、別紙内訳書のとおりとする。
(派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与)
第24条 発注者は派遣労働者に対し、福利施設、ロッカー等の設備について利用することができるよう便宜供与する。
(発注者が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置)
第25条 発注者が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置として、労働者派遣の役務の提供の終了後に発注者が受注者の派遣労働者を直接雇用しようとする場合 は、あらかじめ発注者は受注者にその雇用意思を通知するものとし、両当事者で受注者所定の人材紹介契約を締結する。紹介手数料については、別途協議するものとする。
なお、発注者が人材紹介契約を締結して受注者に手数料を払うのは、受注者が職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、職業紹介を行うことができる場
合において、発注者がその職業紹介により当該派遣労働者を雇用したときに限られるものとし、特別区人事委員会を通して採用される者については、人材紹介契約の締結の対象とはならないものとする。
(派遣契約に定める就業条件の確保)
第25条の2 発注者は、本契約の定めに反することのないよう、次に掲げる措置その他発注者の実態に即した適切な措置を講ずる。
(1) 本契約で定められた就業条件の関係者への周知
(2) 派遣労働者の就業場所の巡回による当該派遣労働者の就業状況が本契約に反していないことの確認
(3) 派遣労働者を直接指揮命令する者から定期的に当該派遣労働者の就業状況の報告を求めること
(4) 本契約の内容に違反しないよう直接指揮命令する者への指導の徹底
(秘密保持)
第26条 受注者及び派遣労働者は、この業務遂行上知り得た内容を、第三者に漏らしてはならない。この契約終了後もまた同様とする。
2 受注者は、前項に定める事項を、受注者の使用人等をして遵守させなければならない。
(損害の賠償)
第27条 受注者が本契約に違反し、発注者及び第三者に損害を与えた場合は、受注者はその損害を賠償する責任を負う。ただし、その損害が、発注者の派遣労働者に対する指揮命令等(不作為を含む。)により生じたと認められる場合は、この限りでない。
(談合その他不正行為に係る損害の賠償)
第27条の2 受注者は、この契約に関して、第16条の2第1項各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、賠償金として、契約金額の10
0分の10に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合の契約金額とは、契約単価に人数、予定就業時間数、予定日数、消費税率を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 第16条の2第1項第1号及び第2号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合
(2) 前号に掲げるもののほか、第16条の2第1項第1号及び第2号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が発注者に金銭的な損害を生じさせるものでないことを受注者が立証し、発注者において特に認める場合
(3) 第16条の2第1項第3号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合(受注者について刑法第96条の6の規定にも該当するとして刑が確定した場合を除く。)
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供)
第28条 受注者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第8条第1項の規定に基づき、障がい者への不当な差別的取扱いをしてはならず、同条第2項に基づき合理的な配慮をするように努めなければならない。
(疑義の協議)
第29条 この契約条項及び仕様書等の解釈について疑義が生じたとき、又はこの契約条項若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者受注者協議の上定める。
発注者と受注者は、本書2通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、その1通を保有する。
契約条項 別紙1
労働者派遣事業許可番号
組織単位 部 課
第4条における 指揮命令者 部 課 (役職)
(氏名) 電話
第5条における 責任者
派遣先 電話
派遣元 電話
派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別 雇用期間及び年齢を限定しない
第6条における 派遣受入期間の制限ありの場合 抵触する最初の日 年 月 日
制限なしの場合 ※下記いずれか該当するものを○で囲み、必要事項を記入すること
(1)派遣労働者が派遣元事業主に無期雇用されている
(2)派遣労働者が60歳以上
(3)対象業務が終期の明確な有期プロジェクト
(4)対象業務が日数限定業務
(当該業務が1箇月間に行われる日数 :
通常の労働者の1箇月間の所定労働日数:
日 日)
(5)産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に対する派遣である
第12条における 発注者 | 苦情申出を受ける者 部 課(役職) | (氏名) | 電話 |
受注者 | 部 課(役職) | (氏名) | 電話 |
第23条における | 時間外及び休日労働について |
発注者は、業務繁忙等の事由により、就業時間外及び休日勤務を求めることができる。その場合は、別紙内訳書の該当項目の単価の金額を支払うこととする。